7号に規定する IBR において合意したスケジュール及びコストの計画に基づくものとし、かつ、着実な履行及びコスト低減を追求するため、プロジェクト・マネンジメン ト活動の一環としての進捗管理活動、コスト改善活動その他の当初の契約締結時に規定しない手段又は態様により、甲及び乙が共同して事後的に補正することをいう。) に関するものを定めることを目的とする。
装xx第2223 号令和元年6月25日
長 官 官 房 審 議 官
プロジェクト管理部長 殿x x 事 業 部 長
調達管理部長
(公印省略)
中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行に関する細部事項の追補について( 通知)
標記について、中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行について( 装xx第2220号。令和元年6月25日) 別紙第11項の規定に基づき、下記のとおり定めたので通知する。
記
(趣旨)
第1 この細部事項の追補は、共同履行管理型インセンティブ契約制度実施要領
( 試行)( 中央調達における共同履行管理型インセンティブ契約制度の試行について( 装xx第2220号。令和元年6月25日)別紙。以下「実施要領」という。)を実施するために必要な細部事項のうち、特定プロジェクト・マネジメント活動( 契約締結後に、契約の履行方法について、契約書添付の仕様書等に基づき事前に想定されていた履行方法にかかわらず、これを実施要領第2項第1
7号に規定する IBR において合意したスケジュール及びコストの計画に基づくものとし、かつ、着実な履行及びコスト低減を追求するため、プロジェクト・マネンジメント活動の一環としての進捗管理活動、コスト改善活動その他の当初の契約締結時に規定しない手段又は態様により、甲及び乙が共同して事後的に補正することをいう。) に関するものを定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2 この細部事項における用語の意義は、実施要領に定めるところによる。
( 特定プロジェクト・マネジメント活動に関する合意)
第3 実施要領第7項第4号に規定する IBR における合意は、特定プロジェクト・マネジメント活動の実施に関する合意とする。
2 契約担当官等は、前号の合意に係る変更契約は別紙を基準として行うものとし、契約の相手方が前号の合意をしたときは、直ちに、調達要求をした者に対し、別紙付紙第1を基準とする特定プロジェクト・マネジメント活動要領指定書をもって仕様書等を変更する必要がある旨を注意喚起するものとする。
3 契約担当官等は、前号の特定プロジェクト・マネジメント活動要領指定書を受理したときは、速やかに前号の規定による変更契約を行い、別紙付紙第2を基準とする特定プロジェクト・マネジメント活動に関する特約条項を付帯するものとする。
(委任規定)
第4 この細部事項の追補の解釈及び運用に関し必要な事項は、防衛装備庁調達企画課長が定める。
添付書類: 別紙、付紙第1、付紙第2
写送付先: 大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、防衛大学校総務部長、防衛医科大学校事務局経理部長、防衛研究所企画部長、統合幕僚監部総務部長、陸上幕僚監部監理部長、陸上幕僚監部装備計画部長、海上幕僚監部総務部長、海上幕僚監部装備計画部長、航空幕僚監部総務部長、航空幕僚監部装備計画部長、情報本部総務部長、防衛監察本部総務課長、各地方防衛局総務部長
配布区分:長官官房総務官、長官官房会計官、長官官房監察監査・評価官、長官官房各装備開発官、長官官房艦船設計官、各部長、施設等機関の長
別紙
例)変更の内容
1 「製造請負契約条項」第39条の規定に基づき、仕様書の一部を付紙第1のとおり変更する。
2 前項の変更に伴い、「特定プロジェクト・マネジメント活動に関する特約条項」を付紙第2のとおり追加する。
3 前2項の変更に伴い、契約金額に¥○, ○○○, ○○○-【この変更契約を行うにあたって算定された上限金額と本変更契約直前の契約金額の差額】を増額する。
4 その他の事項に変更なし。
付紙第1
発 | x x | 号 | ||||||
特定プロジェクト・マネジメント | x | x 要 求 番 | 号 | |||||
x | x 要 求 年 月 | 日 | ||||||
活 動 要 領 x x 書 | ||||||||
要 | 求 | 課 | ||||||
x | x x 月 | 日 | ||||||
品 | 名 | |||||||
仕 | 様 | 書 | 番 | 号 | ||||
指定事項 例) 特定プロジェクト・マネジメント活動について、本指定書の要領に基づき実施する。 1 特定プロジェクト・マネジメント活動の定義 例)特定プロジェクト・マネジメント活動とは、契約締結後に、契約の履行方法を、契約書添付の仕様書等に基づき事前に想定されていた履行方法にかかわらず、共同履行管理型インセンティブ契約に関する特約条項第2 条第3 号に規定する IBR において合意したスケジュール及びコストの計画に基づくものとし、かつ、着実な履行及びコスト低減を追求するため、プロジェクト・マネンジメント活動の一環としての進捗管理活動、コスト改善活動その他の当該特約条項第6条に規定しない手段又は態様により、甲及び乙が共同して事後的に補正することをいう。 2 特定プロジェクト・マネジメント活動を行うための限度額 例)¥ ○,○○○,○○○-【この特約条項の約定にあたって算定された上限金額と本変更契約直前の契約金額の差額】 3 特定プロジェクト・マネジメント活動を行う最終期限 例)令和 年 月 日【既定の代金確定予定時期の直前期】 4 その他例)なし |
付紙第2
特定プロジェクト・マネジメント活動に関する特約条項
甲及び乙は、特定プロジェクト・マネジメント活動に関し、次の特約条項を定める。
第1条 特定プロジェクト・マネジメント活動とは、契約締結後に、契約の履行方法を、契約書添付の仕様書等に基づき事前に想定されていた履行方法にかかわらず、共同履行管理型インセンティブ契約に関する特約条項( 以下「原特約条項」という。) 第2条第3号に規定する IBR において合意したスケジュール及びコストの計画に基づくものとし、かつ、着実な履行及びコスト低減を追求するため、プロジェクト・マネンジメント活動の一環としての進捗管理活動、コスト改善活動その他の原特約条項第6条に規定しない手段又は態様により、甲及び乙が共同して事後的に補正することをいう。
第2条 甲は、乙と共同して特定プロジェクト・マネジメント活動を行うことができるものとし、乙は、当該活動に協力し、これにより補正された内容に基づき契約を履行するものとする。
第3条 特定プロジェクト・マネジメント活動は、令和 年 月 日【既定の代金確定予定時期の直前期】までに行うものとする。
第4条 特定プロジェクト・マネジメント活動を行うための限度額は、この特約条項を約定する変更契約書における契約金額のうち○, ○○○, ○○○円【この特約条項の約定にあたって算定された上限金額と本変更契約直前の契約金額の差額】とする。
第5条 甲及び乙は、原特約条項別紙2第3項の規定による超過負担限度額が変更されたとき又は変更されるべき事由が生じたときは、速やかに前条の限度額を再算定し、この特約条項を改めるものとする。
第6条 この特約条項に係る契約金額及び限度額は、原特約条項その他のこの特約条項( この特約条項を変更する特約条項を含む。)以外の契約条項においては、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとして取り扱い、乙に支払われる代金は、原特約条項に定めるところに従い確定するものとする。
⑴ 契約金額 原特約条項における上限金額
⑵ 限度額 原特約条項における上限金額と契約金額の差額
⑶ 契約金額から限度額を減じた差額 原特約条項における契約金額
第7条 甲及び乙が、他の変更契約において契約金額を変更する場合にも、当該契約金額のうちこの特約条項に係る限度額に相当する要素に係る部分は、前条に規定する取扱いの例により取り扱うものとする。