Contract
業務委託契約書
株式会社●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)とは、以下の通り、甲が乙に対して委託する業務について、業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
委託業務:
① ●●
② ●●
③ 前各号に関連又は付随する業務
第2条 (契約期間)
本契約に係る委託期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。ただし、甲又は乙が相手方に対して、特に異議がない場合、同一の条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条 (業務環境等)
1. 甲及び乙が別途合意した場合を除き、乙は自宅その他の乙が任意に決定した場所で本件業務を行うものとする。
2. 本件業務を行うために必要なパソコン、プリンタ等の情報通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物は乙の費用と責任で用意するものとする。
3. 乙は、本件業務を行うにあたり、甲から甲所定のセキュリティガイドライン及び関連規程類の遵守を求められた場合には、これに従うものとする。
第4条 (報酬等)
1. 本件業務に関する報酬額は、以下のとおりとする。
【月金●円/時給●円】
2. 本件業務に必要な通信費、郵送費、事務用品費、消耗品費、交通費その他諸経費は乙の負担とする。ただし、甲乙間で別途合意した場合は、この限りではない。
第5条 (報酬の支払方法)
甲は、乙に対して、毎月末日締めで、翌月末日までに、乙が発行する請求書に従い、乙指定の銀行口座に前項に規定する報酬等を振り込むことで支払う。その際の振込手数料は、甲の負担とする。
第6条 (契約条件の変更)
甲又は乙は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場 合は、甲乙協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等について甲乙協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。
第7条 (第三者委託)
1. 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2. 乙が前項の定めに従い第三者に再委託を行った場合、xは、当該第三者に対して、本契約において乙が負う義務と同等以上の義務を負わせるとともに、当該第三者の行為について、甲に対して連帯して責任を負う。
第8条 (納入及び検収)
1. 乙は、本件業務において納入すべきもの(以下「本件納入物」という。)がある時は、甲乙間で定めた納入期日までに本件納入物を完成し、甲乙間で定めた方法に従い納入するものとする。
2. 甲は、乙から前項に従い本件納入物の納入を受けたときは、10営業日以内(以下「検収期間」という。)に甲乙間で定めた基準に従って検査を行い、検査結果を乙に通知するものとする。なお、本項に基づく通知が検収期間内になされなかった場合、検査結果は合格しなかったとみなす。
3. 前項の検査が不合格となった場合、甲は乙に対し、不合格の理由を通知するものとし、乙は、甲が定めた期間内に、無償で本件納入物に修正等をした上で、再度甲に納入するものとする。この場合、甲は、再検査を実施するものとし、再検査の手続きについて は、前項の規定を準用する。
4. 本条の検査合格をもって検収完了とする。
第9条 (乙の義務)
1. 乙は、甲に対し、本件業務について、善管注意義務をもって遂行しなければならない。
2. 乙は、甲に対し、甲の求めに応じて、本件業務の進捗状況や内容を報告しなければならない。
3. 乙は、甲から貸与された物品、資料その他データについて、善管注意義務をもって保管し、使用しなければならない。
第10条 (契約不適合責任)
1. 甲は、本件業務にかかる本件納入物の検収完了後、当該納入物について種類・品質・数量に関して本契約又は甲乙間で合意した内容との不適合を発見した場合、乙に対して、当該納入物の修補、交換、代替品若しくは不足分の引き渡し、又は代金減額請求をすることができる。
2. 前項の規定は、甲から乙に対する損害賠償請求又は解除権の行使を妨げるものではない。
3. 前各項に基づく甲から乙に対する請求は、当該納品物の検収完了後1年に限り行うことができるものとする。
第11条 (知的財産権)
1. 甲及び乙は、本件業務の遂行過程で行われた創作等によって生じた知的財産権につい て、従前から乙が保有する知的財産権及び汎用的な利用が可能な知的財産権を除き、権利発生と同時に甲に移転又は帰属することを確認する。
2. 乙は、甲に対し、前項によって乙に留保された知的財産権について、本契約の目的の範囲内で、無償で利用することを許諾するものとする。
3. 乙は、甲に帰属した知的財産権に関して、甲及び甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
第12条 (秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、相手方から文書等(電子メールその他の電磁的方法を含む。)によって開示を受けた一切の業務状の情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理しなければならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1) 開示される以前に公知であったもの
(2) 開示された後に、自らの責めによらずに公知となったもの
(3) 開示される以前から自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5) 開示された情報によることなく、独自に開発したもの
2. 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
3. 甲及び乙は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を公表し又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。但し、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領当事者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。なお、この場合、受領当事者は、速やかに書面により開示当事者に通知するものとする。
4. 甲及び乙は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったとき、相手方の指示に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第13条 (契約の解除)
1. 甲又は乙は、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、相手方が本契約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後 10 営業日以内に当該違反状態が是正されないときは本契約を解除することができる。
2. 前項に関わらず、甲及び乙は、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができる。
(1) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(2) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が 1 通でも不渡りの処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(8) 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
(9) 民法第 542 条に該当する事由が生じたとき
(10) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本契約に関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を一括して弁済しなければならない。
4. 本条第 1 項及び第 2 項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
第14条 (損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該契約違反に起因する損害の賠償をしなければならない。
第15条 (契約上の地位及び権利義務の譲渡禁止)
乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務の全部又は一部を、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡してはならず、また担保に供してはならない。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを併せて「反社会的勢力等」とい
う。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証する。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲又は乙は、相手方が前各項のいずれかに違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
3. 甲及び乙は、前項に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わない。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができる。
第17条 (独立事業者)
甲及び乙は、乙が甲の代理人、従業員ではなく、乙が独立の事業主であることを相互に確認する。
第18条 (法令の遵守)
甲及び乙は、本契約に基づく業務を遂行するに当たっては、関連する法令を遵守するものとする。
第19条 (準拠法及び裁判管轄)
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本契約に関して甲乙間に紛争(調停を含む。)が生じた場合は、その訴額に応じ、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、乙甲記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲 | 乙 |