Contract
2022年9月改定
普通保険約款・特約
総合自動車保険
このたびは、総合自動車保険をご契約いただき、誠にありがとうございました。
この小冊子には、ご契約上の大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ、大切に保管してご利用ください。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)・車両所有者(車両保険を付帯している場合)が異なる場合は、内容を被保険者・車両所有者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
今後とも一層のお引き立てをお願い申し上げます。
D008MS-01(2202)
目 次
Ⅰ.総合自動車保険 普通保険約款 1
第 1 章 賠償責任条項 3
第 2 章 人身傷害補償条項 6
第 3 章 搭乗者傷害条項 10
第 4 章 自損事故条項 12
第 5 章 無保険車傷害条項 14
第 6 章 車両条項 16
第 7 章 基本条項 18
別紙(人身傷害補償条項損害額基準) 28
Ⅱ.特 約 36
1 家族運転者等の年齢条件に関する特約 38
2 運転者の年齢条件に関する特約 38
3 運転者限定特約 38
4 新規運転免許取得者に対する自動補償特約 39
(対人事故・対物事故)
5 他の自動車運転危険補償特約 39
6 臨時代替自動車補償特約 40
7 対物差額修理費用補償特約 41
8 自宅・車庫等修理費用補償特約 43
9 人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約 44
10 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約 44
(相手自動車確認条件付)
11 車両危険限定補償特約(A) 45
12 車両保険の自己負担額に関する特約 45
13 全損時諸費用保険金特約 46
14 車両損害に関するレンタカー費用補償特約 46
15 車内外身の回り品補償特約 47
16 車両積載動産補償特約 51
17 ファミリーバイク特約(人身傷害あり) 54
18 ファミリーバイク特約(人身傷害なし) 54
19 自転車事故補償特約 55
20 個人賠償責任危険補償特約 63
21 被害者救済費用等補償特約 68
22 弁護士費用等補償特約 70
23 クレジットカードによる保険料支払に関する特約 74
24 保険料分割払特約 74
25 通信販売に関する特約 75
26 継続契約の取扱いに関する特約 76
27 保険証券の不発行の合意に関する特約 76
Ⅰ.総合自動車保険 普通保険約款
契約に適用される保険約款と用語の説明
1.保険約款の概略
契約の内容は、保険約款に記載されています。なお、保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。普通保険約款の記載事項と特約の記載事項が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.普通保険約款の構成
契約には、普通保険約款として、事故態様別に第1章から第6章までに区分して掲げる各補償条項のうち、保険証券に記載された契約の対象である補償条項とこれらの補償条項に共通して適用される第7章基本条項が適用されます。当会社は、保険の申込みをしようとする者と契約が締結された場合に限り、有効な保険契約として保険約款に従って保険金を支払います。
(1) 契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
普通保険約款
第1章 賠償責任条項
【対人賠償保険】 | 事故により相手を死傷させた場合の補償 | |
【対物賠償保険】 | 事故により相手の所有物を壊した場合の補償 | |
第2章 人身傷害補償条項第3章 搭乗者傷害条項 第4章 自損事故条項
第5章 無保険車傷害条項
事故により自身・家族・搭乗者等が死傷した場合の補償
第6章 車両条項
事故により契約自動車が壊れた場合の補償
第7章 基本条項
契約の基本事項
(2) 第1章から第6章までに掲げる各補償条項には、次の事項を記載しております。
① 当会社が保険金を支払う場合
② 当会社が保険金を支払わない場合
③ その他各補償条項に固有な事項
(3) 第7章の基本条項には、契約の基本事項として、次の事項を記載しております。
① 用語の定義
② 補償される期間と地域
③ 契約時に告知いただく事項
④ 契約後に通知いただく事項
⑤ 契約の無効、取消し、解除
⑥ 保険料の精算等
⑦ 事故が起こった場合に行っていただく事項
⑧ 補償が重複する契約がある場合または保険金受取人が複数の場合の取扱い
⑨ 保険金の請求時に行っていただく事項と保険金の支払時期
⑩ 損害賠償の権利にかかる事項
⑪ 裁判所および日本国の法令に関する事項
3.用語の説明
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
いたずら | 人為的加害行為をいい、契約自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害は含みません。 |
解除 | 保険契約者または当会社からの意思表示によって、契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
危険物 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類または危険物 ② 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物 ③ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物または劇物 |
記名被保険者 | 賠償責任条項が適用されている場合、保険契約者の指定に基づき保険証券等の「記名被保険者欄」に記載の者をいいます。 (注) 指定がなかった場合には、保険契約者と同一とします。指定にあたっては、契約自動車を主として使用または管理する者とします。 |
急激かつ偶然な外来の事故 | 突発的な予知されない出来事をいい、疾病は除外されます。契約自動車が他の自動車や電柱に衝突した場合、崖から転落した場合等の通常の自動車事故はこれにあたります。 |
競技、曲技 | 競技とは、レースやラリー等(注)をいいます。 曲技とは、自動車によるサーカス、スタント、アクロバット等(注)をいいます。 (注) 練習を含みます。 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が契約自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結時における契約自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様、初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注) 初度検査年月を含みます。 |
契約自動車 | 保険契約者の指定に基づき保険証券の「契約自動車欄」に登録番号、車両番号、標識番号、車台番号等により記載されている自動車をいいます。 |
契約自動車の価額 | 契約自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様、初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注) 初度検査年月を含みます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。なお、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所 見のないものを除きます。 |
市場販売価格相当額 | 対象とする自動車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および年式で同一損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。税金、保険料、登録等に伴う費用等は市場販売価格には含まれません。ただし、消費税は市場販売価格に含まれます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、その時以後失うことをいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
酒気帯び運転 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 契約自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
xxの乗車装置 | 道路運送車両の保安基準に定める、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造の乗車装置をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
同居の親族 | 同一の家屋(注)に居住する親族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋(注)に居住していることをいい、同一生計や扶養関係は問いません。マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはしません。 (注) 同一家屋には、同一敷地内のその家屋に付属する離れ、勉強部屋等の別棟建物であって、独立した生活用設備を持たないものを含みます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。普通保険約款の記載事項と特約の記載事項が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 事故発生の場合に、補償の対象となる者または保険金の支払を受ける権利を持つ者をいいます。具体的な被保険者の範囲は、各補償条項および特約ごとに定めてあります。 |
普通保険約款 | 契約について、原則的な事項を定めたものです。 |
法律上の 損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法、民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
用 語 | 説 明 |
法令に(より)定められた 運転資格を 持たない | たとえば、次のいずれかに該当する者が自動車を運転している状態をいいます。 ① 道路交通法等の法令に定められた運転免許を持たない者(注) ② 運転免許の効力の一時停止処分を受けている者 ③ 運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している者 (注) 免許証記載事項の変更届出中、紛失等による再交付申請中または免許証不携帯中により所持していない場合は該当しません。 |
保険期間 | 契約いただいた保険で当会社が補償する期間をいいます。保険証券に記載の保険期間となります。 |
保険契約者 | 保険証券の「保険契約者欄」に記載されている契約の当事者(保険料を払い込む者)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持つ者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | 契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
用途・車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注) 車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第1章 賠償責任条項
【概要】
以下は、賠償責任条項の対人賠償保険および対物賠償保険の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、賠償責任条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 対人賠償保険
被保険者が、自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合、自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して保険金を支払います。
● 対物賠償保険
被保険者が、自動車事故により他人の財物(自動車、家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金を支払います。
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
対人事故 | 契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 契約自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
(2) この賠償責任条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の
3.用語の説明によります。
危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車取扱業者、自賠責保険等、所有者、親族、治療、同居の親族、配偶者、法律上の損害賠償責任、未婚
第2条(賠償責任条項の適用条件)
(1) この賠償責任条項は、対人賠償保険または対物賠償保険について補償する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
(2) この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第5条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第15条(保険金の支払額-対人賠償)(1)および第16条(保険金の支払額-対物賠償)
(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1) 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注) 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第4条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
こう
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること
⑩ 契約自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注6)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6) 家事を除きます。
(2) 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
(1) 当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が契約自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注) 家事を除きます。
(2)(1)⑤にかかわらず、契約自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者がその使用者の業務(注)に契約自動車を使用している場合に、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(注) 家事を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた対物事故により被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合ア.記名被保険者
イ.契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子ウ.被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
② 契約自動車を空港(注)内で使用している間に生じた事故
(注) 飛行場およびヘリポートを含みます。
第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 契約自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間を除きます。
④ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故または対物事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保険者が契約自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、その責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決-対人賠償)
(1) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注) 弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注) 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第11条(当会社による解決-対物賠償)
(1) 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合、または当会社が損害賠償請求権者から第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
(注) 弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)には、契約自動車に生じた損害の契約自動車の所有者および被保険者から相手方への請求に関するものは含みません。
(注) 弁護士の選任を含みます。
(3)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(3)に規定する協力を拒んだ場合
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1) 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 第10条(当会社による解決-対人賠償)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等に よって支払われる金額(注)
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =
(注) 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1) 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 第11条(当会社による解決-対物賠償)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
損害賠償額
保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- - =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第14条(費用-対人・対物賠償共通)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 契約自動車に積載していた動産(注2)が偶然に落下したことに起因して、落下物を取片づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の規定その他の法令の規定により原因者負担金として支出した費用
⑥ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決-対人賠償)(2)または第11条(当会社による解決-対物賠償)(3)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注1) 収入の喪失を含みません。
(注2) 法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第15条(保険金の支払額-対人賠償)
(1) 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
自賠責保険等に よって支払われる金額(注)
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
(注) 契約自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第10条(当会社による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第16条(保険金の支払額-対物賠償)
(1) 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券に自己負担額の記載がある場合は、その自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
第14条(費用
-対人・対物賠償共通)①から
⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用-対人・対物賠償共通)⑥および⑦の費用
② 第11条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第17条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1) 第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第10条(当会社による解決-対人賠償)(1)または第11条
(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注2)
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書
② 第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)ただし書
③ 第15条(保険金の支払額-対人賠償)(1)ただし書
④ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 基本条項第26条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1) 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1) 被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2) 損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第2章 人身傷害補償条項
【概要】
以下は、人身傷害補償条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、人身傷害補償条項第1条
● 人身傷害補償保険
被保険者が、自動車事故で死亡したり、後遺障害または傷害を被ったりした場合の治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益等について、契約金額(注1)を限度に保険金を支払う保険です。
なお、保険金を支払う損害の額(注2)は、人身傷害補償条項に定める損害額基準に基づいて算定されます。
(注1) 人身傷害補償条項では、「人身傷害補償保険金額」といいます。
(注2) 人身傷害補償条項では、「損害額」といいます。
● 支払う保険金の計算方法は、「加害者の有無」および「保険金請求の時期」に応じ3つのパターンに分かれます。概略に関しては下表を参照ください。
(用語の定義)以降を参照ください。
加害者の有無および保険金請求の時期 | 支払う保険金の概略 | 対応する条文 |
(1) 加害者がない場合 | この約款に定める損害額基準に基づいて算定された損害額全額を、保険金として支払います。 | ・第11条(1)① |
(2) 加害者があり、加害者との裁判や示談等が確定する前に、保険金を請求する場合 | この約款に定める損害額基準に基づいて算定された損害額全額を、保険金として支払います。 | ・第11条(1)① |
この約款に定める損害額基準に基づいて算定された損害額に、その事故にかかる被保険者の過失割合を乗じた額を、保険金として支払います。 | ・第11条(1)② | |
(3) 加害者があり、加害者との裁判や示談等が確定した後に、保険金を請求する場合 | この約款に定める損害額基準に基づいて算定された損害額が、既に加害者等から補償された額(注)等を上回る場合に、その差額を、保険金として支払います。 (注) 対人賠償保険等によって支払われた額を含みます。 | ・第11条(1)③ |
「第11条(1)③により計算された額」よりも、「この約款に定める損害額基準に基づいて算定された損害額に、その事故にかかる被保険者の過失割合を乗じた額」の方が高い場合、その高い額を、保険金として支払います。 | ・第11条(1)④ |
● 労働者災害補償制度から給付がある場合は、その給付額を差し引いて保険金を支払います。
● 加害者に対して損害賠償請求ができる場合に、当会社が裁判や示談等に先行して保険金を支払う場合には、当会社は支払った保険金の額の限度内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、保険金請求権者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得します。
● 事故の相手方(賠償義務者)から損害賠償金が支払われた後に、当会社が保険金を支払う場合で、事故の相手方との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額を損害の額とみなして保険金を支払います。ただし、これにより算出される額は、普通保険約款に定める損害額基準に基づき算定された損害の額を限度とします。
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この人身傷害補償条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
所有自動車 | 次のいずれかに該当する自動車をいいます。 ① 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車 ② 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車 ③ ①または②以外の場合で、所有する自動車 |
人身傷害事故 | 日本国内において、次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が身体に傷害(注1)(注2)を被ることをいいます。 ① 自動車の運行に起因する事故 ② 自動車運行中の次のいずれかに該当する事故ア.飛来中または落下中の他物との衝突 イ.火災または爆発ウ.自動車の落下 (注1) ガス中毒を含みます。 (注2) 次のものは含みません。 (ア) 日射、熱射または精神的衝動による障害 (イ) 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
人身傷害補償保険金額 | 保険証券記載の人身傷害補償保険の保険金額をいいます。 |
損害額 | この人身傷害補償条項において、当会社が保険金を支払う損害の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
(2) この人身傷害補償条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
医学的他覚所見、危険物、記名被保険者、急激かつ偶然な外来の事故、競技、曲技、契約自動車、後遺障害、自動車、自動車取扱業者、自賠責保険等、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、xxの乗車装置、治療、同居の親族、配偶者、法律上の損害賠償責任、法令に定められた運転資格を持たない、未婚、用途・車種
第2条(人身傷害補償条項の適用条件)
(1) この人身傷害補償条項は、人身傷害補償保険について補償する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
(2) この人身傷害補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、人身傷害事故によってその被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注)に対して、この人身傷害補償条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(注) この損害の額は第8条(損害額の決定-その1)または第9条(損害額の決定-その2)に定める損害の額をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 次のいずれかの場合に生じた損害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合 イ.被保険者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で自動車を運転している場合
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注) 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 契約自動車を競技、曲技のために使用中に生じた事故、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)中に生じた事故
⑦ 契約自動車に危険物を業務(注5)として積載中に生じた事故、または契約自動車が、危険物を業務(注5)とし
けん けん
て積載した被牽引自動車を牽引中に生じた事故
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
(注5) 家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務(注)のために、契約自動車以外のその使用者の所有自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 家事を除きます。
(2) 当会社は、被保険者が、契約自動車以外の自動車であって、次の者の所有自動車または次の者が主として使用する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(3) 当会社は、被保険者が、契約自動車以外の自動車であって、その用途・車種が二輪自動車または原動機付自転車であるものに搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 被保険者が契約自動車以外の自動車に競技、曲技のために搭乗中、または、競技、曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中(注)に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
第7条(被保険者の範囲)
(1) この人身傷害補償条項において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中(注2)の契約自動車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務(注3)のために運転中の、その使用者の所有自動車に搭乗中の者を除きます。
(注1) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2) 駐車または停車中を除きます。
(注3) 家事を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
第8条(損害額の決定-その1)
(1) 損害額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙(人身傷害補償条項損害額基準)および(2)から(4)までの規定により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、次の区分ごとに算定された額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
① 傷害
ただし、生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし、医師の治療を要した場合に限ります。
② 後遺障害
③ 死亡
(2) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、別表Ⅰ(後遺障害等級表)において重い後遺障害の該当する等級により損害額を算定します。ただし、別表Ⅰの2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた次に該当する場合(注)は、当会社は、次に規定する等級に従い損害額を算定するものとします。
① 別表Ⅰの2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
② ①以外の場合で、別表Ⅰの2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
③ ①または②以外の場合で、別表Ⅰの2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
(注) 別表Ⅰの1に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。
(4) 既に後遺障害のある被保険者が人身傷害事故に定める傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、別表Ⅰ(後遺障害等級表)に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に応じた損害額から既にあった後遺障害に該当する等級に応じた損害額を差し引いて損害額を算定します。
(5)(1)に規定する損害額を、当会社が第11条(保険金の支払額)(1)①または③の規定により支払った場合は、基本条項第31条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)の規定により、当会社は保険金請求権者がその賠償義務者に対して有する権利を取得します。
第9条(損害額の決定-その2)
(1) 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は前条(1)の規定により、前条(1)①から③までの区分ごとに算定された金額の合計額のうち、その賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分を除いた金額のみを損害額として、前条(1)の損害額に代えて、当会社に保険金を請求することができます。
(2)(1)のその賠償義務者が保険金請求権者に対して法律上の損害賠償責任を負担するものと認められる部分とは、前条(1)の規定により、前条(1)①から③までの区分ごとに算定された金額に対し、それぞれ当会社と保険金請求権者との間の協議に基づいて決定したその賠償義務者の過失割合を乗じた額(注)の合計額とします。
(注) この額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(3)(1)の規定により保険金が請求され、当会社が保険金を支払った場合であっても、基本条項第31条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)の規定にかかわらず、当会社は、保険金請求権者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(4) 次の①および②を満たす場合は、当会社は、その基準により算出された額(注1)を(1)の損害の額とみなして、第11条(保険金の支払額)(1)に規定する計算式を適用します。ただし、これにより算出される額(注2)は、前条(1)に定める規定により計算した金額を限度とします。
① 賠償義務者からの損害賠償金を先行して受け取った後に、保険金請求権者が当会社に保険金を請求する場合であること
② 賠償義務者との間で判決または裁判上の和解において損害の額が確定し、その基準が社会通念上妥当であると認められること
(注1) 訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金を含みません。
(注2) 次条に定める費用を除きます。
第10条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)に対して、次条(1)の規定により、保険金を支払います。
① 基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
③ 賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において、保険金請求権者が、前条(1)に規定する損害額により保険金を請求した場合における次の費用
ア.賠償義務者に対する損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
イ.その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第11条(保険金の支払額)
(1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次に定める算式により算出された額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき人身傷害補償保険金額を限度とします。ただし、次のアからウまでのいずれかの後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で人身傷害補償保険金額が無制限以外のときは、人身傷害補償保険金額の2倍の金額を限度とします。ア.別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1
イ.別表Ⅰの2の第1級または第2級ウ.別表Ⅰの2の第3級③または④
① 賠償義務者がない場合または賠償義務者があり、その賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において、保険金請求権者が、第8条(損害額の決定-その1)(1)に規定する損害額により保険金を請求した場合
支払う保険金の額
(2)に規定する合計額
前条①および②に規定する費用の額
第8条(1)に規定する損害額
+ - =
② 賠償義務者があり、その賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定していない場合において、保険金請求権者が、第9条(損害額の決定-その2)(1)に規定する損害額により保険金を請求した場合
支払う保険金の額
(3)に規定する合計額
前条①から③までに規定する費用の額
第9条(1)に規定する損害額
+ - =
③ 賠償義務者があり、その賠償義務者が保険金請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が確定した後に、保険金請求権者が、当会社に対して保険金を請求した場合
支払う保険金の額
(2)に規定する合計額
前条①および②に規定する費用の額
第8条(1)に規定する損害額
+ - =
④ ③の場合であっても、③の算式により算出した額が、次の算式により算出した額を下回る場合は、次の算式より算出した額とします。
支払う保険金の額
(3)に規定する合計額
前条①から③までに規定する費用の額
第9条(1)に規定する損害額
+ - =
(2)(1)①および③の算式にいう、(2)に規定する合計額とは、次の合計額をいいます。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条(保険金を支払う場合)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた額(注1)
⑤ 第8条(損害額の決定-その1)(1)の規定により決定される損害額ならびに前条①および②の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担する額(注2)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第3条の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(注1) 社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
(注3) 保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(3)(1)②および④の算式にいう、(3)に規定する合計額とは、次の合計額をいいます。
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定し、または支払われた額(注1)
② 第9条(損害額の決定-その2)(1)の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担する額(注2)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①または②のほか、第3条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注3)
(注1) 社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
(注3) 保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
第12条(保険金請求権者の義務等)
(1) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第3条の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、契約自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2) 保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、賠償義務者または第3条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第13条(他の身体の障害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が人身傷害事故に定める傷害を被ったとき、次のいずれかの影響により、その傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。
① 既に存在していた身体の障害または疾病
② 人身傷害事故に定める傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病
(2) 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために人身傷害事故に定める傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第14条(当会社の指定する医師による診断書等の要求)
(1) 当会社は、基本条項第22条(事故発生時の義務)②または③の規定に定める通知を受けた場合で、当会社が必要と認めるときは、保険金請求の前後を問わず、被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書(注)の提出を求めることができます。
(注) 死体検案書を含みます。
(2)(1)の診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注) 収入の喪失を含みません。
第15条(保険金の支払による請求権の移転)
(1) 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2) 保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
第3章 搭乗者傷害条項
【概要】
以下は、搭乗者傷害条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、搭乗者傷害条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 搭乗者傷害条項
契約自動車に乗車中の者が死傷した場合または後遺障害を負った場合に、以下の保険金を支払います。
1.死亡保険金
契約自動車に乗車中の者が、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、1名につき保険金額の全額を支払います。
2.後遺障害保険金
契約自動車に乗車中の者に、事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名につき保険金額の4~100%を支払います。
また、重度後遺障害を被り、介護を要すると認められる場合は「、重度後遺障害特別保険金」として1名につき保険金額の10%(100万円限度)と「重度後遺障害介護費用保険金」として後遺障害保険金の50%(500万円限度)を後遺障害保険金とは別に支払います。
3.医療保険金
契約自動車に乗車中の者が事故で傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を受け入院または通院をした日数の合計が5日以上となった場合に10万円を、5日未満の場合には1万円を定額で支払います。
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の搭乗者傷害保険の保険金額をいいます。 |
(2) この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
医学的他覚所見、危険物、急激かつ偶然な外来の事故、競技、曲技、契約自動車、後遺障害、自動車、自動車取扱業者、酒気帯び運転、xxの乗車装置、治療、通院、入院、法令に定められた運転資格を持たない
第2条(搭乗者傷害条項の適用条件)
(1) この搭乗者傷害条項は、搭乗者傷害保険について補償する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
(2) この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注1)(注2)を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車の運行に起因する事故
② 契約自動車の運行中の次のいずれかに該当する事故ア.飛来中または落下中の他物との衝突
イ.火災または爆発ウ.自動車の落下
(注1) ガス中毒を含みます。
(注2) 次のものを含みません。
(ア) 日射、熱射または精神的衝動による障害
(イ) 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかの場合に生じた傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合 イ.被保険者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合
③ 被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注) 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること
⑦ 契約自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注5)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5) 家事を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
(1) この搭乗者傷害条項における被保険者は、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
② 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注) 1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰ(後遺障害等級表)に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表Ⅰに掲げる後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× =
(2) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、別表Ⅰ(後遺障害等級表)の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後
遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
後遺障害(注)に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× ( - )=
(注) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2に掲げる加重後の後遺障害
(5) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、
(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(注) 被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師とします。
第9条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)
(1) 当会社は、次のすべてを満たす場合、次の算式によって算出した額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、100万円を限度とします。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったこと
② ①の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかの後遺障害が生じたこと ア.別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2の第1級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額が支払
われるべき後遺障害
イ.別表Ⅰの1または別表Ⅰの2の第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額が支払われるべき後遺障害ウ.別表Ⅰの2の第3級③または④に掲げる後遺障害
重度後遺障害特別保険金の額
保険金額
③ ②の後遺障害のための介護を必要とすると認められること
×10%=
(2) 当会社は、次のすべてを満たす場合、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500万円を限度とします。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったこと
② ①の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に(1)②に定める後遺障害が生じたこと
③ ②の後遺障害のための介護を必要とすると認められること
重度後遺障害介護費用保険金の額
後遺障害(注)に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× ×50%=
(注) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2に掲げる加重後の後遺障害
(3) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、(1)および(2)のとおり算出した額を重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
(注) 被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師とします。
第10条(医療保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、次の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合は、1回の事故につき100,000円
② 医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、①に定める治療日数の合計が5日未満であった場合は、①にかかわらず、1回の事故につき10,000円。ただし、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した場合に限ります。
(注) 5日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみ
なされる処置を含みます。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第7条(死亡保険金の支払)、第8条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2) 当会社は、次の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① (1)に定める死亡保険金および後遺障害保険金
② 第9条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
(3) 当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第10条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第4章 自損事故条項
【概要】
以下は、自損事故条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、自損事故条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 自損事故条項
契約自動車の運行に起因する事故によって被保険者が死傷した場合または後遺障害を負った場合で、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合および人身傷害補償保険が支払われない場合に、以下の保険金を支払います。
1.死亡保険金
契約自動車に乗車中の者が、事故により死亡した場合は、1名につき1,500万円を支払います。
2.後遺障害保険金
契約自動車に乗車中の者に、事故による後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名につき50~2,000万円を支払います。
3.介護費用保険金
契約自動車に乗車中の者に、事故による所定の後遺障害が生じ、介護が必要となった場合は、1名につき200万円を支払います。
4.医療保険金
契約自動車に乗車中の者が事故で傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、1日あたり入院については6,000円、通院については4,000円を支払います。
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この自損事故条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。 |
(2) この自損事故条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の
3.用語の説明によります。
医学的他覚所見、危険物、急激かつ偶然な外来の事故、競技、曲技、契約自動車、後遺障害、自動車取扱業者、酒気帯び運転、xxの乗車装置、治療、通院、入院、法令に定められた運転資格を持たない
第2条(自損事故条項の適用条件)
(1) この自損事故条項は、契約自動車に対人賠償保険が適用されており、保険証券に自損事故保険が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この自損事故条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注1)(注2)を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合で、人身傷害補償条項が適用されない場合または人身傷害補償条項に基づく保険金が支払われないときは、その傷害に対して、この自損事故条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車の運行に起因する事故
② 契約自動車の運行中の次のいずれかに該当する事故。ただし、被保険者が契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注3)に搭乗中である場合に限ります。
ア.飛来中または落下中の他物との衝突イ.火災または爆発
ウ.契約自動車の落下
(注1) ガス中毒を含みます。
(注2) 次のものを含みません。
(ア) 日射、熱射または精神的衝動による障害
(イ) 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(注3) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 次のいずれかの場合に生じた傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合 イ.被保険者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合
③ 被保険者が、契約自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(2) 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注) 丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(4) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること
⑦ 契約自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注5)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5) 家事を除きます。
(2) 当会社は、自動車取扱業者が契約自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(被保険者の範囲)
(1) この自損事故条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 契約自動車の保有者
② 契約自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第7条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注) 1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表Ⅰ(後遺障害等級表)に掲げる後遺障害が生じた場合は、同表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、別表Ⅰ(後遺障害等級表)の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に定める金額
後遺障害(注)に該当する等級に定める金額
- =
(注) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2に掲げる加重後の後遺障害
第9条(介護費用保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表Ⅰ(後遺障害等級表)の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2) 当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第10条(医療保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
医療保険金の額
入院日数
6,000円
× =
② 通院した場合
医療保険金の額
通院日数(注)
4,000円
× =
(注) ①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(4) 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の
傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1) 1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2) 1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第8条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
(3) 当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第9条(介護費用保険金の支払)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第10条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第5章 無保険車傷害条項
【概要】
以下は、無保険車傷害条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、無保険車傷害条項第1条
(用語の定義)以降を参照ください。
● 無保険車傷害条項
保険が付けられていない自動車や対人賠償保険の保険金額が十分ではない自動車との事故によって、被保険者が死亡した場合または後遺障害を負った場合に、保険金を支払います。
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この無保険車傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 契約自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害 (注)が生じることをいいます。 (注) 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が 2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額の合計額(注1)が、この保険証券記載の保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)が、この保険証券記載の保険金額に達しない場合 (注1) ③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとして計算します。 (注2) 対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。 |
(2) この無保険車傷害条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
医学的他覚所見、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、後遺障害、自動車、自動車取扱業者、自賠責保険等、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、xxの乗車装置、同居の親族、配偶者、法律上の損害賠償責任、法令に定められた運転資格を持たない、未婚
第2条(無保険車傷害条項の適用条件)
(1) この無保険車傷害条項は、契約自動車に対人賠償保険の適用があり、かつ、次のいずれかに該当する場合に保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
① 人身傷害補償条項が適用されない場合
② 同条項の適用があり、この無保険車傷害条項により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額が、同条項により支払われるべき保険金の額を上回る場合
(2) 人身傷害補償条項の適用がある場合、当会社は、その被保険者については、同条項による保険金の額から自賠責保険等によって支払われる金額を差し引いた額について同条項による保険金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの無保険車傷害条項により支払われる保険金から差し引きます。
(3) この無保険車傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この無保険車傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第8条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(3) 当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の①および②の合計額または次の①および③の合計額のうちいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって、保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注3)
(注1) 自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償 保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2) 対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3) 他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 次のいずれかの場合に生じた損害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合 イ.被保険者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(2) 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
こう
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務
(注)に従事している場合に限ります。
(注) 家事を除きます。
(2) 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または(1)②もしくは
③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(3) 契約自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注) 保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(4) 当会社は、自動車取扱業者が契約自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、契約自動車もしくは被保険者が搭乗中の契約自動車以外の自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車もしくは被保険者が搭乗中の契約自動車以外の自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注)することによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(6) 当会社は、契約自動車に危険物を業務(注)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注)とし
けん けん
て積載した被牽引自動車を牽引することによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 家事を除きます。
第7条(被保険者の範囲)
(1) この無保険車傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1または別表Ⅰの2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
第8条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)(1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
保険金の額
次の①、②、④、⑤および⑥の合計額または次の①、③、⑤および⑥の合計額のうちいずれか高い額
第8条(損害額の決定)の規定により決定される損害額および前条の費用
- =
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注3)
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、他の自動車の無保険車傷害保険等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
⑥ 第8条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注4)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1) 自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2) 対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
(注3) 他の自動車の無保険車傷害保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
(注4) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
第11条(保険金請求権者の義務等)
(1) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第3条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2) 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
第12条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をできる場合については、基本条項第31条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)(1)および(2)の規定を適用します。この場合において、同条項第27条(保険金の支払時期)(1)⑤ならびに同条項第31条(1)および(2)の規定中「被保険者」とあるのは「保険金請求権者」と読み替えるものとします。
第6章 車両条項
【概要】
以下は、車両条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、車両条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 車両条項 契約自動車の損傷または盗難の場合に保険金を支払います。 なお、車両保険には、次の2つの種類(契約方法)があります。 | |||||
車両保険の種類 | こう 火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮等による損害、いたずらによる損害 | 他の自動車との衝突・接触による損害 | 電柱・建物等自動車以外の他物との衝突・接触および転覆・墜落による損害 | ||
車両条項の補償範囲 【一般の車両保険】 | ◎ (補償します) | ◎ (補償します) | ◎ (補償します) | ||
車対車+限定A特約付車両保険(注)の補償範囲 | ◎ (補償します) | ○ (補償します) ただし、相手自動車が確認できる場合に限ります。 | × (補償しません) | ||
(注)「車対車+限定A特約付車両保険」とは、車両条項に「自動車相互間衝突危険『車両損害』補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」を付帯した場合をいいます。 |
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
全損 | 契約自動車を修理することができない場合、または第9条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注) 車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い契約自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | 契約自動車に定着または装備されている物をいい、車室内でのみ使用することを目的として契約自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(注1)、ETC車載器(注2)その他これらに準ずる物を含みます。ただし、次の物を含みません。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 (注1) 自動車用電子式航法装置をいいます。 (注2) 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
分損 | 第8条(損害額の決定)による損害額および第9条(修理費)の修理費がいずれも協定保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における契約自動車の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の「車両保険欄」記載の保険金額をいいます。 |
(2) この車両条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
いたずら、危険物、競技、曲技、協定保険価額、契約自動車、契約自動車の価額、自動車、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、配偶者、法令に定められた運転資格を持たない
第2条(車両条項の適用条件)
この車両条項は、車両保険について補償する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合) こう
(1) 当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって契約自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の契約自動車には、付属品を含みます。
ふん
(3) 契約自動車がタンク車、糞尿車等の場合には、契約自動車に付属するホースは、契約自動車に含めません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること
⑩ 契約自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注6)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6) 家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約自動車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注1)
③ 契約自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち契約自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注2)に生じた損害。ただし、契約自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令等により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
(注1) 偶然な外来の事故に直接起因しない契約自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注2) チューブを含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、契約自動車の所有者とします。
第8条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 契約自動車の損傷を修理することができない場合は、協定保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
次条に定める修理費
- =
第9条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、契約自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、契約自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第10条(費用)
(1) 保険契約者または被保険者が次の①から⑤までの費用(注1)を支出した場合は、当会社は、その合計額を被保険者に支払います。
① 基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により契約自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、および、これらの場所まで
運転するために必要な仮修理の費用の合計額。ただし、1回の事故につき、10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
④ 盗難にあった契約自動車を引き取るために必要であった費用のうち、③に定める費用以外の費用。ただし、1回の事故につき、10万円または協定保険価額の10%のいずれか高い方を限度とします。
⑤ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損(注2)に対する契約自動車の分担額
(注1) 収入の喪失を含みません。
(注2) 船舶が事故に遭遇した際に乗員の危険を回避するために、故意に積荷を投棄する等の行為によって生じた損害をいいます。この損害は、投棄された積荷の持ち主だけでなく、乗員全員が負担します。
(2) 当会社は、(1)の規定によって支払うべき費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合または(1)の規定によって支払うべき費用と次条の損害保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、(1)の費用を支払います。
第11条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場合は、協定保険価額
② 分損の場合は、第8条(損害額の決定)②の損害額から保険証券記載の自己負担額(注)を差し引いた額
(注) 当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
)
(
(2) 契約自動車の協定保険価額が契約自動車の保険価額を著しく下回る場合における1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、(1)②の規定にかかわらず、次のとおりとします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
第8条(損害額の決定)の損害の額
保険金額
保険価額
- × =
(3) 第8条(損害額の決定)の損害額のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者が自ら負担する額(注2)を超過するときは、当会社は(1)または(2)に定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 第三者が負担すべき金額(注3)で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2) 損害額から(1)または(2)に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注3) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
第12条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、第8条(損害額の決定)および前条の規定の適用においては、その保険価額を協定保険価額および保険金額とします。
第13条(現物による支払)
当会社は、契約自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1) 当会社が全損として保険金を支払った場合は、契約自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が協定保険価額(注)に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の協定保険価額(注)に対する割合によってその権利を取得します。
(注) 協定保険価額が保険価額を著しく超える場合は、保険価額とします。
(2) 契約自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、契約自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難自動車の返還)
当会社が契約自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に契約自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に契約自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
3.契約の申込み・手続等に関する事項
第16条(協定保険価額)
当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
第7章 基本条項
【概要】
以下は、基本条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、基本条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 基本条項
基本条項には、契約の基本的な事項として、次の事項を記載しております。
① 用語の定義(第1条)
② 補償される期間と地域(第2条、第3条)
③ 契約時に告知いただく事項(第4条、第5条)
④ 契約後に通知いただく事項(第6条~第12条)
⑤ 契約の無効、取消し、解除(第13条~第17条)
⑥ 保険料の精算等(第18条~第21条)
⑦ 事故が起こった場合に行っていただく事項(第22条、第23条)
⑧ 補償が重複する契約がある場合または保険金受取人が複数の場合の取扱い(第24条、第25条)
⑨ 保険金の請求時に行っていただく事項と保険金の支払時期(第26条~第30条)
⑩ 損害賠償の権利にかかる事項(第31条、第32条)
⑪ 裁判所および日本国の法令に関する事項(第33条、第34条)
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入替自動車 | 新規取得自動車のうち契約自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として次の①から ④までに該当する者が新たに取得(注1)した自動車をいいます。 ① 契約自動車の所有者 ② 記名被保険者(注2) ③ 記名被保険者(注2)の配偶者 ④ 記名被保険者(注2)またはその配偶者の同居の親族 (注1) 所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2) 賠償責任条項の適用がない場合は、所有者とします。 |
入替自動車の取得日 | 新規取得者(注)の直接の管理下に入った日であって、保険契約者または入替自動車の所有者が、当会社に対して売買契約書等の客観的な資料を提出し、妥当な取得日であることを証明した場合のその取得日とします。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料でその取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に新規取得者(注)の氏名が記載された日とします。 (注) 自動車の新規取得に定める①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項(注1)とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1) 通信販売に関する特約を付帯した契約の場合は、インターネット上の保険契約申込画面と一連の画面による保険契約引受内容表示の事項または電話等の通信手段によって当会社からした質問に対して回答した事項を含みます。 (注2) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車の新規取得 | 次の①から④までに該当する者が、契約自動車と同一の用途・車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)することをいいます。 ① 契約自動車の所有者 ② 記名被保険者(注3) ③ 記名被保険者(注3)の配偶者 ④ 記名被保険者(注3)またはその配偶者の同居の親族 (注1) 別表Ⅱ(契約自動車の入替ができる用途・車種区分表)に掲げる用途・車種をいいます。 (注2) 所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注3) 賠償責任条項の適用がない場合は、所有者とします。 |
自動車の廃車等 | 所有自動車があり、契約自動車を廃車、譲渡または返還することをいいます。 |
所有自動車 | 次の①から④までに該当する者が所有(注1)する自動車(注2)をいいます。 ① 契約自動車の所有者 ② 記名被保険者(注3) ③ 記名被保険者(注3)の配偶者 ④ 記名被保険者(注3)またはその配偶者の同居の親族 (注1) 所有権留保条項付売買契約に基づく購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2) 契約自動車および新規取得自動車を除き、契約自動車と同一の用途・車種の自動車とします。 (注3) 賠償責任条項の適用がない場合は、所有者とします。 |
新規取得自動車 | 自動車の新規取得に規定する新たに取得した自動車をいいます。 |
正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者 | 記名被保険者、その配偶者および同居の親族等や記名被保険者の承諾を得て自動車を運転する者等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険媒介者 | 当会社の委託を受けて、当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(注)をいいます。 (注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
(2) この基本条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、協定保険価額、契約自動車、契約自動車の価額、後遺障害、市場販売価格相当額、失効、自動車、自動車取扱業者、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、所有者、治療、配偶者、法律上の損害賠償責任、法令により定められた運転資格を持たない、保険期間、無効、用途・車種
第2条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、契約自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注) 日本国外における日本船舶内を含みます。
2.契約の申込み・手続等に関する事項
第4条(告知義務)
(1) 保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注) 車両条項においては、被保険者とします。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。ただし、③および④に関しては、保険媒介者による③または④に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注)が告知事項につき、事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は、(2)の規定を適用します。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険媒介者または当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、保険契約締結の際、告知事項について事実を告げることを妨げた場合
④ 保険媒介者または当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、保険契約締結の際、告知事項について、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合
⑤ 保険契約者または記名被保険者(注)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注) 車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(価額の評価のための告知)
保険契約者または車両条項の被保険者は、契約自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が契約自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第6条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 契約自動車の用途・車種を変更したこと
② 契約自動車の保険証券記載の使用目的(注1)を変更すること
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと
(注1) 業務使用、通勤・通学使用または日常・レジャー使用のいずれかをいいます。
(注2) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(価額の評価のための通知)
(1) 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の装着等によって契約自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または車両条項の被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
(2) 保険契約締結の後、契約自動車の改造、付属品の取りはずし等によって契約自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または車両条項の被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の契約自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3)(1)および(2)の場合、当会社と保険契約者または車両条項の被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に(1)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から(2)の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を契約自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、次条(1)の規定によるものとします。
(注) 所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第10条(契約自動車の譲渡)
(1) 契約自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を契約自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1) 所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の契約自動車の返還を含みます。
(注2) 所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2) 当会社は、契約自動車が譲渡(注1)された後(注2)に、契約自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の契約自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の通知を受領した後を除きます。
第11条(契約自動車の入替)
(1) 自動車の新規取得または自動車の廃車等を行った場合に、保険契約者がその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と契約自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
(2) 当会社は、自動車の新規取得または自動車の廃車等のあった後(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の承認の請求を受領した後を除きます。
(3) 自動車の新規取得または自動車の廃車等の場合において、保険契約者が契約自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、車両条項第16条(協定保険価額)の規定により、新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第12条(入替自動車に対する自動補償)
(1) 当会社は、次の要件をすべて満たす場合には、前条(2)の規定にかかわらず、入替自動車の取得日以後承認するまでの間は、入替自動車を契約自動車とみなして、この保険契約を適用します。ただし、自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された契約自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車の新規取得において、契約自動車が廃車、譲渡または返還されていること
② 入替自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が契約自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領していること
(2) 入替自動車の取得日から、当会社が(1)の契約自動車の入替の承認の請求を受けた時(注)までの期間の車両条項の適用については、(1)の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
① 入替自動車については、前条(3)の規定は適用しません。
② 入替自動車については、入替自動車の取得日における市場販売価格相当額を協定保険価額および保険金額とみなして適用します。
(注) 当会社が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収した時または入替自動車の取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約の解除)
(1) 当会社は、第10条(契約自動車の譲渡)(1)、第11条(契約自動車の入替)(1)または第12条(入替自動車に対する自動補償)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、契約自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2) 当会社は、保険契約者が第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第16条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当することア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注1) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること
② 被保険者(注2)に生じた損害(注3)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること
(注1) 賠償責任条項、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故条項または無保険車傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2) 人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故条項または無保険車傷害条項における被保険者に限ります。
(注3) 人身傷害補償条項または無保険車傷害条項においては、被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注) 賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(5) 車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注1)
② 人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故条項または無保険車傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注2)または傷害。ただし、その損害(注2)または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注1) 賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注2) 人身傷害補償条項または無保険車傷害条項においては、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第15条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注) 既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) 第7条(価額の評価のための通知)(3)の場合には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、車両条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注) 契約自動車について適用される特約を含みます。
(6) 第10条(契約自動車の譲渡)(1)、第11条(契約自動車の入替)(1)または第12条(入替自動車に対する自動補償)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 第12条(入替自動車に対する自動補償)の規定による場合は入替自動車の取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
(8)(1)、(2)、(4)および(6)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠った
ときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および契約自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第20条(保険料の返還-取消しの場合)
第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 次の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表
Ⅲ(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 第4条(告知義務)(2)
② 第6条(通知義務)(2)または(6)
③ 第15条(保険契約の解除)(1)または(2)
④ 第16条(重大事由による解除)(1)
⑤ この保険契約に適用される特約
(2) 第15条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表Ⅲ(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第15条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除し、その解除日を保険期間の初日として解除した契約と同一の保険契約者・記名被保険者・契約自動車による新たな保険契約を締結する場合には、(2)の規定にかかわらず、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて返還します。
3.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第22条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 契約自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること
⑤ 契約自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑩ 人身傷害補償条項第1条(用語の定義)(1)に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めること
⑪ ①から⑩までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること
(注1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第23条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②から⑤まで、⑧、⑨または⑪の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③、④または⑪の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③、④または⑪の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③、④または⑪の証拠を偽造または変造した場合
第24条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金を支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項に関しては、損害の額
② 人身傷害補償条項および車両条項に関しては、損害の額(注1)
③ 自損事故条項および無保険車傷害条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。この場合において自損事故条項に関しては、介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注2)とに区分して算出するものとします。
(注1) それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(注2) 死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
(3)(2)①および②の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第25条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第26条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害補償条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった時
③ 搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、搭乗者傷害条項第10条(医療保険金の支払)(1)①に係る保険金の請求に関しては、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時とし、同条(1)②に係る保険金の請求に関しては、事故の発生の日からその日を含めて180日以内で治療を開始した時
④ 自損事故条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
エ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
⑤ 無保険車傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時
⑥ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 契約自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 人の死傷を伴う事故または契約自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明における配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明における親族の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第27条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 車両条項第1条(用語の定義)(1)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(時効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 賠償責任条項における対物事故に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める親族の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)、同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項、自損事故条項または無保険車傷害条項に関して、第22条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 収入の喪失を含みません。
第31条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間に生じた損害
第32条(損害賠償請求権の行使期限)
賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
4.その他の事項
第33条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第34条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表Ⅰ(後遺障害等級表)
この表は、人身傷害補償条項、搭乗者傷害条項および自損事故条項に共通のものとして使用します。
なお、人身傷害補償条項に定める後遺障害については、人身傷害補償条項第11条(保険金の支払額)の規定により計算した額を保険金として支払います。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 | 自損事故条項保険金支払額 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% | 2,000万円 |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 89% | 1,500万円 |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後遺障害 | 搭乗者傷害条項保険金支払割合 | 自損事故条項保険金支払額 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ④ 両上肢の用を全廃したもの し ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 100% | 1,500万円 |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの し ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% | 1,295万円 |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 78% | 1,110万円 |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% | 960万円 |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 59% | 825万円 |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2) | 50% | 700万円 |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの(注2) ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 42% | 585万円 |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの(注2) ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 4の手指の用を廃したもの(注3) し ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの し ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの(注4) | 34% | 470万円 |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの(注2) ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の 3の手指の用を廃したもの(注3) ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% | 365万円 |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの(注2) し ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) し ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% | 280万円 |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの(注2) ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% | 210万円 |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3) ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% | 145万円 |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの(注3) ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% | 95万円 |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5) ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% | 50万円 |
(注1) 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2) 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(注3) 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節
(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4) 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5) 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注 関節などの説明図
し
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
し
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨 けんこう骨ろく骨
脊
柱
せき
長管骨
骨盤骨
ひとさし指
手 x xおや指
末節骨xx間関節 中手指節関節
足 第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節 リスフラン関節
なか指 くすり指こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表Ⅱ(契約自動車の入替ができる用途・車種区分表)
契約自動車
新たに取得しもしくは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れる自動車、または契約自動車を廃車、譲渡もしくは返還する場合の所有する自動車
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)
特種用途自動車
(キャンピング車)
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン以下)
特種用途自動車
(キャンピング車)
(注) 特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
別表Ⅲ(短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
ただし、保険証券記載の保険期間に応じて、以下の(1)または(2)に記載の算式により計算した額を返還します。
(1) 保険期間が1年の場合
返還保険料
=
(2) 保険期間が1年に満たない場合
返還保険料
=
×(1- )
保険期間に対応する上表記載の短期料率
領収した保険料
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
領収した保険料
×
1-
( )
別紙(人身傷害補償条項損害額基準)
第1(傷害による損害)
傷害による損害は、被保険者の被った積極損害(救助捜索費、治療関係費、その他の費用)、休業損害および精神的損害とします。
1.積極損害
(1) 救助捜索費
必要かつ妥当な実費とします。
(2) 治療関係費 a.応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
b.診療費および施術料
必要かつ妥当な実費とします。
c.通院費・転院費・退院費
必要かつ妥当な実費とします。
d.看護料
原則として医師が看護の必要を認めた場合に限り、下記によります。
(a) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の家政婦等の料金とします。
(b) 近親者等が看護した場合
ア.入院看護をした場合は、1日につき4,100円とします。
イ.医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円とします。
ウ.被保険者が幼児または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は、1日につき2,050円とします。
e.入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とします。
f.義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が義肢、義歯、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含みます。)、補聴器、松葉杖、その他身体の機能を補完するための用具を必要と認めた場合にかかる必要かつ妥当な実費とします。
g.診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
(3) その他の費用
上記(1)および(2)以外の損害であって、事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等につ
いては、必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の(1)から(4)までの算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者の場合(パートタイマー・アルバイト・日雇労働者を除きます。)
下記の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
a.給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等
90日
対象休業日数
× とします。
(a) 事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額
(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を限度とします。
(b) 賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含めます。
(c) 本給の一部が支給されている場合については、上記で算出した金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。
(d) 役員報酬は、原則として対象としません。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含めます。
b.事業所得者
対象休業日数
寄与率
必要経費
事故前1年間の収入額
[固定給を除きます]
-
365日
× × とします。
(a) 収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前年度1年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づき、付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))に定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
(b) 寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とします。
(2) パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等
原則として、雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価を得ているものであって、1週の労働時間が30時間未満の者に適用します。
事故直前3か月間の収入額
90日
対象休業日数
× とします。
(a) 就労日数が極めて少ない場合には、雇用契約書等の立証書類に基づき決定します。
(b) 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数
90日
休業した期間の延べ日数
×
(c) 家業の手伝いを行っているが、上記(1)bの事業所得者に該当する収入がない場合には、支払対象となりません。
(3) 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,700円とします。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(4) 無職者、金利生活者、xx、家主、恩給、年金生活者、幼児、学生または生活保護を受けている者等現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。
3.精神的損害
(1) 入通院、期間区分による精神的損害の額
入院1日につき | 8,400円 |
通院1日につき | 4,200円 |
対象日数は、各期間区分の総日数の範囲内で、入院期間については入院日数とし、通院期間については通院により医師の治療を受けた日数の2倍を上限として決定します。なお、被保険者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次のいずれかに該当するギプス等を常時装着したときは、その日数を含みます。
ア.長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱の骨折等によるギプス等
イ.長管骨に接続する三大関節部分の骨折等で長管骨部分も含めたギプス等ウ.肋骨または胸骨の骨折等による体幹部のギプス等
ただし、各期間区分の入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。
入院対象日数および通院対象日数 | 割合 |
事故日から3か月超6か月までの期間 | 75% |
事故日から6か月超9か月までの期間 | 45% |
事故日から9か月超13か月までの期間 | 25% |
事故日から13か月超の期間 | 15% |
また、被保険者の受傷の態様が重傷(注)の場合は、具体的な傷害の部位・程度、治療の内容を勘案し、25%の範囲内で、割増して認定します。
(注) 脳挫傷・胸腹部臓器破裂・開放骨折等
(2) 事故によって妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含みます。)した場合には、原則として、(1)の額に以下の額を加算します。
妊娠月数 | 金額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 |
4か月(13週)から6か月(24週) | 50万円 |
7か月(25週)以上 | 80万円 |
第2(後遺障害による損害)
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。
なお、後遺障害の等級は別表Ⅰ(後遺障害等級表)、年齢別平均給与額は付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))によります。
1.逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、原
則として、下記の(1)および(2)により算出します。
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a.家事従事者以外の有職者
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
現実収入額
× ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
年齢別平均給与額
b.家事従事者および18歳以上の学生
× ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
18歳平均給与額
c.幼児および18歳未満の学生
× ×
d.身体・精神に異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
(a) 18歳平均給与額 × ×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
(b) 年齢平均給与額の50% × ×
(2) 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
a.収入額
(a)「現実収入額」は、事故前年度1年間または後遺障害確定前年度1年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定します。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づいて付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))に定める年齢別平均給与額の範囲内で決定します。
(b)「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」は、付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))によります。 b.労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅰ(労働能力喪失率表)に定める各等級に対応する喪失率を上限とします。
c.労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅳ(死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数表)に定める就労可能年数の範囲内とします。
d.ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱ(ライプニッツ係数表)によります。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。
なお、事故の態様、障害の部位・程度等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。
(1) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)1.介護を要する後遺障害に該当する場合
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,300万円 |
ただし、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級2,000万円、第2級1,500万円とします。
(2) 上記(1)以外の場合
第1級 | 1,300万円 |
第2級 | 1,100万円 |
第3級 | 950万円 |
第4級 | 800万円 |
第5級 | 700万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級1,800万円、第2級1,400万円、第3級1,100万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとおり算定します。
(1) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1の第1級に該当する後遺障害者で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められる場合
a.介護料
1か月につき13万円とします。ただし、障害の態様、部位・程度等により割増すことが妥当である場合は、最大20万円までの範囲内で割増して認定します。
b.支払方法
原則として下記(a)によります。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、(b)によります。
(a) 一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
(b) 定期金による支払
後遺障害の症状固定日から6か月ごとに、常に介護を要する状態が継続するかぎり、介護料を定期金として支払います。
c.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴ(第20回生命表による平均余命年数とライプニッツ係数表)に定める平均余命の範囲内で決定します。
d.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱ(ライプニッツ係数表)によります。
(2) 別表Ⅰ(後遺障害等級表)の1もしくは同表の2の第1級、第2級または同表の2の第3級③もしくは④に該当する後遺障害者で、かつ、随時介護を要すると認められる場合
a.介護料
1か月につき、65,000円とします。ただし、障害の態様、部位・程度等により割増すことが妥当である場合は、最大10万円までの範囲内で割増して認定します。
b.支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。 c.介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表Ⅴ(第20回生命表による平均余命年数とライプニッツ係数表)に定める平均余命の範囲内で決定します。
d.ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅱ(ライプニッツ係数表)によります。
4.家屋等の改造費
被保険者の受傷の内容、後遺障害の程度等により家屋等の改造の必要性が認められた場合は、500万円を限度として認定します。
5.その他の損害
上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。
第3(死亡による損害)
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とします。
2.逸失利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、下記の(1)および(2)に従い次の算式で計算します。
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
収入額
( - )×
(1) 被保険者区分別逸失利益計算方法 a.有職者(家事従事者を除きます。)
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
現実収入額
( - )×
b.家事従事者および18 歳以上の学生
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
年齢平均給与額
( - )×
c.幼児および18 歳未満の学生
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
18歳平均給与額
( - )×
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
d.上記a、b、c以外の者で、十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
18歳平均給与額
(a)(
年齢平均給与額の50%
(b)(
- )×
就労可能年数に対するライプニッツ係数
生活費
- )×
(2) 収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、生活費、就労可能年数、およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。 a.収入額
(a)「現実収入額」は、事故前1年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定します。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、収入を証明するその他の資料に基づいて付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))に定める年齢別平均給与額の範囲内で決定します。
(b)「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」は付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))によります。 b.生活費
生活費は、被扶養者(注)の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とします。
被扶養者(注)がない場合 | 50% |
被扶養者(注)が1人の場合 | 40% |
被扶養者(注)が2人の場合 | 35% |
被扶養者(注)が3人以上の場合 | 30% |
(注) 被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。 c.就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅳ(死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数表)によります。 d.ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅳ(死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数表)によります。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とします。
なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。
被保険者が一家の支柱である場合 | 1,700万円 |
被保険者が65歳以上の者である場合 | 1,400万円 |
被保険者が上記以外の者 | 1,450万円 |
4.その他の損害
上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ(労働能力喪失率表)
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
付表Ⅱ(ライプニッツ係数表)
期 間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
1 | 0.971 |
2 | 1.913 |
3 | 2.829 |
4 | 3.717 |
5 | 4.580 |
6 | 5.417 |
7 | 6.230 |
8 | 7.020 |
9 | 7.786 |
10 | 8.530 |
11 | 9.253 |
12 | 9.954 |
13 | 10.635 |
14 | 11.296 |
15 | 11.938 |
16 | 12.561 |
17 | 13.166 |
18 | 13.754 |
19 | 14.324 |
20 | 14.877 |
21 | 15.415 |
22 | 15.937 |
23 | 16.444 |
24 | 16.936 |
25 | 17.413 |
26 | 17.877 |
27 | 18.327 |
28 | 18.764 |
29 | 19.188 |
30 | 19.600 |
31 | 20.000 |
32 | 20.389 |
33 | 20.766 |
34 | 21.132 |
期 間 | ライプニッツ係数 |
年 | |
35 | 21.487 |
36 | 21.832 |
37 | 22.167 |
38 | 22.492 |
39 | 22.808 |
40 | 23.115 |
41 | 23.412 |
42 | 23.701 |
43 | 23.982 |
44 | 24.254 |
45 | 24.519 |
46 | 24.775 |
47 | 25.025 |
48 | 25.267 |
49 | 25.502 |
50 | 25.730 |
51 | 25.951 |
52 | 26.166 |
53 | 26.375 |
54 | 26.578 |
55 | 26.774 |
56 | 26.965 |
57 | 27.151 |
58 | 27.331 |
59 | 27.506 |
60 | 27.676 |
61 | 27.840 |
62 | 28.000 |
63 | 28.156 |
64 | 28.306 |
65 | 28.453 |
66 | 28.595 |
67 | 28.733 |
(注) 幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳、労働能力喪失期間20年の場合 14.877(20年の係数)-7.020(8年の係数)=7.857
付表Ⅲ(年齢別平均給与額表(平均月額))
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
43 | 478,300 | 301,000 |
付表Ⅳ(死亡時の年齢別就労可能年数とライプニッツ係数表)
〔1〕18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 | 有職者 | ||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
〔2〕18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||
18 | 49 | 25.502 | 60 | 12 | 9.954 |
19 | 48 | 25.267 | 61 | 11 | 9.253 |
62 | 11 | 9.253 | |||
20 | 47 | 25.025 | 63 | 10 | 8.530 |
21 | 46 | 24.775 | 64 | 10 | 8.530 |
22 | 45 | 24.519 | |||
23 | 44 | 24.254 | 65 | 10 | 8.530 |
24 | 43 | 23.982 | 66 | 9 | 7.786 |
67 | 9 | 7.786 | |||
25 | 42 | 23.701 | 68 | 8 | 7.020 |
26 | 41 | 23.412 | 69 | 8 | 7.020 |
27 | 40 | 23.115 | |||
28 | 39 | 22.808 | 70 | 8 | 7.020 |
29 | 38 | 22.492 | 71 | 7 | 6.230 |
72 | 7 | 6.230 | |||
30 | 37 | 22.167 | 73 | 7 | 6.230 |
31 | 36 | 21.832 | 74 | 6 | 5.417 |
32 | 35 | 21.487 | |||
33 | 34 | 21.132 | 75 | 6 | 5.417 |
34 | 33 | 20.766 | 76 | 6 | 5.417 |
77 | 5 | 4.580 | |||
35 | 32 | 20.389 | 78 | 5 | 4.580 |
36 | 31 | 20.000 | 79 | 5 | 4.580 |
37 | 30 | 19.600 | |||
38 | 29 | 19.188 | 80 | 5 | 4.580 |
39 | 28 | 18.764 | 81 | 4 | 3.717 |
82 | 4 | 3.717 | |||
40 | 27 | 18.327 | 83 | 4 | 3.717 |
41 | 26 | 17.877 | 84 | 4 | 3.717 |
42 | 25 | 17.413 | |||
43 | 24 | 16.936 | 85 | 3 | 2.829 |
44 | 23 | 16.444 | 86 | 3 | 2.829 |
87 | 3 | 2.829 | |||
45 | 22 | 15.937 | 88 | 3 | 2.829 |
46 | 21 | 15.415 | 89 | 3 | 2.829 |
47 | 20 | 14.877 | |||
48 | 19 | 14.324 | 90 | 3 | 2.829 |
49 | 18 | 13.754 | 91 | 2 | 1.913 |
92 | 2 | 1.913 | |||
50 | 17 | 13.166 | 93 | 2 | 1.913 |
51 | 16 | 12.561 | 94 | 2 | 1.913 |
52 | 15 | 11.938 | |||
53 | 14 | 11.296 | 95 | 2 | 1.913 |
54 | 14 | 11.296 | 96 | 2 | 1.913 |
97 | 2 | 1.913 | |||
55 | 14 | 11.296 | 98 | 2 | 1.913 |
56 | 13 | 10.635 | 99 | 2 | 1.913 |
57 | 13 | 10.635 | 100 | 2 | 1.913 |
58 | 12 | 9.954 | 101~ | 1 | 0.971 |
59 | 12 | 9.954 |
付表Ⅴ(第20回生命表による平均余命年数とライプニッツ係数表)
(単位:年)
年齢 (歳) | 男 | 女 | 年齢 (歳) | 男 | 女 | ||||
平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | 平均余命年数 | 係数 | ||
0 | 78 | 30.010 | 85 | 30.631 | 53 | 27 | 18.327 | 34 | 21.132 |
1 | 77 | 29.910 | 84 | 30.550 | 54 | 27 | 18.327 | 33 | 20.766 |
2 | 76 | 29.808 | 83 | 30.467 | 55 | 26 | 17.877 | 32 | 20.389 |
3 | 75 | 29.702 | 82 | 30.381 | 56 | 25 | 17.413 | 31 | 20.000 |
4 | 74 | 29.593 | 81 | 30.292 | 57 | 24 | 16.936 | 30 | 19.600 |
5 | 73 | 29.481 | 80 | 30.201 | 58 | 23 | 16.444 | 29 | 19.188 |
6 | 72 | 29.365 | 79 | 30.107 | 59 | 22 | 15.937 | 28 | 18.764 |
7 | 71 | 29.246 | 78 | 30.010 | 60 | 22 | 15.937 | 27 | 18.327 |
8 | 70 | 29.123 | 77 | 29.910 | 61 | 21 | 15.415 | 26 | 17.877 |
9 | 69 | 28.997 | 76 | 29.808 | 62 | 20 | 14.877 | 25 | 17.413 |
10 | 68 | 28.867 | 75 | 29.702 | 63 | 19 | 14.324 | 24 | 16.936 |
11 | 67 | 28.733 | 74 | 29.593 | 64 | 18 | 13.754 | 24 | 16.936 |
12 | 66 | 28.595 | 73 | 29.481 | 65 | 18 | 13.754 | 23 | 16.444 |
13 | 65 | 28.453 | 72 | 29.365 | 66 | 17 | 13.166 | 22 | 15.937 |
14 | 64 | 28.306 | 71 | 29.246 | 67 | 16 | 12.561 | 21 | 15.415 |
15 | 63 | 28.156 | 70 | 29.123 | 68 | 15 | 11.938 | 20 | 14.877 |
16 | 62 | 28.000 | 69 | 28.997 | 69 | 15 | 11.938 | 19 | 14.324 |
17 | 62 | 28.000 | 68 | 28.867 | 70 | 14 | 11.296 | 18 | 13.754 |
18 | 61 | 27.840 | 67 | 28.733 | 71 | 13 | 10.635 | 18 | 13.754 |
19 | 60 | 27.676 | 66 | 28.595 | 72 | 13 | 10.635 | 17 | 13.166 |
20 | 59 | 27.506 | 65 | 28.453 | 73 | 12 | 9.954 | 16 | 12.561 |
21 | 58 | 27.331 | 64 | 28.306 | 74 | 11 | 9.253 | 15 | 11.938 |
22 | 57 | 27.151 | 63 | 28.156 | 75 | 11 | 9.253 | 14 | 11.296 |
23 | 56 | 26.965 | 62 | 28.000 | 76 | 10 | 8.530 | 14 | 11.296 |
24 | 55 | 26.774 | 62 | 28.000 | 77 | 9 | 7.786 | 13 | 10.635 |
25 | 54 | 26.578 | 61 | 27.840 | 78 | 9 | 7.786 | 12 | 9.954 |
26 | 53 | 26.375 | 60 | 27.676 | 79 | 8 | 7.020 | 11 | 9.253 |
27 | 52 | 26.166 | 59 | 27.506 | 80 | 8 | 7.020 | 11 | 9.253 |
28 | 51 | 25.951 | 58 | 27.331 | 81 | 7 | 6.230 | 10 | 8.530 |
29 | 50 | 25.730 | 57 | 27.151 | 82 | 7 | 6.230 | 9 | 7.786 |
30 | 49 | 25.502 | 56 | 26.965 | 83 | 6 | 5.417 | 9 | 7.786 |
31 | 48 | 25.267 | 55 | 26.774 | 84 | 6 | 5.417 | 8 | 7.020 |
32 | 47 | 25.025 | 54 | 26.578 | 85 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
33 | 46 | 24.775 | 53 | 26.375 | 86 | 5 | 4.580 | 7 | 6.230 |
34 | 45 | 24.519 | 52 | 26.166 | 87 | 5 | 4.580 | 6 | 5.417 |
35 | 44 | 24.254 | 51 | 25.951 | 88 | 4 | 3.717 | 6 | 5.417 |
36 | 43 | 23.982 | 50 | 25.730 | 89 | 4 | 3.717 | 5 | 4.580 |
37 | 42 | 23.701 | 49 | 25.502 | 90 | 4 | 3.717 | 5 | 4.580 |
38 | 41 | 23.412 | 48 | 25.267 | 91 | 3 | 2.829 | 5 | 4.580 |
39 | 40 | 23.115 | 47 | 25.025 | 92 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
40 | 39 | 22.808 | 46 | 24.775 | 93 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
41 | 38 | 22.492 | 45 | 24.519 | 94 | 3 | 2.829 | 4 | 3.717 |
42 | 37 | 22.167 | 44 | 24.254 | 95 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
43 | 37 | 22.167 | 43 | 23.982 | 96 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
44 | 36 | 21.832 | 42 | 23.701 | 97 | 2 | 1.913 | 3 | 2.829 |
45 | 35 | 21.487 | 41 | 23.412 | 98 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
46 | 34 | 21.132 | 40 | 23.115 | 99 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
47 | 33 | 20.766 | 39 | 22.808 | 100 | 2 | 1.913 | 2 | 1.913 |
48 | 32 | 20.389 | 38 | 22.492 | 101 | 1 | 0.971 | 2 | 1.913 |
49 | 31 | 20.000 | 37 | 22.167 | 102 | 1 | 0.971 | 2 | 1.913 |
50 | 30 | 19.600 | 36 | 21.832 | 103 | 1 | 0.971 | 2 | 1.913 |
51 | 29 | 19.188 | 35 | 21.487 | 104 | 1 | 0.971 | 1 | 0.971 |
52 | 28 | 18.764 | 34 | 21.132 | 105 | 1 | 0.971 | 1 | 0.971 |
Ⅱ.特
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
特約欄に○のある特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
保険証券の表示場所および表示内容 | 特 約 | ページ | |||
表示欄 | 表示項目 | 表示内容 | 自動的に付帯される場合の契約条件 | ||
「補償の対象となる運転者の 年齢条件等」 | 「運転者年齢条件」 | 「21歳以上補償」、「26歳以上補償」のいずれか | 家族運転者等の年齢条件に関する特約 | 38 | |
運転者の年齢条件に関する特約 | 38 | ||||
「運転者限定」 | 「家族限定」、「本人・配偶者限定」または「本人限定」 | 運転者限定特約 | 38 | ||
「保険料・支払方法」 | 「支払方法」 | 「クレジットカード払」 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 74 | |
「相手方への補償」 | 「対物賠償保険」 | 「○」印および「補償されます」 | 対物差額修理費用補償特約 | 41 | |
「ご自身・搭乗者の方への補償」 | 「人身傷害補償保険」 | 「契約自動車搭乗中のみ補償」 | 人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約 | 44 | |
「その他特約による補償等」 | 「新規運転免許取得者に対する自動補償特約(対人事故・対物事故)」 | 新規運転免許取得者に対する 自動補償特約(対人事故・対物事故) | ○ | 39 | |
次のいずれかの特約を付帯の場合、自動付帯されます。 「家族運転者等の年齢条件に関する特約」 「運転者限定特約」(本人・配偶者限定、本人限定) | |||||
「他の自動車運転危険補償特約」 | 他の自動車運転危険補償特約 | ○ | 39 | ||
「臨時代替自動車補償特約」 | 臨時代替自動車補償特約 | ○ | 40 | ||
「自宅・車庫等修理費用補償特約」 | 自宅・車庫等修理費用補償特約 | 43 | |||
「車内外身の回り品補償特約(保険金額30万円(自己負担額3,000円 )」 | 車内外身の回り品補償特約 | 47 | |||
「車両積載動産補償特約(保険金額 50万円(自己負担額5,000円))」 | 車両積載動産補償特約 | 51 | |||
「自転車事故補償特約」 | 自転車事故補償特約 | 55 | |||
「個人賠償責任危険補償特約」 | 個人賠償責任危険補償特約 | 63 | |||
「被害者救済費用等補償特約」 | 被害者救済費用等補償特約 | ○ | 68 | ||
「保険料分割払特約」 | 保険料分割払特約 | 74 | |||
「通信販売に関する特約」 | 通信販売に関する特約 | ○ | 75 | ||
「継続契約の取扱いに関する特約」 | 継続契約の取扱いに関する特約 | ○ | 76 | ||
「契約自動車 (ご契約の お車)の補償」 | 「車両保険」 | 「車対車+限定A」 | 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付) | 44 | |
車両危険限定補償特約(A) | 45 | ||||
「車対車免ゼロ特約」 | 車両保険の自己負担額に関する特約 | 45 | |||
下欄 | 「全損時諸費用保険金特約」 | 全損時諸費用保険金特約 | 46 | ||
「車両損害時のレンタカー費用」 | 車両損害に関するレンタカー費用補償特約 | 46 | |||
「その他の補償」 | 「ファミリーバイク特約」 | 「ファミリーバイク特約 (人身傷害あり)で補償されます」 | ファミリーバイク特約(人身傷害あり) | 54 | |
「ファミリーバイク特約(人身傷害なし)で補償されます」 | ファミリーバイク特約(人身傷害なし) | 54 | |||
「弁護士費用等補償特約」 | 「○」印および「補償されます」 | 弁護士費用等補償特約 | 70 |
約
(2)「お申込内容のご確認画面」およびマイページの「ご契約内容照会画面」における特約の表示場所および表示内容
特約欄に○のある特約は、ご契約条件により自動的に付帯されます。
お申込内容のご確認画面およびマイページの ご契約内容照会画面における特約の表示場所および表示内容 | 特 約 | ページ | |||
表示欄 | 表示項目 | 表示内容 | 自動的に付帯される場合の契約条件 | ||
「条件・特約・割増引など」 | 「年齢条件」 | 「21歳以上補償」、「26歳以上補償」のいずれか | 家族運転者等の年齢条件に関する特約 (※) | 38 | |
運転者の年齢条件に関する特約(※) | 38 | ||||
「運転者限定」 | 「家族限定」、「本人・配偶者限定」または「本人限定」 | 運転者限定特約 | 38 | ||
「保険料の払込方法」 | 「月払」 | 保険料分割払特約(※) | 75 | ||
「保険料の支払方法」 | 「クレジットカード払」 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約(※) | 74 | ||
「基本の補償」 | 「人身傷害補償保険種類」 | 「契約自動車搭乗中のみ補償」 | 人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約(※) | 44 | |
「車両保険種類」 | 「車対車+限定A」 | 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付) | 44 | ||
車両危険限定補償特約(A) | 45 | ||||
「車両自己負担額」 | 「5(車対車免0)-10万円」 | 車両保険の自己負担額に関する特約 | 45 | ||
「その他の補償・特約」 | 「新規運転免許取得者に対する自動補償特約(対人事故・対物事故)」 | 新規運転免許取得者に対する 自動補償特約(対人事故・対物事故) | ○ | 39 | |
次のいずれかの特約を付帯の場合、自動付帯されます。 「家族運転者等の年齢条件に関する特約」 「運転者限定特約」(本人・配偶者限定、本人限定) | |||||
「他の自動車運転危険補償特約」 | 他の自動車運転危険補償特約 | ○ | 39 | ||
「臨時代替自動車補償特約」 | 臨時代替自動車補償特約 | ○ | 40 | ||
「対物差額修理費用補償特約」 | 対物差額修理費用補償特約 | 41 | |||
「自宅・車庫等修理費用補償特約」 | 自宅・車庫等修理費用補償特約 | 43 | |||
「全損時諸費用保険金特約」 | 全損時諸費用保険金特約 | 46 | |||
「車両損害に関するレンタカー費用補償特約」 | 車両損害に関するレンタカー費用補償特約 | 46 | |||
「車内外身の回り品補償特約(保険 金額30万円(自己負担額3,000円 )」 | 車内外身の回り品補償特約 | 47 | |||
「車両積載動産補償特約(保険金額 50万円(自己負担額5,000円))」 | 車両積載動産補償特約 | 51 | |||
「ファミリーバイク特約(人身傷害あり)」 | ファミリーバイク特約(人身傷害あり) | 54 | |||
「ファミリーバイク特約(人身傷害なし)」 | ファミリーバイク特約(人身傷害なし) | 54 | |||
「自転車事故補償特約」 | 自転車事故補償特約 | 55 | |||
「個人賠償責任危険補償特約」 | 個人賠償責任危険補償特約 | 63 | |||
「被害者救済費用等補償特約」 | 被害者救済費用等補償特約 | ○ | 68 | ||
「弁護士費用等補償特約」 | 弁護士費用等補償特約 | 70 | |||
「通信販売に関する特約」 | 通信販売に関する特約 | ○ | 75 | ||
「継続契約の取扱いに関する特約」 | 継続契約の取扱いに関する特約 | ○ | 76 | ||
「保険証券の不発行の合意に関する特約」 | 保険証券の不発行の合意に関する特約 | 76 |
※マークが付いている特約はそれぞれ「その他補償・特約」の表示欄にも特約名が表示されます。
1 家族運転者等の年齢条件に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、同居の親族、配偶者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、契約自動車について運転する者の年齢条件が保険証券に記載されている場合であって、かつ、記名被保険者が個人のときに適用されます。
第3条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、次のいずれかに掲げる者のうち、保険証券記載の年齢条件に該当しない者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
(注) 家事を除きます。
2 運転者の年齢条件に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、自動車取扱業者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、契約自動車について運転する者の年齢条件が保険証券に記載されている場合であって、かつ、記名被保険者が法人のときに適用されます。
第3条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、保険証券記載の年齢条件に該当しない者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその契約自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間にその契約自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対人事故および対物事故
3 運転者限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、自動車取扱業者、同居の親族、配偶者、保険期間、未婚
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、契約自動車を運転する者の範囲を限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1) 当会社は、この特約が付された保険契約の場合には、保険証券記載の運転者限定の区分に基づき、次表に定めるところに従い、xxの①から⑤までに掲げる者が契約自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害について、「○」のある区分においては保険金を支払い、「×」のある区分においては保険金を支払いません。
運転者限定の区分 事故を起こした運転者 | 家族限定 | 本人・配偶者限定 | 本人限定 |
①記名被保険者 | ○ | ○ | ○ |
②記名被保険者の配偶者 | ○ | ○ | × |
③①または②の同居の親族 | ○ | × | × |
④①または②の別居の未婚の子 | ○ | × | × |
⑤①から④まで以外の者 | × | × | × |
(2) 次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については、(1)にかかわらず、この特約は適用しません。
① 契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその契約自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間にその契約自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対人事故および対物事故
第4条(保険期間の初日以降に補償対象外の運転者となった場合の特則)
(1) 運転者限定の区分により補償の対象とならない場合であっても、次の条件をいずれも満たすときには、当会社は、前条の規定にかかわらず、保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者から、事故発生の時に契約自動車を運転していた者が、保険期間の初日において運転者限定の区分に該当していた事実を確認できる公的資料等の提出があり、当会社がこれを妥当と判断すること
② 保険契約者が書面により、運転者限定の削除の承認の請求を当会社に対して行い、当会社がこれを承認すること
(2)(1)②に規定する承認の請求があった場合は、当会社は、次のいずれかの期間に対し、追加保険料を請求します。この場合、保険契約者は追加保険料を直ちに払い込まなければなりません。
① 保険契約者または記名被保険者から、事故発生の時に契約自動車を運転していた者が、運転者限定の区分に該当しなくなった事実の発生日を特定できる資料の提出があり、当会社がこれを確認できる場合は、その事実の発生日から保険期間の末日までの期間
② ①以外の場合は、保険期間の初日から保険期間の末日までの期間
(3) 当会社は、(2)の追加保険料が払い込まれない間は、(1)の規定は適用しません。
4 新規運転免許取得者に対する自動補償特約(対人事故・対物事故)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
新規運転免許取得者 | 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者であって、契約自動車を運転することができる運転免許(注1)を新たに取得(注2)した者をいいます。 (注1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 (注2) 失効および取消し後における再取得の場合を除きます。 |
年齢条件特約 | 家族運転者等の年齢条件に関する特約をいいます。 |
免許取得日 | 被保険者の運転免許の年月日(注)をいいます。 (注) 交付された運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、同居の親族、配偶者、未婚
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に年齢条件特約が適用されている場合、または運転者限定特約において運転者限定の区分が本人・配偶者限定もしくは本人限定である場合に適用されます。
第3条(被保険者の範囲)
この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第4条(新規運転免許取得者に対する自動補償)
当会社は、この特約により、次のすべてを満たした場合、免許取得日以後承認するまでの間は、新規運転免許取得者が運転している間に生じた事故による損害に対しては、この保険契約に適用されている年齢条件特約および運転者限定特約の運転者限定の区分にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。ただし、②イの承認の請求については、この保険契約に付帯の運転者限定特約において運転者限定の区分が本人・配偶者限定または本人限定である場合、かつ、同特約の対象でない者が新規運転免許取得者である場合に限ります。
① 被保険者が契約自動車を運転することができる運転免許を新たに取得したこと
② 免許取得日の翌日から起算して30日以内に、新規運転免許取得者が契約自動車を運転している間に生じた損害に対して保険金を支払うことができる次のいずれかに掲げる承認の請求を行うこと
ア.年齢条件特約の変更、削除または追加の承認の請求
イ.運転者限定特約の運転者限定区分の変更または運転者限定特約の削除の承認の請求
③ 当会社が②の承認の請求を受領すること
(注) 契約自動車について適用される他の特約のうち、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。
第5条(追加保険料の請求)
(1) 当会社は、保険契約者が前条に規定する承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認するときは、免許取得日以降の期間に対し、当会社の定めるところに従い、追加保険料を請求できます。
(2) 保険契約者が(1)の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注1)による損害に対しては、前条に規定する承認の請求がなかったものとして、普通保険約款(注2)に従い、保険金を支払います。
(注1) 免許取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
(注2) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
5 他の自動車運転危険補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運転中 | 駐車または停車中を除きます。 |
他の自動車 | 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注)以外の自動車であって、その用途・車種が普通保険約款別表Ⅱ(契約自動車の入替ができる用途・車種区分表)に該当するものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、契約自動車、市場販売価格相当額、自賠責保険等、所有権留保条項付売買契約、親族、xxの乗車装置、同居の親族、配偶者、未婚、用途・車種
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の場合においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① (1)①から④までのいずれかに該当する者
② ①に該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する対人事故(注2)または対物事故(注
3)に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対人事故をいいます。
(注3) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対物事故をいいます。
(3) 当会社は、この特約により、他の自動車について生じた1回の対人事故による普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)の損害に対して、次のとおり保険金を支払います。
① 他の自動車の自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 他の自動車の自賠責保険等によって支払われる金額がない場合は、同条(2)の規定にかかわらず、損害の額を保険金として支払います。
第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)
当会社は、この保険契約に普通保険約款自損事故条項が適用されている場合には、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、自損事故条項を適用します。ただし、この場合における被保険者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の次のいずれかに該当する者に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注1) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
第5条(人身傷害補償条項が適用される場合等の取扱い)
この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用される場合であって、同条項に基づく保険金が支払われる場合、前条の規定は適用しません。
第6条(保険金を支払う場合-車両損害)
(1) 当会社は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合には、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款車両条項(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の適用にあたっては次のとおりとします。
① 損害が生じた地および時における他の自動車の市場販売価格相当額を車両保険契約における保険証券記載の保険金額とします。
② 損害が生じた地および時における他の自動車の市場販売価格相当額を車両保険契約における協定保険価額とします。
③ 保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第7条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款賠償責任条項、自損事故条項、車両条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運転者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転しているとき
② 運転者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき
④ 運転者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているとき
(注1) 家事を除きます。
(注2) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3) 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有する自動車(注)または常時使用する自動車をその未婚の子が自ら運転者として運転中の場合は、その自動車に搭乗中に生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第8条(契約自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第10条(契約自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第9条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③または(1)の規定による解除がなされた場合には、
(2)の規定は次の損害については適用しません。
① 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 第6条(保険金を支払う場合-車両損害)に基づき保険金を支払うべき損害のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注) 普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
6 臨時代替自動車補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
臨時代替自動車 | 契約自動車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として記名被保険者が臨時に借用して使用する自動車をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)を除きます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員 ③ 記名被保険者の使用人 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約 により借り入れた自動車を含みます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、契約自動車、市場販売価格相当額、自賠責保険等、所有権留保条項付売買契約、所有者、保険期間
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条 (保険金を支払う場合-賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する者が使用または管理中の臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。
① 記名被保険者の役員
② 記名被保険者の使用人
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、被害者救済費用等補償特約を適用する場合は、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① (1)①または②のいずれかに該当する臨時代替自動車の運転者
② 臨時代替自動車の所有者。ただし、臨時代替自動車に運転者がいない状態で事故が生じた場合に限ります。
(3) 当会社は、この特約により、臨時代替自動車について生じた1回の対人事故による普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)の損害に対して、次のとおり保険金を支払います。
① 臨時代替自動車の自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 臨時代替自動車の自賠責保険等によって支払われる金額がない場合は、同条(2)の規定にかかわらず、損害の額を保険金として支払います。
第4条 (保険金を支払う場合-人身傷害)
当会社は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されている場合には、臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害補償条項(注)を適用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条 (保険金を支払う場合-搭乗者傷害)
当会社は、この保険契約に普通保険約款搭乗者傷害条項が適用されている場合には、臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款搭乗者傷害条項(注)を適用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第6条 (保険金を支払う場合-自損傷害)
当会社は、この保険契約に普通保険約款自損事故条項が適用されている場合には、臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款自損事故条項(注)を適用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第7条 (人身傷害補償条項が適用される場合等の取扱い)
この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用される場合であって、同条項に基づく保険金が支払われる場合、前条の規定は適用しません。
第8条 (保険金を支払う場合-無保険車傷害)
(1) 当会社は、この保険契約に普通保険約款無保険車傷害条項が適用されている場合には、臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款無保険車傷害条項(注)を適用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2) 当会社は、前条の規定によって保険金を支払うべき損害に対しては、この特約による保険金を優先して支払い、普通保険約款無保険車傷害条項の規定による保険金を支払いません。
第9条 (保険金を支払う場合-車両損害)
(1) 当会社は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されている場合には、臨時代替自動車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款車両条項(注)を適用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の適用にあたっては次のとおりとします。
① 損害が生じた地および時における臨時代替自動車の市場販売価格相当額を車両保険契約における保険証券記載の保険金額とします。
② 損害が生じた地および時における臨時代替自動車の市場販売価格相当額を車両保険契約における協定保険価額とします。
③ 保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第10条 (重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③または(1)の規定による解除がなされた場合には、
(2)の規定は次の損害については適用しません。
① 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 前条に基づき保険金を支払うべき損害のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注) 普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第11条 (この特約の責任期間)
(1) 臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は、臨時代替自動車が記名被保険者の直接の管理下に入った時に始まり、次のいずれか早い時に終わります。
① 臨時代替自動車が記名被保険者の直接の管理下を離れた時
② 契約自動車が整備工場等の管理下を離れ、記名被保険者の直接の管理下に戻った時
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間の初日において既に記名被保険者の管理下に入っている臨時代替自動車については、その保険期間の初日をもって当会社の保険責任は始まり、また記名被保険者が臨時代替自動車を管理中であっても、保険期間の末日をもって当会社の保険責任は終わります。
第12条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
7 対物差額修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛 こう 来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをい います。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理することによって生じた修理費に限ります。 |
対物差額修理費用 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に定める対物事故をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(対物差額修理費用保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)に定める被保険者をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、市場販売価格相当額、自動車、法律上の損害賠償責任
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、この保険契約に対物賠償保険の適用がある場合で、かつ、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第4条(対物差額修理費用保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第3条(対物差額修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、次のすべてを満たす場合には、普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、この特約により対物差額修理費用保険金を支払います。
① 普通保険約款賠償責任条項により対物賠償責任保険金が支払われること
② 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であること
③ 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められること
④ 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理しており、実際に修理費がかかっていること
第4条(対物差額修理費用保険金の支払額)
当会社は、1回の対物事故により対物差額修理費用が生じた相手自動車1台につき、次の算式によって算出した額を対物差額修理費用保険金として支払います。ただし、50万円を限度とします。
相手自動車の価額
対物差額修理費用保険金
相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額
対物差額修理費用
× =
第5条(相手自動車の車両保険金の支払いがある場合の取扱い)
(1) 相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われた場合であって、前条に定める対物差額修理費用保険金と相手自動車の価額を超える修理費に対して支払われた相手自動車の車両保険金(注)の合計額が対物差額修理費用の額を上回るときは、当会社は、前条に定める保険金の額から、次の額を差し引いて対物差額修理費用保険金を支払います。
対物差額修理費用の額
相手自動車の価額を超える修理費に対して支払われた相手自動車の車両保険金の額(注)
前条に定める対物差額修理費用保険金
+ -
(注) 相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。また、相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
(2) 対物差額修理費用保険金が支払われた後に相手自動車の車両保険等によって保険金が支払われた場合で、当会社から支払われた対物差額修理費用保険金と相手自動車の価額を超える修理費に対して支払われた相手自動車の車両保険金(注)の合計額が対物差額修理費用を上回るときは、当会社は、次の額の返還を請求することができます。ただし、当会社から支払われた対物差額修理費用保険金を限度とします。
対物差額修理費用の額
相手自動車の価額を超える修理費に対して支払われた相手自動車の車両保険金の額(注)
当会社から支払われた対物差額修理費用保険金
+ -
(注) 相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。また、相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 第3条(対物差額修理費用保険金を支払う場合)の対物差額修理費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第8条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
8 自宅・車庫等修理費用補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 損傷を被った自宅・車庫等と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
事故 | 自宅・車庫等と衝突または接触したことをいいます。 |
自宅・車庫等 | 次のいずれかに該当する者が所有、使用または管理する建物もしくは車庫をいいます。 ① 記名被保険者 ② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 |
自宅・車庫等修理費用 | 被保険者が負担した自宅・車庫等の修理費用(注)のうち、当会社が事前に承認したものをいいます。 (注) 事故により損傷を被った自宅・車庫等を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。この場合、自宅・車庫等の復旧に際して、当会社が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費用が補修による修理費用を超えると認めたときは、その部分品の修理費用は補修による修理費用とします。 |
建物 | この特約において、建物には次を含みます。 ① 門、塀または垣 ② 物置その他の付属建物 ③ 建具その他の建物の従物 ④ 電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備で建物と一体となっているもの(注) (注) その建物内に収用されている動産は除きます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(注)をいいます。 (注) 自動車保険または自動車共済に限りません。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車、自動車取扱業者、酒気帯び運転、配偶者、法令に定められた運転資格を持たない、保険期間
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項の適用があり、かつ、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、契約自動車の事故によって自宅・車庫等に損傷が生じた場合には、被保険者が自宅・車庫等修理費用を負担することによって被る損害に対して、この特約の規定に従い、自宅・車庫等修理費用保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.被保険者、または自宅・車庫等を所有、使用もしくは管理する者(注)イ.アに定める者の法定代理人
ウ.アに定める者の業務に従事中の使用人
エ.アに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 自宅・車庫等の改築、増築、取壊し等の工事中に生じた事故
③ 自宅・車庫等に生じた汚損、擦損、かき傷、塗料の剥がれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、自宅・車庫等の機能に直接関係のないもの。ただし、これらの事由によって生じた損害が、これら以外の損傷によって生じた損害と同時に発生した場合は、自宅・車庫等修理費用保険金を支払います。
(注) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が自宅・車庫等の修理費用の認定に関し、第三者との間に特約等を締結している場合は、その特約等によって加重された修理費用を負担することによって被る損害に対しては、自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑦ 詐欺または横領
⑧ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること
⑨ 契約自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注5)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5) 家事を除きます。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合、酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② ①に定める者の法定代理人
③ ①に定める者の業務に従事中の使用人
④ ①に定める者の父母、配偶者または子
(注) これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(被保険者の範囲)
(1) この特約において被保険者とは、契約自動車を運転中の者をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 契約自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車を運転中の者
② 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
第6条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき、当会社の支払う自宅・車庫等修理費用保険金の額は、被保険者が実際に負担した自宅・車庫等の修理費用(注)の額とします。ただし、30万円を限度とします。
(注) その事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用に限ります。ただし、再調達価額を限度とします。
(2) 当会社が自宅・車庫等修理費用保険金を支払うべき事故は、保険期間において1回を限度とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、契約自動車以外の自動車に締結されている他の自動車保険(注)の対物事故にかかわる損害賠償の保険金が支払われる場合は、当会社は、自宅・車庫等修理費用保険金を支払いません。既に保険金を支払っている場合は、被保険者が既に受け取った保険金の返還を求めることができます。
(注) 共済等を含みます。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)のこの特約により支払うべき保険金の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第8条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する自宅・車庫等修理費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者が実際に支出した自宅・車庫等修理費用の明細書
② 契約自動車の損傷部位の写真
(3) 被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (2)の書類に事実と異なる記載をした場合
② (2)の書類を偽造または変造した場合
③ (2)の証拠を偽造または変造した場合
第9条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その被保険者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
9 人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
契約自動車、xxの乗車装置
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害補償条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条 (人身傷害補償条項の適用範囲の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害補償条項第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、同条項第7条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)である場合に限り、同条項および同条項に適用される他の特約に従い、保険金を支払います。ただし、同条項および同条項に適用される他の特約の規定により、保険金を支払わない場合は保険金を支払いません。
(注1) 隔壁等により通行できないよう仕切られている場所を除きます。
(注2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
10 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | その所有者が契約自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項第7条(被保険者の範囲)にて定める被保険者をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
契約自動車、自動車、所有権留保条項付売買契約
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、契約自動車と相手自動車との衝突または接触によって契約自動車に生じた損害に対してのみ、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険金を支払います。ただし、契約自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注
2)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注1) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2) 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定による場合のほか、契約自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条(費用)
当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款車両条項第10条(費用)(1)の規定にかかわらず、同条(1)
④および⑤に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 契約自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 契約自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
第7条(車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合の特則)
この保険契約に車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合には、同特約によって保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、この特約を適用しません。
11 車両危険限定補償特約(A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
いたずら、契約自動車、自動車
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、契約自動車に生じた次のいずれかに該当する損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険金を支払います。
① 契約自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって契約自動車が被爆した場合の損害
② 盗難によって生じた損害
じょう
こう
③ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書または窓ガラス破損の損害(注2)
⑥ いたずらによって生じた損害(注3)
⑦ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑧ ①から⑦までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、契約自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または契約自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2) 窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
(注3) 次の損害は含みません。
ア.契約自動車の運行によって生じた損害
イ.契約自動車と契約自動車以外の自動車との衝突または接触によって生じた損害
第4条(他の特約の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、家族運転者等の年齢条件に関する特約および運転者の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
12 車両保険の自己負担額に関する特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | この特約において、その所有者が契約自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
契約自動車、自動車、所有権留保条項付売買契約
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、車両保険契約における保険証券記載の自己負担額が5万円であって、かつ、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(車両自己負担額の取扱い-自己負担額5万円の不適用)
契約自動車と相手自動車との衝突または接触によって契約自動車に生じた損害に対して、普通保険約款車両条項第 11条(保険金の支払額)(1)②または同条(2)の規定により差し引かれるべき自己負担額が5万円である場合は、当会社は、この特約により、その自己負担額を差し引きません。ただし、契約自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注) ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注) 登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
第4条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 契約自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 契約自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
13 全損時諸費用保険金特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
全損 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)(1)に規定する全損をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(全損時諸費用保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項第7条(被保険者の範囲)に定める被保険者をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、協定保険価額、契約自動車
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(全損時諸費用保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定により、当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、全損時諸費用保険金を被保険者に支払います。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第4条(全損時諸費用保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき当会社が支払う全損時諸費用保険金の額は、車両保険契約における保険証券記載の保険金額の 10%に相当する額とします。ただし、20万円を限度とします。
(2) 契約自動車の協定保険価額が契約自動車の保険価額(注1)を著しく超える場合には、(1)の規定の適用においては、保険価額(注1)を車両保険の保険金額(注2)とします。
(注1) 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)(1)に規定する保険価額をいいます。
(注2) 同条項第1条(用語の定義)(1)に規定する保険金額をいいます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定によって支払うべき全損時諸費用保険金と普通保険約款車両条項第11条(保険金の支払額)(1)に定める損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合であっても、全損時諸費用保険金を支払います。
第5条(全損時諸費用保険金請求権の発生時期)
当会社に対する全損時諸費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき全損時諸費用保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ全損時諸費用保険金を支払います。
第7条(重大事由による解除の適用)
保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、同条項第16条(3)の規定は、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害には適用しません。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項
(注)の規定を準用します。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
14 車両損害に関するレンタカー費用補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
全損 | 普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)(1)に規定する全損をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(レンタカー費用保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項第7条(被保険者の範囲)に定める被保険者をいいます。 |
レンタカー | 保険契約者または被保険者が自力走行不能状態またはその後の修理のために、使用できない契約自動車の代替として使用する自動車(注)をいいます。 (注) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条(有償貸渡しの許可申請) に定める申請を許可された事業者が貸渡しを行う自家用自動車に限ります。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、契約自動車、所有権留保条項付売買契約
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、契約自動車に普通保険約款車両条項の適用がある場合で、かつ、この特約を適用する旨保険証券に記載されているときに適用されます。
第3条(レンタカー費用保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)の規定により保険金支払の対象となる事故に伴い、契約自動車に損害が生じた場合で、契約自動車に生じた損害の修理等により、契約自動車が使用できなくなったときは、
被保険者がレンタカー(注2)を借り入れる費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約に従い、第
4条(レンタカー費用保険金の支払額)に定める金額をレンタカー費用保険金として被保険者に支払います。
(注1) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。ただし、他の自動車運転危険補償特約および臨時代替自動車補償特約は含みません。
(注2) 当会社が利用について承認したものに限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約自動車が自力で走行できる場合で、被保険者がその損傷を修理しないときは、当会社は、レンタカー費用保険金を支払いません。
第4条(レンタカー費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき、この特約に従い、次の算式によって算出した額をレンタカー費用保険金として被保険者に支払います。
レンタカー費用保険金
被保険者が実際にレンタカーを使用した日数
(注2)
被保険者が実際に負担したレンタカー費用の1日あたりの額から保険証券記載の自己負担日額を差し引いた額(注1)
× =
(注1) 1日につき保険証券記載の支払限度日額を限度とします。
(注2) 次条(1)に定める期間を限度とします。
第5条(レンタカー費用保険金の支払対象期間)
(1) 前条の場合において、レンタカー費用保険金の対象となる費用は、次のいずれかに定める期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用に限ります。
① 契約自動車の損傷を修理することができない場合、または契約自動車が自力で走行できない場合であって、被保険者がその損傷を修理しなかったときは、事故日(注1)から次のうちいずれか早い日まで
ア.事故日(注1)からその日を含めて30日後の日イ.保険金支払日
ウ.契約自動車の代替自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた日
② 被保険者が契約自動車の損傷を修理した場合は、事故日(注1)から次のうちいずれか早い日までア.事故日(注1)からその日を含めて30日後の日
イ.契約自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者または契約自動車の使用者(注3)のいずれかの手元に戻った日。ただし、保険契約者、被保険者または契約自動車の使用者(注3)の責に帰すべき事由により納車日が遅延した場合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日とします。
(注1) 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が書面をもって「事故日」を「修理工場に入庫した日」とする旨を申し出て、当会社がこれを承認した場合はその修理工場に入庫した日とします。
(注2) 所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注3) 契約自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者をいいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、契約自動車の盗難を原因としてレンタカー費用保険金を支払う場合は、前条におけるレンタカー費用保険金の対象となる費用は、次のいずれかに定める期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用に限ります。
① 契約自動車が発見されなかったことにより、または発見されたが損傷していたことにより、当会社が普通保険約款車両条項および基本条項に従い、全損として保険金を支払うべき場合は、警察届出日(注1)から次のうちいずれか早い日まで
ア.警察届出日(注1)からその日を含めて30日後の日
イ.保険金支払日。ただし、保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払が遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
② 契約自動車が発見された場合であって、①以外のときは、警察届出日(注1)から次のうちいずれか早い日までア.警察届出日(注1)からその日を含めて30日後の日
イ.契約自動車が発見されて、保険契約者、被保険者または契約自動車の使用者(注2)のいずれかの手元に戻った日(注3)。ただし、保険契約者、被保険者または契約自動車の使用者(注2)の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に契約自動車が戻るのが遅延した場合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日とします。
(注1) 保険契約者または被保険者が盗難にあったことを警察官に届け出た日をいいます。
(注2) 契約自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者をいいます。
(注3) 発見時における契約自動車の損傷の状態により修理が必要な場合は、修理完了後手元に戻った日をいいます。
第6条(現物による支払)
当会社は、被保険者の損害の全部または一部に対して、レンタカーの貸与をもってレンタカー費用保険金の支払に代えることができます。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべきレンタカー費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみレンタカー費用保険金を支払います。
第8条(レンタカー費用保険金の請求)
当会社に対するレンタカー費用保険金の請求権は、次のいずれか早い時より発生し、これを行使することができるものとします。
① 契約自動車が修理完了後被保険者の手元に戻った時
② 被保険者が代替自動車を新たに取得(注)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた時
③ 事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時
(注) 所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
第9条(重大事由による解除の適用)
保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、同条項第16条(3)の規定は、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害には適用しません。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項を準用します。この場合において、普通保険約款車両条項第15条(盗難自動車の返還)の「既に受け取った保険金」には、レンタカー費用保険金を含めないものとします。
15 車内外身の回り品補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額(注)で被保険者が既に回収したものをいいます。 (注) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。 |
外出中 | 契約自動車で自宅を移動の目的をもって出発してから自宅に戻ってくるまでの間(注)をいいます。 (注) 移動中の一時駐車を含みます。 |
キャリア | 契約自動車の屋根、トランク等の車室外に設置された小型・少量の貨物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
自宅 | 自家用車庫や通常の保管場所をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象の所有者をいいます。ただし、次に該当する者を除きます。 ① 契約自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中の者 ② 自動車取扱業者であって、契約自動車を業務として受託している者 |
保険価額 | その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
身の回り品 | 日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車取扱業者、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、配偶者、法令により定められた運転資格を持たない
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
① 契約自動車で外出中に保険の対象について生じた偶然な事故
② ①以外の場合であって、偶然な事故によって、契約自動車と同時に保険の対象に損害が生じた事故
第4条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害はなかったものとみなします。ただし、保険の対象に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次に掲げる者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに掲げる者の法定代理人
エ.アおよびイに掲げる者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに掲げる者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震、噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合は、保険金を支払います。
⑧ キャリアに固定された保険の対象の盗難
⑨ 詐欺または横領
⑩ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑪ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること
⑪ 契約自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注6)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6) 家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注)
(注) 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかの場合にその本人の所有する保険の対象に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約の当事者等が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合
② 契約の当事者等が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合
③ 契約の当事者等が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合
(2)(1)の契約の当事者等とは、次に定める者をいいます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 契約自動車の所有者(注)
③ ①または②に定める者の法定代理人
④ ①または②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①または②に定める者の父母、配偶者または子
(注) これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
第8条(保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、次に掲げるものとします。
① 契約自動車で外出中に車外で携行または契約自動車から一時的に持ち出された身の回り品
② 契約自動車の車室・トランク等に積載(注)された身の回り品
(注) キャリアの装置に緊縛された状態を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の表に含まれる物は、保険の対象に含まれません。
① | 契約自動車に定着または装備されている物であって、通常、自動車の付属品とみなされている物、付属機械装置および契約自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 |
② | 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具 |
③ | 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 |
④ | 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物 |
⑤ | 預金証書または貯金証書(注)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 (注) 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。 |
⑥ | 旅券、運転免許証その他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物。 ただし、印章については、身の回り品として取り扱います。 |
⑧ | とう 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物 |
⑨ | 船舶(注)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 (注)「船舶」には、ヨット、モーターボートおよびxxオートバイ、ボートならびにカヌーを含みます。 |
⑩ | 自転車、サーフボード、ウィンドサーフィンのためのボードおよびセイル、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品 |
⑪ | ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 |
⑪ | 被保険者が下記に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具 山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(注2)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注4) (注1)「山岳登はん」とは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (注2)「航空機」には、グライダーおよび飛行船を含みません。また、職務として航空機を操縦する場合を除きます。 (注3)「超軽量動力機」とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を含みません。 (注4) スキューバダイビングは、ここでいう危険な運動に含みません。 |
⑪ | 携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品 |
⑭ | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物。 ただし、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録媒体自体については、身の回り品として取り扱います。 |
⑪ | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物。 ただし、眼鏡および補聴器については、身の回り品として取り扱います。 |
⑯ | 動物および植物等の生物 |
⑰ | その他保険証券記載の物 |
第9条(損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害額は、次のとおりとします。
① 保険の対象の損傷を修理することができない場合には、保険価額
② ①以外の場合には、次の算式によって求めた額
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために損害を生じた保険の対象全体としての価値の増加が生じた場合は、その増加額
第11条(費用)に定める費用
次条に定める修理費
+ - - =
③ 第11条の費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用
④ 損害を生じた保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害による保険の対象全体の価額に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
(2)(1)の規定によって計算された損害額が、その損害が生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第10条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害を生じた保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第11条(費用)
第9条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいいます。
① 普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった保険の対象を引き取るために必要であった費用
④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損(注)に対する保険の対象の分担額
(注) 船舶が事故に遭遇した際に乗員の危険を回避するために、故意に積荷を投棄する等の行為によって生じた損害をいいます。この損害は、投棄された積荷の持ち主だけでなく、乗員全員が負担します。
第12条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき、当会社が支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)に定める損害額から次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 保険証券記載の自己負担額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の自己負担額を超過するときは、その超過額
(2) 被保険者が2名以上いる場合は、(1)に記載した当会社の支払う保険金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被保険者別の保険金の額を決定します。
① 各被保険者別の損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
第13条(現物による支払)
当会社は、保険の対象の損害の全部または一部について、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)に定める事故が発生したことを知った場合には、普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)①から③まで、⑥および⑨に定める事項のほか、この特約に関しては、次のことをしなければなりません。
① 保険の対象が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること
② 保険の対象を修理する場合には、あらかじめ当会社の了承を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を
除きます。
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること
第15条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注) それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第16条(保険金の請求)
この特約における当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第17条(盗難事故による保険金請求の特例)
被保険者が保険の対象の盗難事故による保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、警察署の盗難届出証明書を当会社に提出しなければなりません。
第18条(盗難の際の調査)
(1) 保険の対象について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対して詳細な陳述を求めることができます。
(2) 保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは陳述を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
第19条(被害物についての当会社の権利)
(1) 当会社が保険の対象に対して全損(注)として保険金を支払った場合は、損害を生じた保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が損害を生じた保険の対象の保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(注) 第9条(損害額の決定)による損害額または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた保険の対象について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。
第20条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 当会社は、正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間に生じた損害
第21条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第22条(盗難事故による保険の対象の返還)
当会社が保険の対象の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に保険の対象が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に保険の対象に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、その被保険者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に対しては、
(2)の規定は適用しません。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款基本条項を準用します。
16 車両積載動産補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額(注)で被保険者が既に回収したものをいいます。 (注) 第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。 |
キャリア | 契約自動車の屋根、トランク等の車室外に設置された小型・少量の貨物を積載・運搬するための装置をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象の所有者をいいます。ただし、次に該当する者を除きます。 ① 契約自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで契約自動車に搭乗中の者(注) ② 自動車取扱業者であって、契約自動車を業務として受託している者 (注) 一時的に契約自動車から離れている者を含みます。 |
保険価額 | その損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車取扱業者、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、配偶者、法令により定められた運転資格を持たない
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条 (保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、次のいずれかに該当する事由によって契約自動車に損害が生じた場合は、その事由の直接の結果として保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
① 契約自動車の盗難 こう
② ①以外の、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故。ただし、契約自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
第4条 (保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害はなかったものとみなします。ただし、その保険の対象に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第5条 (保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次に掲げる者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく契約自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく契約自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに掲げる者の法定代理人
エ.アおよびイに掲げる者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに掲げる者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震、噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合は、保険金を支払います。
⑧ キャリアに固定された保険の対象の盗難
⑨ 詐欺または横領
⑩ 紛失
⑪ 法令で定める積載物の重量、大きさまたは積載方法に関する制限の違反
⑪ 保険の対象の積載方法が保険の対象を安全に積載するのに適していなかったこと。ただし、保険契約者、被保険者
(注1) またはこれらの者の法定代理人もしくは業務に従事中の使用人のいずれかの者がその事実を知っていた場合、または、重大な過失によってその事実を知らなかった場合に限ります。
⑪ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること
⑭ 契約自動車に危険物を業務(注6)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注6)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6) 家事を除きます。
第6条 (保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害
② 故障損害(注)
③ 保険の対象の機能に支障をきたさないすり傷、かき傷、落書、塗料の剥がれ等の外観上の損傷または汚損
④ 楽器の音色または音質の変化
ひょう じん
⑤ 風、雨、雪、雹、みぞれ、あられ、融雪水、砂塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入によ
り生じた損害
(注) 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損害をいいます。
第7条 (保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、次のいずれかの場合にその本人の所有する保険の対象に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約の当事者等が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合
② 契約の当事者等が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合
③ 契約の当事者等が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合
(2)(1)の契約の当事者等とは、次に定める者をいいます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 契約自動車の所有者(注)
③ ①または②に定める者の法定代理人
④ ①または②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①または②に定める者の父母、配偶者または子
(注) これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
第8条 (保険の対象およびその範囲)
(1) 保険の対象は、契約自動車の車室・トランク等に積載された動産(注)とします。
(注) 普通保険約款車両条項の付属品に該当しないキャリア自体を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次の表に含まれる物は、保険の対象に含まれません。
① | 契約自動車に定着または装備されている物であって、通常、自動車の付属品とみなされている物、付属機械装置および契約自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 |
② | 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物 |
③ | 預金証書または貯金証書(注)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 (注) 通帳および現金自動支払機用カードを含みます。 |
④ | 旅券、運転免許証その他これらに類する物 |
⑤ | 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物。 ただし、印章については、保険の対象に含みます。 |
⑥ | とう 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに準ずる物 |
⑦ | 船舶(注)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 (注)「船舶」には、ヨット、モーターボートおよびxxオートバイ、ボートならびにカヌーを含みます。 |
⑧ | 自転車、サーフボード、ウィンドサーフィンのためのボードおよびセイル、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品 |
⑨ | ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 |
⑩ | 携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品 |
⑪ | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物。 ただし、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター等の記録媒体自体については、保険の対象として取り扱います。 |
⑪ | 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物。 ただし、眼鏡および補聴器については、保険の対象として取り扱います。 |
⑪ | 動物および植物等の生物 |
⑭ | その他保険証券記載の物 |
第9条 (損害額の決定)
(1) 当会社が保険金を支払うべき損害額は、次のとおりとします。
① 保険の対象の損傷を修理することができない場合には、保険価額
② ①以外の場合には、次の算式によって求めた額
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために損害を生じた保険の対象全体としての価値の増加が生じた場合は、その増加額
第11条(費用)に定める費用
次条に定める修理費
+ - - =
③ 第11条の費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用
④ 損害を生じた保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害による保険の対象全体の価額に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
(2)(1)の規定によって計算された損害額が、その損害が生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
第10条 (修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害を生じた保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第11条 (費用)
第9条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいいます。
① 普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった保険の対象を引き取るために必要であった費用
④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損(注)に対する保険の対象の分担額
(注) 船舶が事故に遭遇した際に乗員の危険を回避するために、故意に積荷を投棄する等の行為によって生じた損害をいいます。この損害は、投棄された積荷の持ち主だけでなく、乗員全員が負担します。
第12条 (保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき、当会社が支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)に定める損害額から次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 保険証券記載の自己負担額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の自己負担額を超過するときは、その超過額
(2) 被保険者が2名以上いる場合は、(1)に記載した当会社の支払う保険金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被保険者別の保険金の額を決定します。
① 各被保険者別の損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
第13条 (現物による支払)
当会社は、保険の対象の損害の全部または一部について、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条 (事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、第3条(保険金を支払う場合)に定める事故が発生したことを知った場合には、普通
保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)①から③まで、⑥および⑨に定める事項のほか、この特約に関しては、次のことをしなければなりません。
① 保険の対象が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること
② 保険の対象を修理する場合には、あらかじめ当会社の了承を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること
第15条 (他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注) それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第16条 (保険金の請求)
この特約における当会社に対する保険金請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
第17条 (盗難事故による保険金請求の特例)
被保険者が保険の対象の盗難事故による保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、警察署の盗難届出証明書を当会社に提出しなければなりません。
第18条 (盗難の際の調査)
(1) 保険の対象について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対して詳細な陳述を求めることができます。
(2) 保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは陳述を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
第19条 (被害物についての当会社の権利)
(1) 当会社が保険の対象に対して全損(注)として保険金を支払った場合は、損害を生じた保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が損害を生じた保険の対象の保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(注) 第9条(損害額の決定)による損害額または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた保険の対象について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。
第20条 (第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 当会社は、正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで契約自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が酒気帯び運転またはこれに相当する状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により契約自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で契約自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した契約自動車を使用または管理している間に生じた損害
第21条 (盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗難された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第22条 (盗難事故による保険の対象の返還)
当会社が保険の対象の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に保険の対象が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に保険の対象に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
3.その他の事項
第23条 (重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、その被保険者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に対しては、(2)の規定は適用しません。
第24条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款基本条項を準用します。
17 ファミリーバイク特約(人身傷害あり)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、自賠責保険等、所有権留保条項付売買契約、親族、xxの乗車装置、同居の親族、配偶者、未婚
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1) 当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の自己負担額が5万円を超えるときには、その自己負担額を5万円とみなします。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)の損害に対して、次のとおり保険金を支払います。
① 借用原動機付自転車の自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 借用原動機付自転車の自賠責保険等によって支払われる金額がない場合は、同条(2)の規定にかかわらず、損害の額を保険金として支払います。
第4条(保険金を支払う場合-人身傷害)
当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害補償条項(注2)を適用します。
(注1) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1) 家事を除きます。
(注2) 所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被保険者の範囲)
(1) この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)および人身傷害補償条項第7条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定を適用する場合で、(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)を被保険者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する対人事故(注2)または対物事故
(注3)に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対人事故をいいます。
(注3) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対物事故をいいます。
(3) この特約の適用においては、被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、(1)
①から④までに規定する者のうち、次のいずれかに該当する者を被害者救済費用等補償特約の被保険者とします。
① 原動機付自転車の運転者
② 原動機付自転車の運転者がいない状態で事故が生じた場合は、原動機付自転車の所有者(注)
(注) 所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主とします。
第7条(契約自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第10条(契約自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(運転者限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約、家族運転者等の年齢条件に関する特約および他の自動車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
18 ファミリーバイク特約(人身傷害なし)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被保険者の範囲)(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条(1)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、契約自動車、自賠責保険等、所有権留保条項付売買契約、親族、xxの乗車装置、同居の親族、配偶者、未婚
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1) 当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。この場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の自己負担額が5万円を超えるときには、その自己負担額を5万円とみなします。
(注) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)の損害に対して、次のとおり保険金を支払います。
① 借用原動機付自転車の自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 借用原動機付自転車の自賠責保険等によって支払われる金額がない場合は、同条(2)の規定にかかわらず、損害の額を保険金として支払います。
第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)
当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を契約自動車とみなして、契約自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款自損事故条項(注2)を適用します。
(注1) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2) 契約自動車について適用される他の特約を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1) 家事を除きます。
(注2) 所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被保険者の範囲)
(1) この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)および人身傷害補償条項第7条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定を適用する場合で、(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)を被保険者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する対人事故(注2)または対物事故
(注3)に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対人事故をいいます。
(注3) 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に規定する対物事故をいいます。
(3) この特約の適用においては、被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)(1)の規定にかかわらず、(1)
①から④までに規定する者のうち、次のいずれかに該当する者を被害者救済費用等補償特約の被保険者とします。
① 原動機付自転車の運転者
② 原動機付自転車の運転者がいない状態で事故が生じた場合は、原動機付自転車の所有者(注)
(注) 所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主とします。
第7条(契約自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第10条(契約自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第8条(運転者限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約、家族運転者等の年齢条件に関する特約および他の自動車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
19 自転車事故補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競技等 | 次に掲げる行為により、順位、勝敗を決することや興行(注)を目的として自転車を用いることをいいます。 ・レース、ラリー、モトクロス等着xx所要時間、得失点による競争 ・サーカス、スタント、アクロバット、サイクルサッカーあるいはサイクルフィギュア等自転車を用いての演技または球技、もしくはこれらによる競争 (注) 自転車の使用に対する報酬の有無を問いません。 |
自転車 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(定義)に定める自転車をいいます。なお、原動機付自転車は含みません。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
医学的他覚所見、解除、記名被保険者、後遺障害、失効、酒気帯び運転、親族、治療、通院、同居の親族、入院、配偶者、法律上の損害賠償責任、保険期間、未婚、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第6条(保険金を支払わない場合-その2 賠償責任)①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第13条(保険金の支払額-賠償責任)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
当会社は、日本国内で発生した次のいずれかに該当する事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険者が自転車で走行している間に、自転車の走行に起因して発生した事故
② 被保険者が自転車に搭乗している間に、自転車の搭乗に起因して発生した事故
第4条(保険金を支払う場合-傷害)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内において自転車のxxの乗車装置(注1)に搭乗中(注2)の急激かつ偶然な外来の事故(注3)によってその身体に被った傷害(注4)に対して、この特約に従い保険金を支払います。
(注1) 自転車の乗車のために設備された座席(幼児用座席を含み、荷台を除きます。)をいいます。
(注2) 極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注3) 突発的な予知されない出来事をいい、疾病は除外されます。
(注4) 次のものを含みません。
(ア) 日射、熱射または精神的衝動による障害
(イ) 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸引または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 継続的に吸入、吸引または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1 賠償責任・傷害共通)
当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかによって発生した損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2 賠償責任)
当会社は、被保険者が次の①から⑦までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意に起因する損害賠償責任
② 記名被保険者以外の被保険者の故意に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
④ 被保険者の父母、配偶者または子に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(注) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3 傷害)
当会社は、次の①から⑧までに掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.酒気帯び運転またはこれに相当する状態で、自転車で走行している間
イ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、自転車で走行している間
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の3(制動装置)で定める基準に適合する制動装置を備えていない自転車で走行している間に生じた事故
⑦ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.自転車を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等をしている間については保険金を支払います。
イ.自転車を用いて競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間については保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自転車を使用している間
⑧ 被保険者が職務として自転車の修理、点検、整備または清掃の作業に従事中の、その作業に直接起因する事故
第8条(被保険者の範囲-賠償責任・傷害共通)
(1) この特約においては、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定を適用する場合で、(1)①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者であるときは、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故(注2)に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、その責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故をいいます。
第9条(当会社による援助-賠償責任)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決-賠償責任)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の
費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注) 弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)
(1) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第12条(費用-賠償責任)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 同条項第22条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に該当する事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 第3条に該当する事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決-賠償責任)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第13条(保険金の支払額-賠償責任)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第10条(当会社による解決-賠償責任)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第14条(仮払金および供託金の貸付け等-賠償責任)
(1) 第9条(当会社による援助-賠償責任)または第10条(当会社による解決-賠償責任)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第22条(保険金の請求-賠償責任・傷害共通)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第15条(先取特権-賠償責任)
(1) 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に該当する事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第12条(費用-賠償責任)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1) 被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2) 損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第12条(費用-賠償責任)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第16条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第12条(費用-賠償責任)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第17条(死亡保険金の支払-傷害)
(1) 当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注) 既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2) 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第18条(後遺障害保険金の支払-傷害)
(1) 当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表(後遺障害保険金支払区分表)に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
別表に掲げる後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
× =
(2) 別表(後遺障害保険金支払区分表)の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれ相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3) 同一事故により、別表(後遺障害保険金支払区分表)に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(4) 既に後遺障害のある被保険者が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
後遺障害(注)に該当する等級に対する保険金支払割合
保険金額
×( - )=
(注) 別表(後遺障害保険金支払区分表)に掲げる加重後の後遺障害
(5) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師(注)の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(注) 被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師とします。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第19条(医療保険金の支払-傷害)
(1) 当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)となった場合は、50,000円を医療保険金として被保険者に支払います。
(注) 5日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合に限ります。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第20条(他の身体の障害または疾病の影響-傷害)
(1) 被保険者が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第4条(保険金を支払う場合-傷害)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第21条(他の保険契約がある場合の取扱い-賠償責任)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第22条(保険金の請求-賠償責任・傷害共通)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に該当する事故に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第4条(保険金を支払う場合-傷害)に該当する事故に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時
イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日
を経過した時のいずれか早い時
ウ.医療保険金については、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に該当する事故に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 第3条に該当する事故における財物の損壊を伴う事故に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他当会社がこの特約および普通保険約款に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 人の死傷を伴う事故または接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3) 画像データを含みます。
第23条(当会社の指定する医師が作成した診断書面等の要求-傷害)
(1) 当会社は、第4条(保険金を支払う場合-傷害)に関して、普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)
②もしくは③の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 収入の喪失を含みません。
第24条(損害賠償額の請求および支払-賠償責任)
(1) 損害賠償請求権者が第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真
(注2)
⑦ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める親族の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利-賠償責任・傷害)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定に従い保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。このときの当会社の権利および義務は普通保険約款基本条項第31条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)の規定に従います。
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) 当会社が第4条(保険金を支払う場合-傷害)の規定に従って保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第26条(損害賠償請求権の行使期限-賠償責任)
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-賠償責任)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第27条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当すること
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、同条項第16条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注1)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、次の損害または傷害については(2)の規定は適用しません。
① 第13条(保険金の支払額-賠償責任)に基づき保険金を支払うべき損害(注2)
② 第17条(死亡保険金の支払-傷害)、第18条(後遺障害保険金の支払-傷害)または第19条(医療保険金の支払
-傷害)に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、同条項第16条(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた傷害。ただし、傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が同条項第16条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注1) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2) 第12条(費用-賠償責任)に規定する費用のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、次の損害または傷害については(2)の規定は適用しません。
① 第13条(保険金の支払額-賠償責任)に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 第17条(死亡保険金の支払-傷害)、第18条(後遺障害保険金の支払-傷害)または第19条(医療保険金の支払
-傷害)に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた傷害。ただし、傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が同条項第16条(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 第12条(費用-賠償責任)に規定する費用のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第28条(運転者限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約および家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第29条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表(後遺障害保険金支払区分表)
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの し ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑥ 両上肢の用を全廃したもの し ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑧ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの し ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 59% |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2) | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの (注2) ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3) ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (注2) ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) し ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの し ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの(注4) | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの(注2) ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの(注3) ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) ぼう ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの(注2) し ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) し ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの(注2) ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3) ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの(注3) ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5) ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5) ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1) 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2) 手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(注3) 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節
(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4) 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5) 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
注 関節などの説明図
し
上肢の3大関節
肩関節
ひじ関節手関節
し
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節
足関節
胸 骨
鎖 骨 けんこう骨ろく骨
脊
柱
せき
長管骨
骨盤骨
ひとさし指
手 x xおや指
末節骨xx間関節 中手指節関節
足 第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節 リスフラン関節
なか指 くすり指こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
20 個人賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される建物(注1)をいい、敷地内(注2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 (注2) 囲いの有無を問わず、記名被保険者の居住の用に供される建物(注1)の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、記名被保険者、後遺障害、失効、親族、同居の親族、配偶者、法律上の損害賠償責任、未婚、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第10条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注) 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(注1)の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者(注1)の業務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者(注1)と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者(注1)の使用人が被保険者(注1)の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者(注1)が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1) 被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、「被保険者が監督する記名被保険者」とします。
(注2) 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4) 空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する事故(注2)に限ります。
(注1) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、その責任無能力者の親族に限ります。
(注2) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故をいいます。
第6条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注) 弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条(先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること
(注1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の
額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明における配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明における親族の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請
求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族(注2)
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注1)または②以外の3親等内の親族(注2)
(注1)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める配偶者の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明に定める親族の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条(損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注1)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注2)については(2)の規定は適用しません。
(注1) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(自転車事故補償特約と同時に付帯される場合の特則)
この特約が付帯される普通保険約款に自転車事故補償特約が付帯される場合で、同特約の規定により保険金が支払われるときは、その保険金が支払われる対象となった損害に対しては、この特約による保険金を支払いません。
第25条(運転者限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約および家族運転者等の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第26条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
21 被害者救済費用等補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
偶然な事故 | 契約自動車の使用または管理中に生じた偶然な事故をいいます。 |
人身事故 | 偶然な事故により他人の生命または身体を害することをいいます。 |
請求権保全・行使手続費用 | 普通保険約款基本条項第22条(事故発生時の義務)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用をいいます。ただし、収入の喪失は含みません。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(注)をいいます。 (注) 自動車保険または自動車共済に限りません。 |
賠償義務者 | 被害者等に生じた被害にかかわる法律上の損害賠償責任を負う者をいいます。 |
被害者救済費用 | 人身事故または物損事故によって被害者等に生じた損害の額(注1)を被保険者が負担することおよび被害者等に生じた損害について被害者等が賠償義務者に対する損害賠償請求権を有する場合は、被保険者が負担する額を上限としてその損害賠償請求権を被保険者が取得することについて、当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士により被害者等との間で書面による合意が成立した場合に、その合意に基づき被保険者が支出する費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものがある場合は、その合計額を差し引いた額を限度とします。 ① 自賠責保険等によって被害者等に支払われる額 ② 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた額 ③ 賠償義務者が被害者等に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、対人賠償保険または対物賠償保険等(注2)によって既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額 ④ 被害者等が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額 ⑤ 労働者災害補償制度によって被害者等に既に給付が決定しまたは支払われた額(注3) ⑥ 賠償義務者以外の第三者から被害者等に生じた損害に対する補償を既に取得している場合は、その取得した額 ⑦ 被害者等に生じた損害の額(注1)のうち、被害者(注4)の過失により生じた損害の額 ⑧ ①から⑥までの額のほか、被害者等に生じた損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付に対する請求権を被害者等が有している場合で、これらの保険金、共済金その他の給付によって支払われた額が⑦の額を上回るときは、その超過額(注5) (注1) 被害者等に生じた損害の額とは、賠償義務者がこれらの者に生じた損害を賠償するとした場合(注6)に、その賠償義務者が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当会社の認める額をいいます。 (注2) 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することまたは他人の財物を滅失、破損または汚損することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 (注3) 社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。 (注4) 人身事故により生命または身体を害された者および物損事故により所有する財物を滅失、破損または汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。 (注5) 保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険もしくは生命保険等の保険金または共済金等を含みません。 (注6) 賠償義務者が存在しない場合を含みます。 |
被害者等 | 人身事故により生命または身体を害された者またはその父母、配偶者もしくは子および物損事故により所有する財物を滅失、破損または汚損された者またはその財物を使用もしくは管理していた者をいいます。 |
物損事故 | 偶然な事故により他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車、自動車取扱業者、自賠責保険等、所有者、同居の親族、配偶者、保険契約者、法律上の損害賠償責任、未婚
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、この保険契約に普通保険約款賠償責任条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約が適用される旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第6条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4) 当会社は、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定に該当する者が、被害者等に生じた損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のすべてに該当する人身事故、物損事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって損害が生じた場合、その損害に対して、この特約の規定に従い、第6条(保険金の支払額)に規定する保険金を支払います。
① 契約自動車に存在した欠陥や契約自動車に行われた電気通信回線を用いた第三者による不正なアクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が契約自動車に生じたことにより、人身事故または物損事故が生じたこと
② 契約自動車に生じた本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、次のいずれかにより明らかであること
ア.リコール等(注1)
イ.警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査ウ.アまたはイと同等のその他の客観的な事実
③ この特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解(注2)により確定したことまたは事故状況の調査を行い、法令および判例等に照らして検討した結果、当会社がこの特約の被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること
(注1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第63条の2(改善措置の勧告等)または第63条の3(改善措置の届出等)に基づき実施される改善措置等をいいます。
(注2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)に定める訴え提起前の和解を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意(注2)
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
こう
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 契約自動車を競技、曲技のために使用すること、または契約自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること
⑩ 契約自動車に危険物を業務(注7)として積載すること、または契約自動車が、危険物を業務(注7)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) これらの者の故意により生じた事故において、被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に限ります。
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7) 家事を除きます。
(2) 当会社は、人身事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に契約自動車を使用している場合に限ります。
(注) 家事を除きます。
(3)(2)⑤の規定にかかわらず、契約自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者がその使用者の業務(注)に契約自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、被保険者が被害者救済費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(注) 家事を除きます。
(4) 当会社は、物損事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合に被保険者が被害者救済費用を負担したことによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 契約自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第5条(被保険者の範囲)
(1) この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 契約自動車の運転者。ただし、契約自動車の運転者が次のいずれかに該当する者以外の場合は、記名被保険者の承諾を得て契約自動車を運転中の者に限ります。
ア.記名被保険者
イ.記名被保険者の配偶者
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
② 契約自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、契約自動車の所有者
(2)(1)の規定にかかわらず、業務として受託した契約自動車を使用または管理している自動車取扱業者は、被保険者に含みません。
第6条(保険金の支払額)
(1) 1回の人身事故または1回の物損事故(注)について、当会社は次の規定に従い、保険金を支払います。
① 人身救済費用保険金
当会社の支払う人身救済費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名について、それぞれ保険証券記載の対人賠償保険金額を限度とします。
人身救済費用保険金の額
請求権保全・行使手続費用
人身事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
+ =
② 物損救済費用保険金
当会社の支払う物損救済費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、1回の物損事故(注)について、保険証券記載の対物賠償保険金額を限度とします。
物損救済費用保険金の額
保険証券に対物賠償保険の免責金額の記載がある場合は、その免責金額
請求権保全・行使手続費用
物損事故において被保険者が被害者等に対して負担する被害者救済費用の額
+ - =
(注) 同一の偶然な事故によって生じた物損事故は、1回の物損事故とみなします。
(2) 当会社は、保険契約者または被保険者が支出した請求権保全・行使手続費用は、これを損害の一部とみなし、(1)
①または②の規定に従い、保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、被保険者が調査折衝費用(注)を負担した場合は、これを損害の一部とみなし、保険金を支払います。
(注) 人身事故または物損事故に関して被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について、被保険者が当会社の同意を得て支出した費用をいいます。ただし、収入の喪失は含みません。
第7条(当会社による援助)
被保険者が人身事故または物損事故にかかわる被害者救済費用を負担する場合には、当会社は、被保険者が支払う被害者救済費用の額を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者または当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士の行う調査または折衝について協力または援助を行います。
第8条(事故発生時の義務)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に該当し、被保険者が被害者救済費用を負担する場合で、賠償義務者となるべき者がいるときは、保険契約者または被保険者は、被害者等および賠償義務者に対して、被害者救済費用が賠償義務者となるべき者に代わって被害者等に対して支払う費用であることおよび被保険者が負担する被害者救済費用の額を上限として被害者等が有する損害賠償請求権を被保険者が取得することについて書面により通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて人身救済費用保険金および物損救済費用保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金を支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己
負担額を差し引いた額とします。
第10条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者がこの特約の規定に基づき人身救済費用保険金および物損救済費用保険金を請求する場合は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)に規定する書類のほか、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故報告書
② 被害者救済費用に規定する被害者等との間の合意および被害者救済費用の内訳を示す書面
③ 第8条(事故発生時の義務)(1)に規定する通知書面
第11条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第12条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、その被保険者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に対しては、
(2)の規定は適用しません。
第13条(対物差額修理費用補償特約の適用)
当会社は、この特約については、この保険契約に適用されている対物差額修理費用補償特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)(1)の被保険者 | 普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通) | 被害者救済費用等補償特約第5条(被保険者の範囲)(1) |
② | 第1条(1)の対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)(1)に定める対物事故 | 被害者救済費用等補償特約第1条(用語の定義)(1)に規定する物損事故 |
③ | 第1条(1)の他の保険契約等 | 第3条(対物差額修理費用保険金を支払う場合) | 被害者救済費用等補償特約第3条(保険金を支払う場合) |
④ | 第2条(この特約の適用条件) | 対物賠償保険 | 被害者救済費用等補償特約 |
⑤ | 第3条(対物差額修理費用保険金を支払う場合) | 普通保険約款賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通) | 被害者救済費用等補償特約第6条(保険金の支払額)(3) |
⑥ | 第3条① | 対物賠償責任保険金 | 物損救済費用保険金 |
⑦ | 第4条(対物差額修理費用保険金の支払額)の算式 | 相手自動車の価額について被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額 | 相手自動車の価額から相手自動車の価額のうち被害者の過失によって生じた損害の額を差し引いた額 |
⑧ | 第7条(保険金の請求) | 普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 | 被害者救済費用等補償特約第10条(保険金の請求)(1)に規定する被保険者が負担する被害者救済費用の額が被害者等との間の合意により確定した時 |
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
22 弁護士費用等補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
争訟費用 | 次のいずれかに該当する場合の損害賠償に関する争訟について、あらかじめ当会社の承認を得て被保険者が委任した弁護士に対する弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用、司法書士に対する司法書士報酬もしくは行政書士に対する行政書士報酬またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。なお、収入の喪失を含みません。 ① 被保険者が対象事故により被った次の損害について、法律上の損害賠償請求を行う場合。ただし、同一の原因から生じた一連の損害は、一つの損害とみなし、最初の損害が発生した時にすべての損害が発生したものとみなします。 ア.被保険者の生命または身体が害されること イ.次の(ア)または(イ)が滅失、破損または汚損されること。ただし、(イ)については、被保険者が個人である場合に限ります。 (ア) 対象自動車および対象自動車に積載されている被保険者が所有する財物 (イ) 被保険者が所有する(ア)以外の財物 ② 対人事故または対物事故があり、かつ、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担しなかった場合 |
対象事故 | 日本国内において発生した、次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 対象自動車の滅失、破損または汚損 |
対象自動車 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 契約自動車 ② 契約自動車以外の自動車で、第7条(被保険者の範囲)(1)①から④までの被保険者が所有する自動車(注)。ただし、記名被保険者が個人の場合に限ります。 (注) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
対人事故 | 対象自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 対象自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(弁護士費用保険金を支払う場合)(1)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(注)をいいます。 (注) 自動車保険または自動車共済に限りません。 |
賠償義務者 | 対象事故により、被保険者が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
法律相談 | 対象事故による損害賠償に関する争訟についての次の行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当会社が認めた行為を含みます。 ① 弁護士(注)が行う法律相談 ② 司法書士(注)が行う、司法書士法第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談 ③ 行政書士(注)が行う、行政書士法(昭和26年法律4号)第1条の3第1項第4号に規定する相談 (注) あらかじめ当会社の承認を得て被保険者が相談した弁護士、司法書士または行政書士に限ります。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、危険物、記名被保険者、競技、曲技、契約自動車、自動車、自動車取扱業者、自賠責保険等、酒気帯び運転、所有権留保条項付売買契約、所有者、xxの乗車装置、同居の親族、配偶者、法律上の損害賠償責任、法令に定められた運転資格を持たない、保険期間、未婚
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、第5条(保険金を支払わない場合-その2)(3)を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第9条(弁護士費用保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(弁護士費用保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、対象事故により、被保険者が争訟費用または法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
(2) 当会社は、対象事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
こう
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
⑦ 対象自動車を競技、曲技のために使用すること、または対象自動車を競技、曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること
⑧ 対象自動車に危険物を業務(注5)として積載すること、または対象自動車が、危険物を業務(注5)として積載
けん けん
した被牽引自動車を牽引すること
(注1) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5) 家事を除きます。
(2) 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合には、その特約によって加重された損害賠償責任に関する争訟費用または法律相談費用を被保険者が負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における①の場合、次のいずれかに該当する対象事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその法定代理人(注1)の故意または重大な過失によって生じた対象事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に発生した対象事故
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた対象事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた対象事故
⑤ 被保険者の父母、配偶者または子の運転する自動車によって発生した対象事故
⑥ 被保険者が対象自動車以外の自動車に競技、曲技のために搭乗中、または競技、曲技を行うことを目的とする場所において搭乗中(注2)に発生した対象事故
(注1) 被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
(2) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における①の場合、賠償義務者が次のいずれかに該当する者である対象事故に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務に自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限ります。
(3) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における①の場合、対象事故にかかわる賠償義務者および損害賠償請求権者がともに被保険者である場合は、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における①の場合、被保険者が社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を行う場合は、それにより生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における②の場合、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注)の故意または重大な過失
② 記名被保険者以外の被保険者の故意または重大な過失。ただし、それによってその被保険者が争訟費用または法律相談費用を負担することによって被る損害に限ります。
(注) 保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
(2) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における②の場合、対人事故により次のいずれかに該当 する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 対象自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が対象自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
(3)(2)⑤の規定にかかわらず、対象自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合は、記名被保険者がその使用者の業務に対象自動車を使用している場合に、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払います。
(4) 当会社は、第1条(用語の定義)(1)の争訟費用の定義における②の場合、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 対象自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
第7条(被保険者の範囲)
(1) この特約において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ 記名被保険者の使用者(注1)。ただし、記名被保険者が対象自動車をその使用者(注1)の業務に使用している場合に限ります。
⑥ ①から⑤まで以外の者で、契約自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者
⑦ ①から⑥まで以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中(注3)の契約自動車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務(注4)のために運転中の、その使用者が所有する自動車(注5)に搭乗中の者を除きます。
⑧ ①から⑦まで以外の者で、契約自動車の所有者
(注1) 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
(注2) 隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3) 駐車または停車中を除きます。
(注4) 家事を除きます。
(注5) 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(2)(1)①から④まで、⑥および⑦の規定にかかわらず、自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含みません。
(3)(1)の規定にかかわらず、自動車取扱業者が対象自動車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。
(4)(1)の被保険者が死亡した場合には、争訟費用または法律相談費用を負担する、死亡した被保険者の法定相続人が被保険者の地位を継承することができます。
第8条(損害額の決定)
(1) 損害額は次の費用の合計額とします。
① 争訟費用
争訟費用を負担することによって被る損害額は、別紙(争訟費用損害額基準)の規定により算定された金額とします。
② 法律相談費用
法律相談費用を負担することによって被る損害額は、必要かつ妥当な実費とします。
(2) 当会社が保険金を支払うべき争訟費用または法律相談費用のうち、普通保険約款賠償責任条項の規定により支払われる費用がある場合には、争訟費用または法律相談費用を負担することによって被る損害額から支払われる費用の額を差し引いた額を損害額とします。
(3) 当会社が保険金を支払うべき争訟費用または法律相談費用のうち、被保険者が既に回収した金額がある場合には、争訟費用または法律相談費用を負担することによって被る損害額から回収した金額を差し引いた額を損害額とします。
第9条(弁護士費用保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の対象事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度とします。
第10条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、対象事故が発生した場合、または第3条(弁護士費用保険金を支払う場合)(1)に該当する場合で、被保険者が争訟費用または法律相談費用を支出しようとするときは、次に定める事項を、対象事故の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
① 対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況
② 賠償義務者がいる場合はその住所および氏名または名称
第11条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)のこの特約により支払うべき保険金の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が、当会社が保険金を支払うべき争訟費用または法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者がこの特約に基づき保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、当会社が保険金を支払うべき争訟費用または法律相談費用の支出を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第13条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 被保険者が他人に、当会社が保険金を支払うべき争訟費用または法律相談費用を請求することができる場合には、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第14条(支払保険金の返還)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士等への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 対象事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者からその訴訟に関する争訟費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.被保険者がその訴訟について弁護士等に支払った費用の全額
イ.判決で認定された争訟費用の額と当会社が第3条(弁護士費用保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に定めるとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第3条(弁護士費用保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
3.その他の事項
第15条(運転者限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約、家族運転者等の年齢条件に関する特約および運転者の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第16条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者(注)が、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第16条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者(注)が普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第16条(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は適用しません。ただし、被保険者が同条項第16条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、その被保険者の受け取るべき金額に限り、(2)の規定を適用するものとします。
(注) 記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、この特約に基づき保険金を支払うべき損害のうち、普通保険約款基本条項第16条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に対しては、
(2)の規定は適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款基本条項およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別紙(争訟費用損害額基準)
争訟費用は、次の1から6までの合計の額に消費税相当額を加算した額とします。
1.着手金
弁護士等が行う1回の手続(注1)について、経済的利益の額に応じた下表の額を上限とします。なお、経済的利益とは、弁護士等に依頼したことにより増額した保険金請求権者の利益(注2)をいい、その額においては弁護士等からの実際の請求額にかかわらず、回収可能性の高い金額を当会社で認定した金額とします。
経済的利益の額 | 金額 |
125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の額×8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額×5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額×3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額×2%+369万円 |
(注1) 示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
(注2) 賠償義務者からの既払金、保険者または共済者からの事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
2.報酬金
弁護士等が行う1回の手続(注1)について、経済的利益の額に応じた下表の額を上限とします。なお、経済的利益とは、弁護士等に依頼したことにより増額した保険金請求権者の利益(注2)をいいます。
経済的利益の額 | 金額 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の額×16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額×10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額×4%+738万円 |
(注1) 示談または調停もしくは訴訟の手続をいいます。
(注2) 賠償義務者からの既払金、保険者または共済者からの事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
3.手数料
(1) 弁護士等が実施する自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料は、下表の額を上限とします。
支払予定金額 | 金額 |
150万円以下の場合 | 3万円 |
150万円を超える場合 | 支払予定金額×2% |
(2)(1)以外の手数料については、社会通念上必要かつ妥当な金額とします。
4.日当
弁護士等が事務処理にあたり遠方に移動する必要がある場合(注)の日当は、1日につき下表の金額を限度とします。
往復の移動時間 | 金額 |
2時間以上4時間未満の場合 | 3万円 |
4時間以上の場合 | 5万円 |
(注) 事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると当会社が認めた場合または裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場合をいいます。
5.行政書士報酬
書類の作成および書類の提出手続の代理の対価として算定される金額とします。
6.その他の費用
1から5まで以外のその他の費用については、社会通念上必要かつ妥当な実費等(注)とします。
(注) 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、宿泊費、保証金およびこれらに準ずるもので、委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた額をいいます。
23 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
オーソリゼーション | クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承認します。
第4条(クレジットカードによる保険料の領収)
(1) 次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
① 保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
② 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③ 当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認したこと
(2)(1)にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収したとみなしません。
(3)(2)にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること
第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
(1) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額が既に払い込まれているときは、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することはできないものとします。
(2) 次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 当会社が(1)の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③ 保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと
(3) 当会社が(1)の規定により保険契約者に保険料を請求し、保険契約者がその保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第6条(保険料の返還の特則)
(1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。
(2)(1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。
24 保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期日 | 払込期日の属する月の翌々月20日をいいます。 |
分割保険料 | 保険証券に記載された1回分保険料の金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、失効、保険期間、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
(注) この保険契約に定められた総保険料をいいます。
第4条(分割保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2) 分割保険料の払込みが払込期日までになかった場合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その分割保険料を請求する時に、次の①または②に該当する分割保険料がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の分割保険料
② 当月請求分(注)の分割保険料
(注) 払い込まれなかった分割保険料を請求する月と同月に請求する分割保険料がある場合に限ります。
第5条(分割保険料領収前の事故)
(1) 保険期間が始まった後でも、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料の払込猶予期日(注)までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 前条(2)の規定により複数の回目の分割保険料を合算して請求した場合は、最も早い回目の分割保険料の払込猶予期日とします。
第6条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1) 当会社は、払込猶予期日(注)までに分割保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 第4条(分割保険料の払込み)(2)の規定により複数の回目の分割保険料を合算して請求した場合は、最も早い回目の分割保険料の払込猶予期日とします。
(2)(1)の解除は、その分割保険料(注)を払い込むべき払込期日から、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注) 第4条(分割保険料の払込み)(2)の規定により複数の回目の分割保険料を合算して請求した場合は、最も早い回目の分割保険料とします。
第7条(追加保険料の払込み)
普通保険約款基本条項第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第8条(追加保険料領収前の事故)
保険契約者が前条の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故に関する規定については、この特約が付帯された普通保険約款または他の特約の追加保険料領収前の事故に関する規定を準用します。
第9条(保険料の返還-解除・失効の場合)
(1) 次の①から⑥までのいずれかにより保険契約が解除された場合には、当会社は、別表(返還または請求する保険料)により計算した保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)
② 同条項第6条(通知義務)(2)または同条(6)
③ 同条項第15条(保険契約の解除)(1)から(3)まで
④ 同条項第16条(重大事由による解除)(1)
⑤ 第6条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)(1)
⑥ この保険契約に適用される特約の規定
(2) 普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、別表(返還または請求する保険料)により計算した保険料を返還または請求します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表(返還または請求する保険料)
第9条(保険料の返還-解除・失効の場合)に規定する返還または請求する保険料は、次のとおりとします。
未払込分割保険料
(注4)
既経過期間に対応する月割係数(注3)
年額保険料(注2)
返還保険料(注1)
= ×(1- )-
(注1) マイナスとなる場合には、保険料を請求します。
(注2) 普通保険約款基本条項第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、保険料の追加または返還を行った場合は、その変更後の契約内容に基づき計算した保険料とします。
(注3) 月割係数とは、保険期間の初日から解除した日までの既経過期間に応じた下表の係数をいいます。
既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
月割係数 | 1 12 | 2 12 | 3 12 | 4 12 | 5 12 | 6 12 | 7 12 | 8 12 | 9 12 | 10 12 | 11 12 | 12 12 |
(注4) 未経過期間に対応する分割保険料を含みます。
25 通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
解除、保険期間
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の申込み)
当会社に対して、保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの通信による申込みを行うことができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること
② 電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対し保険契約申込みの意思を表示すること
③ インターネット通信を媒体として、当会社所定の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、当会社に送信すること
(注) インターネット通信を除きます。
第4条(保険料の払込期限)
(1) 保険契約者は、契約時払込保険料を、保険期間の初日の前日までに所定の方法により払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用される他の特約により保険料の払込期限等が定められている場合には、その特約に定める保険料の払込期限等とします。
(2) 当会社は、保険契約者が(1)の契約時払込保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し契約時払込保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第5条(追加保険料の払込期限)
(1) 保険契約者は、当会社が次の通知等の受領をする場合に請求する追加保険料の全額を、当会社が追加保険料を請求した日から、その日を含めて30日以内に当会社に払い込まなければなりません。
① 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(3)⑤の訂正の申出
② 次に規定する通知
ア. 普通保険約款基本条項第6条(通知義務)(1)イ. 同条項第7条(価額の評価のための通知)(1)ウ. 同条項第10条(契約自動車の譲渡)(1)
エ. 同条項第11条(契約自動車の入替)(1)
オ. 同条項第12条(入替自動車に対する自動補償)(1)
カ. 同条項第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(8)
(2)(1)の規定により追加保険料が当会社に払い込まれた場合は、当会社は、(1)の通知等に基づく保険契約内容変更の効力発生時に追加保険料を領収したものとみなします。
(3)(1)に定める期限までに生じた事故による損害または傷害に対して、当会社がこの保険契約に基づき保険金または損害賠償金を支払うときは、保険契約者は、当会社の支払の前に、追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険契約解除の効力)
第4条(保険料の払込期限)(2)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
26 継続契約の取扱いに関する特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、記名被保険者および契約自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
制度・料率等 | 普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
記名被保険者、協定保険価額、契約自動車、保険期間
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(継続契約に関する特則)
この保険契約の継続契約に契約締結手続漏れがあった場合であっても、次に定める条件をいずれも満たしているときに限り、この保険契約が満了する時のこの保険契約と同一の内容で継続契約が締結されたものとして取り扱います。
① この保険契約の保険期間が1年以上であること。ただし、この保険契約の保険期間が1年未満であっても、当会社が別に定めるところにより、この保険契約および前契約を1保険契約とみなした場合の通算保険期間が1年以上となるときは、1年以上として扱います。
② この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと
③ この保険契約が、この特約により当会社との間で締結された保険契約でないこと
④ 契約自動車を同一とする他の保険契約等がないこと
⑤ 電話、面談等により、保険契約者に対して直接、継続の意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により継続契約の契約締結手続漏れとなったものでないこと
⑥ この保険契約の保険期間内に、保険契約者または当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと
⑦ 保険契約者が、保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算して30日以内に書面または通信により継続契約の申込みを行うこと
⑧ 特約に別に定める場合を除いて、保険契約者が⑦の申込みから遅滞なく継続契約の保険料を当会社に払い込むこと
第4条(継続契約に適用される内容の特則)
(1) 前条の規定により締結された継続契約に適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
① この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合には、協定保険価額を基に保険金額を決定します。なお、特約の規定によってこれと異なる基準によって協定保険価額を算定することとしている場合はその異なる基準によって算定します。
② この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合に、当会社の定めるところにより、車両条項における保険証券記載の自己負担額と同一の自己負担額が継続契約に適用できない場合は、適用が可能な最も低い自己負担額(注)を継続契約の車両条項に適用するものとします。
③ この保険契約に適用されている特約のうち、特約の適用条件または当会社の規定により特約の付帯できる条件が決定されている特約は、当会社の定めるところにより適用の可否を決定します。
④ 継続契約の保険料は、この保険契約の保険事故の有無等および継続契約の内容等により決定します。
(注) 車両保険の自己負担額に関する特約の適用が可能な場合はその特約を適用します。
(2) 当会社が制度・料率等を改定した場合には、継続契約に適用される制度・料率等は、継続契約の保険期間の初日における制度・料率等とします。
第5条(責任開始に関する特則)
第3条(継続契約に関する特則)によって締結された継続契約については、当会社は、保険期間の始まった時にその継続契約の保険料を領収したものとみなします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
27 保険証券の不発行の合意に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.用語の説明によります。
被保険者、保険期間
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の発行)
(1) 当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2) 保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場合には、この特約を削除するものとします。
第4条(保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページ上の画面に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
MEMO
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ご契約内容の変更について
次のような場合はあらかじめご契約内容の変更のお手続きが必要になります。
●契約自動車を変更する場合
●お車を譲渡する場合
●契約自動車の使用目的を変更する場合
●契約自動車の用途 ・ 車種を変更する場合
●契約自動車を改造する場合
●有償で人または貨物を運送するために契約自動車を使用する場合
●契約自動車の主な保管場所を変更する場合
●車両の改造、付属品の装着・取り外し等により、車両価額が著しく増加または減少する場合
●記名被保険者を変更する場合
●年齢条件を変更する場合
●運転者の範囲を変更する場合
●ご住所を変更する場合
●契約自動車の登録番号などを変更する場合
●契約自動車の車検証の「自家用・事業用の別」の記載を「事業用」に変更する場合
●フリート契約者に該当することになったとき(※)
※ご契約者が所有・使用する自動車の総契約台数(他社契約を含み、共済契約は除く)が 10台以上になったとき
ご契約内容の確認・変更は SBI損保のマイページからいつでもお手続きいただけます。
お客さまのご契約内容は、SBI損保のマイページからいつでもご確認いただけます。また、お客さま情報やご契約内容を変更いただけます。
◉マイページでお手続きできるもの(※)
●お車に関するご変更*お車の買い替えに伴うご変更など
●補償内容のご変更 *年齢条件・運転者の範囲のご変更など
●ご解約・中断証明書の発行
●記名被保険者のご変更
●ご契約継続のお手続き
●住所・メールアドレス等のご変更など
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9:00~18:00 ※12/31 ~1/3 を除きます。
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[ 0000-000-000(有料)]へお掛けください。
ご意見・ご要望・その他お問い合せは、お客様相談室にてうけたまわります。
もしも事故にあったら!!
1. まずはケガ人を救護し、道路の安全を確保してください。
おケガをされた方がいる場合は、その方の救護が最優先です。
その後さらなる事故の発生を防止するため、お車を安全な場所に移動してください。
2. 警察への届出をしてください。
おケガのある無しにかかわらず、必ず警察に届出をしてください。
3. 相手方や被害物の確認をお願いします。
相手方のある事故の場合は、相手方のお名前、ご連絡先、お車の登録番号、車種などについてご確認ください。
4. SBI 損保へご連絡ください。
SBI損保安心ホットラインへご連絡ください。弊社Webサイトからオンライン事故報告もできます。なお、ご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。
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事故にあった際のご注意点
1. 示談交渉をなさる前に
契約自動車の対人・対物賠償事故の示談交渉はお客さまに代わって弊社の専任スタッフが行いますが、お客さまご自身が示談交渉をなさる場合は、必ず事前に弊社の承諾を得てください。弊社の承諾が無い示談については、全額の保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
2. 事故車両を修理される前に
車両事故・対物賠償事故のお車の修理については弊社の事前の損害確認が必要となります。修理を始める前に必ず弊社にご連絡ください。
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お客さまが被害者から治療費などの請求を受けた場合には、必ずご連絡ください。お客さまが賠償金をお立替になる場合は、必ず領収書をお受け取りください。事前の連絡がなくお立替になった場合は、全額の保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
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