Zzzz
[低 圧]
Zzzz
~ の電気 ~
令和3年 11月 1日実施株式会社中之条パワー 登録番号:A0218
目 次
Ⅰ 総 則 1
1 適 用 1
2 本約款等の変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 3
5 実 施 細 目 3
6 需給契約の申込み 4
7 需給契約の成立および契約期間 4
8 需 要 場 所 4
9 需給契約の単位 5
10 供給の開始 5
11 供給の単位 5
12 電源の特性 5
13 需給契約書の作成 6
14 承諾の限界 6
Ⅲ 電気料金メニュー等 6
15 電気料金メニュー 6
Ⅳ 料金の算定および支払い 7
16 料金の適用開始の時期 7
17 検 針 日 7
18 料金の算定期間 7
19 使用電力量の計量 7
20 料 金 の 算 定 8
21 日割計算 8
22 料金の支払義務および支払期日 8
23 料金その他の支払方法 8
24 延 滞 利 息 9
V 使用および供給 10
25 需要場所への立入りによる業務の実施 10
26 電気の使用にともなうお客さまの協力 10
27 供給の停止 10
28 供給停止の解除 11
29 供給停止期間中の料金 11
30 違約金 11
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 11
32 制限または中止の料金割引 11
33 損害賠償の免責 12
34 設備の賠償 12
Ⅵ 契約の変更および終了 13
35 電気需給契約の変更 13
36 名義の変更 13
37 電気需給契約の終了 13
38 需給開始後の電気需給契約の終了または変更 13
39 解約等 14
40 電気需給契約終了後の債権債務関係 14
Ⅶ 工事および工事費の負担金 15
41 需給地点および施設 15
42 計量器等の取付け 15
43 電流制限器等の取付け 15
44 供給設備の工事費負担金 16
45 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合 16
Ⅷ 保 安 17
46 調査に対するお客さまの協力 17
47 保安等に対するお客さまの協力 17
Ⅸ そ の 他 18
48 消費税法改正の場合の取扱い 18
49 反社会的勢力の排除 18
50 管轄裁判所 18
附 則 19
別 表 20
Ⅰ 総 則
1 適 用
当社が、お客さまに一般の需要に応じて低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この「電力需給約款(以下「本約款」といいます。)」によります。
2 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款、14(電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書(以下「本約款等」といいます)に関して、一般送配電事業者の定める託送供給約款が変更された場合、法令・条例・規則・消費税等の変更により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、 電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等により ます。
なお、この変更を実施する場合は、当社は変更内容についてお客様にお知らせするものとし、変更後の約款は当社のホームページにあらかじめ掲載するものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) 小売電気事業の登録の申請等に関する省令第 3 条第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装 置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の 低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしや断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしや断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 使 用 電 力 量
お客さまが使用した電力量であり、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量をいいます。
(10) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日か ら 4 月 30 日までの
期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで
の期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの
期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌
年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(14) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(15) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める事業者をいいます。
(16) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(17) 接 続 供 給
一般送配電事業者が当社から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社の小売電気事業への電気の供給の用に供するための電気を当社に供給することをいいます。
(18) 接続供給電力量
一般送配電事業者が当社に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。ただし,30 分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ電気需給契約
6 需給契約の申込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、以下のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ 一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約に必要なお客さまの情報を一般送配電事業者が当社に対し提供すること。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 当社とお客さまとの間の電力需給契約は、当社がお客さまの申込を承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,原則として継続後の契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。
8 需 要 場 所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。 なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、 庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
二 その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
9 需給契約の単位
当社は、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトで電気の供給を受けるもの)に対する契約とあわせていずれかの契約種別を契約する場合を除き、1需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(3) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給の単位
当社は,原則として,1 需給契約につき,1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12 電源の特性
(1) 当社は,中之条町内に発電場所が存在する発電事業者(以下「地産発電事業者」といいます。)より優先的に電気の調達を行うものとします。地産発電事業者からの調達量が小売り供給量に対して不足する場合には、日本卸電力取引所からの調達を含むその他の手段で電気の調達を行います。
(2) 地産発電事業者から調達した電気のうち、FIT電気を使用するものについては、 FIT電気の調達費用の一部を当社のお客様を含む、電気をご利用のすべての皆様か
ら集めた賦課金により賄われており、この電気のCO2排出量については、火力発電 等も含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。このため、当社は、お客様に供給する電気のCO2排出量をゼロとするための方策を講じます。
(3) 当社は、お客様に供給する電気がCO2を排出しないための方法として、非化石価値取引市場からトラッキング付非化石証書を購入します。これによりお客様に供給された電気の非化石価値はお客様に属します。
(4) 非化石価値証書は市場取引によって購入するものであるため、十分な調達できない場合があります。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
14 承諾の限界
当社所定の審査に基づき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 電気料金メニュー等
15 電気料金メニュー
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
(2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
17 検 針 日
(1) 検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(2) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごと に電気の検針を行なわないことがあります。この場合、電気の検針を行なわない月については、一般送配電事業者が あらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行なったものとします。
18 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、 開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間 といたします。
(3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
19 使用電力量の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または 最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には 、使用電力量または 最大需要電力等は、原則 、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1)および (2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
20 料 金 の 算 定
(1) 電気料金は、基本料金、電力量料金および 別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(2) 当社は、電気料金の使用期間を「1か月 」として電気料金を計算します 。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気の計量日まで、もしくは 解約前の計量日の翌日から解約日までの日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
(3) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
21 日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー定義書にもとづき、以下のとおり 1 か月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×(日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日といたします。ただし、本約款 18 (使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量 が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了 日といたします。
(2) お客さまへのご請求は、支払い義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、料金その他の請求額を、郵送または、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(4) お客さまは、(3)にかかわらず料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客さまの料金は、当社が請求を行った月の末日までにお支払いいただきます。ただし、 請求を行った月の末日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金をお支払いいただきます。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客
さまの負担といたします。なお、料金の支払いは、次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。 ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により
当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) お支払いいただいた料金は、支払義務の発生した順序で充当いたします。
24 延 滞 利 息
(1) お客さまが支払期日を経過してもなお電気料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次に該当する場合には 延滞利息は申し受けません。
① 電気料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合
② 支払方法が口座振替の場合で、当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
(2) 延滞 利息は、その計算の対象となる電気料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に一日あたり 0.0274 パーセントを乗じて計算して得た金額とします。なお、消費税等相当額は次の計算式により計算します。
電気料金に含まれる消費税等相当額=電気料金×消費税率÷(1+消費税率)
V 使用および供給
25 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款 26 (供給の停止)、本約款 36(電気需給契約の終了)(2)または本約款 38
(解約等)により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
26 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは 妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を 及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置 を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものとします。
27 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまに係る電気の供給の 停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失
して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、
当社は、そのお客さまに係る電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
28 供給停止の解除
本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
29 供給停止期間中の料金
本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、基本料金の半額相当額を本約款 19(料金の算定)(2)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
30 違約金
(1) お客さまが本約款 26(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金としてお支払いいただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、 6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
32 制限または中止の料金割引
(1) 当社は本約款 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金といたします。ただし本約款 19(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1月につき 1 日を上限として計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日(制限または中止が 1 暦月に 2 回以上行われた場合には、先に到来する日といたします。)における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
33 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 30(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款 30 によって電気の供給を停止した場合、または本約款 38(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が 損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
34 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
35 電気需給契約の変更
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、(1)にかかわらず、電子メールその他の方法によりお客さまに通知したうえで、本約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、通知を受領してから 30 日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款(低圧)に変更されるものとみなします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。この場合の本約款の変更に関する手続は(2)に準じます。
36 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
37 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了 期日に 需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 電気需給契約は、本約款 38(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが 当社に 通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に 電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
38 需給開始後の電気需給契約の終了または変更
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合 において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまにお支払いいただきます。ただし、非常
変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または 電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまにお支払いいただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 30 日前までに通知いたします。
(1) 本約款 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款 36(電気需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
40 電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
41 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
42 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社および一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望 により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと当社との協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額をお支払いいただき ます。
43 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で 提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工
事をする場合には、お客さまに実費相当額をお支払いいただきます。
44 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに 施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
45 需給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電 気需給契約を終了または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまから申し受けます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申し受けます。
Ⅷ 保 安
46 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
47 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知 していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気 工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは 故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を 含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に 通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件 が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当 社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
48 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金を計算の上、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
49 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配す る者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能 暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない ことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事 前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし ます。
50 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については前橋地方裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1.この電気需給約款の実施日
この電気需給約款は、令和3年11月1日から実施いたします。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金の適用
別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い適用いたします。
別 表
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別措置法第 12 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示します。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の計量日か
ら翌年の 4 月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能 エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法 第 17 条第 1 項の規定により認 定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨 申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申し出の直後の 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規 定により認定を取消された場合は 、その直後の計量日とします。)の前日までの期間において、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電 気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。