〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル 8F Tel 03-5418-1260 Fax 03-5418-1266
受配電管理システム利用規約
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 0X Tel 00-0000-0000 Fax 00-0000-0000
E-mail:xxxx@xxxx.xx.xx xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
受配電管理システム利用規約目 次
I x x
当社は、お客さまが入居される建物(以下「本件建物」といいます。)の所有者又は管理組合等(以下「本件建物代表者」といいます。)と締結した受配電管理システム運営業務委託契約書(以下「運営業務委託契約書」といいます。)に基づき、お客さまに高圧一括受電サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供いたします。
お客さまが本サービスを利用する条件は、この受配電管理システム利用規約(以下「本規約」といいます。)によります。本サービスを利用されるお客さまは、本規約に同意したものとみなされます。
1 本規約の変更
当社はお客さまの承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、本システムの利用条件は、変更後の本規約によります。
お客さまは当社の本社にて本規約を閲覧することができます。
2 単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、原則 1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位までを有効とします。
(5) 料金その他の計算における使用量および金額は、以下のとおりといたします。
① システム量料金・・小数点以下第2位を有効とし、第3位で四捨五入いたします。
② IPPSシステム利用割引額・・小数点第1位を切上げます。
③ システム利用料金・・小数点以下を切り捨てます。
④ 消費税等相当額・・小数点以下を切り捨てます。
⑤ 延滞金額・・小数点以下を切り捨てます。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3 実 施 細 目
本規約の実施上必要な細目的事項は、本規約の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II 契約の申込み
4 利用契約の成立と利用期間
(1) お客さまが本サービスの利用を希望される場合、本規約を承諾されたうえで当社所定の手続きに従い、システム利用申込書(以下「本申込」といいます。)を提出していただきます。
(2) お客さまの本申込を当社が承諾することにより本サービスの利用契約が成立いたします。
(3) 本サービスの利用期間は、次によります。
① 本申込によるお客さまの本サービスの利用期間は、5(利用の開始)(1)に定める利用開始日の日以降 1 年目の日までといたします。
② 利用期間満了に先だって本サービスの利用契約の消滅または変更がない場合は、利用契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
③ ①及び②にかかわらず運営業務委託契約書が解約された場合は、本サービスの利用契約は消滅します。
5 利用の開始
(1) お客さまは、当社が本申込を承諾した後、原則として、お客さま記入の申込書内の通電開始日またはお客さまと当社で別途定める期日(以下「利用開始日」といいます。)より使用できます。ただし、利用開始日以前にお客さまが通電を開始した場合は、その日を利用開始日といたします。
(2) 利用開始日前にご利用開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって配電が開始されない場合を除き、電気の使用の有無にかかわらず利用開始日より料金は適用されます。
6 利用契約の単位
当社は、原則としてお客さまに対し 1 計量について 1 利用契約を締結します。
7 承諾の限界
当社は、法令、電力会社等による電気の供給状況、本サービスを提供するにあたって必要となる設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、利用契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
III 契約種別および料金
8 契 約 種 別
契約種別は、当該地域の電力会社が設ける契約種別に準ずるものとします。各契約種
別の適用範囲、供給電気方式・供給電圧および周波数等は当該地域の電力会社に準じます。ただし、一部契約種別については対応できないものがあります。なお、運営業務委託契約書により当該地域の電力会社が設ける契約種別とは異なる契約種別を定義している場合、その契約種別を適用します。
9 契約電流または契約容量の設定
(1) お客さまの申出により契約電流または契約容量を定めて利用契約を行う場合、当社は電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流または契約容量をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等を取り付けないことがあります。
(2) 契約電流または契約容量の変更については、原則として契約電流または契約容量の申出または変更後 1 年間は受け付けないものといたします。
(3) 契約電流または契約容量を申出または変更された日以降1 年に満たないで契約電流または契約容量を変更される場合で、かつ変更に伴い当社の電気工事が必要となる場合には工事負担金として 1 万円(税抜)を申し受けます。
10 本システム利用料金
各契約種別の本サービスの利用料金は、運営業務委託契約書に基づきます。
IV 料金の算定および支払い
11 検 針 日
ご利用された電力量の検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日に、各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情のある場合は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) 当社は、利用開始日からその直後のお客さまの検針日までの期間が短い場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、検針を行わなかったときは、通電開始の直後のお客さまの検針日に検針を行ったものとします。
(3) 当社は、非常変災等特別の事情がある場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
12 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、配電を開始し、または利用契約が消滅した
場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日前日までの期間といたします。
13 使用電力量の計量
(1) 料金の算定期間における使用電力量は、(2)、(3)、(4)および(5)の場合を除き、検針日における電力量計測装置の読み(利用契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計測装置の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計測装置の読み(配電を開始した場合は、原則として開始日における電力量計測装置の読みといたします。)の差引きにより算定いたします。
(2) 11(検針日)(2)の場合、利用開始日から次回の検針日の前日までの使用電力量を利用開始日から通電開始の直後の検針日の前日までの期間および通電開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比で按分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
(3) 11(検針日)(3)の場合、使用電力量は、原則として前回の検針の結果の 1 月平均値によるものとし、次回の検針の結果で精算をいたします。
(4) 電力量計測装置を取り換えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は(5)の場合を除き、取付けおよび取外した電力量計測装置ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(5) 電力量計測装置の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかによって算定いたします。
① 過去の使用電力量による場合
(ア) 前月または前年同月の使用電力量による場合
{(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金の算定期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
(イ) 前 3 月間の使用電力量による場合
{(前 3 月間の使用電力量)÷(前 3 月間の料金の算定期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
② 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
③ 取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量による場合
{(取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量)÷(取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数)}×(協定の対象となる期間の日数)
④ その他当社の裁量により、前各号の例に準じて適切な数値と推計したもの
(6) 使用電力量は、配電電圧と同位の電圧で計量いたします。
14 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
① 配電を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約が消滅した場合
② 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、配電電圧、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
③ 12(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、利用契約ごとに運営業務委託契約書に基づき算定いたします。
(3) 計量器の交換について行われない場合には、ご利用期間が1年以上のお客様については過去実績値の平均値を、また、1年未満のお客様については、当社のデータをもとに裁量によって見積もった電力使用量平均値をそれぞれ電力使用量と看做して、料金を算定いたします。
15 日 割 計 算
(1) 当社は、14(料金の算定)(1)①、②または③の場合は、当該地域の電力会社の日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。
(2) 14(料金の算定)(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、14(料金の算定)(1)②の場合で日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。ただし、契約種別の変更は当該月より料金を適用し、日割計算は行いません。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
16 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
① 検針日といたします。ただし、11(検針日)(2)の場合の料金または 13(使用電力量の計量)(3)により精算する場合の精算額については次回の検針日とします。
② 利用契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって利用契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。支払期日は、原則として、お客さまごとに当社があらかじめ設定いたします。
(3) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
17 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)を希望する場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
② お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「クレジット払い」といいます。)により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が
指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
③ 口座振替またはクレジット払いができない場合には、当社が指定した様式によってお客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)①、②または③により支払われる場合は、次のとき当社に対する支払いがなされたものといたします。
① (1)①により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
② (1)②により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
③ (1)③により支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) (1)①により支払いを行う場合、口座振替手続き完了前に支払期日をむかえる料金については、支払期日を翌月に延期し、翌月料金とあわせて請求することがあります。その場合には、合算請求の案内を通知いたします。3 月をこえて手続きが完了していない場合には、(1)にかかわらず、当社指定の様式により支払っていただくことがあります。
(6) 11(検針日)(2)の場合、通電開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、通電開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 料金が 1,000 円を下回る場合は、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(8) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、お客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期日に支払っていただくことがあります。
(9) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金については利息を付しません。
18 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 17(料金その他の支払方法)(1)①により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 東京電力・関西電力・九州電力管内のお客さまの延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントを乗じて算定してえた金額とします。
その他のお客さまの延滞利息は、その算定の対象となる料金に 3 パーセントを乗じて算定してえた金額とします。
なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V 使用および配電
19 適正契約の保持
当社は、お客さまとの利用契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
20 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 配電地点に至るまでの当社の配電設備または電力量計測装置等需要場所内の当社の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 40(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電 気の使用用途の確認
(4) 電力量計測装置の検針または計量値の確認
(5) 22(配電の停止)、31(利用契約の廃止)(1)または 32(解約等)により必要な処置
(6) その他本規約によって、利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、配電設備を変更し、または専用配電設備を施設し
て、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他①、②、③または④に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
22 配電の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて配電を停止することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し、あるいは電力量計測装置ボックスの封印を破棄した場合
③ 34(引込線の接続)に反して、電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて配電を停止することがあります。
なお、この場合には、配電停止の 5 日前までに予告いたします。
① お客さまが支払期日を経過し、かつ検針日を 50 日経過してなお支払われない場合
② お客さまが他の利用契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過し、かつ検針日を 50 日経過してなお支払われない場合
③ 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事負担金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて配電を停止することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
④ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき。
⑤ 高圧電力の場合で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
⑥ 20(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
⑦ 21(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられな
い場合
(4) お客さまがその他本規約に反した場合には、当社は、そのお客さまについて配電を停止することがあります。
23 配電停止の解除
22(配電の停止)によって配電を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに配電を再開いたします。
24 配電停止期間中の料金
22(配電の停止)によって配電を停止した場合には、その停止期間中についても料金の減額をすることなく、算定いたします。
25 違 約 金
(1) お客さまが 22(配電の停止)(3)②から⑤までに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本規約に定められた配電条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
26 配電の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、配電時間中に配電を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 法定で定められた保安点検を実施する上で停電を伴う作業が必要な場合
② 当該地域の電力会社が電力の供給を制限し、もしくは中止した場合
③ 当社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
④ 当社の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
⑤ 非常変災の場合
⑥ その他保安上必要がある場合
(2) (1)①、③、④および⑥の場合には、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 配電を停止した場合には、原則として料金の割引は行いません。
27 損害賠償の免責
(1) 26(配電の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって配電を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 22(配電の停止)によって配電を停止した場合または 32(解約等)によって利用契約
を解約した場合もしくは利用契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き、漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
28 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し、あるいは封印を破棄した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合x x 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
VI 契約の変更および終了
29 利用契約の変更
お客さまが利用契約の変更を希望される場合は、本規約に特段の定めがない限り、Ⅱ
(契約の申込み)に定める新たに利用契約を希望される場合に準ずるものといたします。
30 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで配電を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
31 利用契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に配電を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 利用契約は、32(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
① 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が消滅したものといたします。
② 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により配電を終了させるための処置ができない場合は、利用契約は配電を終了させるための処置が可能と
なった日に消滅するものといたします。
32 解 約 等
(1) 22(配電の停止)によって配電を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、利用契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、31(利用契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が配電を終了させるための処置を行なった日に利用契約は消滅するものといたします。
33 利用契約消滅後の債権債務関係
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の消滅によっては消滅いたしません。
VII 配電方法および工事
34 引込線の接続
当該地域の電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は、当社が行ないます。なお、お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、実費を申し受けます。
35 電力量計測装置等の取付け
(1) 料金の算定上必要な電力量計測装置等は、契約電力等に応じて当社が選定し、かつ、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
(2) 電力量計測装置等の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電力量計測装置等の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。
36 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合には、当社は、実費を申し受けます。
VIII 保 安
37 保安の責任
当社は、本件建物に施設される当社の電気工作物について、保安の責任を負います。
38 調 査
(1) 当社は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
① 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
② 接地抵抗値の測定
③ 点検
(3) 当社は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときはその旨を、適合していないと認められるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせします。
(4) 当社は、調査の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下
「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
39 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当社は、38(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
40 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
① お客さまが、引込線、電力量計測装置等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の配電設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、当社の配電設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の配電設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
附 x
x規約は、平成27年11月18日から実施いたします。