Contract
鳥取県営鳥取空港特定運営事業等
公共施設等運営権実施契約の延長等に関する合意書(案)
鳥取県営鳥取空港特定運営事業等
公共施設等運営権実施契約の延長等に関する合意書
1 | 事 業 名 | 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等 |
2 | 事業の場所 | 鳥取県鳥取市賀露町及び湖山町 |
3 | 事 業 期 間 | 原契約第49条に定めるとおり |
上記の事業に関して県と運営権者の間で平成30年4月20日に締結された「鳥取県営鳥取空港特定運営事 業等公共施設等運営権実施契約書」(以下、平成30年6月27日に締結された「変更契約書」及び平成31年
3月22日に締結された「変更契約書」による変更を含み、「原契約」という。)について、県と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、その事業期間を令和9年3月31日まで延長することとし、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施原契約の延長等に関する合意書(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、県及び運営権者は、本事業が民間事業者である運営権者の創意工夫に基づき実施されること、公共施設等運営権制度に基づく民間による空港経営に転換し、一体的かつ機動的な経営によりよって、空港管理の効率化、空港の利用促進、空港を拠点とした賑わいの創出の実現に寄与する役割を担うことを期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成30令和 年 月 日
県
住所 xxxxxxxxxxx000xxxx県
鳥取県知事 xx xx
運営権者
住所 xxxxxxxxxx0xx000-0xx空港ビル株式会社
代表取締役 xx xxx xx
目 次
第1章 x x 5
第1条 (目的及び解釈) 5
第2条 (本事業の概要) 5
第3条 (契約の構成及び適用関係) 5
第4条 (資金調達) 5
第5条 (本事業の収入) 5
第6条 (許認可等) 5
第7条 (責任の負担) 6
第2章 特定運営事業等の承継等及びその他準備 6
第8条 (特定運営事業等の承継等) 6
か し
第9条 (県の瑕疵担保責任等) 6
第10条 (空港供用規程及び空港保安管理規程) 6
第11条 (協定の締結等) 76
第12条 (県職員の派遣) 7
第3章 土地・建物に対する使用権の設定 7
第13条 (県からの空港用地及び運営権設定対象施設の貸付け及び転貸) 7
第4章 公共施設等運営権 7
第14条 (公共施設等運営権の延長の効力発生) 7
第5章 特定運営事業等 7
第15条 (特定運営事業等の延長開始条件) 7
第16条 (特定運営事業等の延長の開始遅延) 8
第17条 (特定運営事業等の内容) 898
第18条 (空港用地及び運営権設定対象施設の転貸条件) 9
第6章 その他の事業実施条件 9
第19条 (第三者への委託) 9
第20条 (保険) 10
第21条 (要求水準の変更) 10
第7章 計画及び報告 10
第22条 (全体計画) 10
第23条 (単年度計画) 1110
第24条 (事業報告書の提出) 11
第25条 (区分経理) 11
第26条 (財務情報等の報告及び開示) 11
第27条 (その他の報告義務) 1211
第8章 費用負担 12
第28条 (費用負担) 12
第29条 (運営交付金) 12
第9章 更新投資等 12
第30条 (更新投資) 12
第31条 (関連備品に係る更新投資・修繕) 1312
第31条の2 (関連備品の使用貸借) 1312
第10章 利用に係る料金の設定及び収受等 13
第32条 (利用に係る料金の設定及び収受等) 13
第11章 リスク分担 1413
第33条 (リスク分担の原則) 1413
第34条 (航空需要の変動) 1413
第34条の2(滑走路等電気料金高騰対策費) 1413
第35条 (法令等の変更) 1413
第36条 (不可抗力の発生等) 1413
第37条 (不可抗力による事業継承措置) 1414
第38条 (不可抗力に伴うその他の措置) 1514
第39条 (損害賠償責任) 1514
第40条 (第三者に及ぼした損害) 1514
第12章 適正な業務実施の確保 1514
第41条 (運営権者によるセルフモニタリング) 1514
第42条 (県によるモニタリング) 15
第43条 (緊急事態等対応) 1615
第44条 (その他必要な措置) 16
第13章 誓約事項 176
第45条 (運営権者による誓約事項) 1716
第46条 (運営xxの処分) 1716
第47条 (資産の処分) 1716
第14章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 17
第1節 本契約の期間 17
第48条 (契約の有効期間) 17
第49条 (事業期間) 17
第2節 期間満了による本事業終了手続 1817
第50条 (事業引継) 1817
第51条 (事業終了日における資産の取扱い) 1817
か し
第52条 (事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任) 1918
第53条 (本契約終了による運営権設定対象施設及び関連備品の取扱い) 1918
第15章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 2019
第1節 解除又は終了事由 2019
第54条 (運営権者の事由による本契約の解除) 2019
第55条 (県の任意による解除) 2019
第56条 (県の事由による本契約の解除又は終了) 20
第57条 (不可効抗力による本契約の終了又は解除) 210
第58条 (法令等変更による本契約の解除) 2120
第59条 (合意解除) 2120
第2節 解除又は終了の効果(全事由共通) 2120
第60条 (事業開始日前の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 2120
第61条 (事業開始日後の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 2120
第3節 解除の効果(運営権者の事由による解除) 21
第62条 (違約金等-運営権者事由解除) 21
第63条 (運営権取消等-運営権者事由解除) 221
第4節 解除又は終了の効果(県の事由及び法令等変更による解除又は終了) 2221
第64条 (運営権取消等及び損失の補償-県事由及び法令等変更事由解除) 2221
第5節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了) 2221
第65条 (運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力解除) 2221
第16章 知的財産権 2221
第66条 (著作権の帰属等) 2221
第67条 (著作権の利用等) 2221
第68条 (著作権の譲渡禁止) 2322
第69条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 2322
第70条 (第三者の知的財産xxの侵害) 2322
第71条 (知的財産xx) 2322
第17章 その他 23
第72条 (協議会の設置) 23
第73条 (公租公課) 23
第74条 (秘密保持義務) 243
第75条 (金融機関等との協議) 2423
第76条 (遅延利息) 24234
第77条 (契約保証金) 24
第78条 (管轄裁判所) 24
第79条 (その他) 24
第80条 (疑義に関する協議) 254
別紙1 定義集(第1条第3項関係)
別紙2 県が維持する許認可等(第6条第2項関係)
別紙3-1 特定運営事業等の承継等の対象・方法(第8条第1項関係)
別紙3-2 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等関連物品譲与契約書(案)(第8条第1項関係)
別紙3-3 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約書(案)(第8条第1項関係)別紙3-4 転貸義務を生じる相手方(関連物品備品)(第8条第1項関係)
別紙4-1 県が維持する協定等(第11条第1項関係)
別紙4-2 運営権者が締結すべき協定等(第11条第2項関係)
別紙5 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約書(案)(第13条第1項関係)別紙6-1 転使用貸借及び賃貸借対象用地(県使用部分)(第13条第3項関係)
別紙6-2 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等転使用貸借契約書(案)(第13条第3項関係)別紙6-3 公有財産賃貸借契約書(案)(第13条第3項関係)
別紙7 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容(第18条第2号、第3号関係)別紙8 全体計画の項目(第22条第1項関係)
別紙9 運営交付金(第29条関係)
別紙9の2 滑走路等電気料金高騰対策費(第34条の2関係)別紙10 公共施設等運営権の設定に係る対象施設の配置図
別紙11 空港用地
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業が、空港の管理運営を公共施設等運営権制度に基づく民間による空港経営に転換し、一体的かつ機動的な経営によりよって、空港管理の効率化、空港の利用促進、空港を拠点とした賑わいの創出の実現を図るものであることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙1において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の概要)
第2条 本事業は、運営権者が実施する特定運営事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、要求水準書、実施方針等及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、要求水準書、実施方針等及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の定めに基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、要求水準書、実施方針等及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第1項の各書類の内容に疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議の上、各書類の記載内容に関する事項を決定するものとする。
(資金調達)
第4条 本事業に要する資金調達は、別途定めのない限り、全て運営権者の責任において行うものとする。
(本事業の収入)
第5条 本契約に基づく本事業による収入は、別途定めのない限り、全て運営権者の収入とする。
(許認可等)
第6条 本事業の実施に必要となる許認可等は、運営権者が、その責任及び費用負担によりよって取得するも のとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる届出及び報告は、運営権者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに
応じるものとする。
2 県は別紙2に定める許認可等について、延長事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
3 運営権者は、第1項ただし書き及び前項に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任、費用及び損害を負担するものとする。
4 県は、運営権者が県に対して書面によりよって要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて対応するものとする。
5 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持のために提出した書類について、その写しを保存し、事業期間終了時に県に提出するものとする。
6 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明を付した写しを県に提出するものとする。
(責任の負担)
第7条 運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
第2章 特定運営事業等の承継等及びその他準備
(特定運営事業等の承継等)
第8条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、別紙3-1に記載のとおり、①延長事業開始日における運営権設定対象施設の承継、②延長事業開始日における運営権者承継対象契約等の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)、③空港運営事業の実施に必要な許認可等の承継及び④延長事業開始日における関連物品及び関連備品の承継に必要な契約手続等を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙3-1に記載のとおりとし、関連物品の譲与(該当ある場合に限る。)及び関連備品の貸付けについては、別紙3-2に従って関連物品譲与契約を締結し、及び関連備品の貸付けについては、第31条の2及び別紙3-3に従って関連物品譲与契約及び関連備品使用貸借契約を締結する。
2 運営権者は、承継した契約・協定等について、延長事業期間中、別紙3-1に記載の条件及び期間で継続するものとする。
3 運営権者は、第1項に定める特定運営事業等の承継等のほか延長事業開始日から確実に本空港の機能が十分発
揮されるよう、延長事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、
県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力するものとする。
4 本条による特定運営事業等の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約で別途定める場合を除き、県は、特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等が延長事業開始予定日ま
でに完了しなかった場合、これによりよって運営権者に発生した増加費用又は損害について一切責任を負わない。
か し
(県の瑕疵担保責任等)
第9条 前条第1項の定めによりよって延長事業開始日に新たに引き渡された運営権設定対象施設について、延長事業開始日以後1年を経過する
か し か し
までの期間(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に瑕疵が発見された場合、運営権者は速やかに県
か し か し
に通知する。この場合、県は、瑕疵担保期間内に運営権者から当該通知があった場合に限り、当該瑕疵から
運営権者に発生した損害について補償するものとする。
か し か し
2 県は、前項において瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見又は通知された場合、
か し
これらの瑕疵について一切責任を負わない。
か し
3 県は、瑕疵担保期間経過後に前条第1項の定めによりよって延長事業開始日に新たに譲与又は貸付けをし
た関連物品及び関連備品、その
他県が運営権者に承継した契約等、その他特定運営事業等の承継等に当たって運営権者に提供された情報等
か し か し
に瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵について一切責任を負わない。
(空港供用規程及び空港保安管理規程)
第10条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、民活空港運営法、空港法、航空法及び空港条例等並びに要求水準書に従って、空港供用規程及び空港保安管理規程(「空港機能管理規程」へ名称を改めた後において は、空港機能管理規程を指す。以下同じ。)を作成し、国土交通大臣に届け出、当該届出後速やかに、県にその写しを提出するものとする。これらを変更した場合も同様とする。
2 運営権者は、延長事業期間中、前項の定めによりよって届出を行った空港供用規程及び空港保安管理規程に従って本事業を実施するものとする。
(協定の締結等)
第11条 県は、延長事業開始日において締結している別紙4-1記載の協定等について、延長事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が本事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上、対応するものとする。
2 運営権者は、事業開始予定日令和5年4月30日までに、別紙4-2に記載の内容の協定等を締結するも のとする。
(県職員の派遣)
第12条 運営権者は、県との間で、延長事業開始予定日までに、本事業の実施に必要な県職員の派遣に関する取決めを締結するものとする。また、運営権者が延長事業期間中に新たな県職員の派遣を要請するときも、派遣の受入れを予定する日までに同様の取決めを締結するものとする。
2 前項の取決めが締結されたときは、当該取決めは本契約の一部を構成するものとし、県は、任命権者として、当該取決めに従い、運営権者に対して、本事業の実施に必要な県職員を派遣し、運営権者は当該県職員を受け入れる。
第3章 土地・建物に対する使用権の設定
(県からの空港用地及び運営権設定対象施設の貸付け及び転貸)
第13条 県は、延長事業開始予定日までに、運営権者との間で空港用地及び運営権設定対象施設について、別紙5の様式による行政財産使用貸借契約を締結し、延長事業開始日に運営権者に対して運営権設定対象施設を引き渡す。行政財産使用貸借契約の貸付期間は延長事業期間と同じとし、本契約が何らかの理由によりよって解除又は終了した場合、行政財産使用貸借契約も終了するものとする。
2 運営権者は、空港用地及び運営権設定対象施設について、県から引渡しを受けた後、延長事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって管理を行う。
3 県及び運営権者は、第1項に定める行政財産使用貸借契約の締結と同時に、空港用地のうち県が引き続き使用する部分として別紙6-1に記載された用地について、別紙6-2の様式による転使用貸借契約又は別紙6-3の様式による賃貸借契約を締結し、県は当該契約の対象部分を別紙6-1に示す条件で引き続き使用する。本空港の機能を維持するために、県が空港用地内の他の土地を対象として転使用貸借契約を締結することを望む場合には、運営権者はこれに応じる。
第4章 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の延長の効力発生)
第14条 県及び運営権者は、運営権者に対して設定された運営権の延長が、第15条第1項及び第2項に定める特定運営事業の延長開始条件(同条第3項ただし書きによりよって県が充足しないことを認めた条件を除く。)が全て満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。この効力発生によりよって、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県から運営権者に移転し、又は運営権者が引き続き保持する。
2 運営権の存続期間については第49条第2項の定めに従う。
第5章 特定運営事業等
(特定運営事業等の延長開始条件)
第15条 運営権者は、延長事業開始予定日までに、次の各号に掲げる特定運営事業等の延長開始条件を充足しなければならない。
(1)運営権者の本契約の効力発生のため法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面
(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(2)運営権者による第6条に定める本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(3)第8条に定める特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等の完了
(4)第10条に定める空港供用規程及び空港保安管理規程の作成・届出の完了
(5)第11条第2項に定める協定等の締結
(6)第12条第1項に定める取決めの締結
(7)第13条第3項に定める転使用貸借契約及び賃貸借契約の締結
(8)第18条第2号及び第4号に定める賃貸借契約又は使用貸借契約の締結及び県による転貸承認の取得
(9)事業開始予定日から委託する業務がある場合、第19条第1項に定める通知
(10)第22条に定める全体計画の提出及び県の事前承認の取得
(11)第23条に定める当初延長事業開始日の属する事業年度の単年度計画の提出及び県の事前承認の取得
(12)第32条第2項に定める着陸料等又は空港航空保安施設使用料金を設定する場合には同条第3項若しくは第4項に定める届出の完了その他特定運営事業の実施に必要な許認可等の充足
(13)第41条に定めるモニタリング計画の策定及び提出
(14)前各号のほか、運営権者において、本事業の延長開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は、延長事業開始予定日までに、以下の特定運営事業等の延長開始条件を充足しなければならない。
(1)第12条第1項に定める取決めの締結
(2)第13条第1項に定める空港用地及び運営権設定対象施設について行政財産使用貸借契約の締結及び引渡し
3 運営権者は、前2項に定める延長開始条件のいずれか一つでも充足されない場合には、特定運営事業等の 延長(延長事業期間における実施)を開始することができないものとする。ただし、当該延長開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、県が認めた場合には、運営権者は、特定運営事業等の延長を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第1項及び第2項に定める延長開始条件(第3項ただし書きによりよって県が充足しないことを認めた条件を除く。)が全て充足された時点を延長事業開始日として、
同日より特定運営事業等の延長を実施する。ただし、各条件が延長事業開始予定日以前に充足された場合には、延長事業開始予定日をもって延長事業開始日とする。
(特定運営事業等の延長の開始遅延)
第16条 運営権者は、前条第3項に定める特定運営事業等の延長を開始することができない場合を除き、県がPFI法第21条第1項に基づき指定する延長事業開始予定日までに、前条第1項に定める延長開始条件
(同条第3項ただし書きによりよって県が充足しないことを認めた条件を除く。)を全て充足させ、特定運営
事業等の延長を開始しなければならない。
2 運営権者は、延長事業開始日が延長事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、延長事業開始予定日の延長を申請しなければならない。この場合、県は、正当な理由があると認めるときは、PFI法第21条第2項に基づき延長事業開始予定日を延長することができる。
3 運営権者は、前項に定める対応方針において、特定運営事業等の可及的速やかな延長開始に向けての対策及び延長事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由によりよって延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延し、県に増加費用又は損害が発生した場合、県はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 県の責めに帰すべき事由によって延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力によりよって、延長事業開始日が当初の延長事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第35条から第38条までの定めに従う。
(特定運営事業等の内容)
第17条 運営権者は、延長事業期間中、本契約、要求水準書、実施方針等及び提案書類に従い、次の各号に掲げる特定運営事業を実施するものとする。
(1)空港運営等事業
(2)環境対策事業
(3)附帯事業
2 運営権者は、延長事業期間中、全体計画及び単年度計画に定められた範囲において、前項に掲げる事業のほか、任意事業を実施することができる。
(空港用地及び運営権設定対象施設の転貸条件)
第18条 本事業を実施するに当たって、空港用地及び運営権設定対象施設を貸し付ける場合には、運営権者は次の各号に掲げる条件に従う。
(1)運営権者は、運営権設定対象施設のうち、本空港の着陸料等、空港航空保安施設使用料金及びその他の施設の利用に係る料金等の収受の前提となる施設を第三者に転貸してはならない。
(2)運営権者は、延長事業開始予定日までに、別紙7に記載の相手方との間で、同別紙に記載の内容で賃貸借契約又は民法第593条に定める使用貸借契約を締結し、当該契約書の写しを県に提出しなければならない。
(3)運営権者は、別紙7に記載の各期間中、前号の各契約の変更又は解除を行わない。ただし、各賃貸借契約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には、当該契約の変更又は解除をすることができる。
(4)前2号のほか、運営権者が延長事業開始日以降、第三者との間で新たに空港用地及び運営権設定対象施設の貸付契約を締結する場合(前号ただし書きの定めによりよって変更契約を締結する場合その他運営権者が延長事業開始日時点で締結済の契約を再締結又は更新する場合を含む。)には、あらかじめ、県に対して転貸承認申請書を提出し、承認を得なければならない。延長事業開始予定日から転貸を行う場合は、延長事業開始予定日までに、上記の手続を完了するものとする。
(5)運営権者は、前号に基づき第三者に対して空港用地及び運営権設定対象施設を貸し付ける場合、次に掲げる条件に従わなければならず、これに反する条件で貸付けを行うことはできない。運営権者は、当該第三者につきイ(ア)又は(イ)の違反があったことを知ったときは、速やかに県に報告するとともに、当該第三者との間で締結する土地貸付契約又は建物貸付契約(以下本号において「転貸契約」という。)を解除しなければならない。
ア 転貸契約は契約期間が延長事業期間を超えない(本契約が事業終了日前に解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する。)ものとしなければならない。
イ 転貸契約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(ア)当該第三者は、貸付対象の用地又は施設において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わないこと。
(イ)当該第三者は、その関係会社又はその取引先(転貸先等)が、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(ウ)(ア)又は(イ)の違反があったときは、運営権者は催告を要することなく直ちに転貸契約を解除できること。
第6章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第19条 運営権者は、延長事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、県に事前に通知した上で、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 運営権者は、県から要求された場合には、当該第三者と締結した契約書の写しを県に提出しなければならない。また、運営権者は、第24条第1項に定める事業報告書の提出と同時に、当該年間事業報告書の対象期間中に締結した各契約(上記で写しを提出した契約を含む。)の内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)の一覧を県に提出する。
3 運営権者から本事業にかかる業務を受託した者(以下「受託者」という。)、又は請け負った者(以下「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、県に事前に通知しなければならない。
43 前3項の定めに基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、全て運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、前3項の定めに従うものとする。
54 運営権者と受託者又は請負者との間で新たに締結される契約(以下「受託契約」という。)は、次の各号に掲げる条件に従うものとし、これらのうちいずれかに反する契約は、効力を有しないものと定めなければならない。
(1)受託契約の期間が延長事業期間を超えない(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって受託契約の契約期間も終了する)こと。
(2)前号の定めにかかわらず、延長事業期間満了前に本契約が終了した場合であって、県が請求した場合、県又は県の指定する者が受託契約上の地位を承継し、受託契約を継続させることについてあらかじめ受託者又は請負者が同意していること。
(3)受託契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。
65 運営権者は、本条に基づき本事業にかかる業務を委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託又は下請負させないものとする。
(保険)
第20条 運営権者は、延長事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、空港管理者損害賠償責任保険をxxするものとする。
(要求水準の変更)
第21条 県は、法令等の変更によりよって要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。この通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとす る。
2 県及び運営権者は、要求水準書の内容について相手方に協議を申し入れることができる。この場合、法令等に反しない限り、両者で合意した範囲において要求水準書を変更することができる。
第7章 計画及び報告
(全体計画)
第22条 運営権者は、要求水準書、実施方針等及び提案書類に基づき、別紙8に基づき、延長事業開始予定 日令和5年度から事業終了日までの期間について、本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。
2 運営権者は、当該全体計画を延長事業開始予定日の30日前令和5年3月1日までに、県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、延長事業開始予定日までにこれを承認する。運営権者は、全体計画を作成するに当たっては、基本的に別紙8に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
3 運営権者が、延長事業期間中、全体計画の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県の承認を得なければならない。
4 運営権者は、延長事業期間中、全体計画に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するも のとする。
5 運営権者は、全体計画について県の承認を得た又は延長事業期間中に変更の承認を得た後、延長事業開始日において若しくは同日後速やかに又は変更の承認を得た場合には、当該承認後速やかに運営権者のホームページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。
(単年度計画)
第23条 運営権者は、延長事業期間中、延長事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画を延長事業開始予定日の30日前までに、それ以降の各事業年度についての単年度計画を当該事業年度開始日の30日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、延長事業開始予定日又は各事業年度開始日までにこれを承認する。
2 運営権者は、延長事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業を実施しなければならない。ただし、運営権者は、緊急を要すると認める事項を実施する必要がある場合には、承認済みの単年度計画に記載がない場合であっても、当該事項を実施することができる。この場合、運営権者は当該事項の実施後速やかに単年度計画を変更し、遅滞なく県に変更後の単年度計画を提出しなければならない。
3 運営権者は、令和6年度以降、の事業計画(実施方針及び要求水準書において、県負担となっている更新 投資運営権設定対象施設及び関連備品の更新又は、拡張、新規投資(任意事業に係るものを除く。)を含む。)、運営交付金の枠を超える、修繕及び備品の購入又は更新及び単年度計画の策定に当たりにおいて県と運営権者が協議し、運営交付金の範囲で実施する1点当たり250万円以上の運営権設定対象施設及び関連備品の大規模修繕に係る各事業年度の計画をいう。)について、各事業年度開始日の前年度の9月末までに、事前協議書を県に提出し、協議及び調整を行うものとする。
4 県は、前項にかかる県の予算案が決定した場合には、速やかにその旨を運営権者に対して通知する。
5 運営権者は、第2項ただし書きに定める場合を除き、単年度計画の内容を変更しようとする場合には、県に対して事前に変更計画を提出し、県の承認を得なければならない。
6 運営権者は、単年度計画について県の承認を得た(変更の承認を含む。)後、速やかに(ただし、延長事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画については、延長事業開始日において又は同日後速やかに)運営権者のホームページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。
(事業報告書の提出)
第24条 運営権者は、単年度計画の実施状況について運営権者の株主総会後、速やかに当該事業に係る事業報告書及び収支計算書を作成の上、県に提出しなければならない。ただし、運営交付金の精算を必要とする
ものについては、当該事業年度の終了後、当該事業年度の翌年度の4月20日までに県に提出するものとす る。
2 運営権者は、事業報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 事業報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
(区分経理)
第25条 運営権者は、延長事業期間中、前条第1項の事業報告書の提出と同時に、各事業年度の本事業について区分経理を行った財務書類を作成し、県に提出しなければならない。
2 前項に定める区分経理を行った財務書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
(財務情報等の報告及び開示)
第26条 運営権者は、延長事業期間中、各事業年度の株主総会終了後、速やかに、次の各号に掲げる情報を県に報告するものとする。
(1)会社法第435条第2項に定める計算書類(監査役による監査済のもの)
(2)会社法第435条第2項に定める事業報告
(3)計算書類に係る附属明細書(監査役による監査済のもの)及び事業報告に係る附属明細書
(4)各事業年度末現在における株主名簿の写し(原本証明付)
(5)その他運営権者が自ら報告又は公表すべきと判断した情報
2 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第1号から第2号までについて、運営権者のホームページ上で公表し、延長事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第1項の報告事項のほか、県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を県に対して提供する。
(その他の報告義務)
第27条 運営権者は、延長事業期間中、第22条から第26条までのほか、本事業に関し県が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく県に報告しなければならない。
第8章 費用負担
(費用負担)
第28条 運営権者は、本事業に要する費用を負担する。
なお、空港用地等のうち県以外の者の所有地については、県が所有者と賃貸借契約を締結し、賃借料を負担する。
(運営交付金)
第29条 県は、別紙9のとおり、別に定める鳥取県営鳥取空港運営交付金交付要綱に基づき、本事業に必要な費用を運営交付金として交付する。
2 令和5年度以降、各事業年度末時点において当該事業年度に交付された運営交付金に残余が生じた場合、 運営権者は、当該残余分を積立金として処理することによってその金額を明らかにしたうえで、翌事業年度以降において当該積立金を自らの判断で自由に使用することができる。
第9章 更新投資等
(更新投資)
第30条 運営権者は、運営権設定対象施設について、令和5年度以降(以下、本条各項について同じ。)、第
4項に規定する更新投資以外のすべての更新投資大規模修繕(運営交付金の範囲で実施する50万円以上の
ものをいう。以下同じ。)及び小規模修繕(50万円未満のものをいう。以下同じ。)を自らの費用(第29 条第2項に基づき積立金として処理したものを含む。)又は第29条第1項に基づき県から交付を受けた運営交付金にて実施する。
2 運営権者は、任意事業として自らの判断で、自らの費用(第29条第2項に基づき積立金として処理した ものを含む。)において、更新投資を実施することができる。
3 前項によりよって運営権者が更新投資を実施した施設は、運営権者の所有となり、運営権者が希望して県がこれを承認しない限り、当該施設に運営権は及ばない。
4 県は、第1項による運営権者が実施する更新投資以外の運営権設定対象施設に係る更新投資のうち、国庫 補助若しくは国交付金(以下、「国庫補助等」という。)対象事業又は予定価格が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れに該当するものの更新、拡張及び運営交付金の枠を超える修繕を自らの費用にて実施する。この場合、当該更新投資部分は、当然に運営権設定対象施設に追加されるものとし、これについて運営権者は本契約(第13条第2項を含み、これに限られない。)に定める義務を負う。また、運営権者は、当該更新投資部分について、第8条に準じて、運営権設定対象施設として使用するために必要な承継等に係る契約手続等を行う。
5 県は、前項に定める国庫補助等対象事業滑走路、誘導路等で国の補助事業の対象となる更新投資を行うに 関する設計・工事及び発注者支援業務を運営権者に委託することができるものとし、運営権者は、当該業務の受託のために最大限協力しなければならない追加さこれについて者は本契約(第13条第2項を含み、これに限られない。)に定める義務を負う。必要が生じた場合は、運営権者と協議を行うものとする。運営権者は、提案した費用負担を限度として当該更新投資に係る費用の一部を負担する。
6 運営権者は、運営権者及び県が実施する更新投資に伴い航空法第43条第1項に規定する重要変更に該当する場合は、県が実施する航空法上の手続に協力するものとする。
7 県が実施した更新投資(第5項に定める場合を除く。)は、必要に応じて運営権者と協議した上で、投資終了後に当該対象部分を運営権対象施設に帰属させることがある。運営権設定対象施設に帰属させた場合には、運営権者が運営等を行う。
8 前2第5項に基づき行われる更新投資の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発生させる場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場合には、協議によりよって本契約の変更を行うことができる。
9 第1項に定める更新投資のうち、予定価格が3,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れに該当す るものについては、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該買入代金の2分の1を県が負担する。また、国際会館又は増築部分(国内線ターミナルビル及び国際会館の連結部)の営繕工事であり、かつ、1取引単位当たりの予定価格が1,000万円以上のもの(ただし、雨漏り関連の補修工事については同予定価格が250万円以上のもの)については、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該工事代金の全額を県が負担する。ただし、県が本項の各負担を行うために必要な予算措置等を運営権者が計画する実施時期に応じて講じられず、かつ、運営権者がその実施時期を見直すこともできない場合はこの限りではない。
(関連備品に係る更新投資更新・修繕)
第31条 運営権者は、県から借り受けた関連備品の修繕について、令和5年度以降(以下、本条各項につい て同じ。)、第2項に規定する更新投資以外の更新投資大規模修繕及び小規模修繕をすべて自らの費用(第2
9条第2項に基づき積立金として処理したものを含む。)又は第29条第1項に基づき県から交付を受けた 運営交付金にて実施する。
2 県は、関連備品に係る更新投資のうち、国庫補助等対象事業又は予定価格が7,000万円以上の動産の 買入れに該当する更新投資を自らの費用にて実施する。この場合、当該更新投資部分は、当然に関連備品に追加されるものとし、これについて運営権者は本契約に定める義務を負う。また、運営権者は、当該更新投資部分について、第8条に準じて、関連備品として使用するために必要な承継等に係る契約手続等を行う。関連備品の更新及び運営交付金の枠を超える修繕は県が実施する。運営権者は、関連備品の更新及び修繕が
必要と判断した場合は、第23条第3項により各事業年度開始日の前年度の9月末までに、事前協議書を県 に提出し、協議及び調整を行う。
3 県は、前項に定める国庫補助等対象事業となる更新投資に関する設計・工事及び発注者支援業務を運営権 者に委託することができるものとし、運営権者は、当該業務の受託のために最大限協力しなければならない。
4 第1項に定める更新投資のうち、予定価格が3,500万円以上の動産の買入れに該当するものについて は、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該買入代金の2分の1を県が負担する。ただし、県が本項の各負担を行うために必要な予算措置等を運営権者が計画する実施時期に応じて講じられず、かつ、運営権者がその実施時期を見直すこともできない場合はこの限りではない。
35 更新投資を実施した・修繕後の関連備品は、引き続き県の所有とし、県は、関連備品使用貸借契約を変更の上で同契約に基づく運営権者への無償貸付けを継続するものとする。
64 更新投資を実施した・修繕後の関連備品に対してを再度更新投資を行う更新又は修繕する場合も、本条の定めに従う。
75 運営権者は、自らの判断で、必要な関連備品以外の備品を自らの費用(第29条第2項に基づき積立金 として処理したものを含む。以下本項において同じ。)において、購入することができる。運営権者が自らの費用において購入した当該備品は、運営権者の所有とする。
(関連備品の使用貸借)
第31条の2 運営権者は、県からの関連備品の借受けについて、令和5年度以降、別紙3-3に従って関連 備品使用貸借契約を締結する。
第10章 利用に係る料金の設定及び収受等
(利用に係る料金の設定及び収受等)
第32条 運営権者は、本契約、要求水準書、実施方針等及び提案書類並びに関連する法令等に従い、本事業対象施設の利用者から以下の各号に掲げる利用に係る料金を設定し収受することができる。ただし、本契約で別途定める場合又は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこれらに従う。
(1)着陸料等
(2)空港航空保安施設使用料金
(3)航空運送事業者やテナント等の施設の利用に係る料金
(4)その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないもの
2 運営権者は、着陸料等を設定する場合には、民活空港運営法第13条及び空港法第13条に従い、設定する着陸料等をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県に対してもこれを事前に通知するものとする。延長事業期間中に設定した着陸料等を変更しようとするときも同様とする。
3 運営権者は、空港航空保安施設使用料金を設定する場合には、民活空港運営法第12条第2項及び航空法第54条に従い、設定する使用料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県に対してもこれを事前に通知するものとする。延長事業期間中に設定した空港航空保安施設使用料金を変更しようとするときも同様とする。
4 運営権者は、前2項に定める料金のほか本事業対象施設の利用に係る料金及びその他の事業に係る料金等、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないものについては、適用ある法令等、本契約、要求水準書及び提案書類に従い、県に事前に届け出た上で、自由に設定及び収受することができる。
第11章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第33条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務を負わない。
2 次項の場合及び本契約で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、全て運営権者が負担する。
3 本契約及び実施方針等で県が実施義務を負う業務に関して県の故意又は重大な過失によりよって運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
(航空需要の変動)
第34条 運営権者の責めに帰さない事由によりよって航空需要の著しい変動があった場合は、県は運営権者と協議の上、運営交付金を見直すものとする。
(滑走路等電気料金高騰対策費)
第34条の2 県は、令和5年度から令和8年度までの各事業年度において、運営権者に対し、滑走路等電 気料金高騰対策費を交付する。各事業年度における滑走路等電気料金高騰対策費の支払時期及び算定方法については別紙9の2に定めるとおりとする。
(法令等の変更)
第35条 法令等の変更によりよって運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、県が当該増加費用又は損害を負担するものとする。運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、両者合意の上で運営交付金の見直し又は県による補償金の支払のいずれかによりよって、当該増加費用又は損害について補償するもの とする。
2 本契約締結日以降、法令等の変更によりよって本事業の遂行が困難となった場合又はそれが見込まれる場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知し、法令等の変更に対する対応方針を県と運営権者で協議を行うものとする。
(不可抗力の発生等)
第36条 本契約締結日以降、不可抗力によりよって本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、県は、運営権者とその対応方針について協議する。ただし、本空港が不可抗力滅失している場合はこの限りでない。
3 県は、不可抗力事象による運営権設定施設への物理的な損傷が発生した場合は、運営権対象施設の復旧等を行う。
(不可抗力による事業継続措置)
第37条 前条第2項の定めに基づき、県が不可効抗力事象によりよって事業の全部又は一部の停止が発生した場合は、運営権者の本契約上の義務の履行を一時的に免責する。ただし、当該不可抗力の発生が運営権者の維持管理上の過失による場合は、運営権者は、県に発生した損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合、県は、遅滞なく、運営権者と協議の上、不可抗力からの本事業の復旧スケジュールを決定する。
(不可抗力に伴うその他の措置)
第38条 不可抗力によりよって県及び運営権者に生じた増加費用及び損害は、前条第1項ただし書きを除き、各自が負担し、相互に損害賠償請求を行わない。この場合においても運営権者は、その費用及び責任において本事業を継続しなければならない。なお、県及び運営権者は、当該不可抗力によりよって本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、不可抗力によりよって、本事業の全部又は一部の停止が発生した場合には、運営権者は、不可抗力によりよって、履行困難となった本契約上の義務について、当該不可抗力が排除されるまで、又は本契約解除までの期間について、運営権者の履行義務を必要な範囲で免責することについて県に協議を申し入れることができ、県は必要な範囲でこれを認めることができる。
3 前項の場合において、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止が3か月以上継続し、又は継続することが見込まれるときは、運営権者は、本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合において、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると県が認めたときは、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行う。
4 県が、不可抗力に起因して緊急事態が発生したと判断した場合には、第43条の定めに従う。
(損害賠償責任)
第39条 本契約に別途定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことによりよって相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第40条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由によりよって生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第1項の損害が県の責めに帰すべき事由によりよって生じたものである場合は、県がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第12章 適正な業務実施の確保
(運営権者によるセルフモニタリング)
第41条 運営権者は、延長令和5年度以降の事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項及び提案書類において提案した事項について基づき、本事業がを適正かつ確実に履行し、要求水準書の内容を達成しているか確認するため、延長事業開始予定日令和5年4月1日までに県と協議してモニタリング計画を定める。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、モニタリング計画に基づき、点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、県に提出する。
3 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、モニタリング計画に基づき運営権者のホームページ上で公表し、延長令和5年度以降の事業期間中、公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画によるものとす る。
(県によるモニタリング)
第42条 県は、延長事業期間中、運営権者がPFI法、民活空港運営法、航空法、空港法、空港条例等その 他の適用法令等並びに要求水準を満たす方法によりよって本事業を実施しているか否かを確認するとともに、運営権者の財務状況を把握するため、前条第1項によるモニタリング計画に基づきモニタリングを実施する。
2 モニタリングの実施に当たり、県は、運営権者から提出されたセルフモニタリングの結果に関する報告書
を参考にするほか、必要と認める調査を行うことができるものとする。
3 運営権者は、県が実施するモニタリング調査に協力すること。
4 前3項のモニタリングによりよって本事業が要求水準を満たしていないと判断された場合、県は、運営権者に対して是正の勧告を行うことができる。
5 運営権者は、前項に基づく是正の勧告を受けたときは、是正の方法及び時期を文書にてより県に報告するとともに、是正を行い、その結果を県へ報告するものとする。
6 第24項に基づく是正の勧告に対し、運営権者が合理的な理由なく是正を行わないときは、県は、運営権者に対して改善計画の提出を命じることができる。運営権者は、県から改善計画の提出の命令を受けた場合は、速やかに、改善の方法及び時期を文書にてより県に報告するとともに、改善を行い、その結果を県へ報告するものとする。運営権者は、改善計画の提出の命令を受けてから、60日以内に改善計画を県に提出し、その承認を得る。提出された改善計画では十分に改善がなされないと県が認定した場合、運営権者は認定日から30日以内に改善計画を県に再提出する。
7 前項の規定に従い改善計画の提出を命じられてから120日以内に改善が見られないと県が合理的に判断する場合、県は、本契約を解除することができる。
8 本条に関するその他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画によるものとす る。
(緊急事態等対応)
第43条 県又は運営権者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合には、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。県及び運営権者は、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するも のとする。
2 県は、前項の通知を受け取り、又は自己で該当する事態の発生を認識した場合その他PFI法第29条第
1項に定める事由が生じたと判断したときは、同法第29条第2項に基づく聴聞を行った上で、同条第1項に基づき、県の判断で、必要な期間及び必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、県は、当該停止した本事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して県による当該本事業の実施について協力を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
3 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、PFI法第27条第1項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第29条第1項第2号に定める事由によるときは、運営権者に対して、同法第30条第1項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
4 第2項に定める場合において、県は、運営権の行使の停止を命じない場合であっても、運営権の行使の停止に至らない範囲において、緊急事態等の解消に必要な期間及び必要な範囲において、自ら必要な措置を行うことができる。この場合、県は、運営権者に対して県による当該措置の実施について協力を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
(その他必要な措置)
第44条 県は、PFI法第28条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことによりよって運営権者に費用が発生する場合、その費用は運営権者の負担とする。
3 事業期間中、運営権者が3事業年度連続して赤字を計上した場合、運営権者は、本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合、県が認めた場合には、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行うことができる。
第13章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第45条 運営権者は、延長事業期間中、法令等及び本契約の各定めを遵守するほか、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1)運営権者は、会社法に基づき有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2)運営権者は、本事業の実施に当たり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和 35 年条約第 7 号)の誠実な履行を妨げることがないよう留意し、同協定第5条に定める航空機による日本の飛行場への出入りを確保するため誠実に対応すること。
(3)運営権者は、延長事業期間を通じて、本事業の規模、内容等に照らして不適切な人員規模、雇用体制とならないような人事運用を行うべく、最大限努力すること。
(4)前3号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
(運営xxの処分)
第46条 運営権者は、県の事前の許可又は承認を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位、これらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、運営権者は、PFI法第26条第2項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、県は、次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1)譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2)譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3)譲受人が、PFI法第9条による欠格事由に該当しないこと。
(資産の処分)
第47条 運営権者は、本事業に関して運営権者が所有権を有する各資産については、自由に処分することができる。
2 運営権者は、関連備品については、県の承認のない限り、処分をすることができない。ただし、①関連備品が耐用年数を経過した場合又は使用ができなくなった場合は、県の事前の承認を得て運営権者の費用及び負担にてより当該関連備品を処分することができる。また、②関連備品の更新投資更新及び修繕については第31条の規定に従う。
3 運営権者は、関連物品譲与契約に基づき県から譲り受けた関連物品については、自己の判断で処分することができる。
第14章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第1節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第48条 本契約は、本契約に別途定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に定める事業終了日まで効力を有する。
(事業期間)
第49条 事業期間は、平成30年7月1事業開始日から平成36年3月31日事業終了日までとする。
ただし、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第60条から第65条までの定めに従う。
2 事業終了日をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。ただし、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第60条から第65条までの定めに従う。
第2節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継)
第50条 事業終了日の6か月前から事業終了日までの間、運営権者は、県又は県の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1)運営権者は、運営権者の従業員について県又は県の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には、県の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(2)運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する者が承継を希望する場合には、県の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(3)運営権者は、県又は県の指定する者に運営が引き継がれるまでに、県又は県の指定する者によって行わ れる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価(空港用地への立入調査や聞取調査も含む。)に協力しなければならない。
(4)運営権者は、県の指定する日までに、本空港に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや空港運営に必要なマニュアル等を含む。)に関する全ての最新文書を県又は県の指定する者に電子媒体で送付しなければならない。
(5)運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
(事業終了日における資産の取扱い)
第51条 運営権者は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営権設定対象施設を県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。当該引渡しに当たり、運営権者は、事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び空港運営の円滑な実施を確保することを目的として、引渡し時点において要求水準を充足させるため、必要に応じて県と協議の上、運営権設定対象施設及び関連備品の修繕更新投資を実施するものとする。また、県も必要に応じて第30条及び第31条において県が実施することができる旨を 定める範囲で運営権設定対象施設及び関連備品の更新投資及び、拡張及び関連備品の更新等を行うことができるものとする。
2 県は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日において、運営権者が事業終了日時点で所有する各資産のうち、事業終了日後の本空港の運営及び維持管理にとって必要と判断する資産について、自ら又は県の指定する者をして、予算の範囲内で、時価で買い取るものとする。
3 県は、前項で買取りを行わない資産についても、事業終了日以降の本空港の運営を阻害すると判断するもの以外の資産については、第53条第2項に定める撤去義務を免除した上で、自ら又は県の指定する者をして、無償で引き取ることができるものとする。なお、県が上記によりよって買取り又は引取りの判断をした場合であって本事業の実施者を新たに公募によりよって選定した場合、県は当該実施者をして、前項に基づき時価にて買い取る資産及び本項に基づき無償で引き取る資産の全部又は一部を、それぞれ時価にて運営権者から買い取らせる又は無償で引き取らせることを公募の条件とするものとする。
4 前2項においては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)県又は県の指定する者が資産を買い取り又は引き取る場合、運営権者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもって保管する。
(2)県又は県の指定する者が資産を買い取らず又は引き取らない場合には、運営権者は当該資産を自らの責
任及び費用によりて処分する。前号によりよって当該買取又は引取者が必要と認めた場合には、運営権者は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買取又は引取者に承継するために必要な措置を取るものとする。
5 第2項に基づき資産の買取りが行われる場合において、県又は県の指定する者による運営権者への各買取
対価の支払は、県又は県の指定する者が運営権設定対象施設の引渡しを受けた日又は第3項に基づき買い取
か し
った資産の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から1年経過後速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担
保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県が指定する者に対して各買取対価の支払いを求めた場合において、当該支払いを行う者がこれを適切と認めた場合には、当該支払を行う者が買い取った資産の引き渡しを受けた日から速やかに)行うものとする。ただし、当該支払日の
か し
到来より前に、県又は県の指定する者が次条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県
又は県の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と当該債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、県又は県の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができる。
か し
(事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任)
か し
第52条 県又は県の指定する者は、前条第1項の定めによりよって引き渡された運営権設定対象施設に瑕疵
があるときは、県又は県の指定する者が当該施設の引渡しを受けた日から1年以内に限り、相当の期間を定
か し
めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができ
る。
2 県又は県の指定する者は、前条第2項の定めによりよって運営権者から資産を買い取った場合、当該資産
か し
に瑕疵があるときは、県又は県の指定する者が当該資産の所有権を取得した日から1年以内に限り、相当の
か し
期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求するこ
か し
とができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県又は県の指定す
る者は、修補を求めることができず、損害の賠償のみ請求することができる。
か し
3 県又は県の指定する者は、前2項の資産が同項に定める瑕疵によりよって滅失又は毀損したときは、前2
項に定める期間内であっても県又は県の指定する者がその滅失又は毀損を知ったときから60日以内に前2項の権利を行使しなければならない。
(本契約終了による運営権設定対象施設及び関連備品の取扱い)
第53条 運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約は、事業終了日に終了する。
2 前項に基づき運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約が終了した場合、運営権者は、事業終了日から速やかに、第51条に従い運営権設定対象施設を原状に復すため空港用地上に存在する不動産又は動産等及び空港用地以外の運営権設定対象施設内に存する動産等を撤去して、県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる不動産又は動産等が空港用地上又は空港用地以外の運営権設定対象施設内に存在する場合には、運営権者は、当該不動産又は動産等は撤去せず、県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。
(1)運営権設定対象施設(空港用地以外)
(2)第51条第2項の定めに従い県又は県の指定する者が買い取った資産
(3)運営権者が所有する不動産又は動産等であって、県又は県の指定する第三者との間で撤去しないことについて合意されている不動産又は動産等
(4)前3号のほか、県が所有する不動産及び動産等並びに県が別途指示した不動産及び動産等
3 前2項の場合において、運営権者が正当な理由なく、事業終了日から相当の期間内に前項に定める撤去及び引渡義務を履行しないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
4 関連備品に係る関連備品使用貸借契約(更新後の契約を含む。)は、事業終了日に当然に終了し、運営権者は関連備品を当該時点の現状有姿で県又は県の指定する者に引き渡すものとする。ただし、引き渡された関
か し
連備品に瑕疵があるときは、県又は県の指定する者が当該関連備品の引渡しを受けた日から1年以内に限り、
か し
相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求
することができる。
第15章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第1節 解除又は終了事由
(運営権者の事由による本契約の解除)
第54条 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することによりよって、催告することなく本契約を解除することができる。
(1)運営権者の責めに帰すべき事由によりよって実施契約上の義務の履行が不能になったとき。
(2)運営権者が破産したとき。
(3)県が指定した期間までに本事業の延長を開始しなかったとき。
(4)運営権者が本事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
(5)運営権者が本事業に関する法令の規定に違反し、その影響が重大なとき。
(6)運営権者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。ア xx被後見人若しくは被保佐人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
エ 運営権者は運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該運営権者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
オ 事業に関しxx者と同一の行為能力を有しない未xx者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)である者
(7)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等とすること、その他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。イ 暴力団を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のため使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
カ 役員等が暴力団若しくは暴力団員であること、又はアからオまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他業務を下請け等させること。
(県の任意による解除)
第55条 県は、本契約を継続する必要がなくなった場合又はその他県が必要と認める場合には、6か月以上前に運営権者に対して通知することによりよって、本契約を解除することができる。
(県の事由による本契約の解除又は終了)
第56条 運営権者は、県の責めに帰すべき事由によりよって、県が本契約上の重大な義務を履行しない場合、
運営権者から60日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けた催告を受けたにもかかわらず、県が本契約上の重大な義務を履行しない場合、又は県の責めに帰すべき事由によりよって本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合、県に対し、解除事由を記載した書面で通知することによりよって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県が本空港の所有権を有しなくなったとき(不可抗力滅失の場合を除く。)は、本契約は終了する。
(不可抗力による本契約の終了又は解除)
第57条 不可抗力事象が発生し、県による事業継続措置が行われる場合であって、本事業の復旧スケジュールを決定することができない場合、又は復旧スケジュールに基づく本事業の再開が不可能、若しくは著しく困難であることが判明した場合、県は本契約を解除できる。
2 不可抗力事象の発生によりよって空港が滅失したときは、本契約は当然に終了する。
(法令等変更による本契約の解除)
第58条 法令等変更によりよって、本契約に基づく義務のうち全部又は重要な部分の履行が不可能となったときは、県又は運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することによりよって、本契約を解除することができる。
(合意解除)
第59条 県及び運営権者は、合意によりよって本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については県及び運営権者の合意によりよって決定する。
第2節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(事業開始日前の解除又は終了の効果(全事由共通部分))
第60条 事業開始日前に、第54条ないし第59条までの規定に基づき本契約が解除又は終了した場合であって、当該解除又は終了時点までに第8条第1項に基づき特定運営事業等の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
(事業開始日後の解除又は終了の効果(全事由共通部分))
第61条 事業開始日後に、第54条から第59条までの規定に基づき本契約が解除又は終了した場合、第50条から第53条までの定めについては、「事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、以下の各号に記載されている定めについては、各号の定めに従う。
(1)第50条については、以下のように読み替える。
「本契約が第54条から第59条までの定めによりよって終了又は解除された場合、運営権者は、県又は県の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継ぎを含む事業引継をしなければならず、事業期間終了後合理的に必要な期間、引継ぎに協力する義務を負うものとする。」
2 前項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する者から本事業に係る業務の委託を受ける等の協力義務を負うものとし、県は、運営権者に対して当該委託について相当な対価を、別途合意した日に支払うものとする。
第3節 解除の効果(運営権者の事由による解除)
(違約金等-運営権者事由解除)
第62条 第54条各項又は第56条第2項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の定めによ りよって本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに次項に定
める違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。ただし、両者の間で協議の上、分割払いとすることを妨げない。
2 前項に定める違約金の額は、事業期間中の運営交付金の額の10分の1に相当する金額とし、運営権者は、解除に起因して県が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
3 第1項の場合において、県は、第51条第2項の定めに基づき各資産を買い取る場合、当該資産の売買代金債務と違約金等請求権を相殺することができる。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第63条 第54条各項の定めによりよって本契約が解除された場合、PFI法第29条第1項第1号ホに定める重大な違反があったものとして、行政手続法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに)、県はPFI法第29条第1項第1号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第4節 解除又は終了の効果(県の事由及び法令等変更による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-県事由及び法令等変更事由解除)
第64条 第55条、第56条又は第58条によりよって本契約が解除された場合、県は、行政手続法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第2項に該当するときは直ちに)、PFI法第29条第
1項第2号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第
57条第2項によりよって本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第56条第1項による本契約の終了については、県の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)、県は、運営権者に対して、運営権者に生じた損失を補償する。なお、損失額は県と運営権者で協議して定め るものとする。
第5節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
(運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力解除)
第65条 第57条によりよって本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第57条第1項によりよって本契約が解除された場合、県は自らの判断によりよって、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は県の指定する者に無償で移転させることができ、運営権者は県の指示に従うものとする。
2 県、運営権者のいずれも、第57条による本契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら負担するものとする。
第16章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第66条 県が、本事業の募集手続又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、県に帰属する。
(著作権の利用等)
第67条 県は、成果物について、県の裁量によりよって無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する者に対して本空港について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する者も有するもの
とする。
3 成果物及び本事業対象施設のうち著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章に定める著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、県(第2項における県が指定する者を含む。)が成果物及び本事業対象施設を次の各号に掲げるところによりよって利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本事業対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法によりよって表現すること。
(5)本契約終了後、本事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えによりよって改変し、又は取り壊すこと。
(著作xxの譲渡禁止)
第68条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に県の承認を得た場合は、この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第69条 運営権者は、成果物及び本事業対象施設(運営権者が整備を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は本事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第70条 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(以下本条において「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
(知的財産xx)
第71条 運営権者は、自らが知的財産xxの対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産xxの存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第17章 その他
(協議会の設置)
第72条 県及び運営権者は、必要と認める場合は、本事業の実施に関する協議を目的として、各種協議会を設置することができる。
2 県及び運営権者は、相手方当事者から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
(公租公課)
第73条 本契約に関連して生じる公租公課は、全て運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第74条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、県及び運営権者は、次の各号に掲げる場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1)特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2)当該情報を知る必要のある県又は運営権者の従業員等(県の職員若しくは運営権者の役員を含む。)若しくは県又は運営権者の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家
(3)本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4)既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5)法令等(鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)を含む。)に基づき開示を求められた情報を法令等で求められる範囲において開示する場合
(6)裁判所の命令によりよって開示を求められた情報を開示する場合
(7)県が本契約(各別紙を含む。)の締結版を開示する場合
3 前2項の定めは、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(金融機関等との協議)
第75条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県が当該協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項
(2)金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項
(3)県による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(4)運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
(遅延利息)
第76条 県、又は運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払金額に対し、遅延日数1日につき契約締結日現在において鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条第1項に規定する率の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
2 県は、本契約の基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対等額で相殺することができる。
(契約保証金)
第77条 契約保証金は、これを免除する。
(管轄裁判所)
第78条 本契約に関連して発生した全ての紛争は、鳥取地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第79条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承認及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
(疑義に関する協議)
第80条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。