第16条乙は、生産行程管理記録または小分け管理記録、及び格付又は格付表示検査の記録、不合格品処分の記録、JAS マークの管理記録を作成し、根拠書類と共に当該製品の出荷日より 3 年間以上保持しなければならない。
別記様式2 号
認 定 契 約 書
JAS法に基づく有機食品等の認定に際し、一般社団法人 オーガニック認証センターを甲とし、認定申請者を乙として、次の条項によって認定契約を締結する。
(義務)
第1条 甲・乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日より、乙が格付業務又は格付表示業務を廃止した日又は甲が乙の認定を取り消した日までとする。
第3条 乙は、認定に係る事項が認定の技術的基準に適合するように維持しなければならない。
第4条 乙は、格付の表示に係るJAS法の規定を遵守しなければならない。特に有機JASマークは部外者の立ち入らない場所に保管し、使用枚数及び在庫枚数の管理を適切に行うこととすること。
第5条 乙は、格付の表示を行って出荷する時は、当該製品又はその包装、容器若しくは送り状に「有機」の表示及び有機JASマークを付すことによる格付を行って出荷し、その格付実績または格付表示実績を記録しておかねばならない。
第6条 乙は、格付時において不合格品が生じた場合は、当該不合格品に有機の表示を行ってはならない。又、不合格品は、合格品と混合することのないよう明確に区分して貯蔵、出荷又は処分がなされるよう適切な措置を講じなければならない。
第7条 乙は、農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、報告の請求を拒否し、若しくは虚偽の報告をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査の拒否、妨害若しくは忌避をしてはならない。
第8条 甲は、乙の認定の維持または格付などの停止請求及びその解除、認定の縮小または拡大、認定の取り消しを乙にその旨を通知するものとする。
第9条 甲は、乙が認定事項の変更、又は格付業務又は格付表示業務の停止、又は格付の表示を付した農林物資の出荷停止を判定された場合、通知する。乙が格付業務又は格付表示業務を廃止しようとする時は、あらかじめ甲に通知するものとする。なお、本項を含め、乙に課せられる責務が解除されるのは、業務廃止届けが、甲に届いた30日後とする。
第10条乙は、認定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認定対象農林物資以外の製品について甲の認定を受けていると誤認させ、又は甲の認定の審査の内容、その他の認定に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
第11条乙が、認定を受ける旨の広告又は表示を行う時は、認定対象農林物資が当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的に利用してはならない。
第12条乙は、甲が乙に対し、第 10 条、又は第 11 条に違反すると認めて、広告又は表示の方法の改善または中止を求めた時は、これに応じなければならない。
第13条乙は、第 10 条又は第 11 条のほか、第 3 者に認定、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行う場合は、認定対象農林物資以外の製品について、甲の認定を受けていると誤認させ、又は甲の認定の検査の内容、その他の認定に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
第14条甲は、認定後毎年1 回以上の認定事項の確認調査を行うとともに、必要があれば臨時確認調査を行うものとする。乙は甲が行う認定事項の確認調査又は臨時確認調査に協力するものとする。
第3 者からの苦情による調査や、オブザーバーの参加も同様に協力するものとする。
第15条乙は、認定に係る圃場又は事業所における1 年間の生産(製造、小分け)の記録を策定し、又当該計画を毎年甲に提出しなければならない。
第16条乙は、生産行程管理記録または小分け管理記録、及び格付又は格付表示検査の記録、不合格品処分の記録、JAS マークの管理記録を作成し、根拠書類と共に当該製品の出荷日より 3 年間以上保持しなければならない。
第17条乙は、毎年5 月末までに、その前年度の格付又は格付表示の実績を甲に報告しなければならない。第18条乙は、認定の取り消し又は格付業務又は格付表示業務を停止された場合は、甲の請求どおりに認証
に係る製品の全ての宣伝・広告などを中止し、認定証を返却すること。
第19条乙は、認定証の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨を明記し、全てを複製するものとする。
第20条 乙は、JAS 製品に関連した苦情に対して適切な処置を取ると共に、その記録を保持し甲がその利用を求めた時には応じることとする。
第21条乙が、本契約に違反し、又は第17 条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは検査を拒否、妨害、若しくは忌避をした時、又は認定手数料などの支払いが行われない場合、甲は認定の取り消し又は格付業務及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止を請求することができる。
第22条甲は、乙の氏名又は名称・住所、認定に係る農林物資の種類、認定に係る圃場などの名称・所在地並びに認定年月日を公表する。
第23条甲は、乙に認定の取り消し及び格付業務又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求を行った場合は、取り消し又は請求の年月日、その理由を公表する。また、乙が格付業務又は格付の表示業務を廃止した場合はその年月日と認定番号を公表する。
第24条甲は、認定の取り消し及び格付業務又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止の請求を行うときは、その通知の1 週間前までに乙に文書で通知し、弁明の機会を与える。
第25xxは、xが認定に関して下した決定について、その決定から30 日以内に文章で異議申し立てができ、xはこれを「苦情・異議申し立て処理規程」に基づき適正に処理するものとする。
第26条甲は、認定に関する業務で得られた情報について機密保持に責任をもち、全ての情報について機密保持に必要な適切な管理を行う。
第27条甲は、xx性のコミットメントを公表することとする。
第28条甲は、認定業務のxx性について、xx性委員会から妥当性の審議を受けることとする。
第29条甲は、甲の認定業務のxx性についてxx性委員会から審議を受ける場合において、委員より乙の情報の開示を求められた場合、乙の申請書、検査報告書、判定結果議事録など全ての情報を開示することができる。
第30条甲は、認定業務の一部を第3 者に委託する時は、委託内容について乙の同意を得るものとする。 第31条この契約に定めない事項又はこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとし、
協議が合意しない場合、甲の解釈を優先とする。
上記契約の証として、本書2 通を作成し、当事者記名押印の上各1 通を保持する。年 月 日
(甲) 一般社団法人 オーガニック認証センター
代表理事 x x x 印
(乙) 住所
氏名 印