Contract
九州日本信販加盟店規約
2022年4月1日改訂版
本冊子には、下記の11の規約等が記載されております。
これらは、九州日本信販提携加盟店申込書の内容とともに、九州日本信販株式会社との間の契約内容となりますので、よくお読みください。
1 加盟店情報の取扱いに関する同意条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 個人情報取扱要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 「九州日本信販カード」(プロパーカード)加盟店規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 「提携カード」加盟店規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
5 カード券面に使用する商標等に関する規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
6 ポイント立替払規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
7 「九州日本信販ショッピングクレジット(個別クレジット)」加盟店規約 ・・・・・・・・・・・・・・・24
8 「本人確認業務委託」規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
9 九信販WEBクレジット加盟規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
10 通信販売取引に関する規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
11 加盟店Webサービス利用規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
1 加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者並びに加盟申込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開 発、商品の勧誘若しくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。
また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の 加盟店にかかる加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
⑴加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が当社に届出た情報
⑵加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
⑶加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
⑷当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
⑸加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑹当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、印鑑証明書、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑺官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑻公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
⑼破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、当社と加盟店との間の加盟店に関する契約
(申込みを含む)及び取引(以上を総称して、以下「本取引」という)終了後も有効とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1.加盟店は、本取引に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録されること、並びにJDMセンターに登録され
た情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のため、当該JDMセンターの加盟会員会社によって利用されること
に同意するものとします。なお、当社が現時点で加盟するJDMセンター、共同利用の目的、共同利用される加盟店情報の範囲及び共同利用者の範囲は、次の規約に定めるとおりとします。また、 その後、JDMセンターが変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、JDMセンターとして追加変更されるものとしま
す。
⑴3「九州日本信販カード」(プロパーカード)加盟店規約 第18条
⑵4「提携カード」加盟店規約 第25条
⑶7「九州日本信販ショッピングクレジット」加盟店規約 第24条
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本取引に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、当社が本取引の締結を拒否しあるいは本取引を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本取引の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第4条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は、本取引が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会 員会社が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は、当社が、本取引終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
2 個人情報取扱要綱
1.目的
加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う申込者の個人情報の収集・利用・提供にあたって、「個人情報の保護に関する法律」、信用分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「信 用分野ガイドライン」という)その他関連法令等を遵守するものとします。 本「個人情報取扱標準要綱」は、次項に関するクレジット取引等に際しての個人情報の取扱について、信販会社と加盟店相互の責任範囲を明確化させ、適切な個人情報の保護を図ることを目的として、以下のとおり定めます。
2.クレジット申込み手続に係る個人情報の取扱い
加盟店は、クレジット取引等に際して、信販会社が与信判断目的のために収集・利用・提供する個人情報(申込者が記入した個別信用購入あっせん「以下『クレジット』という」申込書又は包括信用購入あっせん「以下『クレジットカード』という」申込書)を以下のとおり取り扱うものとします。
①クレジット申込みの取扱い
a.加盟店は、申込書記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を本人(申込者、連帯保証人予定者がいる場合は、これを含む)に明示し、申込書上に本人の同意(署名・押印)を得た上で、当該同意条項を本人に渡すものとします。
b.加盟店は、申込者からの依頼に基づきクレジット取引等の与信を申請する場合、当該申込書を原則FAXで信販会社あてに送信することとし、その他の送付手段も含め、第4項「個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い」について十分な安全管理措置を講じるものとします。
c.加盟店は、信販会社への与信判断理由(否決理由)の照会は一切行わないものとします。また、信販会社は、加盟店に対し、与信判断結果のみを通知するものとし、与信判断理由(否決理由)は一切通知しないものとします。
d.信販会社の与信判断結果により、クレジット取引等が不成立になった場合は、申込書のうち加盟店控え以外の書面を申込者へ返還するか、加盟店の責任のもと破棄するものとします。
②クレジットカード申込みの取扱い(加盟店に委託した場合) a.申込書記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項(重要事
項)」を本人(申込者)に明示し、申込書上に本人の同意(署名・押印)を得た上で、当該同意条項(重要事項)を本人に渡すものとします。
b.加盟店は、当該申込書を送付することに関し、第4項「個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い」について十分な安全管理措置を講じるものとします。
3.加盟店が収集・利用する個人情報の取扱い
①加盟店がクレジット取引等に伴い収集し利用できる個人情報は加盟店控書面の情報項目に限られ、また、その利用目的も加盟店控書面に記載された目的に限られるものとします。
②加盟店がクレジット取引等に際し自らの利用目的のために固有の個人情報を収集し利用する場合は、加盟店が別途書面にて本人に対し利用目的を明示するものとします。
4.個人情報の伝達(授受・送信)時の取扱い
クレジット取引等に際して取り扱われる以下のクレジット関連帳票及びデータ等(以下「関係帳票等」という)を加盟店と信販会社
間で伝達(授受・送信)する場合は、原則として、受領が確認されるまでを発信元の責任範囲とします(例えば、FAX送信は相手方受信時までは発信元責任、運送業者利用時は相手方到着時までは発信元責任となります)。
〇関係帳票等の例
クレジット申込書/クレジットカード申込書/変更取消伝票/本人確認書類(運転免許証(写し)等)/カード売上伝票/口座振替依頼書/立替金請求書/立替xxx書/立替金データ/その他個人情報が記載されている帳票類
〇関係帳票等の伝達方法の例 a.担当者間による受渡しの場合
・関係帳票等の種類、枚数を相互に確認し、授受内容を記載し、相互に記名・押印等した記録
<授受内容の記載例>
・申込者氏名、整理番号、金額等の記入
・件数と承認番号及びカード番号の下○桁の記入
・件数と申込者(氏名のうち)姓のみの記入 b.FAX送信の場合
・FAX番号の短縮登録(送信先表示による再確認)
・送信後の送信先への受領確認電話の実施
c.その他の送付手段(郵送や宅急便含む)の場合
・送付伝票控えを保管
・送付内容明細控えの保管又は送付明細用記録簿の作成により送付内容を特定
・授受確認のできる方法の利用(配達記録郵便・簡易書留郵便など)
d.伝送(専用線・電子メール・インターネット)の場合
・加盟店と信販会社担当者との間でIDパスワードを相互に設定・確認の上、送信データ暗号化等(アクセス記録の保管やID・パスワードの定期的な変更)の実施
5.個人情報の保管・廃棄(消去)
加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱われる関係帳票等の保管・廃棄(消去)については、加盟店が保有するデータベース、紙など媒体の如何を問わず、加盟店の管理責任(担当者の特定、関係帳票等の保管庫の施錠)のもと取扱うものとします。
〇廃棄の例
・個人情報が記載された関係帳票等の廃棄は、一般ゴミとは厳密に分別し、裁断、溶解又は焼却する。
6.個人情報の問合せ・開示
①加盟店は、本人より信販会社が取り扱う個人情報の開示請求
を受けた場合は、本人に対して、信販会社へ開示請求するように誘導するものとします。
②加盟店は、本人より加盟店自らの利用目的で収集・利用する個人情報の開示請求を受けた場合は、加盟店所定の手続に基づ
き、加盟店の保有個人データの範囲内において開示するものとします。
③加盟店の保有個人データが事実と相違する場合には、個人情報保護法に規定する当該個人情報の訂正、削除又は利用停止を行うものとします。
7.業務委託
加盟店は、クレジット利用者に関する関連帳票等に記録された個人情報の運搬、保管、保存、入力・複写、修正、管理、出力、加工等の業務を他の会社に委託する場合は、委託先と信用分野ガイドラインに沿った委託契約を締結するなど、加盟店の責任のもと安全管理措置を講ずるものとします。
8. 禁止行為
①加盟店は、本人に代わって申込書に署名・押印してはいけません。
②加盟店は、第3項に関し加盟店が独自に収集・利用する個人情報を予め明示した利用目的以外に利用することはできません。
③加盟店は、クレジット申込書のうち、加盟店控書面以外に記載された情報項目を収集、利用してはいけません。
④加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う関係帳票等に記載、記録されている個人情報を複写、転記などにより個人情報を収集し、利用してはいけません。
⑤加盟店は、クレジット取引等に際して取り扱う関係帳票等に記載、記録されている個人情報(磁気媒体、電子媒体含む)を第三者に提供してはいけません。
9. 事故発生時の措置
万一、加盟店がクレジット取引等に際して取り扱う個人情報の紛失・流出・漏洩等の事故が発生したときは、現状把握を行い、直ちに信販会社に通知・連絡をし、発生した事故処理対応と二次被害防止対策を加盟店・信販会社が協議決定し安全管理措置を講じるものとします。
3 「九州日本信販カード」(プロパーカード)加盟店規約
第1条(加盟店)
本規約を承認のうえ、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)に当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の取扱い加盟を事前に当社所定の方法により届け出るものとし、当社が認めた法人又は個人を加盟店(以下「加盟店」という)とし
ます。
第2条(定義)
本規約において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
⑴信用販売
会員と当社との間の商品販売等取引に係る代金の支払手段として、加盟店所定の方法によるカードを使用する取引をいいます。
⑵実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」
(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
⑶カードの会員番号等
割賦販売法第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいいます。
⑷CCT等
CCT(クレジットセンターターミナル)端末機、CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機、その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
第3条(信用販売と通知義務)
1.加盟店は当社のカード会員(以下「会員」という)がカードを提示して、商品又はサービスの提供(以下「当該取引」という)を求めたときは、本規約に従い、会員に対して信用販売を行うものとします。
2.加盟店の取扱う会員の支払方法は九州日本信販提携加盟店申込書(以下「申込書」という)記載のとおりとします。
3.加盟店は、当社に対して、その取扱う当該取引の内容を加盟店申込みの際に申告し、承認を得るものとし、承認のない当該取引を信用販売できないものとします。
4.加盟店は、第3項の申告にあたって、その販売方法、勧誘方 法・形態を正確に申告いたします。また、特定商取引に関する法律その他勧誘・販売形態に特別の法律の規制がある場合、薬事法その他販売に登録や免許が必要な場合については、その旨の申告をいたします。
第4条(取扱店舗)
信用販売を行うことができる店舗は予め申告します。加盟店が
取引店舗を追加又は削除する場合は当社に通知するものとします。また、当該取引を追加する場合も、当社に申告し、承認を得るものとします。
第5条(信用販売の方法)
1.当社は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その取扱契約に基づきすべて の信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、又は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、当社は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。ただし、やむを得ない事情(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第2項に定めるとおり行うものとします。
2.CCT等を使用できない場合、加盟店は、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、カードの真偽、紛失、盗難などの通知の有無を確認し、所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、販売日付、販売額及び支払種別等所定の事項をインプリンター処理及び記入のうえ、その場で会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認します。
3.加盟店は、前項の信用販売を行う場合は、当社に承認を求め承認番号を売上票の承認番号欄に記載します。
4.加盟店が、万一当社の承認を得ないで、第1項又は第2項の信用販売を行なった場合は、当社は第10条に定める立替払を行わないものとします。
5.加盟店が売上票に記載できる金額は当該販売代金のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算は含まないものとします。ま た、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、販売日と異なる日付記載等は行なわないものとします。
6.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品若しくは権利の販売代金又は役務の提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をするなど、カードの円滑 な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額又は一部(税金、
送料等を含む)に対して直接現金支払を要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
第6条(注意義務)
加盟店は、カード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合、及び明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当社あてにその旨を連絡し、その指示に従います。
第7条(CCT等を使用しない場合の信用販売限度額)
1.加盟店が、CCT等を使用しない場合において信用販売できる金額は、会員一人当たり1回につき3万円以内とします。なお、1回の信用販売額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
2.加盟店は会員から前項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に当社に承認を求め、承認番号を売上票の承認番号欄に記載します。
3.加盟店が、万一当社の承認を得ないで、第1項の定める金額を超えて信用販売を行なった場合は、当社は、第10条に定める立替払を行わないことがあるものとします。
第8条(無効カードの取扱)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード及び明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは信用販売を行わないものとし、当該カードを回収のうえ、直ちに当社あてその旨を連絡するものとします。
2.万一、前項に違反して信用販売を行なった場合は、加盟店が一切の責任を負います。
第9条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行なった信用販売につき、第5条に違反し又は不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施スケジュールを報告するものとします。
第10条(売上金額の集計及び立替払)
1.加盟店は、第5条第1項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用して信用販売を行なった場合は、信用販売を行なった日から15日以内(休日を含む)に、当該CCT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払金の支払を請求するものとします。
2.加盟店は、第5条第2項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用することなく信用販売を行なった場合は、加盟店の責任において売上票を毎月15日と末日の締切日に集計のうえ、総伝票枚数と総売上金額の累計を記載した集計表とともに、各々翌日に当社あてに提出し、(売上票は加盟店・当社間で確認されたものとし、加盟店が当社あてに提出したこととして取扱いします。なお、売上票は所定の方法にて郵送するものとします。)立替払を請求します。
3.第1項及び前項の立替払は、売上票が当社に到着したときにその効力が発生するものとし、当社は当該立替払金額から第11条に定める加盟店手数料を差し引き、15日締切り分は当月末日に、末日締切分は翌月15日に、会員に代わって加盟店に立替払を行ないます(なお、15日が金融機関休業日の場合には翌営業日に、末日が金融機関休業日の場合には前営業日に、立替払を行います。)。
4.信用販売を行なった日から2ヶ月以上経過した売上票は、立替払の対象とはならないものとします。
5.加盟店が本規約に違反した売上データ又は集計表にかかる立替払金を当社に請求した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行なった場合には、当社は加盟店に対する立替払金の全部又は一部の支払を拒絶し、又は支払済みの当該会員の立替金の返還を請求することができるものとします。
6.加盟店から提出された売上データ、又は集計表の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第11条(加盟店手数料)
加盟店は当社所定の加盟店手数料を当社に支払うものとし、当社は第10条に定める立替払金額から控除して、これを受領するものとします。
第12条(支払の拒絶・立替払金の返還・留保)
加盟店が、下記⑴又は⑵に該当して信用販売を行なったことが判明した場合は、当社は該当金額の立替払いを拒絶することができます。
⑴本規約に違反した場合。
⑵売上票が正当でない場合、又は売上票の内容が不実であることが判明した場合。なお、上記に該当し、当社が立替払済みである場合は、当社の申し出により加盟店は、当社に対して当該立替
金額を返還します。この場合当社は次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができます。
第13条(会員との紛議)
1.カードの利用により、加盟店が販売した当該取引に対して生じた加盟店と会員との紛議は、全て加盟店と会員に於いて解決するものとします。
2.会員に対する信用販売に基づく支払請求に対し、会員が割賦販売法第30条の4に規定する抗弁(以下「支払停止の抗弁」という)を主張したときは、下記の定めに従い処理します。
①会員から支払停止の抗弁の主張を受けた時は、加盟店は当社に対してその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解決に努めるものとします。
②支払停止の抗弁の主張が第10条に定める立替払前になされた場合は、当社は当該抗弁事由が解消されるまでの間、その支払を停止することができ、当該抗弁が立替払後になされた場合は、加盟店は当社より請求があり次第直ちに当社の加盟店に対する立替払金額及び第21条に定める取消手数料を当社に支払うものとします。
③支払停止の抗弁事由が解決したと認められる時、又は加盟店が当該抗弁事由の不存在を立証した場合は、当社は加盟店に対し前項に基づき支払を停止した立替払金を支払い、及び加盟店により支払われた取消手数料相当額を返還いたします。
④会員により支払停止の抗弁の通知を受けた日より30日以内に加盟店が当該支払停止の抗弁事由の不存在を立証できず又は会員との紛議を解消できない場合は、当社の立替払債務履行前のときは信用販売の承認は効力を失い加盟店に対する立替払債務は消滅し、立替払債務履行後のときは、当社承認のもとに第 21条に基づく取消処理をするものとします。
3.加盟店は会員より消費者契約法に基づく当該販売代金の取消申出があった場合には、直ちに当社へその旨通知するとともに下記に従い処理するものとします。
①取消申出の事実関係を直ちに調査し、申出が相当な場合、又は申出を受けた日から30日以内に事実関係を確定できない場合は、当社の立替払債務履行前のときは信用販売の承認は効力を失い加盟店に対する立替払債務は消滅し、立替払債務履行後のときは、当社承認のもとに第21条に基づく取消処理をいたします。
②取消申出の事実関係に関し争いがあり、紛議が生じたときは、全て加盟店の負担と責任において解決するものとし、会員が紛議に関して、当社に販売代金の支払停止の抗弁を主張してきた
場合には申出から30日以内に抗弁事由を解消いたします。な お、上記期間内に抗弁事由が解消しない場合は、当社の立替払 債務履行前のときは信用販売の承認は効力を失い加盟店に対する立替払債務は消滅し、立替払債務履行後のときは、当社承認 のもとに第21条に基づく取消処理をいたします。
第14条(不正利用被害の負担)
1.加盟店は、提示されたカードがICカード、又はICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第5条によることなく信用販売を行なった場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒み、又は支払済みの当該会員の立替金の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面、又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第5条に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行なったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第5条によることなく信用販売を行なった場合」とはみな さないものとします。
3.第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求、又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第15条(届出等の義務)
1.加盟店は、当社に対して、加盟店が本契約に基づき取扱う商 品、権利及び役務(以下「商品等」という)について変更又は追加する場合には書面により届出の上、本契約取扱いの承認を得るものとし、承認のない商品等を本契約の対象とはしないものとします。
2.本契約に基づく信用販売に当たり、これに付帯して加盟店が顧客に約束する役務提供(有償・無償を問わない)その他の条件
(以下「付帯役務」という)がある場合には、加盟店はその内容を書面により当社に届け出るものとします。また、信用販売が役務提供取引である場合には、解約規定の有無とその内容を、書面により当社に届け出るものとします。
3.加盟店は、加盟店が本契約に基づき取扱う商品等について第
1項に基づき当社に対して届出するとき及び当社から請求があったときは、その販売方法・勧誘方法等・納品方法・役務提供方法を書面により明示し、当社が、その内容につき説明その他調査、報告への協力を求めたときは、これに応じるものとします。特
に、加盟店の取扱う商品等や勧誘方法、販売方法が特定商取引法その他の法令により規制を受ける場合や、法令による登録、許
可、免許が必要な場合には、書面によりその旨の届出をするものとします。また、加盟店は、当社から、加盟店が使用する勧誘マニュアルやパンフレット、広告物、契約書面、悪質な勧誘行為を防止するための体制及び苦情処理体制を含むコンプライアンス体制等について、資料等の提出を求められた場合には、その資料等について当社に提出するものとします。
4.前3項に定めるほか、当社が割賦販売法に基づく調査又は原契約に関する調査等のために必要と認め、加盟店に対し、次の事項の全部又は一部の届出及びこれに関連する資料等の提供を請求した場合、加盟店は、遅滞なくこれに応じるものとします。な お、本件の届出は、原則として当社所定の書式により行うものとします。
⑴加盟店の名称(商号・氏名を含む)・本店の住所・電話番号、代表者氏名、加盟店が法人の場合には代表者以外の加盟店の役員の氏名、営業所の住所・電話番号、営業・販売地域に関する事項
⑵加盟店が行う販売類型(店舗販売、特定商取引に関する法律に規定される販売類型その他当社所定の区分に応じた販売類型)、販売類型別の比率及びその販売類型におけるクレジット利用の有無等に関する事項
⑶加盟店における取引の状況及び財産の状況に関する事項
⑷過去における加盟店及び加盟店の代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法令等に基づく行政処分等の有無に関する事項
⑸その他当社が必要と認める事項
5.加盟店は、当社に届出をした前4項の事項に変更又は追加等が生じたときは、遅延なく当社に報告し、当社所定の書式にて変更又は追加等となった事項を届出する義務を負うものとします。また、当社が請求する場合はこれに関する資料等を添付するものとします。
第16条(禁止行為)
加盟店は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
⑴加盟店は、当社が承認しないにもかかわらず、会員から当社に対する支払金を受領すること。
⑵加盟店は、本契約に基づく当社への請求権を第三者に譲渡、又は担保に供すること。
⑶加盟店は、商品の仕入れを目的とする会員に対する信用販売を行うこと。
⑷公序良俗又は関係諸法令に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為を行うこと。
⑸加盟店が会員に対してクーリングオフに関する事項につき不
実のことを告げること。また、加盟店が、会員によるクーリングオフの行使を妨げるような行為をすること。
⑹割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係する法令に違反すること。特に、会員に対して通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売等を行うこと。また、会員に取引の勧誘するに際し、不実告知や重要事実不告知など特定商取引に関する法律に規定される不適切な勧誘方法を使って売買契約や役務提供契約を締結すること。
第17条(資料提出)
1.加盟店は、当社から会員に販売等した商品等の内容・数量、クーリングオフ、勧誘行為その他売買契約等に関する事項について請求を受けたときは、直ちに当社の求める資料等を添付の上、当社に報告するものとします。
2.加盟店は、会員との間で紛議が生じたときは、直ちに当社に対して紛議の内容等を通知するとともに、その交渉経過、処理内容等を遅滞なく報告するものとします。また、加盟店は、当社から会員との紛議の発生状況、紛議の内容、その処理結果又は処理体制等について報告を求められたときは、直ちに必要事項を報告するものとします。
第18条(加盟店情報交換制度)
1.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジット カード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に報告すること及び加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JD M会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
2.共同利用する情報の内容
当社がJDMセンターに登録し、JDMセンターが加盟会員に提供し、加盟会員各社が共同利用する加盟店情報の内容は次のとお
りとします。
⑴個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑵個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
⑶クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
⑷クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑸利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑹利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑺加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑻行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑼上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑽前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑹の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
3.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxx
xx0.xxxx、登録日(⑶及び⑺にあっては、当該情報に対応する⑷の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
5.制度に関するお問合せ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合せ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまで申出るものとします。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JD Mセンター)
住 所:xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階
代表理事:xx xx
電話番号:03-5643-0011(代表)
第19条(カードの会員番号等の管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置、又はこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措 置、又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場 合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、速やかに当社が別途指定する先に連絡するものとします。あわせて、遅滞なく次の各号に掲げる措置を採るとともに、当社による指導、監督について、直ちにこれに対応するものとします。
⑴漏洩等の有無を調査すること。
⑵前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
⑶前二2号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のた
めに必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
⑷漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対 して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
⑴第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び調査
⑵第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
⑶第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
⑷第5項第4号に関し、公表、又は通知の時期、方法、範囲及び内容
⑸前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏洩等が生じたカード会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、第5項の事故が生じその結果、会員、当社、カード会社等、又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の⑴から⑷までが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
⑴カードの再発行に関わる費用
⑵不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
⑶カードの不正使用による損害
⑷当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金を含む。)として、提携会社、カード会社等、又はその他の第三者から当社が請求を受けた費用第20条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する
場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
⑴委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
⑵委託先に対して、第19条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること。
⑶委託先が前号の措置を講じなければならない旨、及び、第19条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
⑷委託先におけるカード会員番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
⑸委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑹委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合又はそのおそれが生じた場合、第 19条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑺加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第25条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑻委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は第19条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第21条(取消処理及び取消手数料)
1.次のいずれかに該当する事由が発生した場合は、それが販売代金の立替払前の場合には当社はその債務を免れ、その販売代金の立替支払後には、加盟店は直ちに当社より支払われた販売代金の立替払代金及び取消手数料相当額を当社へ支払うものとします。
⑴加盟店が会員との当該取引を解除又は合意解約したとき。
⑵加盟店が特定商取引に関する法律の適用を受ける方法で行なった当該取引について、会員より割賦販売法又は特定商取引に
関する法律の定めに従い、解除の通知(クーリングオフ)を加盟店又は当社が受けたとき、又は会員が消費者契約法等の取消権を行使したとき。
⑶会員が第13条2項の支払停止の抗弁を主張し、加盟店がこの抗弁の主張より30日以内に当該抗弁事由の解消又は不存在を立証出来なかったとき。
⑷会員が第13条3項の消費者契約法に基づく取消権の行使を行なったとき、加盟店がこの取消権の行使の日より30日以内に加盟店取消権の行使事由の解消又は不存在を立証出来なかったとき。
2.加盟店は、取消の取扱いに関し、以下のとおり取消手数料を当社に支払うものとします。
加盟店又は会員の都合により売上が取消となりその結果加盟店が当社に対して立替払金を返還する場合、又は、第12条、第13条又は前項により加盟店が当社に対して立替払金を返還する場合には、加盟店は、当社に対して、取消1件あたり、下記の条件により取消手数料を支払うものとします。なお、立替払日とは、第 10条に定める締切日に支払サイトを加算した日とし金融機関休業日は考慮しないものとします。
月末の立替払日は、同月末日とします。また、経過日数とは、立替払日から起算して、取消の伝票を当社が受領した日の翌日以降に第10条に基づき到来する直近の締切日までの日数をいうものとします。
①立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数を超え、その基準日数に30を加えた日数までである場合は、販売代金に申込書記載の基本取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の基本取消料額とします(基本取消手数料)。
②立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数に 30を加えた日数を越える場合には、基本取消手数料に、以後
30日の期間毎に販売代金に申込書記載の経過取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の経過取消料額を加算した額としま す。
3.前項の取消手数料については、取消の伝票等(例えば解約依頼票)を当社が受領した日の翌日以降に第10条に基づき到来する直近の締切日において締め切られた立替払金から控除する方法により精算するか、又は加盟店が当社に対して現金にて支払う。
第22条(相殺)
加盟店が当社に対し債務がある場合には、当社は加盟店に支払うべき立替払金をもってこれを相殺することができるものとしま
す。
第23条(遅延損害金)
加盟店が当社に支払うべき債務の弁済を怠ったときは、当社に対し支払うべき日の翌日から完済の日まで年14.6%(1年を 365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第24条(機密の保持)
1.加盟店は本規約の実施にあたり知り得た個人情報及び全ての情報を万全に保管し、第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとします。また、本規約の実施によって知り得た情報等を本規約の目的以外に利用しないものとします。
2.前項の機密保持は本規約の終了後も同様とします。
3.加盟店が業務の処理を第三者に委託することにより、当該第三者が第1項の情報に接することになる場合は、加盟店は当該第三者に対して第1項及び第2項と同様、機密保持義務を課すものとします。
4.加盟店に帰すべき事由により、第1項の情報が漏洩し、当社又は会員に損害が生じた場合には、加盟店は当該損害につき賠償の義務を負うものとします。
第25条(調査)
1.次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は加盟店が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴加盟店又は委託先においてカード番号等の漏洩等が発生し又はそのおそれが生じたとき。
⑵加盟店が行なった信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
⑶加盟店が本規約に違反しているおそれがあるとき。
⑷前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとします。
⑴必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
⑵カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
⑶加盟店、若しくは委託先、又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
⑷加盟店、又は委託先においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行なったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第19条第5項に定める調査及び報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第9条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
第26条(是正改善計画の策定と実施)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴加盟店が第19条第3項及び第4項、若しくは第20条1項の義務を履行せず、又は委託先が第20条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあると き。
⑵加盟店、又は委託先の保有するカード番号等が、漏洩等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第19条第5項及び第 20条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑶加盟店が第5条に違反し又はそのおそれがあるとき。
⑷加盟店が行なった信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑸加盟店が法令又は本規約等に違反するとき。
⑹前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められ
る事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第27条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届けている会社の名称、商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、カード取扱店舗、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号等(以下、「法人番号」という。)、取扱商材及び販売方法、又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、第5条、第9条、第19条第3項、第19条第4項、第 20条、及び第26条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
4.加盟店は、本条第1項の届出がないために、当社からの通知、その他の送付書類又は第10条第3項に規定する立替払金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに当社に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第28条(規約違反及び解除)
加盟店が本規約上の義務を怠ったとき又は下記各号のいずれかに該当する事態が発生した場合(当社がこれらの事由が発生していると認めた場合を含みます。)、当社は、本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」という)を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、通知勧告を要せず本契約を解除し、且つその損害賠償を請求することができるものとします。
⑴本規約条項につき重大な違反があったとき。
⑵他の債務のため強制執行、保全処分若しくは滞納処分を受け、又は会社更生、破産若しくは民事再生手続の申し立てがあった とき。
⑶解散又は営業の休止若しくは廃止を行うに至ったとき。
⑷手形の不渡処分又は著しい営業不振に陥ったとき。
⑸他のクレジット会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
⑹加盟店の営業又は事態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
⑺前項のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が
判断したとき。
⑻その他各項に準ずるような営業不振に陥ったとき。
⑼加盟店が第15条、第17条に定める報告又は資料の提出を怠ったとき又は虚偽の報告を行なったとき。
⑽加盟店が第19条に違反したとき。
⑾第25条、第26条、第27条に違反して調査事項の報告等調査その義務を履行しない場合
⑿法令違反があったとき又は法令違反があったと認めるに足る相当な事由が生じたとき。
⒀加盟店と顧客との間の売買契約等に関する紛議の発生割合が相当程度多いと当社が判断したとき。
第29条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団
⑵暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶暴力団準構成員
⑷暴力団関係企業
⑸総会屋等
⑹社会運動等標ぼうゴロ
⑺特殊知能暴力集団等
⑻前各号の共生者
⑼その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は加盟店の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、又は、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
4.加盟店が第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第30条(規約の改訂)
本規約の内容の全部又は一部を変更するとき、又は本規約に定めのない事項については、当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他当社所定の方法により加盟店にその内容を通知するものとします。なお、当社が加盟店に変更事項(内容)を通知し、その後会員に信 用販売を行ったとき又は通知後1ヵ月以内に異議がなければ、加盟店は変更事項(内容)を承認したものとみなされることに異議がないものとします。ただし、顧客の手数料、加盟店手数料の料率変更等取引条件の変更に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると当社が判断した場合は、当社はあらかじめ上記方法にて加盟店へ通知することにより変更できるものとしま す。
第31条(解約)
1.加盟店又は当社は、3ヶ月間の予告期間を以って、書面で本規約の解約を相手方に通告することによって本契約を解約できるものとします。
なお、履行中のものがあるときは、当該履行が終了するまでの間、当該履行に限って本規約の条項は効力を有するものとします。なお、加盟店が本契約に違反した場合は、当社はいつでも本契約を解約し、且つその場合生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2.本契約が終了した場合であっても、会員が当社に対する支払債務を完了するまでの間に、第12条、第13条、第14条若しくは第21条に定める事由が生じたとき又は当該各条項に定める事由の存在が判明したときには、加盟店は、第12条、第13条、第 14条又は第21条に定める債務を当社に対して負うものとします。
3.本契約が終了した場合であっても、第24条の規定は、効力を有するものとします。
第32条(連帯保証人)
申込書記載の連帯保証人は、本規約の内容を承認の上、本契約から生じる加盟店の当社に対する一切の債務を保証し、加盟店
と連帯して債務を履行する責を負うものとします。なお、本規約の改訂があった場合には、加盟店の連帯保証人もこれらの事項を承認しているものとみなして処理しても、連帯保証人は異議ないものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
九州日本信販株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx6-15 TEL 093(663)1817(代)
4 「提携カード」加盟店規約
提携カード取扱加盟店(以下「加盟店」という)は、加盟店のサービスマーク及びロゴ等を表面に印刷し会員サービス等を付加し、
「代行カード」である場合には当該加盟店においてのみそのサービスを受けられ、「九州日本信販・JCBカード」との提携カードである場合には当該加盟店の他、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)プロパーカード加盟店及びJCB加盟店においてサービスを受けられる提携クレジットカード(以下「カード」という)を加盟店の顧客に対して加盟店の協力を得て当社がカードを発行することに合意し、カードの発行及びカードによる商品・サービス等(以下「商品等」という)の信用販売を行うために本規約を承認して加盟申込みをします。なお、本規約に定めのない事項については、「九州日本信販カード」(プロパーカード)加盟店規約によるものとします。
第1条(目的)
本規約は、顧客に商品等の販売する加盟店と割賦購入あっせん等を含む当社が加盟店から商品等の販売を受けようとする顧客に対して提携カードによる信用販売の便宜を提供することを目的とします。
第2条(カード取扱店舗)
加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、加盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の 追加・取消についても同様とします。
第3条(販売代理店)
1.加盟店が当社に対して届出をなし、かつ、当社の定める手続により当社が承認した代理店、委託販売店及び特約店(以下、販売代理店という。)に限り、本規約の定めるところにより商品の信
用販売を行うことができるものとします。
2.加盟店は、前項の届出をするにあたっては、販売代理店の名称、所在地、代表者、連絡先及び業種等一定の事項を記載した書面を当社に対して提出するものとします。
3.加盟店は、販売代理店をして、本契約の各条項を遵守させるものとします。また、販売代理店と顧客とのトラブル防止のために適切な管理及び対応をするものとします。
4.本規約の適用においては、販売代理店が行なった行為を加盟店の行為として、本規約の各条項を適用するものとします。
5.加盟店の販売代理店が本加盟店契約に基づく取引に関連して、当社に損害を与えた場合は、加盟店は、当該販売代理店と連帯して当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第4条(カードの発行と形式)
1.本規約に基づき当社が発行するカードの名称は、九州日本信販提携加盟店申込書(以下「申込書」という)記載のとおりとし、第2条及び第3条に基づく店舗で取扱いができるものとします。
2.当社との間で、本条第4項の会員契約の成立した顧客を以下
「会員」といいます。
3.カードの機能については当社と会員間の「カード会員規約」に定めるところによるものとします。ただし、当社は、必要に応じてカードの機能を追加又は変更できるものとします。
4.会員契約は、顧客が当社所定の申込書に所定の事項を記入して申込み、当社がこれを承諾することにより当社と顧客の間で成立するものとします。
5.会員契約の内容となる会員規約は、会員が当社に対し、会員がカードにより加盟店又は当社加盟店から購入した商品等の代金を加盟店又は当社加盟店に立替払いすることを委託するとともに、会員が当該立替金を分割又は期限の猶予を得て当社に返済することをその主な内容とします。
第5条(カード利用可能額)
会員のカード総利用可能額(キャッシング含む)は、会員の信用状況に応じて当社が会員毎に設定するものとし、当社は入会後の信用状況に応じてカード総利用可能額を増減できるものとします。
第6条(業務の分担)
カードの発行に際し、加盟店は会員募集、広告宣伝及び商品の販売を行ない、当社は入会申込者についての信用調査、入会可否の判定、カードの送付、会員に対する請求・債権管理業務を行ないます。
第7条(費用の分担)
費用の分担は申込書記載のとおりとします。
第8条(カードの所有権)
カードの所有権は当社に存するものとし、当社は必要に応じて、そのカードの使用を停止及び回収することができるものとします。
第9条(カードの様式)
1.カードの様式は、加盟店が指定し当社が承認したカード名及 び商号、商標、名称、図案、文章、写真等を表示したもので、当社発行の代行カード、又は、九信販・JCBカードとの提携カードと し、表面には会員番号、会員氏名、有効期限がエンボスされ、裏面には会員の署名欄のあるカードを有効とします。なお、当社は、当社が更新を可とした場合、有効期限を当社所定の時期まで延長(更新)することができるものとします。
2.提携して発行するカード券面に使用する商号・商標・名称・図案・文章・写真等の使用については、加盟店が自らの責任で行うものとし、これらの商標権・著作xxの知的財産権の使用に関
し、第三者との間で紛争が生じた場合、全て加盟店がその責任と費用で解決し、当社には一切損害を与えないものとします。な
お、当該紛争に関連して当社に損害が生じた場合には、加盟店は、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第10条(販売方法)
1.クレジット取扱商品の販売方法は予め承認した販売方法に限るものとします。 ただし、他の販売方法については都度、書面にて申告し、当社に承認を得ることとします。
2.当社承認以外の販売方法が判明した時は、事由の如何に関わらず取消処理をするものとします。
第11条(信用販売の方法)
1.当社は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、又は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信
用販売を行うものとします。この場合において、当社は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。ただし、やむを得ない事情(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第2項に定めるとおり行うものとします。
2.CCT等を使用できない場合、加盟店は、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、カードの真偽、紛失、盗難などの通知の有無を確認し、所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、販売日付、販売額及び支払種別等所定の事項をインプリンター処理及び記入のうえ、その場で会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認します。
3.加盟店は、前項の信用販売を行う場合は、当社に承認を求め承認番号を売上票の承認番号欄に記載します。
4.加盟店が、万一当社の承認を得ないで、第1項又は第2項の信用販売を行なった場合は、当社は第15条に定める立替払を行わないものとします。
5.加盟店が売上票に記載できる金額は当該販売代金のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算は含まないものとします。ま た、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、販売日と異なる日付記載等は行わないものとします。
6.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品若しくは権利の販売代金又は役務の提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をするなど、カードの円滑 な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額又は一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払を要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
第12条(注意義務)
加盟店は、カード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合、及び明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当社あてその旨を連絡し、その指示に従います。
第13条(無効カードの取扱)
1.加盟店は、当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード及び明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは信用販売を行わないものとし、当該カードを回収のうえ、直ちに当社あてにその旨を連絡するものとします。
2.万一、前項に違反して信用販売を行なった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3.紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカードに起因する信用販売が発生し、当社がカードの信用状況などの調査協力を
求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は必要に応じて警察等の関係捜査機関へ当該信用販売に対する被害届を提出するものとします。
第14条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行なった信用販売につき、第11条に違反し又は不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施スケジュールを報告するものとします。
第15条(売上金額の集計及び立替払)
1.加盟店は、第11条第1項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用して信用販売を行なった場合は、信用販売を行なった日から15日以内(休日を含む)に、当該CCT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払金の支払を請求するものとします。
2.加盟店は、第11条第2項その他本規約の規定に基づいてCC T等を利用することなく信用販売を行なった場合は、加盟店の責任において売上票を毎月申込書記載の締切日に集計のうえ、総伝票枚数と総売上金額の累計を記載した集計表とともに、各々翌日に当社あてに提出し、(売上票は加盟店・当社間で確認されたものとし、加盟店が当社あてに提出したこととして取扱いします。なお、売上票は所定の方法にて郵送するものとします。)立替払を請求します。
3.第1項及び前項の立替払は、売上票が当社に到着したときにその効力が発生するものとし、当社は当該立替払金額から第17条に定める加盟店手数料を差し引き、申込書記載締切日に応じた申込書記載支払日に会員に代わって加盟店に立替払いを行います(なお、支払日が銀行休業日の場合は、翌営業日としま
す。)。
4.信用販売を行なった日から2ヶ月以上経過した売上票は、立替払の対象とはならないものとします。
5.加盟店が本規約に違反した売上データ又は集計表にかかる立替払金を当社に請求した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行なった場合には、当社は加盟店に対する立替払金の全部又は一部の支払を拒絶し、又は支払済みの当該会員の立替金の返還を請求することができるものとします。
6.加盟店から提出された売上データ、又は集計表の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第16条(売上票の保管と提出)
加盟店は前条の売上票を前条の提出をした日から加盟店の費用で5年間保管しなければならないものとし、当社は加盟店に対して当該売上票を必要に応じて提出するよう求めることができるものとします。
第17条(取扱条件)
カードの分割回数、取扱期間、加盟店が当社に支払う加盟店手数料、販促費、報奨金等及び当社が会員から徴収する顧客手数料は申込書記載のとおりとします。
第18条(支払の拒絶・立替払金の返還・留保)
1.加盟店が、下記の⑴又は⑵に該当して信用販売を行なったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払を拒絶することができるものとします。
⑴本規約に違反した場合。
⑵売上票が正当でない場合、又は売上票の内容が不実であることが判明した場合。
なお、上記に該当し、当社が立替払済みである場合は、当社の申し出により加盟店は、当該金額を当社に対して返還するものとします。この場合、当社は次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
2.加盟店と会員との信用販売に関する事由(商品の瑕疵、合意解約、債務不履行その他事由の如何を問わない)に基づいて会員が当社に対する支払を拒んだ場合には、前項と同様とします。第19条(取消手数料)
1.加盟店又は顧客の都合により売上が取消となりその結果加盟店が当社に対して立替払金を返還する場合又は第18条により加盟店が当社に対して立替払金を返還する場合には、加盟店は、当社に対して、取消1件あたり、下記の条件により取消手数料を支払うものとします。
なお、立替払日とは、第15条に定める締切日に支払サイトを加算した日とし金融機関休業日は考慮しないものとします。月末の立替払日は、同月末日とします。また、経過日数とは、立替払日から起算して、取消の伝票を当社が受領した日の翌日以降に第15条に基づき到来する直近の締切日までの日数をいいます。
⑴立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数を超え、その基準日数に30を加えた日数までである場合は、販売代金に申込書記載の基本取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の基本取消料額とします(基本取消手数料)。
⑵立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数に 30を加えた日数を超える場合には、基本取消手数料に、以後
30日の期間毎に販売代金に申込書記載の経過取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の経過取消料額を加算した額としま す。
2.前項の取消手数料については、取消の伝票等(例えば解約依頼票)を当社が受領した日の翌日以降に第15条に基づき到来する直近の締切日において締め切られた立替払金から控除する方法により精算するか、又は加盟店が当社に対して現金にて支払うものとします。
第20条(会員との紛議)
カードの利用により、加盟店が販売した物品又は提供したサービスに対して生じた加盟店と会員との紛議は、全て加盟店と会員に於いて解決し、当社は一切その責任を負わないものとします。第21条(不正利用被害の負担)
1.加盟店は、提示されたカードがICカード、又はICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第11条によることなく信用販売を行なった場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒み、又は支払済みの当該会員の立替金の返還を請求することができるものとします。
2.当社が加盟店に対して別途書面、又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第11条に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行なったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって「第11条によることなく信用販売を行なった場合」とはみなさないものとします。
3.第1項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求、又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第22条(届出等の義務)
1.加盟店は、当社に対して、加盟店が本契約に基づき取扱う商 品、権利及び役務(以下「商品等」という)について変更又は追加する場合には書面により届出の上、本契約取扱いの承認を得るものとし、承認のない商品等を本契約の対象とはしないものとします。
2.本契約に基づく信用販売に当たり、これに付帯して加盟店が顧客に約束する役務提供(有償・無償を問わない)その他の条件
(以下「付帯役務」という)がある場合には、加盟店はその内容を書面により当社に届け出るものとします。また、信用販売が役務提供取引である場合には、解約規定の有無とその内容を、書面により当社に届け出るものとします。
3.加盟店は、加盟店が本契約に基づき取扱う商品等について第
1項に基づき当社に対して届出するとき及び当社から請求があったときは、その販売方法・勧誘方法等・納品方法・役務提供方法を書面により明示し、当社がその内容につき説明その他調査、報告への協力を求めたときは、これに応じるものとします。特に、 加盟店の取扱う商品等や勧誘方法、販売方法が特定商取引法その他の法令により規制を受ける場合や、法令による登録、許可、免許が必要な場合には、書面によりその旨の届出をするものと します。また、加盟店は、当社から、加盟店が使用する勧誘マニュアルやパンフレット、広告物、契約書面、悪質な勧誘行為を防止するための体制及び苦情処理体制を含むコンプライアンス体制等について、資料等の提出を求められた場合には、その資料等について当社に提出するものとします。
4.前3項に定めるほか、当社が割賦販売法に基づく調査又は原契約に関する調査等のために必要と認め、加盟店に対し、次の事項の全部又は一部に届出及びこれに関連する資料等の提供を請求した場合、加盟店は、遅滞なくこれに応じるものとします。な お、本件の届出は、原則として当社所定の書式により行うものとします。
⑴加盟店の名称(商号・氏名を含む)・本店の住所・電話番号、代表者名、加盟店が法人の場合には代表者以外の加盟店の役員の氏名、営業所の住所・電話番号、営業・販売地域に関する事項
⑵加盟店が行う販売類型(店舗販売、特定商取引に関する法律に規定される販売類型その他当社所定の区分に応じた販売類型)、販売類型別の比率及びその販売類型におけるクレジット利用の有無等に関する事項
⑶加盟店における取引の状況及び財産の状況に関する事項
⑷過去における加盟店及び加盟店の代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法令等に基づく行政処分等の有無に関する事項
⑸その他当社が必要と認める事項
5.加盟店は、当社に届出をした前4項の事項に変更又は追加等が生じたときは、遅延なく当社に報告し、当社所定の書式にて変更又は追加等となった事項を届出する義務を負うものとします。
また、当社が請求する場合はこれに関する資料等を添付するものとします。
第23条(禁止行為)
加盟店は、以下の各号の行為を行なってはならないものとします。
⑴加盟店は、当社が承認しないにもかかわらず、会員から当社に対する支払金を受領すること。
⑵加盟店は、本契約に基づく当社への請求権を第三者に譲渡、又は担保に供すること。
⑶加盟店は、商品の仕入れを目的とする会員に対する信用販売を行うこと。
⑷公序良俗又は関係諸法令に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為を行うこと。
⑸加盟店が会員に対してクーリングオフに関する事項につき不実のことを告げること。また、加盟店は、会員によるクーリングオフの行使を妨げるような行為をすること。
⑹割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係する法令に違反すること。特に、会員に対して通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売等を行うこと。また、会員に取引の勧誘するに際し、不実告知や重要事実不告知など特定商取引に関する法律に規定される不適切な勧誘方法を使って売買契約や役務提供契約を締結すること。
第24条(資料提出)
1.加盟店は、当社から会員に販売等した商品等の内容・数量、クーリングオフ、勧誘行為その他売買契約等に関する事項について請求を受けたときは、直ちに当社の求める資料等を添付の上、当社に報告するものとします。
2.加盟店は、会員との間で紛議が生じたときは、直ちに当社に対して紛議の内容等を通知するとともに、その交渉経過、処理内容等を遅滞なく報告するものとします。また、加盟店は、当社から会員との紛議の発生状況、紛議の内容、その処理結果又は処理体制等について報告を求められたときは、直ちに必要事項を報告するものとします。
第25条(加盟店情報交換制度)
1.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジット
カード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に報告すること及び加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JD M会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
2.共同利用する情報の内容
当社がJDMセンターに登録し、JDMセンターが加盟会員に提供し、加盟会員各社が共同利用する加盟店情報の内容は次のとおりとします。
⑴個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑵個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
⑶クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
⑷クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑸利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑹利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑺加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑻行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表され
た情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑼上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑽前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑹の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
3.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxx
xx0.xxxx、登録日(⑶及び⑺にあっては、当該情報に対応する⑷の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
5.制度に関するお問合せ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合せ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまで申出るものとします。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JD Mセンター)
住 所:xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階
代表理事:xx xx
電話番号:03-5643-0011(代表)
第26条(カードの会員番号等の管理)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置、又はこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置、
又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場 合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、速やかに当社が別途指定する先に連絡するものとします。あわせて、遅滞なく次の各号に掲げる措置を採るとともに、当社による指導、監督について、直ちにこれに対応するものとします。
⑴漏洩等の有無を調査すること。
⑵前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
⑶前二2号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
⑷漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.加盟店は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対 して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
⑴第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び調査
⑵第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
⑶第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
⑷第5項第4号に関し、公表、又は通知の時期、方法、範囲及び内容
⑸前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏洩等が生じたカード会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、第5項の事故が生じその結果、会員、当社、カード会社等、又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の⑴から⑷までが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
⑴カードの再発行に関わる費用
⑵不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
⑶カードの不正使用による損害
⑷当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携会社から課される損害賠償・違約金・制裁金を含む。)として、提携会社、カード会社等、又はその他の第三者から当社が請求を受けた費用。第27条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
⑴委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
⑵委託先に対して、第26条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること。
⑶委託先が前号の措置を講じなければならない旨、及び、第26条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
⑷委託先におけるカード会員番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
⑸委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑹委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合又はそのおそれが生じた場合、第 26条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑺加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第28条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑻委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をし
た場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は第26条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第28条(調査)
1.次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は加盟店が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴加盟店又は委託先においてカード番号等の漏洩等が発生し又はそのおそれが生じたとき。
⑵加盟店が行なった信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
⑶加盟店が本規約に違反しているおそれがあるとき。
⑷前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとします。
⑴必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
⑵カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
⑶加盟店、若しくは委託先、又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
⑷加盟店、又は委託先においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行なったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第26条第5項に定める調査及び報告に係る義務を遵守している場合、第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第14条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合
にはこの限りではありません。
第29条(是正改善計画の策定と実施)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
⑴加盟店が第26条第3項及び第4項、若しくは第27条1項の義務を履行せず、又は委託先が第27条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあると き。
⑵加盟店、又は委託先の保有するカード番号等が、漏洩等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第26条第5項及び第 27条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑶加盟店が第11条に違反し又はそのおそれがあるとき。
⑷加盟店が行なった信用販売について不正利用が行われた場合であって、第14条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑸加盟店が法令又は本規約等に違反するとき。
⑹前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第30条(会員規約・会員特典の変更・改訂)
1.加盟店は当社が当社の必要に応じて当社と会員の間で取り交わす会員規約・会員特典等の変更・改訂をすることを予め承認するものとします。ただし、規約・特典等の変更・改訂をする場合
は、事前に加盟店に通知するものとします。
2.加盟店が会員に付与する会員特典を追加・変更・修正する場合には、加盟店は事前に当社に通知するものとします。
第31条(届出事項の変更等)
1.加盟店は、当社に対して届けている会社の名称、商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、カード取扱店舗、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号等(以下、「法人番号」という。)、取扱商材及び販売方法、又は役務の種類及び提供方法、指定預金口座等本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.加盟店は、第11条、第14条、第26条第3項、第26条第4項、第27条、及び第29条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
4.加盟店は、本条第1項の届出がないために、当社からの通知、その他の送付書類又は第15条第3項に規定する立替払金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに当社に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第32条(規約違反及び解除)
加盟店が本規約上の義務を怠ったとき又は下記各号のいずれかに該当する事態が発生した場合(当社がこれらの事由が発生していると認めた場合を含みます。)、当社は、本規約に基づく加盟店契約(以下「本契約」という)を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、通知勧告を要せず本規約を解除し、且つその損害賠償を請求することができるものとします。
⑴本規約条項につき重大な違反があったとき。
⑵他の債務のため強制執行、保全処分若しくは滞納処分を受け、又は会社更生、破産若しくは民事再生手続の申し立てがあった とき。
⑶解散又は営業の休止若しくは廃止を行うに至ったとき。
⑷手形の不渡処分又は著しい営業不振に陥ったとき。
⑸他のクレジット会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
⑹加盟店の営業又は事態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
⑺前項のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
⑻その他各項に準ずるような営業不振に陥ったとき。
⑼加盟店が第22条、第24条に定める報告又は資料の提出を怠ったとき又は虚偽の報告を行なったとき。
⑽加盟店が第26条に違反したとき。
⑾第28条、第29条、第31条に違反して調査事項の報告等調査その義務を履行しない場合
⑿法令違反があったとき又は法令違反があったと認めるに足る相当な事由が生じたとき。
⒀加盟店と顧客との間の売買契約等に関する紛議の発生割合が相当程度多いと当社が判断したとき。
第33条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団
⑵暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶暴力団準構成員
⑷暴力団関係企業
⑸総会屋等
⑹社会運動等標ぼうゴロ
⑺特殊知能暴力集団等
⑻前各号の共生者
⑼その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は加盟店の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、又は、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
4.加盟店が第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第34条(会員情報の管理と利用)
1.カードの発行に伴って当社が収集・保有する会員の個人情報データは当社に帰属するものとします。ただし、加盟店が予め会員の同意を得て収集した情報は加盟店の帰属とします。
2.会員の情報管理は加盟店及び当社が行い、管理・利用に当たっては双方の利益を害することの無いように充分に留意するものとします。
第35条(個人情報保護と守秘義務)
1.(基本条項)
加盟店は、個人情報の取扱いに関し、関連する法令を遵守するとともに、「個人情報取扱要綱」記載の内容を遵守するものとしま す。
2.(個人情報の秘密保持と目的外利用の禁止)
加盟店は、会員のクレジット申込時等においてクレジット取扱業務の遂行上知り得た個人情報を、本契約の有効期間中のみならず、本契約終了後も永久に、法令による場合及び会員の同意がある場合をのぞいて第三者に開示又は提供し、またクレジット取扱業務の遂行以外のいかなる目的にも利用してはならないものとします。
3.(業務遂行と管理義務)
⑴【内部管理体制の整備】 加盟店は、クレジット取扱業務の遂行にあたり、個人情報の安全性の確保について、十分な個人情報の保護水準を満たすため内部管理体制の整備を図るとともに、加盟店及び当社の両者間で定められた個人情報に係わる処理方法を遵守するものとします。
⑵【関係者への遵守徹底】 加盟店は、加盟店の取締役、役員、従業員(嘱託社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトを含む。)及び販売代理店に対し、本契約に定める義務を周知徹底し、これに基づく義務を遵守させるものとします。
4.(個人情報記録の複写、複製の禁止)
加盟店は、会員に関する個人情報をクレジット取扱業務の遂行目的以外の使用のため複写、複製しないものとします。
5.(損害賠償等)
⑴加盟店は、クレジットの申込みをした会員の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者に対し、当該損害の賠償責任を負うものとします。
⑵加盟店は、第3条第1項に定める者(当社の承認の如何にかかわらない)により、クレジットの申込みをした会員の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、当社又は第三者に損害を与えた
場合には、加盟店は、当該販売代理店と連帯して、前項に規定する責任を負うものとします。
6.(個人情報の第三者へ提供の禁止)
加盟店は、法令が許容する場合を除いて会員の同意無く個人情報を第三者に提供しないものとします。
第36条(規約の改訂)
本規約の内容の全部又は一部を変更するとき、又は本規約に定めのない事項については、当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他当社所定の方法により加盟店にその内容を通知するものとします。なお、当社が加盟店に変更事項(内容)を通知し、その後会員に信 用販売を行ったとき又は通知後1ヵ月以内に異議がなければ、加盟店は変更事項(内容)を承認したものとみなされることに異議がないものとします。ただし、顧客の手数料、加盟店手数料の料率変更等取引条件の変更に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると当社が判断した場合は、当社はあらかじめ上記方法にて加盟店へ通知することにより変更できるものとしま す。
第37条(解約等)
1.加盟店及び当社は、3ヶ月間の予告期間を以て、書面で本契約の解約を相手方に通告することによって本契約を解約できるものとします。
なお、履行中のものがあるときは、当該履行が終了するまでの間、当該履行に限って本規約の条項は効力を有するものとします。なお、加盟店が本契約に違反した場合は、当社はいつでも本契約を解約し、且つその場合生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2.第32条及び本条1項により本契約を解除若しくは解約した時は、会員に対してその旨の通知を行うとともに、会員に対して当社の発行する所定のプロパーカードに切替え発行することができるものとします。
3.本契約が終了した場合であっても、会員が当社に対する支払債務を完了するまでの間に、第18条、第19条、第20条若しくは第21条に定める事由が生じたとき又は当該各条項に定める事由の存在が判明したときには、加盟店は、第18条、第19条、第 20条又は第21条に定める債務を当社に対して負うものとします。
4.本契約が終了した場合であっても、第34条及び第35条の規定は、効力を有するものとします。
第38条(連帯保証)
申込書記載の連帯保証人は、本規約の内容を承認の上、本契約から生じる加盟店の当社に対する一切の債務を保証し、加盟店と連帯して債務を履行する責を負うものとします。なお、本規約の改訂があった場合に、加盟店の連帯保証人もこれらの事項を承認しているものとみなして処理しても、連帯保証人は異議ないものとします。
第39条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(実施日)
当社が加盟を承認したとき。九州日本信販株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx6-15 TEL 093(663)1817(代)
5 カード券面に使用する商標等に関する規約
提携して発行する提携クレジットカード券面に使用する商号・商 標・名称・図案・文章・写真等の使用については、九州日本信販提携加盟店申込書記載の提携カード取扱加盟店(以下「加盟店」という)が自らの責任で行うものとし、これらの商標権・著作xxの知的財産権の使用に関し、第三者との間で紛争が生じた場合、全て加盟店がその責任と費用で解決し、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)には一切損害を与えないものとします。なお、当該紛争に関連して当社に損害が生じた場合には、加盟店及び連帯保証人は、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
6 ポイント立替払規約
九州日本信販提携加盟店申込書(以下「申込書」という)記載の提携カード取扱加盟店(以下「加盟店」という)は、「提携カード」加 盟店規約(以下、当該規約に基づいて締結された契約を「原契
約」という)に付帯して「ポイント立替払」機能を使用するにあたり本規約の各条項に同意します。
第1条(会員ポイント及びシステム)
1.会員ポイントとは、当方と提携して発行された代行カード又は九信販・JCBカード(以下「カード」という)の会員(以下「会員」という)が、代行カードにおいては加盟店で、九信販・JCBカードにおいては加盟店、当社プロパー契約加盟店又はJCB加盟店で、物品の購入又はサービスの提供を受けるに際してカードを利用した場合、利用した信用販売金額に対して当社から当社所定の計算にて会員へ付加されるポイントをいいます。
2.会員は、当社より付加された会員ポイント(以下「ポイント」という。)を、加盟店店舗にて、第5条による手順により、商品購入の際に利用できるものとします。
第2条(取扱店舗)
会員がポイントを利用できる店舗については、予め加盟店が指定するものとします。加盟店が取扱店舗の変更(追加又は削除)を行うときは、当社に通知のうえ変更できるものとします。
第3条(業務の分担)
ポイントの利用に関し、加盟店は、ポイント利用処理を行い、当社は、会員へポイントの告知、ポイント利用消込処理及び加盟店への立替払処理を行います。
第4条(ポイントサービス)
1.当社が会員に対して行うポイント還元率等については、当社所定の方法にて会員へ告知・通知するものとします。
2.前項に関する会員の苦情・紛議は、会員と当社との間で処理するものとします。
3.加盟店店舗でポイントを利用した商品購入の会員苦情、紛議は、会員と加盟店との間で処理するものとします。
第5条(ポイントサービスの利用方法)
加盟店は、会員からポイントサービス利用要求があった場合は、次の定める方法にて行うものとします。
⑴加盟店は、会員より提示されたカードを確認の上、当社に全件承認を求め承認番号を取得するものとする。
⑵加盟店は、当社所定のポイント利用伝票にカード記載の会員番号・会員氏名・有効期限・利用日・承認番号及び利用ポイントの事項をインプリンター処理及び記入の上、その場で会員の署名を徴求する。
⑶加盟店がポイント利用伝票に記載できるポイント数は当社が会員に付加したポイント数の範囲とする。
⑷加盟店は、ポイント利用伝票にポイント利用の対象金額として記載できるものは、当該販売代金のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算は含まないものとする。また、ポイント利用伝票のポイント数の訂正、販売日と異なる日付記載等は行わない。
第6条(注意義務)
加盟店は、カード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合及び明らかに不審と思われる場合はポイント利用処理を行う前に当社あてにその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
第7条(ポイントの立替換算)
当社は1ポイントを10円換算とし、加盟店へ立替払いを行うもの
とします。
第8条(ポイントの集計及び立替払)
1.加盟店は、ポイント利用伝票を毎月末日の締切日に集計のうえ、総伝票枚数とポイント立替金額の累計を記載した集計票とともに締切日翌日に当社に提出し、立替払を請求するものとしま す。
2.前項の立替払は、ポイント利用伝票が当社に到着したときにその効力が発生するものとし、締切日の翌月末日に当社は加盟店に立替払を行うものとします。
3.指定預金口座は原契約に基づくものとします。
第9条(支払の拒絶・払戻し・留保)
1.加盟店が下記⑴・⑵に該当して、ポイント利用請求を行なったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払を拒絶することができるものとします。
⑴本規約に違反した場合。
⑵ポイント利用伝票が正当でない場合、ポイント利用伝票の内容が不実であることが判明した場合、又は、上記に該当した場合、当社の申し出により加盟店は当該金額を払戻しするものとします。この場合当社は次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
2.加盟店と会員との信用販売に関する事由(商品の瑕疵、合意解約、債務不履行その他事由の如何を問わない)に基づいて会員が当社に対する支払を拒んだ場合には、前項と同様とします。第10条(届出事項の変更)
⑴加盟店が当社に届出た商号、代表者、所在地、取扱店舗、電話番号、指定預金口座などに変更が生じた場合は、加盟店は速やかに当社あてに変更手続を行うものとします。
⑵前項の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第11条(契約違反及び解除)
加盟店・当社いずれかが本規約上の義務を怠ったとき、又は下記の各項の一つに該当する自体が生じたときは、相手方は通知催告を要せず本機能の使用を停止し、且つその損害賠償を請求することができるものとします。
⑴本規約条項につき重大な違反があったとき。
⑵他の債務のため強制執行、保全処分若しくは延滞処分を受け、又は会社更生、破産若しくは民事再生手続の申し立てがあった とき。
⑶解散又は営業の休止若しくは著しい営業不振に陥ったとき。
⑷原契約の解約を行なったとき。
第12条(プライバシー保護と守秘義務)
⑴加盟店及び当社は、業務上知り得た個人情報並びにその他機密等の取扱については、本規約に基づく業務の目的の範囲内にその利用を限定するとともに、十分なプライバシー保護並びに漏洩等の防止を図るものとします。
⑵加盟店及び当社は、互いに知り得た個人情報並びにその他の機密の取扱に関し、その理由の如何に拘らず当該個人情報並びにその他機密の目的外利用、又は漏洩等の防止のため双方所要の措置を講じるものとします。
第13条(規約の改訂)
本規約の内容の全部又は一部を変更するとき、又は本規約に定めのない事項については、当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)での告知その他当社所定の方法により加盟店にその内容を通知するものとします。なお、当社が加盟店に変更事項(内容)を通知し、その後会員に信 用販売を行ったとき又は通知後1ヵ月以内に異議がなければ、加盟店は変更事項(内容)を承認したものとみなされることに異議がないものとします。ただし、顧客の手数料、加盟店手数料の料率変更等取引条件の変更に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると当社が判断した場合は、当社はあらかじめ上記方法にて加盟店へ通知することにより変更できるものとしま す。
第14条(解約)
加盟店又は当社は、3ヶ月間の予告期間を以って、書面で本規約に基づく契約(以下「本契約」という)の解約を相手方に通告することによって本規約を解約できるものとします。なお、履行中のものがあるときは、当該履行が終了するまでの間、当該履行に限って本規約の条項は効力を有するものとします。なお、加盟店又は当社が本規約に違反した場合は、相手方はいつでも本契約を解除し、且つその場合生じた損害の賠償を請求することができ るものとします。
第15条(連帯保証)
申込書記載の連帯保証人は、本規約の内容を承認の上、本契約から生じる加盟店の当社に対する一切の債務を保証し、加盟店と連帯して債務を履行する責を負うものとします。なお、本規約の改訂があった場合には、加盟店の連帯保証人もこれらの事項を承認しているものとみなして処理しても、連帯保証人は異議ないものとします。
第16条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を、合意管轄裁判所とします。
7 「九州日本信販ショッピングクレジット(個別クレジッ
ト)」加盟店規約
加盟店は、クレジットカードを使用しないで行う消費者に対する商品等の販売及び立替払いによる代金支払に関し、本規約の各条項に同意します。なお、加盟店の加盟申込みが当社に承認されない結果となっても、加盟店は異議ないものとします。
第1条(総則)
加盟店及び当社は、「割賦販売法」、「特定商取引法」、「消費者契約法」その他関係する法令を遵守するとともに、消費者信用の健全なる発展を図るため相互に協力してこれにあたるものとします。
第2条(販売承認、申込書類)
1.加盟店は、当社の信用調査を経て当社が承認した加盟店の顧客(以下単に「顧客」という)に対し、加盟店、当社協議の上指定した商品(サービスの提供含む)を加盟店が信用販売し、その代金を当社が顧客に代わって加盟店に立替払する制度を取り扱うものとします。
2.加盟店は、当社所定の申込書及び契約書に所定の事項を記入した上、申込書(お客様控)を「契約の仕組みを説明した書面」(第
2書面)とともに、顧客に交付するものとします。
第3条(分割払金額等)
1.本規約に基づく契約(以下「本契約」という)による取扱金額は、原則として、1件の販売額が30,000円以上1,000,000円迄とし、分割払の1回の支払金額は、原則として、3,000円以上とします。
2.顧客の分割払の支払回数は1か月につき1回の計算による均等分割払とします。
3.ボーナス併用による分割払は、ボーナス加算額が毎回同額であり、かつ、ボーナス加算総額が信用販売代金(以下単に「販売代金」という)の50%以内であるものに限り、その加算支払月は夏
(6,7,8月)・冬(12,1月)各1回、年2回を限度とし、取扱うことができるものとします。
4.分割支払金に100円未満の端数が生じる場合は、端数金額は、第1回目の分割支払金に加算するものとします。
第4条(商品の引渡等)
1.加盟店は、加盟店が顧客に約した商品の引渡日又はサービスの提供時期を、クレジット契約書面に明記した期間を遵守し、商
品の引渡又はサービスの提供を完了するものとします。
2.加盟店は、顧客に対し商品の納品若しくは役務の提供を完了した納品書、証明書などを当社の必要に応じて添付するものとします。その場合の加盟店に対する立替金精算は、納品書類を確認後に精算の対象とする場合もあるものとします。
第5条(契約書の提出及び支払期日)
1.加盟店が顧客に信用販売した場合は、所定の契約書に所定の売上集計表を添付の上、九州日本信販提携加盟店申込書(以下
「申込書」という)記載の締切日までに当社に提出するものとします。
なお、加盟店は信用販売を行なった日より正当な理由なく2か月以上経過した契約書に基づく販売代金を当社に請求できないものとします。
2.当社は、加盟店より提出した前項契約書を申込書記載の締日毎に締切り、販売代金合計額から加盟店手数料及び振込手数料を差引いた金額を申込書記載の支払日に顧客に代わって加盟店に立替払いするものとします。ただし、当該支払日は金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
なお、本規約以外の加盟店、当社間の取引から生じている加盟店の当社に対する支払債務があるときは、当社は前項の立替払いより控除して精算できるものとします。
第6条(立替金の停止と精算)
1.加盟店が本規約に違反した場合、当社の判断により加盟店への立替金を停止することができるものとします。
2.当社は、加盟店に対し、立替金返還請求権、損害賠償請求権、その他の債権を有するときは、加盟店へ支払う立替金とその債権を精算できるものとします。
第7条(届出等の義務)
1.加盟店は、当社に対して、加盟店が本契約に基づき取扱う商 品、権利及び役務(以下「商品等」という)について変更又は追加する場合には書面により届出の上、本契約取扱いの承認を得るものとし、承認のない商品等を本契約の対象とはしないものとします。
2.本契約に基づき取扱対象となる商品等の販売又は提供(以下
「対象取引」という)に当たり、これに付帯して加盟店が顧客に約束する役務提供(有償・無償を問わない)その他の条件(以下「付帯役務」という)がある場合には、加盟店はその内容を書面により当社に届け出るものとします。また、対象取引が役務提供取引である場合には、解約規定の有無とその内容を、書面により当社に届け出るものとします。
3.加盟店は、加盟店が本契約に基づき取扱う商品等について第
1項に基づき当社に対して届出するとき及び当社から請求があったときは、その販売方法・勧誘方法等・納品方法・役務提供方法を書面により明示し、当社がその内容につき説明その他調査、報告への協力を求めたときは、これに応じるものとします。特に、 加盟店の取扱う商品等や勧誘方法、販売方法が特定商取引法その他の法令により規制を受ける場合や、法令による登録、許可、免許が必要な場合には、書面によりその旨の届出をする。
また、加盟店は、割賦販売法及び特定商取引法の定めにより、当社の要求に基づき、加盟店が使用する勧誘マニュアルやパンフレット、広告物、契約書面、悪質な勧誘行為を防止するための体制及び苦情処理体制を含むコンプライアンス体制等について、資料等の提出を当社から求められた場合には、その資料等について当社に提出するものとします。
4.加盟店は、加盟店の販売方法や勧誘方法等が特定商取引法の適用を受ける場合(通信販売を除く)には、次の事項を当社所定の誓約書に記載し、当社に提出するものとします。また加盟店の役員に変更があった場合にも、その都度所定の誓約書を当社に提出するものとします。
なお、役員の範囲は、取締役、執行役、執行役員及び監査役とします。
⑴加盟店の過去5年間における特定商取引法に基づく行政処分歴(加盟店が他の法人の役員であって当該法人が行政処分を受けた場合を含む)
⑵過去5年間において特定商取引法に基づく行政処分を受けた加盟店の役員の有無(加盟店の役員が他の法人の役員であって当該法人が行政処分を受けた場合を含む)
5.前4項に定めるほか、当社が割賦販売法に基づく調査又は本契約に関する調査等のために必要と認め、加盟店に対し、次の事項の全部又は一部の届出及びこれに関連する資料等の提供を請求した場合、加盟店は、遅滞なくこれに応じるものとします。
なお、本件の届出は、原則として当社所定の書式により行うものとします。
⑴加盟店の名称(商号・氏名を含む)・本店の住所・電話番号、代表者氏名、加盟店が法人の場合には代表者以外の加盟店の役員の氏名、営業所の住所・電話番号、営業・販売地域に関する事項。
⑵加盟店が行う販売類型(店舗販売、特定商取引に関する法律に規定される販売類型その他当社所定の区分に応じた販売類型)、販売類型別の比率及びその販売類型におけるクレジット利用の有無等に関する事項。
⑶加盟店における取引の状況及び財産の状況に関する事項。
⑷過去における加盟店及び加盟店の代表者・役員に対する特定商取引に関する法律その他消費者保護関連法令等に基づく行政処分等の有無に関する事項。
⑸その他当社が必要と認める事項。
6.加盟店は、当社に届出をした前5項の事項に変更又は追加等が生じたときは、遅延なく当社に報告し、当社所定の書式にて変更又は追加等となった事項を届出する義務を負うものとします。また、当社が請求する場合はこれに関連する資料等を添付するものとします。
第8条(信用調査及び勧誘行為の調査)
1.当社は、加盟店契約に基づきクレジット契約の申込みを受けた場合は、申込者について速やかに信用調査を行い、その結果を加盟店に通知するものとします。この場合、当社は申込書などに記載されている「勧誘方法等確認のお願い」の各項目につい て、電話確認時に顧客に確認するなどして、加盟店の勧誘行為について調査するものとします。
2.顧客が加盟店の勧誘状況に関して苦情を主張したときは、当社は申込みを承諾しないものとします。
第9条(クレジット契約の解除及び取り消し発生時の措置)
1.当社は、加盟店による対象取引が訪問販売による場合で、顧客から対象取引が次のいずれかの事由に該当することを理由としてクレジット契約の申込みの撤回又は契約の解除(過量販売による解除、以下まとめて「解除」という)の申出を受けたときは、加盟店にその旨を通知するものとします。
⑴加盟店の1回の販売又は提供行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えること)となる対象取引である場合。
⑵過去に顧客が購入又は提供を受けた商品等の総数量等からみて、加盟店の当該対象取引に基づく販売又は提供により過量となることを加盟店が知りつつ行なった対象取引である場合。
⑶既に商品等が過量の状態であるにもかかわらず、加盟店がそれを知りつつ更に同種の商品等を販売又は提供する対象取引である場合。
2.加盟店が対象取引又はクレジット契約に関する重要な事項について顧客に対して不実告知又は事実不告知等を行なったことを理由として顧客が割賦販売法に基づくクレジット契約の取消しの申出を当社が受けたときは、当社はその旨を加盟店に通知するものとします。
3.前2項に基づき対象取引にかかるクレジット契約の解除又は
取消しの申出が行われた場合、当社は、解除事由又は取消事由の存否如何に関わりなく、顧客との間のクレジット契約の解除又は取消し手続を行い、当社が加盟店に立替金支払前のときは、当社は、その立替金の支払義務を免れ、当社が加盟店に立替金支払済みのときは、加盟店は、直ちに当社に当該立替金を返還するものとします。
なお、いずれの場合も加盟店は第14条に定める取消手数料を当社に支払うものとします。また、当社は、当該解除分の立替金及び取消手数料を加盟店に対する他の支払金より、いつでも控除することによりこれを受け取ることができるものとします。
第10条(クーリングオフ時の措置)
1.加盟店は、顧客から特定商取引法に基づく有効なクーリングオフの申出を受けた場合は、直ちに当該申込みの無条件撤回又は対象取引の無条件解除に応ずるものとします。この場合、加盟店は、当社にその事実を通知するとともに、顧客と当社とのクレジット契約について前条第3項に定める手続に準じて、クレジット契約の解約処理を行うものとします。
2.当社は、顧客との間の特定商取引類型を原因関係とするクレジット契約につき、割賦販売法に基づく有効なクーリングオフの申出を受けた場合は、加盟店にその事実を通知します。この場 合、当社は、対象取引も割賦販売法の規定により無条件撤回又は無条件解除となることから加盟店への立替金の支払義務を免れ、立替金支払済みのときは、前条第3項の定める手続に準じてクレジット契約の解約処理を行うものとします。
第11条(禁止行為)
加盟店は、以下の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
⑴加盟店が、申込書及び契約書に、実際の信用販売代金(消費税を含み、頭金を除いた額。以下同じ。)以上の金額又は過去の売掛金の記載をすること。
⑵加盟店が、申込書及び契約書の金額訂正、売上金額の分割記載及び取引日と異なる日付記載等を行うこと。
⑶当社の承認を得ずに、顧客から当社に対する支払金を受領すること。
⑷本契約に基づく当社への請求権を第三者に譲渡、又は、担保に供すること。
⑸商品の仕入れを目的とする顧客に対する信用販売を行うこと。
⑹第15条に規定する当社の担保を侵害する行為をなし、又は、顧客に対して有する修理代金、売掛金及び貸付金等の債権並び
にそれに付帯する権利を主張して当社の権利を妨害すること。
⑺本契約に定めない商品又は役務について本契約に定める立替払制度を利用すること。
⑻公序良俗又は関係諸法令に違反すること、又は、監督官庁より改善指導若しくは行政処分等を受けるような行為をすること。
⑼顧客に対して、クーリングオフに関する事項につき不実のことを告げ、又は、顧客によるクーリングオフの行使を妨げるような行為をすること。
⑽顧客に対して通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売等を行なってクレジット契約を締結させること。
⑾顧客に当該取引の勧誘するに際し、不実告知や重要事実不告知など特定商取引に関する法律に規定される不適切な勧誘方法を使ってクレジット契約を締結させること。
⑿その他、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他関係する法令に違反すること。
第12条(商品瑕疵等)
1.加盟店が顧客に信用販売した商品又は提供したサービスに関する顧客との紛議は、すべて加盟店の責任において解決するものとします。
2.顧客が当社に対し割賦販売法第30条の4の規定に基づき、又は第30条の4を準用して支払停止の抗弁を主張してきた場合は、次の各号の定めによるものとします。
⑴加盟店は、当社より連絡があるときは、直ちに支払停止の抗弁事由の解消に努めるものとします。
⑵支払停止の抗弁がある販売代金について当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行していないときは、支払停止の抗弁事由が解消されるまで、顧客に支払停止の抗弁事由がないことを加盟店が立証し当社が認めたときを除き、当社は一時その履行を中止することができるものとします。
⑶顧客が主張する支払停止の抗弁事由に解消の見込みがないことが明らかとなったとき、又は加盟店が当社より⑴の連絡を受けた日から30日以内に抗弁事由を解消し得ないときは、当社が加盟店に支払うべき代金債務は消滅し、当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行している場合には、加盟店は、当社に対し て、当該立替金を返還するものとします。
3.⑴当社は、前項に基づく立替金返還債務と次回以降に当社が加盟店に支払うべき代金債務とを加盟店に何ら通知することなく精算できるものとします。この場合、当該精算の対象となった顧客の加盟店へ支払うべき代金債務は、右精算をもって当社が顧客の代理人として加盟店に支払ったものとし、又は顧客に代
わって加盟店に立替払したものとします。ただし、それ以前に当社から請求ある場合、加盟店は、直ちに支払うものとします。
⑵加盟店は、精算日又は請求日以降支払がある日まで、請求額に対し年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。第13条(支払済代金返還)
1.当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行した後、顧客と加盟店との契約が取消若しくは解除された場合、又は無効であることが判明した場合は、加盟店は、当該取消、解除又は無効となった契約の支払済代金(顧客の代理人として支払った代金と顧客に代わって支払った代金。以下同じ。)の全額を当社に返還するとともに、第14条に定める取消手数料を当社に支払うものとします。
2.当社に提出した契約書が次の各号のいずれかに該当することが判明し、すでに当社が加盟店に支払うべき代金債務を履行済みの場合、加盟店は、当該支払済代金を当社に返還するととも に、第14条に定める取消手数料を当社に支払うものとします。
⑴加盟店による氏名冒用、署名の代筆又は不実記載により作成された場合。
⑵加盟店と顧客との通謀による不実記載により作成された場合。
⑶顧客の氏名冒用、名義借し又は不実記載により作成され、かつ加盟店の故意又は過失によりこれを見過ごした場合。
3.加盟店が顧客に約した商品引渡日より1か月の間に商品を引き渡さない場合は、加盟店は、当該支払済代金を当社に返還するとともに、第14 条に定める取消手数料を当社に支払うものとします。
4.⑴前各項の返還金等の支払方法は原則として、次回以降に当社が加盟店に支払うべき代金債務より、当社が精算する方法によるものとします。この場合、当該精算の対象となった顧客の加盟店へ支払うべき代金債務は、右精算をもって当社が顧客の代理人として加盟店に支払ったものとし、又は顧客に代わって加盟店に立替払したものとします。
ただし、それ以前に当社から請求ある場合、加盟店は、直ちに支払うものとします。
⑵加盟店は、精算日又は請求日以降支払ある日まで、請求額に対し年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第14条(取消手数料)
1.当社が加盟店に立替払金を支払った後に加盟店又は顧客の都合等により契約取消しとなった場合又は第9条、第10条、第 12条、前条により加盟店が当社に対して立替払金を返還すべき
場合、又は、その他加盟店が立替払金を当社に返還する場合は、申込書記載の取消手数料を支払うものとします。
取消手数料の算出は次のとおりとします。
⑴立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数を超え、その基準日数に30を加えた日数までである場合は、販売代金に申込書記載の基本取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の基本手数料額とします。
(基本取消手数料)
⑵立替払日から起算した経過日数が申込書記載の基準日数に 30を加えた日数を超える場合には、基本取消手数料に、以後
30日の期間毎に販売代金に申込書記載の経過取消手数料率を乗じた額又は申込書記載の経過手数料額を加算した額としま す。
2.前項の取消手数料については、所定の届出書を当社が受領した日の翌日以降に第5条に基づき到来する直近の締切日において締め切られた立替払金から控除する方法により精算するか、又は加盟店が当社に対して現金にて支払うものとします。
第15条(所有権の移転)
1.加盟店が顧客に対し信用販売した商品の所有権は、第5条第
2項による加盟店への支払があった時に、加盟店より当社に移転するものとし、さらに顧客の支払完了後に顧客へ移転するものとします。
2.加盟店が当社の所有権留保に係る商品を顧客より買い受けた場合には、加盟店は、当該顧客の当社に対する未払債務全額を当社に支払うものとします。
第16条(届出事項の変更)
1.加盟店が当社に届出た商号、代表者、所在地又は指定預金口座に変更が生じた場合は、加盟店は、直ちに当社あてに所定の届出用紙により手続を行うものとします。
2.前項の届出がないため、当社からの通知、送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすものとします。
第17条(条件変更)
本規約に定められた事項は、加盟店、当社協議の上変更できるものとします。ただし、顧客の手数料、加盟店手数料及び販促費の料率変更に関しては、経済状況の変化その他相当の事由があると当社が判断した場合は、当社は、あらかじめ文書にて加盟店へ通知し、加盟店の承諾をもって変更できるものとします。
第18条(販売方法の変更)
加盟店がその販売方法を変更し、店舗販売、訪問販売、通信販売
等を新たに行うこととなった場合は、加盟店は、あらかじめ当社に通知し、承認を得るものとします。
第19条(取扱地域)
本契約による信用販売は、沖縄及び離島を除く全国に住所を有する顧客を対象とします。
第20条(xx証書その他必要書類の提出)
当社が顧客と立替払契約その他の契約を締結するにあたりxx証書の作成又は担保権の設定を必要とした場合、加盟店は、当社に代わって顧客に印鑑証明等の必要書類の提出を求め、これを受領し、当社に提出するものとします。
第21条(担保の提供)
加盟店又は連帯保証人は、第9条、第10条、第12条又は第13条における支払済代金の返還不履行の場合等、当社より担保の提供を求められた場合は当社の承認する担保を提供するものとします。
第22条(資料提出)
1.加盟店は、当社から顧客に販売等した商品等の内容・数量、クーリングオフ、勧誘行為その他売買契約等に関する事項について請求を受けたときは、直ちに当社の求める資料等を添付の上、当社に報告するものとします。
2.加盟店は、顧客との間で紛議が生じたときは、直ちに当社に対して紛議の内容等を通知するとともに、その交渉経過、処理内容等を遅滞なく報告するものとします。また、加盟店は、当社から顧客との紛議の発生状況、紛議の内容、その処理結果又は処理体制等について報告を求められたときは、直ちに必要事項を報告するものとします。
3.加盟店は、当社の請求ある場合は、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他信用状態を調査するため必要な書類を提出するものとします。
第23条(書面の交付)
加盟店は、加盟店の販売方法や勧誘方法等が特定商取引法の適用を受ける場合(通信販売を除く)には、顧客からクレジット契約の申込みを受けたとき及びクレジット契約が締結されたときは、遅滞なく、当社所定の書面を顧客に交付するものとします。
第24条(加盟店情報交換制度)
1.共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等
を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に報告すること及び加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JD M会員」という)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とします。
2.共同利用する情報の内容
当社がJDMセンターに登録し、JDMセンターが加盟会員に提供し、加盟会員各社が共同利用する加盟店情報の内容は次のとおりとします。
⑴個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
⑵個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
⑶クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
⑷クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑸利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑹利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑺加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑻行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法
律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑼上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑽前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑹の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
3.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
0.xxxxxxx
xx0.xxxx、登録日(⑶及び⑺にあっては、当該情報に対応する⑷の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
5.制度に関するお問合せ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合せ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまで申出るものとします。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JD Mセンター)
住 所:xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階
代表理事:xx xx
電話番号:03-5643-0011(代表)
第25条(プライバシー保護及び守秘義務)
1.加盟店及び当社は、業務上知り得た個人情報及び加盟店当社相互の機密情報等を本契約に基づく業務の目的の範囲内においてのみ利用するものとし、当該個人情報及び加盟店当社相互の機密情報等の管理については、十分なプライバシー保護及び漏洩等の防止を図るものとします。
2.加盟店及び当社は、互いに知り得た個人情報及び加盟店当社相互の機密情報等を、その理由の如何を問わず、本契約中は勿論、本契約終了後においても目的外に利用してはならないものとし、情報漏洩等の防止のため、相互に所要の措置を講じるものとします。
第26条(本契約に係る個人情報保護に関する個人情報の範囲)個人情報とは、①氏名②住所③郵便番号④勤務先⑤生年月日⑥財産など個人に関する全ての情報であって、特定の個人の情報であると識別することができる情報(以下「個人情報」という)をいうものとします。
第27条(加盟店契約に係る個人情報保護の基本条項)
加盟店は、個人情報の取扱いに関し、関連する法令を遵守するとともに、前述の「個人情報取扱標準要綱」の内容を遵守するものとします。
第28条(個人情報の秘密保持と目的外利用の禁止)
加盟店は、顧客のクレジット申込時等においてクレジット取扱業務の遂行上知り得た個人情報を、本契約の有効期間中のみならず、本契約終了後も永久に、法令による場合及び顧客の同意がある場合をのぞいて第三者に開示又は提供し、またクレジット取扱業務の遂行以外のいかなる目的にも利用してはならないものとします。
第29条(業務遂行と管理義務)
1.【内部管理体制の整備】 加盟店は、クレジット取扱業務の遂行にあたり、個人情報の安全性の確保について、十分な個人情報の保護水準を満たすため内部管理体制の整備を図るとともに、加盟店及び加盟店の両者間で定められた個人情報に係わる処理方法を遵守するものとします。
2.【関係者への遵守徹底】 加盟店は、加盟店の取締役、役員、従業員(嘱託社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトを含む。)及び販売代理店に対し、本規約に定める義務を周知徹底し、これに基づく義務を遵守させなければならないものとします。
第30条(個人情報記録の複写、複製の禁止)
加盟店は、顧客に関する個人情報をクレジット取扱業務の遂行目的以外の使用のため複写、複製してはならないものとします。
第31条(損害賠償等)
1.加盟店は、クレジットの申込みをした顧客の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者に対し、当該損害の賠償責任を負うものとします。
2.加盟店は、第29条第2項に定める者により、クレジットの申込みをした顧客の個人情報の紛失、漏洩等の事故が発生し、当社又は第三者に損害を与えた場合には、加盟店の故意過失の有無に拘わらず前項に規定する責任を負うものとします。
第32条(個人情報の第三者へ提供の禁止)
加盟店は、法令が許容する場合を除いて顧客の同意無く個人情
報を第三者に提供してはならないものとします。
第33条(販売代理店)
1.加盟店より届け出られた加盟店の販売代理店について当社が本規約に基づく信販取引を行わせることにつき承認した場合
は、加盟店は、当該販売代理店に、本契約の内容で販売代理店に影響を及ぼすと思われる事項については、加盟店の責任において販売代理店に周知させるものとします。また、当社は、必要に応じて、加盟店を通じて、販売代理店から当社所定の書面を徴求することができるものとし、この場合、加盟店は、販売代理店を して、加盟店に対して当該書面の提出をさせなければならないものとします。
2.加盟店は、販売代理店に対して、本規約の内容について遵守させるものとし、販売代理店が本規約の条項に違反した場合には、加盟店が当該違反に関する一切の責任を当社に対して負うものとします。
3.第1項の承認の有無に係らず、加盟店は、販売代理店が本制度に関してなした行為、その他本契約上の加盟店の一切の債務又は一部の履行に関してなした行為については、これを加盟店の行為としてその責に任ずるものとします。
第34条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団
⑵暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶暴力団準構成員
⑷暴力団関係企業
⑸総会屋等
⑹社会運動等標ぼうゴロ
⑺特殊知能暴力集団等
⑻前各号の共生者
⑼その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀
損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加盟店が第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、又は、本契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を行うことができないものとします。
4.加盟店が第1項又は第2項のいずれかに該当した場合、第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第35条(契約期限、契約解除)
1.契約の期限は、特にこれを定めないものとします。ただし、加盟店又は当社が本契約を終了させようとする場合には、加盟店又は当社は、書面により3か月前までに相手方に通知するものとします。
2.加盟店又は当社のいずれかに次の各号の一つに該当する事由が生じた場合、加盟店又は当社は、通知、催告を要せず、直ちに書面をもって本契約を解除できるものとします。
⑴本規約に定める各条項に違反した場合。
⑵支払停止をなし、又は手形交換所の不渡処分を受けた場合。
⑶公租公課につき滞納処分を受けた場合。
⑷第三者から仮差押その他の強制執行を受け、又は第三者から破産、会社更生、民事再生の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをなした場合。
⑸解散又は営業停止を行なった場合。
⑹販売方法又は取扱商品について行政当局による注意、勧告、処分等を受けた場合。
⑺販売方法又は取扱商品が社会的妥当性を欠くと当社が判断した場合。
⑻その他著しい信用の悪化又は背信行為があった場合。
⑼本契約締結後、1年以上クレジットの利用がない場合。
⑽当社が本契約の継続が困難と認めた場合。
⑾加盟店が第7条、第22条に定める報告を怠ったとき又は虚偽の報告を行なったとき。
⑿法令違反があったとき、又は法令違反があったと認めるに足
る相当な事由が生じたとき。
⒀加盟店と顧客との間の売買契約等に関する紛議の発生割合が相当程度多いと当社が判断したとき。
3.本契約が終了した場合に加盟店の当社に対する債務があるときは、当社は、当該債務と当社が加盟店に支払うべき代金債務 その他の支払債務とを精算することができるものとします。この場合、当該精算の対象となった顧客の加盟店へ支払うべき代金債務は、右精算をもって当社が顧客の代理人として加盟店に支払ったものとし、又は顧客に代わって加盟店に立替払したものとします。
なお、加盟店が前項各号いずれかに該当するときは、加盟店の顧客に対する販売状況等を当社が調査する期間、当社が加盟店に支払うべき代金債務その他の支払債務の支払を停止することができるものとします。
4.本契約が終了した場合といえども、顧客が当社に対する支払債務を完済するまでの間に、第9条、第10条、第12条、第13条、第14条に定める事由が生じたとき又は当該各条項に定める事由が判明した時には、加盟店は引続き第9条、第10条、第12条、第13条、第14条の定めに従った債務を当社に負うものとしま す。
5.本契約が終了した場合といえども、第24条から第37条までの規約は、効力を有するものとし、加盟店は、第24条から第37条までの定めに従った義務を負うものとします。
第36条(連帯保証)
1.申込書記載の連帯保証人は、加盟店が本契約に基づき当社に対し現在並びに将来負担する一切の債務について、加盟店と連帯して保証するものとします。
2.連帯保証人は、前項に基づく保証に関し、次の事項を確認するものとします。
⑴ 連帯保証人は、当社がその都合によって担保若しくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
⑵ 連帯保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利は、当社と加盟店との取引継続中は当社の同意が無ければこれを行使できないものとします。また、代位の目的となった権利の対価たる金銭については、当社が連帯保証人に優先して弁済に充当することができるものとします。
⑶連帯保証人が加盟店と当社との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの本契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額に本契約の額を加えるものとします。保証人
等が加盟店と当社との取引について将来ほかに保証した場合にも同様とします。
⑷ 本規約の改訂があった場合には、連帯保証人がこれらの事項を承認しているとみなして処理しても、連帯保証人は異議ないものとします。
第37条(協議解決)
本契約の履行について疑義を生じた場合及び本規約に定めのない事項については、加盟店及び当社双方で誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第38条(合意管轄)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
九州日本信販株式会社
〒805-0071 北九州市xxx区xxx丁目6-15 TEL 093(663)1817(代)
8 「本人確認業務委託」規約
加盟店は、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)との間の
「提携カード」加盟店規約(以下、当該規約に基づいて締結された契約を「原契約」という)に定める当社発行のクレジットカードへの入会を希望する顧客の本人確認業務に関して、以下の本人確認業務委託規約(以下「本規約」という)に同意するものとしま
す。ただし、原契約を締結していない場合、本規約は適用されないものとします。
第1条(業務委託)
当社は、原契約に定める当社発行のクレジットカードへの入会を希望する顧客に関する本人確認業務を加盟店に委託し、加盟店はこれを受託することとします。
第2条(委託業務)
前条により当社が加盟店に委託する本人確認業務(以下「本件本人確認業務」という)は、加盟店の顧客のうち、原契約に定める当社発行のクレジットカードへの入会を希望する顧客につき、加盟店が、顧客から開示又は提供される情報により、顧客本人からの入会申込みであることを確認する業務とします。
第3条(業務手順)
1. 加盟店は、顧客から当社発行のクレジットカードへの入会の申込みを受けた場合には、当該顧客から公的本人確認資料(以下
「確認資料」という)である運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証又は年金手帳の提示を受けるとともに、入
会申込書の所定欄に氏名、生年月日、住所を確認した旨、確認資料名、該当する確認資料に記載の記号又は番号等、確認日、確認時刻(分まで記録するものとします)及び確認者名(フルネーム)を書き留めるものとします。
2. 加盟店は前項の本人確認後、当社に対して、当該確認資料の写し及び入会申込書を送付するものとします。
3. 有効期限のある確認資料については、第1項の確認時点において有効期間内であるものによることとします。
第4条(個人情報保護法、個人情報取扱標準要綱の遵守)
加盟店は、個人情報保護法及び「個人情報取扱要綱」を遵守し、また、加盟店は本件本人確認業務により知り得た個人情報について、当社以外の者に開示又は提供してはならないものとします。
第5条(報告義務)
加盟店は、当社から請求があったときは、直ちに、本件本人確認業務の履行状況を書面により報告し、当社がその内容につき説明その他調査、報告への協力を求めたときは、これに応じなければならないこととします。
第6条(是正措置)
加盟店は、当社から、本件本人確認業務に関する当社の業務遂行について是正の求めがあった場合には、直ちに、当該是正を行うとともに、是正した内容を当社に報告するものとします。
第7条(損害賠償)
加盟店は、加盟店の故意又は重大な過失により当社に損害を生じさせたときは、当社が被った損害を賠償する責に任ずるものとします。
第8条(解除)
1. 加盟店が本規約に定める条項に違反した場合には、当社は、直ちに、本規約に基づく契約(以下「本契約」という)を解除することができるものとします。なお、当社が本契約を解除した場合であっても、当社は、加盟店に対し、前条に基づいて損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 本契約が解除された場合、当社は、原契約及びその他の加盟店契約を解除することができるものとします。
第9条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、原契約の有効期限に準じるものとします。それゆえ、原契約が、解除、解約、期間満了等により終了した場合は、本契約も終了するものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
本契約に関し、加盟店及び当社の間で紛争が生じ、訴訟が必要と
なった場合、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、加盟店及び当社は、xxxxx原則に従い協議し、円満に解決を図るものとします。
9 九信販WEBクレジット加盟規約
加盟店と九州日本信販株式会社(以下、当社という)との間の加盟店規約(提携カード、ショッピングクレジット、及び付随する規約を含む)(以下、それらの規約に基づいて締結された契約を「原契約」という)に付随して、以下の「九信販 WEBクレジット加盟 規約」(以下、「本規約」という)の各条項に同意します。ただし、加盟店が「九信販WEBクレジット」の加盟申込みを希望しない場合は、本規約は適用されません。
第1条(九信販WEBクレジット)
当社は、加盟店に対し、加盟店が原契約に基づいて顧客に対して信用販売するにあたり顧客の当社に対するクレジットの申込みを当社に通知する方法として、インターネット環境を利用して行う
「九信販WEBクレジット」(以下、本サービスという)を提供し、当社はこれを利用することができるものとします。なお、本サービス利用はこの規約(以下、本規約という)の定めによるものとします。
第2条(本サービスを利用したクレジット申込手続)
1.顧客のクレジットの申込みに本サービスを利用する場合は、加盟店は、顧客に対し、あらかじめ、クレジット契約に関する当社所定の書面を交付し説明を行なった後、顧客及び加盟店は、本サービスのWEB画面所定事項を入力するものとします。
2.前項の入力が終了したときは、加盟店は、顧客をして、当該入力に間違いないかの確認をさせ、間違いがなければ、所定の確認ボタン又は同意ボタンを押すよう促すものとします。
3.加盟店は、顧客に対し商品等の内容、支払条件その他クレジット契約上の条項について十分説明を行うものとします。
4.加盟店は、申込みの控え等当社が指定する書面を遅滞なく顧客に交付するものとします。
5.顧客又は加盟店が入力した電子的記録を当社が受信した場 合、これをクレジット申込みの内容としますが、当社が認める場合については当社所定の方法により入力内容の訂正及び再申込ができるものとします。
第3条(本人確認)
1.加盟店は、本サービスで顧客から当社発行のクレジットカード
への入会の申込みを受けた場合又はその他のクレジットの申込みにおいても本人確認書類の提示及び記録を求める場合には、当該顧客から公的本人確認資料(以下「確認資料」という)である運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳又は当社が認める確認資料の提示を受けるとともに、「本人確認書類の確認記録」画面の所定欄に、顧客の氏名、生年月日、住所を確認した旨、確認資料名、該当する確認資料に記載の記号又は番号等、確認日、確認時刻(分まで記録するものとします)及び確認者名(フルネーム)を入力するものとします。
2.有効期限のある確認資料については、第1項の確認時点において有効期間内であるものによることとします。
3.本サービス利用による確認書類の取扱いについては、本規約が本人確認業務委託規約に優先するものとします。
第4条(立替払依頼)
1.加盟店が当社に対してクレジット契約に係る商品等代金の立替払いを求める場合は、加盟店は、本サービス上において所定の立替払依頼の操作を行うものとします。
2.当社は前項の立替払依頼を受け付け、かつ、その内容に問題ない場合は、原契約に規定する締切り、支払日に応じて立替金支払日(予定日)を入力するものとします。
第5条(禁止行為)
加盟店は、本サービスの取扱いに関して、以下の事由に該当する行為をしてはならない。なお、加盟店が以下の事由に該当する行為を行なった場合又はその疑いのある場合、当社が顧客に対する販売状況等を調査する間、当社は、加盟店に対する立替払を停止できるものとします。また、支払停止期間中の利息支払も免れるものとします。なお、当社が加盟店に対する立替払が済んでいる場合で、販売状況等の調査の上、加盟店が以下の事由に該当する行為を行なったことが判明した場合は、加盟店は、原契約の規定に従い取消処理に応じるものとします。
⑴加盟店が、顧客になりすまし本サービスを利用すること。
⑵顧客の指示や了承がある場合であっても、加盟店が「個人情報の取扱いに関する同意条項」等の各同意チェック欄の同意入力、
「お申込確定」ボタンの押下、「カード暗証番号」の入力等、当社から顧客自身が行う必要のある行為と指定されている行為を代行し、又は代理入力確認画面で「販売店(代理店)代理入力に同意する」の選択入力を代行すること。
⑶前各号に定めるほか、顧客又は当社の財産又は権利を害することとなる行為をすること。
第6条(権利譲渡の禁止等)
加盟店は、当社の事前の書面による同意なくして、本規約に基づく契約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約に基づく契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第7条(加盟店の義務)
1.加盟店は、本サービスの利用にあたり、自らの費用と責任により加盟店側のインターネット利用並びに本サービス利用に必要な設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に維持するものとします。
2.加盟店は、本サービスを利用するに当たり、別途当社から受け取ったマニュアルのとおりに操作するものとします。
3.加盟店は、顧客が「代理入力同意」画面において『販売店(代理店)代理入力に同意する』を選択入力した場合、顧客に代わって顧客情報及び勤務先情報の入力作業を代行することができるものとします。
4.前項の場合、加盟店は、顧客より申込みに必要な情報を聞き取り入力するものとします。この場合、誤入力により当社又は顧客並びに第三者に対して損害を与えた場合、加盟店の責任において損害を賠償しなければならないものとします。
5.加盟店は、本サービスの利用にあたり、利用者ID、パスワード、暗号化等による安全管理措置を講じ、本サービスの誤操作、不正アクセス、不正使用、情報漏洩等の防止に努めなければならないものとします。
6.加盟店は、利用者ID及びパスワード等を第三者に貸与したり、第三者と共有したりしてはならないものとします。
7.加盟店はパスワードを定期的に変更するものとします。
8.加盟店は利用者ID及びパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないように管理するものとしま
す。
9.第三者により加盟店の利用者ID及びパスワードを使用した本サービスの利用があったときは、加盟店自身の利用と看做すも のとします。
ただし、当社の責により利用者ID及びパスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
10.加盟店は、利用者ID及びパスワードの盗難又は第三者による使用の事実を知った場合、直ちに、その旨を当社に報告するものとします。
11.前各項のほか、加盟店は本サービスの利用にかかる諸ルールを遵守し、第1条の目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(利用の制限)
1.当社は電気通信事業法第8条(重要通信の確保)に基づき、天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
2.当社は、加盟店が本サービス用設備に過大な負荷が生じる行為をしたときは、当該加盟店の利用を制限することがあります。第9条(保守等による本サービスの中断)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時中断する場合があります。
⑴当社の本サービス用設備の保守又は工事上やむを得ない場合。
⑵前条(利用の制限)の規定により利用の制限を行なっている場合。
⑶当社が設置する本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
⑷当社が本サービスの運用の全部又は一部を中断することが望ましいと判断した場合。
2.当社は前項の規定により本サービスの提供を一時的に中断するときは、あらかじめその旨を加盟店に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第10条(加盟店からの本サービスの終了)
加盟店が本規約に基づく契約(以下「本契約」という)を解約して本サービスを終了することを希望する場合、加盟店は、当社に対して解約希望日の3ヶ月前までに書面にてその旨を通知するものとします。
第11条(当社からの本サービスの終了)
加盟店が原契約の契約解除条項に該当し原契約が終了した場合には、当社は何ら通知、催告することなく、本契約を解除して、本サービスを終了させることができるものとします。
第12条(サービスの利用停止)
加盟店が本規約のいずれかの条項に違反した場合、当社は、サービスを停止することができるものとします。
第13条(本サービスの中止又は廃止)
当社は、本サービスの全部若しくは一部を一時的に中止又は永続的に廃止する場合には、加盟店に対して中止又は廃止する日の3ヶ月前までに通知するものとします。
第14条(本サービスの障害・不能等に伴う損害)
本サービスの通信障害、通信不能等による損害については互いに請求しないものとします。
第15条(機密保持)
加盟店は本サービスに関する一切の情報について本サービスの提供期間中はもとより本サービスの提供終了後においても、当社の事前の承諾なく第三者に開示したり、漏洩したりすることはできません。
第16条(本契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は、原契約と同一とします。
2.原契約が、解除、解約、期間満了等により終了した場合は、本契約も終了するものとします。
第17条(本規約の変更)
1.当社は本規約の条項を随時変更できるものとします。変更があった場合、加盟店の利用条件は変更後の条項によるものとします。
2.当社は前項の変更を行う場合、変更後の条項を加盟店に書面をもって通知するものとします。
第18条(原契約と抵触する場合)
本規約の規定が原契約の規定と抵触する場合には、本規約の規定が優先するものとします。
第19条(本規約に定めなき事項)
本規約に定めのない事項は、原契約の規定によるものとします。 10 通信販売取引に関する規約 加盟店と九州日本信販株式会社(以下、当社という)との間の加盟店規約(提携カード及び付随する規約を含む)(以下、それらの規約に基づいて締結された契約を「原契約」という)に付随して、以下の「通信販売取引に関する規約」(以下、「本規約」という)の
各条項に同意します。ただし、加盟店が通信販売加盟申込みを希望しない(販売形態が通信販売に該当しない)場合、本規約は適用されません。
第1条(通信販売加盟店)
1.加盟店は、当社のクレジット決済システムを利用して特定商取引法第2条第2項に規定された通信販売(電子商取引を含む。以下、「通信販売」という)の方法により、顧客に対して、物品、サービス、権利及びソフトウエア等(以下「商品等」という)の販売を行うために、本規約の各条項を承認の上当社に対して通信販売加盟店となることの申込みをし、当社は、これを承認するものとします。
2.加盟店は、当社に対して以下の事項を、当社所定の方法により届け出るものとします。
⑴申込みの誘引及び契約の締結に利用する通信手段
⑵加盟店の商号、屋号、代表者名
⑶加盟店の所在地、電話番号
⑷加盟店に対する支払先銀行口座
⑸加盟店の取扱商品等
⑹カード取扱店舗(通信販売を行う店舗、施設又はウェブサイト)
⑺その他、取引上で当社が必要と定める重要な事項
第2条(取扱いクレジットカード)
1.加盟店が通信販売において取扱いのできるクレジットカード
(番号、記号その他の符号を含む。以下、「カード」という)は、当社が発行するカードのうち、当社が認めるカードとします。
2.当社は、当社のカード会員(以下、「会員」という)に対し、加盟店の実施する通信販売取引において前項のカードを代金決済手段として利用することを認めるものとします。
3.当社は、必要に応じて、第1項のカードの範囲を追加変更できるものとします。
4.当社は加盟店のカード取引状況が著しく不適当と認めた場合には、信用販売の全部又は一部を禁止することができます。
第3条(通信販売及びその広告)
1.加盟店は、本規約の対象とする通信販売において、コンピュータによる通信又はその他の通信手段により、広告宣伝、申込みの誘引、商品等の売買契約の締結を行うものとします。
2.加盟店は、通信販売の広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示は行わない。
⑴加盟店の商号、屋号
⑵加盟店の住所、電話番号、電子メールアドレス等
⑶加盟店の取扱商品等
⑷その他、当社が必要と認める事項
3.加盟店が通信販売をするときは、社団法人日本通信販売協会が定める返品及び広告に関する自主基準を尊重するものとします。
4.加盟店は、広告宣伝費用、会員との契約締結費用等、通信販売を行うについて要する費用を負担するものとします。
第4条(取扱商品等)
原契約の規定によるものとします。
第5条(会員の支払方法)
原契約の規定によるものとします。
第6条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード
による通信販売を拒絶し、直ちに、当社にその事実を連絡し、当社の指示に従うものとします。
⑴当社から無効を通知されたカードの利用申し出を受けたとき。
⑵申込者が会員本人以外であると疑われたとき。
⑶カード使用状況が不審と思われるとき。
2.前項に違反して通信販売を行なった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第7条(不利益な取扱いの禁止)
1.加盟店は会員がカードを利用して行う通信販売の際、他の支払方法による販売より不利益な取扱いをしてはならないものとします。
2.加盟店は、カードを利用した会員に対し、直接カードの利用代金を請求若しくは受領することはできないものとします。
第8条(適法、適正な通信販売)
1.加盟店が本規約に基づく通信販売に関し会員に対して提示する広告その他の書面並びに販売方法について、加盟店は割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他の法令等を遵守するものとします。
2.加盟店は、当社が適当と認める加盟店標識を掲示するものとします。
3.当社は、加盟店が行なっている通信販売が当社に届け出たところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4.当社は、加盟店が行う通信販売について、取扱商品等及び広告表現の内容が、本規約に基づく通信販売の対象として不適当と判断したときは、加盟店は当社の要求に従い速やかに変更・改善等の措置をとるものとします。
5.当社は、前項の規定に従って加盟店の変更・改善等の措置がとられるまでの間は、カードによる通信販売を中止することができます。
第9条(コンピュータ通信等による通信販売)
1.加盟店が当社のクレジット決済システムを利用してコンピュータ通信等の手段による通信販売を行う場合は、会員から次の事項の記載のあるデータ(以下、「申込みデータ」という)を送信させ、これに対する第2項の本人確認及び第3項の承認手続を終えたのち、会員に販売承認の諾否の回答を行うものとします。
⑴会員の氏名・住所
⑵会員番号
⑶カードの有効期限
⑷通信販売の対象商品等、申込個数及び金額(税・送料を含む金額)
⑸会員の利用代金の支払方法
⑹商品等の配送先
⑺その他、当社が必要と認める事項
2.加盟店は、コンピュータ通信等の手段によって通信販売を行う場合には、当社が適当と認める方法による本人確認を行うものとします。
3.加盟店は、第1項の申込みデータを受付けたときは、その受付分全件について当該会員及びカードが有効であるかを当社所定の方法により当社に確認し、通信販売についての承認番号を得たのちに商品等の販売を行うものとします。
4.加盟店は、コンピュータ通信等の手段によって通信販売を行う場合は、第1項の申込みデータ及びその他のデータについて、当社があらかじめ適当と認める方法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を行うものとします。
5.加盟店は、あらかじめコンピュータ通信等に用いるデータの構造、様式、会員のコンピュータに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)を当社に提出し、その承認を得るものとしま
す。加盟店は、当社から請求があったときは、いつでも、その時点で使用しているデータ入力画面の見本(ハードコピー)を当社に提出し、また変更が生じたときは、その都度事前に届け出をし、当社の承認を得るものとします。
6.万一データの秘密性が保持できず損害が生じた場合でも当社には責任がないものとします。
7.加盟店は、申込みデータ及びこれに対するその後の処理経過を、通信販売を行うために特別に設けたコンピュータ・ファイル等に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
8.コンピュータ技術の向上などに伴い当社が必要と認めた場合には、加盟店は、当社からの求めに応じて第2項の本人確認並びに第4項の暗号化の方法を変更しなければならないものとします。
第10条(商品等の発送及びサービス等の提供)
1.加盟店は、当社より第9条による通信販売の承認を得たときは、速やかに会員の指定した送付先に商品等を発送し、又は会員の指定した方法によりサービス等の提供を行うものとします。
2.加盟店は、会員にソフトウエア等をダウンロードさせたとき は、当社の認めた加盟店所定の方法による会員の購入承諾をもって商品等の発送とみなすものとします。
3.加盟店は、商品等の発送及びサービス等の提供については、
商品等の発送簿等を整備し、発送済み若しくは提供済みである旨を記録するとともに、運送機関の荷受け伝票その他運送の受託を証明する書面(以下、「配達票」という)を受領して、これを保管するものとします。
4.加盟店は、会員との通信販売において商品等の受領書又は受領を証明するもの(以下、総称して「受領書」という)を受領し、これを保管するものとします。
第11条(保管)
1.加盟店は、第9条の申込みデータ及び取引記録、第10条の商品等の発送簿等、配達票及び受領書などを作成日から5年間保管するものとし、当社が必要としたときは速やかに当社の指定する方法により当社に提出するものとします。
2.前項に基づいて取引記録等を当社に提出する場合において、原本以外を提出するときは、加盟店は、その取引記録等が原本と相違ないことを書面により証するものとします。
第12条(売上票の作成)
1.加盟店は、会員に対する商品等の発送若しくはサービス等の提供を確認した上、申込みデータに基づき当社所定の売上票又は売上票に代わるものとして当社が認めた売上げを証するデータ等(以下、総称して「売上票」という)を作成するものとします。
2.売上票は、あらかじめ当社が承認した様式を使用するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票などは使用できません。
3.加盟店は、売上票に当社の承認番号及びその取得日を付記するものとします。
4.加盟店は、売上票が汚損又は破損し、記載事項が不鮮明なものは取扱いできないものとします。また、売上票の金額訂正はできないものとします。
5.加盟店は、当社の付与する承認番号及びその取得日とともにその取引データを当社所定の規格に対応した電子記録媒体等に記録しこれを当社に提出することにより売上票の提出とすることができるものとします。
第13条(立替払いの請求)
原契約の規定によるものとします。
第14条(立替払い)
原契約の規定によるものとします。第15条(加盟店手数料、支払方法)原契約の規定によるものとします。第16条(キャンセル処理)
1. 会員から商品等の購入の取消・返品・変更などの申し出(第 19条を理由とする申し出を除く)があり、加盟店がこれを受け入
れる場合は、加盟店が会員から商品等を受領した日を返品日とし、直ちに当社所定の売上票に必要事項を記入して、当社あてに提出するものとします。
2.当社は、前項による売上票を加盟店より受領したときは、直ちに加盟店に対し当該売上票に係わる立替金の支払を停止するものとします。
また、当該立替金が当社より加盟店に支払い済みの場合は、加盟店は当社に対し当社所定の方法により直ちに現金にて支払済みの立替金を返還するものとします。
3.前項に伴うキャンセル手数料は原契約のとおりとします。
第17条(商品等の所有権の移転)
加盟店が会員に販売した商品等の所有権は、当社が第14条に基づき加盟店に立替金を支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
第18条(健全な販売の維持に関する責任)
1.加盟店は、売上票につき「二重起票」、「金額の分割記載」、「過去の売掛金清算の為の記載」、「不実記載」、「第7条第1項に違反した販売」その他のこれに類する不正、不健全な販売はできないものとします。
2.万一加盟店又は加盟店の使用人、販売委託先等が前項に違反した場合は、当社が直ちに加盟店に対するすべての支払を拒絶 しても加盟店は異議ないものとします。
3.第1項に該当する販売による立替金が支払い済みの場合に は、加盟店は当社に対し直ちに現金にて第14条の支払い済みの立替金を返還するとともに、当社が会員より徴求すべき会員手数料相当額を支払うものとします。
第19条(商品等の瑕疵担保責任等)原契約の規定によるものとします。第20条(相殺)
加盟店が当社に対する支払債務がある場合は、当社は加盟店に支払うべき立替金をもってこれを対当額にて相殺することができる。
第21条(立替金の支払留保)
原契約の規定によるものとします。なお、本規約に違反した場合も同様とします。
第22条(債権譲渡等の禁止)
加盟店は本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づき加盟店が当社に対して有すべき債権を当社の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡、質入れ等の処分をできないものとします。第23条(個人情報保護)
原契約の規定によるものとします。
第24条(届出事項の変更)
原契約の規定によるものとします。
第25条(本規約に定めのない事項、本規約の改訂)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については、原契約又は当社が別途定める取扱規則等に従うものとします。
2.当社において、金融情勢の変動等により必要があると認めた場合には第15条の加盟店手数料及び第14条の立替払いの条件を変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当社が変更内容を通知又は公告した後において加盟店が会員との間で本規約に基づく通信販売を行なった場合には、加盟店は変更後の規約の内容を承認したものとみなします。
第26条(本契約の有効期間)
⑴本規約に基づく契約(以下「本契約」という)の有効期間は定めないものとします。
⑵加盟店又は当社が3ヵ月以上の予告期間をもって、書面で本契約の解約を相手方に通告したときは、その期間の経過をもって本契約は終了するものとします。ただし、履行中の債権債務があるときは、履行の終了を持って本契約は終了するものとしま す。
第27条(本契約の解除)
1.当社が加盟店を加盟店として不適当と認めた場合は、当社はいつでも本契約を解除することができます。
2.加盟店が本規約に違反した場合、及び当社が加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認めた場合、当社はいつでも本契約を解除し、かつ、生じた損害の賠償を請求できるものとします。第28条(本契約が終了した場合の措置)
理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、加盟店は直ちに本契約の存在を前提とした広告宣伝、誘引行為等を中止し、本契約終了時点で当社に対する第9条第3項の承認請求を行なっていないものについては、会員に対して本契約に基づく通信販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第29条(遅延損害金)
加盟店は、当社に支払うべき債務の弁済を怠ったときは、支払うべき日の翌日から完済の日まで年14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとしま す。
第30条(代理店等による販売)
原契約の規定によるものとします。
第31条(禁止事項)
原契約の規定によるものとします。
第32条(クレジットカード番号等の適切な管理)
原契約の規定によるものとします。
第33条(加盟店情報交換制度、資料提出)
原契約の規定によるものとします。
第34条(本規約に定めなき事項、原契約と抵触する場合)
1.本規約に定めなき事項については、原契約によるものとします。
2.本規約の内容が原契約の内容と抵触する場合、本規約が優先して適用されるものとします。
11 加盟店Webサービス利用規約
第1条(利用者規約)
本規約は九州日本信販株式会社(以下「当社」という)が当社の運営する加盟店Webサービス(以下「Webサービス」という)により提供する各種通信サービス(以下「本サービス」という)を第5条所定の利用者(以下「利用者」という)が利用する一切の場合に適用されるものとします。
第2条(本規約の範囲)
当社がWebサービス上で提供する各サービス冒頭の「ご利用方法」又は「ご利用上の注意」は、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、利用者はこれを承諾したものとみなします。
第3条(本規約の変更)
1.当社は利用者の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし、利用者はこれを承諾します。
2.前項の変更については、以降本サービスを利用した時点で利用者は変更事項を了承したものとみなします。
第4条(当社からの通知)
1.前条の場合の他、当社が必要と判断した場合、当社は利用者に対し随時必要な事項を通知します。
2.前項通知の内容は、Webサービス上に表示した時点で直ちに全ての利用者が了承したものとみなします。
第5条(利用者)
1.利用者とは、当社と加盟店契約を締結している店舗又は企業のうち、当社が定める方法によりWebサービスのID登録を行 い、当社がこれを承認した者、又は当社が利用者資格を授与した者をいいます。
2.利用者は利用の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3.利用者はID登録の際に自らパスワードを指定するものとします。
4.本サービスの利用者資格は利用者のみに限るものとします。
第6条(当社が定める登録方法)
当社が定めるWebサービス登録方法は以下の通りとします。
1.利用者自身によりWebサービス登録を行う方法
2.当社が利用者に代わって申請書等に記載された内容を基に Webサービス登録を行う方法
3.当社が利用者に代わって加盟店契約書に記載された内容を基にWebサービス登録を行う方法
第7条(売上支払計算書の発送停止)
1.Webサービスの利用者には原則として売上支払計算書の発送を停止し、利用者はWebサービス上で売上支払計算書を閲覧、印刷するものとします。
2.Webサービス登録の翌日以降に作成された売上支払計算書から発送を停止するものとします。
第8条(利用の承認)
当社は別途定める方法にて利用申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に利用を承認するものとします。
第9条(利用の不承認及び承認の取消)
1.当社は前条審査の結果、利用申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の本サービスの利用を承認しないことがあります。
⑴利用申込をした者が当社と加盟店契約を締結していない場合。
⑵利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合。
⑶その他当社が利用者とすることを不適当と判断した場合。
2.当社は承認後であっても承認した利用者が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことができるものとします。
第10条(権利の譲渡等)
利用者は本サービスの利用者として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたりする等の行為はできないものとします。第11条(登録情報の変更及び届出)
1.登録情報の変更、所在地その他当社への届出内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.前項届出がなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第12条(利用の終了の届出)
利用者が本サービスの利用を終了する場合は当社所定の方法で終了の届出をするものとします。
第13条(設備等)
利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。又、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してWebサービスに接続するものとします。
第14条(自己責任の原則)
1.利用者は利用者番号として利用者が任意に指定した番号(以下「ID」という)によりWebサービス上でなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己が為したか否かを問わず、責任を負うものとします。
2.利用者が本サービスの利用の際第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に迷惑を掛け或は損害を与えることのないものとします。
3.当社は本サービスの利用により発生した利用者の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
4.利用者が第1項又は第2項に該当して当社に損害が生じた場合、当社は当該利用者に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第15条(ID及びパスワードの利用責任)
1.利用者は、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2.当社は利用者のID及びパスワードが第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害については、当該利用者の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負わないものとします。
3.利用者は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に届出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は当該利用者が利用したものとみなすことに異議ないものとします。
第16条(手続)
利用者は本サービスを利用する際は、個々のサービスごとに所定の手続が必要な場合、当該手続きを経てから利用するものとします。
第17条(自己利用目的外の利用禁止)
1.利用者は、当社が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ
第三者がいる場合には、当社を通じ当該第三者の承認を取得することを含む)を除き本サービスの利用を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他自己利用の目的の範囲を超えて使用することができないものとします。
2.利用者は、前項に反する行為を第三者にさせることはできないものとします。
第18条(営業活動の禁止)
利用者は、当社が承認した場合を除き、営業、営利を目的とし た、又はその準備を目的としたWebサービス及び本サービスの利用をすることができないものとします。
第19条(その他の禁止事項)
前条の他、利用者はWebサービス上で以下の行為をできないものとします。
⑴公序良俗に反する行為
⑵犯罪的行為に結びつく行為
⑶他の利用者又は第三者の著作権を侵害する行為
⑷他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
⑸その他、法律に反する行為
⑹他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
⑺選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
⑻Webサービスの運営を妨げ、或は当社の信頼を毀損するような行為
第20条(本サービスの利用料)
本サービスの利用料は原則として無料とします。ただし、特別なサービス等の提供に際し、当社が利用料その他料金(以下「サービスの料金等」という)を要求する場合は、別途利用時に案内するものとします。
第21条(支払方法)
利用者のサービスの料金等の支払方法として、あらかじめ以下の何れかの方法を指定するものとします。
⑴九州日本信販カードによる支払い
⑵その他当社が定める方法による支払い
第22条(個人情報の取扱い)
1.当社は、登録情報、本サービスの利用に関する情報等を個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しないものとします。
⑴利用者の同意がある場合。
⑵法令等により開示を求められた場合。
⑶当社の権利又は財産を保護する必要がある場合で、利用者の同意を得ることが困難な場合。
2.当社は、前項の個人情報を、通常の営業活動目的や利用者に有益と思われる情報提供に利用できるものとします。また、統計資料などに加工して利用できるものとします。
3.当社は利用者がID及びパスワードを取得する際に得た個人情報を、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、Webサービスの効率的な運営のため、業務委託先へ預託できるものとします。
第23条(免責)
1.当社は、本サービスの利用に関し、その内容、情報等の完全 性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わないものとしま す。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第24条(当社によるIDの一時停止等)
1.利用者は安全性の確保のため定期的にパスワードを変更設定するものとします。当社は利用者がパスワードの変更を行った形跡が認められないと判断した場合、利用者のIDを使用停止とすることがあり、利用者は予めその旨を承諾するものとします。
2.前項の場合の他、当社で緊急性が高いと認めた場合には利用者の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、利用者は予めその旨を承諾するものとします。
3.当社が前二項の措置をとったことで利用者が本サービスの利用が出来ずこれにより損害が発生したとしても、当社はいかなる責任をも負わないものとします。
4.第1項、第2項の定めにかかわらず、当社が認めたときは、当社は本サービスの利用に代る代替措置をとるものとします。
第25条(情報等の削除)
当社もしくは利用者がWebサービス上に登録した情報等が、当社が各サービス毎に定める所定の情報等保存期間又は量を超えた場合、又は当社のWebサービスの運営及び保守管理上の必要が生じた場合、当社は利用者に事前に通知することなく登録された情報を削除することがあります。
第26条(本サービスの内容の変更)
当社は、利用者への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更することがあり利用者はこれを承諾するものとします。
第27条(サービス内容の不保証)
本サービスは、暗号通信等の情報保護を含め、当社がその時点で提供可能なものとしますが、その完全性、正確性、適用性、有用性等、当社はいかなる保証を行わないものとします。
第28条(一時的な中断)
1.当社は以下の何れかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供を中断することがあります。
⑴Webサービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
⑵火災、停電等によりWebサービスの運営ができなくなった場合。
⑶地震、噴火、洪水、津波等の天災によりWebサービスの運営ができなくなった場合。
⑷戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりWebサービスの運営ができなくなった場合。
⑸その他、運用上或は技術上当社がWebサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項各号の場合以外の事由により本サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第29条(利用登録の抹消)
1.利用者が、以下の何れかの項目に該当する場合、当社は当該利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
⑴加盟店資格を喪失した場合。
⑵利用時に虚偽の申告をした場合。
⑶入力されている情報の改竄を行った場合。
⑷ID又はパスワードを不正に使用した場合。
⑸Webサービスの運営を妨害した場合。
⑹利用料その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。
⑺利用者に対する破産の申立があった場合。
⑻本規約の何れかに違反した場合。
⑼当社の名誉を著しく毀損した場合。
⑽その他当社が利用者として不適当と判断した場合。
2.利用者が本条第1項各号の何れかに該当することで当社が損害を被った場合、当社は利用登録の抹消又は当該IDの一時停止
の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第30条(e-メールアドレス)
e-メールアドレスは必ず利用者が使用するものをご登録ください。当社は、利用者宛連絡の手段として登録されたe-メールアドレスを使用する場合があります。当社が連絡の手段としてe-メールアドレスを使用する際、登録されたe-メールアドレスが第三者と共用されているなどの理由により利用者に不利益が生じた場合でも、当社はその責を負わないものとします。
第31条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第32条(合意管轄)
本サービスの利用に関し、当社と利用者の間に生じた紛争については、当社及び当社営業所の所在地を所轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。