Contract
受託契約準則
目 次
第1章 総 則 ·········································· 1第2章 有価証券の売買の受託の条件等 ························ 1第3章 受渡しその他の決済方法等 ···························· 3
第1節 | 受渡時限等 ········································· | 4 | |
第2節 | 決済物件に関する事項 ······························· | 6 | |
第3節 | 口座振替による受渡し等 ····························· | 6 | |
第4節 | 発行日決済取引に係る委託保証金 ····················· | 7 | |
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 10 | |||
第5章 雑 | 則 | ·········································· | 17 |
付 | 則 | ·········································· | 19 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 証券会員制法人札幌証券取引所(以下「取引所」という。)の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託に関する契約については、この準則に定めるところによる。
(平成 10.12.1、15.1.14、19.9.30 変更)
(遵守義務)
第2条 顧客及び正会員は、この準則を熟読し、これを遵守すべきことに同意してすべての取引を処理するものとする。
(有価証券)
第2条の2 この準則(その特例を含み、これらに基づく規則を含む。)において、株券その他の有価証券とは、その種類に応じ、それぞれ金融商品取引法(昭和 23年法律第 25 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する株券その他の有価証券及び同条第2項の規定により当該株券その他の有価証券とみなされる権利をいう。
(平成 21.11.16 追加)
第2章 有価証券の売買の受託の条件等
(顧客の通告事項)
第3条 顧客は、有価証券の売買を委託する場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を正会員に通告するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは、その場所
(4) 代理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理人の権限の範囲
(平成 10.12.1 変更)
(発行日決済取引の委託についての約諾書の差入れ)
第4条 顧客は、発行日決済取引を正会員に委託する場合には、委託に際し、取引所の定める様式による発行日決済取引の委託についての約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、正会員に差し入れるものとする。
2 顧客は、前項の規定による約諾書の差入れに代えて、正会員からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第 57 条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示され、正会員に書面又は電磁的
方法による承諾をした場合には、電磁的方法により、当該約諾書の内容を承諾した旨を正会員に通知することができる。この場合において、当該顧客は、当該約諾書を正会員に差し入れたものとみなす。
3 前項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得た正会員は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは、 電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし、当該顧客が再び当該承諾をした場合は、この限りでない。
(平成 20.3.10、22.4.1 変更)
(信用取引口座設定約諾書の差入れ)
第5条 顧客は、有価証券の売買の委託につき、信用取引口座を設定しようとするときは、その旨を正会員に申し込み、その承諾を受けるものとする。
2 顧客は、前項の申込みにつき、正会員の承諾を受けた場合には、取引所が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載し、これに署名又は記名押印して、正会員に差し入れるものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による約諾書の差入れについて準用する。
(平成 10.12.1、20.3.10 変更)
(委託の際の指示事項)
第6条 顧客は、有価証券の売買の委託をする場合には、その都度、次の各号に掲げる事項を正会員に指示するものとする。
(1) 売買の種類
(2) 銘柄
(3) 売付け又は買付けの区別
(4) 数量
(5) 値段の限度
(6) 売付け又は買付けを行う売買立会時
(7) 委託注文の有効期間
(8) 空売りを行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
(平成 19 年内閣府令第 59 号。以下「取引規制府令」という。)第 11 条第1項に規定する取引を除き、その旨
(9) 信用取引により行おうとするときは、その旨
(10) 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済のために行おうとするときは、その旨
(11) 顧客が取次者(正会員に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が正会員に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下同じ。)である場合において、信用取引に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その旨
(12) 顧客が取次者である場合において、信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買の委託の取次ぎを引き受けたときは、その
旨
(13) 当該委託が高速取引行為(法第2条第 41 項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係るものであるときは、その旨
2 信用取引口座を有する顧客が有価証券の売買の委託につき、前項第9号の指示を行わなかった場合には、当該売買は信用取引によることができない。
3 顧客は、信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には、制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を正会員に指示するものとする。
4 顧客は、第1項第8号の指示を行う空売りを委託する場合には、取引規制府令第 15 条第1項各号に規定する取引であるか否かの別を、正会員に対し明らかにするものとする。
5 顧客は、高速取引行為に係る有価証券の売買を委託する場合には、その都度、取引所が別に定める高速取引行為に係る取引戦略の別を、正会員に対し指示するものとする。
(平成 10.10.23、10.12.1、12.7.1、12.7.17、13.1.6、14.2.20、19.9.30、25.11.5、
30.4.1 変更)
(売買再開時における委託注文の効力)
第6条の2 委託注文は、前条に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては、取引所が有価証券の売買の停止を行った場合(取引所が当該委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合を含む。)においても、その効力を有する。ただし、当該場合に委託注文を失効させる旨の会員と顧客との間の取決め又は顧客からの指示があるときは、この限りでない。
(平成 10.7.1 追加、平成 10.12.1、令和 3.4.26 変更)
(取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合における委託注文の取扱い)第6条の3 会員は、取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合には、当
該委託注文について改めて呼値を行うものとする。ただし、これと異なる当該会員と顧客との間の取決め若しくは顧客からの指示があるとき又は委託注文が失効しているときは、この限りでない。
(令和 3.4.26 追加)
(取引所における売買内容の通知)
第6条の4 顧客は、取引所において成立した売買の内容が業務規程第23条第1項の規定により取引所から会員に対して通知されること及び当該通知に遅延、欠落その他の不備があった場合には同条第4項の規定により取引所から会員に対して改めて通知されることを理解したうえで、会員に対して有価証券の売買を委託するものとする。
(令和 3.6.28 追加)
第3章 受渡しその他の決済方法等
第1節 受渡時限等
(当日決済取引における顧客の受渡時限)
第7条 当日決済取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日(正会員と顧客が合意するときは、その翌日)における正会員と顧客との合意により定める時限までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平成 10.12.1、15.1.14 変更)
(普通取引における顧客の受渡時限)
第8条 普通取引(立会外分売を含む。次項において同じ。)における有価証券の売買の委託については、顧客は、売買成立の日から起算して3日目( 取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日に成立した普通取引については、顧客は、当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債に係る社債であるものをいう。以下同じ。)について、新たな行使条件により売買を行う期日として取引所の定める期日
(2) 期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券について、期中償還請求権に係る権利落の期日として取引所の定める期日
(3) 利付債券について、その利払期日(利払期日が銀行休業日に当たり、利払期日前に利子の支払が行われるときは、当該利子の支払が行われる日。以下同じ。)の3日前(取引所の休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日
3 前項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、次の各号に掲げる日の前日(取引所の休業日に当たるときは、順次繰り上げる。第31条を除き以下同じ。)が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、同項第1号又は第2号に定める期日の売買については当該売買成立の日から起算して5日目の日の午前9時までに、当該期日の翌日( 取引所の休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の売買については当該売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(1) 転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更が行なわれる日の前日
(2) 期中償還請求期間満了の日(取引所の休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)
4 第2項の規定にかかわらず、利付転換社債型新株予約権付社債券の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、第2項第1号又は第2号に定める期日の売買については当該売買成立の日から起
算して5日目の日の午前9時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、正会員が受託に際し、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平成 10.12.1、13.11.26、14.4.1、14.6.25、15.1.14、15.4.1、16.5.6、18.1.10、 18.2.1、18.5.1、19.9.30、19.12.10、21.1.5、21.11.16、令和元.7.16 変更)
(発行日決済取引における顧客の受渡時限)
第9条 発行日決済取引における有価証券の売買の委託については、顧客は、取引所の定める決済日の午前9時までに売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、正会員が受託に際し、クリアリング機構が定める決済時限までの間の日時を別に指定した場合には、顧客は、その日時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付するものとする。
(平成 10.12.1、15.1.14、16.5.6 変更)
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第 10 条 当日決済取引、普通取引(立会外分売を含む。以下この条において同じ。)又は発行日決済取引における有価証券の売買の委託について、顧客と正会員との合意により、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するDVP決済を利用する場合には、顧客は、それぞれ第7条、第8条第1項から第4項まで又は第 10 条第1項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(普通取引又は発行日決済取引に係る有価証券の引渡しについては、合意に際して正会員が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに、ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は、当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条第1項の売付有価証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(平成 16.5.6 追加)
(利子の日割計算)
第 11 条 利付債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買については、額面総額にその有価証券の利率を乗じて得た額(以下「利子」という。)を、日割をもって計算し、その売買の決済日までの分(以下「経過利子」という。)を、売買代金に加算して授受するものとする。ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日に当たるときは、経過利子を売買代金に加算しないものとし、この場合においては、利付転換社債型新株予約権付社債券の売付顧客は、利札の引渡しを行わないものとする。
(平成 10.12.1、13.11.26、14.4.1、15.1.14、18.1.10、18.2.1、19.9.30、21.1.5、
22.7.1、
27.3.12 変更)
(有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置)
第 12 条 正会員は、委託に基づく有価証券の買付けに係る決済に際し、買付有価証券に代えて有価証券引渡票の交付を受けた場合において、買付顧客の承諾を受けたときは、当該買付有価証券の顧客への引渡を延期することができる。
(平成 10.12.1、13.11.26、14.4.1、15.1.14 変更)
第2節 決済物件に関する事項第 13 条及び第 14 条 削 除(21.1.5 削除)
(旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い)
第 15 条 旧株券と新株券の権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなった場合には、当該売買開始の日以後に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発行日決済取引の決済については、旧株券をもって新株券に代えることができない。
(平成 10.12.1、13.11.26 変更)
第 16 条及び第 17 条 削 除(平成 18.5.1、21.1.5 削除)
第3節 口座振替による受渡し等
(保管振替機構等の規則の適用)
第 18 条 株券(投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)、新株予約権証券又は転換社債型新株予約権付社債券の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)が定める株式等の振替に関する業務規程に基づき正会員と顧客との間で締結される契約によるものとする。
2 債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)の売買の受託に関する契約については、この準則に定めるもののほか、保管振替機構が定める社債等に関する業務規程に基づき正会員と顧客と間で締結される契約によるものとする。
(平成 10.12.1、12.8.1、13.11.26、14.4.1、17.7.1、18.1.10、18.2.1、19.9.30、
20.1.4、
21.1.5、21.11.16 変更)
(口座振替による受渡し)
第 19 条 正会員は、顧客から株券、新株予約権証券又は債券の売買の委託を受けたときは、当該顧客のために社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75号。以下「振替法」という。)に基づく口座を設定し、売付け又は買付けに係る有価証券の受渡しを、その口座との間の振替により行うものとする。ただし、振替法に基づく顧客の他の口座との間の振替により有価証券の受渡しを行う場合は、この限りでない。
(平成 10.12.1、13.11.26、14.4.1、18.1.10、18.2.1、19.9.30、20.1.4、21.1.5、
21.11.16 変更)
第4節 発行日決済取引に係る委託保証金
(発行日決済取引に係る委託保証金の差入れ)
第 20 条 発行日決済取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、その約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに差し入れるものとする。
2 同一顧客の同一銘柄の売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けについては、前項の規定を適用しない。
(平成 10.12.1、25.1.1、令和元.7.16 変更)
(発行日決済取引に係る委託保証金の有価証券による代用等)
第 21 条 第 28 条の2及び第 29 条の規定は、発行日決済取引に係る委託保証金とし て差し入れる金銭の種類及び委託保証金の有価証券による代用について準用する。 (令和元.7.16 変更)
(発行日決済取引に係る委託保証金の引出し等)
第 22 条 正会員は、顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(1) 当該顧客の発行日決済取引(当該発行日決済取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第 26 条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日決済取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに決済を終了したものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号並びに第 26 条において同じ。)の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
2 前項の規定によるもののほか、正会員は、顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 発行日決済取引に係る有価証券の一部の決済をする場合(aに掲げる額から bに掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日決済取引に係る一切の有価証券(当該決済をする発行日決済取引に係るものを除く。)の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2) 発行日決済取引に係る有価証券の一部の決済をする場合において、当該決済
する発行日決済取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日決済取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後において a に掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。
a 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
b 前aの発行日決済取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(3) 発行日決済取引に係る有価証券の全部の決済をする場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 正会員は、その顧客のために新たな発行日決済取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を前条において準用する第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第 20 条の規定により当該新たな発行日決済取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の発行日決済取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の発行日決済取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(平成 14.7.29、25.1.1 変更)
(発行日決済取引に係る受入保証金の計算方法)
第 23 条 前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第 26 条に規定する受入保証金の総額については、次の各号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする発行日決済取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(1) 顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであって、当該顧客の発行日決済取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
(2) 顧客の発行日決済取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(3) 顧客の発行日決済取引に係る有価証券の決済の終了後において、なお当該顧客の当該正会員に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該正会員との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存に相当する額
2 発行日決済取引に係る受入保証金の総額の計算については、第 34 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(平成 14.7.29、18.2.1、25.1.1 変更)
(発行日決済取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第 24 条 正会員は、その顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を当該取引の決済前に交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(発行日決済取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第 25 条 正会員は、その顧客の発行日決済取引に係る有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(発行日決済取引に係る委託保証金の維持)
第 26 条 正会員は、発行日決済取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の発行日決済取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 20 を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該約定価額について第 20 条第1項に定める額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
2 正会員は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客のために当該損失計算の対象となった発行日決済取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けを行った場合には、当該売建て又は買建てに係る有価証券の約定価額に 100 分の 20 を乗じて得た額を、同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
3 正会員は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった発行日決済取引に係る売建て又は買建てに対当する買付け又は売付けによる損失額及び当該発行日決済取引につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該発行日決済取引の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成 14.7.29、25.1.1、令和元.7.16 変更)
(対当株数に係る委託保証金の返還)
第 27 条 正会員は、同一顧客の同一銘柄の発行日決済取引に係る売建てと買建てとが対当することとなった場合において、当該顧客から受入保証金の返還請求を受けたときは、当該対当株数に係る受入保証金を返還するものとする。
2 前項の売建てと買建てとが対当することとなり、受入保証金を返還する場合において、その対当売買により計算上の損失が生じているときは、正会員は、顧客から当該損失に相当する額の金銭を差し入れさせるものとする。
第4章 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
(信用取引に係る委託保証金の差入れ)
第 28 条 信用取引による売付け又は買付けが成立したときは、顧客は、次の各号に定める額以上の金銭を委託保証金として売買成立の日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに差し入れるものとする
(1) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がない場合
a 当該信用取引に係る有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額(以下この条において「通常の最低限度額」という。)が 30 万円以上のときは、その額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額が 30 万円に満たないときは、30 万円
(2) 差入れの際、当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合
a 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額(第 45 条第1項に規定する計算により算出した受入保証金の総額をいう。以下同じ。)との合計額が 30 万円以上のときは、当該信用取引に係る通常の最低限度額
b 当該信用取引に係る通常の最低限度額と当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額との合計額が 30 万円に満たないときは、その差額を当該信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(平成 25.1.1、31.7.16 変更)
(委託保証金として差し入れる金銭の種類等)
第 28 条の2 前条に規定する委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨又は米ドルとする。
2 米ドルにより差し入れられる前条に規定する委託保証金(同条に規定する受入保証金を含む。)の金銭の額については、正会員が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格に 100 分の 95 を乗じた額とする。
(令和元.7.16 追加)
(信用取引に係る委託保証金の有価証券による代用)
第 29 条 信用取引に係る委託保証金は、有価証券をもって代用することができる。
2 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その差入れの際における代用価格はその前日における時価(次項各号に掲げる有価証券については、当該各号に定める時価をいう。以下この項及び第 34 条第2項において同じ。)に当該各号に定める率を乗じて得た額を超えない額とする。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券(外国株券等(外国株券(外国法人の発行する証券又は証書のうち株券の性質を有するものをいう。)、外国投資信託受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。以下「投資信託法」という。)に規定する外国投資信託の受益証券をいう。)、外国投資証券(投資信託法に規定する外国投資証券をいう。)、外国株預託証券(外国株券等に係る権利を表示する預託証券をいう。)、外国受益証券発行信託の受益証券( 外国法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益証券
の性質を有するものをいう。)及び外国株式等(外国株券、外国投資信託受益証券、外国投資証券及び外国受益証券発行信託の受益証券の発行に係る準拠法において、当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利をいう。)をいう。)、受益証券発行信託の受益証券及び優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含み、投資信託受益証券及び投資証券を除く。) 100 分の 80
(2) 国債証券 100 分の 95
(3) 地方債証券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。 100 分の 85
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの 100 分の 90
その他のもの 100 分の 85
(5) 国内の金融商品取引所に上場されている社債券(転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券(法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第 17 号に掲げる有価証券のうち同項第5号の有価証券の性質を有するもの(以下この号において「社債券」という。であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。)
100 分の 85
(6) 国内の金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券又は国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する新株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発行するもの(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100 分の 80
(7) 国内の金融商品取引所に上場されている交換社債券(その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。) 100 分の 80
(8) 国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券 100 分の 85
(9) 国内の金融商品取引所に上場されている外国地方債証券 100 分の 85
(10) 国際復興開発銀行円貨債券 100 分の 90
(11) アジア開発銀行円貨債券 100 分の 90
(12) 前4号に掲げる債券の発行者を除く外国法人の発行する円貨建外国債券(国内の金融商品取引所に上場されているものに限る。) 100 分の 85
(13) 投資信託受益証券及び投資証券(国内の金融商品取引所に上場されているもの及び一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するものに限る。)
公社債投資信託の受益証券 100 分の 85
その他のもの 100 分の 80
(14) 米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第6条の規
定により米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)に登録されている金融商品取引所に上場されている外国株券等( 新投資口予約権証券及び投資法人債券に類する証券を除く。以下この条において同じ。)
100 分の 60(次項第5号に規定する時価が差入時の直近のものである場合にあっては、100 分の 70)
3 有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号に規定する株券、同項第6号に規定する転換社債型新株予約権付社債券、同項第7号に規定する交換社債券並びに同項第 13 号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(2) 前項第13号に規定する投資信託受益証券及び投資証券のうち一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの
一般社団法人投資信託協会が発表する時価
(3) 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの
日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成 16 年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。)にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値)
(4) 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの
国内の金融商品取引所における最終価格(国内の金融商品取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)
(5) 前項第 14 号に規定する外国株券等
同号に規定する金融商品取引所における終値又は気配相場(正会員が指定する外国為替相場により円貨に換算した価格とする。)
(平成 10.12.1、11.11.10、12.2.1、12.5.1、12.8.1、12.11.30、13.4.1、13.11.26、 14.2.4、14.4.1、14.8.5、16.12.13、18.5.1、19.9.30、20.8.1、21.11.16、25.1.4、
30.5.1、令和元.7.16 変更)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付け)
第 30 条 正会員は、信用取引による売付けについては、当該売付けの決済日に当該 売付代金及び委託保証金を担保として当該売付有価証券の貸付けを行うものとし、信用取引による買付けについては、当該買付けの決済日に当該買付有価証券及び 委託保証金を担保として当該買付約定価額の全額に相当する金銭の貸付けを行う ものとする。ただし、第 39 条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係 る売付有価証券又は買付代金の貸付けは、株式分割又は株式無償割当ての効力発 生日にそれぞれ行ったものとみなす。
2 貸借銘柄について、前項の有価証券又は金銭の貸付けを制度信用取引により行う場合は、正会員は、取引所の定める品貸料を、有価証券の貸付けを受けている顧客から徴収し、金銭の貸付けを受けている顧客に交付するものとする。
(平成 10.12.1、11.10.1、18.1.4、18.5.1 変更)
(品貸料を授受する期間)
第 31 条 前条第2項の規定による品貸料の授受は、貸付けの日から弁済の日の前日までとする。
(平成 10.12.1、11.10.1 変更)
(信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限)
第 32 条 信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日とし、その2日前(取引所の休業日を除外する。)の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐日(取引所の休業日を除外する。)これを繰り延べるものとする。ただし、制度信用取引においては、当該信用取引による売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が取引所の休業日に当たるときは順次繰り上げる。以下同じ。)から起算して
3日目の日を超えて繰り延べることができない。
2 第 39 条第2項に規定する調整が行われた場合の新株式に係る売付有価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式(受益権に表示される権利を含む。第 38 条及び第 39 条において同じ。)の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して3日目の日を超えて繰り延べることができない。
(平成 10.12.1、18.1.4、18.5.1、21.1.5、令和元.7.16 変更)
(信用取引に係る委託保証金の引出し等)
第 33 条 正会員は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させることができる。
(1) 当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る委託保証金の差入れを受けたものに限る。次項第1号a及び第2号a、第3項第1号並びに第 37 条において同じ。)に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号b及び第2号b、第3項第2号、第4項並びに第 37 条において同じ。)の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額(その額が 30 万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、30 万円
2 前項の規定によるもののほか、正会員は、顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭又は有価証券については、次の各号に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
(1) 未決済勘定の一部の決済をする場合(aに掲げる額からbに掲げる額を控除
した額に相当する金銭又は当該額を第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券を引き出させる場合に限る。)
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額(その額が 30 万円に満たないときは、30 万円)
(2) 未決済勘定の一部の決済( 反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る委託保証金として差し入れさせることを条件とするとき(その差入れ後においてaに掲げる額がbに掲げる額以上となる場合に限る。)。
a 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
b 前aの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額(その額が 30 万円に満たないときは、30 万円)
(3) 未決済勘定の全部を決済する場合
(4) 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 正会員は、その顧客のために新たな信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する金銭又は当該額を第 29 条第2項各号に掲げる率をもって除して得た額に相当する有価証券であって当該顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けたものを第 28条の規定により当該新たな信用取引に係る委託保証金として差入れを受けるべき金銭の額に充当することができる。
(1) 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
(2) 前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(3) 当該差入れを受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が 30 万円に満たないときは、当該合計額と 30 万円との差額に相当する額
4 第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号b及び第2号b並びに前項第2号の約定価額(当該権利落に伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第
3項の約定価額は、顧客が正会員と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
(平成 10.12.1、14.7.29、19.9.30、25.1.1 変更)
(信用取引に係る受入保証金の計算方法)
第 34 条 第 28 条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第 37 条に規定する受入保証金の総額については、次の各
号に掲げる額を差し引いて計算するものとする。ただし、前条第2項第1号aに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額を差し引かないものとする。
(1) 顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落したことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
(2) 顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
(3) 顧客の未決済勘定の決済後において、なお当該顧客の当該正会員に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該正会員との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
2 信用取引に係る受入保証金の総額の計算において、当該受入保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、計算する日の前日の当該有価証券の時価に第 29 条第2項各号に掲げる率を乗じて得た額によるものとする。
3 第1項の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価格と計算する日の前日の時価(前日の最終価格(取引所において気配表示が行われているときは、当該最終気配値段。以下同じ。)。前日に約定価格(取引所において気配表示された最終気配値段を含む。)がないときはその直近の日の最終価格)により評価した価格との差損益とする。
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けることとしているときは、第 28 条第2号、前条第1項第1号、同条第2項第1号a及び第2号a、同条第3項第1号並びに第 37 条に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る委託保証金として差入れを受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
(平成 10.12.1、14.2.4、14.7.29、25.1.1 変更)
(信用取引に係る計算上の利益の引出し等の制限)
第 35 条 正会員は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の利益を生じた場合において、その利益額に相当する金銭又は有価証券を交付し又は委託保証金として差し入れさせるべき金銭の額に充当してはならない。
(信用取引に係る委託保証金の追加差入れ)
第 36 条 正会員は、その顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動により計算上の損失を生じている場合には、その損失額に相当する額を委託保証金として追加差入れさせることができる。
(信用取引に係る委託保証金の維持)
第 37 条 正会員は、信用取引に係る受入保証金の総額が、その顧客の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に 100 分の 20 を乗じて得た額を下回ることとなったときは、当該額を維持するために必要な額を委託保証金として、当該顧客からその損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに追加差入れさせなければならない。
2 正会員は、前項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午 までの正会員が指定する日時までに、当該損失計算の対象となった未決済勘定に ついて、顧客が弁済の申し出を行った場合(反対売買以外の方法による場合には、 決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けた場合に限る。)には、当該弁済の申 し出を行った有価証券の約定価額に 100 分の 20 を乗じて得た額を、同項の規定に より追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
3 正会員は、第1項に規定する損失計算が生じた日から起算して3日目の日の正午までの正会員が指定する日時までに、顧客から当該損失計算の対象となった未決済勘定に係る反対売買による損失額及び当該未決済勘定につき当該顧客の負担すべきものに相当する額の差入れを受けた場合には、当該反対売買の決済までの間、これらの額を同項の規定により追加差入れさせなければならない委託保証金の額から控除することができる。
(平成 14.7.29、25.1.1、令和元.7.16 変更)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の有価証券の弁済)
第 38 条 株式分割等による株式を受ける権利(株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。)、新株予約権(募集株式の割当てを受ける権利を含む。以下同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利(以下「株式分割等による株式を受ける権利等」という。)が付与された有価証券についての信用取引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該株式分割等による株式を受ける権利等の割当日の翌日となるものの弁済は、権利落の株券をもってこれを行うものとする。
(平成 13.4.1、14.4.1、18.5.1、19.9.30、21.1.5 変更)
(株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合の調整)
第 39 条 正会員が顧客に対し、株式分割等による株式を受ける権利等が付与された有価証券について、制度信用取引による金銭の貸付けを継続する場合においては、買付約定価額から取引所が定める株式分割等による株式を受ける権利等の価額
(以下「権利処理価額」という。)を差し引いた金額によるものとし、制度信用取引による有価証券の貸付けを継続する場合においては、担保として提供を受けた売付代金の額から取引所が定める権利処理価額を差し引くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。)が付与された場合(当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。)で、取引所の定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式(自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。)が割り当てられたときは、売付有価証券及び買付有価証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、売付価格及び買付価格は、当該価格に当該新株式割当率に1を加えた数で除した価格に調整するものとする。
(平成 10.12.1、18.1.4、18.5.1、令和元.7.16 変更)
(他市場制度信用取引の未決済勘定)
第 39 条の2 顧客の他市場制度信用取引(国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について当該他の金融商品取引所の規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。)に係る未決済勘定を、取引所が定めるところにより制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、正会員と顧客が合意した場合は、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金は、制度信用取引に係る未決済勘定及びこれに係る委託保証金とみなす。この場合において、当該制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日は、当該他市場制度信用取引による売付け又は買付けが成立した日とする。
(平成 16.12.13 追加、19.9.30 変更)
第5章 雑 則
(立会外分売引受料)
第 40 条 立会外分売を受託した正会員は、当該分売を委託した顧客から、当該分売に係る手数料のほかに、当該分売に応じて買付けを行った正会員への立会外分売取扱料の支払いに充てるため、立会外分売引受料をその売付数量に応じて決済の時に徴収するものとする。
2 前項の立会外分売引受料は、当該分売を受託した正会員と委託した顧客との合意により定めるものとし、その単価は、取引所が定める単位によるものとする。 (平成 11.10.1、12.8.1 変更)
(外貨による金銭の授受)
第 41 条 顧客と正会員との間における有価証券の売買に係る金銭の授受は、正会員が同意した場合には、顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(平成 9.6.1、10.4.1、10.12.1、11.10.1 変更)
(顧客の決済不履行の場合の措置)
第 42 条 顧客が、所定の時限までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に交付しないとき、発行日決済取引に関し預託すべき委託保証金又は損失計算が生じた場合において損失に相当する額の金銭を正会員に預託しないとき及び信用取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払うべき金銭を正会員に預託せず若しくは支払わないとき又はその貸付けを受けた買付代金若しくは売付有価証券の弁済を行わない場合は、正会員は、任意に、当該売買又は信用取引を決済するために、当該顧客の計算において、売付契約又は買付契約の締結(その委託を含む。)を行うことができる。
2 正会員が前項により損害を被った場合においては、顧客のために占有し、又は振替法に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。
(平成 10.12.1、11.10.1、15.1.14、21.1.5 変更)
(売買の取消しの効果等)
第 43 条 取引所が売買の取消しを行った場合には、当該取り消された売買に係る顧客と正会員との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなす。
2 顧客は、取引所が売買を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した正会員に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある注文の発注に際して、正会員に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
3 顧客は、取引所が売買を取消したことにより損害を受けることがあっても、取引所に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りでない。
(平成 19.9.30 変更)
(高速取引行為を行う者としての登録等に係る提出等)
第 44 条 顧客(高速取引行為を行う者(正会員を除く。)に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、登録等した者の商号、名称又は氏名が確認できる証跡の写しを取引所に速やかに提出するものとする。
2 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める取引所と連絡を行う者に関する事項を取引所に速やかに届け出るものとする。
(1) 当該顧客が高速取引行為者(法第2条第 42 項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)であり、かつ、外国法人である場合
国内における代表者又は国内における代理人(法第 66 条の 53 第5号ハに規定する国内における代表者又は国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(2) 当該顧客が高速取引行為者であり、かつ、外国に住所を有する個人である場
合
国内における代理人(法第 66 条の 53 第6号ロに規定する国内における代理人をいう。)の氏名及び住所等
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
取引所と連絡をする上で適切な者の氏名及び住所等
3 顧客は、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類等の写しを取引所に遅滞なく提出するものとする。
(1) 当該顧客が金融商品取引業者である場合
法第 29 条の2第2項第2号に規定する業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
(2) 当該顧客が登録金融機関である場合
法第 33 条の3第2項第2号に掲げる書類
(3) 当該顧客が取引所取引許可業者である場合法第 60 条の2第3項第2号に掲げる書面
(4) 前各号に掲げる場合以外の場合
法第 66 条の51第2項第2号に掲げる書類及び同項第4号に掲げる書類のうち業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
4 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、当該顧客に取引所の開設する取引所金融商品市場における高速取引行為に係る有価証券の売買の委託の取次ぎを申し込んだ顧客(以下「取次者顧客」という。)が当該取次者顧客に係る第1項に規定する証跡の写しの提出、第2項各号に定める事項の届出及び前項各号に定める書類等の写しの提出を取引所に対して行うよう適切な措置を講じなければならない。
(平成 30.4.1 追加)
(高速取引行為を行う者に対する要請)
第 45 条 顧客(高速取引行為を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、法第 85 条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、本所が当該顧客に対して行う要請に応じなければならない。
2 顧客が取次者である場合には、当該顧客は、法第 85 条の5第2項の規定により自主規制業務とみなされた業務のうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買の内容の審査に関する業務においては、本所が取次者顧客に対して行う要請に当該取次者顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
(平成 30.4.1 追加)
付 則
1 この準則は、平成4年 10 月 12 日から施行する。
2 第 13 条第2項の規定は、取引所が定める日以後の日を決済日とする売付けの委託について適用する。
3 平成3年4月1日以前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又は株式の分割に係る第 14 条及び第 38 条の規定の適用については、第 14 条中「併合」とあるのは「併合又は分割」と、第 38 条中「株式分割」とあるのは「株式分割、準備金の資本組入れによる無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行」とする。
(注) 第2項の「取引所が定める日」は平成4年 10 月 12 日
付 則
この改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成6年4月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注) 「取引所が定める日」は平成6年4月1日
付 則
この改正規定は、平成7年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成7年 11 月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の徴収分について適用する。
付 則
この改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 10 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 10 年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 10 年 10 月 23 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 10 年 12 月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る弁済期限については、改正後の第 43 条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成 11 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成 10 年法律第 107 号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し、第 41 条第2項及び第 42 条の改正規定は、同日以後の金利の取扱いについて、当該改正規定以外の改正規定は、同日以後の売買分について適用する。
付 則
この改正規定は、平成 11 年 11 月 10 日から施行し、この改正規定施行の日前に合併期日が到来した合併に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成 12 年2月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 12 年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 12 年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
(注) 本所が定める日は、平成 12 年7月 17 日
付 則
この改正規定は、平成 12 年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 12 年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成 12 年法律第 97 号)の施行の日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 13 年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 13 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 13 年 11 月 26 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 14 年2月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 14 年2月 20 日から施行する。ただし、第6条第1項に第 10 号及び第 12 号を加える改正規定は、同年6月3日までの本所が定める日から施行する。
2 平成 14 年6月2日までの間においては、改正後の第6条第1項第 11 号の規定の適用については、同号中「顧客が」とあるのは「売付けについて、顧客が」とする。
付 則
この改正規定は、平成 14 年3月1日以降の日で本所が定める日から施行する。
(注) 本所が定める日は、平成 14 年3月1日
付 則
1 この改正規定は、平成 14 年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成 13 年法律第 128 号。以下この付則において
「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第 341 条の 13 第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成 14 年8月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 14 年6月 25 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 14 年7月 29 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 15 年1月 14 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 15 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 16 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 16 年5月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に上場会社が日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併した場合における決済物件の取扱いについては、改正後の第 16 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日に差
し入れる場合における当該有価証券の時価は、改正後の第 29 条第3項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後3時現在における直近の売買価格とする。
(注) 「本所が定める日」は、平成 16 年 12 月 13 日
付 則
この改正規定は、平成 17 年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行し、平成 18 年5月 31 日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
(注) 本所が定める日は、平成 18 年1月4日
付 則
1 この改正規定は、平成 18 年1月 10 日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている債券については、保管振替
機構が振替業において取扱いを開始する日として本所が定める日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成 18 年2月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 98 条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書については、なお従前の例による。
3 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の第8条第2項第2号に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の同号に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 105 条の規定によりなお従前の例によるとされた合併に係る決済物件については、改正後の第 16 条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第1項の規定にかかわらず、改正後の第 39 条第2項の規定は、平成 18 年5月
31 日以後の日を基準日とする株式分割又は株式無償割当てから適用する。
(注) 本所が定める日は、平成 18 年5月1日
付 則
この改正規定は、平成 19 年9月 30 日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 19 年9月 30 日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 20 年1月4日から施行する。ただし、第8条第2項第5号の規定は、平成 19 年 12 月 10 日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に本所に上場されている投資信託受益証券については、平成 20 年1月4日を決済日とする売買から改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成 20 年3月 10 日から施行する。
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注) 本所が定める日は、平成 20 年8月1日
付 則
1 この改正規定は、平成 21 年1月5日から施行する。ただし、次項の規定は、平成 20 年 12 月 25 日から施行する。
2 株券(投資信託受益証券を除く。)について、保管振替機構が、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 88 号)に基づき、同法の施行日の前日における実質株主の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の4日前(休業日を除外する。)の日に成立した普通取引における顧客の受渡時限に係る第8条第1項の規定の適用については、同項中「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 平成 21 年1月4日以前に売買が開始された新株予約権証券の売買に係る決済については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成 21 年 11 月 16 日から施行する。
2 平成 21 年 11 月 15 日以前に行われた有価証券の売買に係る顧客の受渡時限については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成 22 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 22 年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年1月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 25 年 11 月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 27 年3月 12 日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成 28 年1月1日以後の日である利付債券及び利付転換社債型新株予約権付社債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
この改正規定は、平成 30 年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成 30 年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成 31 年7月 16 日から施行し、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる有価証券の売買及び信用取引による売付け又は買付けから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第 26 条及び第 37 条の規定は、施行日以後に第 26 条第1項及び第 37 条第1項に規定する損失計算が生じた日が到来する発行日決済取引及び信用取引から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第 32 条第1項本文の規定は、平成 31 年
7月 18 日以後に弁済期限が到来する信用取引による売付有価証券又は買付代金の貸付けから適用し、同項ただし書及び同条第2項の規定は、施行日以後に同条第
1項ただし書及び同条第2項に規定する売買成立の日の6か月目の応答日が到来する信用取引による売付け又は買付け及び株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の売付け又は買付けから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼動に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成 31 年7月 16 日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、2019 年7月 16 日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、2019 年7月 16 日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年4月 26 日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年6月 28 日から施行する。