UQ mobile 通信サービス契約約款の一部改正
【沖縄セルラー電話株式会社】
UQ mobile 通信サービス契約約款の一部改正
【改正】 | 【現行】 | ||||||
第1条~第2条(略) (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | 第1条~第2条(略) (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | ||||||
用語 | 用語の意味 | 用語 | 用語の意味 | ||||
1~7(略) | (略) | 1~7(略) | (略) | ||||
8 UQ mobile通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであ って、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信 回線を設定して提供するもの | 8 UQ mobile通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス | ||||
9(略) | (略) | 9(略) | (略) | ||||
10 UQ mobile契 約 | 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 | 10 UQ mobile契 約 | 当社からUQ mobile通信サービスの提供を受けるための契約 | ||||
11(略) | (略) | 11(略) | (略) | ||||
12 ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 | ||||||
13 ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 | ||||||
14 契約者 | UQ mobile契約者又はローミング契約者 | ||||||
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受 けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 | 12 協定事業者 | 当社又は特定携帯電話事業者と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といい ます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結 した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 | ||||
16 外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 | 13 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいま す。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 | ||||
17 特定事業者 | KDDI株式会社 | 14 特定携帯電話事業者 | KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社 | ||||
18 特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 | 15 特定MNO事業者 | 特定携帯電話事業者及びUQコミュニケーションズ株式会社 | ||||
19 LTE約款 | 当社又は特定事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 | 16 LTE約款 | 特定携帯電話事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 | ||||
20 WIN約款 | 当社又は特定事業者のau(WIN)通信サービス契約約款 | 17 WIN約款 | 特定携帯電話事業者のau(WIN)通信サービス契約約款 | ||||
21 5G約款 | 当社又は特定事業者のau(5G)通信サービス契約約款 | ||||||
22 au約款 | LTE約款、WIN約款又は5G約款 | ||||||
23 UQm約款 | 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款 | ||||||
24 au(LTE)通信サ ービス | LTE約款に定めるau(LTE)通信サービス | 18 au(LTE)通信 サービス | 特定携帯電話事業者のLTE約款に定めるau(LTE)通信サービス | ||||
25 au(WIN)通信サ ービス | WIN約款に定めるau(WIN)通信サービス | 19 au(WIN)通信 サービス | 特定携帯電話事業者のWIN約款に定めるau(WIN)通信サービス |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
26 au(5G)通信サー ビス | 5G約款に定めるau(5G)通信サービス | ||||||
27 au通信サービス | au(LTE)通信サービス、au(WIN)通信サービス又はau(5 G)通信サービス | ||||||
28~32(略) | (略) | 20~24(略) | (略) | ||||
33 加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 | 25 加入電話事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)又は加入電 話サービスを提供する協定事業者 | ||||
34 IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 | 26 IP電話事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)又はIP電 話サービスを提供する協定事業者 | ||||
35 中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 | 27 中継事業者 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)又は中継サ ービスを提供する協定事業者 | ||||
36 携帯電話事業者 | 当社、特定事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事業者 | 28 携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事業者 | ||||
37~38(略) | (略) | 29~30(略) | (略) | ||||
39 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置される電気通信設備であって、当社又は特定MNO事業者が設置するもの(CDMA20 00方式によるもの又は無線設備規則第 49 条の6の9、第 49 条の6の 10 若しくは第 49 条の 29 で定める条件に適合するものに限ります。) | 31 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置される電気通信設備 | ||||
40(略) | (略) | 32(略) | (略) | ||||
41 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、UQ mo bile通信サービスの提供のために、当社がUQ mobile契約者に貸与するもの又は特定事業者がUQm約款に基づきローミング契約者に貸 与するもの | 33 SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、UQ mo bile通信サービスの提供のために、当社がUQ mobile契約者に貸与するもの | ||||
42~43(略) | (略) | 34~35(略) | (略) | ||||
44 契約者回線 | UQ mobile通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 | 36 契約者回線 | UQ mobile契約に基づいて特定MNO事業者の無線基地局設備と UQ mobile契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電 気通信回線 | ||||
37 他網契約者回線 | UQ mobile通信サービス及び特定携帯電話事業者のau(LTE) 通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、WIN契約者回線(WIN約款に定める契約者回線をいい ます。以下同じとします。)以外のもの | ||||||
45 他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信サービス | 38 他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信 サービス | ||||
46 当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とUQ mobile通信サービスに係る電気通信設備との間の接続 点 | 39 沖縄セルラー電話相互接続点 | 当社と特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)がL TE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気 通信設備との間の接続点 | ||||
47 他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らUQ mobile通信 | 40 他社相互接続点 | 当社又は特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)と 当社以外又は特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社に限りま |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定 事業者の電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)に係るものを 除きます。) | す。)以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | ||||||
48 相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 | ||||||
49 契約者回線等 | (1)契約者回線、当社のau約款に定める契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 | 41 契約者回線等 | (1)契約者回線、及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 | ||||
50(略) | (略) | 42(略) | (略) | ||||
43 課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送さ れるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) | ||||||
51~53(略) | (略) | 44~46(略) | (略) | ||||
54 MNP | (略) | 47 携帯電話・PHS番 号ポータビリティ | (略) | ||||
55 番号移行 | 当社が別に定める態様により、電話番号を変更することなく、当社のau 通信サービスに係る契約を解除すると同時に新たにUQ mobile契約を締結すること又はUQ mobile契約を解除すると同時に新たに 当社のau通信サービスに係る契約を締結すること | ||||||
56(略) | (略) | 48(略) | (略) | ||||
第4条(略) 第2章 UQ mobile通信サービスの種類 (UQ mobile通信サービスの種類) 第5条 UQ mobile通信サービスには次の種類があります。 種類 内容 UQ mobileサービス 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(そ の無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限り ます。)との間に電気通信回線を設定して提供するUQ mobil e通信サービス ローミング 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(そ の無線局の免許人が特定事業者又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するUQ mo bile通信サービス 2 UQ mobileサービス及びローミングには、それぞれ料金表第1表第1(基本使用料)に規定する 種類があります。 第3章 UQ mobile契約 第6条~第7条(略) | 第4条(略) 第2章 UQ mobile通信サービスの種類 (UQ mobile通信サービスの種類) 第5条 UQ mobile通信サービスには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。 第3章 UQ mobile契約第6条~第7条(略) |
【改正】 | 【現行】 |
(UQ mobile契約者の氏名等の変更の届出) 第8条 UQ mobile契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。 2(略) 第9条(略) (契約申込みの承諾)第 10 条(略) 2~3(略) 4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)~(3)(略) (4)契約申込者が、第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがある又はUQ mobile通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 (5)契約申込者が、当社のLTE約款第 42 条(利用停止)各号若しくは第 42 条の2各号、WIN約款第 68 条(利用停止)各号若しくは第 69 条第2項各号又は5G約款第 43 条(利用停止)各号の規定のいず れかに該当し、au通信サービスの利用を停止されたことがある又はau通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 (6)~(11)(略) (UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)第 11 条(略) 第 11 条の 2(略) (電話番号) 第 12 条 UQ mobileサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、UQ mobile契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。 2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、UQ mobileサービスの電話番号を変更することがあります。 (注1)~(注3)(略) (UQ mobileサービスの利用の一時中断) 第 13 条 当社は、UQ mobile契約者から当社所定の方法により請求があったときは、UQ mob ileサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくUQ mobileサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 (UQ mobileサービス利用権の譲渡の禁止) | (契約者の氏名などの変更の届け出) 第8条 UQ mobile契約者は、氏名・名称・住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。 2(略) 第9条(略) (契約申込みの承諾)第 10 条(略) 2~3(略) 4 前3項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。 (1)~(3)(略) (4)契約申込者が、第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがある又はUQ mobile契約の解除を受けたことがあるとき。 (5)~(10)(略) (契約者の契約者確認の取扱い)第 11 条(略) 第 11 条の 2(略) (電話番号) 第 12 条 UQ mobile通信サービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、UQ mobile契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。 2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、UQ mobile通信サービスの電話番号を変更することがあります。 (注1)~(注3)(略) (UQ mobile通信サービスの利用の一時中断) 第 13 条 当社は、UQ mobile契約者から当社所定の方法により請求があったときは、UQ mob ile通信サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくUQ mobile通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 (UQ mobile通信サービス利用権の譲渡の禁止) |
【改正】 | 【現行】 |
第 14 条 UQ mobileサービスに係る利用権(UQ mobile契約に基づき、当社からUQ mo bileサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。 (UQ mobile契約者が行う契約の解除)第 15 条(略) (当社が行うUQ mobile契約の解除) 第 16 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定によりUQ mobileサービスの利用を停止されたUQ mobile契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQ mobile契約を解除することがあります。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、UQ mobileサービスの利用停止をしないでそのUQ mobile契約を解除することがあります。 (略) 3(略) 4 当社は、前3項の規定によるほか、UQ mobile契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのUQ mobi le契約に係るUQ mobileサービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってそのUQ mobile契約を解除するものとします。 (初期契約解除の取扱い)第 16 条の2(略) 2 初期契約解除は、UQ mobile契約者が前項の書面を発した時(初期契約解除に際してMNP又 は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移転先となる電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始された時とします。)に効力を生ずるものとします。 3(略) (その他の提供条件)第 17 条(略) 第4章 ローミング契約 (ローミング契約) 第 17 条の2 UQm約款に規定するUQ mobileサービス(当社が別に定めるものを含みます。)の 提供を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。 (特定事業者の契約約款による制約等) 第 17 条の3 ローミング契約者は、UQm約款に基づきUQ mobileサービスを利用することができ ないときは、ローミングの提供を受けることはできません。 (電話番号) | 第 14 条 UQ mobile通信サービスに係る利用権(UQ mobile契約に基づき、当社からUQ mobile通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。 (契約者が行う契約の解除)第 15 条(略) (当社が行う契約の解除) 第 16 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止された UQ mobile契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQ mobile契約を解除することがあります。 2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、UQ mobile通信サービスの利用停止をしないでそのUQ mobile契約を解除することがあります。 (略) 3(略) 4 当社は、前3項の規定によるほか、UQ mobile契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのUQ mobi le契約に係るUQ mobile通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってそのUQ mobile契約を解除するものとします。 (初期契約解除の取扱い)第 16 条の2(略) 2 初期契約解除は、UQ mobile契約者が前項の書面を発した時(初期契約解除に際して携帯電話・ PHS番号ポータビリティを利用する場合は、その転出先となる電気通信事業者の電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始された時とします。)に効力を生ずるものとします。 3(略) (その他の提供条件)第 17 条(略) |
【改正】 | 【現行】 |
第 17 条の4 ローミングの電話番号は、特定事業者が定めた番号とします。 (ローミングに係る端末設備の工事等) 第 17 条の5 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすること はできません。 (当社が行うローミング契約の解除) 第 17 条の6 当社は、そのローミングと同一の種類のUQ mobile通信サービスを廃止したときは、 そのローミング契約を解除します。 第5章 付加機能 (付加機能の提供) 第 18 条 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、別表1(付加機能)に規定する付加機能を提供します。 2(略) 3 当社は、ローミング契約者が特定事業者から当社の付加機能に相当する機能の提供を受けている場合 は、その付加機能を提供します。 第 19 条(略) (UQ mobileサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い) 第 20 条 当社は、UQ mobileサービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。 第6章 SIMカードの貸与等第 21 条~第 22 条(略) (SIMカードの情報消去及び破棄) 第 23 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1)そのSIMカードの貸与に係るUQ mobile契約の解除があったとき。 (2)SIMカード変更その他の事由によりSIMカードを利用しなくなったとき。 2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 | 第4章 付加機能 (付加機能の提供) 第 18 条 当社はUQ mobile契約者から請求があったときは、別表1(付加機能)に規定する付加機能を提供します。 2(略) 第 19 条(略) (UQ mobile通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い) 第 20 条 当社は、UQ mobile通信サービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。 第5章 SIMカードの貸与等第 21 条~第 22 条(略) (SIMカードの情報消去及び破棄) 第 23 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1)そのSIMカードの貸与に係るUQ mobile契約の解除があったとき。 (2)その他、SIMカードを利用しなくなったとき。 2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 3 前項の規定によるほか、第 21 条(SIMカードの貸与)第4項の規定により、当社がSIMカードの交 換を行った場合、UQ mobile契約者は、当社の指示に従って変更前のSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 |
【改正】 | 【現行】 |
第 24 条~第 25 条(略)第7章 利用中止等 (利用中止) 第 26 条 当社は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社又は特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)~(3)(略) 2(略) (注)当社は、本条の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (利用停止) 第 27 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(第1号又は 第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は特定事業者に支払われるまでの間、第3号、第4号又は第5号の規定に該当するときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのUQ mobile通信サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、当社が請求したものについては、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)、特定事業者が請求したものについては、その特定事 業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を特定事業者から受けたとき。 (2)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のUQ mobile通信サービスに係 る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (3)~(4)(略) (5)第 11 条(UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。 (6)契約者がそのUQ mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他のUQ mobile通信サービス若しくはau通信サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。 (7)~(12)(略) 2 当社は、前項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。 | 第 24 条~第 25 条(略)第6章 利用中止等 (利用中止) 第 26 条 当社は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社及び特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)~(3)(略) 2(略) (注)当社は、本条の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのUQ mobile契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 (利用停止) 第 27 条 当社は、UQ mobile契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間(UQ mobile通信サービスの料金その他の債務を支払われないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社(別記 30 に定めるものをいいます。以下同じとします。)に支払われるまでの間、第3号、第4号又は第6号の規定に該当するときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのUQ mobile通信サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通 知を料金回収会社から受け取ったとき。 (2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。 (3)~(4)(略) (5)UQ mobile契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のUQ mobile 通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日をしてもなお支払わないとき。 (6)第 11 条(契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。 (7)UQ mobile契約者がそのUQ mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他の UQ mobile通信サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。 (8)~(13)(略) 2 当社は、前項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのUQ mobile契約者に通知します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。 |
【改正】 | 【現行】 |
(1)前項第6号の規定により利用を停止する場合(次のいずれか該当する場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。 (略) (2)前項第 11 号又は第 12 号の規定により利用を停止する場合。第8章 通信 第1節 通信の種類等 (通信の種類)第 28 条(略) 2(略) 3 国際通話は、UQ mobile通信サービス(料金表第1表第1(基本使用料)第1(適用)に規定す るデュアルサービスに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。 第 29 条(略) (相互接続に伴う通信) 第 30 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。 2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。 3(略) (特定事業者との間で継続して接続する通信) 第 30 条の2 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、 特定事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。 2 当社は、特定事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置 の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。 (国際通話の取扱い)第 31 条(略) 2 当社は、契約者から請求があったときは、UQ国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行う ことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 3 前項に規定する場合のほか、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サー ビスⅠの適用を受ける契約者回線について、UQ国際通話利用規制を行います。 (外国における取扱い制限) 第 32 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限される | (1)前項第7号の規定により利用を停止する場合(次のいずれか該当する場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。 (略) (2)前項第 12 号又は第 13 号の規定により利用を停止する場合。第7章 通信 第1節 通信の種類等 (通信の種類)第 28 条(略) 2(略) 3 国際通話は、UQ mobile通信サービス(デュアルサービスに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。 第 29 条(略) (相互接続に伴う通信) 第 30 条 沖縄セルラー電話相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(沖縄セルラー電話株式会社 に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。 2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社又は特定携帯電話事業者(沖縄セルラー 電話株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。 3(略) (国際通話の取扱い)第 31 条(略) (外国における取扱い制限) 第 32 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制 |
【改正】 | 【現行】 |
ことがあります。 第2節 通信利用の制限等 (通信利用の制限等) 第 33 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。 (1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。) (略) (2)(略) (通信の利用を制限する措置) 第 34 条 前条の規定による場合のほか、当社は、UQ mobile契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 (略) 2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他UQ mo bile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。 第 35 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。 第 36 条(略) 第9章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用第 37 条(略) 第2節 料金等の支払義務 (基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第 38 条(略) 2 前項の期間において、利用の一時中断などによりUQ mobileサービスを利用することができな | 限されることがあります。 第2節 通信利用の制限等 (通信利用の制限等) 第 33 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。 (1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社又は特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。) (略) (2)(略) (通信の利用を制限する措置) 第 34 条 前条の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者は、UQ mobile契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。 (略) 2 当社又は特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社又は特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他UQ mobile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。 第 35 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。 第 36 条(略) 第8章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用第 37 条(略) 第2節 料金等の支払義務 (基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)第 38 条(略) 2 前項の期間において、利用の一時中断などによりUQ mobile通信サービスを利用することがで |
【改正】 | 【現行】 |
い状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1)~(2)(略) (3)前2号の規定によるほか、UQ mobile契約者は、次の場合を除き、UQ mobileサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 UQ mobile契約者の責めによらない理由に そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなよりそのUQ mobileサービスを全く利用す かった時間(24時間の倍数である部分に限りまることができない状態(その契約に係る電気通信設 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用 の日数に対応するそのUQ mobileサービスできない状態と同程度の状態となる場合を含みま についての料金 す。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 3 前2項の規定にかかわらず、UQ mobile契約者は、別表1(付加機能)9欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。 4(略) (注)(略) | きない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 (1)~(2)(略) (3)前2号の規定によるほか、UQ mobile契約者は、次の場合を除き、UQ mobile通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 区別 支払いを要しない料金 UQ mobile契約者の責めによらない理由に そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなよりそのUQ mobile通信サービスを全く利 かった時間(24時間の倍数である部分に限りま用することができない状態(その契約に係る電気通 す。)について、24時間ごとに日数を計算し、そ信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く の日数に対応するそのUQ mobile通信サー利用できない状態と同程度の状態となる場合を含 ビスについての料金 みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 3 前項の規定にかかわらず、UQ mobile契約者は、別表1(付加機能)9欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。 4(略) (注)(略) |
(通話料の支払義務) 第 39 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 2(略) 3 契約者は、通話料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。 | (通話料の支払義務) 第 39 条 UQ mobile契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第 3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 2(略) 3 UQ mobile契約者は、通話料について、当社又は特定携帯電話事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。 |
第 40 条 削除 | (最低利用期間) 第 40 条 UQ mobile通信サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間 があります。 2 UQ mobile契約者は、前項の最低利用期間内にUQ mobile契約の解除があった場合は、 当社が定める期日までに料金表第1表(料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。 |
第 41 条(略) | 第 41 条(略) |
(ユニバーサルサービス料の支払義務) 第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社 が定める料金をいいます。)の支払いを要します。 | (ユニバーサルサービス料の支払義務) 第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第 64 号)により算出された額に 基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。 |
【改正】 | 【現行】 |
(工事費の支払義務) 第 43 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。 第3節 料金の計算及び支払い第 44 条(略) (債権の譲渡) 第 45 条 UQ mobile契約者は、そのUQ mobile契約に基づき生じたすべての債権(当社が他者から譲り受けた債権を含みます。)について、当社が特定事業者に譲渡することを承諾していただきます。 2 前項の譲渡に関して、UQ mobile契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。 (1)UQ mobile契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が特定事業者に提供すること。 (2)特定事業者が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、特定事業 者から当社へその旨の通知を受けること。 3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 (債権の買い戻し) 第 46 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、特定事業者から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。 2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び特定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 (料金等の請求) 第 47 条 当社及び特定事業者は、当社又は特定事業者が必要と判断した場合に限り、書面による請求書の発行を行います。この場合において、UQ mobile契約者は、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する紙請求書発行手数料の支払いを要します。 第4節 預託金 (預託金) | (工事費の支払義務) 第 43 条 UQ mobile契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取り消し(以下この条において「解除など」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、UQ mobile契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。 第3節 料金の計算及び支払い第 44 条(略) (債権の譲渡) 第 45 条 UQ mobile契約者は、そのUQ mobile契約に基づき生じたすべての債権(当社が他者から譲り受けた債権を含みます。)について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。 2 前項の譲渡に関して、UQ mobile契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。 (1)UQ mobile契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。 (2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回 収会社から当社へその旨の通知を受けること。 3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 (債権の買い戻し) 第 46 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会 社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。 2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 (料金等の請求) 第 47 条 当社及び料金回収会社は、当社又は料金回収会社が必要と判断した場合に限り、書面による請求書の発行を行います。この場合において、UQ mobile契約者は、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する紙請求書発行手数料の支払いを要します。 第4節 預託金 (預託金) |
【改正】 | 【現行】 |
第 47 条の 2 UQ mobile契約者は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 (1)(略) (2)第 27 条(利用停止)第1項第1号又は第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。 2~5(略) (買い戻しによる預託金の充当) 第 47 条の 3 当社は、特定事業者が請求した料金その他の債務について、UQ mobile契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのUQ mobile契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を特定 事業者から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。 第5節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第 48 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 (消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 (延滞利息) 第 49 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 第6節 相互接続通信の料金の取扱い (相互接続通信の料金の取扱い) 第 50 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。 2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 22 又は別記 23 に定めるところによります。 第7節 特定事業者に係る債権の取扱い (特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等) 第 50 条の2 UQ mobile契約者は、UQm約款に規定するローミングの利用により生じた債権を当 社が特定事業者から譲り受け、その債権額をUQ mobileサービスの料金に合算して請求することを承諾していただきます。 | 第 47 条の 2 UQ mobile契約者は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。 (1)(略) (2)第 27 条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。 2~5(略) (買い戻しによる預託金の充当) 第 47 条の 3 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、UQ mobile契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのUQ mobile契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料 金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。 第5節 割増金及び延滞利息 (割増金) 第 48 条 UQ mobile契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 (延滞利息) 第 49 条 UQ mobile契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 第6節 相互接続通信の料金の取扱い (相互接続通信の料金の取扱い) 第 50 条 UQ mobile契約者又は相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。 2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社、特定携帯電話事 業者又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 22 又は別記 23 に定めるところによります。 |
【改正】 | 【現行】 |
2 前項の場合において、当社は、譲渡を受けた債権を、UQ mobileサービスの料金とみなして取り 扱います。 3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略する ものとします。 4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利 息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (ローミングに係る債権の譲渡等) 第 50 条の3 ローミング契約者は、ローミングの利用により生じた債権を、ローミングに係る他網相互接 続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が特定事業者に譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の契約約款等の定めにより算定した額)とします。 2 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び 料金xxxの規定にかかわらず、UQm約款に定めるところによります。 第 10 章 保守 (契約者の維持責任) 第 51 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31号)などに適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。 (契約者の切分責任) 第 52 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。 3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 | 第9章 保守 (契約者の維持責任) 第 51 条 UQ mobile契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定のほか、UQ mobile契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。 (契約者の切分責任) 第 52 条 UQ mobile契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、UQ mobile契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をUQ mobile契約者に通知します。 3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、UQ mobile契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、UQ mobile契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 |
【改正】 | 【現行】 |
(修理又は復旧) 第 53 条 当社は、UQ mobile通信サービスに係る電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 2(略) 第 54 条(略) 第 11 章 損害賠償 (責任の制限) 第 55 条 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQ mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2~5(略) 6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(付加機能)に規定する付加 機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月の付加機能利用料(付加機能利用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りでありません。 第 56 条(略) 第 12 章 雑則第 57 条(略) (緊急通報に係る情報通知) 第 58 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。 2 当社、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、「184」をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備 している場合に限り、通知するものとします。 | (修理又は復旧) 第 53 条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。 2(略) 3 特定MNO事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合の修理又は復旧の取扱いについては、特 定MNO事業者の約款によるものとします。 第 54 条(略)。 第 10 章 損害賠償 (責任の制限) 第 55 条 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQ mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのUQ mobile契約者の損害を賠償します。 2~5(略) 第 56 条(略) 第 11 章 雑則第 57 条(略) (緊急通報に係る情報通知) 第 58 条 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において 「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。 2 当社又は特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社又は特定携帯電話事業者が通 知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。 |
【改正】 | 【現行】 | |||||||
当社が通知する情報 | 通知する相手先 | 通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 | ||||
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 | 1 発信を行った契約者回線に係る電話番 号 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあ った契約者回線等 | ||||
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている無線基地局設備に係る情報又は前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 | 2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている無線基地局設備に係る情報又は前項により特定携帯 電話事業者がその契約者回線から取得した情報に基づき、特定携帯電話事業者が計算した緯度及び経度の情報をいいます。) 及びその契約者回線に係る電話番号 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 | ||||
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (承諾の限界) 第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。 2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。 (利用に係る契約者の義務) 第 60 条 契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)~(3)(略) (4)端末設備、自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 (5)~(7)(略) (8)青少年(年齢が満 18 歳未満の者をいいます。以下同じとします。)にUQ mobile通信サービスを利用させないこと。ただし、契約者がその保護者(親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じとします。)であるときは、この限りでありません。 (9)契約者が青少年であるとき及び前号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobile通信サービスを利用させるときは、特段の事情がない限り、当社の提供するフィルタリングサービス(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別することにより、インター | 3 当社又は特定携帯電話事業者は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (承諾の限界) 第 59 条 当社は、UQ mobile契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。 2 前項の規定によるほか、当社は、UQ mobile契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。 (利用に係る契約者の義務) 第 60 条 UQ mobile契約者は、次のことを守っていただきます。 (1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)~(3)(略) (4)端末設備もしくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。 (5)~(7)(略) (8)青少年(年齢が満18歳未満の者をいいます。以下同じとします。)にそのUQ mobile契約 に係るUQ mobile通信サービスを利用させないこと。ただし、UQ mobile契約者がその保護者(親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいいます。以下同じとします。)であるときは、この限りでありません。 (9)UQ mobile契約者が青少年であるとき及び前号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mo bile通信サービスを利用させるときは、特段の事情がない限り、当社の提供するフィルタリングサ ービス(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別すること |
【改正】 | 【現行】 |
ネットを介した有害情報等の閲覧を制限するためのサービスをいいます。以下同じとします。)を使用すること。 2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるUQ mobile通信サービスの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、その契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。 3 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 4 契約者は、第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobile通信サービスを利用させる場合であって、特段の事情によりフィルタリングサービスを使用しないときは、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ていただきます。 (利用者登録) 第 61 条 UQ mobile契約者(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、当社所定の方法により、そのU Q mobile契約に係るUQ mobileサービスを主に利用する者(そのUQ mobile契約者の親族又は生計を同じくしている者であって、当社が別に定める基準に該当する者に限ります。)の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。 2 UQ mobile契約者は、前条第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobileサービスを利用させるときは、その利用に先立って利用者登録を行っていただきます。 3(略) 4 UQ mobile契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。 (1)その契約者回線に係るUQ mobileサービスの利用の一時中断、UQ mobile契約の解除、基本使用料の料金種別の選択又は付加機能の利用の請求若しくは廃止その他のUQ mobile契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めがある場合を除き、UQ mobile契約者の意思表示に基づき行うこと。 (2)UQ mobile契約者がUQ mobileサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 27 条(利用停止)の規定に基づきUQ mobileサービスの利用を停止されること又は第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)の規定に基づきUQ mob ile契約の解除を受けることがあること。 (3)~(4)(略) (5)登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 65 条の2(位置情報 等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。 (特定事業者が提供するローミングの利用等) 第 61 条の2 UQ mobile契約者は、UQm約款の規定に基づき、特定事業者が提供するローミング に係る契約を特定事業者と締結していることとなります。 2 当社は、特定事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者の氏名、住所、電話番号及び料 金の支払状況等を通知することがあります。 | により、インターネットを介した有害情報等の閲覧を制限するためのサービスをいいます。以下同じとします。)を使用すること。 2 当社は、次条に規定する登録利用者その他UQ mobile契約者以外の者によるUQ mobil e通信サービスの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、そのUQ mobile契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。 3 UQ mobile契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。 4 UQ mobile契約者は、第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobile通信サービスを利用させる場合であって、特段の事情によりフィルタリングサービスを使用しないときは、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ていただきます。 (利用者登録) 第 61 条 UQ mobile契約者(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、当社所定の方法により、そのU Q mobile契約に係るUQ mobile通信サービスを主に利用する者(そのUQ mobile契約者の親族又は生計を同じくしている者であって、当社が別に定める基準に該当する者に限ります。)の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。 2 UQ mobile契約者は、前条第1項第8号ただし書きの規定に基づき青少年にUQ mobile通信サービスを利用させるときは、その利用に先立って利用者登録を行っていただきます。 3(略) 4 UQ mobile契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。 (1)その契約者回線に係るUQ mobile通信サービスの利用の一時中断、UQ mobile契約の解除、基本使用料の料金種別の選択又は付加機能の利用の請求若しくは廃止その他のUQ mobil e契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めがある場合を除き、UQ mobile契約者の意思表示に基づき行うこと。 (2)UQ mobile契約者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 27 条(利用停止)の規定に基づきUQ mobile通信サービスの利用を停止されること又は第 16 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約の解除を受けることがあること。 (3)~(4)(略) |
【改正】 | 【現行】 |
(特定事業者の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結) 第 61 条の3 UQ mobile契約者(料金表第1表第1(基本使用料)に規定するデュアルサービスを 利用している者に限ります。)は、特定事業者の電話サービス等契約約款の規定に基づき特定事業者と特定第2種一般電話契約を締結していることとなります。ただし、UQ mobile契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。 (他の電気通信事業者への通知) 第 62 条 UQ mobile契約者は、第 15 条(UQ mobile契約者が行う契約の解除)又は第 16 条 (当社が行うUQ mobile契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通信事業者(事業法施行規則に定める携帯電話、PH S又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者のうち、当社が別に定める者に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(UQ mobile契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 2(略) (専属的合意管轄裁判所) 第 63 条 契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 第 64 条(略) (契約者に係る情報の利用) 第 65 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、UQ mobile通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 (位置情報等の匿名化利用) 第 65 条の2 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。 以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をいいます。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他当社が『「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用』として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。 2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定め る利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。 3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿 | (他の電気通信事業者への通知) 第 62 条 UQ mobile契約者は、第 15 条(契約者が行う契約の解除)又は第 16 条(当社が行う契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、他の電気通信事業者(事業法施行規則に定める携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者のうち、当社が別に定める者に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日及び支払状況等の情報(UQ mobile契約者を特定するために必要なもの及び支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 2(略) (専属的合意管轄裁判所) 第 63 条 UQ mobile契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 第 64 条(略) (契約者に係る情報の利用) 第 65 条 当社は、UQ mobile契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(U Q mobile契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、UQ mobile通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。 |
【改正】 | 【現行】 |
名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。 4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情 報に関するWEBサイトにおいて定めます。 | |
第 66 条~第 67 条(略) | 第 66 条~第 67 条(略) |
(提供条件書等) 第 68 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、UQ mobil e通信サービス及び付随サービスを提供します。 2 当社は、この約款のほか、当社のau約款に定めるサービス及び取扱い等(当社が別に定めるものに限 ります。)と同等のものを提供します。 | (提供条件書) 第 68 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、UQ mobil e通信サービス及び付随サービスを提供します。 |
第 69 条~第 70 条(略) | 第 69 条~第 70 条(略) |
料金表 | 料金x |
xx | 通則 |
(料金の計算方法など) 1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 区分 計算方法 (1)(2)以外のもの (略) (2)海外ローミング機能に係る付加機能利用料、 (略)国際通話に関する料金、他網公衆電話の電話 機から契約者回線への通話に係る料金又は国際SMS送信(別表1(付加機能)9欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金(通話料に限ります。) | (料金の計算方法など) 1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 区分 計算方法 (1)(2)以外のもの (略) (2)海外ローミング機能に係る付加機能利用料、 (略)若しくは国際通話に関する料金、他網公衆電 話の電話機から契約者回線への通話に係る料金又は国際SMS送信(別表1(付加機能)9欄に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金(通話料に限ります。) |
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、付加機能利用料、通話料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 | 2 当社は、UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、付加機能利用料、通話料及びユニバーサルサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。 |
3~13(略) | 3~13(略) |
(料金等の支払い) 14 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。 | (料金等の支払い) 14 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
(1)~(3)(略) (4)UQ mobile契約者は、当社又は特定事業者が必要と判断したときは、2月以上の料金等を、当社又は特定事業者が指定する期日までに、まとめて支払っていただきます。 (5)当社又は特定事業者は、料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込取扱票(当社又は特定事業者が指定する店舗において料金等の支払いを行うために必要な書面をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、UQ mobile契約者は、第1号の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込取扱票を使用して料金等を支払っていただきます。 (略) (6)前号の場合において、当社又は特定事業者は、その支払方法が変更され、かつ料金等の支払いが行われたことを当社又は特定事業者が知るまでは、その支払いに係る払込取扱票の発行を継続するものとします。 (7)UQ mobile契約者は、当社又は特定事業者が払込取扱票を発行したときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する窓口取扱手数料の支払いを要します。 | (1)~(3)(略) (4)UQ mobile契約者は、当社又は料金回収会社が必要と判断したときは、2月以上の料金等を、当社又は料金回収会社が指定する期日までに、まとめて支払っていただきます。 (5)当社又は料金回収会社は、料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込取扱票(当社又は料金回収会社が指定する店舗において料金等の支払いを行うために必要な書面をいいます。以下同じとします。)を発行します。この場合において、UQ mobile契約者は、第1号の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込取扱票を使用して料金等を支払っていただきます。 (略) (6)前号の場合において、当社又は料金回収会社は、その支払方法が変更され、かつ料金等の支払いが行われたことを当社又は料金回収会社が知るまでは、その支払いに係る払込取扱票の発行を継続するものとします。 (7)UQ mobile契約者は、当社又は料金回収会社が払込取扱票を発行したときは、料金表第3表 (付随サービスに関する料金等)に規定する窓口取扱手数料の支払いを要します。 | ||||||
(期限の利益喪失) 15 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び特定事業者に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。 (略) | (期限の利益喪失) 15 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。 (略) | ||||||
16~18(略) | 16~18(略) | ||||||
第1表 料金 | 第1表 料金 | ||||||
第1 基本使用料 | 第1 基本使用料 | ||||||
1 適用 基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | 1 適用 基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及び付加機能利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。 | ||||||
基本使用料の適用 | 基本使用料の適用 | ||||||
(1)UQ mobi l e サービスの種類等 | ア UQ mobileサービスには、次の種類があります。 (略) イ UQ mobile契約者は、アに規定するUQ mobileサービスの種類については、そのUQ mobile契約の申込みと同時に接続の請求があった端末設備に応じて当社が提示する種類の中から選択していただきます。 ウ UQ mobile契約者は、UQ mobileサービスの種類の変更の請求を行うことができません。 エ ローミングには、UQ mobileサービスと同一の種類があります。 | (1)UQ mobi le 通信サービスの種類等 | ア UQ mobile通信サービスには、次の種類があります。 (略) イ UQ mobile契約者は、アに規定するUQ mobile通信サービスの種類については、そのUQ mobile契約の申込みと同時に接続の請求があった端末設備に応じて当社が提示する種類の中から選択していただきます。 ウ UQ mobile契約者は、UQ mobile通信サービスの種類の変更の請求を行うことができません。 | ||||
(2)基本使用料の | ア 基本使用料には、UQ mobileサービスの種類及び使用しているS IMカード種別に応じて、次の料金種別があります。 | (2)基本使用料の | ア 基本使用料には、UQ mobile通信サービスの種類及び使用してい るSIMカード種別に応じて、次の料金種別があります。 | ||||
料金種別の選択 | 料金種別の選択 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
(略) イ~ク(略) | (略) イ~ク(略) | ||||||
(3)総量速度規制及び基本速度規制の適用 | ア 当社は、データ高速プラン等(データ高速プラン、データ高速プラン(V)、データ高速+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)、ぴったりプラン、おしゃべりプラン、UQおはなしプラン及びスマホプラン(スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランM、スマホプランM(V)、スマホプランL、スマホプランL(V)、スマホプランR及びスマホプランR (V)の総称をいいます。以下同じとします。)の総称をいいます。以下同じとします。)の適用を受けているUQ mobileサービスの契約者回線について、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社の機器により測定したデータ量(特定事業者が提供するローミングに係るもの及び通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボOF F設定により行われた通信に係るものを除きます。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (略)イ(略) ウ 当社は、ローミング契約者がUQm約款に定める総量速度規制又は基本速 度規制の適用を受けている場合は、UQm約款の定めに準じてそのローミン グに係る通信の伝送速度を制限します。 | (3)総量速度規制及び基本速度規制の適用 | ア 当社は、データ高速プラン等(データ高速プラン、データ高速プラン(V)、データ高速+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)、ぴったりプラン、おしゃべりプラン、UQおはなしプラン及びスマホプラン(スマホプランS、スマホプランS(V)、スマホプランM、スマホプランM(V)、スマホプランL、スマホプランL(V)、スマホプランR及びスマホプランR (V)の総称をいいます。以下同じとします。)の総称をいいます。以下同じとします。)の適用を受けている契約者回線について、その料金月に行った通信に係るデータ量(当社の機器により測定したデータ量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、別記 28 に定めるターボOFF設定により行われた通信に係るものを除きます。以下「月間データ通信量」といいます。)が、(ア)に定める基本データ容量と(イ)に定める前料金月の繰越データ容量の合算量を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (略) | ||||
イ(略) | |||||||
(4)追加購入データ容量の取扱い | ア~ウ(略) エ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合において、別記 28 に定めるターボON設定による通信(UQm約款に定めるローミングに係るものを 含みます。以下このエにおいて同じとします。)が行われたときは、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減算するものとします。 (略) オ~キ(略) | (4)追加購入データ容量の取扱い | ア~ウ(略) エ 当社は、追加購入データ容量が残存している場合において、別記 28 に定めるターボON設定により通信が行われたときは、下表に定める追加利用データ量を追加購入データ容量から減算するものとします。 (略) | ||||
オ~キ(略) | |||||||
(5)イチキュッパ割の適用 | ア イチキュッパ割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているUQ mobileサ ービスの契約者回線(平成 28 年6月1日以降に対象プランの適用を開始し たものに限ります。)について、その課金開始日を含む料金月から起算して 13料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して 12 料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ~ウ(略) | (5)イチキュッパ割の適用 | ア イチキュッパ割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線(平成28年6月1日以降に対象プランの適用を開始したものに限ります。)について、その課金開始日を含む料金月から起算して13料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン (V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して12料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ~ウ(略) |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
(6)スマトク割の適用 | ア スマトク割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているUQ mobileサービス の契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して 25 料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して 24 料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ 当社は、MNP又は番号移行を利用して、当社又は特定事業者が提供する au通信サービス(その卸電気通信役務を利用して他の電気通信事業者が提供する携帯電話サービスを含みます。)に係る契約の解除と同時に対象プランを選択して締結されたUQ mobile契約については、本割引の適用を行いません。 ウ(略) | (6)スマトク割の適用 | ア スマトク割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して25料金月(データ高速+音声通話プラン、データ無制限+音声通話プラン、データ高速+音声通話プラン(V)又はデータ無制限+音声通話プラン(V)からの変更により対象プランの適用を開始したときは、その適用を開始した日を含む料金月から起算して24料金月とします。)が経過するまでの間、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ 当社は、携帯電話・PHS番号ポータビリティを利用して、特定携帯電話事業者が提供する携帯電話サービス(その卸電気通信役務を利用して他の電気通信事業者が提供する携帯電話サービスを含みます。)に係る契約の解除と同時に対象プランを選択して締結されたUQ mobile契約については、本割引の適用を行いません。 ウ(略) | ||||
(7)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において 「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているUQ mobileサー ビスの契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して 26 料金月目((6)に規定するスマトク割の適用を受けている契約者回線にあっては、スマトク割の適用期間が満了した料金月の翌料金月)以降、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ(略) | (7)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において 「対象プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線について、その課金開始日を含む料金月から起算して26料金月目((6)に規定するスマトク割の適用を受けている契約者回線にあっては、スマトク割の適用期間が満了した料金月の翌料金月)以降、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ(略) | ||||
(8)UQ家族割の適用 | ア UQ家族割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ家族割グループ(本割引を選択する契約者回線及びUQm約款に定めるUQ家族割を選択する回線(以下この欄においてこれらを併せて「割引選択回線」といいます。)により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線(ウの規定により親回線に指定されたものを除きます。以下この欄において「子回線」といいます。)について、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ 本割引は、UQ mobileサービスの契約者回線であって、スマホプラン、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。 ウ UQ mobile契約者は、新たにUQ家族割グループを構成しようと するときは、そのUQ家族割グループを代表する1の割引選択回線(以下こ | (8)UQ家族割の適用 | ア UQ家族割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ家族割グループ(本割引を選択する契約者回線及びUQコミュニケーションズ株 式会社のUQ mobile通信サービス契約約款に規定するUQ家族割を選択する他網契約者回線(以下この欄においてこれらを併せて「割引選択回線」といいます。)により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線(ウの規定により親回線に指定されたものを除きます。以下この欄において「子回線」といいます。)について、下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (略) イ 本割引は、スマホプラン、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線に限り選択することができます。 ウ UQ mobile契約者は、新たにUQ家族割グループを構成しようとするときは、1の契約者回線をその親回線(UQ家族割グループを代表する |
【改正】 | 【現行】 | ||||||||||||
の欄において「親回線」といいます。)を指定していただきます。 エ 割引選択回線の追加その他の手続きは、代表契約者(当社又は特定事業者から親回線の提供を受けるための契約を締結している者をいいます。以下この欄において同じとします。)がその親回線に係るUQ mobile契約の締結先である当社又は特定事業者に対して行うものとします。この場合、代表契約者は、その手続きに関する一切の責任を負っていただきます。 オ~キ(略) ク 当社は、親回線がUQ家族割グループ(UQm約款に規定するUQ家族割グループを含みます。)に属さなくなった場合であって、その親回線に係るU Q mobile契約の締結先である当社又は特定事業者が指定する期日までに、その代表契約者から当該UQ家族割グループに係る親回線の変更の申出がなかったときは、そのUQ家族割グループを構成する全ての子回線について本割引の適用を廃止します。 ケ~コ(略) | 1の割引選択回線をいいます。以下この欄において同じとします。)としてx xのうえ、当社に申し出ていただきます。 エ 割引選択回線の追加その他の手続きは、代表契約者(当社又はUQコミュ ニケーションズ株式会社から親回線の提供を受けるための契約を締結している者をいいます。以下この欄において同じとします。)がその親回線の契約先である当社又はUQコミュニケーションズ株式会社に対して行うものとします。この場合、代表契約者は、その手続きに関する一切の責任を負っていただきます。 オ~キ(略) ク 当社は、親回線がUQ家族割グループ(UQコミュニケーションズ株式会 社のUQ mobile通信サービス契約約款に規定するUQ家族割グループを含みます。)に属さなくなった場合であって、その契約先である当社又は UQコミュニケーションズ株式会社が指定する期日までに、その代表契約者から当該UQ家族割グループに係る親回線の変更の申出がなかったときは、そのUQ家族割グループを構成する全ての子回線について本割引の適用を廃止します。 ケ~コ(略) | ||||||||||||
(9)ギガMAX月割の適用 | ア ギガMAX月割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ mobile契約者が特定電気通信サービス(当社又は提携事業者(当社が別に定める電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)が提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けている場合に、そのUQ mo bile契約及び指定回線契約(当社又は提携事業者から特定電気通信サービスの提供を受けるための契約をいい、そのUQ mobile契約者が現に当社又は提携事業者との間で締結しているものに限ります。以下この欄において同じとします。)が(ア)に定める割引要件のいずれも満たしている料金月において、(イ)に定める割引額を上限として、そのUQ mobile契約に係る基本使用料の割引を行うことをいいます。 (ア)割引要件 | (9)ギガMAX月割の適用 | ア ギガMAX月割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ mobile契約者が特定電気通信サービス(提携事業者(当社が別に定める電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)が提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けている場合に、そのUQ mobile契約及び指定回線契約(提携事業者から特定電気通信サービスの提供を受けるための契約をいい、そのUQ mobile契約者が現に提携事業者との間で締結しているものに限ります。以下この欄において同じとします。)が (ア)に定める割引要件のいずれも満たしている料金月において、(イ)に定める割引額を上限として、そのUQ mobile契約に係る基本使用料の割引を行うことをいいます。 (ア)割引要件 | ||||||||||
指定回線契約の種別 | 割引要件 | 指定回線契約の種別 | 割引要件 | ||||||||||
特定WiMAX2+サービス(提携事業者が無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備を使用して提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の場合 | (略) | 特定WiMAX2+サービス(提携事業者が無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備を使用して提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の場合 | (略) | ||||||||||
(略) | (略) | (略) | (略) |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
(イ)(略) イ 本割引を選択するUQ mobile契約者は、当社が別に定めるところにより1の指定電話番号(指定回線契約ごとに当社又は提携事業者が割り当てた電話番号をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して当社に申し出ていただきます。 ウ~オ(略) カ 同一のUQ家族割グループに所属する複数の契約者回線について、本割引の適用の申出がなされた場合であっても、それらを 1 の申出とみなして取り扱います。 キ~コ(略) | (イ)(略) イ 本割引を選択するUQ mobile契約者は、当社が別に定めるところにより1の指定電話番号(指定回線契約ごとに提携事業者が割り当てた電話番号をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して当社に申し出ていただきます。 ウ~オ(略) カ 同一のUQ家族割グループに所属する契約者回線について、本割引の適用の申出が複数なされた場合であっても、それらを 1 の申出とみなして取り扱います。 キ~コ(略) | ||||||
(10)~(11)(略) | (略) | (10)~(11)(略) | (略) | ||||
(12)端末購入アシストの適用 | ア~イ(略) ウ 当社は、イの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。 (ア)そのUQ mobile契約者がUQ mobileサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)そのUQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobileサービスの利用を停止されたことがあるとき。 (ウ)~(エ)(略) エ~ク(略) | (12)端末購入アシストの適用 | ア~イ(略) ウ 当社は、イの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。 (ア)そのUQ mobile契約者がUQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)そのUQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがあるとき。 (ウ)~(エ)(略) エ~ク(略) | ||||
(13)増量オプションの適用 | ア(略) イ 本オプションは、UQ mobileサービスの契約者回線であって、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。 ウ~キ(略) | (13)増量オプションの適用 | ア(略) イ 本オプションは、ぴったりプラン、おしゃべりプラン又はUQおはなしプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線に限り選択することができます。 ウ~キ(略) | ||||
2(略)第2(略) 第3 通話料 1 適用 通話料の適用については、第 39 条(通話料の支払義務)及び第 66 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。 | 2(略)第2(略) 第3 通話料 1 適用 通話料の適用については、第 39 条(通話料の支払義務)及び第 66 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。 | ||||||
通話料の適用 | 通話料の適用 | ||||||
(1)ぴったりプラン に係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、ぴったりプランの適用を受けている契約者 回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、 SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この | (1)ぴったりプラン に係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、ぴったりプランの適用を受けている契約者 回線について、2(料金額)の規定に基づき算出した通話(SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)に関する料金の月間累 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額のうち、下表に定める額の支払いを要しません。 (略) イ~オ(略) | 計額のうち、下表に定める額の支払いを要しません。 (略) イ~オ(略) | ||||||
(2)おしゃべりプランに係る無料通話料の適用 | UQ mobile契約者は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含みます。 以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から5分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話 については、この限りでありません。 | (2)おしゃべりプランに係る無料通話料の適用 | UQ mobile契約者は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線から行った通話のうち、その開始時点から5分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話については、この限りでありません。 | ||||
(3)UQおはなしプランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、UQおはなしプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含 み、かけ放題特番(当社が別に定める7桁の番号をいいます。以下同じとします。)を相手先の電話番号に付加して発信した通話(以下「かけ放題特番通話」といいます。)に限ります。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話については、この限りでありません。 イ(略) | (3)UQおはなしプランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、UQおはなしプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(かけ放題特番(当社が別に定める7桁の番号をいいます。以下同じとします。)を相手先の電話番号に付加して発信した通話 (以下「かけ放題特番通話」といいます。)に限ります。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを要しません。ただし、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話については、この限りでありません。 イ(略) | ||||
(4)かけ放題(10 分 /回)の適用 | ア かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミング に係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービス の契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~ス(略) | (4)かけ放題(10 分 /回)の適用 | ア かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしている契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第8号又は第9号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~ス(略) | ||||
(5)アプリ通話かけ | ア アプリ通話かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」と | (5)アプリ通話かけ | ア アプリ通話かけ放題(10 分/回)(以下この欄において「本オプション」と |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
放題(10 分/回)の適用 | いいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービス の契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~セ(略) | 放題(10 分/回)の適用 | いいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話(SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)のうち、その開始時点から 10 分以内の部分について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしている契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第8号又は第9号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~セ(略) | ||||
(6)通話パック(60分/月)の適用 | ア 通話パック(60 分/月)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、(ア)に規定する通話オプション料を支払った場合に、2(料金額)の規定に基づき算出した通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を 含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額から(イ)に定める額を上限として割引を行うサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービス の契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~ク(略) | (6)通話パック(60分/月)の適用 | ア 通話パック(60 分/月)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、(ア)に規定する通話オプション料を支払った場合に、2(料金額)の規定に基づき算出した通話(SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)に関する料金の月間累計額から(イ)に定める額を上限として割引を行うサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしている契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~ク(略) | ||||
(7)かけ放題(24 時間いつでも)の適用 | ア かけ放題(24 時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するロ ーミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービス の契約者回線に限り選択することができます。 | (7)かけ放題(24 時間いつでも)の適用 | ア かけ放題(24 時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行った通話(SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしている契約者回線に限り選択することができます。 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
(略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~ス(略) | (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第8号又は第9号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~ス(略) | ||||||
(8)アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)の適用 | ア アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話 (特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとし ます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしているUQ mobileサービス の契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第7号又は第8号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~セ(略) | (8)アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)の適用 | ア アプリ通話かけ放題(24 時間いつでも)(以下この欄において「本オプション」といいます。)とは、下表に規定する通話オプション料を支払った場合に、本オプションの適用を受ける契約者回線から行ったかけ放題特番通話 (SMS送信及び国際通話その他当社が別に定める通話を除きます。)について、2(料金額)の規定にかかわらず、その通話に関する料金の支払いを免除するサービスをいいます。 (略) イ 本オプションは、次のいずれも満たしている契約者回線に限り選択することができます。 (略) ウ~コ(略) サ 当社は、本オプションの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、本オプションの適用を廃止することができるものとします。この場合において、UQ mobile契約者は、当社が別に定めるまでの間、本オプションの適用を受けることができないものとします。 (ア)第 27 条(利用停止)第1項第8号又は第9号に該当するとき。 (イ)~(ク)(略)シ~セ(略) | ||||
(9)~(11)(略) | (略) | (9)~(11)(略) | (略) | ||||
(12)ローミングの取 扱い | ア ローミングの契約者回線から行った通話に係る料金については、UQm約 款等において特定事業者がその契約者回線の契約者に適用する料金額と同額とします。 イ 相互接続点からローミングの契約者回線への通話に係る料金については、 2-3に規定する料金額を適用します。 | ||||||
(13)在圏区分及 び 通話区分の適用 | ア 当社は、通話料を適用するため、通話を次のとおり区分します。 | ||||||
通話区分 | 適用する通話 | ||||||
地域内・地域隣接xx | その通話の相手側の電気通信設備に係る通話地 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||
話 | 域間距離測定のための起算点が、沖縄県内又は それに隣接する県内となる通話 | 2 料金額 2-1(略) 2-2 国際通話に係るもの (1)(2)以外のもの (略) (2)特定衛星携帯電話等に係るもの (略) | |||||
地域隣接県外通話 | 地域内・地域隣接県通話以外の通話 | ||||||
イ アに規定する区分は、移動無線装置が接続されている無線基地局設備の所在する場所又は協定事業者の電気通信回線設備の終端の所在する場所に基 づき、当社が別に定めるところにより適用します。 ウ アに規定する区分は、通話を開始した時点の区分を適用し、その通話が終了するまで変更しません。 エ 当社が別に定める地域又は電気通信設備へ行った通話については、アの規 定にかかわらず、当社が定める通話区分を適用します。 | |||||||
(14)昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日 の時間帯区分の適用 | ア 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、土曜日・ 日曜日・祝日の時間帯区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。 時間帯区分 時間帯 昼間 午前8時から午後7時までの間 夜間 午後7時から午後 11 時までの間 深夜・早朝 午前0時から午前8時まで及び午後11 時から午後 12 時までの間 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 時間帯区分 時間帯 土曜日・日曜日・祝日 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とさ れた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)における午前8時から午後 11 時までの間 | ||||||
2 料金額 2-1(略) 2-2 国際通話に係るもの 2-2-1 2-2-2以外のもの (略) 2-2-2 特定衛星携帯電話等に係るもの (略) 2-3 相互接続点からの通話に係るもの 2-3-1 2-3-2以外のもの |
【改正】
区分 料金額
次の秒数までごとに 10 円
【現行】
通話料
昼間 夜間
土曜日・日曜日・祝日
深夜・ 早朝
地域内・地域隣接県通話 | 20 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
地域隣接県外通話 | 15 秒 | 20 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
区分 | 料金額 | |||
通話料 | 次の秒数までごとに 10 円 | |||
昼間 | 夜間 | 土曜日・日 曜日・祝日 | 深夜・ 早朝 | |
地域内・地域隣接県通話 | 11.5 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 20.5 秒 |
地域隣接県外通話 | 9.0 秒 | 14.5 秒 | 14.5 秒 | 18.5 秒 |
2-3-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する他網公衆電話の電 話機から行った通話に係るもの
第4(略)
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | |
UQ mobileサービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、料金月の末日において締結されているUQ mobile契約について、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にそのUQ mobil e契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ(略) |
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
第4(略)
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用 | |
UQ mobile通信サービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、その料金月の末日において、その契約を締 結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ(略) |
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2(略) | 2(略) | ||||
第2表(略) | 第2表(略) | ||||
第3表 付随サービスに関する料金等 | 第3表 付随サービスに関する料金等 | ||||
第1~第4(略) 第5 番号移行手数料 | 第1~第4(略) | ||||
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) | |||
番号移行手数料 | 1請求ごとに | 3,000 円 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||||
別表1 付加機能 | 別表1 付加機能 | ||||||||
種類 | 提供条件 | 種類 | 提供条件 | ||||||
(1)電子メール機能 | 移動無線装置等の操作等により、電子メール (電子メールのアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置 により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。以下同じとします。)の利用等 を行うことができる機能をいいます。 | (1)電子メール機能 | 移動無線装置等の操作等により、電子メール (電子メールのアドレスを使用して、特定携帯事業者が設置するメール蓄積装置 により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。以下同じとします。) の利用等を行うことができる機能をいいます。 | ||||||
備考 | 1 UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2~12(略) 13(略) | 備考 | 1 UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2~12(略) 13 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失 等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 14(略) | ||||||
(2)(略) | (略) | (2)(略) | (略) | ||||||
(3)留守番伝言機能 (留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。ア(略) イ 本機能を提供するために当社が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積 メッセージ送信機能」といいます。) | (3)留守番伝言機能 (留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。ア(略) イ 本機能を提供するために当社又は特定携帯電話事業者が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送 信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) | ||||||
備考 | 1~4(略) 5(略) | 備考 | 1~4(略) 5 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは音声ファ イルの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 6(略) | ||||||
(4)~(5)(略) | (略) | (4)~(5)(略) | (略) | ||||||
(6)ボイスメール機能(ボイスメール) | (略) | (6)ボイスメール機能(ボイスメール) | (略) | ||||||
備考 | 1~2(略) 3(略) | 備考 | 1~2(略) 3 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損若しくは滅 失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4(略) | ||||||
(7)(略) | (略) | (7)(略) | (略) | ||||||
(8)SMS機能(SM S) | UQ mobileサービスの電話番号を使用して、文字メッセージの受信又 は送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | (8)SMS機能(SM S) | UQ mobile通信サービスの電話番号を使用して、文字メッセージの受 信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||||
備考 | 1~3(略) 4 他社相互接続点(携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SMS(外国の事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その相手先の事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 5~7(略) 8 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 9~11(略) 12 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | 備考 | 1~3(略) 4 他社相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 5~7(略) 8 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 9~11(略) 12 当社は、本機能を利用した場合に生じたSMS等の破損若しくは滅失 による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 13 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ によります。 | ||||||
(9)海外ローミング機能 | (略) | (9)海外ローミング機能 | (略) | ||||||
備考 | 1(略) 2 1の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定事業者の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この9欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3~6(略) 7 当社は、本機能に係る付加機能利用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間又は海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数又は情報量は、次のとおり取り扱います。 ア(略) イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社の機器により測定します。 8~9(略) 10 当社は、国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 11(略) | 備考 | 1(略) 2 1の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、特定携帯電話事 業者(沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この9欄において 「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3~6(略) 7 当社は、本機能に係る付加機能利用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係る利用時間又は海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数又は情報量は、次のとおり取り扱います。 ア(略) イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社又は特定 携帯電話事業者の機器により測定します。 8~9(略) 10 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生 じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 11 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 12(略) |
【改正】 | 【現行】 | ||||
(10)ブロードキャス ト文字メッセージ受信機能 | 端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ送信設備 (この機能を提供するために当社が設置する電気通信設備であって、同時に複 数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものをいいます。)を 用いて送信する文字メッセージを受信することができる機能をいいます。 | ||||
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提 供します。 2 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯において、そ の移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条件、その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しないことがあることに同意していただきます。 3 この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めると ころによります。 | 別表2~別表3(略) | |||
別表2~別表3(略) | |||||
別記 | 別記 | ||||
1 サービス区域 UQ mobile通信サービスは、当社及び特定MNO事業者のホームページ等で掲げる区域において利用することができるものとします。 | 1 サービス区域 UQ mobile通信サービスの区域は、特定MNO事業者が定める区域において、行うことができるものとします。 | ||||
2 付随サービスの提供 | 2 付随サービスの提供 | ||||
(1)(略) | (1)(略) | ||||
(2)情報提供サービスア~カ(略) キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 13(通話時間等の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 ク(略) | (2)情報提供サービスア~カ(略) キ UQ mobile契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 13(通話時間等の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。 ク(略) | ||||
(3)(略) | (3)(略) | ||||
(4)MNP又は番号移行の取扱い ア 第 12 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、MNP又は番号移行を希望する者は、UQ mobile契約(デュアルサービスに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申し込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はPHS事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みま す。)に限ります。 | (4)携帯電話・PHS番号ポータビリティ ア 第 12 条(電話番号)第1項により当社が定める電話番号について、携帯電話・PHS番号ポータ ビリティを希望する者は、UQ mobile契約(デュアルサービスに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申し込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者又はPHS事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合 する者を含みます。)に限ります。 |
【改正】 | 【現行】 |
イ(略) ウ UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約を解除しようとする場合であって、MN P又は番号移行を希望するときは、UQ mobile契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申出を承諾しません。 (ア)(略) (イ)その申出がMNP又は番号移行によらず締結されたUQ mobile契約の初期契約解除に利用しようとするものであるとき。 エ 当社は、ウの規定に基づきUQ mobile契約者から申出があったときは、MNP又は番号 移行に係る手続きに必要となる番号(以下「MNP予約番号」といいます。)を発行します。ただし、当社が不要と判断した場合は、この限りでありません。 オ 当社が発行するMNP予約番号は、その発行日から起算して 15 日間が経過した時に無効となります。この場合において、MNP又は番号移行の申出と同時になされたUQ mobile契約の解除の申出(初期契約解除に係るものを含みます。)については、そのMNP予約番号が無効となった時に撤回されたものとして取り扱います。 カ(略) キ UQ mobile契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定するMNP転出手数料又は番号移行手数料の支払いを要します。 ク MNPを希望する者は、当社がMNPに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、そのMNPに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電話番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、MNP予約番号その他その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。 (5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等 ア 契約者は、UQ mobile通信サービス(デュアルサービスに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。 イ 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、当社がその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承諾していただきます。 ウ イの場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 50 条の3(ローミングに係る債 権の譲渡等)に規定する場合を除き、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (6)電子媒体による請求書等の発行 ア 当社は、UQ mobile契約に関する請求等に係る情報について、請求データ蓄積装置(請求 | イ(略) ウ UQ mobile契約者がそのUQ mobile契約を解除しようとする場合であって、携帯 電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、UQ mobile契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申出を承諾しません。 (ア)(略) (イ)その申出が携帯電話・PHS番号ポータビリティによらず締結されたUQ mobile契約の初期契約解除に利用しようとするものであるとき。 エ 当社は、ウの規定に基づきUQ mobile契約者から申出があったときは、携帯電話・PHS 番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号(以下「MNP予約番号」といいます。)を発行します。 オ 当社が発行するMNP予約番号は、その発行日から起算して 15 日間が経過した時に無効となります。この場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティの申出と同時になされたUQ mo bile契約の解除の申出(初期契約解除に係るものを含みます。)については、そのMNP予約番号が無効となった時に撤回されたものとして取り扱います。 カ(略) キ UQ mobile契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定するMNP転出手数料の支払いを要します。 ク 携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話・PHS番号ポータビリ ティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話・P HS番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者又はPHS事業者との間で、その電話番号に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、MNP予約番号その他その手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。 (5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等 ア UQ mobile契約者は、UQ mobile通信サービス(デュアルサービスに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。 イ UQ mobile契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、当社がその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。 ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、UQ mobile契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。 (6)電子媒体による請求書等の発行 ア 当社は、その契約者回線に関する請求等に係る情報について、請求データ蓄積装置(請求等に係 |
【改正】 | 【現行】 |
等に係る情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下この(6)において同じとします。)に登録した電子データによる通知(以下「電子媒体による請求書等の発行」といいます。)を行います。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。 イ~ウ(略) | る情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下この(6)において同じとします。)に登録した電子データによる通知(以下「電子媒体による請求書等の発行」といいます。)を行います。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。 イ~ウ(略) |
(7)有料サービスの利用又は商品の購入に係る料金の合算請求の取扱い 当社は、当社が別に定めるところによりサービス、商品又は権利等(以下この(7)において「有料サービス等」といいます。)を販売する場合であって、当社が別に定める方法でその申込みを受けるときは、その有料サービス等に係る料金をUQ mobile通信サービスに関する料金とみなして取り扱います。 | (7)有料サービスの利用又は商品の購入に係る料金の合算請求の取扱い ア 当社は、当社が別に定めるところによりサービス、商品又は権利等(以下この(7)において「有料サービス等」といいます。)を販売する場合であって、当社が別に定める方法でその申込みを受けるときは、その有料サービス等に係る料金をUQ mobile通信サービスに関する料金とみなして取り扱います。 イ UQ mobile契約者は、特定携帯電話事業者の「auかんたん決済会員規約」に基づき有料 サービス等を購入した場合は、当社がその債権を譲り受けて請求することについて、あらかじめ異議なく承諾していただきます。この場合において、当社及び特定携帯電話事業者は、UQ mobi le契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 ウ 当社は、イの規定により譲り受けた債権をUQ mobile通信サービスに関する料金とみな して取り扱います。 |
(8)支払証明書等の発行 ア 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、そのUQ mobile契約に係る支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。ただし、第 45 条(債権の譲渡)の規定により特定事業者に収納された料金等については、特定事業者がその支払証明書等を発行するものとします。 イ UQ mobile契約者は、当社又は特定事業者が支払証明書等を発行したときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する支払証明書等発行手数料(印紙代及び郵送料を含みます。)の支払いを要します。 | (8)支払証明書等の発行 ア 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、そのUQ mobile契約に係る支払証明書等(その契約者に係る料金等の支払証明書その他これらに類する証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。ただし、第 45 条(債権の譲渡)の規定により料金回収会社に収納された料金等については、料金回収会社がその支払証明書等を発行するものとします。 イ UQ mobile契約者は、当社又は料金回収会社が支払証明書等を発行したときは、当社が別に定めるところにより、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する支払証明書等発行手数料(印紙代及び郵送料を含みます。)の支払いを要します。 |
(9)通話明細サービス ア 当社は、UQ mobile契約者から申込みがあったときは、通話明細サービス(そのUQ m obile契約に係るUQ mobileサービス及び特定事業者が提供するローミングの通話明細を、当社が別に定める期間、当社が別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この(9)において「本サービス」といいます。)を提供します。 イ(略) ウ 当社は、本サービスの提供を受けている契約者回線について、次表の左欄のいずれかに該当する場合は、同表の右欄に定める日をもって本サービスの提供を廃止します。 区分 本サービスの提供を廃止する日 (ア)そのUQ mobile契約者か 廃止申出があった日を含む料金月の末日ら本サービスの提供を廃止するx xがあったとき (イ)UQ mobile契約の解除が 契約の解除があった日あったとき エ~カ(略) | (9)通話明細サービス ア 当社は、UQ mobile契約者から申込みがあったときは、通話明細サービス(そのUQ m obile契約に係るUQ mobile通信サービスの通話明細を、当社が別に定める期間、当社が別に定める方法により閲覧することができるものをいいます。以下この(9)において「本サービス」といいます。)を提供します。 イ(略) ウ 当社は、本サービスの提供を受けている契約者回線について、次表の左欄のいずれかに該当する場合は、同表の右欄に定める日をもって本サービスの提供を廃止します。 区分 本サービスの提供を廃止する日 (ア)そのUQ mobile契約者か 廃止申出があった日を含む料金月の末日。ら本サービスの提供を廃止するx xがあったとき (イ)UQ mobile契約の解除が 契約の解除があった日。あったとき エ~カ(略) |
【改正】 | 【現行】 |
(10)緊急地震速報サービス ア 当社は、次により緊急地震速報サービスを提供します。 区別 内容 緊急地震速報 当社が気象庁の提供する緊急地震速報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 サービス 29 日政令第 471 号)第 4 条に定める地震動警報をいいます。)を受けて作成する情報(以下「緊急地震速報情報」といいます。)を、気象庁が緊急地震速報の 対象として指定する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「緊 急地震速報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービス イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア)緊急地震速報情報の配信は、地震の到達に間に合わない場合があります。 (イ)緊急地震速報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況、端末設備 の電源、設定等の状況等により、緊急地震速報情報を受信できない場合があります。 (ウ)緊急地震速報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況 又は電波の伝播状況等により、緊急地震速報情報が配信される場合があります。 (エ)その他、当社は、気象庁の緊急地震速報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損 害については、責任を負いません。 エ 当社は、第 13 条(UQ mobileサービスの利用の一時中断)又は第 27 条(利用停止)の 規定にかかわらず、UQ mobileサービスの利用の一時中断又はUQ mobile通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し緊急地震速報サービスを提供します。 オ 緊急地震速報情報は、別表1(付加機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能 により受信できます。 カ 契約者は、緊急地震速報サービスに係る情報及び付加機能の利用について、料金の支払いを要し ません。 キ 緊急地震速報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 (11)津波警報サービス ア 当社は、次により津波警報サービスを提供します。 区別 内容 津波警報サー 当社が気象庁の提供する津波警報(気象業務法施行令(昭和 27 年 11 月 29 日 ビス 政令第 471 号)第 4 条に定める津波警報をいいます。)を受けて作成する情報 (以下「津波警報情報」といいます。)を、気象庁が津波警報の対象として指定 する区域(通信を行うことができる区域に限ります。以下「津波警報配信区域」といいます。)に在圏する移動無線装置が接続された契約者回線に配信するサービス イ 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 契約者は、以下の各号について承諾していただきます。 (ア)津波警報情報の配信は、xxの到達に間に合わない場合があります。 |
【改正】 | 【現行】 |
(イ)津波警報配信区域に移動無線装置が在圏する場合であっても、電波の伝播状況端末設備の電源、 設定等の状況等により、津波警報情報を受信できない場合があります。 (ウ)津波警報配信区域以外の場所に移動無線装置が在圏する場合であっても、当社の設備状況又は 電波の伝播状況等により、津波警報情報が配信される場合があります。 (エ)その他、当社は、気象庁の津波警報に基づき作成した情報の内容等に基づいて発生した損害に ついては、責任を負いません。 エ 当社は、第 13 条(UQ mobileサービスの利用の一時中断)又は第 27 条(利用停止)の 規定にかかわらず、UQ mobileサービスの利用の一時中断又はUQ mobile通信サービスの利用の停止があった契約者回線に対し津波警報サービスを提供します。 オ 津波警報情報は、別表1(付加機能)に規定するブロードキャスト文字メッセージ受信機能によ り受信できます。 カ 契約者は、津波警報サービスに係る情報及び付加機能の利用について、料金の支払いを要しませ ん。 キ 津波警報情報の受信方法その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務 (1)当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。 (2)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 (3)(略) (4)契約者は、契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 (5)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。 (6)(略) (7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メールその他の方法により、契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 (8)当社は、当社がその契約者回線について第 27 条(利用停止)に基づくUQ mobile通信サービスの利用の停止又は第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、こ | 3 当社からUQ mobile契約者に行う通知等の方法及びUQ mobile契約者の氏名等の変更に係る届出の義務 (1)当社は、この約款に基づき、UQ mobile契約者に通知その他の連絡(以下この別記3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、UQ mobile契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。 (2)UQ mobile契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。 (3)(略) (4)UQ mobile契約者は、UQ mobile契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にそのUQ mobile契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 (5)UQ mobile契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。 (6)(略) (7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能又はその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音する又は電子メールその他の方法により、UQ mobile契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、UQ mobile契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等はUQ mobile契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。 (8)当社は、当社がその契約者回線について第 27 条(利用停止)に基づくUQ mobile通信サービスの利用の停止又は第 16 条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、 書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかか |
【改正】 | 【現行】 |
れらの規定にかかわらず、通知を省略します。 (9)契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。 4 契約者の地位の承継 (1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社が別に定める方法により当社に届け出ていただきます。 (2)契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。 5 端末設備に異常がある場合などの検査 (1)当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 (2)(略) (3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 6~7(略) 8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い (1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定M NO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理などを行っていただきます。 (2)当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。 (3)契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 9~12(略) 13 通話時間等の測定 | わらず、通知を省略します。 (9)UQ mobile契約者は、(2)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。 4 契約者の地位の承継 (1)相続又は法人の合併によりUQ mobile契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社がUQ mobile契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかに当社が別に定める方法により当社に届け出ていただきます。 (2)UQ mobile契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記3の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。 5 端末設備に異常がある場合などの検査 (1)当社又は特定MNO事業者は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、UQ mobile契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、UQ mobile契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 (2)(略) (3)UQ mobile契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 6~7(略) 8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い (1)UQ mobile契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は特定MNO事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理などを行っていただきます。 (2)当社又は特定MNO事業者は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、UQ mobile契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。 (3)UQ mobile契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。 9~12(略) 13 通話時間等の測定 |
【改正】 | 【現行】 |
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。 ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。 イ(略) (2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社の機器により測定します。 14 データ通信量の測定 UQ mobile契約者が使用したデータ通信量は、当社の機器により測定します。 15 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い (1)(略) (2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。 16 UQ mobile通信サービスの利用における禁止行為 (1)~(10)(略) (11)UQ mobile通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 (12)~(17)(略) 17 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い 当社は、1の契約者回線から1日あたり当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記 16 に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。 18 端末設備の接続 (1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(UQ mobileサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。 (2)~(6)(略) 19 自営電気通信設備の接続 (1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、UQ mobileサービスの契約者回線 | (1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。 ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。 イ(略) (2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。 14 データ通信量の測定 UQ mobile契約者が使用したデータ通信量は、当社又は特定携帯電話事業者の機器により測定します。 15 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い (1)(略) (2)(1)の場合において特別の事情があるときは、UQ mobile契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。 16 UQ mobile通信サービスの利用における禁止行為 (1)~(10)(略) (11)UQ mobile契約により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 (12)~(17)(略) 17 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い 当社は、1の契約者回線から1日あたり当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記 16 に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。ただし、そのUQ mob ile契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。 18 端末設備の接続 (1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(UQ mobile通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。 (2)~(6)(略) 19 自営電気通信設備の接続 (1)UQ mobile契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、UQ mobile通信サービスの契約者 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||||
に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。 (2)~(6)(略) 20 当社等の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。 21~23(略) 24 特定の電気通信サービス 電気通信サービス アルテリア・ネットワークス株式会社及び楽天モバイル株式会社が提供する電気通信サービスであって、 電気通信番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を用いるもの 25 電話番号案内事業者 電話番号案内事業者 株式会社KDDIエボルバ 26(略) 27 請求があったものとみなして取り扱う付加機能 28 標準機能 | 回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 19 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、その接続の請求をしていただきます。 (2)~(6)(略) 20 当社等の維持責任 当社又は特定MNO事業者は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵 政省令第 30 号)に適合するように維持します。 21~23(略) 24 特定の電気通信サービス 特定の電気通信サービスは、LTE約款に定める特定の電気通信サービスと同じとします。 25 電話番号案内事業者 電話番号案内事業者は、LTE約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。 26(略) 27 請求があったものとみなして取り扱う付加機能 28 標準機能 | ||||||||
種類 | 提供条件 | 種類 | 提供条件 | ||||||
1 自動着信転送機能 (着信転送サービス) | (略) | 1 自動着信転送機能 (着信転送サービス) | (略) | ||||||
備考 | (1)UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)~(5)(略) | 備考 | (1)UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)~(5)(略) | ||||||
2 発番要請機能(番号通知リクエストサービス) | (略) | ||||||||
2 発番要請機能(番号通知リクエストサービス) | (略) | 備考 | (1)UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)~(3)(略) | ||||||
備考 | (1)UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)~(3)(略) |
区分 | 付加機能 | |
シングルサービスに係るもの | SMS機能、海外ローミング機能(海外SMS利用に限 ります。)及びブロードキャスト文字メッセージ受信機能 | |
デュアルサービスに係るもの | 第1種SIMカード に係るもの | SMS機能、割込通話機能、海外ローミング機能及びブ ロードキャスト文字メッセージ受信機能 |
第2種SIMカード に係るもの | SMS機能、海外ローミング機能及びブロードキャスト 文字メッセージ受信機能 |
区分 | 付加機能 | |
シングルサービスに係るもの | SMS機能及び海外ローミング機能(海外SMS利用に 限ります。) | |
デュアルサービスに係るもの | 第1種SIMカード に係るもの | SMS機能、割込通話機能及び海外ローミング機能 |
第2種SIMカード に係るもの | SMS機能及び海外ローミング機能 |
【改正】 | 【現行】 | ||||||||
3 ターボ切替機能 | (略) | 3 ターボ切替機能 | (略) | ||||||
備考 | (1)UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)(略) | 備考 | (1)UQ mobile通信サービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2)(略) | ||||||
29(略) 30 削除 31~32(略) 附 則(20-UQO 営-003 号) この改正規定は、令和2年10月1日から実施します。 | 29(略) 30 債権譲渡先となる料金回収会社 料金回収会社 KDDI株式会社 31~32(略) |