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11 機密保持誓約書
機密保持誓約書
年 月 日
西日本電信電話株式会社
ビジネス営業本部 バリューデザイン部長
xx xx x
株式会社(以下、「乙」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下、「甲」という。)から、下記第1項に定める依頼内容(以下、「本目的」という。)に基づいて開示される機密情報について次の事項を遵守することを誓約する。
記
1(依頼内容)
インターネットを活用したルータ等管理クラウドサービス及び対応機器の募集 に関する件
2(機密情報)
機密情報とは本目的のために甲より乙へ貸与または提供または開示される機密である旨表示された情報、又は本目的の履行に関し知り得た技術上、営業上、その他の一切の口頭又は書面による情報、ノウハウ等をいう。尚、機密情報が口頭で開示される場合は、甲は開示時点で機密であることを明確にし、開示後速やかに文書で乙に開示することとする。
3(適用除外)
尚、前項の定めにかかわらず以下に該当する情報は機密情報とみなされないものとする。
(1)開示の時において公知であり、もしくは開示以後乙の過失その他乙の責によらず公知となった情報であって、且つその旨を乙が証明できる情報。
(2)乙が、甲から開示される以前に、正当に保持していたことを証明できる情報。
(3)乙が機密情報を使用することなく独自に開発し、又は将来開発する情報であって、且つその旨を乙が証明できる情報。
(4)譲渡もしくは開示の権利を有する第三者から乙が機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であり、且つその旨を乙が証明できる情報。
(5)甲が事前の書面により公表または開示を承諾した情報。
4(機密保持義務)
(1) 乙は、機密情報を乙の責任による適切な管理のもとで機密として取扱い、甲の事前の書面による承諾なくして本目的以外に使用せず、甲の事前の書面による承諾なくして本誓約書の存在、内容ならびに機密情報を第三者に開示しないものとする。尚、乙は機密情報を本目的のために知る必要のある乙の社員、役員にのみ開示できるが本機密保持誓約書と同様の機密保持義務を課すものとする。
甲が要求する場合は、乙は、前項に基づき乙の社員、役員が署名した機密保持誓約書を、速やかに甲に提出するものとする。
書面により提供された機密情報については、本目的業務終了後又は甲の要求後速やかに、そのコピーを含め甲に返却するものとする。但し、甲が適当と認めるときは、甲の指示に基づき、乙は裁断、焼却等の確実な方法で廃棄するものとする。
5(機密情報の帰属と非保証)
全ての機密情報は甲又は甲の顧客に帰属し、機密情報の開示により商標権、特許権、著作権その他の知的財産権を含むいかなる権利も、本機密情報の開示により、黙示的であると否とを問わず、乙に譲渡、許諾されたとみなされないものとする。
全ての機密情報は「現状のまま」で提供され、その正確性、とりわけ第三者の商標権、特許権、著作xxの知的財産権およびその他のいかなる権利の非侵害に関し、明示、暗示もしくはその他の何らの保証を与えるものではない。
本誓約および本目的に基づく機密情報の開示もしくは受領は、甲乙間における製品、システム、サービスもしくはいかなる技術の購入ないし取り引き等について、いかなる約束等も意味せず、また現在および将来のいかなる言質をも与えるものではない。
6(損害賠償等)
乙は、乙の責に帰すべき事由により、機密情報が第三者に開示又は漏洩され、甲または第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたとき、または第三者との間に紛争を生じたときは、乙の負担と責任で紛争を解決するものとし、また、甲または第三者に生じた一切の損害を賠償し、これによって甲に損害を被らせないようにする。
7(期間)
本目的に対する結果通知の日より30日経過した時点で本誓約書は失効するものとする。尚、機密情報に別途機密保持期間が定められている場合はその定めによる。
8(紛争の解決)
本書に定めのない事項及び本誓約書の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者はxxxxの原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとする。
2.前項の協議が整わなかった場合、本誓約書に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3.本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
9(表明保証)
乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
10(個人情報に関する義務)
(1)本目的において個人情報の取扱いが発生する場合、乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の管理に必要な措置を講じるものとする。この場合、乙は、本目的を実施するにあたり個人情報を取り扱う者を必要最小限としなければならず、また、取り扱う者に対し、必要な教育・監督を行われなければならず、甲の求めに応じて、乙は教育・監督の内容を開示し、変更しなければならない。また、甲は個人情報が適切に取り扱われているか監督するために、自らまたは甲の指定する者が業務の履行に関連する作業場所及び乙の事務所等に立入り、個人情報の管理体制ないし、その資料を調査し、または乙に報告及び資料の提出を求めることを、随時できるものとし、乙はこれに応じなければならない。調査に際して、甲の求めに応じて、乙は、当該調査を補佐するため事情に精通している従業員を担当者として配置しなければならない。
(2)本目的において個人情報の取扱いが発生する場合、乙は、当該個人情報を、本目的のためにのみ取扱うものとし、他の目的のために取り扱ってはならない。また、乙は、当該個人情報を、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。本目的の終了時または甲の求めがあった場合、乙は直ちに、甲の指示に応じて、当該個人情報を消去し、また、当該個人情報を含む媒体をすべて処分または返還しなければならない。
(3)甲は、乙またはその役職員(退職または退任後も含む)が前項の定めに違反した場合、乙に対し直ちに次の違約金を請求することができる。ただし、当該契約違反行為により実際に甲に発生した損害が違約金の額を超える場合は、その超える部分に係る甲の損害賠償請求を妨げず、また本契約の他の条項に基づく違約金または損害賠償の請求を妨げない。
1)甲の保有する機密情報または本目的において取り扱われる個人情報を第三者に開示または漏洩し、その対価として金品を授受した場合。
金300万円
2)上記以外の場合
金100万円
3)前2号が規定する違約金の額は、当該契約違反行為が直近の同種契約違反行為の発生日から起算して1年以内に発生したものであった場合は1.5を乗じた額とし、当該契約違反行為が組織的に行われたものであった場合は2を乗じた額とする。
(4)個人情報の保護・機密保持に関し、本契約のほか、別に定める規定がある場合は、当該規定を遵守するものとする。
上記事項の誓約の証として、以下に記名押印または署名する。
会 社 名
所 在 地
締結者氏名 代表取締役社長 印