Contract
百五銀行イーポケット支店規定
本規定はお客さまと株式会社百五銀行(以下「当行」といいます)イーポケット支店(以下「当店」といいます)との間の取引(本規定第 3 条に規定する各種取引)について定めたものです。
当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして、取り扱います。
第 1 条 当店との取引範囲
当店とのお取引では、本規定に別段の定めがある場合を除き、百五ダイレクトバンキングをご利用していただきます。
なお百五ダイレクトバンキングの取り扱いにつきましては、本規定のほか、「百五ダイレクトバンキング規定」の定めに従うものとします。
第 2 条 取引開始の手続きならびに取引の対象者
(1)当店とのお取引の開始には、「百五ダイレクトバンキング」をご契約いただくと同時に、当店に「百五ダイレクトバンキング規定」に定める代表口座を開設していただくことが必要です。
但し、外貨普通預金取引ならびに投資信託取引については、当店に代表口座の開設なしに、取引をすることができます。この場合、既に当行で百五ダイレクトバンキングの契約がある場合に限ります。
(2)当店をご利用いただける方は、当行営業エリア内に居住する満 15 歳以上(中学生を除く)の個人の方に限らせていただきます。
第 3 条 取引の種類
当店においては、以下の取引をご利用いただけます。 (1)総合口座取引
①普通預金
②定期預金(自動継続)
*既に総合口座をお持ちのお客さま、および 15 歳以上(中学生を除く)20 歳未満の方は普通預金でのお取引となります。 (2)貯蓄預金取引
(3)全自動積立定期預金取引 (4)カードローン取引
(5)外貨普通預金取引 (6)投資信託取引
(7)その他当行所定の取引
なお、前項・各号の取引は別途当行が定める各取引規定に基づくものとします。
第 4 条 預金通帳および取引明細表の発行省略
(1)当店においては、各預金の預金通帳および入出金明細を記録した取引明細表を発行いたしません。
(2)入出金明細については、百五ダイレクトバンキングまたはスマートフォンによる百五銀行通帳アプリにてご確認ください。 (3)お客さまの取引明細等は当行所定の期間保存いたします。
(4)お客さまが残高証明書等を必要とされる場合は、当行所定の方法によりお申込みいただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
第 5 条 証券類の受入れ
当店の預金口座は、手形、小切手、配当金領収証その他の証券の受入れができません。
第 6 条 当支店との取引方法
(1)当店に開設された口座は、百五ダイレクトバンキングの各サービスでご利用いただけます。
(2)当店に開設された口座のうち、普通預金および貯蓄預金のお取引は、当行本支店窓口でもお取扱いいたします。
(3)普通預金および貯蓄預金の本支店窓口での払戻し取引の際は、当行の定める払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)をしていただくとともに、該当口座のキャッシュカードと運転免許証などのご本人の確認ができる資料を提示してください。
(4)普通預金の口座開設時には、キャッシュカードを発行します。 (5)以下のお取引は、当行本支店窓口でのお取扱いはできません。
ア 総合口座定期預金 イ 全自動積立定期預金ウ 外貨普通預金
エ 投資信託
オ カードローン
第 7 条 総合口座定期預金取引
当店でお取引可能な定期預金は総合口座定期預金に限ります。
第 8 条 全自動積立定期預金取引 1.口座振替
(1) 指定口座
全自動積立定期預金(以下「この預金」といいます)の口座振替による預入れは、「代表口座」もしくは「振替・照会用口座」として登録されている普通預金を指定口座とします。
(2)振替日・振替金額・振替方法等
振替日、振替金額、振替方法等は、この預金の口座開設時に、お客さまにお届けいただいた内容により決定します。 2.目標日の取扱い
(1)目標日
この預金の初回目標日は当初預入日から 1 年後の応当日です。 (2)初回目標日以降
最初に到来する初回目標日以降は、1 年後の応当日を次回の目標日とし、以後も同様とします。 (3)自動入金
目標日が到来した時は積立部分を自動的に解約し、元利金の合計額をとりまとめ、代表口座へ自動入金します。
第 9 条 外貨普通預金取引 1.口座開設、お届け印
(1)外貨普通預金の口座開設にあたっては、当行所定の方法により百五ダイレクトバンキングで行ってください。新規に開設された外貨普通預金口座は自動的に百五ダイレクトバンキングのサービス利用口座に登録されます。
(2)口座開設時の外貨普通預金口座のお届け印は、百五ダイレクトバンキングの代表口座のお届け印がある場合は当該お届け印と同一とします。但し、口座開設アプリで開設したお届け印の届出を行わない口座(以下、「印鑑レス口座」といいます)を代表口座として外貨普通預金口座を開設する場合、当該外貨普通預金口座も印鑑レス口座となります。
2.口座による取引
(1)開設した外貨普通預金口座によるお取引は、百五ダイレクトバンキングに「代表口座」または「振替・照会用口座」として登録された預金口座との間の振替に限定されます。
(2) 前項のお取引を除く以下のお取引は、外貨普通預金口座でのお取扱いはできません。ア 現金、外国通貨現金の受入れ
イ 手形、小切手、配当金領収証の受入れウ 為替による振込金の受入れ
エ 預金の払戻し、外国通貨現金による払戻しオ 外国送金
第 10 条 カードローン取引
(1)カードローン口座は自動的に百五ダイレクトバンキングのサービス利用口座に登録されます。 (2)振替取引
代表口座、カードローン口座間で行う資金移動取引(借入・返済)を「振替」として取扱います。 (3)カードローン契約内容・利用明細照会
百五ダイレクトバンキングにおける、本サービスの利用口座の契約内容・利用明細照会による取引内容の提供については、当行所定の取扱いとします。
第 11 条 各種届出
1.以下の事項があった場合には、ただちに当店にご連絡ください。その際には、「書面による届け出」や「ご本人の確認ができる資料」が必要となる場合があります。
(1)各種カード、印章を紛失した場合
(2)氏名、住所、電話番号、印章、電子メールアドレス等その他届出事項に変更があった場合
2.各種カードの再発行については、当行所定の方法によりお申込みいただくことにより発行いたします。なお、この場合当行所定の手数料をいただきます。
3.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当行所定の方法により、当店に届出てください。お客さまのxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を当行所定の方法により、当店に届け出てください。
(3)前 2 項の届出前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 手数料
1.当店との取引もしくは、当行が提供する各種サービスに関する手数料は、別途定めるとおりとします。各種手数料は、当行のホームページに掲示いたします。
2.お客さまの当行に対する各種手数料のお支払について、当行は各種預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提示を受けることなく、お客さまご本人名義の百五ダイレクトバンキング代表口座から引き落とします。
3.当行は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更または新設することがあります。
第 13 条 マル優の取り扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取り扱いはいたしません。
第 14 条 反社会的勢力との取引拒絶
当店との取引にあたっては、第 15 条第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約してください。これらの表明・確約がない場合、当店は取引をお断りするものとします。
第 15 条 解約
1.代表口座の解約
(1)代表口座を解約する場合は、当店のその他の口座および百五ダイレクトバンキングすべての解約が必要となります。
(2)その解約金は、お客さまが指定したご本人名義の口座に振込みます。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料がある場合は、各商品の関連規定に従い相殺等するものとします。
(3)差押え等やむをえない事情があるときは、解約できない場合があります。 2.サービスの解約
「百五ダイレクトバンキング」を解約する場合は、当店の代表口座を含むすべての口座の解約が必要となります。
3.お客さまが以下の各号のいずれかの一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく、当店とのすべての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし関連規定に別の定めがある場合はそれに従うものとします。
(1)お客さまが各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとの取引を解約する相当の事由が生じたとき (2)当行に支払うべき手数料等を 3 ヶ月以上延滞したとき
(3)住所連絡先変更の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により、当行にお客さまの所在が不明となったとき (4)支払いの停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(5)各種届出について当行に虚偽の申告をしたことが明らかになったとき
4.前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの契約を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届け出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)お客さまが当行取引開始時に行った表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
第 16 条 本規定の掲示
本規定については、「サービスのご案内」画面および「ご利用規定」画面に掲示します。
第 17 条 規定の準用
(1)本規定に定めのない事項については、別途当行が定める各種規定により取扱います。 (2)本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
(3)当行が定めた各規定等は、当行所定のホームページの掲示により告知します。各規定が必要な場合は当店まで請求してください。
第 18 条 規定の変更等
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 19 条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。当店に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上 2020 年 4 月 1 日現在