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人力资源社会保障部办公厅关于实施中国-日本社会保障协定的通知 人社厅发〔2019〕81 号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局): 为有效解决中国、日本两国在对方国工作的人员双重缴纳社会保险费的问题,两国于 2018 年 5 月 9 日正式签署了《中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定》(以下简称《协定》)。为保证 《协定》顺利实施,我部与日本主管机关于 2019 年 4 月 18 日签署了《关于实施中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定的行政协议》(以下简称《行政协议》)。双方商定,《协定》和《行政协议》于 2019 年 9 月 1 日正式生效。为确保《协定》和《行政协议》的贯彻执行,现就有关问题通知如下: 一、《协定》主要内容 (一)互免险种范围 中国为职工基本养老保险;日本为国民年金 (国民年金基金除外)和厚生年金(厚生年金基金除外)。 (二)中方适用免除在日本缴纳相关社会保险费的人员 1.派遣人员。指受雇于在中国领土上有经营场所的雇主,依其雇佣关系被该雇主派遣至日本领土上为其工作的人员。 2.航海船舶上的雇员。指在悬挂中国船旗的航海船舶上受雇的人员,及通常居住在中国领土上,在悬挂日本船旗的航海船舶上受雇的人员。 3.航空器上的雇员。指受雇于在中国领土上的雇主,在国际航线的航空器上工作的人员。 4.外交领事机构人员、公务员。外交领事机构人员指《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》中定义的相关人员。公务员指中国派遣到日本领土上工作的公务员及按照中国法律规定同 等对待的人员。 | ※本仮訳は、外務省発表の≪社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定≫に基づき弊行にて翻訳を行ったものです。 人力資源社会保障部弁公庁:中国-日本社会保障協定の実施に関する通知 人社庁発[2019]81号 各省・自治区・直轄市及び新疆生産建設兵団人力資源社会保障庁(局): 中国・日本両国の相手国において就労する者の社会保険料二重払い問題を有効的に解決するため、両国は、2018 年 5 月 9 日に≪社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定≫(以下、≪協定≫)に正式に署名した。≪協定≫の円滑な実施を保証するため、当部は、日本国の権限のある当局と 2019 年 4 月 18 日に≪社会保障の実施に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の行政取決め≫(以下、≪行政取決め≫)に正式に署名した。双方は、≪協定≫及び ≪行政取決め≫を 2019 年 9 月 1 日より正式に発効することを協議のうえ決定した。≪協定≫及び ≪行政取決め≫の徹底・執行を保証するため、ここに関連問題について以下の通り通知する。 一、≪協定≫の主な内容 (一)相互免除となる保険の範囲 中国については、被用者基本養老保険。日本については、国民年金(国民年金基金を除く)及び厚生年金保険(厚生年金基金を除く)。 (二)中国が日本における関連社会保険料の納付免除を適用する者 1.派遣される者。中国の領域内に事業所を有する雇用者に雇用され、当該雇用者のために役務を提供するため、当該雇用者により日本の領域に派遣される者。 2.海上航行船舶において就労する被用者。中国の旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労する者、及び中国の領域内に通常居住し、日本国の旗を掲げる海上航行船舶において被用者として就労する者。 3.航空機において就労する被用者。中国の領域内の雇用者に雇用され、国際運輸に従事する航空機において被用者として就労する者。 4.外交使節団及び領事機関の構成員並びに公務員。外交使節団及び領事機関の構成員とは、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約において定義する者を指す。公 務員とは、中国が日本の領域内で就労するために |
5.例外。中日两国主管机关或经办机构可同意就特定人员或人群,对《协定》第五至八条作例外处理,条件是此人或此类人受中日两国任一国法律规定管辖。 6.随行配偶和子女。派遣人员、公务员、例外人员的随行配偶和子女,可以免除日本国民年金 (国民年金基金除外)缴费,条件是满足日本法律规定关于社会保障协定实施的要求。但是,应其配偶和子女申请,前述规定将不适用。 (三)日本适用免除在华缴纳相关社会保险费的人员 日本适用免除在华缴纳社会保险费的人员与中方 1 至 5 类适用人员的条件类同。 (四)派遣人员免除缴纳社会保险费的期限 派遣人员首次申请免除缴费期限最长为 5 年。 如派遣期限超过 5 年,经中日两国主管机关或经办机构同意,可予以延长。 (五)主管机关、经办机构 1.主管机关:中国为人力资源社会保障部;日本为主管日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的任何政府机关。 2.经办机构:中国为人力资源社会保障部社会保险事业管理中心或该部指定的其他机构;日本为负责实施日本国民年金(国民年金基金除外)、厚生年金(厚生年金基金除外)制度的保险机构或其协会。 二、依据《协定》免除缴纳相关社会保险费的管理办法 (一)中方在日本人员办理免缴相关社会保险费《参保证明》的管理办法 已在中国国内按规定参加了职工基本养老保险,并按时足额缴纳保险费的人员,按照以下程序 | 派遣する公務員及び中国の法令において公務員として取り扱う者を指す。 5.例外。日中両国の権限のある当局又は実施機関は、特定の者又は特定の範囲の者の利益のため、これらの特定の者又は特定の範囲の者に日中両国のいずれか一方の国の法令が適用されることを条件として、≪協定≫の第五条から八条までの規定の例外を認めることについて合意することができる。 6. 同行配偶者及び子。派遣される者・公務員・例外者に同行する配偶者又は子については、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法令に定める要件を満たすことを条件として、日本の国民年金(国民年金基金を除く)の納付を免除することができる。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、この規定は、適用しない。 (三)日本が中国における関連社会保険料の納付免除を適用する者 日本が中国における社会保険料の納付免除を適用する者は、中国の 1~5 類を適用する者の条件と同様である。 (四)派遣される者の社会保険料の納付免除の期限 派遣される者の初回申請の納付免除期間は、最長五年である。派遣が五年を超えて継続される場合には、日中両国の権限のある当局又は実施機関の合意を経て、延長することができる。 (五)権限のある当局・実施機関 1. 権限のある当局とは、次のものをいう。中国については、人力資源社会保障部。日本については、日本の国民年金(国民年金基金を除く)・厚生年金(厚生年金基金を除く)制度を管轄する政府機関。 2. 実施機関とは、次のものをいう。中国については、人力資源社会保障部社会保険管理センター又はその他人力資源社会保障部が指定する機関。日本については、日本の国民年金(国民年金基金を除く)・厚生年金(厚生年金基金を除く)制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組織を含む)。 二、≪協定≫に基づく関連社会保険料納付免除の管理方法 (一)中国側の日本在住者の関連社会保険料納付免除手続に関する≪適用証明書(中国語:参保証明)≫の管理方法 中国国内においてすでに規定に基づき被用者 基本養老保険に加入しており、期限通りに保険料 |
办理申请免除在日本缴纳相关社会保险费。 1.个人申请人访问“国家社会保险公共服务平台 ” 首 页 , 实 名 注 册 用 户 信 息 。 网 址 : xxxx://xx.00000.xxx.xx。个人申请人登录国家平台,选择“境外免缴申请”服务,在线填写本人详细申请信息,保存并提交申请。 2.派遣人员国内派出单位可申请注册单位用户,为本单位派出人员填写申请信息,保存并提交申请。 3.部社保中心后台审核申请信息。符合条件的,于 7 个工作日内出具参保证明并邮寄给申请人。不符合条件的,说明理由。需要补充材料的,予以告知。 4.部社保中心也受理申请人通过邮寄纸质申请材料方式提交的申请,审核通过后,出具参保证明。线下办理流程可在部门户网站查阅“中日社会保障协定参保证明线下申请办事指南”。 5.申请人向日本经办机构提交《参保证明》,申请免除缴纳相应的社会保险费。 (二)日本在华人员免除缴纳相关社会保险费的管理办法 1.日本在华人员向参保所在地社会保险经办机构提交由日本经办机构出具的《参保证明》,其参保所在地社会保险经办机构审核原件,留存复印件备案。核准信息后,依据其《参保证明》上规定的期限免除其相关社会保险缴费义务。 2.凡不能提交《参保证明》的日本在华人员,各地社会保险经办机构应按《中华人民共和国社会保险法》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》(人力资源社会保障部令第 16 号)的规定,督促其参加中国的社会保险。 3.除《协定》规定的免缴职工基本养老保险外,日本在华人员应按社会保险法和部令第 16 号的规定,参加中国其他社会保险险种。 | を満額納付している者は、以下の手順に従い日本における関連社会保険料納付免除の申請を手続する。 1.個人申請者は、「国家社会保険公共サービスプラットフォーム」のトップページより、ユーザー情報を実名で登録する。ウェブサイト: xxxx://xx.00000.xxx.xx。個人申請者は、国家プラットフォームにログインし、「国外納付免除申請」サービスを選択し、オンラインにて本人の申請に関する詳細情報を記入し、保存したうえで申請を提出する。 2.派遣される者の国内事業者は、事業者用のアカウントを申請し、当該派遣者のために申請情報を記入し、保存のうえ申請を提出することができる。 3. 人力資源社会保障部社会保険管理センターの事務部門は、申請情報を審査する。条件に合致する場合、7 営業日以内に適用証明書を発給し、申請者に郵送する。条件に合致しない場合、理由を説明する。追加資料が必要な場合は通知する。 4. 人力資源社会保障部社会保険管理センターは、申請者が紙ベースの申請資料で郵送方式により提出した申請も受理するものとし、審査通過後、適用証明書を発給する。オフラインの手続フローは、人力資源社会保障部門のウェブサイトにて「中日社会保障協定参保線下申請弁事指南」を参照する。 5.申請者は日本の実施機関に≪適用証明書≫を提出し、相応する社会保険料の納付免除を申請する。 (二)日本側の中国在住者の関連社会保険料の納付免除の管理方法 1.日本の中国在住者が保険に加入してる所在地の社会保険実施機関に日本の実施機関が発給した≪適用証明書≫を提出し、その保険加入所在地の社会保険実施機関が原本を審査し、写しを保存のうえ備案する。情報の確認後、その≪適用証明書≫上に規定された期間に従い関連社会保険料の納付義務を免除する。 2. ≪適用証明書≫を提出することができない日本の中国在住者に対して、各地の社会保険実施機関は、≪中華人民共和国社会保険法≫及び≪中国国内において就業する外国人の社会保険加入暫定弁法≫(人力資源社会保障部令第 16 号)の規定に基づき、中国の社会保険に加入するよう督促する。 3.≪協定≫が規定する被用者基本養老保険の納付免除を除き、日本の中国在住者は、社会保険法及び人力資源社会保障部令第 16 号の規定に基づき、中国のその他の社会保険の種類に加入しな ければならない。 |
以上规定自《协定》生效之日起开始执行。各级人力资源社会保障部门要高度重视此项工作,积极稳妥推动贯彻落实。各地社会保险经办机构应按照《关于做好双边社会保障协定参保证明网上经办有关事项的通知》(人社险中心函〔2019〕32 号)要求,做好宣传解释工作,推动社保协定参保证明网上办理。同时,要保证线上线下经办模式平稳过渡,最大程度方便群众办事。各地要本着如实、便捷的原则及时办理核准和免缴有关手续。在审核时要认真核对相关信息,防止欠费和虚假现象发生。各地在执行中如发现问题,请及时向我部报告。 | 以上の規定は、≪協定≫の発効日より執行を開始する。各級人力資源社会保障部門は、当該業務を高度に重視し、積極的かつ穏当に推進かつ徹底して実施しなければならない。各地の社会保険実施機関は、≪二国間社会保障協定適用証明書オンライン手続関連事項の適切な実施に関する通知 ≫(人社険中心函[2019]32 号)の要求に基づき、宣伝・解説業務を適切に行い、社会保険協定の適用証明書オンライン手続を推進しなければならない。同時に、オンライン・オフラインの手続モデルの穏当な移行を保証し、群衆の事務手続に最大限便宜を図らなければならない。各地は、事実通り・簡便との原則に基づき、納付免除に関わる手続を遅滞なく取り扱いかつ確認しなければならない。審査の際は、関連情報を真摯に照合し、未払い及び虚偽の事象の発生を防止しなければならない。各地は、執行中に問題が発覚した場合、遅滞なく当部に報告されたい。 |
附件: 1.中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定 2.关于实施中华人民共和国政府和日本国政府社会保障协定的行政协议 3.中方《参保证明》(样表) 4.日方《参保证明》(样表) | 付属文書: 1. 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定 2. 社会保障の実施に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の行政取決め 3.中国側の≪適用証明書≫(サンプル) 4.日本側の≪適用証明書≫(サンプル) |
人力资源社会保障部办公厅 2019 年 8 月 27 日 | 人力資源社会保障部弁公庁 2019 年 8 月 27 日 |