Contract
入札及び契約制度の改正内容
《 2016年(平成28年)4月1日実施 》x x 市
福山市上下水道局
Ⅰ 一般競争入札(自社施工型)の試行について
1 趣旨
本市の建設工事の発注については,専門工事における専門業者への発注など分離発注を行い,地元業者の受注機会の拡大と技術力向上を図ってきたところでありますが,建設工事における良好な品質及び適正な施工の確保に向けて,施工責任の明確化とともに専門業者の育成をより一層推進するため,次のとおり一般競争入札(自社施工型)を試行します。
2 内容
(1) 自社施工とは,別表第1欄の建設工事の種類のうち,別表第2欄の対象工種を施工する際,受注者と直接的な雇用関係にある者により全て施工することをいいます。
(2) 自社施工として発注する工事は,別表第1欄の建設工事の種類のうち,市長が選定するものとし,入札公告時に一般競争入札(自社施工型)であることを記載するものとします。
(3) 入札時に,工事に従事する者の名簿等(技術者等を含む)の提出を求め,資格や雇用関係等を確認します。
(4) 現地確認や受注者からの提出書類等により,不適切な事実を確認した場合は,発注者は受注者に対して是正指導等を行うこととし,必要に応じて契約違反としての措置を講じます。
別表
建設工事の種類 (第 1 欄) | 対象工種 (第 2 欄) |
舗装工事 | 上層路盤工 基層工 表層工(アスファルト) |
とび・土工・コンクリート工事 (建築物の解体工事) | 解体工(仮設工事,産業廃棄物の収集運搬処分等付帯工事,杭 の引抜き工事などは除く。) |
内装仕上工事 | 内装工(仮設工事等付帯工事は除く。) |
防水工事 | 防水工(仮設工事等付帯工事は除く。) |
塗装工事 | 鋼構造物塗装工(仮設工事等付帯工事は除く。) 外壁塗装工(仮設工事等付帯工事,外壁劣化補修工事は除く。) |
造園工事 | 植栽工 |
※入札公告時に,対象工種の詳細について明記します。
3 実施期日
2016年(平成28年)4月1日
なお,一般競争入札(自社施工型)の試行については,2016年(平成28年)4月1日から施行する「xx市建設工事自社施工型試行要領」に詳細を記載する予定です。
Ⅱ 契約の締結に議会の議決を要する発注案件における配置予定技術者等の専任配置について
1 趣旨
入札参加者の配置予定技術者等については,従前から開札日の前日において配置が可能であることを入札参加資格としているところですが,契約の締結に議会の議決を要する発注案件においては,落札決定から契約締結までに一定の日数を要することを踏まえ,2016年(平成28年)4月1日から,契約の締結に議会の議決を要する建設工事の発注案件については,専任配置予定技術者等に関わる入札参加資格を,次のとおりとします。
2 内容
(1) 入札参加時に,専任配置予定の監理技術者及び現場代理人をそれぞれ1人とする場合
従前どおり,監理技術者及び現場代理人については,開札日の前日において専任配置が可能な状態であることを入札参加資格とします。
また,監理技術者のほかに専任補助者を配置する場合には,専任補助者についても,開札日の前日において専任配置が可能な状態であることを入札参加資格とします。
なお,総合評価方式による発注案件において,専任補助者を配置する場合は,専任補助者により評価するものとします。
(2) 入札参加時に,専任配置予定の監理技術者及び現場代理人をそれぞれ2人又は3人とする場合
当該建設工事に関わる契約締結の議決日の前日において,専任配置が可能な監理技術者及び現場代理人を必ずそれぞれ1人特定することを入札参加資格とします。
また,監理技術者のほかに専任補助者を配置する場合には,監理技術者1人につき専任補助者1人を配置することとし,専任補助者についても,契約締結の議決日の前日において,専任配置が可能な状態であることを入札参加資格とします。
なお,この場合の総合評価方式による発注案件における審査については,2人又は3人の専任配置予定の監理技術者のうち,資格や工事成績等の評価が最も低い者により評価するものとし,専任補助者を配置する場合は,専任補助者により評価するものとします。
【総合評価方式の評価事例】
( 例 1 ) ( 例 2 )
監理技術者A
監理技術者A | 専任補助者D | |
監理技術者C
監理技術者C
監理技術者B
監理技術者B
A,B,Cのうち,評価の最も低い者により評価
監理技術者B
Dにより評価
監理技術者C
専任補助者D
監理技術者B
監理技術者A
( 例 3 ) ( 例 4 )
監理技術者A | 専任補助者D | |
専任補助者E | ||
監理技術者C | 専任補助者F | |
D,E,Fのうち,評価の最も低い者により評価
3 実施期日
2016年(平成28年)4月1日
B,C,Dのうち,評価の最も低い者により評価
Ⅲ 建設工事成績評定を活用する表彰について
1 趣旨
本市発注の建設工事における良好な品質の確保及び技術力に優れた地元企業を育成するため,従前から工事成績評定(以下「評定」という。)を活用し,評定の結果が特に優秀と認める建設業者を表彰していたところですが,技術者育成の観点から,次のとおり改めます。
2 見直し内容
前年度における評定の結果において,その平均点が85点以上の建設業者を表彰していましたが,工事毎の評定の結果が85点以上の建設業者及びその工事に配置されていた技術者を表彰することに改めます。
現 行 | 改 正 後 | |
工事毎の評定の結果が85点以上の者 | ||
評定の結果の平均点が85点以上の者 | 及びその工事に配置されていた技術者 | |
表彰の | ただし,前年度における評定の結果が | ただし,対象工事を請け負った者が,前 |
対象 | 2件以上ある者で,各工事の評定の結 | 年度における評定の結果が2件以上あ |
果が65点以上であること | り,かつ,各工事の評定の結果が65点 | |
以上であること |
3 実施期日
2016年(平成28年)4月1日
Ⅳ 社会保険等未加入対策の実施について
1 趣旨
建設業者の社会保険等(健康保険,厚生年金保険及び雇用保険)の加入促進を図り,技能労働者の労働環境の改善を図るため,本市発注工事において,次のとおり社会保険等未加入対策を実施しま す。
2 内容
(1) 建設業許可行政庁への通報
2016年(平成28年)4月1日以降に契約する工事から,二次以降を含む全ての下請業者について,受注者が提出する施工体制台帳等により,社会保険等に未加入であることを確認した場合には,建設業許可行政庁へ通報します。
(2) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止
2017年(平成29年)4月1日以降に契約する工事から,受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結することを原則禁止します。なお,受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合には,受注者に対して指名除外や工事成績評定の減点などの措置を行う予定としています。
Ⅴ 留 意 事 項
1 公共工事の適正化について
1) 工期の厳守について
(1) 工期は厳守してください。なお,天候の不良,関連工事の調整への協力などやむを得ない事情が発生した場合は,契約約款に基づき,工期の延長請求を行ってください。
(2) 実施工程表は,契約締結後速やかに提出してください。
(3) 契約締結後,速やかに工事着手されない場合や本市の監督員の指示に従わないなどの場合には,本市からの文書による指導を行うこととしています。このような指導を受けた場合,指名除外等の措置を受けたり,工事成績評定点を減点されたりする場合があります。
2) 関係書類の提出について
「現場代理人及びxx技術者等指名届」,「施工体制台帳」などの関係書類は,速やかに監督員へ提出してください。変更が生じた場合も,同様にお願いします。
特に,「施工体制台帳」については,社会保険等の加入状況を確認するため,記入漏れや誤記入のないよう,内容を確認のうえ,提出してください。
3) 現場代理人の適正な配置について
本市が発注する建設工事を元請として請け負った場合は,現場代理人を置かなければなりません。現場代理人は,受注者の代理人として,工事現場の運営・取締りなど,工事の施工に関する一切の事務を処理する者で,工事現場に常駐していなければなりません。
ただし,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されている場合には,現場代理人の兼任が認められます。この場合,いずれかの工事現場に必ず常駐し,他の工事現場についても,安全管理などに支障をきたさないようにしてください。
兼任が認められていないにもかかわらず,現場代理人が常駐していないことが確認された場合は,契約条項に違反するものとして,指名除外等の措置が行われます。
4) 施工管理及び安全管理の徹底について
公衆災害や労働災害の防止,建設生産物の安全性や品質を確保するため,適切な施工計画書を作成してください。
また,工事現場における施工体制の十分な確保,工事全体の工程管理や品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理の徹底をお願いします。
公共工事の受注者は,下請契約の請負代金の額にかかわらず,施工体制台帳及び施工体系図の作成,工事現場ごとの備え置き等を義務づけられていることに加え,施工体制台帳の写しを提出すること,施工体系図を工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので,あわせて徹底をお願いします。
5) 建設労働者の雇用条件等の改善について
建設業者は,建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため,安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ,労働条件等を明示した雇用に関する文書(雇入通知書)を交付する等,雇用・労働条件の改善,安全・衛生の確保,福祉の充実,福利厚生施設の整備,技術・技能の向上及び適正な雇用管理等の事項について必要な措置を講じることが求められます。(建設労働者の雇用の改善等に関する法律)
2 下請契約及び下請代金支払の適正化について
1) 見積り及び契約について
(1) 建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容の契約書により,適正な工期,工程及び価格の設定を含む契約を工事の着工前までに締結してください。
(2) 下請代金については,施工責任範囲,施工条件等を反映したものとするため,書面による見積依頼及び見積期間の設定,明確な経費内訳による見積書の提出,それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順で設定してください。(建設業法第20条)
(3) 労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに,賃金等に加えて,一般管理費等の必要な諸経費を盛り込むなど,工事現場における工程管理や品質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう,適切に下請代金を設定してください。
(4) 工事内容に変更が生じ,工期又は請負代金を変更する必要があるときは,双方の協議等の適正な手順により,変更工事の着工前に書面による契約をもって変更してください。(建設業法第19条)
(5) 適切な契約手続に基づかず,元請下請双方の協議・合意がないまま,元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為や下請負人との合意はあるものの,差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為又は実際に要した諸費用より過大な費用を下請代金から差し引く行為は建設業法上違反となるおそれがあるため,これらの諸費用を一方的に下請負人から徴収することのないよう徹底してください。(建設業法第19条の3)
(6) 施工体制台帳などは,下請契約締結後,遅滞なく提出してください。契約内容を確認できるものとして,契約金額や支払時期などを記載した契約書などの写しも併せて添付してください。
(7) 本市発注工事の一部をやむを得ず,市外業者に下請負させる場合には,施工体制台帳提出時に,取引関係や協力関係など具体的な理由を記載した理由書を添付してください。
2) 前払金について
(1) 前払金を受領した場合には,下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払ってください。(建設業法第24条の3第2項)
(2) 下請負人に対して前払金を支払うときは,下請負人の口座へ直接振り込むよう努めてください。
3) 検査及び引渡しについて
元請負人は,下請負人から建設工事の完成の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日以内で,できる限り短い期間内に検査を完了してください。また,検査によって建設工事の完成を確認した後,下請負人からの申出があったときは,特約がされている場合を除いて,直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けてください。(建設業法第24条の4)
4) 支払期日について
下請契約における代金の支払は,請求書の提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くしてください。また,元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けたときは,出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を当該支払を受けた日から1か月以内で,できる限り短い期間内に支払うよう努めてください。(建設業法第24条の3)
特に,特定建設業者においては,注文者から支払を受けたか否かにかかわらず,建設工事の完成を確認した後,下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から50日以内で,できる限り短い期間内に下請代金の支払を行ってください。(建設業法第24条の5)
5) 支払方法について
下請契約における代金の支払は,できる限り現金払としてください。現金払と手形払を併用する場合には,少なくとも労務費相当分を充たすように現金払を設定し,支払代金に占める現金の比率を高めることに留意してください。
6) 手形期間について
手形期間は,120日以内で,できる限り短い期間としてください。また,特定建設業者については,下請契約における代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留意してください。(建設業法第24条の5第3項)
7) 下請負人への配慮等について
(1) 元請負人は,下請契約の締結に際し,法定福利費,建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額等の必要な諸経費を適切に考慮し,下請負人の資金繰りや雇用確保に十分配慮してください。
(2) 下請負人の倒産,資金繰りの悪化等により下請契約における関係者に対し,建設工事の施工に係る請負代金,賃金の不払等,不測の損害を与えることのないよう十分配慮してください。
(3) 元請負人は,特定建設業者であるか否かを問わず,全ての下請負人を総合的に指導する責任があります。下請代金の支払についても適正に行うよう指導してください。
(4) 元請負人が特定建設業者である場合,下請負人が施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞したときは,国土交通大臣又は都道府県知事が,当該特定建設業者に対して適正と認められる賃金相当額を立替払することその他適切な措置を講じることを勧告することがありま
す。(建設業法第41条)
8) 関係者への配慮について
資材業者,建設機械又は仮設機材の賃貸業者,警備業者,運送事業者等に対しても,上記1)から7)までの事項に準じた配慮をしてください。
3 建設業退職金共済制度の適正な運用について
建設業退職金共済(建退共)制度は,建設労働者が事業主を変わっても,その先々の事業主から共済証紙の貼付を受けることにより,建設業で働いた日数の通算により退職金を受けることができるもので,建設労働者の福祉の向上を目的とする法律(中小企業退職金共済法)に基づく制度です。
本市では,市が発注する建設工事において,共済証紙の購入費を現場管理費として建設工事費の中に積算し,制度の普及徹底に努めています。また,経営事項審査においても「建退共制度への加入の有無」が審査対象として加点評価されています。
この制度による建設労働者の福祉の向上を効果的に図るためには,事業主の制度への加入及び共済証紙の貼付等事務の適正な処理の徹底が重要です。制度への加入及び下請負人への加入勧奨のほか,次の事項についてご協力をお願いします。
(1) 請負代金額300万円以上の建設工事については,契約締結後1か月以内に「発注者用掛金収納書」を提出してください。
(2) (1)の期間に提出できない特別の理由がある場合は,あらかじめその事由及び証紙の購入予定を申し出てください。
(3) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の出入り口等,労働者の見やすい場所に掲示し,建設現場の労働者に対し,制度の周知に努めてください。
(4) 下請負人に工事を施工させる場合においては,この制度の趣旨を説明し,下請負人が雇用するこの制度の対象労働者の共済証紙を購入して現物交付することや,この制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより,下請負人の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付の徹底に努めてください。
問い合わせ先
福山市建設局建設管理部契約課
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TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
E-Mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
xx市上下水道局経営管理部管財契約課
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TEL 000-000-0000
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E-Mail xxxxxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx