Contract
仕 様 書
1 件名
東村山市外国語指導補助派遣委託
2 目的
この業務は、東村山市(以下「市」という。)の学校教育における外国語学習指導及び外国語活動において、児童・生徒の英語学習能力の向上と充実を図るとともに、外国の生活習慣・文化等に触れることを通して、国際理解教育の一助とすることを目的とする。
3 派遣期間
令和5年4月6日から令和6年3月 25 日まで
なお、契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
4 業務履行場所
東村山市立小学校15校東村山市立中学校 8校
学校所在地・電話一覧は別紙 1 のとおり。
5 業務内容
外国語指導講師(以下、「講師」という。)は、英語科教員等及び外国語活動等を指導する教員等(以下「教員等」という。)が行う授業等において、次に掲げる業務を行うものとする。
ただし、学校内に保管する個人情報に関する公文書には、一切触れないこと。
(1)教員等の業務指示を基に、英語指導をすること。
(2)児童・生徒との対話等を通して、「聞く・話す・読む・書く」などのコミュニケーション能力の向上を支援すること。
(3)英語の発音指導を通して、英語の発音に慣れさせること。
(4)使用教材作成・資料作成の支援をすること。
(5)録音教材作成の支援をすること。
(6)国際理解教育(異文化理解)の支援をすること。
(7)教員等との英語会話の実演をすること。
(8)教員等と指導内容、方法についての事前打合せをすること。
(9)学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等に関する情報提供、企画提案とその指導実践をすること。
(10)英語科等の時間における、歌、チャンツ、ゲーム、読み聞かせ、クイズ、ロールプレイ、スピーチ、インタビュー活動を実施すること。
(11)校外活動(交通費のかからないもの)、学校行事、クラブ活動、部活動における児童・生徒との交流をすること。
(12)児童・生徒への効果的教授方法等、教員等に対する支援すること。
(13)児童・生徒の英語力、英語理解度、スピーチ技術を測る試験の採点、助言、指導をすること。
(14)翻訳・通訳の支援の支援をすること。
(15)指導方法等の研修会への参加をすること。
(16)その他市と受託者による協議により認めた活動をすること。
6 派遣労働者の条件
(1)各校1名の講師を派遣する。業務に支障のない範囲で、1名の講師を複数校に派遣することを妨げない。
(2)講師は次に掲げるすべての事項を満たす者とする。
①英語を母語とし、教育指導経験者で、英語の会話・読解・文法等の指導する能力に長けた者
②日本の教育環境等の研修を十分に受け理解し、外国語教育、国際理解教育及び英語活動に熱意を有する者
③教員と協調が図られ、児童・生徒に慕われ、心身ともに健康で当該業務に適した者
④日本語で基本的なコミュニケーションがとれ、指導案等の確認が行える者
⑤大学以上の教育機関を卒業した者又は在外大学の在学生で適正な方法により日本に招聘された者。
⑦業務の履行に必要な水準の教授技術を有する者。
⑧業務を履行するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有する者。
⑨派遣労働者のシフトを組んだ結果、労働保険・社会保険に加入する要件に該当する者がある場合は、必ずこれらの保険に加入すること。
⑩派遣労働者は無期雇用若しくは 60 歳以上の者に限定しない。
7 業務時間
業務時間は、原則として、午前8時15分から午後4時45分の間における実働7時間とし、この時間により難い場合は、当該学校長との協議のうえ、決定する。
なお、就業時間外の労働については、本仕様書作成時点では0時間を予定している。
8 就業日
土曜日、日曜日、祝日及び派遣先が指定する休日(12 月 29 日から1月3日まで)を除く日のうち、当該学校における実施予定日数を超過しない日数とする。詳細は、派遣元と派遣先が合意の上、派遣先から派遣元へ通知される。また、各学校での就業日数については、学級数等の変動により増減する場合があるため、市の指示によるものとする。
9 休憩時間
就業時間内で計 1 時間を休憩時間とする。ただし、就業時間の開始時刻または終了時刻と休憩時間を続けて取得しないこと。詳細は当該学校長と調整の上、決定すること。
10 業務報告
派遣元はその月の業務が完了したときは、業務完了報告書を作成し、速やかに市に報告しなければならない。
11 派遣労働者の交換
派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達しえない場合、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者の交換を要請することができる。
12 経費
市は、毎月の業務報告に基づき、契約額に業務日数を乗じた額に消費税及び地方消費税を加えた額を支払うものとする。
なお、契約額には講師の交通費等、当該業務にかかる経費をすべて含むものとする。
13 日程調整等
就業日の変更がある場合は、各実施日の4週間前までに日程調整連絡票にて連絡し、協議により決定する。
14 その他
(1)やむを得ず予定した講師による勤務ができない事由が発生した場合、派遣元は当該学校長に速やかに連絡するとともに、誠意をもって対処し、市へ報告すること。
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、市立小・中学校が臨時休業となった場合の就業日の取扱い等については、市・学校・受託者による協議により決定するものとする。
(3)本仕様書に定めない事項については、市と受託者との協議により、誠意を持って解決するものとする。