電力需給約款(高圧) 2022 年7月1日実施 Japan 電力株式会社
電力需給約款(高圧) |
2022 年7月1日実施 |
Japan 電力株式会社 |
Ver.4
電力需給約款 目 次
(4) 契約電力の変更または契約を解約する場合の工事費等負担 23
第 22 条 当社の義務違反等によるお客さまの契約解除権 24
第 23 条 お客さまの義務違反等による当社の契約解除権 24
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 29
この電力需給約款(以下「本約款」といいます。)は、小売電気事業者であるJapan 電力株式会社(登録番号:A0179)
(以下「当社」といいます。)がお客さまの需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものです。 当社が、お客さまへ電力の供給を行うときの権利義務および供給条件は、本約款および当社がお客さまとの間で 締結する電力需給契約書(以下「契約書」といいます。)によります。契約書の規定と本約款の規定に齟齬がある 場合は、契約書を優先します。また、法改正等により約款の規定の一部が無効になっても、該当部分以外の条文 には影響を及ぼさないものとします。なお、本約款および契約書に定めのない事項については、関連法令、当該 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件の条件等を記載した書面に従うものとします。
(1) 当該一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、または法令・条例・規則等の改正により本約款を変更する必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、契約期間中であっても供給条件は変更後の電力需給約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、供給条件および電力需給契約に定める料金を変更します。この場合、契約期間中であっても、供給条件は変更後の電力需給約款によります。
(3) 上記(1)、(2)にかかわらず契約期間中に本約款が変更された場合、契約更新時には変更後の電力需給約款を適用します。また、変更後の電力需給約款は、当社が指定するインターネット上の Web サイトへのアップロードその他の当社が適切と判断する方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせします。
(4) 本約款の変更等その他の電力需給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付((6)に基づいて情報通信技術を利用する方法により代替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交付を行う場合、当社は以下の方法により行うことができるものとします。
イ) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(5) (4)の定めにかかわらず、本約款の変更等その他の電力需給契約の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更を伴わないものである場合には、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明について は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面交付についてはこれを行
わないものとします。
(6) 当社は、電気事業法その他の法令に基づく書面交付については、原則として、お客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SNS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場合も PDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
以下の言葉は、本約款においてそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする旧一般電気事業者をいいます。旧一般電気事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、中部電力ミライズ株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社(事業の譲渡、合併、または会社分割等によって高圧および特別高圧の電力需要者に対する小売供給に係る事業を継続した会社を含みます。)をいいます。
(2) 当該一般送配電事業者
需要場所を供給区域内とする送電線・変電所などを維持、運用する事業者をいいます。
(3) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(4) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(5) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(6) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(7) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるために、予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合。ロ) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合。
(8) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(9) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が1 年未満となる電気をいいます。
(10) アンシラリーサービス
お客さまが発電設備を供給設備に電気的に接続することにともない、当該一般送配電事業者が行う周波数維持に係るサービスをいいます。
(11) 期間および時間帯別区分イ) xx
毎年 7 月 1 日から、9 月 30 日までとします。ロ) その他季
毎年 10 月 1 日から、翌年 6 月 30 日までとします。ハ) ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後 4 時までの時間を指します。ただし、当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ニ) 重負荷時間
xxの毎日午前 10 時から午後 5 時までの時間を指します。ただし、当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ホ) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間を指します。ただし、ピーク時間または重負荷時間および当該電力会社が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
ヘ) 夜間時間
ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以外の時間を指します。ト) 休日
当該一般送配電事業者が託送供給等約款で定める休日を指します。
(12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、別段の定めが無い限り、「消費税率」とは消費税の税率および地方消費税の税率の合計を指すものとします。
(13) 需要場所
電力需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ) 1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。なお、構内とは、柵(xxを含む)、塀 溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物と は、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ) イ)にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該一般送配電事業者および当社が 1 需要場所と認める場合、1 需要場所とします。
(14) 供給地点
電気の供給が行われる地点をいい、当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さま
の電気設備との接続点とします。
(15) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(16) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧(100 ボルトまたは 200 ボルト)をいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(17) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(18) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ) 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ) 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ) 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯
ニ) 当該作業場の案内のために使用する電灯
(19) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。
(20) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が当該一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(21) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(22) 契約最大電力
常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の和をいいます。
(23) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(24) 託送料金
小売電気事業者から当該一般送配電事業者へ支払う送配電網の利用料金をいいます。第4条 供給形態
当社は以下のいずれかの形態で電力供給を行います。なお、どちらの形態で電力供給を行うかについてはお客さまと当社との協議により定めます。
(1) 全量供給
当該需要場所における電力需要の全量を当社が供給する供給形態をいいます。
(2) 部分供給
当該需要場所における電力需要のうち、お客さまと当社および当該需要場所を管轄する当該電力会社で別に定める協定書もしくは運用申合書において、ベース部分(契約電力に閾値を設け、一定量の電力供給を行う部分をいいます。)の供給者が供給する電力量を超えた需要(以下、「負荷追随分」といいます。)に対して当社が供給をする供給形態をいいます。また、一供給者による全量供給と比較した際に生じる託送料金の差異について、当該一般送配電事業者から当該電力会社を通じて流通費用調整額として請求される場合は、お客さまの負担といたします。
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電力、最大需要電力、アンシラリーサービス対象容量の単位はキロワット(kW)とし、小数第1 位
を四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位はキロワット時(kWh)とし、小数第1 位を四捨五入します。
(3) 力率の単位はパーセント(%)とし、小数第1 位を四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、円とし、端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数第3 位を切り捨てます。
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、原則として、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測します。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 %の損失率によって修正した値を用います。ただし、電力需給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
イ) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ) 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合各月の契約電力は、次の場合を
(2) 料金
除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、大きい値とします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で当該電力会社より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の隔月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客が同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力を決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷 率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月からその前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
(c) 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。なお、イ)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下「協議制のお客さま」、ロ)によって契約電力を決定するお客さまについては、以下「実量制のお客さま」といいます。
常時供給電力の 1 月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から次の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × ( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × 0.5
ロ) 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価+燃料費等調整額
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3 %の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無にかかわらず以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価
ロ) 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定します。
(1) 契約電力
イ) 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定させていただきます。なお、契約電力は電力需給契約に定めるものとします。
ロ) お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(2) アンシラリーサービス対象容量
イ) アンシラリーサービス対象容量は電力需給契約に定めるものとします。
ロ) 需要場所において発電設備の変更等の理由により当該一般送配電事業者から対象容量の変更の通知があった場合は、当社はその変更値に変更することができます。
(3) 料金
自家発補給電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものとします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価およびアンシラリーサービス料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ) 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価、力率および不使用月係数から以下の算式により算定される金額とします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整額から以下の算式により算定される金額とします。
電力量料金 = 使用電力量 × 電力量料金単価+燃料費等調整額
ハ) アンシラリーサービス料金
アンシラリーサービス料金は、アンシラリーサービス料金単価とアンシラリーサービス対象容量から以下の算式により算定される金額とします。
アンシラリーサービス料金=アンシラリーサービス対象容量 × アンシラリーサービス料金単価
(4) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する、発電設備の定期検査・定期補修の時期は、できる限りxxをさけて実施するものとし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知するものとします。なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議するものとします。
(5) 自家発補給電力の使用イ) 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ) 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イ)にかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(6) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計測する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ)、ロ)による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ) 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電
力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力 =
総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力 ÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ) 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(7) 自家発補給電力の使用電力量
イ) 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、自家発補給電力の供給時間に、基準の電力を乗じて得た値を差し引いた値とします。基準の電力は、原則として、自家発補給電力の使用の前 3 日における常時供給電力の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合には、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに、使用電力量から、基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を、自家発補給電
力の使用量とします。ハ) 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は、原則として、自家発補給電力に係る最大需要電力に、自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
(8) その他
イ) お客さまは、必要に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出するものとします。
ロ) 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
(1) 常時供給電力および自家発補給電力
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が、常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合に、次の式により算定される金額とします。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価 ×( 1.85-力率/100 )×1.5
(2) 予備電力
予備電力の契約超過金は、予備電力の最大需要電力が予備電力の契約電力を超過した場合、次の式により算定される金額とします。ただし予備電力の超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除きます。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×1.5
当社が部分供給形態において負荷追随分の電力を供給する場合、負荷追随分についてお客さまが全く電力を使用しない月の基本料金は、第 7 条(常時供給電力)(2)、第 8 条(予備電力)(2)の定めに準じ、電力を使用した月の半額とします。
(1) 電気料金
電気料金は、第 7 条(常時供給電力)(2)、第 8 条(予備電力)(2)、第 9 条(自家発補給電力)(3)および第 10 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
(2) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の電気の計量日(当該一般送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日で、検針日以前の日をいいます。)から当月の電気の計量日の前日までの期間とします。
イ) 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または電力需給契約が消滅した場合
ロ) 月の途中で契約電力等を変更することに合意し、それにより、料金に変更があった場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イ)、ロ)に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。イ) 基本料金は、次の式により算定します。
基本料金 = 1 月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数は、当社からお客さまへ送付する請求額通知書に記載する期間に基づき算出し、また、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および電力需給契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、電力需給契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日とします。
電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
(4) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまに当社の指定した金融機関等を通じて払い込み、または自動振替により支払っていただきます。また、支払方法は電気需給申込書(変更が生じた場合は、電気需給申込書(変更用))に準ずるものとします。
(5) 請求額の通知
当社は、料金その他の請求額を、当社が設置したWEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)上に電子データを登録し、お客さまが閲覧可能な状態とし、この請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。お客さまは、料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができ、この場合は、当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(6) 支払期日
お客さまの電気料金は、契約書にて定める日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます(なお、具体的な支払期日は、当社から送付する請求額通知書に記載し、通知します)。ただし、支払期日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日とします。当社に対する支払いは、当社の指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたものとします。また、支払期日に変更が生じた場合は、電力需給契約書(覚書)に準ずるものとします。
(7) 支払い遅延の際の措置
お客さまが電気料金等その他の債務を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、未払いの債務の合計金額に対して、年 14.6%の延滞利息をお客さまに支払っていただきます。ただし、料金等を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合はこの限りではありません。また、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
(8) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(9) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うこととします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定します。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
(1) 保証金の設定
イ) 電力需給契約の締結に際し、当社は、お客さまに対し、予想月額料金の3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができます。
ロ) 電力需給契約の締結に際し、当社が、お客さまに対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、お客さまが債務の履行を遅延する等、当社が必要と認めた場合には、当社は、お客さまに対し、予想月額料金 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができます。
(2) 予想月額料金の設定
算定の基準となる電力使用量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率を勘案して当社が算定するものとします。
(3) 支払額への充当
当社は、お客さまが第 12 条(料金の算定および支払条件)(7)に定める支払期日を経過してなお電気料金を支払われない場合、第 17 条(契約の変更または解約)および第 18 条(工事費等の負担)に伴うお客さまから当社への支払いが生じた場合ならびに第 19 条(損害賠償)に伴う当社からお客さまへの賠償請求が発生した場合には、保証金をこれらの支払額に充当することができるものとします。
(4) 保証金の返還
電力需給契約が終了した場合において、お客さまに対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後3 ヶ月以内に、保証金の残額をお客さまに返還するものとします。なお、当社は、契約保証金に利息を付さないものとします。
(1) 力率の保持
イ) 需要場所の負荷設備の力率は、原則として 85 %以上を保持していただきます。
ロ) 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が電力需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
イ) お客さまの電気の使用が、以下の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a), (b), (c)または(d)に準ずる場合
ロ) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合は、上記イ)に準ずるものとします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(4) 施設場所の提供
イ) お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
ロ) 電力需給契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必要な場所を、お客さまは当社に提供することとします。
ハ) 電力需給契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力の契約電力の変更により、当該一般送配電事業者から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を当該一般送配電事業者に提供することとします。
(5) 保安等に対するお客さまの協力
イ) お客さまは以下の場合に、当社と当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知するものとします。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。この場合に必要となる内容変更について、当該一般送配電事業者と協議するものとします。
ハ) 供給開始に先だち、必要に応じて、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さ
まと当該一般送配電事業者とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと当該一般送配電事業者の 2 者間で締結するものとします。
ニ) 供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
(6) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
(7) 託送供給等約款の遵守
当社は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、お客さまには託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守する旨を承諾していただきます。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責により保安上の危険が生じ緊急を要する場合
ロ) お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ) 当該一般送配電事業者以外のものが需要場所における当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責により保安上の危険が生じた場合
ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用している場合
ハ) 第 14 条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否している場合
ニ) 第 14 条(お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
ホ) 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続している場合
ヘ) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用している場合
ト) 当該一般送配電事業者の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをしない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。なお、この場合、特別の事情がある場合を除き、供給停止の15 日前までに予告します。
イ) 電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の金銭債務(延滞利息、工事費負担金、その他契約から生ずる金銭債務をいいます。)を履行しない場合
ハ) 他の電力需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払
わない場合
ニ) 上記各号の場合のほか、本約款および電力需給契約の定めに反した場合
(4) 上記(1)および(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(5) 上記(3)によって電気の供給を停止した場合には、当社は、お客さまに対する当社からの供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(6) 上記(1)~(3)によって電気の供給を停止した場合に、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
(7) お客さまが(2)ホ、ヘに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送供給等約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまより申し受けます。
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ) 当該一般送配電事業者の供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ) 非常変災の場合
ニ) その他保安上必要がある場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
(1) 契約電力の変更
イ) お客さまが契約電力もしくは自家発補給電力サービスに係る契約電力を新たに設定または増加させた後、1 年未満は、契約電力を減少できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、書面による当社の了承を得ていただきます。また、その際には契約電力変更後からの電力需給契約に定めた基本料金単価および電力量料金単価が変更になる場合があります。
ハ) 契約電力の変更は、原則として月単位で実施します。ただし、双方が合意すればこの限りでは
ありません。
ニ) 実量制のお客さまにおける、上記イ)、ロ)の契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
(2) 契約の解約
イ) お客さまがこの供給条件にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめ当社に通知していただきます。供給開始日または、当社とお客さまとの間で電力需給にかかる条件
(基本料金および電力量料金単価を含みます。)について変更するための契約の適用開始日から起算して1 年経過後の解約をお客さまが希望される場合については、希望解約日の 3 ヶ月前ま
でに当社に意思表示を行うことによりできるものとします。ただし、希望解約日前 3 ヶ月以内の申し出であっても、お客さまが当社に解約金として、3 ヶ月分の料金を支払うことを条件に、解約することができるものとします。なお、希望解約日は原則として検針日とし、解約金の算定に用いる料金は、お客さまが解約の意思表示を行った月の前月に、当社がお客さまに請求した料金とします。
ロ) お客さまがこの供給条件にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめ当社に通知していただきます。供給開始日または、当社とお客さまとの間で電力需給にかかる条件
(基本料金および電力量料金単価を含みます。)について変更するための契約の適用開始日から起算して1 年未満の解約をお客さまが希望される場合については、希望解約日の 3 ヶ月前までに当社に意思表示を行うことによりできるものとします。ただし、お客さまは、当社に対し次の式により算定される金額をお支払いただくことにより、電力需給契約を解約することができます。なお、この場合であっても、解約の理由がやむを得ないものであると当社が認めた場 合、別途協議を行い、対応することとします。
契約精算金=①+②+③
①=α×β×{(γ-δ)/γ}
②=α×β×ε
③=ζ×η×σ
α=契約電力 β=基本料金単価
γ=解約した日の属する月の暦日数
δ=解約した日の属する月の計量日から解約した日までの日数
ε=契約期間の残余月数(解約した月は含みません。また、解約日が計量日の前日以外の場合、契約最終月については日割りでの計算となります。)
ζ=供給開始日から、解約の申出日が属する月の前月末日までの、1 日の平均電力使用量 η=電力量料金単価の最大値
σ=契約期間の残余日数
(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン、ζ:ゼータ、η:エータ、σ:シグマ)
ハ) 当社は、原則として、上記イ)により定めた解約日に、電気の供給を終了させるための措置を 行い、必要に応じて、お客さまに協力していただきます。なお、お客さまの協力が必要な場合において、お客さまの協力が得られず、解約日において電気の供給を終了できなかった場合は、電気の供給を終了した日までの電気料金を、お客さまにお支払いただくこととなります。
ニ) 上記イ)、ロ)に基づき算定した契約精算金は当社が指定した期日にお支払いいただきます。ホ) 当社は、上記イ)ロ)によりあらかじめ定めた解約日をお客さまに通知するものとします。
(3) 料金単価の変更
当社は、当該一般送配電事業者の託送供給等約款が修正された場合、当該電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順により、電力需給契約における新たな料金単価を定めることがあります。
イ) 当社は、自らまたはお客さまからの申し出を受けて、新たな料金単価およびその適用開始予定日
(以下新料金単価適用開始予定日といいます。)を事前に書面でお客さまに通知します。
ロ) お客さまと当社は、新たな料金単価および新料金単価の適用開始日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに決定するものとします。
ハ) 上記ロ)に定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価の適用開始日について合意ができない場合には、お客さま又は当社の申し出により、電力需給契約の解約ができるものとします。
ニ) 上記イ)の当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハ)により契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、上記イ)において当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ) 電力需給契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ) 当該一般送配電事業者が当社の負担で調整装置または保護装置の施設を求める場合、または当該一般送配電事業者が当社の負担で供給設備を変更あるいは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該一般送配電事業者から料金、工事費の精算を求められた場合、あるいは当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約電力の変更または契約を解約する場合の工事費等負担
お客さまの都合により契約電力の変更、契約の中途解約、または契約電力を変更後、契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)をした結果、当社が、当該一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の費用負担の申し受け
当社は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用は、工事等完成後すみやかに精算するものとします。
(1) 損害賠償
イ) 当社の故意または過失によって、供給停止、給電指令の発令、もしくは供給開始遅延が生じた場合、または供給開始に至らないで電力需給契約を廃止または変更する場合には、当社はお客さまに対して賠償責任を負います。
なお、当社は、一般配送電事業者の責に帰すべき事由によりお客さまに生じた損害について責任を負いません。
ロ) お客さまの故意または過失によって、供給停止、給電指令の発令、供給開始遅延が生じた場 合、もしくは供給開始に至らないで電力需給契約を廃止または変更する場合、または需要場所における漏電等が生じた場合に、当社に発生した損害については、お客さまに当該損害を賠償していただきます。
ハ) お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を請求することができます。免れた金額とは、電力需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
イ) 第 15 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、もしくは第 17 条(契約の変更
または解約)、第 23 条(契約解除)によって電力需給契約が解約された場合または電力需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ) 第 16 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限しもしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
イ) お客さまが故意または過失によって、当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該一般送配電事業者の請求する金額を当社に賠償するものとします。
ロ) お客さまが故意または過失によって、当社がお客さまの需要場所内に設置する電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社に損害賠償するものとします。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって電力需給契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ) 地震等の天災地変が起きた場合
ロ) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ)上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は電力需給契約の一部または全部を解約することができます。
ロ)解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さまおよび当社は電力需給契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が電力需給契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
(1) 当社が、以下のいずれかに該当した場合には、お客さまは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとします。
イ) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき
ロ) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
ハ) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたときニ) その他当社の財産状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
ホ) 上記イ)、ロ)、ハ)、ニ)に定める事由に準ずる事由が発生したとき
(2) 当社が本約款または契約書に定める事項の一つにでも違反し、お客さまが20 日の期限を定めて催告をしたにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、お客さまは当社への通知により電力需給契約を解除できるものとします。
(1) 当社は、お客さまが以下のいずれかに該当した場合には、15 日前までの通知により電力需給契
約を解除することができるものとする。
イ) イ)2 ヶ月連続して、お客さまが、支払日に代金の一部もしくは全部を支払わないまたは支払日を経過した後に代金を支払ったとき
ロ) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、または手形交換取引所の取引停止処分があったとき
ハ) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産または会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
ニ) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
ホ) その他お客さまの財産状態が著しく悪化し債権保全のため必要と認められるとき
ヘ) 第 15 条(供給の停止)にもとづく供給の停止がされ、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき
ト) 上記イ)、ロ)、ハ)、ニ)、ホ)、ヘ)に定める事由に準ずる事由が発生したとき
(2) 上記(1)の規定による電力需給契約の解除に伴う必要な費用はお客さまの負担とします。ま
た、これによりお客さまが受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとします。
(3) 当社が電力需給契約を解除した場合、第 17 条(契約の変更または解約)(2)により算出される金額および、当社が電力需給契約の履行および解約の為に要した設備費用および工事費用等の実費の合計額を契約精算金として、当社に支払っていただきます。
電力需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
電力需給契約および電力需給契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、電力需給契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、電力需給契約の履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。
本約款は、別途定める電力需給契約に付随し、電力需給契約の終了をもって解約となります。ただし、電力需給契約に基づく料金支払義務その他の債権債務、第24 条(管轄裁判所)、第 26 条(守秘義務)および第 29 条(託送清算)に関連する事項については、電力需給契約の終了後も、なお存続するものとします。
(1) お客さまおよび当社は、電力需給契約締結時および将来にわたり、電力需給契約に係る地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企 業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ) 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ) 暴力的な要求行為。
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ) その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれかに違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電力需給契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
お客さまが一定の条件のもと、契約電力を削減し、または電気利用を廃止した場合、一般送配電事業者から当社に対し、料金請求が行われます。これは、送電線利用について申請した枠を用意したにもかかわらず、使用しなかったこと等に起因します。この場合に、実際に送電線を利用するお客さまには、当社に一定の金額を支払っていただきます。
(1) お客さまが次に定める条件を全て満たした場合、次項で定める金額をお支払いいただきます。
イ) 契約電力(自家発補給電力、予備電力等を含む。以下本条において同じ)の新たな設定または増加を行うこと
ロ) 前号から一年未満で契約電力の削減を行うこと
(2) 前項に基づきお客さまに支払いただく金額(X)は、次の式によって算出されます。 X=Σ(α×β×γn×1.2)+Σ(α×δn×εn×1.2)-ζ
α:前項1号の行為を行った月から、契約電力を削減するまでの期間
β:削減した契約電力(増加後の契約電力から、削減後の契約電力を差し引いた値。以下本条において同じ。)
γ(n=1~3):常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力それぞれの、基本料金単価
δn:削減にかかる各月の使用電力量
ε(n=1~3):常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力それぞれの、電力量料金単価
ζ:既に当社が受け取った対象期間にかかる対象の料金
(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン、ζ:ゼータ)
(3) 削減した契約電力の値が、増加前の契約電力の値を下回る場合、前項のβは、削減前の契約電力から、増加前の契約電力を差し引いた値とします。
(4) お客さまが次の各号に定める条件を全て満たした場合、次項で定める金額をお支払いいただきます。
イ) 契約電力の新たな設定または増加を行うこと ロ) 前号から一年未満で、電気利用を廃止すること
(5) 前項に基づきお客さまに支払いただく金額(X)は、次の式によって算出されます。 X=Σ(α×β×γn×1.2)+Σ(α×δn×εn×1.2)-ζ
α:前項1号の行為を行った月から、廃止するまでの期間
β:削減した契約電力(新たに設定し、廃止する場合、設定した全契約電力とする) γ(n=1~3):常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力それぞれの、基本料金単
価
δn:削減にかかる各月の使用電力量(新たに設定し、廃止する場合、実際の使用電力量とする)
ε(n=1~3):常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力それぞれの、電力量料金単価
ζ:既に当社が受け取った対象期間にかかる対象の料金
(α:アルファ、β:ベータ、γ:ガンマ、δ:デルタ、ε:イプシロン、ζ:ゼータ)
(6) 第 4 項の場合に契約電力を新たに設定後、一度増加し、その後廃止した場合に、設定から廃止までの期間が通算して1年未満のときは、お客さまが当社にお支払い頂いた料金の2割に相当する金額をお支払いいただきます。
(7) 契約電力を増加後、削減または電気利用を廃止する場合、対象期間中の各月の使用電力量は、契約電力の削減分と残余分の割合で按分計算したものとします。ただし、契約電力を新たに設定し、一
年未満に廃止する場合は、この限りではありません。
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定にかかわらず、当分の間第 12 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のイ)~ホ)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金それぞれの合計値を加えたものとします。
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
ロ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用します。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
ニ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハ)に定めるその 1 月の使用電力量に、上記イ)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 とし、その端数は、切り捨てます。
ホ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニ)にかかわらず、上記ニ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) 燃料費等調整額
本約款の定めに基づき、以下の算式により算定する燃料費等調整額の加減算を適用するものとします。なお、燃料費等調整単価が0 より大きい場合に加算、0 より小さい場合に減算となります。
燃料費等調整額 = その1 月の使用電力量 × (2)によって算定する燃料費等調整単価
(2) 燃料費等調整単価
イ) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、以下の算式により算定するものとします。なお、算定により燃料費等調整単価に生じた小数第3 位以下の端数は四捨五入いたします。
燃料費等調整単価 =〔固定電源比率×(燃料費調整単価+離島ユニバーサルサービス調整単価)〕
+〔変動電源比率×調達費調整単価〕
ロ) 燃料費等調整単価の算定の特例
供給開始日の翌日以降から 3 度目の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用する燃料費等調整単価は、(3)ロに基づき開示される数値にかかわらず、固定電源比率を100%、変動電源比率を0%として算定いたします。
ハ) 燃料費等調整単価の開示
燃料費等調整単価は、原則として、N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用するものをN-1 月の末日までに、当社が適当と判断した方法によりお客さまに開示するものとします。
(3) 固定電源比率および変動電源比率イ) 固定電源および変動電源
当社の電力仕入において、一定期間・一定量の電力を固定価格で調達するものを固定電源といい、一般社団法人日本卸電力取引所において変動する市場価格による仕入等、固定電源に該当しないものを変動電源といいます。
ロ) 固定電源比率および変動電源比率の算出および開示
開示内容 | 開示時期 |
毎年 3 月の起算日から 9 月の起算日の前日までの期間 に使用される電気の料金に適用する固定電源比率および変動電源比率 | 毎年 2 月の末日までに開示 |
毎年 9 月の起算日から翌年の 3 月の起算日の前日までの期間に使用される電気の料金に適用する固定電源 比率および変動電源比率 | 毎年 8 月の末日までに開示 |
当社が仕入れる電力の全体に比して、固定電源が占める割合を固定電源比率、変動電源が占める割合を変動電源比率といい、当社所定の基準により算出した数値を、当社が適当と判断した方法によりお客さまに開示するものとします。なお、開示の時期は、原則として以下表のとおりといたします。
(4)燃料費調整単価
イ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、燃料費調整単価の単位は0.01 円とし、その端数は、小数第3 位を四捨五入しま
す。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) × ニの基準単価/1,000ロ) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、 100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格= A × α + B × β+ C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γは原油・液化天然ガス・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定します。α、β およびγ の値は、お客さまの供給地点を供給区域とする旧一般電気事業者が(9)の各約款等で定める数値に準ずるものとします。(当該約款等が改正された場合は、改正後の当該約款等に準じます。)
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数第1位を四捨五入します。
ハ) 基準燃料価格
基準燃料価格は、お客さまの供給地点が属する供給区域ごとに以下表のとおりとします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 37,200 円 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 31,400 円 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 44,200 円 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 45,900 円 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 21,900 円 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 27,100 円 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 26,000 円 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 26,000 円 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 27,400 円 |
ニ) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域と
する旧一般電気事業者が(9)の各約款等で定める数値に準ずるものとします。(各約款等が改正された場合は、改正後の当該約款等に準じます。)
ホ) 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の 起算日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
(5) 離島ユニバーサルサービス調整単価 イ) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は0.01 円とし、その端数は、小数第3 位を四捨五入します。
離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格-52,500 円) × ハの離島基準単価/1,000ロ) 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値とします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格= A × α+ B × β+ C × γ
A = 各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β およびγ の値は、九州電力株式会社が(9)の各約款等で定める数値に準ずるものとします。
(当該約款等が改正された場合は、改正後の当該約款等に準じます。)
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、小数第1位を四捨五入します。
ハ) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし、九州電力株式会社が(9)の各約款等で定める数値に準ずるものとします。(当該約款等が改正された場合は、改正後の当該約款等に準じます。)
ニ) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期 間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算日 の前日までの期間 |
離島ユニバーサルサービス調整単価は、九州電力送配電株式会社が供給区域とする供給地点のお客さまに限り、適用するものといたします。各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の 起算日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の前日までの期間 |
(6) 調達費調整単価
イ) 調達費調整単価
調達費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、契約種別ごとに次の算式によって算定する値とします。なお、調達費調整単価の単位は0.01 円とし、その端数は、小数第3 位を四捨五入します。
① 一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、ハに定める各3 ヶ月の期間に係るエリアプライスの平均値(以下「JEPX エリアプライス3 ヶ月平均値」といいます。)がロに定める還元基準値を下回る場合
調達費調整単価
=(JEPX エリアプライス3 ヶ月平均値-還元基準値)×(1+消費税率)
② JEPX エリアプライス3 ヶ月平均値がロに定める還元基準値以上かつ追加請求基準値以下の場合
調達費調整単価は0 円とします。
③ JEPX エリアプライス3 ヶ月平均値がロに定める追加請求基準値を上回る場合調達費調整単価
=(JEPX エリアプライス3 ヶ月平均値-追加請求基準値)×(1+消費税率)
ロ) 還元基準値および追加請求基準値
供給区域 | 還元基準値 | 追加請求基準値 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 8.00 | 15.00 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.00 | 12.00 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 6.50 | 13.50 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 6.40 | 13.40 |
還元基準値および追加請求基準値は、お客さまの供給地点が属する供給区域ごとに以下表のとおりとします。
北陸電力送配電株式会社の供給区域 | 6.60 | 13.60 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 5.50 | 12.50 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 | 5.20 | 12.20 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 | 4.60 | 11.60 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 | 7.90 | 14.90 |
改定時期 | 適用開始時期 |
毎年 3 月 1 日時点の改定 | その年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の前日までの 期間において使用される電気から適用開始 |
毎年 9 月 1 日時点の改定 | その年の 9 月の起算日から 10 月の起算日の前日までの 期間において使用される電気から適用開始 |
なお、当社は、毎年 3 月 1 日時点および 9 月 1 日時点において、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものといたします。改定後の各基準値により算定する調達費調整単価の適用開始時期は、以下のとおりとします。
ハ) 調達費調整単価の適用
調達費調整単価算定期間 | 調達費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の起算日から 6 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の起算日から 7 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の起算日から 8 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の起算日から 9 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の9 月の起算日から 10 月の起算日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の起算日から 11 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の起算日から 12 月の起算 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の起算日から翌年の1月の 起算日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の起算日から 2 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の起算日から 3 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の起算日から 4 月の起算日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の | 翌年の 4 月の起算日から 5 月の起算日の 前日までの期間 |
各調達費調整単価算定期間の JEPX エリアプライス 3 ヶ月平均値によって算定された調達費調整単価は、その調達費調整単価算定期間に対応する調達費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各調達費調整単価算定期間に対応する調達費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
2 月 29 日までの期間) |
(7) 燃料費等調整額の適用時期
N 月の起算日からN+1 月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下、本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし、その後も同様とします。
(8) 燃料費等調整額の個別対応
当社は、当社の裁量により、燃料費等調整額の加減算について、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。但し、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの電力需給契約が終了する場合、電力需給契約が終了した日時点において適用していない燃料費等調整額の残額の合計金額(以下「未履行燃料費等調整額」といいます。)については、最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。
(9) 参照約款
旧一般電気事業者の定めを準用する際に参照する各約款等は以下のとおりとします。
供給区域 | 対象約款等 |
北海道電力ネットワーク 株式会社の供給区域 | 北海道電力株式会社が定める電力契約標準約款(特別高圧)およ び電力契約標準約款(高圧) |
東北電力ネットワーク株 式会社の供給区域 | 東北電力株式会社が定める電気標準約款[特別高圧]および電気 標準約款[高圧]ならびに各電気供給実施要綱 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 東京電力エナジーパートナー株式会社が定める電気需給約款[特 別高圧]および料金表[特別高圧]ならびに電気需給約款[高圧]および料金表[高圧] |
中部電力パワーグリッド 株式会社の供給区域 | 中部電力ミライズ株式会社が定める基本契約要綱(特別高圧)お よび基本契約要綱(高圧) |
北陸電力送配電株式会社 の供給区域 | 北陸電力株式会社が定める電気標準約款および電気標準約款Ⅱ |
関西電力送配電株式会社 の供給区域 | 関西電力株式会社が定める電気供給条件(特別高圧・高圧) |
中国電力ネットワーク株 式会社の供給区域 | 中国電力株式会社が定める電気契約要綱および標準料金表 |
四国電力送配電株式会社 の供給区域 | 四国電力株式会社が定める電気需給条件[高圧・特別高圧]およ び主契約料金条件 |
九州電力送配電株式会社 の供給区域 | 九州電力株式会社が定める標準供給条件および料金表 |
当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができる
ものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
(1) 本約款は、2022 年7 月1 日から実施いたします。
(2) 前項の定めにかかわらず、2022 年7 月1 日以前に当社に対して電力需給契約を申込んでいるお客さまの料金に関係する本約款の定めは、2022 年 10 月の検針日以降に契約期間の更新を迎えた電力需給契約に基づき使用される電気について適用いたします。当該更新前の期間(更新のご案内に記載する更新後の期間の開始日の前日までの期間)において使用される電気については、「電力需給約款
(高圧)」(2022 年2 月15 日実施 Ver.3.5)の定めに従うものとします。