Contract
総合健康ゾーン
健康増進施設運営・維持管理事業
事業仮契約書(案)
2024 年4月5日xx市
号
第
番 号
収 入
印 紙
事業契約書
1.事 業 名 総合健康ゾーン健康増進施設運営・維持管理事業
2.履行の場所 xxxxxx0x 00 x
0.履行期間 自 2024年 月 日
日間
至 2035 年 3月 日
4.契約代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥
5.契約保証金 第4条第1項第 号による保証
上記の事業に係る業務について、市と事業者とは、以下の条項によりこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本書は仮契約であって、この契約の締結 につきxx市議会の議決を得たときに本契約として成立することを確認する。xx市議会 で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生 ずるいかなる損害についても、市は、その責めを負わない。
この契約の証として本書2通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自1通を保有する。
2024 年 | 月 | 日 | |||
市 | 住 | x x 市 所 | xxxxxxxxx0x0x | ||
氏 | 名 | xx市長 x x xxx | x | ||
事業者 | |||||
住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ㊞ |
総合健康ゾーン健康増進施設運営・維持管理事業
契 約 条 項
目 次
第1条 (x x) 1
第2条 (関連業務等の調整) 2
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第4条 (契約の保証) 3
第5条 (業務の実施) 4
第6条 (業務の範囲) 6
第7条 (市及び関係官公署との連携) 6
第8条 (第三者の使用) 7
第9条 (非常時及び緊急時の対応等) 7
第10条 (担当職員) 7
第11条 (業務の引継ぎその他開業準備) 8
第12条 (業務の基準等) 9
第13条 (業務の実施計画) 9
第14条 (業務の実施報告) 10
第15条 (業務実施状況のモニタリング) 10
第16条 (市による業務の是正勧告) 11
第17条 (委託料の支払) 11
第18条 (代理受領) 12
第19条 (委託料の減額又は支払停止) 12
第20条 (委託料の返還請求) 12
第21条 (駐車料金の徴収) 12
第22条 (修繕) 12
第23条 (業務の履行責任) 13
第24条 (本施設の損傷等) 14
第25条 (損害賠償等) 14
第26条 (第三者への賠償) 15
第27条 (保険の維持) 15
第28条 (保険内容の確認) 15
第29条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 15
第30条 (不可抗力による一部の業務実施の免除) 16
第31条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 16
第32条 (この契約の終了) 17
第33条 (業務の引継ぎ等) 17
第34条 (検査) 18
第35条 (市の解除xx) 18
第36条 (事業者の解除xx) 20
第37条 (不可抗力又は法令変更による契約解除) 20
第38条 (権利義務の譲渡等) 20
第39条 (協議会の設置) 20
第40条 (契約の変更) 20
第41条 (知的財産権) 21
第42条 (誠実協議) 22
別記① 個人情報取扱特記事項
別記② 下請契約等における暴力団排除に関する特約
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 16 条、第 19 条及び第 35 条) 28
別紙2 委託料(第 17 条、第 18 条) 29
別紙3 保険(第 27 条) 30
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条) 31
(x x)
第1条 市及び事業者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、募集要項等
(募集要項及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案(事業者【の株主ら】が本事業の公募手続において市に提出した提案図書、市からの質問に対する回答書その他この契約締結日以前に提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の関連法令等を遵守し、この契約
(この約款並びに募集要項等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 事業者は、契約書の履行期間(以下「契約期間」という。)中、契約書の履行の場所における募集要項等及び事業者提案において運営・維持管理の対象とされた各施設(以下総称して「本施設」という。)にて、募集要項等及び事業者提案に示された開業準備業務、運営業務及び維持管理業務並びにそれらの関連業務の各業務(以下総称して「業務」といい、それぞれの業務をその関連業務(事業者提案に基づく提案業務を含む。)を含め、個別に募集要項等に定める表示で特定することがある。)を実施し、市は、事業者に対し、サービス対価(この約款に基づく事業者の債務履行に対し、市が支払う対価という。)を支払うものとする。
3 事業者は、業務を行う上で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本事業終了後も同様とする。
4 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集要項等において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、募集要項等に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の関連法令等に準拠するものとする。
9 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所xx支部を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
10 事業者は、募集要項等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。事業者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を
主張することはできない。ただし、事業者の当該情報及びデータの未入手が、募集要項等の誤記等市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 この契約、募集要項等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、募集要項等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が募集要項等に優先するものとする。また、契約期間中、事業者提案において募集要項等に適合しない箇所が発見された場合には、募集要項等に従い、事業者の責任において募集要項等を満足させるよう事業者提案の変更を行うものとする。
12 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、市及び事業者は、これらを口頭で行うことができる。この場合において、市及び事業者は、口頭で行った内容を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。なお、市及び事業者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(関連業務等の調整)
第2条 市は、事業者の実施する業務及び市又は市の発注に係る第三者の実施する他の業務(第1期事業に関して現管理者が行う業務を含むが、これらに限られない。)が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、事業者は、市の調整に従い、市又は第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
2 事業者は、契約期間中において市が施工する別途計画修繕工事のため、本施設の一部閉館又は全館閉館を伴う可能性があることを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであり、市又はその指定する第三者の施工する工事及び事業者の実施する業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、事業者は、市又はその指定する第三者との間で、その費用負担及び責任で適切に調整を行うほか、市の求めるところに従って必要な協力を行い、本施設における業務の実施を継続し、市及びxx市民その他本施設の利用者に損害を被らせないものとする。
3 募集要項等及び事業者提案に基づき業務の実施として、市が本施設以外を含めた場での運動普及を目的として、コミュニティあるいは行政区域(以下「地区」という。)の単位で企画する(地区)健康運動教室や自主活動支援事業、運動体験教室、料理教室等
(以下「(地区)健康運動教室等」という。)に対して、必要な講師等の派遣を行うにあたり、事業者は、市が行う(地区)健康運動教室等の実施場所の確保や対象者の募集並びに教室の骨子の企画等を所与の前提として、市における目的(広く市民が健康づくり・介護予防の意識を高め、運動等が積極的に行われる環境(身近に運動できる場や知識の提供)を構築すること)の実現に協力しなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 市は、xx市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例(xx市平成 21 年条例第 38 号)(以下「本条例」という。)の規定に基づく指定(以下「本指
定」という。)により、指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2 第3項に定義された意味を有する。以下同じ。)として事業者に本施設の管理を行わせ る。事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するとともに、本条例その他関連法令等及びこの契約の定めに従い、本 指定及び市との協定に基づき、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執行しなけれ ばならない。
2 市は、業務が営利を目的とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重して、事業者提案に基づき合理性があると認めたときは、本条例の改正その他市が必要と認めた措置を講ずる。
(契約の保証)
第4条 事業者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに
(ただし、最初の事業年度についてはこの契約の締結と同時に)、xx市契約規則(平成 17 年規則第 59 号。以下「規則」という。)第 28 条第1項第6号に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 事業者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する 方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、市が認めた措置を講ずることができる。この場 合において、事業者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、運営・維持管理期間の各年度(本契約の締結と同時に納付するものについては次年度)の当初において当該年度の事業者の業務履行に対して支払われる予定のサービス対価(以下「契約代金年額」という。)の 10 分の1以上としなければならない。
4 事業者が第1項第3号に掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 25 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、事業者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付
したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 サービス対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金年額の 10 分の 1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務の実施)
第5条 事業者は、この契約に基づき、募集要項等及び事業者提案の定めるところに従い、本施設における業務実施体制(開業準備業務を含め、各業務に係る募集要項等及び事業 者提案の定める業務実施体制、有資格者の配置及び連絡体制を含むが、それらに限られ ない。以下同じ。)を整備し、業務を実施するものとする。事業者は、この契約若しく は募集要項等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは市と事業者との協議があ る場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるもの とする。なお、市は、その意図する業務を実施させるため、業務に関する指示を事業者 又は事業者いずれかの業務に係る業務総括責任者に対して行うことができる。この場合 において、事業者又は当該業務総括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければなら ない。
2 事業者は、業務の実施にあたり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生
法(昭和 47 年法律第 57 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関連法令等を遵守し、労働者の適正な労働条件(募集要項等の定める労働安全衛生・作業環境管理体制整備を含むが、それらに限られない。以下同じ。)を確保しなければならならず、市は、特に必要と認めた事項について、事業者に対して、労働条件の確保について報告を求めることができ、必要があると認めるときは、調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。これらを事業者が遵守しなかったことは、事業者によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の実施に係るユーティリティ条件は、募集要項等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 本施設における業務の実施過程において、事業者は、該当する本条例の各規定に従い、指定管理者として本施設の利用者から、第 12 条第2項の定めるところに従って作成され た利用規則所定の利用料金を徴収し、自らの収入とする。利用料金の収納に関する業務 については、その全てを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、市はその責 任を負担しない。ただし、次に掲げる定めに従う。
(1) 本施設内の備品等の貸出しにあたり所定の利用料金を徴収する。ただし、事業者が本施設のサービス向上のために自らの費用で取得・所有し、その備品等を無償で貸し出す場合は、この限りでない。
(2) 市は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施でき、事業者は市の監査に従う。
(3) 利用者数の増減による費用の増減及び収入の増減を理由とするこの契約の変更は行
わない。
5 事業者は、本施設における業務の実施に支障をきたさない範囲において、事業者の責任と費用負担で、募集要項等、事業者提案及び年度業務計画書に従って、自ら自主事業を独立採算業務として実施する(事業者から委託を受けた上で、構成員又は協力企業が事業者の名の下で実施する場合を含む。)。ただし、次に掲げる定めに従う。
(1) 本施設内の諸室又は一定の場所を占有して行う業務(ただし、軽食・喫茶や物品販売やエステ等、市民のための健康増進機能として運営する業務で、かつその趣旨を市が認めた業務を除く。)、自動販売機等の設置・運営又はこれに類する業務、ガス整圧器及びガス供給用導管の設置に類する業務の実施に当たってはxx市行政財産の使用料の徴収に関する条例(xx市平成 17 年条例第 64 号)の規定に従い、市に所定の使用料を納付する。
(2) 事業者は、自主事業から得られた収入を事業者の収入とすることができる。市は、随時、自らの費用により、自主事業の出納状況について、事業者に対し監査を実施でき、事業者は市の監査に従う。
(3) 事業者は、自主事業に係る事業計画(料金設定を含む。)についても年度業務計画書に含めて事前に市の承諾を得なければならない。また、事業者は、事業者が自主事業の内容を変更するときは、事前に市の承諾を得なければならない。
(4) 事業者は、自主事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、前号の規定に基づいて市の承諾を得た料金設定を、合理的な範囲で変更することができる。ただし、事業者は、かかる変更について事前に市の承諾を得なければならない。
(5) 事業者は、自主事業の全部又は一部の採算が悪化し、これを継続した場合において、本施設の運営及び維持管理が困難となることが見込まれるときは、これを自ら市に通 知するものとする。この場合、市は、自主事業の継続について事業者と協議を行った 上、市の判断により、自主事業に係る業務の停止を命令した上で、事業者による自主 事業の一部又は全部を終了させることができる。
(6) 前号に基づく事業者の通知を受けない場合でも、市が、事業者の行う自主事業が、事業者提案又はその他の募集要項等に定められた要求水準を満たしていないと判断した場合に、市の判断により、自主事業に係る業務の停止を命令した上で、事業者による自主事業の一部又は全部を終了させることができる。
6 事業者は、業務その他事業者がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得し、市は、かかる事業者による許認可の取得に合理的な範囲で協力するものとする。ただし、市が取得するべきものについては、この限りではない。事業者は、市による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を市の要請に従って行うものとする。
7 事業者は、業務に関する住民からの苦情等に初期対応し、その解決を図るものとする。
この場合、市は、かかる紛争の解決につき、事業者に協力するものとする。事業者は、住民等から意見を得た場合には、市に報告して協議し、住民等の求めるところを尊重して必要な措置を講ずるほか、常に適切に業務を実施することにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
8 事業者は、善良なる管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
9 事業者は、業務の実施にあたって必要となる個人情報の取扱いについては、別記①の特約を遵守し、市の承認を得た個人情報管理マニュアルに従い、本事業によって知り得た個人情報を適切に管理する。
(業務の範囲)
第6条 業務の範囲及び細目は、募集要項等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業者は、本施設の機能及び性能を維持するため又は本施設において円滑に業務実施するために必要な措置を適時に講ずるほか、契約期間中において物価変動、近隣の類似施設等の状況、利用者ニーズその他諸般の事情により合理的な理由で利用料金、利用規則、営業時間等及び各種プログラムの変更その他業務の変更が必要と認める場合は、市に対する通知をもって業務のいずれか又はそのすべての範囲の変更を提案することができるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、市は、第2項の定めるところに従って事業者から提案を受けた場合その他必要と認める場合は、事業者に対する通知をもって業務のいずれか又はそのすべての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、事業者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴うサービス対価の変更等については、当該協議において決定するものとする。
(市及び関係官公署との連携)
第7条 事業者は、平常時及び緊急時の市及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、市及び関係官公署との連携を密にし、市又は関係官公署の指導等があった場合には、事業者は、事業者提案で別段の提案がなされ、かつ当該提案を市が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 事業者は、市が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、市の指示により必要な書類・資料等を事業者の費用負担で作成・提出しなければならない。なお、事業者が行う業務に係る申請に関しては、事業者の責任により行う。
3 事業者は、業務に関して、市及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに市に通知のうえ、市の指示に従って対応するものとする。
4 事業者は、市に対し、募集要項等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の実施として定期報告を行うほか、業務に関して、市が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、市が事業者による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全
般に対する監査、検査等を行う場合には、事業者は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 事業者は、事業者提案に従って業務(疑義を避けるため、関連法令等に従い再委託が禁止されているものは除かれることを確認する。)の全部又は一部を委託するものとする。
2 事業者は、事業者提案で明示された構成企業以外の第三者に主たる業務以外の業務の一部を実施させる場合は、予め市に書面で届け出てその承認を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 事業者が業務の全部又は一部を第三者に対して委託する場合、委託された業務の履行のみならず、関連法令等の遵守の確保を含め、第三者への委託はすべて事業者の責任において行うものとし、業務に関して事業者又はその事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(非常時及び緊急時の対応等)
第9条 事業者は、募集要項等及び事業者提案に従い、本施設における事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、予め市と協議のうえ、年度業務計画書に記載し、その記載に基づき防災組織及び連絡体制を整備した上で、これらが適切に機能するように定期的に防災訓練等を市に事前に連絡して行い、その結果を市に報告するものとし、台風・大雨等災害による被害発生時、火災及び機器の故障、停電等の事故発生時など緊急事態が生じたときは、自己の費用により、人身の安全を最優先に確保するとともに、環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう速やかに本施設の閉館その他必要な措置を講じるとともに、警察、消防、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報するほか適切な対応を行うものとする。
2 前項に定めるほか、緊急時対応した場合には、事業者は直ちに対応状況及び運転記録等を市に報告したうえで、当該報告後速やかに業務が早期に復旧できるよう対応策等を記した事故報告書を作成し、市に提出する。
(担当職員)
第 10 条 市は、この契約の履行に関し、市の指定する職員(以下「担当職員」という。)を定めたときは、その氏名を事業者に通知するものとする。また、担当職員を変更したときも同様とする。
2 担当職員は、この契約の他の条項に定める市の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について事業者又は事業者の各業務総括責任者に対する指示、確認、承諾及び協議
(2) この契約及び募集要項等の記載内容に関する事業者の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 事業者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。市は、かかる事業者の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を事業者の請求を受けた日から 10 日以内に事業者に通知しなければならない。
4 市は、2名以上の担当職員を置き、第2項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
5 第2項の規定に基づく担当職員の指示、承諾、確認又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
6 市が担当職員を置いたときは、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
7 市が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、市に帰属する。
(業務の引継ぎその他開業準備)
第 11 条 事業者は、募集要項等及び事業者提案に従い、開業準備業務総括責任者を配置のうえ、開業準備業務に係る業務水準書を業務着手後速やかに市に提出し、その承認を得たうえで、市の承認を得た当該業務水準書に基づき開業準備業務を実施する。
2 事業者は、各業務の実施に先立って、募集要項等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施に必要な有資格者その他人員を確保し、かつ当該業務を実施するために必要な訓練、研修等を完了のうえ、募集要項等及び事業者提案に従い、各業務に係る業務総括責任者、業務責任者その他の業務従事者(以下総称して「業務従事者」という。)を設置の上で本施設における業務実施体制を整備し、市又は現管理者の指示に従って本施設における業務実施に関して必要な業務の引継ぎを受けた上で、本施設における業務開始にあたり、第 12 条第1項の定めるところに従って業務水準書の承認を得るほか、各事
業年度に関しても、第 13 条第1項の定めるところに従って年度業務計画書(同項に定義する。次項において同じ。)の承認を得ることにより、市から業務従事者について承認を得るものとする。
3 市は、前項に定めるところに従って業務従事者について承認をするにあたり、各業務の実施開始に先立ち又は各事業年度の開始に先立って、募集要項等及び事業者提案に従った本施設における業務実施体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 事業者は、募集要項等及び事業者提案に基づき本施設のホームページを事業者において確保したサーバーで開設し、前各項の定めるところに従って本施設における業務実施体制を整備し、募集要項等に定める期日に本施設の運営業務及び維持管理業務を開始す
るものとする。
5 事業者は、業務の実施につき業務従事者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 事業者は、関連法令等で資格の定めのある業務に従事させる事業者の使用人については、その氏名及び資格について市に通知し、その確認を受けなければならない。また、当該使用人募集要項等により承認を要するとされた業務従事者を変更したときも同様とする。なお、事業者は、当該使用人並びに募集要項等により承認を要するとされた業務従事者については、市の請求があるときは、その氏名その他市の請求した事項を市に通知しなければならない。
7 市は、事業者が業務に着手した後に、いずれかの業務に係る業務総括責任者、業務責任者その他の業務従事者又はその他の事業者の使用人が当該業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。事業者は、かかる市の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を市の請求を受けた日から 10日以内に市に通知しなければならない。
8 事業者は、業務の実施にあたり、本施設に必要な機能及び性能を満たすための備品及び消耗品並びに募集要項等及び事業者提案に従った業務を行うために必要な什器、備品等(以下「備品等」という。)を募集要項等に定める期日までに調達し、本施設に設置しなければならない。
9 前項の定めるところに従って事業者が調達し本施設に設置した備品等の所有権は、市に帰属し、市は、契約期間中、当該備品等を現管理者から引き継いだ備品等とともに無償で貸与し、これらを事業者の費用負担と責任で使用し、必要に応じて修繕・交換・更新する。
(業務の水準等)
第 12 条 事業者は、運営業務及び維持管理業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務実施に関し、本条例その他関連法令等を遵守し、募集要項等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した各業務を契約期間にわたって実施するために第 13 条第1項の定めるところに従って作成される年度業務計画書(同項に定義する。)の基準として、募集要項等及び事業者提案に基づき、運営業務及び維持管理業務に係る業務水準書を作成し、募集要項等に定める期日までにそれぞれ市の承認を得るものとする。
2 事業者は、本施設及び備品等の利用について、利用方法、予約方法、利用料金等に関する規則を定めた利用規則を定め、募集要項等に定める期日までに市の承認を得るものとする。
3 事業者は、業務の実施にあたり、市の承認を得た業務水準書及び利用規則を遵守しなければならない。なお、市の承認を得た業務水準書及び利用規則は、事前に市の承認を
得ずに変更することができない。
(業務の実施計画)
第 13 条 事業者は、募集要項等及び事業者提案に従い、各業務に係る年度業務計画書(以下総称して「年度業務計画書」という。)を当該業務に係る業務水準書に基づき作成して、市に提出し、募集要項等に定める期日までに市の承認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市の承認を受けた年度業務計画書を変更しようとする場合には、市と事前に協議の上で行い、変更後の年度業務計画書を速やかに市に提出しなければならない。
3 市は、年度業務計画書の承認又はその変更の承認を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務の実施報告)
第 14 条 事業者は、募集要項等及び年度業務計画書に従い、各業務に係る業務の実施状況に関し、日報、月報、四半期報告書、年度業務報告書その他の報告書(以下総称して
「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ募集要項等に定める期日までに、市に提出のうえ、事業者の事業所内において定められた保管期間が満了するまで保管し、市又は市の指定する第三者の要請に応じて閲覧に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、事業年度毎に、当該業務報告書の対象業務に係る年度業務計画書として第 13 条第1項の定めるところに従って提出し、それぞれ市の承認を得るものとする。
3 事業者は、前2項に定める業務報告書のほか、募集要項等及び年度業務計画書に従い、各種の日誌、検査結果、点検記録、報告書等を作成し、事業者の事業所内において定め られた保管期間が満了するまで保管しなければならない。事業者は、市の要請があると きは、それらの日誌、検査結果、点検記録、報告書等を市の閲覧又は謄写に供しなけれ ばならない。
4 事業者は、前各項の定めに従うほか、募集要項等及び事業者提案に基づき、次の各号所定の各台帳を作成して、市の確認を受けるものとし、契約期間中、当該各台帳を整備・保管し、市の求めに応じて速やかに提出する。
(1) 市及び事業者が所有する本施設で設置される全ての什器、備品等についての「備品台帳」
(2) 本施設の建築物・建築設備等の不具合や補修・修繕・更新等をxx管理する「施設管理台帳」
(業務実施状況のモニタリング)
第 15 条 事業者は、各業務の業務水準を維持改善するよう年度業務計画書のうちの「セルフモニタリング実施計画書」を踏まえて、セルフモニタリングを行い、各業務の業務水準の維持・改善を図り、セルフモニタリングの結果を分析し、業務報告書に記載して市
に報告するとともに、年度業務計画書に反映して、各業務の実施内容に反映する等、各業務の目的の達成に繋げるものとする。
2 前項の定めるところに従って実施される事業者のセルフモニタリングにかかわらず、市は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従い、各業務に係る実施状況並びに本施設における業務実施状況のモニタリングを行うものとする。
3 市は、前各項に基づくモニタリングのほか、事業者による業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、市は、事業者に対して業務の実施状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができ、事業者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。なお、市は、前項及び本項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(市による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、事業者による業務の実施がこの契約、募集要項等若しくは事業者提案又は業務水準書若しくは年度業務計画書を満たしていない場合その他業務水準又は業務サービス水準を満たしていない場合は、市は事業者に対して、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、事業者は、募集要項等に従い、市に対し、改善対応の実施内容及び実施時期その他市が要求する事項を記載した改善計画書を提出のうえ、当該改善計画書に基づき対応を実施し、以降、前条の定めるところに従って市に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、市が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、市に対し、その報告を行うものとする。
(サービス対価の支払)
第 17 条 市は、業務の実施の対価として、事業者に対して、別紙2に定める算定方法、ス ケジュール及び支払方法に従い、サービス対価を支払うものとする。当該サービス対価 には、業務の実施にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めが ある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目のいかんを問わず、事業者は、市に対し、何らの支払も請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って事業者が本施設の一部閉館又は全部閉館等を行った場合、市は、理由のいかんにかかわらず、サービス対価から当該閉館等により事業者が支払を免れた費用を、サービス対価から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、事業者の責めに帰すべき本施設の一部閉館又は全館閉館に基づく市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、市は、サービス対価の支払にあたり、事業者から市への支払が必要な場合、当該支払必要額をサービス対価から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 事業者は、市がサービス対価の支払を遅延したときは、その支払うべき額について遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
5 サービス対価は、別紙2に定める改定方法のとおりに改定される。
(代理受領)
第 18 条 事業者は、市の承諾を得てサービス対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市は、前項の規定により事業者が第三者を代理人とした場合において、事業者の提出する支払請求書に当該第三者が事業者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対してサービス対価の支払をしなければならない。
3 市は、前項の規定により事業者の提出する支払請求書に事業者の代理人として明記された者にサービス対価の全部又は一部を支払ったときは、市はその責を免れる。
(サービス対価の減額又は支払停止)
第 19 条 第 15 条による業務実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、市は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に定めるところに従って事業者に対して支払うべきサービス対価の支払につき、減額又は支払停止することができるものとする。
(サービス対価の返還請求)
第 20 条 事業者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づくサービス対価の支払後に判明した場合、市は、事業者に対し、当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス対価の相当額の返還を請求することができる。この場合、事業者は、当該減額されるべきサービス対価を市が事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(駐車料金の徴収)
第 21 条 事業者は、募集要項等又は市が別途定めるところに従い、本施設の利用者以外の者で駐車場を利用しようとする者から市が定める駐車料金を徴収の上、善良なる管理者の注意をもって取扱い、市の指示する方法で市に納入するものとする。
(修繕)
第 22 条 事業者は、契約期間中に予想される補修・修繕・更新に関し、募集要項等及び事 業者提案に基づき、各事業年度に係る経常修繕計画書を作成し、募集要項等に定める期 日までに市の承認を得たうえで、市の承認を得た当該経常修繕計画書に基づき契約期間 にわたって本施設の経常修繕を実施する。事業者は、募集要項等及び事業者提案に従い、契約期間中に大規模修繕が発生せず、かつ、契約期間終了後1年間は、本施設の建築物、建築設備等の補修・修繕・更新等が必要とならないよう経常修繕計画書を作成し、かつ、契約期間終了まで計画的に経常修繕その他維持管理業務を実施するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本施設の建築物・建築設備において主要設備等の機能が著しく低下し、大規模修繕を行わないと本施設の運営・維持管理その他本事業の遂行に支障を来すものと市が判断した場合において、市は、事業者にて実施した定期的な業務の履歴を確認した上で事業者の帰責範疇を超えるものと合理的な理由により認定したときは、市の費用負担と責任で本施設の大規模修繕を行う。当該大規模修繕に伴う本施設の一部閉館又は全部閉館に起因する利用料金その他事業者の減収については、第 29 条の適用がある場合を除くほか、市は一切補償しない。
3 事業者は、前項の定めるところに従って市の認定を得た大規模修繕がなされない限り、年度業務計画書及び経常修繕計画書に基づき、本施設に必要な機能及び性能を発揮して 募集要項等及び事業者提案に従った業務を行うために必要な一切の点検・検査、補修・ 更新、修繕その他業務を実施する。
(業務の履行責任)
第 23 条 事業者は、本施設が備えるべき美観その他状態(経年劣化を除く。)を維持しかつ本施設に必要な機能及び性能を発揮して募集要項等及び事業者提案に従った業務を履行する責任を負うものとし、理由のいかんを問わず、本施設が備えるべき美観その他状態(経年劣化を除く。)を維持していないか、本施設に必要な機能及び性能が発揮されていないか、又は募集要項等及び事業者提案に従った業務が行われていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、これを直ちに改善する義務を負い、改善するまで第 25 条第5項に基づく損害金を支払う。ただし、第3項ただし書に基づき契約不適合責任を追及した場合は、この限りでない。
2 事業者は、業務の実施過程で、次のいずれかの場合に該当し又はその疑義が生じたときは、自ら又は市の請求に基づき、自己の費用で検査(機能検査、性能確認試験、利用者アンケートを含む。以下同じ。)を実施し、その結果を書面で報告するものとする。
(1) 業務実施上又は安全衛生上支障がある事態が発生した場合
(2) 設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3) 本施設の主要部分又は外観的に目立つ場所に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく美観又は機能が損なわれた場合
(4) 機能又は性能に著しい低下が認められた場合
(5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
3 前項の検査の結果において本施設に必要な機能及び性能が発揮されていないことが判明した場合、事業者は、これを是正するべく本施設の修繕その他必要な措置を自己の費用と責任で講じるものとする。ただし、契約期間中において市が別途施工した計画修繕工事につき契約不適合責任を追及できると認められる場合、事業者は、市に対し、当該契約不適合責任を請求することを求めることができる。この場合、事業者は、当該契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか、市が当該契約不適合責任を請求するために必要な協力を行う。
4 市は、第 34 条の規定による明渡しから1年以内に、第2項各号のいずれかに該当する 場合のみならず、本施設の建築物、建築設備等の補修・修繕・更新等が必要と認められ るときは、これを是正するべく、事業者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求 し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、本項の適用に関して第 34 条第5項に基づく別段の合意がある場合には、この限りでなく、当該合意の定めるところに従う。
5 事業者は、前項に基づく市に対する義務を履行するため、第 34 条の規定による明渡しから1年を経過するまで解散してはならない。ただし、事業者が前項に基づく市に対する義務を運営企業、維持管理企業その他市が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
(本施設の損傷等)
第 24 条 事業者は、本施設を損傷し、又は滅失したときは、この契約に別段の定めがある 場合を除くほか、本施設の滅失又は損傷により市が被った損害(復旧工事費用を含むが、これに限られない。)の一切を市に賠償しなければならない。ただし、当該損害(第 27 条の定めるところに従って付保された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち 市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
(損害賠償等)
第 25 条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限の定めのある業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内に当該業務を完了することができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、事業者は、当該年度のサービス対価額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。さらに、市が被った合理的損害の額が当該違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。
(1) 第 35 条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 事業者がその債務の履行を拒否し、又は、事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、市が損害の賠償を請求する場合の請求額は、該当の業務に係るサービス対価に相応する額(当該額が定められていないときは、市が指定した額)につき、遅延日数に応じ、年 10.95 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(第三者への賠償)
第 26 条 業務の実施において、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた 場合、事業者は当該損害の一切を当該第三者に賠償しなければならない。ただし、当該 損害(第 27 条の定めるところに従って付保された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、市が負担する。
2 市は、前項の定めるところに従って事業者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、事業者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険の維持)
第 27 条 業務の実施にあたり、契約期間の全期間にわたり、事業者は、別紙3に定める保険を付保し、かつ、維持するものとする。
(保険内容の確認)
第 28 条 事業者は、前条に基づき維持すべき保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを市に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 暴風、豪雨、地震、火災、騒乱、暴動、洪水、高潮、公衆衛生上の事態、地盤沈下(過度な追加費用が生じ、明らかに本事業の継続性に支障をきたすと認められるものに限る。)その他の自然的又は人為的な事象で市及び事業者双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)が発生した場合、事業者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力するとともに、不可抗力の発生に起因して事業者に損害・損失や増加費用が発生した場合、事業者は、その内容や程度の詳細を記載した書面
をもって市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で市と事業者の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、市は、不可抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4に定める負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、事業者は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 事業者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、市は、事業者との協議のうえ、事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分をサービス対価から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更(関連法令等の新設・改正のみならず、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。以下同じ。)が行われた場合、事業者は、次に掲げる事項について市に報告するものとする。
(1) 事業者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の補強、改修等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 市は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の補強、改修等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに事業者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、法令変更の施行その他効力発生までに対応措置についての合意が成立しない場合又は当該合意の成立が見込めないとの合理的判断に基づき市の協議打切り(協議開始後 60 日を経過している場合に限る。)若しくは事業者による一方的協議拒絶のいずれかがあった場合、市は、法令変更に対する合理的な対応措置を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 市は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものと
する。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、消費税の範囲及び税率の変更に関するもの
(2) 事業者は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。 ア 第1号アに定める法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更
を除くものとする。)
イ 第1号イに定める法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は、次の各号に定めるいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 市又は事業者によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 市及び事業者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 事業者は、この契約の終了に際し、市又は市が指定する第三者に対し、募集要項等及び事業者提案に定める条件を遵守し、第3項の定めるところに従って決定された詳細条件(第3項に基づく決定前にこの契約が終了した場合には、市が定めるものとする。)に従い、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の業務の引継ぎ等にあたり、事業者は、この契約の終了後も円滑かつ支障なく本施設の運営・維持管理が遂行されるよう、この契約の終了にあたり、その日から起算して 180 日前までに(契約解除の場合には、この契約の解除日から直ちに)、市又は市が指定する第三者に対し、引継ぎマニュアルを提出のうえ、各業務に関して必要な事項を説明するとともに、業務に関してこの契約に基づき作成された各種台帳、マニュアルその他業務の実施に必要な図書等を引き渡すものとする。なお、かかる引継ぎマニュアル及び事業者が引き渡すべき図書等は、事業者が予め作成し、市の承認を受けなければならない。また、備品等の引継ぎにあたって、備品等に不足があった場合は、事業者の費用負担と責任において補充のうえで、市又は市の指定する第三者との間で引継書を取り交わす。ただし、事業者の持ち込み物品については、この契約の終了にあたって事業者の費用負担と責任において、撤去又は市と協議の上、市に無償譲渡する。
3 前各項に基づく業務の引継ぎその他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細 条件は、市及び事業者の協議により決定されるものとし、かかる協議は契約期間終了3 年前を目途に開始されなければならない。なお、かかる協議の開始にあたり、事業者は、市に対し、本施設の状況についてのチェック・評価を終えて募集要項等が定める事業終
了時の引継ぎに係る資料を作成して提出するものとする。
4 事業者は、第 34 条の規定による明渡しから1年を経過するまで市又はその指定する引継ぎ先からの問い合わせ等のサポート業務を行う。ただし、事業者が当該サポート業務を行う義務を運営企業、維持管理企業その他市が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
(検査)
第 34 条 事業者は、この契約の終了までに、募集要項等及び事業者提案に定めるところに従い、募集要項等が定める条件及び前条第3項の定めるところに従って決定された詳細条件を満たして本施設を明け渡さなければならない。
2 事業者は、この契約の終了にあたり、その日から起算して1年前までに(契約解除の場合には、この契約の解除日から直ちに)、本施設の全てが募集要項等で示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で引継げるよう維持管理が行われており、契約期間終了時の建物(建築物、建築設備等)についてすぐに大規模修繕を要しないと判断できる状態であることを確認の上、前項を遵守した本施設の市への明渡しの準備を整え、その旨を市に通知しなければならない。
3 市又は市が検査を行う者として定めた第三者は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後 20 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を事業者に通知しなければならない。なお、市は、当該検査とは別に、本施設の劣化調査を行うことができるものとし、事業者は、市の要求があり次第、募集要項等に従い、市が実施する本施設の劣化調査に対して、必要な資料(引継協議にかかる提出書類に記載するもののほか、躯体に関する健全度の調査や設備の性能試験等の結果が分かる資料を含むが、これらに限られない)の提供や市による建物劣化調査準備の協力その他支援を事業者の費用負担と責任で行うものとする。
4 前項の検査の結果、不合格のものについては、市は、事業者に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、市が認めた場合において、市と事業者の間で別段の合意が成立したときは、当該合意に従い、事業者は募集要項等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別途市が定める状態で市に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(市の解除権等)
第 35 条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行その他の是正(以下「履行等」という。)を求める旨の催告をし、その期間内に履行等がないときは、この契約の全部又は一部を直ちに解除することができる(ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。)。この場合において、事業者は、解除によ
り生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 業務の実施その他この契約の履行に関し、募集要項等又は事業者提案において履行期限が定められているときに、当該履行期限までにこれを終了しないとき又は終了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第23条の業務の履行責任が果たされず又は第34条第4項の請求に応じないとき。
(4) 事業者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 事業者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、市の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 事業者又はその代理人若しくは使用人が市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、市が相当期間を定めて是正勧告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、事業者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 民法第542条に該当するとき。
(2) 第36条又は第37条によらないで事業者からこの契約の解除を申し出たとき。
(3) 第38条第1項の規定に違反し、第三者にサービス対価に係る債権を譲渡し、承継し、又は担保に供したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する事項に該当するとき。
(5) 第15条による各業務に係る実施状況並びに本施設における業務実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載のモニタリング実施要領等の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき。
(6) 事業者が個人情報取扱特記事項又は下請契約等における暴力団排除に関する特約に違反したとき。
(7) 本指定の取消その他により本指定が失効したとき。
3 市は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、市は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって事業者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(事業者の解除権等)
第 36 条 事業者は、市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行等の催 告をし、その期間内に履行等がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 市がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後30日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 市の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合
3 前各項に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、事業者は、前各項の規定による契約の解除をすることができない。
4 事業者は、前各項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 37 条 市又は事業者は、不可抗力の発生又は法令変更により、業務の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 38 条 事業者は、市の文書による承認を得ないでこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。
2 第1項の市の文書による承認があった場合においては、事業者は、市が指定する事項をその第三者に遵守させるための措置を講じなければならない。
(協議会の設置)
第 39 条 市と事業者は、業務を円滑に実施するため、必要に応じて情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については市と事業者の協議により決定するものとする。
2 市と事業者は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第 40 条 市は、第 29 条乃至第 31 条の定める場合のほか、次に掲げる事由が生じたときは、次条に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 関係法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3)その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次に掲げるところにより行う。
(1) 市は、前項各号に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に掲げる通知を受けた日から 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号に掲げる意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行った上で、確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、市は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
(5) 要求水準書の変更に伴い、本契約の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議の上、契約変更を行うものとする。
3 前各項の規定に従うほか、業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、市と事業者の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(知的財産権)
第 41 条 事業者は、業務を実施するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(市から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、市が当該実施権等の使用を指定し、かつ事業者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 事業者は、サービス対価が、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。市は、市が事業者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を事業者に請求しない。
3 市が、この契約に基づき事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、市に留保されるものとする。
4 事業者は、この契約に基づき事業者が市に対して提供した情報、書類、図面等(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物及び
著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物を含む。以下「提供書類等」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを市に対して保証する。市は、提供書類等の著作権及びその他の知的財産権に関し、市の裁量により自己又は第三者をして利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。事業者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、
又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、市及びその指定する第三者による前項に基づく提供書類等の自由な使用等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとし、いかなる場合でも市及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、市又はその指定する第三者が提供書類等の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったときは、その全額を補償する。
6 前項の定めに従うほか、事業者は、その作成する提供書類等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(補足)
第 42 条 この契約に定めのない事項については、規則によるほか、必要に応じて市と事業者とが協議して定める。また、取り巻く環境の変化に起因して、この契約(要求水準書に規定の内容(「特定高齢者」等の用語の定義・解釈を含む。)を含む。)について疑義が生じた場合、市及び事業者は、その内容の確認を相手方に対して申し出ることができるものとし、当該内容確認に係る協議は、双方誠意を持って行う。
2 この契約の締結にあたり、事業者は、市との間で別記の特約を締結したものとみなす。当該特約のいずれかの規定と、この契約の規定が矛盾し又は抵触する場合には、当該特 約の規定が優先するものとする。
以 上
別記①
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 事業者は、この契約の履行に当たり知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正な取得)
第3条 事業者は、この契約の履行に当たって個人情報を取得するときは、この契約の目 的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 事業者は、この契約の履行に当たって、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(目的外利用及び提供の制限)
第4条 事業者は、市の指示がある場合を除き、この契約の履行に当たり知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は市の承諾なしに第三者に提供してはならない。ただし、個人情報保護法第 27 条第1項各号及び第2項各号の規定による場合はこの限りではない。
2 事業者は、個人情報を第三者に提供する場合において、当該個人情報の提供を受ける者に対し、当該個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(安全管理措置)
第5条 事業者は、この契約の履行に当たり知ることのできた個人情報の漏えい、滅失、 毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 事業者は、この契約に基づく事務に従事している者又は従事していた者に対して、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 事業者は、この契約に基づく事務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料等を市の承諾なしに複写又は複製してはならない。ただし、やむを得ない 必要があるときは、市の承諾なしに複写又は複製することができる。この場合においては、遅滞なく市に報告するものとする。
(廃棄)
第7条 事業者は、この契約の履行に当たり知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による廃棄又は消去を行った後、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及びその方法を記録し、書面により市に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第8条 事業者は、この契約に基づく事務を処理するために市から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに市に返還し、引き渡し、破棄又は消去するものとする。ただし、市が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託の制限)
第9条 事業者は、市の承認があるときを除き、第三者に個人情報の取扱いを委託(事業者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託する場合を含む。)又はこれに類する行為(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 事業者は、市の承認を得て再委託をする場合において、市に対し、市及び事業者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
3 事業者は、再委託をする場合において、再委託をする事務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、市に対し適切な管理及び監督をするとともに、市から求められたときは、その管理及び監督状況を報告しなければならない。
4 再委託をする場合において、市の行為は、事業者自らの行為とみなし、事業者が市のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(調査)
第 10 条 市は、事業者がこの契約の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。この場合においては、市の経費で、事前に事業者の承諾を 得て、事業者の営業時間内に、事業者の業務に支障のない範囲で行うものとし、それ以 外の事項については市と事業者が協議して定めるものとする。
2 市は、前項の目的を達成するため、事業者(市を含む。)に対して必要な情報を求め、又はこの契約に基づく事務の実施に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 11 条 事業者は、この契約の履行に当たり、個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合は、直ちに市に報告し、市の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
2 事業者は、この契約の履行に当たり、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表するものとする。
(契約の解除)
第 12 条 市は、事業者が本特記事項に違反した場合は、この契約を解除することができる。ただし、事業者に重大な過失があると認められないときは、この限りではない。
別記②
下請契約等における暴力団排除に関する特約
事業者及び市は、豊岡市暴力団排除条例(平成 24 年豊岡市条例第 32 号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとする。
1 事業者は、条例第7条に基づき豊岡市契約等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成 24 年豊岡市告示第 222 号の 2)第2条第6項で規定する暴力団等とこの業務の一部について締結する請負契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
2 事業者は、当該者を市とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結しなければならない。
3 事業者は、次のいずれかに該当するときは、市に報告し、警察に届け出なければならない。
(1) 下請契約等の事業者が暴力団であることを知ったとき。
(2) この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。
(3) 下請契約等の事業者から当該者が発注した下請契約等におけるこの項に準じた規定に基づく報告を受けたとき。
4 市は、事業者及び下請契約等の事業者が暴力団等に該当しないことを確認するため、事業者に対して、次に掲げる者(事業者及び下請契約等の事業者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業者または下請契約等の事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 事業者又は下請契約等の事業者がその業務に関し監督する責任を有する者((1)の役員を除く)として使用し、又は代理人として選任している者(支店若しくは常時業務の請負契約を締結する事務所の代表者を含む。)
5 この契約に係る業務の発注者である豊岡市は、事業者から提供された情報を所管の警察署長に提供することができる。
6 市は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約等を締結するに当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(8) 下請契約等の事業者が下請契約等を再発注して(1)から(5)までのいずれかに該当する者を相手方としていた場合に、事業者がその事実を知りながら市へ報告を正当な理由なく怠ったとき、事業者が下請契約等の事業者とこの特約に準じた条項を含んだ下請契約等を締結していなかったときその他事業者が正当な理由がないにもかかわらずこの特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利する行為をしたと認められるとき。
7 前項の規定による解除に伴い、事業者に損害が生じたとしても、事業者は市に対してその損害を請求することはできない。
8 事業者は、この契約の契約金額(市と複数の契約を締結する場合には、その合計額)が 300 万円を超える場合には、市に対し、この契約の締結前に次の事項に関しての誓 約書を提出するものとする。
(1) 事業者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の事業者としないこと。
(3) 事業者は、この契約の約定に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の市が行う一切の措置について異議を述べないこと。
9 事業者は、下請契約等を締結する場合においては、前項に準じて当該下請契約等の事業者に誓約書を提出させ、当該誓約書(第2項の規定によりこの特約に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を市に提出しなければならない。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 16 条、第 19 条及び第 35 条)
※募集要項より転記する。
以 上
別紙2 サービス対価(第 17 条)
※募集要項より転記する。
※具体的な金額及び支払スケジュールは事業者提案による。
以 上
別紙3 保険(第 27 条)
事業者は、以下の内容の保険に加入し、又は維持管理企業若しくは運営企業をして加入 させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを市に提出するものとする。
1 第三者賠償責任保険
付保対象:業務に伴い第三者に与えた損害(自動車事故による不法行為に起因する損害を含む。)について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:契約期間
保険金額:対人:1名1億円以上、1事故最大 10 億円以上対物:1事故最大1億円以上
そ の 他:市を追加被保険者とする保険契約とすること
2 その他
事業者は、事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配し又は維持管理企業若しくは運営企業をして加入させ、その保険料を自ら負担し又は維持管理企業若しくは運営企業をして負担させなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した増加費用又は損害のうち、不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価の合計金額相当額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担するものとする。ただし、第 27 条に記載される保険に基づき市以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の事業者の負担額を超えるときは、当該超過額は、市の負担額から控除するものとする。
以 上