Contract
富士市着手日選択型工事試行実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、富士市が発注する建設工事の一部において、発注者が設定した着手日選 択期間内で、受注者が契約の工期の初日(以下「着手日」という。)を選択して契約を締結 することができる工事(以下「着手日選択型工事」という。)の試行にあたり、必要な事項を 定めるものとする。
(対象工事)
第2条 着手日選択型工事の対象とできる工事は次の各号によるものとする。
(1)標準工期に開札日から着手期限日までの期間(以下「着手日選択期間」という。)を加算した期間が、加算前の完成年度を超えない工事
(2)債務負担行為により年度をまたぐ工事は、工事発注部署と契約検査課との協議により合意を得た工事
(3)緊急性がない工事
(着手期限日及び着手日選択期間)
第3条 着手期限日は、該当工事に係る開札日から 90 日以内とする。
2 発注者は、着手期限日を設定し、入札公告等に記載しなければならない。
3 受注者は、着手日選択期間内で、任意の日を着手日として定めるものとする。なお、着手 日を定めるにあたり、着手日及び完成日が富士市の休日を定める条例第1条に規定する市
の機関の休日とならないようにすること。
4 受注者は、請負契約締結前に着手日を着手日通知書(様式第1号)により発注者に通知し
なければならない。
5 建設工事請負契約書の着手日は、受注者が選択した着手日を記載するものとする。
(前払金の取扱い)
第4条 対象工事に係る前払金は、着手日以降に支払を請求することができる。
(着手日前の取扱い)
第5条 契約日から着手日の前日までの期間における当該工事現場の管理は、発注者の責任に おいて行うものとする。
2 契約日から着手日の前日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、 工事に着手してはならない。
(技術者の取扱い)
第6条 契約日から着手日の前日までの期間は、xx技術者又は監理技術者及び現場代理人を 配置することを要しない。
(経費の負担)
第7条 着手日を選択したことにより経費が生じる場合は、受注者がこれを負担するものとす る。
(契約の保証)
第8条 この工事の契約保証期間は、契約日から完成日までを対象とする。
(請負契約書の特約条件)
第9条 請負契約書には、特に定めた契約条件(様式第2号)を付する。
(その他)
第10条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。 附 則
この要領は、令和 4 年4月1日から施行する。
(様式第1号)
(宛先)発注者
着 手 x x x 書
(着手日選択型工事用)
住 所 受注者 商 号
氏 名
年 月 日
次のとおり契約の着手日を定めたので通知します。
工事名 |
|
工事場所 |
|
契約年月日(予定) |
年 月 日 |
着手日 |
年 月 日( 曜日) |
工期(予定) | 着手日 〜 年 月 日( 曜日) (標準工期 日間) |
なお、本工事に係る前払金を請求する場合は、着手日以降に請求を行うこと、及び着手日を 選択したことにより経費が生じた場合は、受注者が負担することに同意します。
(様式第2号)
特に定めた契約条件
1 この工事は「富士市建設工事に係る着手日選択型工事試行実施要領」の対象工事とする。
2 この工事は、落札決定後、契約締結前に受注者が提出した「着手日通知書」(様式第1号)に記載された着手日より前に着手することはできない。
なお、着手日とは、工事始期日をいい、工事現場における施工開始日とは異なる。
3 この工事の契約において、富士市建設工事請負契約約款第3条第1項及び第4項の「契約締結後 10 日以内」を「着手日以降 10 日以内」と読み替えるものとする。
4 この工事の契約において、受注者が、富士市建設工事請負契約約款第 34 条に規定する前払金を請求する場合は、着手日以降とする。
5 この工事の契約保証期間は、契約日から完成日までを対象とする。