Contract
三条市と損害保険ジャパンxxxx株式会社との地方創生に関する包括連携協定書
三条市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパンxxxx株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地方創生の実現に資するため、次のとおり地方創生に関する包括連携協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用した協働の取組を推進することにより、地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる連携事項について協力して取り組むものとし、協力を要請された場合には、自らの業務に支障のない範囲でこれに応じる。
(1) 地域の安心・安全に関すること。
(2) 地域産業振興に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) 観光振興に関すること。
(5) 女性活躍推進に関すること。
2 甲及び乙は、前項に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法は、甲乙合意の上決定する。
3 乙は、第1項に定める連携事項に係る取組の一部を、甲と協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。
(協力の要請及び報告)
第3条 甲及び乙は第1条に定める目的を達成するために、それぞれの協力が必要な場合は原則文書により要請を行うものとする。
2 甲及び乙は前項に基づき協力を実施した場合は、相手方に対し文書により報告を求めることができる。
(費用の負担)
第4条 乙が第2条の規定による協力を行うために要した費用の負担については、必要に応じ、甲乙協議の上、決定する。
(連絡責任者)
第5条 本協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙は連絡責任者を定め、本協定締結後、速やかに文書により相手方に報告するものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があった場合についても速やかに文書により相手方に報告するものとする。
(協定の見直し)
第6条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前まで に甲又は乙のいずれかから書面による解約の申出がないときは、同一内容で更に1年間継続し、以後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できる。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方から知り得た秘密情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義の決定)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各1通を保有するものとする。
平成 30 年 12 月 19 日
三条市旭町二丁目3番1号甲 三条市
代表者 三条市長 x x x x
新潟市中央区xxx丁目4番 33 号
損保ジャパン・新潟セントラルビル6階
乙 損害保険ジャパンxxxx株式会社 新潟支店支店x x x x x