Contract
書面の電磁的方法による交付等取扱規程
第1条(目的)
この規程は、トレイダーズ証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する金融商品取引法第2条第8項第4号、及び同項第13号の業務に関し、当社がお客様に交付すべき書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等、及び書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法により交付を受ける場合における方法等(以下、「電子交付等」といいます。)について定めることを目的とするものとします。
第2条(電子交付等の対象書面)
当社及びお客様が電子交付等を利用できる書面は、金融商品取引法及びその他関係法令により認められた書面を含む、次の各号に掲げる書面とするものとします。
(1) 契約締結前交付書面
(2) 取引残高報告書
(3) 契約締結時交付書面
(4) 保証金の受領に係る書面
(5) 注意喚起文書
(6) 投資顧問契約書
(7) 反社会的勢力でないことの確約に関する同意書
(8) 約款
(9) 個人情報保護方針
(10)特定取引を行う者の届出書
(11)その他当社が指定する書面
第3条(電磁的方法による交付方法)
本規程により定められた当社が行う電磁的方法は、次の各号に規定する方法によるものとします。
(1) お客様の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法。
(2) 閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数のお客様の閲覧を供するため当該記載事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法。
(3) 当社の使用に係る電子計算機内に閲覧ファイルを設け、当該閲覧ファイルを閲覧に供し、お客様の同意に関する事項を記録する方法。
第4条(申込方法等)
1.お客様は、当社が営むホームページより口座開設申込時において、あらかじめ電子交付等を申込むものとします。
2.当社は前項の申込みに対し、お客様の口座申込時において、当該申込みを承諾したものとします。
第5条(確認事項)
お客様は、次の各号に規定されたものについて確認するものとします。
(1) 電子交付等にあたり、閲覧ファイルを閲覧することができる環境を整備していること。
(2) 電子交付等にあたり、お客様の使用する電子計算機が、当社が必要と定める環境に合致していること。
(3) ファイルの記録を出力することにより、書面を作成することができること。
第6条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項によりお客様に生じた損害について、一切その責を負わないものとします。
(1) 何らかの事情により、電子交付等の全て又は一部の提供が行えなかった場合。
(2) 通信回線、通信機器及びコンピューターシステム等の障害により、情報伝達の遅延、不能、誤作動等が起きた場合。
(3) 電子交付等により提供又は受領した情報に誤謬、停滞、省略及び中断等が起きた場合。
(4) お客様の使用する電子計算機に生じた一切の不具合。
(5) その事由の如何を問わず、予め当社に届出しているID及びパスワードと、入力された ID及びパスワードが一致した場合における、電子交付等により生じた一切の損害。
(6) 法令の変更、監督官庁からの指示等、その他必要な事態が発生した場合における、当社が電子交付等に代え、既に電子交付等を提供した又は受けた書面も含めて、紙媒体により当該書面の交付等を受けたことにより生じた一切の損害。
(7) その他、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた一切の損害。
第7条(電子交付等の撤回)
1.お客様が当社に対し、当社が指定する方法により、電磁的方法による提供を受けない又は行わない旨の申出がされた場合、当社は当該お客様に対し電磁的方法によって提供し又は提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が、再度当社が指定する方法で電磁的方法による提供を受ける又は行う旨の申出をされた場合は、この限りではありません。
2.当社が提供する金融商品取引法第2条第8項第4号、及び同項第13号の業務に関しては、電子交付等を前提としており、お客様が電磁的方法による提供を受けない又は行わない旨の申出をされた場合、その後のお客様の取引等については、当社の判断により制限を行うことができる
ことを、お客様は予め承諾するものとします。
3.前項に規定されたように、当社は電子交付等を前提としているものの、当社が合理的に判断した場合、電子交付等に代え、紙媒体により書面の交付等を行うことができることを、お客様は予め承諾するものとします。
第8条(規程の変更)
1.当社は、法令諸規則の変更、監督官庁の通達及び指導等があった場合、並びに必要があると当社が認めた場合、本規程を変更することができます。本規程を変更した場合、当社は、所定の方法によりお客様に通知いたします。
2.前項の通知期間内にお客様が異議を述べなかった場合、及び通知期間の経過後にお客様が新たな取引を行った場合、本規程の変更に同意したものとみなします。
平成 29 年 5 月 30 日トレイダーズ証券株式会社