札幌市民の方がリース契約やPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)を利用して 太陽光発電設備や定置用蓄電池をご自宅に導入する場合に、札幌市が事業者に補助金を交付する ことで、札幌市民の方が事業者に支払う月々の契約料金を補助金交付額分だけ低減する制度です。
札幌市はみなさんのエコを応援します
2024年度
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概 要
特 徴
申込条件
補助対象者 対象となる建築物
札幌市民の方がリース契約やPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)を利用して xxx発電設備や定置用蓄電池をご自宅に導入する場合に、札幌市が事業者に補助金を交付する ことで、札幌市民の方が事業者に支払う月々の契約料金を補助金交付額分だけ低減する制度です。
❶リース契約やPPAを活用してxxx発電や定置用蓄電池を設置に要する初期費用が不要
(契約料金を支払う必要があります)
❷停電時に発電することで、電化製品を利用可能
❶契約期間中に補助対象機器が故障した場合には、事業者において交換又は修理が行われること
❷契約満了時に補助対象機器が無償譲渡されること(無償譲渡までの期間は契約によって異なります)
札幌市内においてサービス(リース又はPPA)を提供する事業者札幌市内の戸建て住宅
補助対象機器・補助額
補助額:1kWあたり
1万8千円
補助額:1kWhあたり
1万5千円
機器名及び補助額
xxx発電
※補助金の上限は 12万5千円(6.99kW)です
定置用蓄電池
※補助金の上限は 6万円(4.0kWh)です
● xxxモジュールの出力の合計が1.5kW以上であること。
● 発電した電気を全量売電せず、自家消費していること。
機器要件
(余剰型配線であること。)
● 北海道電力ネットワーク株式会社の電力系統に連系でき
ること。
● 屋根や壁面、窓ガラス、カーポート等、住宅の敷地内に固
定すること。(可動式は補助対象外)
● 未使用品であること。(中古品は補助対象外)
●リチウムイオン蓄電池を使用した製品(バインド電池含む)で
あること。なお、鉛蓄電池のみで構成された製品は補助対象外。
● 蓄電池容量が2.0kWh以上であること。
● 北海道電力ネットワーク株式会社の電力系統に連系できる
こと。
● xxx発電のパワーコンディショナーと直接接続し、コンセ
ントから充電しないもの。
● 未使用品であること。(中古品は補助対象外)
募集期間
補助金 及び 契約料金の流れ
2024年4月1日~2025年1月31日 先着順にて受付。予算額に達し次第、募集を終了します。
補助金の還元
札幌市 環境局
補助金の支払
事業者
契約料金の支払い
札幌市民
申込に関するお問い合わせ及び申込先
送付先 〒065-0012 札幌北十二条郵便局留め「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金受付係」
お問い合わせ
電話番号
☎ 「再エネ機器導入初期費用ゼロ事業補助金受付係」
011-700-0699
【受付時間】平日午前10時~午後6時まで(土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日は受付していません)
※郵送時の注意:郵便局留めのため、日本郵便以外の郵便サービスは使用できません。
02-J02-24-985 R6-2-742
リース契約の定義 本補助制度で対象となるリース契約は下記の定義のものです。
補助対象機器の所有者である事業者が、住宅に補助対象機器を事業者の費用により設置し、また住宅の所有者である市民に対し、当事者間で合意した期間にわたり補助対象機器を使用収益する権利を与え、市民は当事者間で合意した補助対象機器の使用料を事業者に支払うものであり、下記の要件に該当するものであること。
●リース期間において市民が支払うリース料の合計額は、補助対象機器の取得価格及び、その取引に係る付随費用の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)であること。
●市民がリース契約の中途解約をする場合には、市民は事業者が提示する違約金を事業者に支払うものであること。
PPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)の定義 本補助制度で対象となるPPAは下記の定義のものです。
xxx発電の所有者である事業者が、住宅にxxx発電を事業者の費用により設置し、また住宅の所有者である市民に対し、当事者間で合意した期間にわたり当該xxx発電から発電された電気を販売するものであり、下記の要件に該当するものであること。
●借主が、当該計画に基づき使用する再エネ機器からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができること。
●借主が中途解約をする場合には、借主は貸主が提示する違約金を貸主に支払うものであること。
補助を受けることができる条件 本補助制度に申込むには、下記の4つの要件を満たす契約を交わす必要があります。
❶事業要件
●2024年3月9日以降において、補助対象機器の運用が開始されるものであること。
●補助対象機器の借主の住宅において、補助対象機器の運用が開始され、提出期限までに補助金交付申請兼完了届が事業者から提出されるものであること。
●補助対象機器の運用を開始するに当たり、補助対象機器の借主に対して、本補助制度に申込むことが説明されたものであること。
●契約を満了する又は、補助対象機器の借主が違約金を事業者に支払うことで中途解約をする場合には、事業者から補助対象機器の借主に対して、無償譲渡がなされるものであること。
❷機能要件
●設置される補助対象機器が、停電時においても電力供給できる機能を有していること。
❸サービス要件
●補助対象機器が故障した場合には事業者において、速やかに交換又は修理が行われるものであること。
●補助対象機器の設置に起因する事故等について、借主と事業者の間で、両者が負うべき責任について合意すること。
➍その他要件
●補助対象機器の借主は、下記の(ア)~(エ)の要件を全て満たすこと。
(ア)札幌市民である者、又は完了届の提出期限までに札幌市内に居住する予定のある者
(イ)札幌市内に住宅を有し、その住宅の所有権を有している者又は、提出期限までに札幌市内に住宅を有し、その住宅の所有権を有する予定のある者
(ウ)札幌市税を滞納していない者
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又 は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない者
●補助対象機器及びその付属品を設置する場合、設置場所、設備等について、近隣に居住する市民等に十分に配慮すること。
●事業者及び補助対象機器の借主は、導入する補助対象機器について、本補助金以外に本市からの補助金等を受給しないこと。
申込から補助金受領までの手続きの流れ
事業者
1
申込書の郵送
2
受理 計画変更・中止届の提出(申込内容に変更がある時のみ)
契約完了及び
3
受理
補助金交付申請兼完了届(完了届)の提出
補助金受領
札幌市
補助金交付申請受理決定書の送付
受理 審査
補助金交付決定・確定通知書の送付
補助金交付 (口座振込)
審査
※完了届提出期限までに、補助金交付申請兼完了届を提出していただく必要があります。
※補助金の交付は完了届を提出いただいてから1ヶ月半以上かかる場合があります。
完了届の提出期限について
機器の運用を開始したことを報告する完了届の提出期限は、下記のいずれか遅い日までです。
(提出期限日までの消印有効。)
ただし、下記で算出した提出期限が2025年3月7日を過ぎる場合には、2025年3月7日が提出期限となります。
①補助対象機器の運用開始日の翌日を起算日として、90日を経過する日
②申込を受理した後に送付される補助金交付申請受理決定書に記載された発行年月日の翌日を起算日として、 90日を経過する日
申 込 方 法 ・ 計 画 変 更 中 止 届 ・
完 了 届 ・ 財 産 処 分 の 制 限
❶申込方法
申込書により、募集期間内に応募してください。
申込書及びその他の様式は、ホームページからダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
❷計画変更・中止届の提出
申込時と工事内容等に変更が生じた場合、または補助金申請を中止する場合は、計画変更・中止届を提出して下さい。ただし、この届出による補助金額の増額はできません。
❸補助金交付申請兼完了届(完了届)の提出
提出期日までに補助金交付申請兼完了届及び、下記の添付書類を郵送してください。
●添付書類
1. 現在事項全部証明書の原本又は写し(※事業者のもの)
2. 住民票の写し(コピー可)又は、運転免許証の表面及び裏面の写し、マイナンバーカードの表面の写し
※補助対象機器の借主のものであり、記載されている住所と補助対象機器の設置場所が一致していること
3. 契約書の写し(※契約金額が分かるものであること)
4. 以下のことがわかる書類(※契約書に記載がある場合は不要)
ア)契約期間中の補助対象機器の保守内容イ)補助対象機器の運用開始日
ウ)新品を設置したこと
※ イ)及び ウ)の証明書類がない場合には、製品証明書を提出してください。
5. 補助対象機器の設置状況を示す写真
※設置状況や機器の銘板などが鮮明に写っていること
※xxx発電設備の場合には、パネル枚数が分かる写真であること
6. 補助対象機器を設置した建物の全景写真
7. 補助金の振込先(銀行名・支店、口座名義(カタカナ)、口座番号)がわかる書類
※通帳の写し、インターネットでの表示画面 等
8. 事業者に交付された補助金が、市民に全額還元されることがわかる書類
➍財産処分の制限
対象機器を法定耐用年数の期間内に廃棄する場合は、廃棄する前に承認申請が必要となります。なお、使用しない期間に応じて補助金を返還していただく場合があります。
❺協 力
補助対象機器の借主の方には、対象機器設置後1年間の電力使用量や稼働状況についてアンケート調査に協力していただきます。また、広報誌等への取材協力をお願いすることがあります。
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Q1
新築住宅、既築住宅どちらへのxxx発電設備や定置用蓄電池であっても補助対象ですか?
新築住宅、既築住宅どちらも補助対象です。
「
Q2
再エネ省エネ機器導入補助金制度」との併用は可能ですか?
併用できません。
店舗兼住宅は補助の対象になりますか?
Q11
Q12
申請書類の返却は可能ですか?
提出された申請書類は返却いたしません。 そのため、手元に控えを1部ご用意ください。
契約満了後に住宅所有者に補助対象機器を無償譲渡する義務はありますか?
契約満了後に補助対象機器を無償譲渡することを前提とした補助制度のため、契約満了後のxxx発電設備や
Q3 xxx発電設備や定置用蓄電池からの電気の一部又は全部を住宅で利用する場には補助対象になります。ただし、機器の設置に係る契約や申請を法人名義で行う場 は対象になりません。
カーポートへのxxx発電設備は補助対象になりま
Q13
定置用蓄電池の無償譲渡は必須となります。
事業者が補助金受領後に倒産した場合、補助金返還の扱いはどうなりますか?
補助金の返還請求がなされるのは、xxx発電設備等を法定耐用年数内に廃棄した場 が該当します。
Q4
Q5
Q6
Q7 Q8 Q9
Q10
すか?
住宅の敷地内に設置されたカーポートであり、発電さ れた電気を住宅で利用する場には対象となります。
契約満了後に住宅所有者にxxx発電設備や定置用蓄電池を無償譲渡予定ですが、法定耐用年数の間の管理義務はどうなるのでしょうか?
無償譲渡後にはxxx発電設備や定置用蓄電池の新しい所有者に管理の義務が移ります。なお、法定耐用年数の期間内に機器の処分を行う場 、補助金の返還が発生します。
設置工事を完了するとはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続きが終了して いないといけないのでしょうか?
「設置工事を完了する」とは下記の3点の条件が満たされている状態を指します。①電力会社との接続契約や、FIT認定手続きが終了していること。②xxx発電設備については住宅の屋根等に、定置用蓄電池については住宅に物理的に設置する工事がなされていること。③xxx発電設備や定置用蓄電池を運用開始できること。
xxx発電設備にて発電した電気の環境価値を事業者が取得して証書化し、販売又は譲渡しても補助対象となりますか?
補助対象となります。
xxx発電設備にて発電した電気の自家消費分の環境価値を住宅所有者から有償で買い取っても補助対象となりますか?
補助対象となります。
割賦販売はなぜ補助対象にならないのですか?
本補助制度は、設備の購入ではない導入手法を利用して、xxx発電設備や定置用蓄電池の導入促進を目的とし ているため、初期費用不要であっても、設備購入に係る 割賦販売は補助対象とはしていません。
未使用品はどのような基準で判断するのでしょうか?
設置したxxx発電設備は発電していないことを、定置用蓄電池は外部に電力を供給していないことを基準としています。
Q14
Q15
Q16
Q17 Q18
そのため、本ケースでは、補助金の返還請求は行いません。
自宅の屋根に自ら購入するxxx発電設備を設置したいのですが、住宅所有者がこの補助制度に申請することは可能でしょうか?
xxx発電設備や定置用蓄電池を設置する事業者を対象としているため、住宅所有者は本補助制度に申し込むことはできません。xxx発電設備などを導入する市民を対象とした再エネ省エネ機器導入補助制度への申し込みをご検討ください。
本補助制度を利用してxxx発電設備や定置用蓄電池を設置した後に、xxx発電設備や定置用蓄電池に不具合が発生したらどうしたらいいですか?
本補助制度を利用したxxx発電設備や定置用蓄電池には、保守契約が付帯しています。不具が発生した場 には、保守を担当する事業者へご連絡ください。
xxx発電設備や定置用蓄電池を購入する際に付帯するメーカー標準保守を利用することで、サービス要件を満たす場合には、別途の保守契約は不要でしょうか?
本補助制度のサービス要件を満たしている場 には、別途の保守契約は不要です。なお、xxx発電設備や 定置用蓄電池の借主である市民の方が、より質の高い 保守サービスを要望した際の保守契約の締結を妨げる ものではありません。
xxx発電又は定置用蓄電池のみの申込みはできますか?
xxx発電又は定置用蓄電池のみの申込みは可能です。
補助金額の計算方法はどうするのですか?
xxx発電の場 は、パネルの 計出力(kW)に1万8千円を乗じ、千円未満を切り捨てた額です(上限は12万5千円)。パネルの 計出力(kW)はパネル出力×パネル枚数で算出される数値を小数点第3位以下切り捨てにします。定置用蓄電池の場 は、蓄電池の定格容量(kWh)に 1万5千円を乗じ、千円未満を切り捨てた額です(上限は
6万円)。なお、定格容量は小数点第2位以下切り捨てにします。
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