Contract
横浜ものづくりコーディネート事業利用規約
1 目的
「横浜ものづくりコーディネート事業」(以下、「本事業」という)は、横浜市内の中小製造業および新たに開発に取り組む中小企業(以下、中小製造業者等という)に対して、新分野進出、新製品開発等をするにあたって、当該中小企業と共同開発・生産受委託その他において連携を希望する大・中堅企業、中小企業、大学等研究機関(以下、連携先という)の紹介や行政の各種支援を適切に組み合わせて支援(以下、「コーディネート」という)することで、中小企業のものづくりを推進することを目的とします。
2 定義
(1) 当規約において「財団」とは本事業の主体である公益財団法人横浜企業経営支援財団を指します。
(2) 当規約において「コーディネーター」とは財団に登録する各分野の専門家を指します。
(3) 「技術連携」とは、共同開発・生産受委託その他技術に係る連携を指します。
3 事業内容
本事業を通じて利用できる支援の内容は、以下の通りです。
(1)市内中小製造業者等に対する技術連携支援ア.連携先の発掘と技術内容把握
イ.マッチング機会の場の企画・運営
(2)市内中小製造業者等に対する技術移転支援ア.技術移転情報等の紹介
イ.技術移転情報等に基づく技術移転元と中小企業(技術移転先)との橋渡し
(3)市内中小製造業者等に対する公的支援施策の紹介ア.横浜市の中小企業施策の紹介
イ.国、神奈川県等の中小企業施策の紹介
(4)市内中小製造業者等に対する専門家等の紹介ア.技術連携に関わる専門家の紹介
イ.その他専門家の紹介
(5)産学連携支援
ア.産学共同プロジェクトの立案、設置、運営、助言イ. 大学等の研究者のシーズ把握、大学教授等の情報収集
ウ.企業と大学との斡旋、仲介
財団は利用を認めません。
ア.上記「3 事業内容」に該当しないもの
イ.上記「3 事業内容」に伴い発生する実務作業(社内の技術情報等の収集、技術紹介資料の作成等)
ウ.既存製品の販売代行
エ.申込内容から企業の自助努力の範囲と財団が判断したもの
(3)その他財団が支援に適さないと判断した場合
8 利用報告
利用者は、支援終了後、アンケート形式の「利用状況調査票」を財団に提出いただきます。
9 利用料及び利用時間
(1) 利用については原則無料です。ただし、技術連携を行う際に発生する諸経費(例:個別契約書の作成に伴う弁護士費用等)については利用者負担とします
(2) 利用時間は、原則として平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時までの時間内とします。打合せ場所は原則として、横浜市内の事業所とします。1回当たりの実施時間は、相談場所との往復所用時間を含め半日とします。
10 プライバシーポリシー
(1)財団は、本事業の運営に際し、プライバシーの保護に配慮し、利用申込みを通じて収集した個人情報は
「公益財団法人横浜企業経営支援財団情報公開に関する規定」及び「公益財団法人横浜企業経営支援財団の保有する個人情報の保護に関する要綱」に基づき適正に管理し、財団規則に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別の理由のある場合を除き第三者に提供しません。
(2)財団は、本事業を通じて収集した情報は、相談者としての承認の可否、登録者名簿の作成、利用者への連絡、コーディネーターへの情報提供等本事業の円滑な運営や、E メールやFAX、DM等を通じた財団が保有する情報の提供、調査分析事業にかかるアンケート調査等のために利用します。
11 自己責任
(1)コーディネーターは利用申込企業の状況に応じて適切なコーディネートを致しますが、提案の採否は利用申込企業の自由とします。事業分野のミスマッ
もたらした場合、当該利用者は財団に対し損害を賠償しなければならないものとします。
ア.他の利用者の名を騙り、あるいは自己の情報を偽って行うこと。
イ.第三者の著作権およびその他の権利を侵害する行為。ウ.第三者の誹謗、中傷および公序良俗に反する行為。エ.虚偽の情報を発信する行為。
オ.コーディネーターの了解なく、コーディネーターが公開しているプロフィール以外の住所、電話番号等個人情報を他人に漏らすこと。
カ.本事業に関連して、コーディネーターに金銭や物品等を供与したり、特別な便宜をはかること。
キ.その他、財団が不適切と判断した行為。
(2)上記(1)の禁止事項又は次の条件に該当すると財団が判断した場合、財団は相談を取りやめる場合があります。
ア.相談内容に虚偽の内容があった場合。 イ.本事業に対する妨害行為があった場合。ウ.当規約に違反した場合。
エ.その他、財団が本事業による支援を行うことが不適切と認めた場合
14 運営の停止
(1)財団はコンピュータシステム等の保守、災害等の不可抗力その他の理由により本事業の運営を停止することがあります。
(2)本事業の運営は、当該年度の財団予算の範囲内で行うものとし、予算の執行状況により、年度の途中であっても財団は本事業の運営を停止することがあります。
(3)財団の業務時間は平日午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日その他財団の休業日は業務時間外とします。
15 免責事項
(1)財団は本事業のより完全な運用に努力しますが、運用の中断・停止または廃止により本事業の利用者に損害が生じた場合、財団は免責されるものとします。
(2)財団は、利用者が本事業によって得る情報の正確性、完全性、有用性を保証しません。また、財団は利用者が本事業の利用により得たいかなる損害についても、その責を負いません。
エ.「横浜市産学共同研究センター」等財団施設への誘致助言 チ等でコーディネーターを変更することは可能です。(3)利用者が本事業の利用に際し、他の利用者または
オ. 特許取得、利用、共同研究契約等に関する相談、助言カ. 産学交流サロン、テーマ別研究会の紹介
4 利用者
本事業を利用するにあたっては、当規約を遵守することを同意することとします。
5 利用対象者
本事業の利用対象者は、原則として横浜市内の中小製造業および新たに開発に取り組む中小企業(中小企業を主たる構成員とする団体を含む)とします。
6 利用申込み
(2)本事業でのコーディネートやコーディネート結果に関して財団は一切責任を負いません。
(3)本事業の利用終了後にコーディネーターと個別に契約を結ぶことや業務を依頼すること等はこれを妨げるものではありませんが、個別契約や依頼等の結果トラブルが生じた場合、財団は一切責任を負いません。
12 著作権
(1)本事業から得た情報を複製、販売、出版、その他事業等に利用する場合には、著作権者および財団の事前承諾を得なければなりません。
(2)本事業から得た情報を著作権者に無断で第三者に
第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任においてこれを処理・解決するものとします。
16 規約の変更
(1)財団は本事業の利用者の承諾を得ることなく当規 約を変更することがあります。その場合、利用者が 引き続き本事業を利用することによって、当該利用 者はかかる規約の変更を承諾したものとみなします。
(2)本事業の利用に関して当規約により解決できない問題が生じた場合には、利用者は財団の指示に従うこととします。
17 管轄裁判所
(1) 利用者は、財団の指定する申込書を財団に提出するものとします。
(2) 再度支援を希望する場合は、その都度申し込むものとします。
7 支援の制限
(1) 支援内容が次の項目に該当するものについては、
漏らしたり、事業化したりすることはできません。 利用者と財団との間で訴訟の必要が生じた場合、財団本
部所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
13 禁止事項
(1)本事業の利用者が次の項目に抵触する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該利用者に帰属し、財団は一切の責任を負いません。また、利用者が故意または過失により本事業の運用等に障害を
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