Contract
募集要項等の公表
江別市では、公募型プロポーザル方式(随意契約)により、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業を実施する民間事業者の募集及び選定を行うため、次のとおり公表いたします。
平成18年11月15日
江別市長 xxxx
1 事業名
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業
2 事業実施場所
xxxxxxxx000xxx
0 事業の概要
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業募集要項等(以下「募集要項等」という。)に記載のとおり
※ 運営期間 平成19年10月1日から平成34年3月31日まで
4 応募者の備えるべき参加資格要件
募集要項等に記載のとおり
5 応募受付の場所及び日時
(1)応募受付の場所
江別市生活環境部環境室 会議室(xxxxxxxxx00xxの3 江別市環境事務所内)
(2)応募受付の日時
2段階の審査によって優先交渉権者を選定する。
資格審査書類の受付(第1次審査):平成18年12月15日(金)
午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで提案書類の受付(第2次審査) ※第1次審査合格者に別途通知する
6 募集要項等の配付の場所及び日時
(1)配付の場所
江別市生活環境部環境室 会議室(xxxxxxxxx00xxの3 江別市環境事務所内)
(2)配付の日時
第 1 次審査募集要項等:平成 18 年 11 月 15 日(水)から平成 18 年 11 月 28 日(火)まで第2次審査募集要項等: ※第1次審査合格者に別途通知する
配付時間は午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで、但し、土曜日、日曜日を除く。なお、江別市のホームページからもダウンロードすることができる。
(3)募集要項等
第1次審査募集要項等:募集要項、様式集、及び参考資料
第2次審査募集要項等:募集要項(2)、様式集(2)、要求水準書、優先交渉権者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び参考資料
(注)第1次審査後に募集要項に変更のある場合、募集要項(2)を配付する。これにより、様式集(2)も変更することがある。
7 事業者の選定方法
公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定し、契約は随意契約とする。
8 優先交渉権者の選定基準について
優先交渉権者の選定基準は、第2次審査募集要項等により公表する優先交渉権者決定基準による。
9 契約保証金に関する事項
契約保証金は、19 年度においては契約金額を 174(運営月数)で除し、6(当該年度の月数)を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を事業契約締結時に徴収する。翌年度以降は、契約金額を 174(運営月数)で除し、12 を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を各年度の 4 月に徴収する。
ただし、優先交渉権者が保険会社との間に江別市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する。
また、契約保証金の納付は、現金、利付国債、金融機関等が振り出し又は支払保証をした小切手、金融機関等が保証又は裏書をした手形及び金融機関等に対する定期預金債権によるものとする。
10 応募の失格について
(1)本件で定めた応募参加資格のない者がした応募、応募参加資格を確認するための資料並びに提案書等に係る書類等に虚偽の記載をした者がした応募、及び公募に関する条件に違反した応募は、失格とする。
(2)応募参加資格があることを確認された者のした応募であっても、当該者が優先交渉権者選定の時点において参加資格を失っている場合は、当該応募は失格とする。
11 その他応募に必要な事項
募集要項等に記載のとおり
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業募集要項
平成18年11月江 別 市
目 次
第 1 募集要項等の定義 1
第 2 対象事業の概要 1
1 事業名 1
2 施設等の管理者 1
3 事業実施場所 1
4 施設概要 1
5 事業内容 3
第 3 事業者募集等のスケジュール(予定) 7
第 4 応募者に関する条件 8
1 応募者の備えるべき参加資格要件 8
2 応募に関する留意事項 10
3 応募に関する手続 11
第 5 事業条件 21
1 事業計画の提案に関する条件 21
2 事業の継続が困難となった場合の措置 23
3 江別市による本事業の実施状況の監視 24
第 6 提案書類の審査 26
1 選定委員会の設置 26
2 審査の方法 26
3 審査事項 26
4 公募及び選定に係る事務 26
第 7 契約の概要 27
1 事業契約書(案) 27
2 契約の構成 27
3 契約の手続 27
4 契約の締結 28
5 その他 28
別表1 リスク分担表
第 1 募集要項等の定義
江別市は、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業(以下「本事業」という。)を、民間事業者を公募により選定し、実施する。
この募集要項(以下「本募集要項」という。)は、江別市が本事業を実施する事業者
(以下「事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、これに応募しようとする者に配付するものである。応募者は、本募集要項の内容を踏まえ、応募に必要な資格審査書類及び提案書を提出すること。
なお、本募集要項に併せて配付する様式集、要求水準書、優先交渉権者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)も本募集要項と一体の資料とし、これらの全資料を含めて「募集要項等」と定義する。
第 2 対象事業の概要
1 事業名
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業
2 施設等の管理者
江別市長 xxxx
3 事業実施場所
xxxxxxxx000xxx
0 施設概要
環境クリーンセンター | 稼動開始 | 平成14年12月 | |
工場棟 | 建築面積 6,748㎡ 延べ面積 10,298㎡ SRC造 地下1階、地上6階 | ||
焼却施設 | ① 規 模: 140t/日 70t/日(24時間)×2系 ② 処理対象物:可燃ごみ ③ 処理方式:ガス化溶融方式(キルン式) ④ 炉形式:全連続燃焼式 ⑤ 投入方式:ピット&クレーン ⑥ 公害防止設備:バグフィルター+触媒反応塔 ⑦ 発電設備:蒸気タービン 出力 1,980kW ⑧ その他(注1) |
本事業の対象とする施設(以下、下記の各施設を総称して「本件施設」という。)の概要は以下のとおりである。
破砕施設 | ① 規 模:破砕・選別・圧縮施設 35t/日(5時間) ② 処理対象物:不燃ごみ、粗大ごみ ③ 処理設備:破砕(粗破砕機+回転式破砕機) 選別(回転ふるい、磁力選別機、風力選別機、アルミ選別機) 圧縮(金属プレス機) ④ 除じん設備:サイクロン+バグフィルター ⑤ その他(注1) | ||
管理諸室 (主な室名等) | ① 1階 事務室・食堂 ② 2階 小会議室×2・大会議室 ③ 3階 事務室・控室×3・分析室・書庫・中央操作室 ④ その他(注1) | ||
計量棟 | ① 建築面積 132㎡ 延べ面積 132㎡ ② ロードセル式計量機×2基 ③ 計量事務室 ④ その他(注1) | ||
資材庫 | 延べ面積 30㎡ | ||
洗車棟 | 建築面積 74㎡ 延べ面積 74㎡ | ||
新最終処分場 | 埋立処分場 浸出水処理施設 | ① 埋立面積:34,000 m2 ② 埋立容量:78,000 m3 ③ 埋立対象物:焼却残さ、破砕不適物、資源残さ、破砕残さ、覆土 ④ 浸出水処理施設規模:85 m3/日 ⑤ 浸出水処理方式:生物処理(回転円板法)+凝集沈殿+砂ろ過 +活性炭吸着 ⑥ 浸出水調整池:5,800 m3 侵入防止柵 H=1.5m L=186m ⑦ 飛散防止柵 H=1.8m L=309.77m ⑧ 浸出水処理施設 RC造 B1F 地上2F 延べ面積 605㎡ ⑨ その他(注1) | |
旧最終処分場 | 埋立処分場 浸出水処理施設 (埋立終了) | ① 埋立面積:69,350 m2 ② 埋立容量:463,460 m3 ③ 浸出水処理施設規模:60 m3/日 ④ 浸出水処理方式:生物処理(活性汚泥法)+凝集沈殿 ⑤ 汚水処理場 RC造1F 110㎡ ⑥ 管理事務所 SF造1F 114㎡ ⑦ 侵入防止柵 H=3m L=1,084m ⑧ その他(注1) | |
その他関連設備等 | ① 井戸設備 ② エレベータ 2基(環境クリーンセンター) ③ 合併処理浄化槽 (環境クリーンセンター 60人槽、浸出水処理施設 5人槽) ④ 駐車場、構内道路、植栽 ⑤ スラグストックヤード ⑥ その他構内設備(煙突、避雷針など) |
(注1)その他とは、各施設に付属する建築設備(電気・通信、衛生・空調、防災・消防、ガス設備等)である。
5 事業内容
江別市及び新篠津村から排出される一般廃棄物の処理を行う。
本事業に応募し、選定の結果、優先交渉権者となったものが事業者(優先交渉権者が複数の企業によって構成される場合には、本事業の実施のために優先交渉権者の出資によって設立された第4に定める特別目的会社を含む。)となり、一般廃棄物を受入れ、焼却施設、破砕施設、新最終処分場、旧最終処分場、その他建築物・関連設備等の運転・維持管理等を行うものとする。
※上記「焼却施設」「破砕施設」及び「その他建築物・関連設備等の一部」を総称して「環境クリーンセンター」という。
(1)事業目的
本事業は、本件施設に関し、基本性能を発揮させ、安定性、安全性を確保しつつ、効率的に運営・維持管理するものとする。
(2)事業期間及び契約の考え方
① 事業期間
運営準備期間 平成19年7月上旬から平成19年9月30日まで運営期間 平成19年10月1日から平成34年3月31日まで
(運営準備期間とは、事業者の運転員等が、江別市又は江別市が指定する者から、本件施設の運転等についての教育・訓練を受ける等の方法により、事業者が本件施設の運転等の引き継ぎをするための準備期間である。運営準備に関し必要な費用は、全て事業者の負担とする。)
② 事業者の収入
江別市は、事業者が実施する施設の運営・維持管理業務の対価を、委託料として運営期間にわたって事業者に支払う。委託料は、固定費と変動費(一般廃棄物の搬入量に応じて変動)で構成されるものとする。
③ 事業期間終了時の取扱
ア 本事業の延長が必要となった場合は、本事業の終了日の36ヶ月前に、江別市と事業者は本事業の延長について協議を開始する。本事業の終了日の24ヶ月前までに、江別市と事業者が合意した場合は、合意された内容に基づき本事業は延長される。
イ 本事業の延長に係る協議において、江別市と事業者の合意が、本事業の終了日の24ヶ月前までに成立しない場合は、本事業は終了する。
(3)本業務の範囲
本事業で、事業者が行う業務の範囲は次のとおりである。詳細については要求水準書にて示す。
業務の範囲(案)
施設 | 業務内容 | ||
共 通 | 運営・維持管理体制 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 全体組織計画 安全衛生管理・作業環境管理体制防火管理体制 連絡体制 施設警備・防犯体制見学者対応 住民対応 帳票類の管理 地域経済への配慮 調査票への回答 |
環境管理業務 | ・ ・ | 事業者が行う環境保全、管理業務 江別市が行う環境保全業務への協力 | |
防災管理業務 | ・ ・ ・ ・ ・ | 二次災害の防止 緊急対応マニュアルの作成自主防災組織の整備 防災訓練の実施 事故報告書の作成 | |
その他関連業務 | ・ ・ ・ ・ | 清掃 植栽管理保険 除雪 | |
焼却施設 | 運転管理業務 | ・ ・ ・ | 受入管理業務 運転管理体制、計画の作成、管理マニュアルの作成、記録作成・報告業務 施設運転管理業務 |
維持管理業務 | ・ ・ ・ ・ | 備品・什器・物品・用役管理業務 点検・検査、補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」参照) 施設の保全、清掃 公害監視盤の管理 | |
破砕施設 | 運転管理業務 | ・ ・ ・ | 受入管理業務 運転管理体制、計画の作成、管理マニュアルの作成、記録作成・報告業務 施設運転管理業務 |
維持管理業務 | ・ ・ ・ | 備品・什器・物品・用役管理業務 点検・検査、補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」参照) 施設の保全、清掃 | |
新最終処分場 | 運転管理業務 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 浸出水処理施設及び関連施設の運転管理業務 運転管理体制、計画の作成、管理マニュアルの作成、記録作成・報告業務、廃止に係るモニタリング 搬入管理業務 廃棄物の埋立管理及び覆土作業埋立進行に伴う施設設備 最終覆土 |
施設 | 業務内容 | ||
維持管理業務 | ・ ・ ・ ・ | 用役管理業務 施設の機能維持、改良保全、更新 点検・検査、補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」参照) 水質分析、モニタリング井戸の管理 | |
旧最終処分場 | 運転管理業務 | ・ ・ | 浸出水処理施設運転管理業務 運転管理体制、計画の作成、管理マニュアルの作成、 記録作成・報告業務、廃止に係るモニタリング |
維持管理業務 | ・ 用役管理業務 ・ 施設の機能維持、改良保全、更新 ・ 点検・補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」参照) ・ 水質分析、モニタリング井戸の管理 | ||
計量棟 | 運転管理業務 | ・ ・ ・ ・ ・ | 受入管理計量 案内、指示 ごみ手数料の徴収 受付 |
維持管理業務 | ・ | 点検・検査、補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」参照) | |
そ の 他 建 築物・関連設備等 | 維持管理業務 | ・ 建築物点検点検保守業務 ・ 建築設備維持管理業務 ・ 点検・補修業務(次頁「点検・補修業務の内訳(参考)」 参照) |
点検・補修業務の内訳(参考)
作業区分 | 概要 | 作業内容 | ||
点 検 | 予 防 保 全 | 日常点検 | 給油・点検清掃など簡易な保全作業に より使用設備の維持管理をする。 | 給油・点検・清掃作業 |
定期点検 | 故障を未然に防止するため、定期的に点検を行う。 | 巡回点検(日常点検のチェックと指導を併せて実 施) | ||
補 修 | 定期点検整備 | 定期的に点検検査又は取替を行い、突 発故障を未然に防止する。 | 分解点検検査、調整、 取替・精度検査 | |
更正修理 (補修) | 設備性能の劣化を回復させる(原則として設備全体を分解して行う修理をい う) | 設備の分解→各部点検→部品の修正又は取替→組 付→調整→精度チェック | ||
予防修理 | 異常の初期段階に、不具合箇所を早急 に処理する。 | 日常点検等で発見した不 具合箇所の修理 | ||
事 後 保 全 | 緊急事後保全 (突発修理) | 設備が故障して停止したとき、又は性能が著しく劣化したときに早急に復元 する。 | 突発的に起きた故障の復元と再発防止のためのx x | |
通常事後保全 (事後修理) | 経済的側面を考慮して、予知できる故障を発生後に早急に復元する。 | 故障の修理、調整 | ||
その他 | その他維持補修 | 柵などの補修 |
※ xxの業務は、プラント設備、建築施設・設備、外構のいずれにも該当する。
施設の設計、施工に起因する故障、災害等の不可抗力による損傷等事業者の責に帰さないものについては、事業者は補修の責を有さないが、臨機の措置を取り、遅滞無く江別市に報告するものとする。
第 3 事業者募集等のスケジュール(予定)
事業者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式によるものとし、事業者募集等のスケジュール(予定)は、次のとおりとする。
日 付 | x x |
平成18年11月15日(水) | 実施方針の公表 |
平成18年11月15日(水) ~11月28日(火) | 実施方針に対する質問・意見等の受付 |
平成18年12月 6日(水) | 実施方針に対する質問・意見に対する回答 |
平成18年11月15日(水) ~11月28日(火) | 第1次審査募集要項等の公表、配付 |
平成18年11月22日(水) | 第1次審査募集要項等に対する説明会・現地見学会 |
平成18年11月15日(水) ~11月28日(火) | 第1次審査募集要項等に対する質問受付 |
平成18年12月 6日(水) | 第1次審査募集要項等に関する質問回答 |
平成18年12月15日(金) | 第1次審査書類(資格審査書類)の受付(第1次審査) |
平成19年 2月上旬 ※決定次第応募者に通知する。 | 資格審査結果の通知(第1次審査) |
※日程については、第1次審査合格者に別途通知する。 通知時期については平成19年2月上旬を予定している。 | 第2次審査募集要項等の配付 |
第2次審査募集要項等に関する質問受付 | |
第2次審査募集要項等に関する質問回答 | |
第2次審査書類(提案書類)の受付 | |
第2次審査 | |
優先交渉権者決定・公表 | |
平成19年 5月下旬 | 基本協定書(覚書)の締結 |
平成19年 6月下旬~8月中旬 | 事業契約の交渉・締結 |
第 4 応募者に関する条件
1 応募者の備えるべき参加資格要件
募集に参加するものは、以下の要件の全てを満たすことを要する。
(1)応募者の構成等
応募者の構成等は次のとおりとする。
ア 応募者は、一企業又は複数の企業で構成すること。
イ 応募者が複数の企業から構成される場合は、代表企業を定めること。また、資格審査書類(応募参加表明書及び応募参加資格確認申請書等)の提出時に、応募者の構成員について明らかにすること。
ウ 応募者の構成員の変更は、原則認めない。
エ 応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできない。
オ 応募者が複数の企業から構成される場合は、優先交渉権者の決定後、事業契約の締結までに会社法上の株式会社の形態により本事業を実施するための特別目的会社を設立しなければならない。特別目的会社への出資の比率等は、以下の条件に従うものとする。
(ア) 代表企業を含む応募者の構成員で特別目的会社の過半数の株式を保有しなければならない。但し、構成員全員の出資は要しない。
(イ) 代表企業は必ず特別目的会社への出資を行うものとし、その出資比率は応募者の構成員中、最高でなければならない。
(ウ) 応募者の構成員以外の者も特別目的会社に出資することができる。
(エ) 特別目的会社の資本及び役員構成については、原則として制限は設けない。
(2)応募者の参加資格要件
応募者は、参加資格認定基準日(平成18年10月末日とする)において、次に掲げる要件をすべて備えていること。但し、参加資格確認から契約締結までの期間に、応募者又は応募者を構成する企業が下記参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失格とする。
但し、応募者が複数の企業から構成される場合には、すべての構成員が、次のアからコの要件を備え、いずれかの構成員がサからスの要件を備えること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
ウ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
第107条の規定によりなお従前の例によることとされる会社の整理に関する 事件に係る同法施行による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条の規定による整理開始の申立て又は通告がなされている者でないこと。
エ 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産の申立て又は同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産 事件に係る同法施行による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133 条の規定による破産申立てがなされている者でないこと。
オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の事例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。)がなされている者でないこと。但し、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者が、決定を受けた後に、江別市の応募参加資格審査を受け、かつ、更生計画が認可された場合には、更生手続開始の申立てはされなかったものとみなす。
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は平成12年3月31日以前に、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる和議事件に係る同法施行による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てがなされている者でないこと。但し、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、決定を受けた後に、江別市の応募参加資格審査を受け、かつ、再生手続きを終結した場合には、申立がなされなかったものとみなす。
キ 直近営業年度の法人税、消費税及び地方消費税並びに北海道の道税及び江別市の法人市民税を滞納していない者であること。
ク 本事業に係るコンサルタント業務に関与したものと資本面・人事面において関連がある者でないこと。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該関与者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有し、又はその発行済株式総数の100分の20を超える株式を有する者をいい、「人事面において関連がある者」とは、代表権を有する役員が、当該関与者の代表権を有する役員を兼ねている場合の会社をいう。次の者は、本事業のコンサルタント業務に関与した者である。
株式会社 ドーコン 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号東京xx・xx法律事務所 xxxxxx区永田町2-13-10
プルデンシャルタワー11F
ケ 江別市において指名停止を受けていないこと。(但し、募集要項等公表後、 優先交渉権者が決定するまでの期間に指名停止措置を受けている者に限る。)
コ 廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
サ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。シ 過去5年以内において、継続して1年以上、以下に示す全ての運転管理実績
を1件以上有していること。複数の企業から構成される場合は、構成員がいずれかの実績を有し、かつ、構成員全体として全ての実績を有していること。
①中間処理施設の運転管理実績
(ⅰ)廃棄物を対象とした全連続燃焼式焼却施設、又は全連続燃焼式ガス化溶融施設
(ⅱ)蒸気タービン式の発電設備を有する施設
(ⅲ)廃棄物を対象とした破砕処理施設又は廃棄物を対象とした選別施設
②廃棄物最終処分場の運転管理実績
(ⅰ)廃棄物を対象とした埋立処分地施設
(ⅱ)廃棄物最終処分場の浸出水処理施設
ス 技術管理者(焼却施設、破砕施設、新最終処分場、旧最終処分場を対象とし、各施設の一般廃棄物を管理できること。)の資格を有する者を本事業の開始までに配置できること。
2 応募に関する留意事項
(1)募集要項等の承諾
応募者は、応募書類の提出をもって、募集要項等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用負担
応募に関し必要な費用は、全て応募者の負担とする。
(3)使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
応募に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(4)著作権
応募者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は、応募者に帰属する。 但し、江別市は、本事業の範囲において公表する場合、その他江別市が必要と認め
る場合には、募集要項等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できる。
(5)応募書類の取扱い
提出された応募書類については、変更することができない。また、理由のいかんにかかわらず、返却しない。
(6)江別市が提示する参考資料の取扱い
江別市が提示する参考資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、この検討の範囲内であっても、江別市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示してはならない。
(7)応募失格に関する事項
次のいずれかに該当する応募は、失格とする。ア 提出書類に虚偽の記載がある場合
イ 著しくxxに反する行為をした場合
ウ 関係者に対する不当な活動を行ったと認められる場合
エ アからウに掲げるものの他、江別市が特に指定した事項に違反した場合
(8)応募の延期等
江別市が必要と認めたときは、応募を延期し、中止し、又は、取り消すことがある。この場合に事業者に発生した費用は、事業者の負担とする。
(9)その他
募集要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
3 応募に関する手続
以下、第 1 次審査は、本募集への参加及び本事業の実施にかかる資格審査を中心
とする審査であり、第 2 次審査は、選定委員会(以下に定義する。)が本事業実施にかかる提案等を検討し、事業者として最も相応しいものを選定するための審査である。
(1)第1次審査(資格審査)募集要項等の配付
第1次審査募集要項等の配付を次のとおり行う。
① 配付日
平成18年11月15日(水)から平成18年11月28日(火)まで。(但し、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
② 配付時間及び場所
時 間:午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
場 所:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
③ 配付資料
第1次審査募集要項等:募集要項、様式集、及び参考資料
(2)第1次審査募集要項等に関する説明会
第1次審査募集要項等に関する説明会を次のとおり開催する。なお、参加する場合は、募集要項等交付資料を配付するが、ホームページよりダウンロードの上持参してもかまわない。参加者は、応募者当たり4名までとする。
① 説明会の時間及び場所
日 時 :平成18年11月22日(水)午後1時15分から
場 所:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
② その他
問い合せ先:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(担当:xx)
住所:北海道江別市工栄町14番地の3 江別市環境事務所内電 話:011-383-4196、 ファックス:011-382-7240
電子メール:xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(3)現地見学会
現地見学会を次のとおり開催する。現地見学会への参加を希望する企業は、第2号様式-1により平成18年11月20日(月)午後5時までに、ファックスにて申し込むこと。参加者は、応募者当たり4名までとする。
① 見学会の時間及び場所
日 時 :平成18年11月22日(水)午後3時00分から
(上記(2)の説明会終了後引き続き行う。会場の移動あり。)
場 所 :江別市環境クリーンセンター会議室集合(北海道江別市八幡122番地)
② その他
参加申込先:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3 江別市環境事務所内)
問い合せ先:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(担当:xx)
住所:北海道江別市工栄町14番地の3 江別市環境事務所内
電 話:011-383-4196、 ファックス:011-382-7240
電子メール:xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(4)参考資料の配付及び閲覧
①守秘義務
参考資料の配付及び閲覧を希望するものは、あらかじめ第2号様式-2により情報の取り扱いについて定めた守秘義務に関する誓約書を、郵送もしくは持参のうえ提出すること。
(提出先)江別市環境クリーンセンター
(北海道江別市八幡122番地)
②参考資料の配付
下記の参考資料の配付を希望する者は、上記(3)現地見学会への申込時に、第 2号様式-3により申込みをした上、配付を受けること。
【配付する参考資料一覧】
(共通事項)
■ 施設位置図
■ 施設配置図
■ パンフレット
■ 施設概要
(焼却施設)
■ フローシート
■ 機器配置図
■ 事業費履歴(運転経費、点検整備費、修繕費、人件費に限るものとし、点検整備費、修繕費の詳細内訳の開示は行わない)
(破砕施設)
■ フローシート
■ 機器配置図
■ 事業費履歴(運転経費、点検整備費、修繕費、人件費に限るものとし、点検整備費、修繕費の詳細内訳の開示は行わない)
(新最終処分場)
■ 埋立処分地施設平面図
■ 埋立処分地標準断面図
■ 浸出水処理施設フローシート
■ 浸出水処理施設機器配置図
■ 事業費履歴(運転経費、点検整備費、修繕費、人件費に限るものとし、点検整備費、修繕費の詳細内訳の開示は行わない)
(旧最終処分場)
■ 埋立処分地施設平面図
■ 埋立処分場堰堤定規図
■ 浸出水処理施設フローシート
■ 事業費履歴(運転経費、点検整備費、修繕費、人件費に限るものとし、点検整備費、修繕費の詳細内訳の開示は行わない)
③ 参考資料の閲覧
下記の参考資料の閲覧を希望する者は、上記(3)現地見学会への申込時に、第2号様式-4により閲覧の申込みを提出すること。
【閲覧に供する参考資料一覧】
(共通事項)
■ 生活環境影響調査
■ 地域や近隣自治体との協定書
(焼却施設)
■ 竣工関連図書
・竣工図書
・取扱説明書
・試運転、予備性能試験報告書
・引渡性能試験報告書
・単体機器試験成績書
・各機器のリスト
■運転管理業務関連図書
(破砕施設)
■ 竣工関連図書
・竣工図書
・取扱説明書
・試運転、予備性能試験報告書
・引渡性能試験報告書
・単体機器試験成績書
・各機器のリスト
■運転管理業務関連図書
(新最終処分場)
■ 竣工関連図書
・竣工図書
・取扱説明書
・試運転報告書
・引渡性能試験報告書
・単体機器試験成績書
・各機器のリスト
■運転管理業務関連図書
(旧最終処分場)
■運転管理業務関連図書
参考資料の閲覧は、下記の期間及び場所にて行う。ア 閲覧期間
平成18年11月15日(水)から平成18年12月14日(木)までの午前(午前9時~正午)又は午後(午後1時30分~午後4時30分)。但し、土曜日、日曜日、祝日を除く。
イ 閲覧場所
場 所 :江別市環境クリーンセンター(北海道江別市八幡122番地)ウ 閲覧にあたっての留意事項
ⅰ)閲覧は、午前又は午後の3時間を1単位とし、2単位までとする。申込の状況によっては、江別市が閲覧スケジュールの調整を行うことがあるので留意のこと。
ⅱ)閲覧に供する参考資料の貸出は行わない。
ⅲ)閲覧にあたっては、資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体を使用は行ってはならない。
ⅳ)複数の企業による応募参加を予定する等の理由により、複数の企業による資料閲覧を希望する場合は、その内の1社が代表として、第2号様式-4により申し込むこと。但し、その場合でも、第2号様式-5は、閲覧に参加するすべての企業が提出すること。
ⅴ)参考資料閲覧への参加者は10名以内とする。閲覧にあたっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を参加者各自が持参すること。
(5)第1次募集要項等に関する質問の受付
募集要項等の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
平成18年11月15日(水)午前9時から平成18年11月28日(火)午後5時まで。
② 質問の方法
様式集 第1号様式-2に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。これ以外の方法(電話、口頭等)による質問は受け付けない。
③ 提出先
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
④ 電子メールアドレス
xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(電子メール送付に当たっては、表題は「質問提出 事務局宛」とすること。)
(6)第1次審査募集要項等に関する質問に対する回答の配付
第1次審査募集要項等の内容に関する質問に対して、質問者に対し回答書を、以下の通り電子メールにて配付する。なお、同日よりホームページにおいても回答書を公開する。なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。不当に混乱を招くことが危惧されると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載する。
配付日時
平成18年12月6日(水)午後2時 配信開始
(7)第1次審査書類(資格審査書類)の提出日
次により資格審査書類(参加表明書及び参加資格確認申請書等)を受け付ける。
① 提出日時
平成18年12月15日(金)午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
② 提出先
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
③ 提出方法
持参とし、その他の方法は認めない。
④ 提出書類
ア 参加表明書(第3号様式)イ 構成員表(第4号様式)
ウ 参加資格確認申請書(第5号様式)及び添付書類
ⅰ)会社概要・業務経歴書
ⅱ)登記簿謄本
ⅲ)代表企業及び全構成企業の納税証明書(直前営業年度の法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書並びに北海道の道税及び江別市の法人市民税納税義務者にあたっては当該納税証明書)の写し
ⅳ)運転管理実績(第6号様式)及び当該実績を有していることを証明する書類
(契約書の写し等)
エ 委任状(第7号様式・必要な場合のみ)
オ 印鑑証明書及び印鑑届(様式自由:構成員全員について、実印を押印の上、本事業の応募手続等に使用する印鑑及びその使用者を届けること)
(8)参加資格の確認
江別市は、提出された資格審査書類(参加表明書及び参加資格確認申請書等)により本事業の参加資格要件を満たしているかどうかの確認を行う。
なお、資格審査にあたり、江別市が応募者から申請書等の内容について説明を受ける場を設けることができる。
参加資格確認の結果については、平成19年2月上旬を目途に、応募者(複数の企業からなる場合は代表企業)に対し、書面にて通知する。通知日を含め具体的な日程が決定次第、応募者(複数の企業からなる場合は代表企業)に別途通知する。
(9)参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
ア 応募参加資格がないと認められた者は、江別市に対してその理由の説明を求めることができる。
イ アの説明を求める場合は、その旨を記載した書面を別途通知する日までに、江別市生活環境部環境室廃棄物対策課に提出する。郵送又は持参によるものとし、ファックス・電子メールによるものは受け付けない。説明を求めた者に対する回答は書面により行う。回答予定日についても別途通知する予定である。
(10)第2次審査募集要項等の配付等
第2次審査募集要項等の配付等については以下のとおりである。
① 配付日時
第1次審査合格者に別途通知する。通知時期については平成19年2月上旬を予定している。
② 配付場所
場 所:江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
③ 配付資料
第2次審査募集要項等:募集要項(2)、様式集(2)、要求水準書、優先交渉権者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)及び参考資料
(注)第1次審査後に募集要項に変更のある場合、募集要項(2)を配布する。これにより、様式集(2)も変更することがある。
(11)第2次審査種類(提案書類)の受付
第1次審査(資格審査)合格者は、次により本事業に関する第2次審査書類(提案書類)を提出すること。
① 提出期間
第1次審査合格者に別途通知する。通知時期については平成19年1月中旬を予定している。
② 提出場所
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
③ 提出方法
持参とし、その他の方法を認めない。
④提案書類
提案書類については、次のとおりとし、書類は各正1部副20部を提出する。電子データとしてCD-ROMにより1部提出すること。
ア 応募書類提出書(第9号様式)イ 提案価格書(第10号様式)
ウ 運転管理等業務提案書(以下「提案書」という。)
(第11号様式~第17号様式)
エ 運転管理等業務提案書参考資料(第18号様式)
⑤ 提案価格記載要領
応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を提示すること。
⑥ 提案書類作成要領
提案書類は、様式集を使用し、用紙のサイズは、特に指定がある場合を除き日
本工業規格「A4版」縦置き横書き左綴じとする。また、提案書の本文の文字サイズは10.5 ポイント以上を用いること。但し、図表に用いる文字はその限りではない。提案書には、会社名やロゴマークは一切使用しないこととし、資格審査結果の通知に記載されている応募者番号を記入すること。
⑦ 選定の手順
選定手順の概要は以下のとおりであるが、その詳細は、「第6 提案書類の審査」に従う。
ア 提出された提案書類がすべて揃っていることを確認し、書類が不備の場合は失格とする。
イ 提案書類の審査にあたり、選定委員会は、提案者から提案書類の内容について説明を受ける場を設けることができる。
ウ 応募者の提案書類について「優先交渉権者決定基準」に従って審査を行い、優先交渉権者を選定し、応募者(複数の企業からなる場合は代表企業)に対し、書面にて通知する。
(12)応募を辞退する場合
第1次審査(資格審査)合格者は、次により本事業に関する第2次審査の応募を辞退することができる。
① 提出期間
第1次審査合格者に別途通知する。通知時期については平成19年1月中旬を予定している。
② 提出場所
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所)
③ 提出方法
様式集(第8号様式)に従って作成した応募辞退書を持参又は郵送とし、郵送による場合は、必ず「配達記録郵便」とすること。
(13)第2次審査募集要項等に関する質問の受付
第1次審査後に募集要項に変更のある場合、募集要項(2)を配布する。これにより、様式集(2)も変更することがある。募集要項(2)の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
① 受付期間
第1次審査合格者に別途通知する。通知時期については平成19年2月上旬を予定している。
② 質問の方法
様式集 第1号様式-2に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出すること。これ以外の方法(電話、口頭等)による質問は受け付けない。
③ 提出先
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課 (北海道江別市工栄町14番地の3江別市環境事務所内)
④ 電子メールアドレス
xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
(電子メール送付に当たっては、表題は「質問提出 生活環境部環境室廃棄物対策課宛」とすること。)
(14)第2次審査募集要項等に関する質問に対する回答の配付
第2次審査募集要項等の内容に関する質問に対して、質問者に対し回答書を、以下の通り配付する。なお、同日よりホームページにおいても回答書を公開する。なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しない。不当に混乱を招くことが危惧されると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載する。
① 配付日時
第1次審査合格者に別途通知する。通知時期については平成19年2月上旬を予定している。
② 配付場所
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(北海道江別市工栄町14番地の3
江別市環境事務所内)より配布する。なお、同時にホームページにおいても回答書を公開する。
(15)その他
① 江別市が提示する資料及び回答書は、募集要項等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
② 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提出期間までに応募書類が提出されない場合イ 応募書類に虚偽の記載があった場合
ウ 募集要項等の規定に違反すると認められた場合
(16)問合せ先
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(担当:xx)
住所:北海道江別市工栄町14番地の3 江別市環境事務所内電 話:011-383-4196、 ファックス:011-382-7240
電子メール:xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
第 5 事業条件
本事業の実施に係る条件は次のとおりである。応募者は、これらの条件を踏まえて、応募書類を作成すること。
1 事業計画の提案に関する条件
(1)本件施設等の使用
事業者は、本事業を実施するために必要な範囲において、本件施設等を無償で使用できるものとする。
(2)江別市が支払う委託料
① 委託料の考え方
江別市は、事業者に対し事業の対価として委託料を支払う。委託料は固定費(固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ)に係る料金と変動費に係る料金で構成され、固定費部分、変動費部分ともに毎月払いとする。
委託料=固定費部分(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ)+変動費部分(変動費)
※固定費部分:本件施設に係る委託料の各月の固定部分は、事業者が提案した価格をもとに運営期間にわたって平準化したものとする。
※変動費部分:運営期間中の各月の各施設への廃棄物の実搬入量等に、事業者が提案した「変動費単価」(物価変動等による増減額を加算した額)を乗じて得られる金額を各月の変動費として支払う。
② 提案にあたっての留意事項
ア 応募者は、事業期間中の各年度の固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲの額と、変動費の額及び変動費単価(計画処理量と変動費単価の積が変動費の額となる)を、各施設等別に提案すること。
イ 応募者は、事業期間中の各年度の委託料支払の平準化に配慮した提案を行うこと。
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料などの運営に関わる諸費用をいう。 | ・人件費(常勤、非常勤) ・事務費(旅費、消耗品、印刷、被服、役務、使用料、賃借料等) ・負担金等(負担金等、公課費等) ・保険等 |
固定費ⅱ | 運転管理 | ・測定・分析(焼却施設/排ガスばい煙濃度、溶融スラグ含有・溶出、ダイオキシン類等、 新・旧最終処分場/放流水・地下水水質など) ・建築設備保守 ・清掃、環境整備、除雪等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・定期整備、施設修繕、整備部品、材料 等 | |
変動費 | 変動費 | ごみ処理量、埋立処分量等によって変更が生じる用役費をい う。 | ・電気、燃料、水道、薬品、その他等 |
※ 1 委託料を積算するごみ処理量等は、要求水準書に示す。
2 変動費単価を算出する際のごみ処理量等は、要求水準書に示す。
(3)リスク管理の方針
① 基本的考え方
本事業における運転・維持管理の責任は、原則として事業者が負う。但し、江別市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途事業者と協議の上、江別市が責任を負う。
② リスク分担
予想されるリスク及び江別市と事業者との責任分担は、原則として別紙「リスク分担表」に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約で定める。
(4)保険
① 江別市は、災害等に備えて、本件施設の災害等による損害を担保する目的で以下の保険に加入している。
・ 全国市有物件災害共済
② 事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、江別市は事業者に対して損害賠償請求権を有する。
③ 事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
(5)資金調達
応募者が、事業実施に際し必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該の資金調達に係る融資確約書等を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
(6)事業者の本社登記
本事業に関して新たに特別目的会社等を設立する場合、事業者の本社登記は、江別市内とすること。
(7)地域経済への配慮
① 雇用については、地元及び経験者の採用に配慮すること。
② 関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
③ 外部委託、請負が必用な場合、地域経済や地元企業の育成・貢献に配慮すること。
(8)業務の委託
事業者は、本業務の全部若しくは一部を外部に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、地元企業など外部に委託し、又は請け負わせることについて、江別市の承諾を得た場合はこの限りではない。また、事業者が優先交渉権者によって設立される特別目的会社である場合に、出資者たる優先交渉権者の構成員に対して提案書類の記載に従って委託し、請け負わせるときは、江別市に事前に通知をすることにより、委託し、請け負わせることができる。
(9)運営準備に伴う費用負担
運営準備期間とは、事業者の運転員等が、江別市又は江別市が指定する者から、本件施設の運転等についての教育・訓練を受ける等の方法により、事業者が本件施設の運転等の引き継ぎをするための準備期間である。
運営準備に関し必要な費用は、全て事業者の負担とする。
2 事業の継続が困難となった場合の措置
(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
① 事業者の提供するサービスが、事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行となった場合又はその懸念が生じた場合、江別市は、事業者に
対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、江別市は、事業契約を解除することができる。
② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、江別市は事業契約を解除することができる。
③ 前2号の規定により江別市が事業契約を解除した場合、事業者は、江別市に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)江別市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
① 江別市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は事業契約を解除することができる。
② 前号の規定により事業者が事業契約を解除した場合、江別市は、事業者に生じた損害を賠償する。
(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合不可抗力その他江別市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の
継続が困難となった場合、江別市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が調わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、江別市及び事業者は、事業契約を解除することができる。
(4)その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約に定める。
3 江別市による本事業の実施状況の監視
江別市は、契約に基づき提供される運転管理等業務の要求水準を確認するため、本事業の実施状況の監視を次のとおり行う。
なお、事業者が本事業の実施に当たって特別目的会社等を設立しない場合、事業者自身の企業と独立した会計帳簿書類及び経理規定を分離して設け、江別市の要求がある場合は経理書類の開示を行うとともに、江別市による監査業務を受け入れる必要がある。
(1)財務状況
事業者は、江別市に対し、事業年度終了後2ヶ月以内に、公認会計士等の監査を経た決算報告書の写しを提出するものとする。
事業者は、各事業年度の四半期毎に財務状況報告書を江別市に提出する。
江別市は、必要に応じ、事業者に対し、随時財務状況の報告を求めることができる。
(2)業務実施状況
江別市は、事業者が提出する、運転日誌、業務日報、月次業務報告書及び年次業務報告書等により、事業者の業務実施状況を監視する。また、江別市は、施設の運転管理等業務の状況把握を目的として、随時、書面及び現地調査等により事業者の業務実施状況の確認を行う。
(3)業務の改善勧告
江別市は、事業者が事業契約書及び要求水準書に定める要求水準を充足していないことが判明した場合、事業者に対し改善勧告を行い、一定期間内に、改善策の提出、実施を求めることができる。
江別市は、事業者に対して改善勧告を行った場合、事業者に支払う委託料を減額することがある。
また、江別市の改善勧告にもかかわらず、事業者が改善策を提出せず又は改善策を実行しない場合、江別市は自ら改善を行い、その費用を事業者に求償することができる。
第 6 提案書類の審査
1 選定委員会の設置
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の事業者選定に当たり、xx性及び透明性を確保することを目的に、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
なお、選定委員会は非公開とする。
2 審査の方法
(1)提案募書類審査
あらかじめ設定した優先交渉権者決定基準に従って、選定委員会において提案書類の審査を行い、最優秀提案を選定する。評価は、応募者から提出された提案書類の評価に応じて点数を付与し、それらを合計した総合点数の最も高い者を最優秀提案として選定する。
なお、提案書類の審査に先立ち、選定委員会は、応募者から提案書類の内容について説明を受ける場を設けることができる。
(2)優先交渉権者の決定
ア 江別市は、選定委員会の提案書類審査を踏まえ、優先交渉権者を決定する。イ 第2次審査結果は、平成19年5月下旬を目途に応募者(代表企業)に文書で通
知する。電話等による問い合わせには応じない。
3 審査事項
審査事項は、優先交渉権者決定基準に示す。
4 公募及び選定に係る事務
事業者の公募及び選定に係る事務は、下記が行う。
江別市生活環境部環境室 廃棄物対策課(担当:xx)
住所:北海道江別市工栄町14番地の3 江別市環境事務所内電 話:011-383-4196 ファックス:011-382-7240
電子メール:xxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
第 7 契約の概要
1 事業契約書(案)
江別市と事業者が締結する事業契約書の内容については、事業契約書(案)に示す。
2 契約の構成
江別市と優先交渉権者及び事業者が締結する契約、及びこれに係る協定については以下のとおり構成される。
基本協定書(覚書)
江別市と優先交渉権者間
↓
事業契約書
江別市と事業者間
① 基本協定書(覚書)
江別市と優先交渉権者との間で締結する基本協定書(覚書)の内容については、基本協定書(覚書)(案)に示す。
基本協定書(覚書)は優先交渉権者決定後、江別市と優先交渉権者との間で、事業契約の締結に向けてなされる、江別市及び優先交渉権者の双方の協力等について定める。
② 事業契約書
江別市と事業者との間で締結し、事業期間中の江別市と事業者の役割、責任分担について明確化する。
3 契約の手続
① 江別市は基本協定書については優先交渉権者と、事業契約書については事業者と契約を締結する。
② 契約保証金
契約保証金は、19 年度においては契約金額を 174(運営月数)で除し、6(当該年度の月数)を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を事業契約締結時に徴収す
る。翌年度以降は、契約金額を 174(運営月数)で除し、12 を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を各年度の 4 月に徴収する。
ただし、優先交渉権者が保険会社との間に江別市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除する。
また、契約保証金の納付は、現金、利付国債、金融機関等が振り出し又は支払保証をした小切手、金融機関等が保証又は裏書をした手形及び金融機関等に対する定期預金債権によるものとする。
4 契約の締結
契約等の締結スケジュールは、以下を予定している。
① 基本協定の締結 平成19年5月下旬
② 事業契約の締結 平成19年8月中旬
5 その他
優先交渉権者が契約を締結しない場合は、総合点数が優先交渉権者の次に高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結する。
別表1 リスク分担表
段階 | リスク | リスクの内容 | リスクに対する責任負担 ○:主負担、△:一部負担 | ||
江 別市 | 事業者 | ||||
共 通 | 法令変更リスク (税制度含) | 1 | 本事業に影響を及ぼす法制度の新設・変更 に関するもの | ○ | |
2 | 上記以外の法制度の新設・変更に関するも の | ○ | |||
許認可リスク | 3 | 江別市が取得すべき許認可の遅延に関する もの | ○ | ||
4 | 事業者が取得すべき許認可の遅延に関する もの | ○ | |||
住民対応リスク | 5 | 本件施設の運営・維持管理自体に関するx x運動等に関するもの | ○ | △ | |
6 | 本件施設の運営・維持管理方法に関するx x運動等に関するもの | ○ | |||
事業の中止・遅延に関するリスク | 7 | 江別市の指示等によるもの | ○ | ||
8 | 江別市の債務不履行によるもの | ○ | |||
9 | 事業者が行う運営・維持管理に必要なxx 可などの遅延によるもの | ○ | |||
10 | 事業者の責による事業の中止及び事業者の 事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
物価変更リスク | 11 | 運営・維持管理事業開始後の一定の範囲を超えるインフレ・デフレ | ○ | △ (一定範囲内の物価変動には対応) | |
不可抗力リスク | 12 | 天災・暴動等による事業変更・中止等が生 じるリスク | ○ | △ | |
募集要項等変更リスク | 13 | 募集要項、要求水準書、その他江別市が提 示した図面、履歴データ等の変更・不備など | ○ | ||
応募リスク | 14 | 応募費用の負担に関するもの | ○ | ||
契約締結リスク | 15 | 事業者の責めに帰すべき事由により事業契 約が締結できないリスク | ○ | ||
16 | 江別市の責めに帰すべき事由により事業契 約が締結できないリスク | ○ | |||
17 | 上記以外の事由により事業契約が締結でき ないリスク | ○ | ○ | ||
資金調達リスク | 18 | 必要な民間資金の調達に関するリスク | ○ |
段階 | リスク | リスクの内容 | リスクに対する責任負担 ○:主負担、△:一部負担 | ||
江 別市 | 事業者 | ||||
運転管理、維持管理 | 運営費上昇リスク | 19 | 江別市の責による事業内容の変更等に起因 する運営費の増大 | ○ | |
20 | 事業者の責による運営費用の増大 | ○ | |||
運転指導リスク | 21 | 引継ぎ期間において、運転指導の不備等に より、事業者が適正な運転を行えない | ○ | ||
施設性能確保リスク | 22 | 本事業開始時の施設の性能の未達 | ○ | ||
23 | 要求水準不適合(設計施工の瑕疵を除く。) | ○ | |||
受入廃棄物の量・ 性状の変動リスク | 24 | 受入廃棄物の量・性状に起因するもの | ○ | △ | |
第三者賠償リスク | 25 | 運営・維持管理において第三者に損害を与 えるリスク | ○ | ||
事故の発生リスク | 26 | 運営・維持管理での事故の発生 | ○ | ||
環境保全リスク | 27 | 運営・維持管理に起因し、周辺環境に影響 を及ぼした場合等 | ○ | ||
終了後 事 業 | 施設の性能確保リスク | 28 | 事業終了(引渡し)時における施設の性能確保に関するもの | ○ |