段階 リスクの種類 No リスクの内容 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業 県 事業団 設計・建設工事受注者 維持管理者 共通 制度変更のリスク 法令変更 1 本事業の適用法令のうち、本事業に直接影響を及ぼすものの変更 ○ - - - 2 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更 ◇ - ◇ ◇ 税制変更 3 消費税の変更や法人の利益にかかる税以外の税制変更 ○ - - - 4 本件工事に関する新税の成立、税制変更(法人の利益に係る税、消費税を除く) ○ - - - 5...
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業
基本協定書(案)
令和4年1月
滋賀県
日本下水道事業団
目 次
第1条
(目的) 2
(定義) 2
(事業の概要等) 3
(甲、乙および丙の義務) 3
(事業契約等) 3
(特別目的会社の設置・運営) 4
(株式の譲渡等) 5
(対象施設の実施設計・建設工事業務) 5
(維持管理・運営業務) 6
(燃料化物売買) 6
(権利義務の譲渡の禁止) 6
(事業契約の不成立) 6
(損害賠償) 6
(本基本協定の変更) 7
(有効期間および解除) 7
(秘密保持等) 7
(丙の倒産) 8
(管轄裁判所) 8
(誠実協議) 8
別紙1 事業概要 10
別紙2 業務範囲 11
別紙3 リスク分担表 14
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業基本協定書
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業(以下「本事業」という。)に関して、滋賀県(以下「甲」という。)および日本下水道事業団(以下「乙」という。)、ならびに●(以下「代表企業」という。)、●(以下「設計・建設工事受託者」という。)および
●(以下「維持管理者」という。●および●が特別目的会社を設立した場合には、当該特別目的会社を、または●および●が共同企業体を結成した場合には、当該共同企業体を含
む。)で構成される企業グループ(以下「丙」という。)との間で、以下のとおり合意し、琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、甲、乙および丙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために各当事者が負うべき義務について、それぞれ必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「燃料化施設」とは、湖南中部浄化センターに設置される、脱水汚泥を燃料化するための施設および付属施設をいう。
(2)「消化施設」とは、湖南中部浄化センターに設置される、嫌気性消化による濃縮汚泥中の有機物の分解・安定化およびそれに伴い発生する消化ガスの生成・脱硫・貯留をするための施設および付属施設をいう。
(3)「特別目的会社」とは、丙の任意により会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき本事業に係る維持管理・運営業務の遂行および燃料化物の買取ならびに有効利用を目的として設立する特別目的会社をいう。
(4)「維持管理・運営委託契約」とは、燃料化施設の点検・運転・維持・修繕を維持管理・運営者の責任において適切に実施し、燃料化施設を正常に保ち、本事業を営むことに関する契約をいう。
(5)「燃料化物売買契約」とは、製造された燃料化物を甲と丙のうちの一者または特別目的会社(以下「燃料化物買受人」という。)が契約単価にて売買することに関する契約をいう。
(6)「工事請負契約」とは、乙と設計・建設工事受託者の間で締結される消化施設および燃料化施設の実施設計・建設工事に関する契約をいう。
(7)「事業契約」とは、本基本協定、工事請負契約、維持管理・運営委託契約および燃料化物売買契約をいう。
(8)「事業期間」とは、別紙1記載の業務日程の始期から終期まで(ただし、維持管理・運営
委託契約に基づく維持管理・運営期間または燃料化物売買契約に基づく燃料化物売買業務期間の終期が変更された場合は当該変更後の終期のうちもっとも遅く到来するものを終期とする。)をいう。
(9)「入札説明書等」とは、本事業の入札公告の際に乙が公表する書類一式をいう。
(10)「本件提案」とは、丙が令和●年●月●日付で提出した本事業に係る提案書類一式、当該提案書類の説明または補足として丙が本基本協定締結日までに乙に提出したその他一切の文書をいう。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1に記載のとおりとする。
2 甲、乙および丙は、事業契約の条項に従い、業務日程が変更されることがあることを予め了承する。
(甲、乙および丙の義務)
第4条 甲、乙および丙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 本事業において、甲、乙および丙がそれぞれ行う業務は、別紙2に記載のとおりとする。
3 丙を構成する各当事者は、事業契約において規定されるところに従い、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 丙は、甲および乙が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他甲および乙が要請する事項について支援するものとする。
5 甲、乙および丙は、本事業に必要な業務について、それぞれが果たし得る役割を担うとともに、本事業の遂行に係る具体的なリスク分担については、別紙3のとおりとする。
(事業契約等)
第5条 乙は、消化施設および燃料化施設の実施設計・建設工事業務に関し、設計・建設工事受託者との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容に従った
工事請負契約を、本基本協定の締結日付で締結する。
2 維持管理者は、維持管理・運営業務に関し、甲との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容の維持管理・運営委託契約を、令和●年●月末までに締結する。ただし、丙が特別目的会社を設立した場合は、特別目的会社が当該日までに維持管理・運営委託契約を締結するものとし、甲はこれを承認するものとする。
3 燃料化物買受人は、燃料化物売買業務に関し、甲との間で、入札説明書等ならびに本件提案に定められた様式および内容の燃料化物売買契約を、令和●年●月を目途として締結する。ただし、丙が特別目的会社を設立した場合は、特別目的会社が当該日燃料化物売買契約を締結するものとし、甲はこれを承認するものとする。
4 前各項の定めにかかわらず、丙は、事業期間の全期間にわたり、消化施設および燃料化施設が入札説明書等および本件提案に定められた項目を充足することを連帯して保証す
る。
5 前各項の定めにかかわらず、事業契約の締結前に、丙を構成する者の全部または一部が次の各号所定のいずれかに該当するとき、または入札説明書等に定める応募者の応募資格要件を満たしていないかもしくは満たさなくなったとき、甲は、事業契約の全部または一部を締結しないことができるものとする。
(1)私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条または第19条の規定(以下「独占等禁止規定」という。)に違反するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令または第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)自らまたはその役員もしくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6もしくは第198条または独占禁止法第89条第1項、第90条もしくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3)前2号に規定する者のほか、自らまたはその役員もしくは使用人が、独占等禁止規定または刑法第96条の6もしくは第198条の構成要件に該当する行為を行ったことが立証可能な程度に明らかになったとき。
(4)丙を構成する者のいずれかの役員等(丙を構成する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用して
いると認められるとき。
(特別目的会社の設置・運営)
第6条 構成員(特別目的会社へ出資する者をいう。以下本条および次条において同じ。) は、本事業の一部である維持管理・運営業務を遂行させることのみを目的とした特別目的
会社を設立しようとする場合には、工事請負契約に基づく建設工事完了の6か月前までに適法に設立するものとする。
2 構成員は、特別目的会社を設立後、その商業登記簿謄本および現行定款の原本証明付き写しを甲に提出しなければならない。商業登記簿謄本又は現行定款に変更があった場合も
同様とする。
3 構成員は、特別目的会社が、甲との間で維持管理・運営委託契約を締結し、または契約上の地位を維持管理者から承継した後、速やかに、別途甲が定める様式により出資者保証書を作成し、甲に提出するものとする。
4 特別目的会社を設立する場合、全ての構成員は、特別目的会社の設立および運営に関して次の各号に定める事項を含む株主間契約を締結し、本事業が終了するまで維持し、且つ遵守するものとする。
(1)特別目的会社は、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社とし、本店所在地を原則滋賀県草津市内とすること。また、構成員は、本事業の終了に至るまで、特別目的会社をして、特別目的会社の本店所在地を滋賀県以外に移転させないものとすること。
(2)特別目的会社の株主は、丙を構成する企業のみとすること。 (3)特別目的会社の資本金の額は、構成員の任意とすること。
(4)代表企業は、特別目的会社の唯一である最大の出資者になるものとすること。
(5)構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合または資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、特別目的会社が維持管理・運営委託契約上の債務を履行できるよう、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他甲が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(6)特別目的会社が維持管理・運営業務を実施するために必要かつ十分な人員を確保することおよび構成員がこれに協力すること。
(株式の譲渡等)
第7条 構成員は、本事業の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものと
する。
(1)特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定またはその他の処分
(2)特別目的会社による当初の構成員以外の第三者への新株または新株予約権の発行その他の方法による第三者の特別目的会社への資本参加の決定
(3)事業期間中の出資比率または議決権比率の変更を伴うような株式譲渡または新株もしくは新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為を行った構成員は、当該行為に係る契約書その他甲が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者(第三者が当該行為に関連する場合に限る。)作成に係る甲所定の書式の誓約書を添えて▇に対して提出するものとする。
(対象施設の実施設計・建設工事業務)
第8条 消化施設および燃料化施設の実施設計・建設工事業務の概要は、別紙1に記載のとおりとする。
2 消化施設および燃料化施設の実施設計・建設工事業務の業務日程は、別段の合意がある
場合を除き、別紙1に記載のとおりとする。
3 前各項の定めるところのほか、消化施設および燃料化施設の実施設計・建設工事業務の詳細は、工事請負契約の定めるところに従うものとする。なお、別紙1の記載その他本基本協定と工事請負契約の規定が矛盾・抵触する場合、工事請負契約の規定を優先するものとする。
(維持管理・運営業務)
第9条 維持管理・運営業務の概要は、別紙1に記載のとおりとする。
2 維持管理・運営業務の業務日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙1に記載のとおりとする。
3 維持管理・運営委託契約の締結日から業務開始日の前日までの間は、本業務の履行の準備のための期間とし、丙の費用により本業務の履行のための準備を行うものとする。
4 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営委託契約の定めるところに従うものとする。なお、別紙1の記載その他本基本協定と維持管理・運営委託契約の規定が矛盾・抵触する場合、維持管理・運営委託契約の規定を優先するものとする。
(燃料化物売買)
第10条 燃料化物売買の概要は、別紙1に記載のとおりとする。
2 燃料化物売買業務の業務日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙1に記載のとおりとする。
3 燃料化物買受人は、燃料化物売買契約の定めるところに従って燃料化物売買業務を履行する。また、燃料化物買受人は、燃料化物売買契約に従い買い取った燃料化物の全量を、第三者に売却し、当該第三者をして燃料化物を利用せしめるものとする。なお、別紙1の記載その他本基本協定と燃料化物売買契約の規定が矛盾・抵触する場合、燃料化物売買契約の規定を優先するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 甲、乙および丙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本協定上の地位および権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(事業契約の不成立)
第12条 甲、乙および丙のいずれの責めに帰さない事由により、事業契約の全部または一部の締結に至らなかった場合は、甲、乙および丙が本事業の準備に関して既に支出した費用
は、各自の負担とし、相互に本事業に関する債権債務関係の生じないことを確認する。
(損害賠償)
第13条 甲、乙および丙は、本基本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与
えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、損害賠償の請求を行おうとする者の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとす る。
2 前項に基づく丙を構成する者の全部または一部の甲に対する賠償義務については、丙を構成する者全てが連帯して責任を負うものとし、甲は、丙を構成する者の全部または一部に対して、甲が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
3 第1項に基づく丙を構成する者の全部または一部の乙に対する賠償義務については、丙を構成する者の全てが連帯して責任を負うものとし、乙は、丙を構成する者の全部または一部に対して、乙が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
4 丙は、特別目的会社を設置した場合、特別目的会社の甲に対する損害賠償義務その他金銭債務の履行を保証する。
(本基本協定の変更)
第14条 本基本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間および解除)
第15条 本基本協定の有効期間は、甲と丙との関係では本基本協定の締結日から維持管理・運営委託契約および燃料化物売買契約に係る契約期間の満了日のいずれか遅い方の経過を
以て効力を喪失するまで、乙と丙との関係では実施設計・建設工事契約期間までとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本協定以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、甲、乙および丙は、甲、乙および丙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、第13条に基づく丙に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されない場合
(2)本基本協定以外の事業契約の一つでも締結に至らなかった場合
(3)締結している本基本協定以外の事業契約の[全て/いずれか]が解除された場合
(4)本事業の入札手続に関し、丙について、いずれかの事業契約に定める解除事由が生じていたことが判明した場合
4 前各項の定めにかかわらず、別段の定めがある場合を除き、本基本協定の終了後も、第 13条、本項、第16条、および第18条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第16条 甲、乙および丙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り
得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または事業契約の履行もしくは本事業の遂行以外の目的で利用してはならな い。なお、本事業終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1)開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2)開示後、甲、乙および丙のいずれの責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 (4)秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 (5)秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
2 丙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)本事業に係る甲または乙の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、本事業に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書を甲および乙に提出すること。
(丙の倒産)
第17条 丙を構成する者の全部または一部について、事業契約締結前に、破産法(平成16年法律71号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生
手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社法に基づく特別清算開始の申立てその他これらに類する事情により、本協定および事業契約で予定している義務の履行ができないと甲および乙が認めるときは、甲および乙は、事業契約を締結しないことができるものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本基本協定について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第19条 本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合または本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲、乙および丙が誠実に協議の上、定めるものとする。
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
(甲) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇滋賀県知事 三日月 ▇▇
(乙) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇日本下水道事業▇
▇ 事 ▇ ▇ ▇ ▇ ▇
(丙)グループ名 (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員/設計・建設工事受託者)
[所在地]
[商 号]
(構成員/設計・建設工事受託者)
[所在地]
[商 号]
(構成員/維持管理者)
[所在地]
[商 号]
別紙1 事業概要
1 事業の概要
(1)事業名称
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業
(2)実施場所
滋賀県草津市▇▇▇▇▇
(3)本事業に係る契約の対象業務
ア 琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化施設建設工事
イ 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業 維持管理・運営業務、燃料化物売買業務
(4)業務内容の概要
湖南中部浄化センターにおいて、丙が、既存施設の撤去および燃料化施設ならびに消化施設の建設を行い、丙が、自ら管理・運営を行う燃料化施設内で、甲より支給される汚泥を用いて製造した燃料化物を、甲が丙に売却し、丙が当該燃料化物を第三者たる事業者に売却することにより、甲における将来的に安定したリサイクル施策その他の公益事業に貢献するとともに、化石燃料および温室効果ガス排出量の削減により地球温暖化に配慮した社会づくりを実現する。
2 業務日程
(1)琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化施設建設工事工事請負契約の締結日~令和8年9月30日
(2)琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化事業 維持管理・運営業務、燃料化物売買業務
令和8年10月1日~令和28年9月30日
(消化槽の立上げは、令和8年3月31日までとする。)
別紙2 業務範囲
1 甲が行う業務
1)事業用地の確保
2)消化施設・燃料化施設に係る社会資本整備総合交付金申請手続き
3)消化施設・燃料化施設の設置および稼働に必要な許認可の取得および届け出の提出(甲が取得または提出すべきものに限る。)
4)消化施設・燃料化施設の実施設計・建設工事の協議出席および完成認定
5)下水汚泥、汚水排水、電力および監視制御に関する責任分界点までの実施設計・建設工事
6)消防設備計画書の提出
7)その他関係部署等の立ち入り検査等の立会い
8)脱水汚泥の供給
9)消化ガスの供給
10)汚水排水の受け入れ、処理
11)ろ過水の提供
12)消化施設、燃料化施設送電盤の維持管理
13)消化槽の立上げに必要な場内汚泥の供給、電力等の供給
14)湖南中部浄化センター維持管理者および丙との調整
15)維持管理・運営のモニタリング
16)ストックマネジメント事業
17)その他必要な業務
2 乙が行う業務
1)交付金事業等交付申請図書作成補助
2)実施設計・建設工事の監督および各種検査
3)実施設計・建設工事のモニタリング
4)維持管理・運営のモニタリング
5)その他必要な業務
3 丙が行う業務 (1) 実施設計
1)械設備工事に関する基本・詳細設計
2)電気設備工事に関する基本・詳細設計
3)土木工事に関する基本・詳細設計
4)建築工事に関する基本・詳細設計
5)建築機械設備工事に関する基本・詳細設計
6)建築電気設備工事に関する基本・詳細設計
7)本施設稼動に必要な各種許認可の取得(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等、甲が取得すべき許認可および甲が提出すべき届出図書、図面の作成を含む。)
8)社会資本整備総合交付金申請図書作成補助(事業の概要を説明する資料、施設平面図および立面図等)
(2) 建設工事
1)機械設備工事
消化施設・燃料化施設に係る機械設備に関する建設工事(ユーティリティ供給に係る配管等を含む)
2)電気設備工事
消化施設・燃料化施設に係る電気設備および監視設備に関する建設工事(既設電気棟送電盤からの配線接続を含む)
3)土木工事
消化施設・燃料化施設に係る土木構造物および場内整備に関する建設工事
4)建築工事
消化施設・燃料化施設に係る建築物に関する建設工事
5)建築機械設備工事
消化施設・燃料化施設に係る建築物の建築機械設備に関する建設工事
6)建築電気設備工事
消化施設・燃料化施設に係る建築物の建築電気設備に関する建設工事
7)撤去工事
超高度処理実験施設、▇▇▇発電設備、スラグストックヤードに関する撤去工事
8)消化施設・燃料化施設の設置および稼動に必要な許認可の取得および届け出の提出 (甲が取得すべき許認可および甲が提出すべき届出を除く。)
9)消防設備計画書の作成
10)工事管理および工事状況の乙への報告
11)県工事との調整
12)甲および湖南中部浄化センター維持管理業者との調整
13)消化施設の立上げおよび消化施設の引継ぎ
14)その他本工事を実施する上で必要な業務
(3) 維持管理・運営、燃料化物の売買
1)運転管理業務
2)保全管理業務
3)保守点検業務
4)運営・修繕業務
5)燃料、薬品および消耗品の調達管理業務
6)周辺住民対応に関する協力
7)事業場所の清掃・整備
8)維持管理・運営状況の報告
9)消化施設への熱供給
10)燃料化物の管理業務(製造量、品質、安全等)
11)燃料化物の県からの購入・有効利用
12)燃料化施設見学者の対応に関する協力
13)維持管理・運営のセルフモニタリング
14)その他本事業を実施する上で必要な業務
15)燃料化施設及び消化施設の送電盤の維持管理は除く
別紙3 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | No | リスクの内容 | 琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター 下水汚泥燃料化事業 | ||||
県 | 事業団 | 設計・建設工事受注者 | 維持管理者 | |||||
共通 | 制度変更のリスク | 法令変更 | 1 | 本事業の適用法令のうち、本事業に直接影響を及ぼすものの変更 | ○ | - | - | - |
2 | 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更 | ◇ | - | ◇ | ◇ | |||
税制変更 | 3 | 消費税の変更や法人の利益にかかる税以外の税制変更 | ○ | - | - | - | ||
4 | 本件工事に関する新税の成立、税制変更(法人の利益に係る税、消費税を除 く) | ○ | - | - | - | |||
5 | 法人の利益に係る税の変更 | - | - | ○ | ○ | |||
許認可リスク | 6 | 県が取得すべき許認可 | ○ | - | - | - | ||
7 | 設計・建設工事受注者、維持管理者等 が取得すべき許認可 | - | - | ○ | ○ | |||
社会リスク | 住民対策 | 8 | 施設の設置そのものに係わる住民対 策、住民等の苦情、反対運動、訴訟、 要望等に関するもの | ○ | - | - | - | |
9 | 設計・建設工事受注者が実施する▇ ▇、維持管理および運営に係る住民等の苦情、反対運動、訴訟、要望等に関 するもの | - | - | ○ | ○ | |||
環境保全 | 10 | 設計・建設工事受注者及び維持管理者が実施する業務に関する環境対策(周辺への環境悪化、騒音、振動、臭気 等) | - | - | ○ | ○ | ||
第三者賠償 | 11 | 県の帰責事由により第三者に与えた損 害 | ○ | - | - | - | ||
12 | 事業団の帰責事由により第三者に与え た損害 | - | 〇 | - | - | |||
13 | 設計・建設工事受注者または維持管理者の帰責事由により第三者に与えた損 害 | - | - | ○ | ○ | |||
14 | 第三者からの帰責事由により、県または設計・建設工事受注者、維持管理者 に与えた損害 | ◇ | - | ◇ | ◇ | |||
(注1)◇は県、事業団、事業者(設計・建設工事受注者、維持管理者)で協議の上決定する。
(注2)○は主負担、△従負担とする。
段階 | リスクの種類 | No | リスクの内容 | 琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化 | ||||
県 | 事業団 | 設計・建設工事受注者 | 維持管理者 | |||||
共通 | 経済リスク | 物価変動 | 15 | 設計・施工期間中の物価変動 | ◇ | - | ◇ | - |
16 | 維持管理運転期間中の物価変動(一般的な物価水準の変動) | ◇ | - | - | ◇ | |||
17 | 維持管理運転期間中の物価変動(光熱費等の変動) | ◇ | - | - | ◇ | |||
18 | 燃料化物の販売価格の変動 | - | - | - | ○ | |||
金利変動 | 19 | 設計・施工期間中の金利変動 | - | - | ○ | - | ||
20 | 維持管理・運営期間中の金利変動 | - | - | - | ○ | |||
債務不履行リスク | 燃料化事業の中止 ・延期 | 21 | 県の方針によるもの | ○ | - | - | - | |
県議会の 議決 | 22 | 県議会の不採決によるもの | ○ | - | - | - | ||
県財政の破綻 等 | 23 | 県の帰責事由による事業の破綻、契約 破棄、契約不履行等 | ○ | - | - | - | ||
設計・建設工事受注者、維持管理者の破 綻等 | 24 | 設計・建設工事受注者、維持管理者の帰責事由による事業の破綻、契約破 棄、契約不履行等 | - | - | ○ | ○ | ||
不可抗力リスク | 25 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、その他の人為的な現象)によ り生じる費用増加または損害 | ○ | - | △ | △ | ||
その他リスク | 26 | 県の帰責事由による計画変更、計画遅 延による費用の増加 | ○ | - | - | |||
27 | 設計・建設工事受注者の帰責事由による計画変更、計画遅延による費用の増 加 | - | - | - | ○ | |||
28 | その他県の帰責事由により、新たな対 策、措置が必要となった場合 | ○ | - | - | - | |||
29 | 脱水機からの返流水による水質悪化の リスク | ◇ | - | ◇ | ◇ | |||
(注1)◇は県、事業団、事業者(設計・建設工事受注者、維持管理者)で協議の上決定する。
(注2)○は主負担、△従負担とする。
段階 | リスクの種類 | No | リスクの内容 | 琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化 | ||||
県 | 事業団 | 設計・建設工事受注者 | 維持管理者 | |||||
設計 | 設計リスク | 調査 | 30 | 設計・建設工事受注者が実施した測 量・地質調査等の不備による追加費用 | - | - | ○ | - |
31 | 追加調査により埋設物撤去や、汚染対策等が必要となった場合における追加 費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |||
設計 | 32 | 県または事業団が提示した与条件の不 備による追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | ||
33 | 設計・建設工事受注者が実施した設計 の不備 | - | - | ○ | - | |||
設計変更 | 34 | 県または事業団の指示により設計変更 が生じた場合の追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - | ||
35 | 設計・建設工事受注者の設計変更によ る費用増加 | - | - | ○ | - | |||
施工 | 施工リスク | 工事完了の遅延 | 36 | 県または事業団の帰責事由により契約 期日までに完工しない場合の追加費用 | ◇ | ◇ | ◇ | - |
37 | 設計・建設工事受注者の帰責事由によ り契約期日までに完工しない場合 | - | - | ○ | - | |||
工事費増大 | 38 | 設計・建設工事受注者の帰責事由によ る工事費の増大 | - | - | ○ | - | ||
39 | 県または事業団の指示による建設費の増加 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |||
40 | 建設工事中にコンクリート殻等、当初想定していなかった廃棄物が確認され た場合における建設費の増加 | ◇ | ◇ | ◇ | - | |||
要求事項未達 | 41 | 完成検査において要求事項未達が発見された場合や、維持管理・運営が要求水準を満たしていないことによる追加 費用の発生する場合 | - | - | ○ | ○ | ||
(注1)◇は県、事業団、事業者(設計・建設工事受注者、維持管理者)で協議の上決定する。
(注2)○は主負担、△従負担とする。
段階 | リスクの種類 | No | リスクの内容 | 琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化 | ||||
県 | 事業団 | 設計・建設工事受注者 | 維持管理者 | |||||
維持管理 | 維持管理 ・運営リスク | 消化ガス 脱水汚泥の供 給 | 42 | 県から維持管理者に提供される消化ガス、脱水汚泥の質または量の変更によ る事業者の経費が増加 | 〇 | - | - | - |
消化槽加温用の熱供給 | 43 | 維持管理者から県に供給される消化槽加温用の熱量の変更による県の経費が 増加 | - | - | - | 〇 | ||
施設改修 | 44 | 維持管理者の帰責事由により施設改修 が必要となった場合 | - | - | - | ○ | ||
施設修繕 | 45 | 県の帰責事由により施設の修繕が必要 となった場合の修繕費用 | ○ | - | - | - | ||
46 | 県又は維持管理者のいずれにも帰責しない事由により修繕が必要となった場 合の修繕費用 | ◇ | - | - | ◇ | |||
維持管理費の増大 | 47 | 県の責めに帰すべき事業内容、用途の変更、あるいは県の指示等による要求水準の変更に伴い維持管理の増大に関 するもの | ○ | - | - | - | ||
48 | 上記以外の要因による維持管理の増大に関するもの(物価、金利変動による ものを除く) | - | - | - | ○ | |||
燃料化物の製造・買収 | 49 | 脱水汚泥の質に起因する損害リスク | ◇ | - | - | ◇ | ||
50 | 維持管理者の帰責事由により要求事項通りの燃料化物の製造がおこなわれな い場合 | - | - | - | ○ | |||
51 | 燃料化物の利用先の確保および利用先 への供給責任 | - | - | - | 〇 | |||
性能未達リスク | 52 | 県の帰責事由により運転管理が性能を 満たさない場合 | 〇 | - | - | - | ||
53 | 維持管理者の帰責事由により運転管理 が性能を満たさない場合 | - | - | - | 〇 | |||
周辺環境 への影響 | 54 | 燃料化施設から臭気が漏れた場合にお ける対策費 | - | - | - | 〇 | ||
燃料化物の需要変動 リスク | 55 | 燃料化物の需要量が事業者の想定を下回ることによる収入減 | - | - | - | ○ | ||
(注1)◇は県、事業団、事業者(設計・建設工事受注者、維持管理者)で協議の上決定する。
(注2)○は主負担、△従負担とする。
