中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する基本協定書(案)
別冊4
中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 Park-PFI 事業に関する基本協定書(案)
(令和3年5月 21 日 修正版)
令和3年●月●日
広島市
※ 本基本協定書(案)は、市及び設置等予定者の、現時点において想定される実施協定及び指定管理基本協定の締結に向けた基本的な役割分担等を記載したものであり、設置等予定者が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、必要な範囲で記載内容を修正する。
広島市(以下「甲」という。)と、設置等予定者の代表法人たる●●並びに構成法人等たる
●●、●●及び●●(以下、個別に又は総称して「乙」という。)は、次のとおり、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に係る Park-PFI 事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、「中央公園広場エリア等整備・管理運営事業 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)に定められたとおりとする。
(目的)
第1条 本協定は、本公募手続により、乙が本事業における設置等予定者として選定されたことを確認し、本事業の Park-PFI 事業に関する実施協定(以下「実施協定」という。)及び乙が広島市議会の決議により指定管理者に選定された場合は、指定管理基本協定(第2条第9号に定義)を代表法人等が出資して設立する事業者に締結させること、その他本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「構成法人等」とは、乙を構成する法人等のうち、代表法人以外の法人等をいう。
(2) 「公募設置等計画」とは、本公募手続に関して乙が令和3年●月●日付で提出した公募設置等計画(別添資料を含む。)及び当該公募設置等計画の説明又は補足として乙が甲に提出し受理されたその他一切の資料をいう。
(3) 「公募設置等指針等」とは、令和3年●月●日付で公表された公募設置等指針(別添資料を含む。)及びその他の本公募手続に関して甲が公表し又は乙に開示した資料(当該資料に関する質問回答を含む。)をいう。
(4) 「サッカースタジアム」とは、令和2年 10 月 22 日付で公表されたサッカースタジアム等整備事業募集要項に基づき中央公園広場に建設されるサッカースタジアム等をいう。
(5) 「サッカースタジアム指定管理者」とは、サッカースタジアムの指定管理者として選定される者をいう。
(6) 「事業関連契約」とは、実施協定及び特定公園施設整備・譲渡契約をいう。
(7) 「事業期間」とは、公募設置等指針等に記載された本事業の事業期間をいう。
(8) 「事業者」とは、本協定に基づき代表法人等により設立される、甲と事業関連契約及び
指定管理基本協定を締結する特別目的会社をいう。
(9) 「指定管理基本協定」とは、乙が広島市議会の決議により指定管理者に選定されることをもって甲と事業者の間で発効する本事業のうち指定管理業務の実施に関する基本協定をいう。
(10) 「設置等予定者」とは、本公募手続において、最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者として選定された応募者をいう。
(11) 「代表法人」とは、乙を代表する法人として公募設置等計画において定められた法人である●●をいう。
(12) 「中央公園広場エリア」とは、本事業の対象となる中央公園広場内の広場エリアをいう。
(13) 「特定公園施設整備・譲渡契約」とは、特定公園施設の整備及び譲渡に関して、甲と事業者の間で締結される特定公園施設に関する整備・譲渡契約をいう。
(14) 「本公募手続」とは、本事業に関して甲が実施した設置等予定者(指定管理者候補者
(予定))の選定にかかる公募手続をいう。
(基本的合意)
第3条 甲及び乙は、本公募手続において、乙が本事業における設置等予定者として選定されたことを確認する。
2 乙は、公募設置等指針等の内容を十分に理解してこれに同意したこと及び公募設置等指針等に記載の条件を遵守の上、甲に対し公募設置等計画を提出したものであることを確認し、公募設置等計画に記載の内容を誠実に事業者に履行させるものとする。
(事業者の設立)
第4条 乙は、事業関連契約の仮契約の締結日までに、公募設置等指針等、公募設置等計画及び次の各号の定めに従って事業者を設立し、設立後速やかに事業者の履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを事業者から甲に提出させる。その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
(1) 事業者は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)に定める株式会社とし、登記上の本店所在地を広島市内とする。
(2) 事業者の資本金は●円【注:公募設置等計画に示された資本金額】以上とする。
(3) 事業者を設立する発起人には、別紙1に記載されている代表法人、構成法人等及びその他の株主以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業者の定款の目的には、本事業の実施に必要な事項のみを記載する。
(5) 事業者は、会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより、その発行する全ての株式を同法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とし、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合には、その発行する全ての新株予約権を同法第 243 条第2項第2号に定める譲渡制限新株予約権とする。ただし、同法第 107 条第2項第
1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項但書に定める事項については、定款に定めてはならない。
(6) 事業者における事業年度は、毎年4月 1 日を始期とし、翌年3月 31 日を終期とする1年間とする。ただし、最初の事業年度は、事業者の設立日を始期とし、最初に到来する3月 31 日を終期とする。
(7) 事業者は、会社法第 326 条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会及び監査役を設置しなければならない。
2 乙は、事業者の設立後速やかに、別紙4「事業者の確認書」の様式の確認書を甲に提出するとともに、選任された取締役及び監査役並びに選定された代表取締役の氏名を甲に通知する。その後取締役若しくは監査役又は代表取締役の変更がなされた場合も同様とする。
3 甲、乙及び事業者は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第5条の5第1項の規定に基づく公募設置等計画の認定後速やかに、同法第5条の8第2号の規定に基づき、乙の認定計画提出者の地位を事業者に承継するために必要な手続を行うものとする。
4 乙は、第1項各号の規定に反することとなるような事業者の定款変更を行わせてはならず、また、事業者に合併、株式交換、株式移転、会社分割又は事業譲渡その他会社の組織の変更を行わせてはならない。
(事業者の株主)
第5条 乙は、第4条第1項の規定に基づき事業者を設立するに当たり、別紙1「出資予定表」に代表法人等の出資分として記載されている株数及び金額の出資をする。
2 代表法人及びその他の株主は、次の各号の事項を誓約し、かつ、事業関連契約の仮契約の締結時及びその後の株主又は資本金の変更時において、その時々の事業者の各株主をして、次の各号の事項を誓約させるとともに、事業関連契約の仮契約の締結時及びその後の株主又は資本金の変更後直ちに、別紙2「株主誓約書」の様式の誓約書を提出させなければならない。
(1) 事業者の株主構成に関し、事業期間が終了するまでの間、代表法人の議決権保有割合が
(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は希薄化前及び希薄化後の双方において)50%を超え、かつ、代表法人の議決権保有割合が株主中単独で最大となることを維持すること。
(2) 事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を新規発行しようとする場合には、各株主は、これらの発行を承認する株主総会において、前号に定める議決権保有割合を維持することが可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。
(3) 事業者の各株主は、事業期間中、その保有する事業者の議決権株式を継続して保有するものとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、議決権株式並びに議決権株式を対象とする新株予約権及び新株予約権付社債(以下「議決権株式等」という。)について譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)を行ってはならない。
(4) 事業者の各株主は、甲の事前の書面による承諾を得て、その所有にかかる事業者の議決
権株式等に関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に別紙2「株主誓約書」の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。
(5) 事業者の各株主は、事業者が公募設置等指針等及び公募設置等計画に従って本事業を遂行していない場合、事業関連契約又は指定管理基本協定に規定される契約解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、甲の要求に従って、甲と事業者との協議に参加し、事業者に関する情報を甲に提供すること。
3 事業者の各株主は、前項各号の誓約事項の内容を担保するため、株主間契約を締結し、その内容を証するため、締結後速やかに、当該株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。事業者の株主に変更が生じた場合には、事業者の各株主は、当該新株主を株主間契約の当事者に含める旨の変更を行い、変更後速やかに、変更後の株主間契約の原本証明付写しを甲に提出しなければならない。
4 事業者の各株主が第2項第4号の規定に従って事業者の議決権株式等を第三者に譲渡する場合には、予め当該第三者をして、本協定に基づく譲渡人の権利義務を承継させなければならない。
(事業関連契約及び指定管理基本協定の仮契約等の締結)
第6条 甲及び乙は、事業関連契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、甲と事業者との間において速やかに事業関連契約の仮契約が締結されるよう最大限の努力をする。
2 乙は、指定管理者指定審議会での審議を経て、指定管理者候補者に選定された場合は、甲と協議の上、甲との間において速やかに指定管理基本協定の仮協定が締結されるよう最大限の努力をする。
3 乙は、事業関連契約の仮契約及び指定管理基本協定の仮協定の締結に関する甲との協議に当たっては、甲の要望を尊重する。
4 甲及び乙は、事業関連契約の仮契約及び指定管理基本協定の仮協定の締結に当たり公募設置等指針等及び公募設置等計画及び指定申請書に記載された内容を確定することが困難な事項がある場合は、公募設置等指針等において示された本事業の目的等に照らしてその内容を明確化することとし、甲から請求があった場合には、乙は速やかに公募設置等計画及び指定申請書に記載された内容の詳細を明確にするために必要又は相当として甲が合理的に要求する資料及び情報を提出する。
5 甲及び事業者は、令和4年3月を目途として事業関連契約の仮契約を締結し、令和4年1
1月を目途として指定管理基本協定の仮協定を締結する。
6 甲及び乙は、事業関連契約及び指定管理基本協定が発効した後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(解除等)
第7条 前条の規定にかかわらず、事業関連契約の仮契約又は本契約の締結、あるいは指定管理基本協定の仮協定又は本協定の締結までに、次の各号のいずれかの事由が本公募手続に関して生じたとき、公募設置等指針等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明ら
かになったとき、又は公募設置等指針等に定める応募者の資格を欠くに至ったとき(ただし、これに対応する手当てを行い、甲の承諾を得た場合を除く。)は、甲は、事前に乙に通知することなく、乙の設置等予定者の地位を解消し、本協定を解除し、事業関連契約の仮契約又は本契約及び指定管理基本協定の仮協定又は本協定を締結しないことができるものとする。
(1) 本協定、事業関連契約又は指定管理基本協定に関し、乙のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において準用する場合を含む。)、同法第7条の9第1項若しくは第2項、又は同法第 20 条の2から
6のいずれかの規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき(同法第
7条の2第1項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2第1項若しくは第2項、又は同法第 20 条第1項の規定に基づく排除措置命令、又は同法第8条の4第1項の規定による必要な措置を命じる命令(これらの命令が乙のいずれか又は乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令等」という。)において、本協定、事業関連契約又は指定管理基本協定に関し、独占禁止法の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令等により、乙等に独占禁止法の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本公募手続が、当該期間(これらの命令にかかる事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本事業が、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本協定、事業関連契約又は指定管理基本協定に関し、乙のいずれか(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(6) 乙が、次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他
の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(広島市暴力団排除条例(平成 24 年広島市条例
第 14 号)第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められる場合
イ 暴力団(広島市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等又は暴力団員等の配偶者が経営に実質的に関与していると認められる場合
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等の配偶者を利用するなどしたと認められる場合
エ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
オ 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアないしオのいずれかに該当等することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合
2 乙は、公募設置等指針等に基づいて甲に提出した応募表明書及び応募資格確認書類並びに公募設置等計画の内容につき、虚偽の記載がないことを表明及び保証する。甲は、乙が提出した応募表明書及び応募資格確認書類並びに公募設置等計画に虚偽の記載があったと認められるときは、乙の設置等予定者の地位を解消し、本協定を解除し、事業関連契約の仮契約又は本契約及び指定管理基本協定の仮協定又は本協定を締結しないことができる。
(準備行為)
第8条 乙は、事業関連契約の締結前であっても、自らの費用と責任において、公募設置等指針等及び公募設置等計画を遵守するために必要な準備行為をすることができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、事業者の設立後、速やかに、前項に規定する乙が行った準備行為を事業者に引き継ぐものとする。
3 乙は、第1項に規定する準備行為において、公募設置等計画において公募設置等指針等を満たさないおそれのある部分があることが判明した場合は、事業関連契約の締結の前後を問わず事業者の責めに帰すべき事由に基づく変更として、当該部分について公募設置等指針等を充足するために公募設置等計画の変更その他の必要な措置を講じ又は事業者をして講じさせるものとする。
4 乙は、前項の措置について本事業の遂行に影響が生じないように対応しなければならず、また、当該措置を行う場合には、事前に甲の承諾(公募設置等計画を変更する場合は都市公園法第5条の6第1項の規定による甲の認定を含む。)を得なければならない。
(業務の委託等)
第9条 乙は、事業者をして、別紙3「業務委託・請負法人一覧・契約締結期限」に記載された本事業に関する各業務について、別紙3「業務委託・請負法人一覧・契約締結期限」記載の者(以下「受託者等」という。)にそれぞれ委託し又は請け負わせるものとし、別紙3「業務委託・請負法人一覧・契約締結期限」記載の期限を目処に、各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、契約締結後、速やかに当該契約書の写しを甲に提出させる。
2 乙は、前項の委託又は請負に係る契約の内容が公募設置等指針等及び公募設置等計画に従ったものとなるようにし、また受託者等をして誠実に業務を遂行させなければならない。
3 代表法人は、事業関連契約及び指定管理基本協定に基づき事業者が甲に負担する全ての債務について事業者と連帯して責任を負担するものとする。
4 構成法人等は、第1項に基づき各構成法人等が受託し又は請け負った業務の範囲内で事業者が甲に対して負担する債務につき、事業者と連帯して責任を負担するものとする。
5 各業務を担当する構成法人等が複数存在する場合、各担当企業は、自己以外の担当企業が前項に基づき甲に負担する全ての債務について、連帯して責任を負担するものとする。
6 第3項から第5項までの定めは、本協定、事業関連契約、指定管理基本協定その他において、別途、代表法人、構成法人等の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業関連契約及び指定管理基本協定の不成立)
第10条 甲及び乙いずれの責めにも帰さない事由により、事業関連契約の仮契約又は本契約の締結及び指定管理基本協定の仮協定又は本協定の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲乙間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(違約金)
第11条 前条の規定にかかわらず、本公募手続に関し、第7条第1項各号に規定するいずれかの事由が生じたことにより、本協定が解除され、甲と事業者が事業関連契約の仮契約又は本契約及び指定管理基本協定の仮協定又は本契約の締結に至らなかった場合は、乙は連帯して、特定公園施設整備・譲渡契約における特定公園施設の譲渡対価(消費税及び地方消費税を含まない。)の 10 分の2(同条第1項第4号の場合にあっては、10 分の1)に相当する額を、甲への違約金として支払う。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
2 事業関連契約の本契約の締結後又は指定管理基本協定の本協定の締結後において、本公募手続に関し、第7条第1項各号に規定するいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、甲が事業関連契約又は指定管理基本協定を解除するか否か、及び事業関連契約又は指定管理基本協定の規定に基づき甲が事業者から違約金の支払を受けているか否かにかかわらず、乙は連帯して、特定公園施設整備・譲渡契約における特定公園施設の譲渡対価(消費税及び地
方消費税を含まない。)の 10 分の2(同条第1項第4号の場合にあっては、10 分の1)に相当する金額を、甲への違約金として支払う。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、本公募手続に関し、第7条第1項各号に規定するいずれかの事由が生じていたことに関して甲が被った損害のうち、乙が支払った違約金(前項の場合については事業者が事業関連契約及び指定管理基本協定の規定に基づき甲に支払った違約金を含む。)を超過する部分について、甲は乙に損害賠償を請求することができる。
(共同企業体の設立)
第12条 乙は、事業者をして、サッカースタジアムと中央公園広場エリアにおいて一体的な運営を行わせるため、サッカースタジアム指定管理者と共に、事業者とサッカースタジアム指定管理者を構成員とする、特別目的会社又は有限責任事業組合若しくは甲が有限責任事業組合と同等以上の適格があると認める企業体を設立させるものとする。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(事業者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確約する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から何らかの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士、税理士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。ただし、当該第三者に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件とする。
3 前項の場合において、本協定の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 乙は、本協定に基づき個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法及び広島市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第15条 乙は、第5条第4項に基づき行われる場合又は甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本協定の変更)
第16条 本協定は、甲及び乙全員の書面での合意がなければ変更することができない。
(本協定の有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業期間の末日までとする。ただし、事業関連契約の本契約又は指定管理基本協定の本協定の締結に至らなかった場合は、事業関連契約の本契約又は指定管理基本協定の本協定の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表法人に通知した日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 10 条、第 11 条、第 13 条から第 15 条まで、本条本項及び第
18 条から第 20 条までの規定の効力は、有効期間終了後も存続する。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、本協定の当事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第19条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第20条 本協定に関する紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
以上を証するため、本協定書●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年●月●日
甲:
広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 xx xx 印
乙:
代表法人
構成法人等
構成法人等
別紙1 出資予定表
株主名 | 参加区分 | 引受株式数 | 出資引受額 |
● | 代表法人 | 普通株式●株 | ●円 |
● | 構成法人等 | 普通株式●株 | ●円 |
● | 構成法人等 | 普通株式●株 | ●円 |
● | その他 | 普通株式●株 | ●円 |
合計 | 普通株式●株 | ●円 |
別紙2 株主誓約書
令和●年●月●日
広島市長 様
株 主 誓 約 書
●●、●●、●●及び●●(以下「当社ら」という。)は、●●(以下「事業者」という。)の株主として、広島市(以下「市」という。)と●●、●●、●●及び●●の間で締結された令和
3年●月●日付「中央公園広場エリア等整備・管理運営事業」に係る Park-PFI 事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)第5条第2項の規定に基づき、本日付をもって、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本株主誓約書において用いられる用語の定義は、本協定に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、令和●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における発行済株式総数は●株であり、うち●株を●●が、●株を●●が、●株を●●が、及び●株を●●が、それぞれ保有していること。
3 事業者の本日現在における株主構成は、代表法人の議決権保有割合の合計が(新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は希薄化前及び希薄化後の双方において)50%を超えており、かつ、代表法人の議決権保有割合が株主中単独で最大となっていること。
4 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を新規発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項に定める議決権保有割合を維持することが可能か否かを考慮した上で、その保有する議決権を行使すること。
5 当社らは、事業期間中、その保有する事業者の議決権株式を継続して保有するものとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、議決権株式並びに議決権株式を対象とする新株予約権及び新株予約権付社債(以下「議決権株式等」という。)について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。以下「譲渡等」という。)を行わないこと。
6 当社らは、市の事前の書面による承諾を得て、その所有にかかる事業者の議決権株式等に
関する権利義務を譲渡しようとする場合には、当該譲受人に本株主誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。
7 当社らは、事業者が公募設置等指針等及び公募設置等計画に従って本事業を遂行していない場合、事業関連契約又は指定管理基本協定に規定される契約解除原因が発生している場合等、本事業の遂行状況に問題が発生している場合、市の要求に従って、市と事業者との協議に参加し、事業者に関する情報を市に提供すること。
以 上
株主 ●●株主 ●●株主 ●●株主 ●●
別紙3 業務委託・請負法人一覧・契約締結期限
業務名 | 受託・請負法人名 | 契約締結期限 |
別紙4 事業者の確認書
確 認 書
【事業者】は、中央公園広場エリア等整備・管理運営事業に関し、広島市と、設置等予定者の代表法人、その他の構成法人等との間で締結された令和3年●月●日付中央公園広場エリア等整備・管理運営事業に係る Park-PFI 事業に関する基本協定(以下「本協定」という。)の趣旨及び内容を了解したことを確認し、本協定の各条項を遵守することを誓約いたします。
令和●年●月●日
事業者