「au 自転車サポート」付帯保険(スタンダード傷害保険)
au 自転車サポート会員向け
ご契 約 のxxx(重要事項説明書・普通保険約款・特約)
「au 自転車サポート」付帯保険(スタンダード傷害保険)
〈傷害事故の範囲:交通傷害〉
[2020 年 4 月 1 日以降保険始期契約用]
「au 自転車サポート」付帯保険 重要事項説明書 ~スタンダード傷害保険< 傷害事故の範囲: 交通傷害> |
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明 |
■この書面は、「au 自転車サポート」付帯保険(スタンダード傷害保険<傷害事故の範囲:交通傷害>)に関する重要な事項を説明しています。 ■本保険は保険契約者を KDDI 株式会社、引受保険会社を au 損害保険株式会社(以下「当社」といいます。)とするスタンダード傷害保険<傷害事故の範囲:交通傷害>の商品付帯契約です。「au 自転車サポート」会員さまの保険料負担はありません。 ■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款・特 約」(P.8~)をご確認ください。なお、ご不明な点があれば下記「au 損保カスタマーセンター」までご連絡ください。 |
注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
指定紛争解決機関について
注意喚起情報
当社との間で問題を解決できない場合は
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル(有料)] 0570-022808
※受付時間 平日 AM9:15~PM5:00
(土・日・祝日および年末年始を除きます)
※携帯電話からもご利用できます。
※IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
▼ 主な用語のご説明 「普通保険約款・特約)」(P.8~)にも用語のご説明が記載されておりますので、ご確認ください。
普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額) をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい ます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
au 損保カスタマーセンター
0000-000-0000
受付時間 9:00~18:00
(年末年始を除きます)
※一部のIP電話などご利用いただけない場合が
※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※おかけ間違いにご注意ください。
ございます。
au 自転車サポート付帯保険受付窓口
0800-0805801
受付時間 24 時間 365 日
※携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※一部のIP電話などご利用いただけない場合が
※おかけ間違いにご注意ください。
ございます。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
当社へのお問い合わせ・ご相談・苦情がある場合は下記にご連絡ください。
事故が発生した場合は、30 日以内に下記にご連絡ください。
1 商品の仕組み
(1)商品の仕組み
契約概要
注意喚起情報
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
■この保険は、被保険者が補償期間中に交通事故等(注1)によりケガを被った場合に保険金をお支払いする保険です。
■傷害事故の範囲は「交通傷害」となります。詳細は「普通保険約款・特約」(P.8~)をご確認ください。
(注1)交通事故等とは、以下のものをいいます。
運行中の自転車などの乗り物(交通乗用具)(注2)との衝突、接触等の交通事故/運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故/乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故/工作用自動車との衝突、接触等による事故/交通乗用具の火災による事故 等
(注2)交通乗用具とは、自転車のほか自動車、電車、バス、航空機、船舶等をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)被保険者の範囲
「au 自転車サポート」会員ご本人・その配偶者・ご本人またはその配偶者と同居の、ご本人またはその配偶者の親族(6 親等以内の血族・3 親等以内の姻族)・ご本人またはその配偶者と別居の、ご本人またはその配偶者の未婚
(注)のお子さまとなります。
(注)未婚とは婚姻歴のないことをいいます。
被保険者の範囲は家族型(家族タイプ)となります。
2 基本となる補償および引受条件等
(1)補償の内容等
契約概要
注意喚起情報
「au 自転車サポート」付帯保険の補償内容は下記のとおりです。
詳細は「普通保険約款・特約」(P.8~)をご確認ください。
保険金の 種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 100 万円 (死亡・後遺障害保険金額の全額) ※保険期間内の事故により、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額からその額を差し引いてお ⽀払いします。 | 次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません ・被保険者または保険⾦受取人の故意または重⼤な過失 ・闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ・⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ・脳疾患、疾病または心神喪失 ・妊娠、出産、早産または流産 ・戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動(注1) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・⾃動⾞等の乗⽤具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 ・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの(注2) ・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ・船舶に搭乗することを職務とする⽅またはこれらの⽅の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ・職務として交通乗⽤具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など (注1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 | ||
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害等級第1~7級を適用すべき後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の程度に応じた約款所定の保険金支払割合 (100%〜 42%) | |||
死亡・後遺障害保険金額 | × | ||||
※お⽀払いする後遺障害保険⾦の額は、保 険期間を通じて死亡・後遺障害保険⾦額が限度となります。 | |||||
入院一時金 | 事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、免責日数(2日)を超えて入院された場合 | 5,000 円 (入院一時金額の全額) ※ 1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は合わせて1入院として取扱いま す。) |
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以 内に入院された場合 | (前頁「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院一時金」に同じ) | ||||
1,500 円 (入院保険金日額) | × | 入院した日数 | |||
入院保険金 | ※⼊院した日数は180日を限度とし、事故の発生の日からその日を含めて180日を | ||||
経過した後の⼊院に対しては、保険⾦をお | |||||
⽀払いしません。 | |||||
手術保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために約款所定の手術を受けた場合 | ① 入院中に受けた手術の場合 ⼊院保険⾦日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 ⼊院保険⾦日額 × 5 ※1事故につき1回の手術に限ります。また、1事故に対して①および②の手術を 受けた場合は、①の算式により計算した | |||
手術保険⾦をお⽀払いします。 | |||||
個人賠償責任補償特約 | 被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅の所有(注)、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | 損害賠償金の額 -自己負担額(0円) ※ 1回の事故につき個人賠償責任保険⾦額 (1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に引受保 険会社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険 ⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を 差し引いてお⽀払いすることがあります。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ ご契約者または被保険者の故意 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注) ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 同居する親族に対する損害賠償責任 ・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など | ||
賠償事故解決特約 | 個⼈賠償責任保険⾦をお⽀払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、引受保険会社が被保険者のために折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の⼿続きを⾏う(注)特約です。 (注)示談交渉等をお引き受けできない場合もあります。詳細は、普 通保険約款・特約をご確認ください。 |
※ 通院保険金はお支払いされませんので、ご注意ください。既に存在していた身体の障害または疾病の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
契約概要
(2)自動的にセットされる特約とその概要
自動的にセットされる特約とその概要を記載しています。詳細については、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
テロ行為補償特約 (条件付) | 前記(1)補償の内容等に関し、保険金をお支払いできない「戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動」についてもテロ行為(注)による損害については保険金お支払いの対象とする特約です。 (注)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
後遺障害等級第1~7級限定補償特約 | 後遺障害保険金に関し、後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いする特約です。 |
契約概要
注意喚起情報
(3)補償期間
■補償開日時
「au 自転車サポート」提供開始日の午前0時から提供開始月の翌月 1 日午後 4 時までが補償期間となります。以
降、解約のお申し出がない限り、補償期間の末日の午後 4 時から翌月 1 日の午後 4 時まで補償期間が自動継続されます。
■補償終了日時
「au 自転車サポート」を解約された月の月末日の午後 12 時をもって補償が終了します。
Ⅱ.その他、留意していただきたいこと | |
1 | 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報 |
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。傷害保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金は 80%まで(経営破綻後 3 か月以内に発生した保険事故に係る保険金は 100%)補償されます。
2 個人情報の取扱い
注意喚起情報
個人情報の利用目的について
本保険契約に関する個人情報は、適正な保険のお引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます)、商品のご提案、グループ会社および提携先・委託先等の商品・サービスのご提案・ご提供等に利用させていただきます。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
■法令等の対応について
個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部へ提供することがあります。
■契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等の間で、個人データを共同利用します。
■再保険について
当社は、再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本保険契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供することがあります。
詳しくは当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
3 重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故を発生させた場合、詐欺を行った場合や複数の保険契約に加入されることで保険金額等の合計額が著しく過大となる場合、また、ご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などについては、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
4 被保険者からの解約
被保険者がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。詳細は「普通保険約款・特約」(P.8~)をご確認ください。
5 補償内容の変更、終了について
当社が普通保険約款、特約等を改定した場合は、補償期間によって適用される普通保険約款、特約等が変更される場合があります。
6 万一、事故が発生した場合のご注意(保険金請求の手続き等)
また補償期間の途中であっても、補償内容が変更または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
1.万一、事故が発生した場合
① 事故が発生した場合には、30 日以内に「au 自転車サポート付帯保険受付窓口」までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。「au 自転車サポート付帯保険受付窓口」の連絡先は、P.2 をご参照ください。
② 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
2.保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、下記の<保険金請求書類>のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて他の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
<保険金請求書類>
(1)当社所定の保険金請求書 | ||||||||
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||||||
(2)当社所定の傷害状況報告書など | ||||||||
※ 事故日時、発生場所、原因等をご申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(7)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||||||||
(3)被保険者であることを確認する書類 | ||||||||
例 | ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険被保険者証) | など | ||||||
(4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | ||||||||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 | ・戸籍謄本 | ・委任状 | ・未xx者用念書 | など | |||
(5)ケガに関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||||||||
① 保険事故の発生を示す書類 | ||||||||
例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) | ・当社所定の死亡診断書または死体検案書 | など | |||||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||||
例 | ・当社所定の診断書・領収書(治療費) | ・レントゲン等の検査資料 | ・当社所定の後遺障害診断書 | など | ||||
③ その他の書類 | ||||||||
例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) | |||||||
・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) | など | |||||||
(6)損害賠償責任に関する保険金をご請求する場合に必要となる書類 | ||||||||
① 保険事故の発生を示す書類 | ||||||||
例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) | |||||||
・示談書またはこれに代わるべき書類 | ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 | |||||||
・預り伝票など受託物があることの確認資料 | ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 | など | ||||||
② 保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||||
例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書 | ・図面(配置図、建物図面) | ・その他の費用の支出を示す書類 | |||||
・損害賠償内容申告書 | ・レントゲンなどの検査資料 | ・受領している年金額の確認資料 | ||||||
・交通費、諸費用の明細書 | ・死亡診断書、死体検案書 | ・労災からの支給額の確認資料 | ||||||
・購入時の領収書、保証書、仕様書 | ・葬儀費明細書、領収書 | |||||||
・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) | ||||||||
・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 | など | |||||||
③ その他の書類 | ||||||||
例 | ・権利移転書 | |||||||
・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) | ||||||||
・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
3.保険金のお支払時期
当社は 2.保険金の支払請求時に必要となる書類等をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、普通保険約款に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は「au 自転車サポート付帯保険受付窓口」までお問い合わせください。
4.保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款をご確認ください。
7 保険金の代理請求
被保険者の方に保険金をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます。
(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険金のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません。)
・保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
・引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①の方がいない場合や上記①の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
※ 万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお
知らせいただくようお願いします。被保険者の代理人からの保険金のご請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金のご請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
A19D320429(2002)
スタンダード傷害保険普通保険約款・特約
スタンダード傷害保険 普通保険約款・特約一覧表
■普通保険約款
名称 | 適用される場合 | ページ |
スタンダード傷害保険普通保険約款 | 全てのご契約に適用されます。 | P.10 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
後遺障害等級第 1~7 級限定補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償範囲に関する特約」欄に「後遺障害等級第 1~7 級限定補償」と表示されている場合に適用されます。 | P.32 |
個人賠償責任補償特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄に個人賠責保険金額が表示されている場合に適用されます。 | P.32 |
賠償事故解決特約 | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「賠償事故解決特約」と表示されている場合に適用されます。 | P.39 |
テロ行為補償特約(条件付) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「テロ行為補償(条件付)」と表示されて いる場合に適用されます。 | P.43 |
スタンダード傷害保険普通保険約款
ご契約に適用される保険約款と用語のご説明
1)ご契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は、保険約款に基づいて保険金をお支払いします。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載事項の内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
(3)普通保険約款に記載されている「保険金をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険金をお支払いしません。
(4)特約に記載されている「保険金をお支払いできない場合」に該当するときには、当会社は、保険金をお支払いしません。
ただし、「保険金をお支払いできない場合」を特に適用しないとする規定が特約に記載されている場合は、その規定に従います。
2)ご契約には、普通保険約款として、下記(2)により選択いただいた、傷害事故の範囲および被保険者の範囲の組み合わせにより決定する補償の内容を定めた第1章の補償条項と、その組み合わせにかかわらず共通する内容を定めた第
2章の基本条項が適用され、それぞれの内容に従って当会社は保険責任を有します。
(1)ご契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
普通保険約款 | 第1章 補償条項 | ||
第2章 基本条項 |
(2)保険金をお支払いする傷害事故の範囲および被保険者の範囲は、それぞれ次表に定める選択項目から選択していただき、保険証券にその内容を記載します。
選択項目 | ||||
① 傷害事故の範囲 | 一般傷害 | 交通傷害 | ||
② 被保険者の範囲 | 個人型 | 家族型 | ||
本人タイプ | 家族タイプ | 夫婦タイプ | 本人・親族タイプ |
(3)第1章の補償条項には次の事項を記載しています。
① 当会社が保険金をお支払いする場合
② 被保険者(補償の対象となる方)
③ 当会社が保険金をお支払いできない場合
➃ 保険金の種類およびその支払額
(4)第2章の基本条項には、ご契約の基本事項として、次の事項を記載しています。
① 補償される期間
② ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)
③ ご契約後に通知いただく事項
➃ ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約
⑤ 保険料の精算等
⑥ 事故が起こった場合に行っていただく事項
⑦ 保険金のご請求時に行っていただく事項
Ⓑ 保険金のお支払い等
⑨ その他の事項
(5)ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具(注) | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊 戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具(注1) | 自動車(注2)、原動機付自転車、けん自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注3) |
(注1)交通乗用具には、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード等は含みません。また、原動機を用いているか否かを問わず、キックボード、ペダルのない二輪遊具は含みません。 (注2)スノーモービルを含みます。 (注3)歩行補助車は、原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 | |
空の乗用具 | 次の①から⑥のいずれかに該当する航空機(注1) ① 飛行機 ② ヘリコプター ③ グライダー ➃ 飛行船 ⑤ 超軽量動力機(注2) ⑥ ジャイロプレーン |
(注1)ドローンその他の無人航空機および模型航空機、ハンググライダー、気球、パラシュート等は航空機に含みません。 (注2)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロラ イト機、ウルトラライト機等をいいます。 |
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
う | 運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
か | 解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | ご契約者(注)からの意思表示によって、ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](3)および(4)の 規定においては、被保険者とします。 | |
家族 | 本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 本人の配偶者 ② 本人またはその配偶者の同居の親族(注1) ③ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子 (注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 (注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。 | |
き | 既経過期間、未経 過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保 険期間の末日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パ ワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 | |
交通乗用具 | 次に分類する交通乗用具をいいます。 |
用語 | ご説明 | |
こ | 交通乗用x | |
x的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ➃ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお支払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う方をいいます。 | |
さ | 再入院 | 前の入院の原因となった傷害が原因であると医師が診断した結果、再度入院することをいいます。 |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温 熱療法による診療行為を除きます。 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
分 類 | 交通乗用具 |
xxの乗用具 | 船舶(注1)(注2) |
(注1)次のア.からウ.のいずれかに該当するものを含みます。ア.ヨット イ.モーターボート・xxオートバイウ.ボート (注2)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は 船舶に含みません。 | |
その他の乗用具(注) | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は含みません。 |
用語 | ご説明 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ふ | 普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 | |
本人 | 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 | |
め | 免責日数 | 保険証券に記載された免責日数をいい、入院一時金をお支払いする条件のひとつで、入院日数がその日数を超えた場合にのみ入院一時金のお支払いの対象となる期間をいいます。 (例)免責日数が7日の場合 ・入院日数が7日以内のときは入院一時金をお支払いしません。 ・入院日数が8日以上のときは入院一時金をお支払いします。 |
第1章 補償条項
1.当会社が保険金をお支払いする場合
第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおり保険金をお支払いします。
一般傷害 | 交通傷害 |
被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金(注)をお支払いします。 (注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院一時金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。 | 被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次の①から➃に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金(注1)をお支払いします。 ① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注2)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注2)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害 ② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注3)に搭乗している被保険者(注4)または乗客(注5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注6)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害 ③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等によって被った傷害 ➃ 被保険者が交通乗用具(注2)の火災によって被った傷害 (注1)死亡保険金、後遺障害保険金、入院一時金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。以下同様とします。 (注2)交通乗用具に積載されているものを含みます。 (注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所は含みません。 (注4)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者は含みません。 (注5)入場客を含みます。 (注6)改札口の内側をいいます。 |
(2)本条(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
(3)当会社は、本条(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについてお支払いします。ただし、死亡保険金、後遺障害保険金および手術保険金については次の①から③に該当する場合にお支払い
します。
① 死亡保険金については、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載され、かつ、死亡保険金を補償する旨記載された場合
② 後遺障害保険金については、保険証券に死亡・後遺障害保険金額が記載され、かつ、後遺障害保険金を補償する旨記載された場合
③ 手術保険金については、保険証券に入院保険金日額が記載され、かつ、手術保険金を補償する旨記載された場合
2.被保険者(補償の対象となる方)第2条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この約款における被保険者は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
被保険者の範囲 | 被保険者 | |
個人型 | 本人タイプ | ① 本人 |
家族型 | 家族タイプ | ① 本人 ② 本人の配偶者 ③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1) ➃ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子 |
夫婦タイプ | ① 本人 ② 本人の配偶者 | |
本人・親族タイプ | ① 本人 ② 本人の同居の親族(注1)。ただし、本人の配偶者を含みません。 ③ 本人の別居の未婚(注2)の子 |
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、傷害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
(3)保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、保険契約締結の後、本人が第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合には、別表1のとおり取り扱います。
3.当会社が保険金をお支払いできない場合第3条[保険金をお支払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 故意または重大な過失。ただし、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる者の故意または重大な過失とします。
個人型 | 家族型 |
ご契約者(注1)または被保険者の故意または 重大な過失 | 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金をお支払い しないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
② 上記①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を
帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険金をお支払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から⑪の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑬ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
けい
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金をお支払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]
当会社が保険金をお支払いできない場合は、保険証券に記載された傷害事故の範囲により次表のとおりとします。
一般傷害 | 交通傷害 |
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者の職業が別表2のいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 ② 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間 ア.乗用具(注 1)を用いて競技等(注 2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車または原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注 2)をしている間については、保険金をお支払いします。 イ.乗用具(注 1)を用いて競技等(注 2)を行うことを目的とする場所において、競技等(注 2)に準ずる方法・態様により乗用具(注 1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間については、保険金をお支払いします。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車または原動機付自転車を用いて競技等(注 2)をしている間または競技等(注 2)に準ずる方法・態様により自動車または原動機付自転車を使用している間 (注1)自動車または原動機付自転車、モーターボート・xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注2)競技、競争、興行(注 3)または | (1)当会社は、被保険者が次の①から➃のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間 ア.交通乗用具を用いて競技等(注 1)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等(注 1)をしている間については、保険金をお支払いします。 イ.交通乗用具を用いて競技等(注 1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注 1)に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(注 1)に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金をお支払いします。 ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等(注 1)をしている間または競技等(注 1)に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間 ② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間 ③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注 2)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間 ➃ 被保険者が次のア.からエ.に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間 ア.グライダーイ.飛行船 ウ.超軽量動力機 エ.ジャイロプレーン (注1)競技、競争、興行(注3)、訓練(注4)または試運転(注5)をいいます。 (注2)定期便であると不定期便であるとを問いません。 (注3)いずれもそのための練習を含みます。 (注4)自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するた |
一般傷害 | 交通傷害 |
試運転(注 4)をいいます。 (注3)いずれもそのための練習を含みます。 (注4)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 (2)当会社は、被保険者が別表3に掲げる運動等を行っている間に発生した事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 | めの訓練を除きます。 (注5)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 (2)当会社は、被保険者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金をお支払いしません。ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 ① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業 ② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業 (注)荷物、貨物等をいいます。 |
4.保険金の種類およびその支払額
第5条[お支払いする保険金の計算]
保険金の名称 | 事由 | 保険金の額 | 支払先 |
死亡 保険金 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死 亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額。ただし、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額とします。 | 死亡した被保険者の死亡保険金受取 人 |
後遺障害保険金 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が発生した場合 | 次の算式によって算出した額 後遺障害 死亡・後遺 別表4に掲げる各等級の 保険金の額 = 障害保険金額 × 後遺障害に対する保険金支払割合 上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 左記の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当 会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における医師(注1)の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。 ② 別表4の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 ③ 同一事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、死亡・後遺障害保険金額に次のア.からエ.に掲げる保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。 ア.別表4の第1級から第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 イ.上記ア.以外の場合で、別表4の第1級から第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 ウ.上記ア.およびイ.以外の場合で、別表4の第1級から第 13級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記 の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険xx | 傷害を 被った 被保険者 |
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として次表の事由に該当する場合に、次表および保険証券に記載されたその被保険者の保険金額または保険金日額に従い、保険金をお支払いします。
保険金の名称 | 事由 | 保険金の額 | 支払先 |
払割合とします。 エ.上記ア.からウ.以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 | |||
後遺障害保険金 | ➃ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金としてお支払いします。 別表4に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に 保険金 支払割合 = 後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する に対する保険金支払割合 保険金支払割合 | ||
入院 一時金 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に免責日数を超えて入 院した場合 | 1回の入院について、入院一時金額の全額 | 傷害を 被った 被保険者 |
入院 保険金 | 入院した場合 | 入院した日数に対し、次の算式によって算出した額 入院保険金の額 = 入院保険金日額 × 入院した日数上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 上記算式中、入院した日数は保険証券に記載された入院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。 ② 入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含 みます。 | 傷害を 被った 被保険者 |
手術 保険金 | 傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において、傷害の治療を直接の目的として手術を受けた 場合 | 次の算式によって算出した額 ① 入院中(注3)に受けた手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 10 ② ①以外の手術の場合 手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 5 | 傷害を 被った 被保険者 |
通院 保険金 | 通院した場合 | 通院した日数に対し、次の算式によって算出した額 通院保険金の額 = 通院保険金日額 × 通院した日数上記の額の算出にあたり、次のとおり取り扱います。 ① 上記算式中、通院した日数は保険証券に記載された通院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対 しては、通院保険金をお支払いしません。 じん ② 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等 の傷害を被った別表5に掲げる部位を固定するために医師(注1)の指示によりギプス等(注4)を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。 | 傷害を 被った 被保険者 |
(注1)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)第1条(1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
(注4)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)骨固定帯、サポーター等は含みません。
(2)第2章基本条項第 21 条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
(3)第2章基本条項第 21 条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
(4)当会社は、入院一時金について次のとおり取り扱います。
① 入院一時金のお支払いは、1回の入院につき、1回を限度とします。
② 退院した後、被保険者が再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院として取り扱います。
③ 被保険者が入院一時金のお支払いの対象となる入院中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その入院に対し重複しては入院一時金をお支払いしません。
➃ 被保険者が入院一時金のお支払いの対象とならない入院中に入院一時金をお支払いすべき傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院が開始したものとして取り扱います。
(5)当会社は、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限り手術保険金をお支払いします。また、1事故に基づく傷害に対して、(1)手術保険金の保険金の額①および②の手術を受けた場合は、①の算式により計算した手術保険金をお支払いします。
(6)被保険者が入院保険金または通院保険金のお支払いを受けられる期間中にさらに傷害を被った場合であっても、当会社は、その期間に対し重複しては入院保険金または通院保険金をお支払いしません。
(7)当会社は、入院保険金をお支払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
(8)当会社がこの保険契約に基づきお支払いすべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの死亡・後遺障害保険金額
② 上記①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された死亡・後遺障害保険金額
第6条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条[保険金をお支払いする場合]
(1)および(2)の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が被った第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害が次の①または②のいずれかの影響により重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
① 被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(1)および(2)の傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法でお支払いします。
第1条[補償される期間-保険期間]
第2章 基本条項
1.補償される期間
(1)この保険契約で補償される期間は、保険証券に記載された保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による傷害に対しては、保険金をお支払いしません。
2.ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)
第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
ご契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い]
(1)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定に基づく当会社の解除権は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 本条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が、保険契約締結の際、本条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ ご契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合]の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。
➃ 当会社が、本条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い]
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
3.ご契約後に通知いただく事項第5条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務]
保険契約締結の後、ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
4.ご契約の無効、失効、取消し、解除および解約
第6条[保険契約の無効]
次の①から③のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合
個人型 | 家族型 |
ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、 被保険者の法定相続人以外の者を死亡保険金受取人とする場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。 | この保険契約の被保険者となることについて、被保険 者の法定相続人以外の者を死亡保険金受取人とする場合に、その被保険者(注)の同意を得なかったとき。 |
③ 上記②の規定にかかわらず、死亡保険金のみを補償する保険契約について、被保険者の同意を得なかった場合
(注)ご契約者以外の被保険者に限ります。
第7条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表に掲げる事由に該当する場合には、保険契約は効力を失います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が死亡した場合 | 被保険者が死亡し、第1章補償条項第2条[被保険者-補償の 対象となる方]に規定する被保険者がいなくなった場合 |
第8条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険金額、入院一時金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から➃に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から➃の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
個人型 | 家族型 |
① 被保険者が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 被保険者に発生した傷害に対してお支払いする保険金を受け取るべき者が、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 | ① 本人が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ② 本人以外の被保険者が、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 ③ 被保険者に発生した傷害に対してお支払する保険金を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。 ➃ 被保険者に発生した傷害に対してお支払する保険金を受け取るべき者が、ご契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。 (注)解除する範囲は①または③の事由がある場合には、 その家族に係る部分とし、②または➃の事由がある場合には、その被保険者に係る部分とします。 |
個人型 | 家族型 |
本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注 1)の発生した後になされた場合であっても、第 13条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条 (2)の①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険金(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の規定による解除がなされた場 | 本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①から➃の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)をお支払いしません。この場合において、既に保険金(注2)をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (注1)本条(2)の①の規定による解除がなされた場合 には、その家族に発生した傷害をいい、(2)の②か |
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合は、保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおりとします。
個人型 | 家族型 |
合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。 (注2)本条(2)の②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該 当する者の受け取るべき金額に限ります。 | ら➃の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した傷害をいいます。 (注2)本条(2)の③または➃の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取 るべき金額に限ります。 |
第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または保険金を受け取るべき者に、第9条[重大事由による保険契約の解除](1)の①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または保険金を受け取るべき者が、第9条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当するとき。
➃ 第9条(1)の➃に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または保険金を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、その被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
第 12 条[本人である被保険者に係る部分の解除・解約の特則]
(1)保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、第9条[重大事由による保険契約の解除](2)の➃の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定による解約請求があった場合、または本人により第 11 条(3)に規定する解約が行われた場合には、ご契約者は次表の手続きを行わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、本人の被った傷害に対し第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算]の後遺障害保険金をお支払 いしていた場合 | この保険契約(注2)の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約(注2)を解約すること。 |
(注1)保険契約締結の後、本人が第1章補償条項第5条(1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
(2)第9条(2)の➃の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合または第 11 条(3)の規定により本人が保険契約を解約した場合であっても、本条(1)の手続きが行われるまでの間は、その本人またはその配偶者との続柄により第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方](1)および(2)の規定を適用します。
第 13 条[保険契約の解除または解約の効力]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
5.保険料の精算等
第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]
当会社は、次表の①から⑨の事由に該当する場合は、保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定に従い、ご契約者に保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
① 第2条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.当会社は、ご契約者が上記ア.の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注1)は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 ウ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、上記イ.の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することがで きます。 |
② 第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定により当会社が保険契約を解除した 場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ 第6条[保険契約の無効]の規定により保険契約が無効となる場合 | ア.第6条の①の規定による場合保険料を返還しません。 イ.第6条の②または③の規定による場合 保険料の全額を返還します。 |
➃ 保険契約が失効となる場合 | ア.第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害によって被保険者が死亡したことによる失効の場合 保険料を返還しません。イ.上記ア.以外の場合 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑤ 第8条[保険契約の取消し]の規定により保険契約が取消しとなる場合 | 保険料を返還しません。 |
⑥ 第9条[重大事由による保険契約の解除](1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合もしくは次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合 ア.保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、第9条(2)の規定により当会社が保険契約を解除(注2)した場合 イ.保険証券に記載された被保険者の範囲が家族型の場合において、第9条(2)の①または③の規定により当会社が保険契約 を解除(注3)した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑦ 第 10 条[ご契約者からの保険契約の解約]または第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求](5)の規定によりご契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割(注4)によって計算した保険料 |
Ⓑ 保険証券に記載された被保険者の範囲が個人型の場合において、第 11 条(2)または(3)の規定によりご契約者または被保険者が保険契約を解約(注5)したと き | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割(注4)によって計算した保険料 |
事由 | 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定 |
⑨ 上記①のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき | ア.変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約 に従い、保険金をお支払いします。 |
(注1)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)解除する範囲はその家族に係る部分とします。
(注4)1か月に満たない期間は1か月とします。
(注5)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
6.事故が起こった場合に行っていただく事項
第 15 条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
7.保険金のご請求時に行っていただく事項
第 16 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①から⑥に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が発生した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院一時金については、その被保険者の入院日数が免責日数を超えた時
➃ 入院保険金については、その被保険者が被った第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および
(2)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金をお支払いすべき日数が保険証券に記載された入院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
⑤ 手術保険金については、被保険者が第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑥ 通院保険金については、その被保険者が被った第1章補償条項第1条(1)および(2)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金をお支払いすべき日数が保険証券に記載された通院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表6に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その
被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく次の①から➃に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
➃ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)本条(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第 17 条[時効]
保険金請求権は、第 16 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 15 条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第 16 条[保険金のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金のお支払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
8.保険金のお支払い等
第 19 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から➃の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.傷害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできな い事由の有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.傷害の程度 イ.事故と傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当 する事実の有無 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 16 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から➃に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 | 90 日 |
特別な照会または調査 | 日数 |
断、鑑定等の結果の照会 | |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から➃の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から➃の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 20 条[代位]
当会社が保険金をお支払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第1章補償条項第1条[保険金をお支払いする場合](1)および(2)の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
9.その他の事項
第 21 条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、ご契約者は、いつでも死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(1)、(2)および(6)の規定にかかわらず、ご契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
(4)本条(2)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(5)本条(4)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いした場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(6)ご契約者は、x条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(7)本条(6)の規定により死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いした場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(8)本条(2)および(6)の規定により、死亡保険金受取人を変更する場合、かつ、次の①または②に該当する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
① 死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合
② 死亡保険金のみを補償する保険契約の場合
(9)被保険者が死亡する前に死亡保険金受取人が死亡した場合は、その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、xxの法定相続人とします。
(10)ご契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
第 22 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、ご契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求し
なければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 23 条[ご契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約のご契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外のご契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、ご契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他のご契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上の場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 24 条[契約内容の登録]
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① ご契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
➃ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金のお支払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金のお支払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)ご契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 25 条[被保険者または家族が複数の場合の約款の適用]
保険証券に記載された被保険者の範囲により次表のとおり取り扱います。
個人型 | 家族型 |
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。 | 家族が2以上である場合は、それぞれの家族ごとにこの約款の規定を適用します。 |
第 26 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第 27 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]家族型(3)に定める取扱い
(1)本人が第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)の死亡保険金をお支払いすべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)には、ご契約者は、次表の手続きを行わなければなりません。
区分 | 手続き |
① この保険契約について、当会社が、死亡した本人の被った傷害に対し第1章補償条項第5条の後遺障害 保険金をお支払いしていた場合 | この保険契約の解約 |
② 上記①以外の場合 | 次のア.またはイ.のいずれかの手続き ア.家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。 イ.この保険契約を解約すること。 |
(注)第2章基本条項第7条[保険契約の失効]に該当する場合は含みません。
(2)上記(1)の手続きが行われるまでの間は、死亡した本人またはその配偶者との続柄により第1章補償条項第2条
(1)および(2)の規定を適用します。
別表2 第1章補償条項第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]一般傷害(1)の①の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
別表3 第1章補償条項第4条[保険金をお支払いできない場合-その2]一般傷害(2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表4(第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)後遺障害保険金関係)
後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの | 89% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの | 42% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上 肩関節肢
の
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
手
示 指末節骨母 指
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節
3 ひじ関節大
関
節 手関節
肋 骨 末節骨
xx間関節
脊 柱
中手指節関節
足
近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
股関節
下肢
の ひざ関節
3
大関
節 足関節
骨盤骨
長管骨
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
じ ん
別表5 第1章補償条項第5条[お支払いする保険金の計算](1)通院保険金の保険金の額②骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
(1)長管骨または脊柱
ろっ
(2)長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
(3)肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
ろっ
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
(注2)上記(1)から(3)までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・
胸骨」については、別表4(注2)の図に示すところによります。
別表6(第2章基本条項第 16 条[保険金のご請求]関係)
保険金を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 金 請 求 書 類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院一時金 | 入院 | 手術 | 通院 |
(1)当会社所定の保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)当会社所定の傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(5)死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師(注2)の診断 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | |||
(8)死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書 | ○ | |||||
(9)被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||||
(11)法定相続人の戸籍謄本(注4) | ○ | |||||
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(13)その他当会社が第2章基本条項第 19条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。
(注3)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
(注4)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注5)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
後遺障害等級第1~7級限定補償特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額に普通保険約款別表4の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)がお支払されるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第1章補償条項第5条 [お支払いする保険金の計算]の規定に従い後遺障害保険金をお支払いします。
(注)この額の算出には、普通保険約款第1章補償条項第5条(8)の規定は適用しません。
第3条[交通事故傷害危険追加支払特約が付帯された場合の取扱い]
当会社は、この保険契約に交通事故傷害危険追加支払特約が付帯されたときは、この特約により、被保険者に、交通事故追加死亡・後遺障害保険金額に普通保険約款別表4の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)がお支払されるべき後遺障害が生じた場合のみ、交通事故傷害危険追加支払特約第4条[お支払いする保険金の計算]の規定に従い交通事故追加後遺障害保険金をお支払いします。
(注)この額の算出には、交通事故傷害危険追加支払特約第4条(8)の規定は適用しません。
第 4 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
個人賠償責任補償特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
し | 住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値 を減じられることをいいます。 | |
そ | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する第2条[保険金をお支払いする場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の身体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。以下このご説明において同様とします。 | |
損害賠償請求権者 | ||
た | 他の保険契約等 | この特約で補償する損害について補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ひ | 被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
当会社は、日本国内または国外において発生した次の①または②に掲げる事故(注1)により、被保険者が他人(注
2)の身体の障害または他人(注2)の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険金(注3)をお支払いします。
① 被保険者の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注4)に起因する偶然な事故
(注1)総称して、以下「事故」といいます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注3)以下「保険金」といいます。
(注4)住宅以外の不動産の所有、使用または管理は含みません。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
(1)この特約の被保険者は、普通保険約款第1章補償条項第2条[被保険者-補償の対象となる方]の規定にかかわらず、次の①から⑥に掲げる方とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者の同居の親族(注1)
➃ 本人またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
⑤ 本人が未xxまたは責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注3)。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑥ 上記②から➃のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(注4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注1)6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)未婚とは、これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(注3)本人の親族に限ります。
(注4)その責任無能力者の親族に限ります。
(2)本条(1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、第6条[お支払いする保険金の計算]の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第4条[保険金をお支払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から➃に掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金をお支払いできない場合-その2]
(1)当会社は、被保険者が次の①から⑨に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
Ⓑ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートは含みません。
(注3)空気銃は含みません。
(2)当会社は、保険証券に記載された保険期間が始まった後でも、保険料を領収する前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
第6条[お支払いする保険金の計算]
(1)第2条[保険金をお支払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお支払いする保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が負担した次表に掲げる費用
費用の種類 | お支払いする費用の内容 |
ア.損害防止軽減費用 | 被保険者が第8条[事故発生時の義務等](1)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用 |
イ.求償権保全行使費用 | 被保険者が第8条(1)の➃に規定する他人に対する求償権の保全または行使に要した必要または有益な費用 |
ウ.緊急措置費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の次の(ア)または (イ)に掲げる費用 (ア)被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用 (イ)あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.示談交渉費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 |
オ.示談協力費用 | 第9条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協力のために被保険者が支出した費用 |
カ.争訟費用 | 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出 した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用または弁護士報酬 |
(注)損害賠償金には、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、損害賠償金を支払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償金から差し引きます。
(2)当会社は、被保険者が第2条の損害を被った場合には、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険金として被保険者にお支払いします。
保険金の支払額
次の②の規定により算出した本条(1)
の②の費用に対する保険金の支払額
次の①の規定により算出した本条(1)
の①の損害賠償金に対する保険金の支払額
= +
① 損害賠償金に対する保険金は、本条(1)の①の損害賠償金が自己負担額(注1)を超える場合に、損害賠償金に対する保険金をお支払いするものとし、お支払いする額は次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
自己負担額(注1)
本条(1)の①の損害賠償金
損害賠償金に対する保険金の支払額
= -
本条(1)の②の費用の全額(注2)
費用に対する保険金の支払額
② 費用に対する保険金は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の自己負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した支払額が、保険証券に記載されたこの特約の保険金額を超える場合には、本条
(1)の②の費用のうちエ.およびカ.の費用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
本条(1)の①の損害賠償金の額
被保険者が支出した本条(1)
の②エ.およびカ.の費用の額
本条(1)の②エ.
およびカ.の支払額
保険証券に記載されたこの特約の保険金額
= ×
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお支払いすべき保険金の額をお支払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金をお支払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責金額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条[保険金をお支払いする場合]の事故が発生したことを知った場合には、次表に掲げる①からⒷの義務を履行しなければなりません。
項目 | 履行する義務の内容 | |
① | 損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書面により当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の氏名(名称)および住所 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名(名称)および住所 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃ | 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保 全または行使に必要な手続きをすること。 |
⑤ | 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その 他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、 遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ | 他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知 すること。 |
Ⓑ | 書類の提出等 | 上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に 協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の表に掲げる①からⒷの義務に違反した場合は、当会社は、次の①から➃の金額を差し引いて保険金をお支払いします。
① 本条(1)のxxの「①損害の発生および拡大の防止」の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)のxxの「②事故発生の通知」、「③事故内容の通知」、「⑥訴訟の通知」、「⑦他の保険契約等の通知」または「Ⓑ書類の提出等」の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)のxxの「➃求償権の保全等」の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)のxxの「⑤責任の無断承認の禁止」の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)のxxの「③事故内容の通知」もしくは「Ⓑ書類の提出等」の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第9条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 10 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第6条[お支払いする保険金の計算](1)の②の費用に対する保険金の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、保険金をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、
被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この特約に基づき保険金を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
第 11 条[保険金のご請求]
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金をお支払いしません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
第 12 条[時効]
保険金請求権は、第 11 条[保険金のご請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 13 条[保険金のお支払い]
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金をお支払いできない事由の 有無 | この保険契約において保険金をお支払いできない事由としている事由 に該当する事実の有無 |
③ お支払いする保険金の額の算出 | ア.損害の額(注2)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事 由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 11 条[保険金のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)時価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診 断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関によ る診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①か ら⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日 本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険金は、ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもってお支払いするものとします。
第 14 条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第1章補償条項第6条[死亡の推定]および第7条[他の身体の障害または疾病の影響]ならびに第2章基本条項第 11 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 18 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要
求]および第 21 条[死亡保険金受取人の変更]の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款の読み替え等]
(1)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](3)の③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ ご契約者または被保険者が、個人賠償責任補償特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害が発生する前に、告知事項につき、書面をもって当会社に訂正を申し出て、当会社がその訂正を承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に
当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はその訂正を承認するものとします。 」
(2)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第4条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険金のお支払い](1)および(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)第3条[当会社に正しく告知いただけなかった場合の保険契約の取扱い](1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2)本条(1)の規定は、第3条(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。 」
(3)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第9条[重大事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加して適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 13 条[保険契約の解除または解約の効力]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した個人賠償責任補償特約第2条[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金をお支払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発生した損害
② 本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する被保険者に発生した法律上の損害賠償金の損害 」
(4)この特約については、普通保険約款第2章基本条項第 14 条[保険料の返還または追加保険料の請求]の⑨イ.の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
イ.上記ア.の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料を領収する前に発生した個人賠償責任補償特約第2条
[保険金をお支払いする場合]の事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金をお支払いします。 」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第 11 条[保険金のご請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)身体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③に掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を 示す書類 |
③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が第 13 条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
賠償事故解決特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 xx)
用語 | ご説明 | |
そ | 損害賠償請求権者 | 賠償事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人の財物や受託物に対する賠償事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人の身体の障害に対する賠償事故の場合は、賠償事故の直接の被害者をい い、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 |
と | 当会社の支払責任 | この保険契約に付帯された次の①または②に掲げる特約に従い、当会社が被保険者に対してお支払いすべき保険金の額をいいます。 ① 個人賠償責任補償特約 ② 受託物賠償責任補償特約 |
は | 賠償事故 | 日本国内において次の①または②に掲げる事由の原因となった事故で、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故については、賠償事故に含みません。 ① 個人賠償責任補償特約第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する他人の身体の障害または他人の財物の損壊 ② 受託物賠償責任補償特約第2条[保険金をお支払いする場合]に規定する受託 物の損壊、紛失または盗難 |
ほ | 法律上の損害賠償責任 | 民法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、次の①または②の特約が付帯された場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 個人賠償責任補償特約
② 受託物賠償責任補償特約
第2条[当会社による協力または援助]
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社の支払責任の限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
第3条[当会社による解決]
(1)当会社は、次の①または②に該当する場合には、当会社の支払責任の限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定に基づく損害賠償額の支払いの請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次の①から③のいずれかに該当する場合は、本条(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、次のア.またはイ.の保険金額を明らかに超える場合
ア.個人賠償責任補償特約に関する賠償事故の場合は、保険証券に記載された個人賠償責任補償特約の保険金額
イ.受託物賠償責任補償特約に関する賠償事故の場合は、保険証券に記載された受託物賠償責任補償特約の保険金額
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条(2)に規定する協力を拒んだ場合
第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]
(1)賠償事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社の支払責任の限度において、当会社に対して本条(3)に定める損害賠償額の支払いを請求することができます。
(2)当会社は、本条(1)の規定による請求があり、かつ、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条(3)に定める損害賠償額をお支払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.に該当する事由があった場合
ア.被保険者(注)が破産したことまたは生死不明であること。イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)被保険者が死亡した場合はその法定相続人とします。
(3)この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対し
て既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して
負担する法律上の損害賠償責任の額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額をお支払いします。
(5)本条(2)または(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額をお支払いした場合は、その金額の限度において、被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金をお支払いしたものとみなします。
(6)1回の事故における被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が第3条[当会社による解決](3)の①の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条(1)の規定による請求権を行使することはできません。また、この場合には、当会社は、本条(2)の規定にかかわらず、損害賠償額をお支払いしません。
(注)同一事故につき既に当会社がお支払いした保険金または本条の規定に基づきお支払いした損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)本条(6)の規定は、次の①から③のいずれかに該当する場合は、適用しません。
① 本条(2)の➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、被保険者(注)の誰とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が死亡した場合はその法定相続人とします。
(8)本条(7)の②または③に該当する場合は、本条(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額をお支払いします。
(9)本条(1)から(8)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対してお支払いする損害賠償額は、1回の事故につき、当会社がその賠償事故についてお支払いすべき保険金の額(注)をもって限度とします。
(注)普通保険約款、個人賠償責任補償特約、受託物賠償責任補償特約およびこの特約に従い、当会社が被保険者に対してお支払いすべき保険金の額をいい、同一事故につき既に当会社がお支払いした保険金または本条の規定に基づきお支払いした損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第5条[損害賠償額のご請求およびお支払い]
(1)損害賠償請求権者が第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定により損害賠償額の支払いを請求する場合は、次の①から⑥に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
➃ 身体の障害に対し損害賠償額の支払いを請求する場合は、次のア.からウ.に掲げる書類
ア.被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類ウ.被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 財物の損壊に対し損害賠償額の支払いを請求する場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2)
⑥ その他当会社が本条(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払いを受けるべきその損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① その損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、その損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)本条(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額をお支払いした場合は、お支払いした金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金をお支払いしたものとします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額をお支払いします。
(6)当会社は、第4条(2)の①から➃または第4条(7)の①から③のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額をお支払いするために必要な次表の①から⑤の事項の確認を終え、損害賠償額をお支払いします。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 損害賠償額をお支払いでき ない事由の有無 | この保険契約において損害賠償額をお支払いできない事由としている事由に該 当する事実の有無 |
③ お支払いする損害賠償額の 算出 | ア.損害の額または傷害の程度 イ.事故と損害または傷害との関係ウ.治療の経過および内容 |
➃ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ 当会社がお支払いすべき損 害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容 |
(注)損害賠償請求権者が本条(1)および(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(7)本条(6)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から⑤の特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過す
る日までに、損害賠償額をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(6)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(6)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(6)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(6)の①から ⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(6)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)本条(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第6条[損害賠償請求権の行使期限]
第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条[仮払金および供託金の貸付等]
(1)第2条[当会社による協力または援助]または第3条[当会社による解決](1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、次の①から
③に掲げることを行うことができます。
① 仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付けること。
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託すること。
③ 供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けること。
(注)同一事故につき既に当会社がお支払いした保険金または第4条[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)本条(1)の③の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。以下本条において同様とします。
(3)本条(1)に規定する貸付または当会社の名による供託が行われている間においては、第4条(9)の規定は、その貸付金または供託金を既にお支払いした保険金とみなして適用します。
(4)本条(1)の②または③の供託金が第三者に還付された場合には、本条(1)の②に規定する供託金または本条(1)の③に規定する貸付金(注)が保険金として支払われたものとして、この特約を適用します。
(注)利息を含みます。
(5)次の①または②の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、本条(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとして、この特約を適用します。
① 個人賠償責任補償特約第 11 条[保険金のご請求](1)
② 受託物賠償責任補償特約第 12 条[保険金のご請求](1)
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、個人賠償責任補償特約および受託物賠償責任補償特約の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
テロ行為補償特約(条件付)
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | ご説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するも のがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金をお支払いする場合]
(1)当会社は、この特約に従い、普通保険約款第 1 章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その(1)]
(1)の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為については保険金をお支払いします。 」
(2)当会社は、普通保険約款第 1 章補償条項第3条[保険金をお支払いできない場合-その(1)](1)の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条[この特約の解除]
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、ご契約者に対する書面による 48 時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[特約解除の効力]
第3条[この特約の解除]の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条[保険金をお支払いする場合]の読み替えはなかったものとします。
A19D320429(2002)