Contract
社会福祉法人埼玉医療福祉会役員等報酬規程
(平成10年4月1日 制定)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人埼玉医療福祉会(以下「法人」という。)の役員等の報酬等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 役員等とは、評議員、理事、監事、会計監査人及び顧問をいう。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の理事とは、理事のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与その他職務の執行の対価として支給するものをいう。
(報酬等の額)
第3条 評議員、理事及び監事の各年度の報酬等の上限額は、別表のとおりとする。
2 常勤の理事の報酬等の額は、常勤の各理事について理事会が定める額とする。
3 評議員、非常勤の理事及び監事の報酬額は1日当たりの額とし、評議員及び監事については評議員会が、非常勤の理事については理事会が定める額とする。
4 会計監査人の報酬額は、各任期について監事の過半数の同意を得て理事会が定める額とする。
5 顧問の報酬額は、各年度について理事長が定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第4条 常勤理事の報酬等の支給方法については、社会福祉法人埼玉医療福祉会年俸制規程(平成15年11月22日制定)の例による。
2 評議員、非常勤の理事及び監事の報酬の支給については、支払い事実が発生したのち、速やかに本人に直接その全額を支払う。
3 前項の規定にかかわらず、報酬等に法令の定めるところにより控除すべき金額があるときは、報酬等の額からその額を控除して支給することができる。
4 報酬等は、役員等の申出により、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給することができる。
5 会計監査人の報酬支給方法については、会計監査人との契約による。
6 顧問の報酬の支給方法については、理事長が定める。
(公表)
第5条 この法人は、この規程をもって社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議をもって行うものとする。
(雑則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成29年6月16日)
この規程は、平成29年6月16日から施行する。
別表(第3条関係)
役 職 | 勤務形態 | 各年度の報酬等の上限額 | |
総額の上限額 | 1人当たりの額の上限額 | ||
評議員 | 非常勤 | 1,650,000 円 | 170,000 円 |
理 事 | x x | 35,000,000 円 | 20,000,000 円 |
非常勤 | 1,700,000 円 | 170,000 円 | |
監 事 | 非常勤 | 1,020,000 円 | 340,000 円 |