本規約は、加盟店(第1条第2項に定義)において電子マネー取引(第1条第1項定義)が行われる場 合、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という。)と 加盟店との間の権利義務関係について定めたものです。尚、本規約には当社が包括代理加盟店として別途規定する加盟店規約と異なる又は矛盾する場合もありますが、電子マネ ー取引の場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
電子マネー加盟店規約(日医会員専用)
本規約は、加盟店(第1条第2項に定義)において電子マネー取引(第1条第1項定義)が行われる場 合、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という。)と加盟店との間の権利義務関係について定めたものです。尚、本規約には当社が包括代理加盟店として別途規定する加盟店規約と異なる又は矛盾する場合もありますが、電子マネー取引の場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
1 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店(第2項に定義)より、商品等を購入し又は役務の提供を受けた際に、金銭等に代えて電子マネーを端末に移転(第9項に定義)して商品等の代金を支払う取引をいいいます。
2 「加盟店」とは、電子マネーにて信用販売を行おうとする者(以下「加盟希望者」という。)で、電子マネー取引の取り扱いを当社に申込み、当社及び決済事業者が承認し、管理ID/パスワード等を電子的に通知した時点をもって、本規約に基づき電子マネー取引を実施することが認められた法人又は個人をいい、本契約
(第4項で定義)及び電子マネー加盟店契約(第5項で定義)を締結して、第4条第1項に定める店舗等に
おいて、電子マネーを利用する利用者に対して物品、医療サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下「商品等」という。)を販売又は提供(以下「販売等」という。)する者をいいます。尚、加盟希望者は当社への申込みに際しては、予め本規約第1条(用語の定義)第3項、第5項各号で全ての決裁事業者が定めるそれぞれの発行者の全ての規約に対して同意するものとし、第10項で端末設置カード会社が定めるINFOX端末設置使用規約に同意するものとします。
3 「決済事業者」とは、当社が第2条(包括代理xx)で定める権利を有する加盟店契約を締結した次の電子マネーを運営する会社をいいます。
(1) 三菱UFJニコス株式会社(MUN)
(2) 株式会社ジェーシービー(JCB)
(3) 株式会社ジャックス(JACCS)
4 「本契約」とは、本規約の定め、本規約に基づき加盟店と当社にて行う契約及びこれに付随する覚書その他の合意書を総称したものをいいます。ただし、本契約締結以前に加盟店希望者に適用される本規約各条項については、加盟希望者による申し込み時点で本規約が適用されるものとします。
5 .「電子マネー加盟店契約」とは、加盟店が、決済事業者の規定する各発行者の電子マネー加盟店規約等に基づき全てにおいて決済事業者と締結する契約をいいます。各々の電子マネー加盟店規約等は下記の通りとしま す。
(1)三菱UFJニコス株式会社(MUN): xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
ⅰ.三菱UFJニコス-iD加盟店規約
尚、当該規約の第17条(商品の所有権移転)は削除、第35条(契約終了後の処理)は本規約の第27条
(契約終了後の処理)に置き換えものとします。
ⅱ.三菱UFJニコス-Edy間接加盟店規約
ⅲ.三菱UFJニコス-交通系電子マネー加盟店規約
ⅳ.三菱UFJニコス-nanaco電子マネー加盟店規約
ⅴ.三菱UFJニコス-WAON加盟店規約
(2)株式会社ジェーシービー(JCB):QUICPay電子マネー加盟店規約
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx_xxxxxxxx.xxx (3)株式会社JACCS(JACCS): xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/
ⅰ.ジャックス-電子マネー特約
ⅱ.ジャックス-楽天Edy加盟店規約
ⅲ.ジャックス-WAON加盟店規約
6 「発行者」とは、ブランドオーナーとの契約により電子マネーを発行する事業者又は電子マネーを運営する事業者等が指定する会社若しくは組織をいいます。
7 「利用者」とは、発行者が定める電子マネーに関する取扱規則又は取扱約款(以下「取扱規則」とい
う。)に同意し、電子マネーを利用する者をいいます。
8 「利用約款」とは、利用者が電子マネーを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称をいいます。
9 「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、決済事業者、発行者若しくは運営する事業者の電子計算機、ICカード等又は設置端末に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
10 「端末」とは、決済事業者の定める仕様に合致し、当社が取扱い出来る電子マネーの読取り、引去り及び決済事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)及びこれに付帯する機器等で、決済用システム等が組み込まれた状態で、当社が電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために設置・管理する端末をいいます。尚、端末の使用規約は、端末機を設置する者(以下「端末設置カード会社」という。)が発行する「INFOX端末設置使用規約」で定め、加盟店は、本INFOX端末設置使用規約にて、包括代理加盟店である当社を通して端末設置カード会社と契約を締結することになります。
第2条(包括代理xx)
1 当社は、決済事業者と加盟店との電子マネー加盟店契約の締結その他本規約に基づく取引及び業務(本契約の終了に関する業務を含む。)等について、全て加盟店を包括的に代理するものとし、加盟店から包括的代理権の授与を必ず受けるものとします。
2 加盟店は、電子マネー加盟店規約等に基づいて、決済事業者等に申請若しくは報告するとされている項目又は、決済事業者が加盟店に行使できる権利等については、当社を通して行うこととし、決済事業者が要請する、又は権利を行使する事項等についても、決済事業者ごとの内容について全て当社が代行することができることを承諾するものとします。
3 加盟店は、加盟店が本規約に定めるところに従い電子マネー取引を行うこと、及び決済事業者と取引すること等について当社が管理監督をすることを承諾するものとします。
4 加盟店は、当社が加盟店の名称、商号、屋号、所在地、電話番号、代表者氏名、業種、取引対象商品及びカード取扱店舗等の情報(以下「加盟店の情報」という。)を管理(加盟店の情報を最新かつ正確な情報に保つことを含む。)し、当社が決済事業者等から加盟店の情報の提供を求められた時には、要請に対して直ちに当社所定の方法で書面にて加盟店の情報を届け出ることをあらかじめ承諾するものとします。
第3条(本規約と電子マネー加盟店規約等)
1.本規約と矛盾又は抵触しない限りにおいて、加盟店に決済事業者が定める電子マネー加盟店規約等が適用されるものとします。
2.本規約には、決済事業者が定める電子マネー加盟店規約等の内容が一部記載されています。当社が、包括代理権を授与されることにより、電子マネー加盟店規約等で定める内容と異なる又は矛盾する場合、本規約が優先して加盟店に適用されるものとします。
第4条(電子マネー取引)
1 加盟店は、利用者からICカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法に、電子マネー取引を行う店舗、施設(以下「店舗等」という。)において端末を使用して電子マネー取引を行うものとします。
2 加盟店は、利用者から提示されたICカード等について有効なものであることを確認することが
できる場合は確認することとし、端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、明らかに模造若しくは破損したものと判断できるICカード等を提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4 加盟店は、発行者が利用者向けに定める取扱規則の記載内容を、自ら確認のうえ承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとします。
5 電子マネー取引においては、利用者のICカード等から端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、加盟店は、その旨承認するものとします。
6 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたっては、端末により取引代金を入力した上で、移転を行うもの
とします。当該移転に際し、加盟店は、利用者に対し、取引代金及び電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7 加盟店は、1回の電子マネー取引を2枚以上のICカード等により行うことはできないものとします。なお利用者の電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法(ただし、当社があらかじめ禁止した方法は除く。)により不足分の決済を行うものとし、別の電子マネーにより不足分の決済を行うことはできないものとします。
8 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社、決済事業者及び発行者は責を負わないものとします。
9 加盟店が電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金、送料等を含む。)のみとし(ただし、第7項後段による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。尚、売上日、取引の種類等につき不実の情報の移転及び送信をしてはならないものとし、売上金額に誤りがある場合には、改めて正確な情報を送信及び移転するものとします。また、電子マネー取引に際し、通常1回の情報の送信又は移転で処理すべき売上金額を分割して複数回に分けて処理することはできないものとし、電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとします。
10 加盟店は、当社が求めた場合は、電子マネー取引に係る利用者の商品及び役務等の受領書又は電子マネー取引をした商品等の明細を当社に提出するものとします。
11 加盟店は、利用者一人あたり1 回につき行うことができる電子マネー取引限度額を、当社が別途定め通知した場合にはそれに従うものとします。また、当社が必要と認めた商品等につき、個別に電子マネー取引の限度額を定め、通知があった場合も同様に従うものとします。
第5条(加盟店の義務等)
1 加盟店は、電子マネー取引を行う店舗等について、あらかじめ当社に所定の様式の書面等をもって届け出、決済事業者の承認を得るものとします。店舗等の追加、取消しについても同様とします。なお、当社は、加盟店に対し事前に書面等による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとします。
2 加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
3 当社は、店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすものとします。
4 加盟店が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとし、当社又は第三者に損害が生じたときは、損害の全て(逸失利益、特別損害を含むものと し、以下同様とする。)を賠償し、加盟店が損害を負った場合、当社は何らの責任も負わないものとします。
5 加盟店は、決済事業者が指定した加盟店標識(以下、「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の見やすい場所に掲示するものとします。ただし、当社が加盟店標識の使用を中止若しくは禁止した場合又は決済事業者が加盟店標識を変更した場合は、加盟店は、異議なく直ちにこれに応じるものとします。
6 加盟店は、当社から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求された場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
7 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び、電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、決済事業者及び当社又はその委託先より電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
8 決済事業者及び当社又はその委託先は、電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、加盟店は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
9 加盟店は、電子マネー取引を行うにあたり、店舗等にて端末を使用する場合、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。なお、加盟店は、加盟店の故意又は過失により端末を棄損又は紛失したとき
には、これにより当社に発生した損害の全てを賠償しなければならないものとします。
10 加盟店は、電子マネー取引に関する情報、端末、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
11 加盟店は、端末について、紛失若しくは盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社又は当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
12 加盟店は、本規約の規定により認められている場合又は当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、当社、発行者及び決済事業者の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品若しくは営業に関する一切の表示、または誤認、混同を生じさせる表示を行わないものとします。
13 加盟店は、利用者との間で本契約等に基づいて行う電子マネー取引に関わる通信をするときは、当社があらかじめ定めた方法により、電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、又は破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
14 前項の安全化措置については、当社があらかじめ定めた方法による場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。
15 加盟店は、その事業の遂行(本契約に基づく電子マネー取引に限らない。)において、適用される一切の法令及び行政通達等を遵守しなければならないものとし、決済事業者及び利用者その他の第三者に対して一切迷惑をかけてはならないものとします。
第6条(端末の設置等、標識類の購入)
1 加盟店は、決済事業者又は当社所定の決済用システム等が組み込まれた、決済事業者又は当社所定の端末機を設置しなければならないものとします。
2 加盟店は、端末機の取扱いにあたり、本規約とINFOX端末設置使用規約を厳守するものとします。
3 加盟店は、当社に対し端末機などの設置を申し込んだ際、当社から購入、または有償で貸与(以下、貸与を受けている際に発生する対価を「利用料」という。)を受けることができます。尚、加盟店は、当社又は当社が認める者からの他の定めがある場合を除き、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための費用を自ら負担するものとします。また、端末の設置、敷設その他端末を利用し得る状態とするための行為に関連して当社に発生する費用がある場合、加盟店は、当該費用を含めて負担するものとします。
4 加盟店は、端末等の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用
並びに加盟店が電子マネー取引を行うに当たり必要となる費用の一切を負担とするものとする。
5 加盟店は、決済用システムに関する不具合が発生したことを認識した場合、直ちに当社に対し報告し、当社の指示に従うものとします。なお、かかる不具合が加盟店の責に帰すべき事由により発生したものである場合、加盟店は、不具合の対処に要した費用を負担するものとします。なお、かかる不具合が加盟店の責に帰すべき事由、または天災その他当社の責に帰することのできない事由により端末機などの故障、破損等が発生した場合の修理・交換費などの不具合の対処に要した費用も加盟店が負担するものとしま す。
6 加盟店は、当社又は当社の指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、別途当社又は当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに、当社又は当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社又は加盟店が本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとします。
第7条(電子マネー取引の円滑な実施)
1 加盟店は、第4条(電子マネー取引)第7項後段に定める場合、第8条第4項から第6項までに定める取扱禁止事由に該当する場合、又は、当該電子マネー取引を行ったならば本契約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払が可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2 加盟店は、正当な理由がない限り、利用者の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売等手続きを行うことはできないものとします。また、基本的に、利用者からICカード等の電子マネーを回収、預か り、保管することはできないものとします。
3 加盟店は、電子マネー取引に関し、利用者に対して掲示等する広告その他の書面等について、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を遵守するものとします。
4 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
5 当社は、加盟店の行う電子マネー取引について加盟店の取扱商品等又は販売方法等が本契約に基づく電子マネー取引として不適当と判断したとき、又は、利用者等からの苦情対応の為必要と判断したときは、加盟店に対し、これらの変更及び改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更又は改善等の措置をとるとともにその結果を、当社に通知するものとします。
6 前項の場合、当社は、加盟店による変更又は改善等の措置がとられるまでの間は、電子マネー取引を禁止等し、又はこれとともに電子マネー取引に係る代金支払を留保することができるものとします。なお、留保金の支払いに際しては利息を付さないものとします。
7 加盟店は、利用者から電子マネー取引又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとします。
第8条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
1 加盟店は、電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合 は、利用者に書面又は適切な方法をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2 加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該利用者が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出たとき、又は、当社の承認を得たうえで、利用者との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
3 加盟店は、電子マネー取引における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
4 加盟店は、以下の商品等については、電子マネー取引を行うことはできないものとします。
(1)金券、金地金、有価証券
(2)公序良俗に反するもの、及びそのおそれのあるもの
(3)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、薬事法その他の関連法令の定めに違反するもの、及びそのおそれのあるもの
(4)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するもの、及びそのおそれのあるもの (5)当社が加盟店に対し通知し又は公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する加盟店における取扱いを禁止した商品等
(6)その他当社が不適当と判断したもの
5 加盟店は、原則として旅行商品、酒類、又は米類などの販売等にあたり許認可を得るべき商品等について電子マネー取引をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の電子マネー取引を取扱わないものとします。
6 加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード、商品券、印紙、切手及び当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
7 加盟店が販売若しくは提供した商品等の欠陥、数量不足その他の利用者との紛争、商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社、決済事業者、発行者及び電子マネー提携会社に損害を発生させないものとします。
第9条(無効ICカード等の取扱い)
加盟店は、当社から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下、「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたICカード等について、当社、決済事業者又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
第10条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1 加盟店は、電子マネーに係る情報として、端末により受取った電子的情報が偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
2 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる売上金額の支払を請求することができないものとします。
3 加盟店が第1項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではないものとします。
(1) 加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2) 加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった場合
4 紛失し、又は盗取されたICカード等が使用された場合、又は偽造若しくは変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社が加盟店に対し、これらの状況等に関する調査の協力を求めたときに は、加盟店は、誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社から指示があった場合、又は加盟店が必要と判断した場合には、加盟店若しくは加盟店の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第11条(返品等の取扱い)
1 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合には、決済事業者が電子マネー加盟店規約等で定めた取り扱いに従うものとします。ただし、この場合であっても、加盟店は、当社に対して第14条に基づく加盟店手数料及び利用料等を支払うものとし、既に当社が加盟店手数料及び利用料等を受領していた場合でも返金はしないものとします。
2 加盟店は、取扱規則において定められる利用者が電子マネーを利用できない事由に該当するおそれがあると合理的に判断される場合には、本契約等に別段の定めがあるときを除き、前条第1項に準じて当社に連絡するものとし、当社の特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
第12条(電子マネー取引の売上金額の確定)
1 加盟店と当社の間での電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が端末を使用し、当社の定める通信手段及び手順等により加盟店から決済事業者への移転を完了させた時点で、確定するものとします。
2 加盟店は、第4条第5項所定の時点で、利用者の加盟店に対する代金債務を発行者又は決済事業者が当該代金債務を免責的に引き受けることに同意するものとします。
第13条(電子マネー取引精算金の支払)
1 当社の加盟店に対する、電子マネー取引に係る商品等の売上により生じた精算金(以下、「電子マネー取引精算金」という。)の支払は、加盟店より決済事業者へ移転を完了させた電子マネー取引に関する売上金額の到着日を基準とする電子マネー取引金額から第14条に定める所定の加盟店手数料及び利用料を差し引いた金額を加盟店が指定する加盟店名義の金融機関口座に振込むことにより支払うものとし、控除しきれない場合、加盟店は当該部分の金額について当社指定の方法により支払うものとします。尚、加盟店への支払は、第22条(地位の譲渡等)に定める当社から委託ができる株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)より支払われるものとします。また、振込手数料は加盟店負担とし、本条本文に定める所定の締切日及び支払日は、次のいずれかとし、加盟店は加盟店申請時に選択するものとします。
月内回数 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回 | 通年 | 毎月 月末 | 翌月 20日 |
2回 | 通年 | 毎月 15日 | 翌月 5日 |
毎月 月末 | 翌月 20日 |
2 前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。
3 加盟店は、当社との間で第1項に定める支払方法を取決めるものとし、当社の承認なくして、この支払方法を変更することはできないものとします。
4 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。
5 当社は、電子マネー取引精算金について、加盟店に対して当該支払に係る支払通知書を送付するものとします。
6 第1項の支払(第4項の委託に基づく第三者による支払いを含む。)のうち、加盟店による電子マネー取引に係る売上に関する精算金の支払については、当社は、第2条1項に定める包括的代理権に基づき加盟店の代理人としてこれを受領するものであり、第1項に従い当社が加盟店指定の金融機関口座に加盟店の精算金を振込んだ時点において、当社の加盟店に対する電子マネー取引精算金の支払は、履行されたものとします。また、加盟店は、精算金の支払請求権については当社を通じて行使するものとします。
第14条(加盟店手数料及び利用料等)
1 加盟店は、当社に対して電子マネー取引に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、電子マネー売上金額に対してシステムの利用に関する信用販売の種類区分に応じた当社所定の料率を乗じた額とし、円未満は切捨てるものとします。
2 加盟店は、当社に対して当社が別途定める端末の利用料を支払うものとします。
3 当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条の定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第15条(売上金額の確認)
1 加盟店は、当社から第13条第6項の支払いに関する支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。支払通知書が送付された日から30日以内に連絡がない場合には、当社は、加盟店が支払通知書の記載内容を加盟店の売り上げ及び精算金に関する部分も含めて異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、端末から当社へ電子マネーの移転がなされなかった場合で、当社において端末に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、当社は、加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー精算金の支払を行うものとします。
3 当社は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、加盟店より帳票又はデータの提供を求められた場合、当社の定める方法により有償で提供するものとします。
第16条(期限の利益の喪失・相殺)
1 加盟店が本契約又は当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。この場合、当社は、書面により加盟店に通知するものとします。
2 当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、加盟店に対し、書面により通知するものとします。
3 相殺にあたっての、手数料、利用料及び利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第17条(電子マネー取引精算金の支払の取消し及び留保)
1 電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払を承認した場合はこの限りではないものとします。
(1)加盟店から当社へ移転された電子マネーが正当なものでないとき
(2)加盟店が第19条に基づく移転、及び送信又は受信を行わなかった場合 (3)加盟店が第4条に違反して電子マネー取引を行ったとき
(4)加盟店が第8条第4項から第6項までのいずれかに違反して電子マネー取引を行ったとき (5)加盟店が第9条に違反して電子マネー取引を行ったとき
(6)加盟店が明らかに不正な電子マネー取引を行った場合 (7)その他加盟店が本契約に違反したとき
(8)加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき
(9)その他、電子マネー取引が本契約及び本契約に付帯又は関連する規約若しくは特約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき
(10) 加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引き渡し、提供が困難になったとき
(11)電子マネー取引に関し、第8条第7項の紛争又はクレーム等について、加盟店、利用者又は決済事業者等から当社が通知を受けた日から2ケ月を経過しても解決しないとき
2 当社が加盟店に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとします。
3 当社は、第13条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、加盟店に対し電子マネー取引に係る電子マネー取引清算金の支払を留保することができるものとします。なお、当社は、当該留保期間中の遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
(1)加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し加盟店から当社へ移転された電子マネーについて第1項各号のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合
(2)加盟店が第24条各号に掲げる事由に該当したとき又は該当するおそれがあると当社が認めたとき
4 加盟店と当社が協議の上、電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関し加盟店から当社へ移転された電子マネーについて第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認め、調査を開始したときから30日を経過しても、加盟店と当社が協議の上、第1項各号のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は、電子マネー取引精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店及び当社は、調査を続けることができるものとします。
5 前項後段の規定により引き続き調査を行い、かつ、当該調査が完了し、当社が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払を相当と認めた場合には、当社は、当該電子マネー取引精算金を支払うものとします。尚、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを請求しないものとします。
第18条(調査等)
1 当社は、本規約等に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。
2 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容、決算内容、利用者の電子マネーの利用状況、電子マネー取引の内容等、若しくは当社が必要と認めた事項に関する資料の提出又は当社が必要と認めた事項に関する調査若しくは報告を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
3 加盟店は、盗難若しくは紛失、又は偽造若しくは変造された電子マネーによる電子マネー取引に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該電子マネー取引に係る被害届の提出を要請した場合は、これに協力するものとします。また当社が電子マネーの不正使用防止等について協力を求めた場合 は、加盟店はこれに協力するものとします。
4 当社は、加盟店が行う電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し、取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとします。尚、加盟店は、当社及び決済事業者に対し、本項に基づく電子マネー取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
第19条(通信及び通信費)
1 加盟店は、電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段及び手順等により当社の指定する情報処理センター等に、原則として電子マネー取引を行った日ごとに移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
2 前項の通信に掛かる費用は、加盟店の負担とします。
第20条(情報の利用等)
1 加盟店は、当社又は決済事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令
の規定に則り取扱うものとします。
3 加盟店は、電子マネー提携会社が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び決済事業者又はその委託先が電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、当社が決済事業者及び電子マネー提携会社に対して、申込者情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとします。
第21条(守秘義務)
1 加盟店及び当社は、以下の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(電子マネー固有のカード番号等の情報も含む。)及び手数料率を含む電子マネーに関する営業上の機密(以下、「秘密情報」という。)を、本契約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとします。
(1)第20条に基づく場合
(2)相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3)法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4)当社が電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2 加盟店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当社は、加盟店に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は、当社が指定した基準を遵守するものとします。
3 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4 加盟店は、秘密情報が第三者に提供・開示され、若しくは漏洩する事故が生じた場合、又は事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
5 当社は、加盟店に前項の事故が生じたと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店は、これに応じるものとします。
6 加盟店は、第4項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策及び有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店 は、その調査を自らの負担にて行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、当社が選定した会社等による調査を行うものとしま す。また、策定した被害拡大の防止策及び再発防止策は直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策及び再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策及び再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店は、その内容を遵守するものとします。
7 加盟店の責に帰すべき事由により、第4項の事故が生じ、その結果、利用者、当社、決済事業者又は発行者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の(1)~(5)が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1)電子マネー及びICカード等再発行に関わる費用 (2)利用者対応等の業務運営に関わる費用
(3)電子マネー及びICカード等不正使用による損害額
(4)当該事故に関する損害賠償、違約金、又は制裁金等として、決済事業者から当社が請求を受けた一切の費用
(5)当該事故に関する損害賠償、違約金、又は制裁金等として、その他の第三者から当社が請求を受けた一切の費用
8 第1項から第7項までの規定は、本契約の効力が失われた後も有効とします。
第22条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は、決済事業者に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2 当社は、本規約上の地位の一部又は全部を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は、あらか
じめこれを承諾するものとします。
3 当社は本契約遂行の為、NTTデータに対して本契約に基づく業務の一部を委託することができることとします。尚、NTTデータは当社が果たすべき第21条(守秘義務)等の義務についても当社と同等の責任を負うこととします。
第23条(契約の期間及び解約)
1 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店又は当社が、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2 前項の定めにかかわらず、加盟店又は当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない場合、当社は、加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4 第1項の定めにかかわらず、1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく電子マネー取引を行っていない加盟店が、次条第1項第1号又は第16号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、当該加盟店との間における本契約は当然に終了し、以降当該加盟店は、本契約に基づく電子マネー取引を行うことはできないものとします。
第24条(契約解除)
前条に関わらず、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し通知、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、加盟店は、その場合に当社及び第三者に生じた損害を賠償するものとします。
(1)第4条(ただし第8項を除く。)の規定に違反して電子マネー取引をしたとき、又は第30条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
(2)他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払請求をしたとき
(3)第17条第2項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠ったとき
(4)加盟店又は、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が第21条の規定に違反したとき
(5)第31条の表明、確約に反し、又は虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切と認められるとき
(6)自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになったとき、又は支払停止となったとき
(7)差押え、仮差押え、若しくは仮処分の申し立て若しくは滞納処分を受けたとき、又は破産手続開
始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てを受けたとき若しくはこれらの申し立てを自らしたとき
(8)前2号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(9)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段を悪用していると当社が判断したとき
(10)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(11)私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をしたとき
(12)加盟店又はその代表者若しくはその従業員、その他加盟店の関係者が特定商取引法、消費者契約 法、景品表示法、個人情報保護法その他の法令若しくは条例等に違反したとき、又は行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、若しくは処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき
(13)監督官庁から営業の停止又は許認可等の取消の処分を受けたとき
(14)第17条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき
(15)第22条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき
(16)当社に届出た対象店舗等が所在地に実在しないとき、又は当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき
(17)架空の売上債権に係る売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為を行なったと当社が判断したとき
(18)加盟店が取扱った電子マネー取引について、無効、紛失、盗難若しくは偽造によるもの、又は利用者本人以外の第三者による利用によるものの割合が高いと当社が認めたとき
(19) 加盟店が取扱った電子マネー取引について、利用者の換金目的による電子マネー利用の割合が高い
と当社が判断したとき、又は利用者の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な取引を行っていると当社が判断したとき
(20) 加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第21条の秘密情報が第三者に提供、開示され若しくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき
(21) 加盟店が当社との他の契約の当事者であって、当社が当該契約に係る当事者たる資格を制限し又は喪失させる手続きをとったとき
(22) 加盟店又はその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき
(23)加盟店が、第三者が有する債権を当該第三者から譲受け又は当該第三者に代わってこれを行使して、電子マネー取引に係る商品等の売上として、当社に精算金の請求をしたとき
(24)当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき (25)加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき
(26) 決済事業者、発行者又は電子マネー提携会社が加盟店として不適当と判断し、書面で当社に通知したとき
(27)第31条第1項に基づき表明した事項の全部若しくは一部が事実でないとき、又はその疑いがあるとき
(28) 第31条第2項に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき
(29)加盟店が第2条に違反したとき (30)前各号のほか本契約に違反したとき
(31)その他加盟店として不適当と当社または決済事業者が判断したとき第25条(契約の失効)
加盟店は、第23条に関わらず、当社が決済事業者等電子マネー提携会社との提携契約を解消した場合に は、本契約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとします。尚、失効により電子マネーサービスが全面的に終了した場合には、第27条に従って終了時の措置をとることとします。
第26条(加盟店による業務委託)
1 加盟店は、当社の承諾なく、本契約等に基づく電子マネー取引に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2 加盟店は、当社の書面による承諾に基づき業務委託をした場合であっても、本契約等に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。
3 加盟店は、業務委託先である第三者(以下、「業務代行者」という。)が本契約等に定める全ての義務及び責任を遵守するよう、指導及び監督する責任を負うものとし、業務代行者が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は、業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
4 業務代行者において第21条第4項の事故が生じた場合、当社は、加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策及び再発防止策を指導できるものとします。
5 加盟店は、電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第27条(契約終了後の処理)
1 加盟店は、第23条又は第24条により本契約が終了した場合、その後利用者に電子マネーを使用させる 等、一切の電子マネー取引をしてはならないものとします。尚、契約期間の満了、第23条に基づく解約、第24条に基づく解除又は第25条に基づく失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該電子マネー取引を本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2 加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類及び印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、当社設置端末については、その使用規約及び取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。
第28条(損害賠償責任)
1 加盟店、その役員若しくは従業員が本契約等に違反したことにより、又は不正等を行ったことにより、利用者、当社、決済事業者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2 加盟店、その役員若しくは従業員が本契約等に違反したことにより、又は不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償、違約金、及び制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第29条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払を遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年利
14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第30条(届出事項等)
1 加盟店は、加盟店の名称、商号、代表者名、所在地、電話番号、取扱店舗、業種、取引対象商品等及び加盟店の電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて
「申込者情報」という。)を、あらかじめ当社に、当社が別途定める書面により届け出るものとします。また、加盟店の申込者情報に変更が生じた場合には、加盟店は、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。さらに、加盟店の店舗情報に変更が生じた場合又は電子マネー取引を中止若しくは終了する場合には、加盟店は、直ちに当社が定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。
2 あらかじめ加盟店による前項の届け出がないために、当社からの通知又はその他送付書類、第13条第1項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、当社は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなすことができるものとします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は、包括代理権に基づき自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
4 加盟店が当社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下、「クレジットカード加盟店契約」という。)を締結している場合には、加盟店は、第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第1 項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること
(2)加盟店が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること
5 加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合には、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。
第31条(反社会的勢力に関する表明・確約)
1 加盟店は、自己(自己の代表者その他自己の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。次項において同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加盟店が前2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
第32条(定めのない事項、本契約の変更・承認)
1 加盟店は、本契約に定めのない事項については決済事業者が別に定める電子マネー加盟店規約等に従うものとする。
2 当社は、当社が金融情勢及び社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第13条の支払条件、第14条の加盟店手数料及び利用料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
3 法令等(法律、政令、省令その他監督官庁が発出する通達、指針等及び当社が所属する業界団体の通達及び指針等を含む。)が改廃された場合、電子マネー取引のシステム、その他加盟店の業務内容に変更の必要性が生じた場合、その他合理的必要性がある場合、当社が本契約を変更できるものとします。
4 本契約を変更した場合は、当社は、変更後の本契約を、当社が加盟店に通知することが必要と判断した場合は通知した後、当社ホームページ等で公表するものとします。加盟店が公表された後に利用者に対して電子マネー取引を行った場合には、変更内容を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変更後の本契約が適用されるものとします。
第33条(分離可能性条項)
本契約の一部又はある規定が執行不能又は無効である場合といえども、本契約のその他の部分又は規定の有効性は一切影響を受けないものとします。
第34条(合意管轄裁判所)
本契約に関し、加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
加盟店と当社との本契約等に係る契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。