confit 会員規約
confit 会員規約
第 1 条〔適応範囲〕
この会員規約(以下「本規約」といいます)は「confit」(以下「本クラブ」といいます)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第 2 条〔目的〕
本クラブは、会員が本クラブの施設及び本クラブが定めた施設、または提携先の施設(以下「諸施設」といいます)を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
第 3 条〔管理運営〕
本クラブのすべての施設は、『株式会社 CONFIT 』(以下「会社」といいます)が経営します。会社は、諸施設の管理運営をおこないます。
第 4 条〔会員制〕
1. 本クラブは会員制とします。
2. 本クラブの諸施設の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
3. 会員が諸施設を利用するときは、予約システムより予約をし、入店時にチェックインしていただきます。
第 5 条〔入会資格〕
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
(2)本規約および「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)満 16 歳以上の方。但し、満 18 歳未満の場合は保護者の同意書を提出していただきます。
(4)本クラブの各コース利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(5)医師等から運動を禁止されていない方。
(6)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
(7)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
(8)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
第 6 条〔入会手続き〕
1. 本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
(1)所定のコース利用申込契約書(以下「申込契約書」といいます)により、本規約および
「個人情報保護方針」に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
(2)会社は、所定の基準にしたがい、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
(3)会員区分に従い、第 9 条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
2. 満 18 歳未満の方が入会しようとするときは、保護者に別途定める同意書を提出していただいた上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第 7 条〔変更手続き等〕
1. 会員は、申込契約書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行うものとします。
2. 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第 8 条〔個★情報保護〕
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。
第 9 条〔諸費用〕
1. 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金およびコース利用料金等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)を支払うものとします。
2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでの諸費用を支払うものとします。
3. 一旦納入した諸費用は、返還できません。
第 10 条〔会員資格の取得〕
1.第6 条の入会手続きが完了し、本クラブの予約システム登録をし、入会手続き時に定めた利用開始日が到来したときに、会員資格を取得するものとします。
第 11 条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第 12 条〔その他会員以外の施設利用〕
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第 13 条〔施設内諸規則の遵守〕
会員は、諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第 14 条〔禁止事項〕
会員(第 12 条の規定で認めたものを含みます。以下本条において同様です。)は、諸施設内において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員やスタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員やスタッフの行く手を塞ぐなどの威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)スタッフに対する、会社以外の他社への就職斡旋や引き抜き行為。
(13)小学生以下のお子様の同伴。
(14)諸施設で許可なく撮影する行為。
(15)許可なく会員やスタッフを SNS に掲載する行為。
(16)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第 15 条〔免責〕
1. 会員(第 12 条の規定で認めたものを含みます。以下本条において同様です。)が被った 諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます)について、本クラブに故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2. 会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
3. 本クラブは第 14 条 11 号で会員が高額な金銭、貴金属、その他貴重品を館内に持ち込む ことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
4. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第 16 条〔会員の損害賠償責任〕
会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第 17 条〔会員資格喪失〕
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
(1)第 20 条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
(2)第 21 条により除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第 22 条により閉鎖したとき。
(5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別清算開始その他倒産処理(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第 18 条〔予約の変更・キャンセル〕
当クラブは予約制です。予約の変更、キャンセルは各コースで定める方法で行っていただきます。キャンセル期日を過ぎた場合や無断キャンセルをされた場合は、各コースで定めるキャンセル料をお支払頂くか、1回分のトレーニングを実施したものとします。
また、予約制限をさせて頂いたりする場合がございます。
第 19 条〔休会〕
本クラブにおいては、復会を前提とした休会制度がございます。休会を希望する場合は、会社所定の書面により休会手続きを完了していただきます。休会手続きの完了後、会員は 本クラブを休会します。
また、休会期間は最長 2 年とし、休会期限が終了したときは自動的に復会となります。なお、休会中に限り、各コースに設定された有効期限は進行しないものとします。
第 20 条〔退会〕
会員は、退会(契約の中途解約)する場合、会社所定の書面により希望月の前月末日ま でに退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会社が退会を承認し た時に、会員は本クラブを退会します。退会手続きは、必ず来店のうえ書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。会社は、退会を承認するまで、退会に伴う諸費用の精算については以下のとおりとします。
(1)諸費用のうち、前受金が精算金額に足りない場合は、会員は不足金額の支払い義務が生じます。この不足額の支払いが遅延した場合は、法定利率による遅延損害金が加算されます。また、年会員コース契約の場合会員期間 12 ヶ月分の諸費用を会員がお支払いするものとし本クラブが請求する権利を有します。
また、回数券及びダイエットプログラムコースも返金はないものとします。
(2)クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社所定の方法によりますので、規約等で詳細をご確認ください。
商品の購入についても、中途解約ができます。その場合、お客様には次の額をご負担いただきます。前受金がこの額に足りない場合は、不足金額をお支払いいただきます。不足金のお支払いが遅延した場合には、法定の利率による遅延損害金が加算されます。
商品を返還いただく場合:通常の使用料相当額(ただし、販売価格-返還時の価格の方が大の時はその額)
商品の返還がない場合:商品の販売価格
商品引き渡し前の場合:契約の締結及び履行のために通常要する費用
第 21 条〔除名〕
会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
(1)第 5 条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
(2)第 14 条の禁止事項その他本規則及び諸規則に違反したとき。
(3)クレジット割賦利用による諸費用の支払いを連続して 2 ヶ月怠ったとき。
(4)本クラブの許可なく、当クラブ以外でスタッフから直接サービスの提供や指導を受けたとき。
(5)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(6)連絡が取れなくなった場合、もしくは予約を 3 回以上無断キャンセルしたとき。
(7)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第 22 条〔施設の閉鎖および休業〕
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ク ラブの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができる。閉鎖等が予定されている 場合は、原則として 1 ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
(1)天災その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
(4)国や行政から休業の要請があったとき。
第 23 条〔利用の禁止〕
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)刺青、タトゥーがあるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。またその疑いの症状があるとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第 24 条〔利用の一部制限〕
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと本クラブが判断したとき。
(2)医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
(3)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
(4)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第 25 条〔諸費用の変更ならびに運営システム変更について〕
1. 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは、変更することができます。
2. 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
3. 前二項の場合、会社は 1 ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4. 会社は、人事・病気等の会社都合により、担当のスタッフの変更をすることができます。
5. 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第 26 条〔本規約等の改訂〕
会社は、本規約の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の 1 ヶ月前までに告知することにより、改訂した本規約および施設内規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第 27 条〔告知方法〕
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示またはホームページまたは通知により行います。
第 28 条〔管轄の合意〕
本規約および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
●割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
お客様がお支払いにクレジットカードを利用される場合には、割賦販売法第 29条の4 第 2 項「同法第 30条の5 第1項において準用する場合を含む」の規定に基づき、当クラブに対して生じている事由をもって、クレジットカード会社に対抗すること(いわゆる「抗弁権の接続」)ができます。詳細につきましてはクレジット会社の契約書をご覧ください。