JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約
(2021 年 3 月 6 日以降適用)
JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約
第 1 条(総則)
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「甲」という。)、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「乙」という。)および後記第 2 条第 1 項に定める契約法人との間で適用されます。
2.本規約は略称を「EX カードコーポレート規約」とし、インターネット上の申込サイトその他において
「EX カードコーポレート規約」とある場合、本規約を指すものとします。
3.JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)(以下「カード」という。)は、後記第 4 条第 1 項によ
り、乙が第 2 条第 1 項に定める契約法人に貸与するクレジットカードです。
第 2 条(契約法人・管理責任者・連絡責任者・カード使用者)
1.契約法人とは、本規約および本規約の一部を構成するものとして甲が別途定める「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(その他特約を含む。)(以下「EX 予約コーポレート特約」といい、本規約と EX 予約コーポレート特約を総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、甲および乙に所定の契約申込書にて本規約に定めている事項を内容とする契約(以下「本契約」という。)の締結申込みをした法人で、甲および乙が締結を承諾した法人をいいます。
2.カード使用者とは、契約法人の役員または従業員等で、実際にカードを利用する者をいいます。なお、カード使用者は、甲および乙が特に承認した場合に限り、契約法人の一定の営業単位(以下「部署」という。)のほか、契約法人のグループ会社等、その部署、役職員、社員、従業員その他の者が含まれます。ただし、後記第 8 条第 1 項により、カード使用者の利用でないとしても、カード使用者のカード利用とみなされることがあります。
3.契約法人は、契約法人の役員または従業員等からカードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)および連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)を指定し、甲および乙に通知するものとします。管理責任者および連絡責任者は、契約法人または契約法人の代表者から本契約に関しての全ての権限を授権され、本契約に関して契約法人または契約法人の代表者を代理するものとします。
4.契約法人は、契約法人が指定した管理責任者、連絡責任者およびカード使用者が本規約に基づき行う一切の行為について包括して承認し、事由の如何を問わず管理責任者、連絡責任者およびカード使用者が行った行為に関し、当該行為は契約法人が契約法人の責任において行った行為とされることに異議ないものとします。
第 3 条(本規約等の遵守) 1.契約法人は、本規約等を遵守するものとします。
2.契約法人は、カード使用者に対し、本規約等を周知および遵守させるものとし、カード使用者が、カードに署名しまたはカードを利用したことにより、当該カード使用者が本規約等を確認したものとみなされます。
第 4 条(カードの発行、譲渡・貸与・質入れ等の禁止) 1.カードの種類には「部署カード」と「個人カード」があります。
(1) 部署カード 契約法人が甲および乙に所定の届出用紙により契約法人の組織の中でカードの利用を希望する部署を申請し、甲および乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。このカードは 1 部署につき 1 枚を貸与します。
(2) 個人カード 契約法人が甲および乙に所定の届出用紙により契約法人の役員または従業員等の中でカードの利用を希望する者を申請し、甲および乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。
2.カードには契約法人がお申し出の暗証番号を登録します。ただし、特にお申し出がない場合、または乙が暗証番号として不適切と判断した場合には乙指定の暗証番号を登録します。また契約法人は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の損害については契約法人負担とします。
3.契約法人は、カードの署名欄に、部署カードについては部署名を記載し、個人カードについては当該個人に自署させ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
4.カードは、部署カードについては契約法人の当該部署の役員および従業員等、個人カードについては当該個人のみが利用でき、第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保の提供等に利用することはできません。ただし、契約法人が部署カードを上記以外の者に利用させることを希望する場合や、個人カードを契約法人の役員または従業員以外の者に利用させることを希望する場合は、甲および乙は別に定める方法により契約法人から書面による申請を受け、カードを発行する場合があります。
5.カードの有効期限はカードに表示し、甲および乙が引続きカードの利用を認める場合に限り、所定の時期に更新するものとします。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。
第 5 条(年会費)
契約法人は、乙に対し、所定の年会費を所定の期日に支払うものとします。支払われた年会費は理由の如何を問わずお返しいたしません。また、途中で本契約が終了した場合であっても、所定の年会費全額を支払うものとします。
第 6 条(カードの利用)
1.カード使用者は、甲および乙が承認した加盟店(以下「加盟店」という。)および甲でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(部署カードは法人名の記載および自己の署名)をすることにより乗車券類等および商品の購入並びにサービス等の提供を受けることができます。ただし、カード使用者は利用できない乗車券類等、商品およびサービス等があることを予め承諾するものとします。なお、甲および乙が特に認めた場合はカードの提示および署名もしくは記載を全部または一部を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
2.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類等は含まれない。)の所有権は、乙が加盟店に立替払いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品に関わる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、契約法人は次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、貸与その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
3.契約法人およびカード使用者は、契約法人およびカード使用者の事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾するものとします。なお、契約法人およびカード使用者が、事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用した場合も、契約法人はその支払いの責を免れないものとします。
4.契約法人またはカード使用者が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式またはキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※ カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第 7 条(カードの利用可能枠) 1.カードの利用可能枠は甲および乙が定めた金額とし、別途通知します。
2.甲、乙および加盟店は、カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、または違反するおそれがある場合、その他、甲および乙がカード使用者のカード利用について不審な点があると判断した場合には、カードの利用を断ることができます。
第 8 条(カードの利用により生じる債務)
1.カードの利用については、カード使用者の利用であるか否かを問わず、またはその理由の如何を問わず、全てカード使用者の利用とみなされます。
2.契約法人は、カードの利用(前項によりカード使用者の利用とみなされるものを含む。)に関して生じたカード利用代金その他一切の債務について、その支払いの責を負うものとします。
3.契約法人は、前項の債務を乙が契約法人に代わって支払うことを承認するものとします。
第 9 条(代金決済および遅延損害金)
1.契約法人は、カード使用者の毎月末日までのカード利用代金および年会費等毎月末日までに乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月 6 日(当日が金融機関休業日場合は翌営業日。以下、「約定支払日」という)に、契約法人が予め指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式により乙に支払うものとします。また、乙の指定預金口座へ振込み入金する方法(原則として振込みにかかわる手数料は契約法人の負担となります。)により支払うこともできます。この場合のお支払い日は約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までとなります。
2.契約法人は、約定支払日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務を支払うものと
します。ただし、契約法人の支払った金額が本契約に基づき、契法人が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当します。
3.前項の場合、契約法人は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで年 14.60%(1 年を 365 日として計算します。ただし、閏年は 1 年を 366 日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を付加して乙に支払わなければなりません。
4.契約法人が EX 予約コーポレート特約に定めるエクスプレス予約コーポレートサービスを利用した場合、甲は、甲所定の方法により決定された、同サービスにおけるカード利用代金の一部を還元することがあります。還元は、甲より受託した乙が所定の方法により行ない、同サービスにおけるカード利用代金と相殺することができます。
第 10 条(費用等の負担)
1.契約法人は弁済にかかわる費用を負担するものとします。また、契約法人は、支払遅延により乙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 330 円(税込)を別に支払うものとします。なお、この場合乙宛の振込手数料も契約法人負担とします。
2.契約法人は支払遅延等、契約法人の責に帰すべき事由により乙が遅滞金等を訪問金したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込)を別に支払うものとします。
3.乙が契約法人に対し書面による催告をしたときは、契約法人は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4.第 5 条に定める年会費、本条第 1 項から第 3 項に定める費用等にかかわる費税等相当額については契約法人が負担するものとし、当該年会費および費用等の支払時に加算して乙に支払うものとします。 5.乙は契約法人に対し、契約法人の要請により乙が行う事務の費用として次のものを契約法人に請求す
ることができます。
(1)カードの再発行手数料
(2)契約法人もしくはカード使用者に交付された書面の再発行手数料
第 11 条(加盟店との紛議)
カード利用により購入等した乗車券類等、商品、およびサービス等に関する紛議は、すべて契約法人と購入等をした加盟店との間で解決していただき、甲および乙は責任を負いません。
第 12 条(機密の保持)
1.契約法人は、本契約の内容および本契約に基づく取引を通じて知り得た甲および乙の機密を、第三者に漏らしてはなりません。
2.前項の定めは、本契約が終了した後においても同様とします。
第 13 条(JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度)
1.契約法人はカードの紛失・盗難等による不測の損害を防止するために、必ず JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度に加入するものとします。
2.JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度の内容は、乙が別に定める JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度規約によるものとします。
第 14 条(解約または解除)
1.契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲および乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.次の各号のいずれかに該当した場合、甲または乙は通知催告などをせず、直ちにード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
(1)契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき (2)契約法人またはカード使用者が本規約等のいずれかに違反したとき (3)契約法人がカードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき (4)契約法人の信用状態に重大な変化が生じたとき
(5)契約法人またはカード使用者のカードの利用状況および支払状況が適当でないと甲または乙が判断したとき
(6)契約法人が振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき (7)契約法人が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (8)契約法人が破産手続開始・民事再生手続開始等、その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたと
き、または自らこれらの申し立てをしたとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始したとき (9)契約法人またはカード使用者が後記第 16 条に違反していると認めたと き
(10)第 6 条第 3 項に違反し、カードの利用状況が不適当または不審であると乙が判断したとき (11)その他契約法人として不適当であると甲または乙が判断したとき
3.次の各号のいずれかに該当した場合、甲または乙は契約法人に通知催告を行ったうえで、カード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止または本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
(1)契約法人のカード利用代金が、月額 100 万円を下回ったとき
(2)契約法人の 1 ヶ月あたりのカード利用代金を、月末時点で乙が契約法人に対して貸しているカード総
枚数で割ったカード 1 枚あたりの利用代金が、1 回でも 3,000 円を下回ったとき
4.本条第 1 項、第 2 項および第 3 項により本契約の全部が終了したときは、契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
5.契約法人が、部署カードを利用している部署または個人カードの利用をしている者を変更、廃止する場合には、変更、廃止に関するカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務金額を直ちに支払うものとします。たし、代金の支払いについて乙が特に認める時は通常の支払い方法によるものとします。
第 15 条(期限の利益の喪失)
1.契約法人またはカード使用者は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切
の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
(1)仮差押、差押、もしくは競売の申請または破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む。)を開始する旨を乙に通知したとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき (4)犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づく本人確認
書類の提示・提出等がなされない場合において、乙が契約法に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
(5)契約法人が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、乙が契約法人に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(6)第 14 条に掲げる事由のいずれかに該当したとき
(7)後記第 16 条に違反していると乙が認めたとき
(8)債務の履行を 1 回でも遅滞したとき (9)その他契約法人またはカード使用者の信用状態が悪化したとき
2.契約法人またはカード使用者は、契約法人またはカード使用者が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしたときは、乙の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.契約法人およびカード使用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.契約法人およびカード使用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
第 17 条(届出事項の変更)
1.契約法人は、甲および乙に届け出た法人の名称、所在地、電話番号、代表者、管理責任者、連絡責任
者、部署カードを利用している部署またはカード使用者等に変更が生じた場合、遅滞なく甲および乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.前項の提出がないために甲または乙からの通知または送付書類その他のものが遅着し、または到着しなかった場合には、通常判断すべきときに契約法人に到着したものとみなします。また、前項の届出がなかったことにより、契約法人が被った損害について甲または乙は免責とし、甲または乙が被った損害については契約法人の責とします。
第 18 条(規約の改定)
甲および乙は、民法の定めに従い契約法人およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含む。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者の利益となるものである場合、または契約会員およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他契約会員およびカード使用者に不利益を与えないと認められる場合、甲および乙は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約法人およびカード使用者に対して改定の都度、ホームページ等で公表するものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
契約法人は本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 20 条(附則)
「JR 東海エクスプレス・カード会員規約」、「JR 東海エクスプレス・カード法人会員規約」、「JR 東海エクスプレス・カードコーポレートサービス(後払)に関する契約」および「JR 東海エクスプレスサービス会員規約」は、本契約およびカードの利用等本契約に関連する事柄には適用しないこととします。
改定日 令和 3 年 3 月 6 日
エクスプレス予約コーポレートサービス特約
第 1 条(概要)
1.本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が「JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」(以下「EX カードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)に提供するエクスプレス予約コーポレートサービス(以下「本サービス」という。)の取扱いについて定めるものです。なお、契約法人は本特約の内容について EX カードコーポレート規約に定める管理責任者、連絡責任者(以下、総称して「管理責任者等」という。)およびカード使用者(以下
「カード使用者」という。「管理責任者等」と「カード使用者」を総称して、「カード使用者等」という。)に周知する義務を負い、契約法人およびカード使用者等は本特約を承認し、遵守するものとします。また本特約は、EX カードコーポレート規約の特約であり、EX カードコーポレート規約と重複または競合する内容については、本特約を優先して適用することとします。
2. 当社は、民法の定めに従い契約会員およびカード使用者等と個別に合意することなく、本特約を改定し(その付則および特約等を新たに定めることを含む。)、またはその付則および特約等を変更することができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者等の利益となるものである場合、または契約法人およびカード使用者等への影響が軽微であると認められる場合、その他契約法人およびカード使用者等に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約法人およびカード使用者等に対して改定の都度、当社のエクスプレス予約ホームページ
(xxxxx://xxxx.xx/)(以下、「当社 HP」という。)等で公表するものとします。
第 2 条(本サービスの利用およびエクスプレス予約利用資格) 1.本サービスは、契約法人およびカード使用者等に限り利用できるものとします。
2.管理責任者等は、本サービスの利用開始前に、本サービスの申込サイト上でカード会員規約に定める基本カード番号を識別するために基本カード番号ごとに付与した会員 ID 番号(以下「会員 ID」という。)や、管理責任者等に通知する際に利用する電子メールアドレスおよび連絡先電話番号を入力することにより、本サービスの登録手続(以下「登録手続」という。)を行うものとします。管理責任者等は、登録手続において、当社が要求する情報を正確に登録するものとします。
3.カード使用者は、前項による基本カード番号の登録手続完了後、本サービスの利用開始にあたって、当社がカード使用者を識別するためにカード使用者ごとに付与した会員 ID や、その他の当社が別に定める情報(以下、前項の管理責任者等が登録手続した情報を含め「会員情報」という。)を入力することにより、本サービスの登録手続を行うものとします。カード使用者は、登録手続において、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。 4.当社は、以下の項目に該当する場合、前二項の登録を承諾しないことがあります。 (1)前項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)がある場合 (2)登録手続が正しく完了しなかった場合 (3)その他、カード使用者が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合
5.登録手続を行った後、当社が別に定める所要回答時間を経過しても当社から手続完了の通知がない場
合、管理責任者等またはカード使用者は、別に定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。
第 3 条(会員情報の登録・修正)
カード使用者等は、会員情報(回数を問わず修正登録したものを含む)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、会員情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。
第 4 条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP により周知するものとします。
2.本サービスを利用した乗車券類の購入、変更および払戻(以下「購入等」という。)の受付期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う乗車券類等は、原則として当社 HP 上で周知するものとします。
第 5 条(申込)
本サービスにおいて、カード使用者は、当社より付与された会員 ID およびパスワードを入力する等、当社が別に定める方法により、インターネットによる申込に限り、乗車券類の購入等を行うことができます。
第 6 条(回答方法、決済)
1.カード使用者の乗車券類の購入等の申込に対する当社からの申込が成立したか否かの回答の通知は、申込操作完了後の申込サイト上への表示、またはカード使用者の電子メールアドレスに対する電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行います。なお、通知する時点で何らかの事由により電子メールの到達が遅れた場合、または電子メールアドレスが不正確であった場合は、登録された電子メールアドレスのメールサーバに通常通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
2.本サービスでは、前項による申込が成立した旨の回答の通知を当社が発信した時点で、カード使用者が乗車券類の購入等を行ったものとし、かつ、カード使用者と当社の間で運送契約の成立、変更、解約等がなされたものとします。なお、当社はカード使用者に対し、申込が成立した旨の回答の通知と併せて、お預かり番号の通知等を行うものとします。
3.カード使用者が前項の乗車券類の購入等を行った時点において、カード使用者のカードにより決済手続が行われるものとします。 したがって、カード使用者の本サービスを利用した乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受けるものとします。また、乗車券類の購入可能件数は、当社 HP により周知するものとします。
4. カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、次条で定めるカスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第 2 項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、乗車
券類の購入等の申込に対する成立の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
5. 乗車券類の変更、払戻等(第 10 条に定める受取後の乗車券類の変更・払戻等を含む。)により過不足金が生じた場合の精算は、原則としてカード使 用者のカードにより決済することとします。なお、乗車券類の変更を行う場合は、原則として変更後の乗車券類を改めて発売したのち、変更前の乗車券類の払戻を決済します。したがって、カード使用者の本サービスを利用した変更後の乗車券類購入可能額は、カード使用者のカード利用可能枠による制限を受ける場合があるものとします。
(第 6 条の 2:カード使用者の問い合わせ窓口)
1. カード使用者から本サービスの利用方法に関する質問等については、カスタマーセンターにて受け付けるものとし、その電話番号、受付時間等は、当社 HP 上に掲示します。
2. カスタマーセンターでは、カード使用者からの質問等の内容を文書または録音等により記録させていただきますが、当社 HP 上に掲示する個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に基づき厳正に取扱います。
3. カスタマーセンターが案内する情報に基づき、カード使用者が判断された行動の結果、カード使用者が被害を被ることがあっても、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
4.カード使用者は、乗車券類購入等の申込をした後、当社が別に定める所要回答時間を経過した後においても当社からの回答が通知されない場合、カスタマーセンターまで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
第 7 条(契約成立後の乗車券類の扱い)
カード使用者が、本サービスによりカード使用者が購入または変更した乗車券類については EX カードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、乗車区間に応じて当社または他社の定める運送約款(旅客営業規則その他の運送約款。以下同じ。)の適用を受けるものとします。
第 8 条(受取前の乗車券類の扱い)
1.本サービスによりカード使用者が購入または変更した乗車券類については、カード使用者が受取を行うまでの間、または受取前の払戻を行うまでの間、当社において保管します。 2.受取前の乗車券類の変更、払戻については、第 5 条に定める方法によるインターネットによる変更、払戻に限りすることができるものとします。
3.本条第 1 項により、当社において保管している乗車券類についても、第 7 条に定める通り、EX カードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、当社または他社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 9 条(事前申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定める発売日(以下「発売開始日」という。)の前に購入の申込(以下「事前申込」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車あたりの事前
申込の件数には限りがあります。
2.当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込サイト上で、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に事前申込の内容について購
入申込があったものとして、午前 8 時以降xx、手続きを行うものとします。運送契約の締結の成否の
通知は、第 6 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されます。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 9 条の2(夜間申込サービス)
1.本サービスの乗車券類は、当社が別に定める夜間申込サービス時間帯において、購入の申込(以下「夜間申込」という)を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合には夜間申込の停止をすることがあります。
2.当社は、カード使用者が夜間申込を行った場合、申込サイト上で、夜間申込を受け付けた旨の通知を行います。
3.当社は、当社が別に定める本サービスの営業時間の開始時に夜間申込の内容について購入申込があったものとして、営業時間の開始以降xx、手続きを行うものとします。なお、運送契約の締結の成否の通知は、第 6 条に基づき電子メール送信により行います。
(注)夜間申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。
4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの通知をカスタマーセンターから行う場合があります。
5.前二項の通知のいずれかが行われた時点で、夜間申込に基づく運送契約は締結されます。なお、当日中に、当社から通知がない場合、カード使用者は、カスタマーセンターに電話 連絡を行い、その指示に従うものとします。
6.夜間申込の取消は、カード使用者が夜間申込を行った夜間申込サービス時間帯は無手数料で行うことができますが、それ以降は取消できません。
第 10 条(受取)
1.カード使用者は、当社が別に定める指定席券売機または窓口等(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第 8 条第 1 項により当社が保管をしている乗車券類の受取を行うものとします。
2.本サービスでは乗車券類を受取る際の本人認証のために符号(QR コードおよび 16 桁の英数字。以下、
総称して「受取コード」という。)を発行するものとします。カード使用者が前項の受取を行う際には、 当社が別に定める「JR 東海 EX-IC サービス規約(コーポレート)」(以下「IC 規約(コーポレート)」と いう。)の定めにより当社が貸与するカード使用者の EX-IC カードまたは受取コードが必要となるほか、 カード使用者が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行わなければなりません。ただし、当社の駅等の窓口でカードによる受取を行う場合は、パスワードに代えて当社所定の帳票への自署等に よることができるものとします。
3.第 1 項の乗車券類の受取期間は、乗車当日までとし、受取窓口の営業時間内に限ります。ただし、指
定席券売機での受取期間、前項の受取コードの有効期間および第 9 条に定める事前申込による受取期間は、当社が別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができないものとします。
4.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。 (1)特急券と乗車券の効力が一体となった乗車券類について、普通車指定席用およびグリーン車用は、乗車日の指定列車発車時刻後の当日中に、また普通車自由席用は乗車日の当日中にカード使用者から払戻請求があったものとみなして、別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。
(2)特急券のみ効力を持った乗車券類については、普通車指定席用およびグリーン車用は一切払戻を行いません。普通車自由席用は、所定の払戻手数料を差し引いた額の払戻を行うものとします。 5.前項による払戻は、カード使用者のカードによって決済を行います。なお第 6 条に関わらずカード使用者への通知は行いません。
6.契約法人と当社との間の EX カードコーポレート規約に定める本契約が終了した時点、第 18 条により当社が本サービスの一時停止を含む利用制限もしくは利用停止をした時点または契約法人が部署カードを利用している部署もしくは個人カードの利用をしている者を変更もしくは廃止した時点で、当社が第 8 条第 1 項により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点における日付をもって、本条第 3項に規定する受取期間の満了日とみなします。
第 10 条の2(受取後の乗車券類の扱い)
1.第 10 条第 1 項に定める受取後の乗車券類の変更、払戻については、インターネットによる変更、払戻はできないものとします。
2.受取後の乗車券類についても、第 7 条に定める通り、EX カードコーポレート規約および本特約に別に定める場合を除き、当社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第 11 条(付帯サービス)
1.当社または付帯サービスを提供する企業(以下「提携企業」という。)は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を契約法人またはカード使用者等に提供することがあり、契約法人またはカード使用者等は、当社または提携会社が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社 HP または申込サイト上への掲示等で案内します。
2. 契約法人またはカード使用者等は、付帯サービスを利用する場合、常に EX-IC カードおよび JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)を携帯し、当社、当社指定路線を運営する他社または提携企業の係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、付帯サービスの全部または一部の提供を受けられないことがあります。
第 12 条(変更の可能性)
1.当社は、事前に契約法人またはカード使用者等に通知することなく本サービスに関するシステムおよび下記に記した内容を変更することができます。なお、変更後は、変更後のシステムおよび内容が有効であるものとします。また、この変更に起因して、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益については、当社は一切責任を負いません。
(1)第 4 条の利用環境、乗車券類購入等の受付期間、受付時間および所要回答時間等
(2)第 5 条の申込方法 (3)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等 (4)第 9 条および第 9 条の2の申込方法
(5)第 10 条の受取窓口、受取方法、受取期間
(6) 付帯サービスの内容 (7)その他やむを得ない事情がある場合における本サービスの内容
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に契約法人またはカード使用者等に通知することなく、本サービスの中断・変更および本サービスへのアクセス制限を行うことができます。 (1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更およびカード使用者からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、本サービスの一部または全部の提供を終了する場合、あらかじめ契約法人またはカード使用者等に第 16 条で定める方法で通知します。ただし、当社は、自然災害等の不可抗力、システムの故障・改修・更新、当社の事業運営上の理由その他の事由により、本サービスの一部または全部を緊急に終了する必要があると当社が判断した場合には、当社は、事前に契約法人またはカード使用者に通知することなく、本サービスの一部または全部を終了することができます。
第 13 条(会員情報の使用)
1.本サービスに基づき当社が知り得た会員等に関する情報(購入履歴およびサーバー通信履歴等)についての取扱いは、別に定める JR 東海による個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という。)によります。
2.法人会員は、以下の項目について、契約法人の責任において、カード使用者等の同意を得るものとします。
(1)同意条項に基づき、カード使用者等に関する情報を法人会員が両社に対し提供すること (2)同意条項に基づき、クレジットカードの利用内容を当社が契約法人に対して提供すること
第 14 条(契約法人およびカード使用者等の義務)
1.契約法人およびカード使用者等は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.契約法人は、会員 ID、パスワードおよびカードの暗証番号の使用および管理の一切の責任を負うものとし、契約法人の役員または従業員等以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、その他一切の担保に供してはならないものとします。
3.契約法人およびカード使用者等は、本サービスに関連して当社または第三者に迷惑、不利益を与える恐れのある行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、本特約に違反する恐れのある行為等を行ってはならないものとします。
第 15 条(契約法人の責任、当社の免責、損害賠償)
1.契約法人は、カード使用者等の行為であるか否かに関わらず、または過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、契約法人およびカード使用者等が行った一切の行為およびその結果並びに会員 ID、パスワードおよびカードの暗証番号によりなされた一切の行為および結果について、一切の責任を負担するものとし、契約法人またはカード使用者等が第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。 2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負いません。 (1)会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)があったことにより、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(2)会員 ID、パスワードおよびカードの暗証番号の管理不十分により契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(3)当社がカード使用者等の本サービス利用を停止させることにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益 (4)当社が本サービスに関するシステムまたは内容を変更したことにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスの中断・変更・終了またはカード使用者等からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益 (6)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(7)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、契約法人またはカード使用者等の携帯電話またはパソコン等の機器、ソフトウェア等およびその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益 (8)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴がなされたことにより会員 ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(9)携帯電話への表示またはカード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から電子メールが送信されることに伴い、契約法人またはカード使用者等に生じる通信費等必要
な費用の支払が生じることにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(10)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信された電子メールに付随していたウィルス、または当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として契約法人もしくはカード使用者等の携帯電話もしくはパソコンの受信容量を超過した、当社から送信された電子メールにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対し当社から送信された電子メールにより契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
(12)その他、契約法人が EX カードコーポレート規約、本特約、当社の定める運送約款および法令の定めに違反したことにより、または EX カードコーポレート規約および本特約により契約法人が一切の責任を負うことが規定されている事柄を契約法人またはカード使用者等が行ったことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(13)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって契約法人、カード使用者等または第三者が被った不利益
3.契約法人またはカード使用者等が、EX カードコーポレート規約、本特約、当社の定める運送約款および法令の定めに違反して、当社または第三者に損害を与えた場合、契約法人は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 16 条(通知および同意の方法)
1.当社から、契約法人およびカード使用者等への本サービスの運営および内容に関する通知は、当社の本サービスの申込サイト上への掲示、カード使用者等への通知用として登録されている電子メールアドレスに対する当社からの電子メールの送信、またはその他当社が適当と認める方法により行います。 2.前項の掲示の通知内容を反映した本サービスをカード使用者等が利用したことにより、同通知の内容を契約法人およびカード使用者等が承諾したものとみなします。
第 17 条(権利の帰属)
本サービスに関わる全てのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利は当社またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、契約法人またはカード使用者等はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第 18 条(利用制限または利用停止)
1.次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、通知催告等何らの手続きを要することなく、直ちに本サービスの一時停止を含む利用制限または利用停止をすることができます。なお、本項第 10 号または第 11 号のいずれかに該当する場合は、同時に、EX カードコーポレート規約第 14 条
第 2 項第 5 号に該当するものとみなします。 (1)契約法人またはカード使用者等が、本特約の各条項のいずれかに違反したとき (2)契約法人もしくはカード使用者等がEX カードコーポレート規約の各条項のいずれかに違反したとき、または EX カードコーポレート規約に定める本契約が終了したとき
(3)契約法人が、競売の申し立てを受けもしくは滞納処分を受けたとき (4)契約法人が、合併によらない解散決議を行ったとき
(5)契約法人が、支払いの停止をしたときまたは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てをしまたは申し立てを受けたとき (6)契約法人またはカード使用者等が、当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは当社に重な損害を与えたときまたはそのおそれがあるとき
(7)契約法人の資産、信用、支払能力等に重大な変化が生じたとき
(8)第 2 条第 2 項による登録および第 3 条により修正された会員情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む。)があったとき
(9)カード使用者等が登録した電子メールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、甲からカード使用者への連絡がとれなくなったとき
(10)契約法人またはカード使用者等が、本サービスを利用して購入した乗車券類の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売または換金行為を試み、もしくは実行したとき(旅行業法に定める取次行為を含む。)
(11)契約法人またはカード使用者等が、その一部または全部を自らは使用しない等、転売または換金等の目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービスを利用して乗車券類を購入したとき
(12) 契約法人またはカード使用者等が第 23 条に違反している、または疑いがあると当社が認めたとき (13)その他、契約法人またはカード使用者等が本サービスを利用することを当社が不適当と判断したとき
2.契約法人は、前項により当社が本サービスの一時停止を含む利用制限または利用停止をしたときであっても、カード使用者の本サービスの利用に基づく債務の負担について、理由の如何を問わず免れ得ないものとします。
第 19 条(権利義務の譲渡等禁止)
契約法人は、予め当社の書面による承諾を得ることなく、本特約に基づく自己の権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させてはならず、また一切の担保の用に供してはならないものとします。
第 20 条(相殺禁止)
契約法人は、本特約に基づき当社に対して負担する債務について、当社に対するいかなる債権をもっても相殺することはできないものとします。
第 21 条(合意管轄)
本特約に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条(附則)
「JR 東海エクスプレス・カード会員規約」、「JR 東海エクスプレス・カード法人会員規約」、「JR 東海エク
スプレス・カードコーポレートサービス(後払)に関する契約」および「JR 東海エクスプレスサービス会員規約」は、本特約および本サービスの利用等本特約に関連する事項には適用しないこととします。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1.契約法人またはカード使用者等は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2.契約法人またはカード使用者等は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為改定日 令和 3 年 3 月 6 日
約定支払日の取扱いに関する特約
本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供するエクスプレス予約コーポレートサービスの約定支払日の取扱いについて定めるものです。
第 1 条(総則)
1.本特約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(以下「EX 予約コーポレート特約」という。)および JR 東海 EX-IC サービス規約(コーポレート)(以下「IC 特約(コーポレート)」という。)の特約とします。
2.本特約は「JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」(以下「EX カードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)で当社所定の申込書により本特約に定める約定支払日の取扱いの申込みを行った契約法人に対して適用されます。
3. EX 予約コーポレート特約および IC 特約(コーポレート)と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
4.契約法人は、EX カードコーポレート規約に定めるカード使用者(以下「カード使用者」という。)に本特約を周知する義務を負います。
第 2 条(用語の定義)
本特約に定めのない用語の定義については、EX カードコーポレート規約、EX 予約コーポレート特約、IC特約(コーポレート)に定めるところによるものとします。
第 3 条(本特約の変更)削除
第 4 条(カード利用日)
本特約が適用される契約法人については、以下の時点の属する日がカード利用のあった日とみなされます。
(1)カード使用者が IC 特約(コーポレート)で定める EX-IC サービス(以下「EX-IC サービス」という。)を利用する場合、カード使用者が IC 特約(コーポレート)で定める IC カード(以下「IC カード」といいます。)により駅において入場した時点
(2)カード使用者が EX-IC サービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、およびEX-IC サービスを利用する場合であって IC カードにより IC 自動改札機を通過して入場することができないため別に定める証票を受け取るときは、カード使用者が乗車券類等を受け取った時点 (3)契約法人と当社との間のカード EX カードコーポレート規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社が EX 予約コーポレート規約第 8 条により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点
(4)契約法人と当社との間のカード EX カードコーポレート規約が失効した時点またはカード使用者がカード使用者でなくなった時点で、当社が IC 特約(コーポレート)第 8 条により、カード使用者と当社との間で締結した EX-IC 運送契約が存在する場合、当該時点
第 5 条(運送契約の成立)
カード使用者と当社との運送契約の成立については、EX 予約コーポレート特約および IC 特約(コーポレート)に定める通りとします。
第 6 条(受取期間経過後の乗車券類の取扱い等)
1.カード使用者が EX-IC サービス以外のエクスプレス予約コーポレートサービスを利用する場合、EX 予約コーポレート特約第 10 条第 3 項に定める受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、受取期間満了日がカード利用のあった日とみなされます。
2.カード使用者が EX-IC サービスを利用する場合、EX-IC 運送契約において約定した乗車日の営業時間終了時までに駅において入場しなかった場合、当該日がカード利用のあった日とみなされます。
第 7 条(合意管轄裁判所)
本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 令和 3 年 3 月 6 日
JR 東海 EX-IC サービス規約(コーポレート)
本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供する EX-IC サービス等について定めるものです。
第 1 章 総則 第 1 条(総則)
1.本規約は、「エクスプレス予約コーポレートサービス特約」(以下「EX予約コーポレート特約」という。)の特約とし、EX予約コーポレート特約と本規約との間で重複または競合する内容については、本規約が優先するものとします。
2.「JR 東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約」「(以下「EXカードコーポレート規約」という。)に定める契約法人(以下「契約法人」という。)は、EXカードコーポレート規約に定めるカード使用者(以下「カード使用者」という。)に本規約を周知する義務を負います。
第 2 条(用語の定義) 1.本規約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社がカード使用者を対象に貸与する IC チップを内蔵するカードをいいます。 (2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-IC カードに固有の番号をいいます。
(3)「記名式 EX-IC カード」とは、個人のカード使用者名がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(4)「非記名式 EX-IC カード」とは、会社の部署名等がカードの表面に記載されている EX-IC カードをいいます。
(5)「交通系 IC カード」とは、当社エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)(以下「当社 HP」という。)に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
(6)「当社指定路線」とは、第 4 条で定める EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(7)「指定クレジットカード」とは当社が別に定めるクレジットカードのうち、カード使用者が、JR 東海エクスプレス予約サービスの利用代金等の決済手段として指定するクレジットカードをいいます。
(8)「指定クレジットカード発行会社」とは指定クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(9)「会員情報」とは、カード使用者がEX予約コーポレート特約第 2 条により登録手続(以下「会員登録」という。)した事項(修正登録した事項を含みます。)をいいます。
2.本規約に定めのない用語の定義については、EXカードコーポレート規約およびEXカードコーポレート特約に定めるところによるものとします。
第 3 条(本規約の変更)
1.当社は、民法の定めに従い契約法人およびカード使用者と個別に合意することなく、本規約を改定し
(その付則および特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および特約等を変更するこ とができるものとします。なお、改定が専ら契約法人およびカード使用者の利益となるものである場合、 または契約法人およびカード使用者への影響が軽微であると認められる場合、その他契約法人およびカ ード使用者に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、契約 法人およびカード使用者に対して改定の都度、当社のエクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)
(以下「当社 HP」という。)等で公表するものとします。
第 2 章 EX-IC サービス 第 4 条(EX-IC サービス)
1.EX-IC サービス(以下「本サービス」という。)とは、EXカードコーポレート特約第 1 条に定めるエクスプレス予約サービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下「駅」という。)において入出場する際に EX-IC カードまたは交通系 IC カード(以下、総称して「IC カード」という。)が必要等の特別な旅客運送契約(以下「EX-IC 運送契約」という。)となります。また、EX-IC 運送契約は、乗車xxの条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも契約法人会員およびカード使用者もしくは第 18 条で定める利用者にとって不利になる場合があります。 2.カード使用者または利用者は、本サービスの利用において、登録または指定した IC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合や、登録または指定した IC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、 EXカードコーポレート特約第 10 条に定める受取窓口において、EXカードコーポレート特約第 8 条により当社が保管し、その約定した内容を記載した証票(以下「乗車券類」という。)を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カードまたは乗車券類のみで通過することはできません。
第 5 条(EX-IC 運送契約の内容)
EX-IC 運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が別に定める「EXサービス運送約款」によるものとし、当社指定路線のうち他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第 6 条(利用環境、受付期間、受付時間等)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、当社 HP により周知するものとします。
2.本サービスにより EX-IC 運送契約締結等の申込を受け付ける期間、受付時間および所要回答時間並びに取り扱う EX-IC 運送契約の運賃等は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 7 条(申込)
カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等を申し込むにあたり、カード使用者の責任において、EX-IC 運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。
第 8 条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
※EX-IC 運送契約により大人1名が IC カードで乗車する場合は、カード使用者本人の利用に限ります。 2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または会員情報として登録された電子メールアドレス(以下「電子メールアドレス」という。)への電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社はカード使用者に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。 3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、カード使用者と当社の間で EX-IC 運送契約が成立するものとします。
4.EX-IC 運送契約の運賃等は、指定クレジットカードによって決済することとします。なお、カード使用者の本サービスにより EX-IC 運送契約を締結できる可能額は、EXカードコーポレート規約に定める利用可能枠による制限を受けます。また、EX-IC 運送契約の締結可能件数は、エクスプレス予約 HP により周知するものとします。
5.第 3 項の定めにより EX-IC 運送契約が成立した時点において、EX-IC 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスの申込サイト上画面への表示または電子メールアドレスへの電子メールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
8.前項により第 4 項に基づき決済した運賃等に払い戻すべき過剰金または新たに収受すべき不足金もしくは手数料が生じた場合、指定クレジットカードにより精算することとします。なお、EX-IC 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX-IC 運送契約の運賃等を改めて決済したのち、変更前の EX- IC 運送契約の運賃等を払い戻します。したがって、カード使用者の本サービスにより EX-IC 運送契約を変更できる可能額は、当該指定クレジットカード利用可能枠による制限を受ける場合があります。ただし、契約法人もしくはカード使用者から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。 9.カード使用者は、本サービスにより EX-IC 運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、EX予約コーポレート特約第 6 条の 2 に定める JR 東海エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。この場合、本条第 2 項、第 7 項にかかわら
ず、当社は法人会員に対し、EX-IC 運送契約の締結等の承諾の通知をカスタマーセンターから行うことがあります。
10.EXサービス運送約款第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX-IC 運送契約の成立時期は、本条第 3 項および第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。この場合、EX-IC 運送契約の運賃等は、カード使用者の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また EX-IC 運送契約の運賃等の決済は、本条第 5 項の定めによらず、乗車日以降に指定クレジットカードによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容についてカード使用者の電子メールアドレスへの電子メールの送信等を行い、EX-IC 運送契約の通知を行うものとします。
第 9 条(契約の締結、変更後の取り扱い)
契約法人またはカード使用者は、本サービスにより締結、変更した EX-IC 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第 3 章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め第 10 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に契約法人およびカード使用者に通知することなく、本サービス等の一部もしくは全部の提供の中断またはカード使用者のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合 (2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合 (4)その他、当社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合
4.当社は、当社の都合により本サービスを終了できるものとしますが、この場合、当社は契約法人およびカード使用者に事前に通知するものとします。
5.当社は、本サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って契約法人、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 11 条(通知の方法)
1.当社から契約法人またはカード使用者への本サービス等の内容およびその取り扱い等に関する通知 は、本サービスの申込サイトもしくは当社ホームページ上への掲示、電子メールアドレスへの電子メ ールの送信、指定クレジットカード会社が指定する住所への郵便物の送付または電話番号への電話連 絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。 2.前項の通知が本サービスの申込サイトまたは当社 HP 上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.本条第 1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するときに電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバ ーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.本条第 1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、指定クレジットカード会社が指定する住所に宛てた郵便物が当該所在地に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、電子メールアドレスまたは契約法人の所在地が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、契約法人、カード使用者または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 12 条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第 2 章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第 4 章 EX-IC カード
第 13 条(EX-IC カードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、契約法人に対し、当社が必要と認める種類および枚数の EX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、契約法人は、本規約により使用することが認められたカード使用者への貸与をのぞき、第三者に、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3. 当社は、別に定める場合を除き、指定クレジットカード発行会社が指定する住所に、EX-IC カードを送付します。
4.契約法人およびカード使用者は、善良なる管理者の注意を持って EX-IC カード(内蔵する IC チップに記録された情報を含む)を使用、管理しなければなりません。
5.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常に EX-IC カードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者は速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者は、 EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.記名式 EX-IC カードは、EX-IC カード表面に記載されたカード使用者以外は使用できません。
7.非記名式 EX-IC カードは、契約法人がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、契約法人が指定する者(以下「カード指定者」という。)に使用させることができます。この場合、カード指定者は、必要に応じて本規約におけるカード使用者とみなされます。
8.EX-IC カードが第三者に使用された場合、契約法人は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
9.当社は、EX-IC カードに在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能を付加する場合があります。なお、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能に関する取り扱いは、別に定めます。
第 14 条(EX-IC カードの有効期限および更新)
1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め契約法人に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。 2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により EX-IC カードを予告なく交換することがあります。
3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、契約法人から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がない EX-IC カードについて、当社が引き続き適当と認めるときは、EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 15 条(EX-IC カードの返却等)
1.契約法人またはカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、契約法人またはカード使用者に対し、EX-IC カードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することがあります。
(1)本規約に違反した場合
(2) 会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合 (4)記名式 EX-IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(5)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的による EX-IC 運送契約の締結等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7)EX-IC カード本体または内蔵する IC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(8)契約法人が、指定クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社より本サービスの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)EX-IC 運送契約の内容について、当社が別に定めるEXサービス運送約款もしくは他社が定める約款に重大な違反をした場合または繰り返し違反した場合
(10)当社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系 IC カードの登録取消を受けた場合
(12)その他、契約法人またはカード使用者の EX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合 2.前項により契約法人またはカード使用者が EX-IC カードの返却を求められた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。 3.契約法人またはカード使用者は、契約法人またはカード使用者でなくなった場合、速やかに EX-IC カードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、契約法人またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.契約法人は、契約法人でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 16 条(EX-IC カードの紛失、盗難および不正使用)
1.契約法人またはカード使用者は、EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けると共に、当社が別に定めるエクスプレス IC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。その上、契約法人は当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.契約法人またはカード使用者の EX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 13 条第8項の定めの他、そのために生じた一切の損害は契約法人が負担するものとします。
(1)契約法人またはカード使用者の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合
(2)契約法人またはカード使用者の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合 (3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合 (4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合 (5)不正使用の際に契約法人のパスワードが使用された場合
(6)本条第 1 項の申し出または届出書の内容が虚偽である場合
3.当社は、第 1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用については、前項各号に該当する場合を除き、第 13 条第 8項の定めにかかわらず、契約法人は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。 4.カード使用者が指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等して、その後、EX-IC カードが第三者により不正使用された場合の補償については、契約法人の指定クレジットカード発行会社が定める諸規約によります。
5.カード使用者が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合であっても、指定クレジットカードを紛失または盗難に遭う等していなければ、契約法人の指定クレジットカード発行会社が定める補償はありません。
第 17 条(EX-IC カードの再発行)
1.当社は、契約法人またはカード使用者が当社の定める変更手続をすることにより、在来線用の IC カード乗車券にかかわる機能の付加その他 EX-IC カードの種別を変更して再発行することがあります。 2.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に契約法人またはカード使用者に通知することなくEX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
3.当社は、契約法人またはカード使用者が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-IC カードを再発行します。
4.前二項の EX-IC カードの再発行の際には、契約法人またはカード使用者は、EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、契約法人またはカード使用者の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
5.契約法人またはカード使用者は、本条第 1 項または第 3 項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は指定クレジットカードにより決済するものとします。
第 5 章 交通系 IC カード 第 18 条(交通系 IC カード)
1. カード使用者またはカード使用者が締結した EX-IC 運送契約に基づき乗車を認めるカード使用者以外の者(以下「利用者」という。)が EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車するために交通系 ICカードを使用して入出場することを希望する場合、契約法人がその使用に伴う一切の責任・債務・負担等を負うことを条件に、カード使用者は当社が別に定める方法により交通系 IC カードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系 IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービスを利用できません。 2.カード使用者は、記名式の交通系 IC カードを登録する場合、実際に乗車するカード使用者または利用者と同一名義の交通系 IC カードを登録するものとします。
3.カード使用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系 IC カードを使用して入出場するときは、常に IC カードおよび指定クレジットカードを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、カード使用者は IC カードおよび指定クレジットカードを、利用者は交通系 IC カードを、速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、カード使用者または利用者は、EX-IC 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX-IC 運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系 IC カードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系 IC カードを申込サイト上で登録または指定可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第 19 条 (交通系 IC カードの登録取消)
1.カード使用者または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前にカード使用者に通告することなく直ちに交通系 IC カードの登録もしくは指定を取り消すまたは本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 15 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合 (2)記名式交通系 IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金目的による EX-IC 運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)交通系 IC カードに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合
(6)カード使用者が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系 IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)カード使用者が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合 (8)その他、カード使用者の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合 2.前項によりカード使用者が交通系 IC カードの登録または指定取消を受けた場合、カード使用者が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他交通系 IC カードに基づく権利は、無効となります。 3.契約法人は、契約法人でなくなった後であっても、カード使用者が登録または指定した交通系 IC カードの使用に関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 20 条 (交通系 IC カードの変更等)
1.カード使用者が、本サービスに交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系 IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に新たな交通系 IC カードで本サービスを利用することができます。
2.EX-IC 運送契約の締結または変更後、前項により交通系 IC カードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系 IC カードで本サービスを利用するものとします。
第 6 章 その他
第 21 条(当社の免責事項)
当社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。 (1)カード使用者の IC カードの使用上の誤りにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
(3)指定クレジットカード、EX-IC カード、本サービスの案内冊子および当社 HP 等に記載された連絡先の
名称、電話番号、受付時間等の変更により契約法人、カード使用者または第三者の被った不利益 (4)利用環境の変更により、契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益 (5)当社が会員から第 16 条第 1 項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、契約法人、カード使用者または第三者の被った不利益
(6)交通系 IC カードのサービスメンテナンス、障害等のため、駅において入出場ができないことにより契約法人、カード使用者または第三者が被った不利益
第 22 条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
契約法人およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第 23 条(相殺禁止)
契約法人およびカード使用者は理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第 24 条(適用法規および合意管轄裁判所) 1.本規約に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.本規約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
改定日 令和 3 年 3 月 6 日