(4)体験学習室 A・B
しもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務委託仕様書
本仕様書は、xx市が発注するしもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務を受託する者の業務について、必要な事項を定める。
1 委託業務名
しもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務委託
2 委託業務の目的
本市には、500 か所以上の埋蔵文化財包蔵地が所在し、開発の事前調査として恒常的に発掘調査を実施しており、出土資料の整理作業及び報告書の作成、展示・活用・収蔵スペースの確保が困難となってきている。そのため、栃木県から移管された「しもつけ風土記の丘資料館」を、発掘調査から報告書作成、展示・収蔵のできる埋蔵文化センターとして整備を行い、市の歴史的魅力を広く発信できる文化財活用拠点として活用する予定である。
この整備事業に合わせ、現在の常設展示室のリニューアルを行い、埋蔵文化財活用の拠点として活用するとともに、重要文化財である甲塚古墳出土品の展示・収蔵も行うことのできる施設とすることを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から平成 33 年 3 月 2 日まで
4 業務委託箇所
xxxxxx 000-0
5 業務対象範囲
(1)常設展示室
(2)第1企画展示室
(3)収蔵展示室
(4)体験学習室 A・B
(5)ホール
(6)サブホール
6 業務の要件
(1)平成 29 年 3 月に策定した『しもつけ風土記の丘資料館展示改修基本計画』(以下
「基本計画」という。)を十分に理解したうえで業務を実施すること。
(2)本業務は、発注者だけでなく、別途発注予定であるしもつけ風土記の丘資料館改修設計及び増築設計業務の受注者とも十分協議を行うこと。
(3)国の重要文化財『栃木xx塚古墳出土品』の展示・収蔵を行う施設であることか
ら、業務の実施にあたり、発注者及び文化庁等との協議が必要となる。
7 業務内容
本業務は、「基本計画」等成果品に基づき、次に掲げる業務を行う。なお、業務の実施に当たっては、展示対象資料に国指定重要文化財が含まれることを十分に理解した上で業務を実施すること。
(1)展示制作図作成業務
①展示制作図作成
・展示室全体平面図、展開図
・一般造作、什器図
・演示具図
・グラフィック、サイン図
・電気設備図(照明位置図、照明機器図、コンセント位置図)
・映像機器、情報検索機器等 AV 機器設備図(機器仕様図、システムブロック図)
・展示構成表
・映像演出及びストーリーシノプシス
・情報系関連コンテンツシノプシス
・その他展示工事上必要な図面
②俯瞰パース作成
③展示制作の工程計画作成
④事業費の算出
・展示制作費
・展示に関する維持管理費
(2)展示制作業務
①展示制作
・展示造作(展示壁、展示ケース、展示台等)
・演示具(演示台、資料展示補助用品等)
・模型制作(地形模型等)
・グラフィック、サイン(グラフィックデザイン、出力、加工)
・映像、情報コンテンツソフト制作(素材作成、編集、録音、データ作成、システム編集)
・電気設備(機器選定、購入)
・映像機器、情報検索機器等(システム検証、機器選定、購入)
・その他展示設計で定める必要な展示物
②展示制作物の設置等
・展示制作物等の運搬搬入、設置、現場調整等
・電気設備(分電盤までの配管・配線含む照明器具設置、調整等)
・映像機器、情報検索機器等(設置、システム調整)
(3)その他業務
①重要文化財の保管・展示に係る文化庁との協議への参加、資料等の作成
②有識者検討委員会(年1回予定)への参加、会議資料の作成
③しもつけ風土記の丘資料館建築改修、増築設計受注者との調整
④打合せ記録等の作成
8 成果品
成果品については、以下のとおりとする。なお、提出時期や提出部数、電子データの形式については、発注者との協議の上決定する。
(1)展示制作図作成業務成果品
・展示制作図書
・展示制作特記仕様書
・展示制作概要版
・俯瞰パース
・展示制作工程表
・事業費資料(維持管理費等を含む)
(2)展示制作業務成果品
・展示品等制作物及び備品等一式
・竣工図書(竣工図面及び納入作品・備品のリスト等)
・作業状況の分かる写真
(3)その他
・打合せ記録
・上記電子データ(CD—R もしくは DVD—R)
・その他発注者が求める資料
9 実施体制等の要件
(1)本業務を確実に履行できる体制を設けること。
(2)本業務の実施に当たっては、受託者側で事業担当者を決定し、事業の進行管理を行うこと。
(3)本市との窓口は、事業担当者が行うこと。
(4)本業務の実施にあたり、受託期間中最低でも月に一度は担当者と打合せを行い、進捗や業務内容について協議すること。
10 委託料の支払
委託料の支払は、年度ごとに原則として業務完了検査後、精算払とする。
11 その他
(1)この仕様書に定めるもののほか必要な事項、疑義が生じた場合は、その都度協議を行い決定する。
(2)受託者は業務の実施にあたり、関連法規を遵守するとともに、xx市と連携を密に保ち、随時報告を行い本業務の円滑な推進に努めること。
(3)業務の実施にあたり、必要な資料はxx市が貸与する。ただし、貸与する資料については、取り扱いに十分注意するとともに、破損・紛失等の重大な過失が生じた場合は、受託者がその責任を負うものとする。
(4)本業務の実施により知り得たことについて、他に漏らしてはならない。なお、本事項は業務が終了し又は解除された後においても同様とする。
(5)この仕様書に定めのない事項であっても、本市が必要と認める簡易な指示事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。
(6)成果品の著作権は、xx市に帰属するものとする。また、他人に著作権のあるものを使用する場合には、著作権者の承諾を得て、xx市に報告するものとする。
(7)業務の着手に先立ち、すみやかに工程表を作成し監督職員の承認を得ること。
(8)現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則、その他の関係法令に従い、現場の労働者他の出入りの監督、風紀衛生の取締り、並びに火災、盗難などの事故防止について遺漏のないようにすること。以上の災害については、引渡し前においては全て受注者の負担とする。また、場内は、常に整理整頓すること。
(9)業務対象範囲内の既存建築物・工作物・植栽、設置済みの展示物、未使用材などで、汚損または損傷のおそれのあるものについては、適切な方法で保護・養生をすること。
(10)現場業務の完了に際しては、業務対象範囲内及び当該範囲に至る経路等の後片付け、清掃を入念に行うこと。また、発生した廃棄物などについては、関係法令に従い適切に処理すること。
(11)材料は特記のある場合を除き、展示設計図書に適合する新品を使用すること。また、JIS 規格のある材料は、展示設計図書に定めのない限り規格品を使用すること。なお、材料の品質が明記されていない場合は、監督職員の指示による。グリーン商品を積極的に利用するよう努め、使用するグリーン商品品目は監督職員と協議する。ホルムアルデヒド発散建築材料(告知規制対象建材)を使用する場合、F☆☆☆☆の区分のものとし、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンの放散量の極力小さいものとする。
(12)展示物などの制作・施工に先立ち、監督職員との協議において見本品が必要とされたものについては、見本品を作成して監督職員に提出し承認を得ること。また、必要に応じて、見本品により展示監修者の意見を聴取し、制作・施工に反映させるものとする。
(13)業務対象範囲への資料、制作物、資器材などの搬入は、監督職員の指示によって行うものとする。また、搬入作業の開始及び終了時には、監督職員に報告し承認を得るものとする。
(14)展示物などの制作・施工にあたり、監督職員が必要と認めた場合には、受注者は中間検査を行い、その結果を監督職員に報告するとともに、その処理について監督職員と協議のうえ決定すること。
(15)展示物などの作成・施工にあたり、建築本体に新たな工事が生じる場合には、監督職員の立会いのもと建築工事監理者及び建築工事請負者と協議を行い、双方に支
障のないように調整すること。
(16)展示物の制作にあたり、資料・写真原版・原画などの許可申請は、原則として発注者が行い、受注者はこれに協力する。
(17)ケース・ステージ等に展示される制作資料(主に複製品など)及び実物資料の演示は、原則として発注者が行う。ただし、演示困難な作業を要するもの、あるいは監督職員の指示があったものについては、監督職員の指示により受注者が演示作業を補助・代行する。その場合、受注者は細心の注意を払って演示作業を行うこと。不可抗力によって展示資料に破損等が生じた場合、受注者はその責めを負わない。
(18)受注者は、契約約款の定めにより、かし担保期間中(原則1年間)に判明した施工不良またはこれにより生じたと認められる損傷や不具合について、すみやかに補修するものとする。これに要する経費及び損害賠償については受注者が負担するものとする
(19)この業務については、下野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年xx市条例第 53 号)第2条の規定に該当するため、プロポーザル実施後、契約締結の協議に合意した場合、仮契約を締結するものとする。この場合においては、議会で可決されたときに限り、当該仮契約を本契約とみなす。
(20)仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約の受注者が「プロポーザル実施要項 第3.参加資格条件」に掲げる条件を満たさなくなった場合及び指名停止等の措置又は営業停止の処分を受けた場合は、市は仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。この場合において、市は一切の損害賠償の責めを負わない。