Contract
○京都府立大学研究成果有体物取扱規程
(平成27年京都府立大学規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、京都府立大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物の取扱い等を定めることにより、研究成果有体物の適正な管理、外部機関等との円滑な研究協力及び本学の研究促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「法人」とは、京都府公立大学法人をいう。
(2) 「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。ただし、法人と雇用関係のない者については、この規程の適用を受けることを合意した者を対象とする。
ア 教職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)
x xx教員、共同研究員、日本学術振興会特別研究員、研修員及び研究生ウ 学生
エ その他本学において研究に従事する者
(3) 「外部機関等」とは、本学と共同研究を行う者、本学に研究を委託する者、その他本学に所属する者以外の企業その他の団体及び個人をいう。
(4) 「研究成果有体物」とは、教職員等が、本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究の結果又はその過程において創作、抽出又は取得(以下「作製等」という。)した試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置及び各種研究成果情報を記録した電子記録媒体、紙記録媒体等で、学術的、技術的又は財産的価値を有する有体物をいう。この場合において、研究成果有体物が増幅・繁殖・複製可能なものであるときには、その子孫・複製物も研究成果有体物とみなす。
(5) 「作製者」とは、研究成果有体物を作製等した教職員等をいう。
(6) 「提供」とは、研究成果有体物を有償又は無償で外部機関等に譲渡又は貸与することをいう。
(帰属)
第3条 研究成果有体物は、原則として法人に帰属する。ただし、平成20年4月1日前に作製等された研究成果有体物及び教職員等が法人以外の外部機関において得た成果有体物はこの限りでない。
(管理等)
第4条 教職員等は、研究成果有体物を作製等したときは、当該研究成果有体物を法令等に基づき、その特性に応じて適切に管理又は使用しなければならない。また、各所属の所属長は、その所属内の研究成果有体物の管理又は使用についての責任を負う。
2 学長は、各所属における研究成果有体物の管理について統括するものとする。
(届出)
第5条 教職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。所属長は、適当と認める場合は、研究成果有体物提供・受入届出書
(別記第1号様式)により学長に届け出るものとする。
(1) 教職員等が研究成果有体物を外部機関等に有償で提供しようとするとき。
(2) 外部機関等に研究成果有体物を無償で提供する場合(分析依頼のための提供及び特許出願のための生物寄託を除く。)
(3) 外部機関等から研究成果有体物の提供を受ける場合(市販されている物を購入する場合は含まない。)
(4) 学長が別に定めるとき。
(教職員等の異動等)
第6条 教職員等は、異動、退職、卒業、退学等により本学における身分を失い、又は長期間に亘って出向、出張等する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、所属長を通じて学長に届け出て承認を得るものとする。
(1) 当該教職員等が作製等又は管理する研究成果有体物を本学で引き続き使用することを希望するとき。
(2) 当該教職員等が当該研究成果有体物について本学以外で引き続き使用することを希望するとき。
2 教職員等が、外部機関等から本学への異動に伴い、本学に研究成果有体物を持ち込む場合には、所属長を通じて学長に届け出て承認を得るものとする。
(提供等の契約)
第7条 学長は、第5条の規定による届出を踏まえて、原則として、同条第1号の場合は研究成果有体物提供・使用契約書(別記第2号様式)により、同条第2号の場合は研究成果有体物提供契約書(別記第3号様式)により、契約を締結するものとする。
(提供及び受入れの禁止)
第8条 教職員等は、研究成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを外部機関等に提供し又は提供を受けてはならない。
(1) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令、生物の多様性に関する条約(平成 5 年条約第 9 号)その他の条約及び国の定める倫理指針等に違反するとき。
(2) 法人及び本学の規則、規程等に違反するとき。
(3) 本学又は教職員等を当事者とする外部機関等との契約において第三者に提供すること又は第三者から提供を受けることが禁止されているとき。
(4) 個人の情報が特定され得るとき。
(5) その他学長が提供し又は提供を受けることが適当でないと判断したとき。
(技術移転機関等の利用)
第9条 本学は、研究成果有体物の提供又は受け入れによる技術移転を図るため、技術移転機関等を利用することができるものとする。
(収入の配分)
第10条 第5条第1号の場合において、法人が収入を得たときは、その収入額の50%を有体物の作製者に、25%を作製者の所属する学部又は研究科に配分するものとする。
(守秘義務)
第11条 教職員等は、研究成果有体物に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、公表又は開示してはならない。
(1) 公表又は開示することにより、法人を出願人又は申請者に含む特許出願等に係る特許xxを取得できなくなるおそれがあるとき。
(2) 法人及び教職員等が、外部機関等との契約上、守秘義務を課されているとき。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条関係)
年 月 日
学長 様
所属長
職氏名 印
研究成果有体物提供・受入届出書
成果有体物 | 名称・数量 | ||
形 態 | □有償提供( 円) □無償提供 □受 入 | ||
作製者又は受 領 者 | 所 属 名職 名 氏 名 | ||
成果有体物の使用目的 | |||
提供(受入)希望者機関情 報 | 機 関 名住 所 代表者名・職名 | ||
担当者名 | 氏 名 | 連 絡 先 | |
TEL | |||
所属長意見 | |||
別記
第2号様式(第7条関係)
研究成果有体物提供・使用契約書
京都府公立大学法人(以下「甲」という。)と○○○○ (以下「乙」という。)は、甲の所有する研究成果有体物のうち、甲が乙に対して研究成果有体物(以下「本件有体物」という。)を提供し、かつ、乙が使用することについて協議し、合意したので次のとおり、契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本件契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 「 法人」 とは、 京都府公立大学法人をいう。
( 2 ) 「 教職員等」 とは、 次に掲げる者をいう。ただし、法人と雇用関係のない者については、この規程の適用を受けることを合意した者を対象とする。
ア 教職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。)
x xx教員、共同研究員、日本学術振興会特別研究員、研修員及び研究生ウ 学生
エ その他本学において研究に従事する者
( 3 ) 「 外部機関等」 とは、 本学と共同研究を行う者、 本学に研究を委託す
る者 、そ の他本学に所属する者以外の企業その他の団体及び個人をいう。 ( 4 ) 「 研究成果有体物」 とは、 教職員等が、 本学の資金、 施設、 設備その
他の資産を用いて行った研究の結果又はその過程において創作、 抽出又は取得(以下「 作製等」という。)した試薬、材料、試料( 微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置及び各種研究成果情報を記録した電子記録媒体、 紙記録媒体等で学術的、 技術的又は財産的価値を有する有体物をいう。 この場合において、 研究成果有体物が増幅・ 繁殖・ 複製可能なものであるときには、 その子孫・ 複製物も研究成果有体物とみなす。
( 5 ) 「 作製者」 とは、 研究成果有体物を作製等した教職員等をいう。
( 6 ) 「 提供」とは、研究成果有体物を有償又は無償で外部機関等に譲渡又は貸与することをいう。
(7) 「修飾物」とは、本件有体物を含むか、又は取り込んだ、乙によって作製された有体物をいう。
(提供)
第2条 甲は、本件有体物を以下の目的、内容、方法、場所及び期間(以下「本件範囲」という。)での使用に限定して、本件契約締結後乙に有償で提供する。ただし、本件有体物の提供のために要する一切の費用は乙が負担する。
(1) 提供者
甲:京都府公立大学法人京都府立大学甲の研究者
氏名:
(2) 受領者
乙:
乙の研究者(代表者)氏名:
(3) 本件有体物:
名 称:提供量:作製者:
(4) 使用目的(研究目的):
(5) 使用内容:(必要に応じ資料を添付すること)
(6) 使用期間:
(7) 使用場所:
(本件有体物の所有権)
第3条 甲は、本件有体物の所有権を留保する。甲は、本件有体物を用いた乙の研究の結果として作製された修飾物についての所有権を主張しない。しかし、甲は、修飾物中に含まれるか又は取り込まれたあらゆる形態の本件有体物については、所有権を留保する。
2 本件契約のいかなる規定も、乙に対して、明示的にも暗示的にも、本件有体物における又はこれに対するいかなる特許権、特許権に付随する権利又は他の知的財産権(限定されることなく、本件有体物から生じるか、あるいは本件有体物に関する、あらゆる製品の製造方法又は使用方法に関する権利を含む)を許諾するものではない。
3 甲は、いかなる第三者に対しても通常実施権又は専用実施権を許諾又は設定する権利、及び、いかなる第三者に対しても本件有体物についての権利の一部又は全部の販売又は譲渡をする権利を有する。
(使用の制限)
第4条 本件有体物及び修飾物は、本件範囲に記された場所のみにおいて、かつ、乙の研究者の指揮のもと又は乙の研究者の直接的監督のもとでの研究においてのみ、使用さ
れる。乙は、本件有体物及び修飾物を、第三者に対して、頒布、再販、リースし、ライセンスの供与、賃貸、あるいは、移転をしてはならない。乙は、本件有体物について
のいかなる第三者からの申し出についても、速やかに甲に報告する。
2 乙は、本件有体物及び修飾物を、本件契約において特定された目的のためのみに使用しなければならない。
3 乙は、本件契約において許可された本件範囲以外で本件有体物を使用しようとするときは、事前に甲の許諾を得なければならない。甲は、いかなる許諾についても、乙に対して与える義務を有しない。
4 乙は、本件有体物に関して行われるあらゆる処理又はその他の活動において適用される、法令、規則、及びガイドラインの全てを遵守することに、同意する。
(機密保持)
第5条 乙は、本件有体物に関して甲より開示された関連情報について守秘義務を有し、いかなる第三者に対しても関連情報を開示してはならない。守秘義務の一部として、乙は、関連情報の機密を注意深く保護し、本件契約にて特定される目的以外には、いかなる方法においても、関連情報を使用してはならない。乙は、乙の従業員が関連情報を知る必要がある場合であって、かつ、その従業員が本条の非開示義務及び非使用義務を遵守することに同意した場合にのみ、乙の従業員に対して関連情報にアクセスすることを許可できる。全ての関連情報についての一切の権利は、甲に属し、甲は、乙になんら拘束されることなく、いかなる目的のためにも、関連情報を利用することができる。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、非開示義務及び非使用義務の対象とはならない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前の相手方の同意を得た情報
(研究成果の取扱いなど)
第6条 乙は、本件有体物又は修飾物の使用により得られた結果に関するあらゆる刊行物又は発表において、本件有体物の供給源について、適切な謝辞を表明し、かつ、公表のための提出の30日以上前に、そのような結果を開示する原稿又は要約のコピーを、甲の研究者が確認し意見を述べることができるよう、甲の研究者に提供することに同意する。
2 前項において、提供された公表内容が特許権による保護を受ける必要がある発明を含むと甲が判断し、乙に通知した場合、乙は、特許出願のために、さらに60日を限度に、その提出を延期する。
(保証)
第7条 乙は、本件有体物が実験的な物であり、有害な性質を有する可能性があることを認識する。本件契約に明記された場合を除き、本件有体物は、明示的にも暗示的のいずれにおいても、商品性、特定の目的への適合性、安全性又は非毒性を含み、かつ、これらに限定されないいかなる種類の担保責任についても甲が負うことなく、甲より提供される。また、甲は、本件有体物の使用及び製造が、明示的にも暗示的のいずれにおいても、第三者の特許権、著作権、商標権、又は他の知的財産権を侵害しないことを表明することも、また、保証することもしない。
(免責)
第8条 乙は、乙による本件有体物の使用、保管又は廃棄の行為より生じ得るかあるいはこれらに関連する、特許権、著作権、商標権、又は他の知的財産権の侵害の主張に関する第三者による乙又は甲に対する損失、請求、又は、損害を含む、一切の身体上の又は財産権上の損失、請求、損害、疾患、権利侵害、費用、経費、又は責任について、甲を免責し、甲を防御し、そして、甲に損害を与えない。甲は、乙が本件有体物の使用、保管又は廃棄の行為により引き起こした一切の損失、請求又は損害、あるいは、他者が乙に対して与えた一切の損失、請求又は損害について、甲の重過失又は故意によって直接生じた場合を除き、乙に対して責任を負わない。
(知的財産の取扱い)
第9条 乙による本件有体物の使用により、特許性の有無に関わらず、本件有体物に関する何らかの発明又は発見(以下「本発明」という)が直接的又は間接的に生じた場合、乙は、甲に対して、適切な守秘義務契約のもと、速やかにその本発明を開示する。
2 前項において、xは、その本発明に関するいかなる特許権においても共有者となる。また、甲は、乙に帰属する化合物に関する発明の所有権を主張しない。
(対価)
第10条 乙は、本件有体物の使用対価として以下の額を甲に対して支払う。金額(税込み) 円/年
2 乙は、乙のための本件有体物の送付費用、処理費用、製造費用、及び調製又は頒布に必要な他の費用を負担する。
3 前二項において、乙は、上記支払いを、甲が発行する請求書の受領日より30日以内
に銀行口座への振込みにより支払うものとし、甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は、乙の負担とする。
((解除)
第11条 甲又は乙が本件契約の全部又は一部に違反したときは、相手方は、書面をもって相当な期限を定めて催告し、催告期間中に当該違反が是正されない場合には、本件契約を解除することができる。
(存続条項)
第12条 本件契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)でも、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第 15 条の各規定は、以後においてもなお有効に存続する。
2 本件契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)でも第5条の規定は、以後においてもなお3年間有効に存続する。
(有効期間)
第13条 本件契約の有効期間は、締結の日にその効力を生じ、当該締結日から○ヶ月とする。ただし、甲及び乙の協議により、必要と認めた場合は、有効期間を延長できるものとする。
(完全合意)
第14条 本件契約は、当事者の合意の全てを構成し、従前の理解又は書面上もしくは口頭での合意に優先する。
(協議)
第15条 甲及び乙は、本件契約に定めのない事項又は本件契約の定めに関する疑義を生じた事項について、互いに誠意をもって協議するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第16条 本件契約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠するものとし、本件契約の解釈、履行、解除その他に関して発生する問題の解決は、日本国の法に従ってなされるものとする。
2 本件契約に関する訴えは、京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書xx2通を作成し、甲、甲の研究者、乙それぞれ記名捺印の上、甲乙は各1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)住 所:xxxxxxxxxxx0x0
機関名:京都府公立大学法人京都府立大学役 職:学長
氏 名: 公印
(甲の研究者)
機関名:京都府公立大学法人京都府立大学所属名:
役 職:
氏 名: 印
(乙)住 所:
機関名:役 職:
氏 名: 印
別記
第3号様式(第7条関係)
研究成果有体物提供契約書
京都府公立大学法人京都府立大学(所属長名)(以下「甲」という。)と○○○○(以下
「乙」という。)は、甲が研究成果として保有する研究成果有体物のうち、乙に対して提供する研究成果有体物(以下「本件有体物」という。)について、次のとおり契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(本件有体物)第1条
(1) 有体物名称 :
(2) 提 供 量 :
(3) 作 製 者 :(所属名、職名及び氏名を記入する。)
(提供)
第2条 甲は、本件有体物を以下の目的、内容、期間及び場所(以下「本件範囲」という)での使用に限定して、本件契約締結後乙に無償で提供する。ただし、本件有体物の移転のために要する費用は乙が負担する。
(1) 使用目的(研究目的):
(2) 使用内容(必要に応じ資料を添付すること):
(3) 使用期間:
(4) 使用場所:
(5) 甲の作製者
所属:氏名:
乙の受領者
所属:氏名:
2 甲は、本件有体物の提供に併せて、甲が保有する本件有体物に関する技術データ及びノウハウ等の情報で甲が提供の必要性を認めたもの(以下「本件情報」という。)を、本件範囲での使用に限定して乙に開示する。
3 乙は、甲から本件有体物を受領したときは、速やかに甲に対し、書面により報告するものとする。
4 乙は、本件契約が終了(終了理由の如何を問わない。)したときは、可及的速やかに、
甲に対し、本件有体物を使用したことにより得られた結果を書面により報告するものとする。
(本件有体物又は本件情報の取り扱い)
第3条 乙は、本件有体物が研究を目的としたものであり、その特性がすべて確認されているものではないことを認識し、その取扱いについて慎重かつ十分な配慮を行うものとする。
2 甲は、乙による本件有体物又は本件情報の使用が第三者の知的財産権をはじめとする一切の権利を侵害しない旨の保証、商品性又は特定目的への適合性の保証をはじめとする一切の保証がない状態で本件有体物及び本件情報を提供するものであり、乙による本件有体物又は本件情報の使用について乙及び第三者に生じた損害の一切の責任は乙がすべて負うものとする。
3 乙は、条約、諸法令、国又は公的機関の定める規制及び指針及び公序良俗に従って、本件有体物を取扱うものとする。
4 乙は、本件範囲を超えて、本件有体物の使用を行ってはならず、また、甲の事前の書面による承諾なく、本件有体物の分析、改変及び第三者に対する供与を行ってはならない。
5 乙は、本件契約が終了(終了理由の如何を問わない。)したときは、本件有体物のうち未使用分は直ちに甲に返却し、使用済み分は機密性の保持に十分に配慮した方法で廃棄又は消去する義務を負う。
(研究成果の取扱いなど)
第4x xは、本件有体物を使用した研究について新たな研究成果(以下「本件研究成果」という。)が生じたときは、速やかに甲へ書面により通知するものとする。
2 乙が前項の本件研究成果を学会又は論文等により発表する場合には、本件有体物が甲から提供されたものであることを明示しなければならない。
3 本件有体物に関して、甲に帰属する所有権及びその他の一切の権利は、本件契約に明示して定める場合を除き、乙に移転するものではない。
(知的財産権の取扱い)
第5条 本件有体物に関する所有権、知的財産権をはじめとする一切の権利は、甲に留保されるものとし、本件契約に明示して定める場合を除き、本件契約の如何なる定めも、本件有体物に関する権利の乙への移転及び許諾を定めるものではない。
2 乙は、本件有体物に関する知的財産権を出願するときは、甲に対して、当該知的財産権出願に係る発明が本件情報によるものでないことを示した文書を事前に通知しなければならない。
3 乙が本件情報を含む知的財産権を出願しようとするときは、乙はその旨を甲に通知し、当該知的財産権の帰属及び取扱いにつき、甲、乙誠意をもって協議し、決定する。
(機密保持)
第6条 機密情報とは、本件に関わる情報のことをいう。
2 前項の規定にかかわらず、以下の情報は機密情報の対象外とする。
(1) 甲から開示を受ける際、既に自ら保有していたことを立証できるもの
(2) 甲から開示を受ける際、既に公知公用であったもの
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなしに正当に入手したことを立証できるもの
(4) 甲から開示を受けた後、自らの責によらず公知公用となったもの
(5) 甲からの機密情報を利用することなく独自に開発したことを立証できるもの
3 乙は、機密情報を機密として保持し、そのために必要な合理的な措置を講ずるものとする。
4 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、機密情報の第三者への開示及び漏洩を行わないものとし、また本件契約の目的以外に使用しないものとする。
5 乙が国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、当該公権力に対する機密情報の開示は機密保持義務の対象外とするが、当該命令を受けた乙は、当該命令を受けた事実を速やかに甲に対して文書により通知するとともに、合理的に可能な範囲で機密情報の機密性の保持に努めるものとする。
6 乙は、本件契約が終了(終了理由の如何を問わない)した場合、機密情報を含む無体物については、機密性の保持に十分に配慮した方法で廃棄又は消去する義務を負う。
(有効期間)
第7条 本件契約の有効期間は、締結の日にその効力を生じ、当該締結日から○ヶ月とする。ただし、甲及び乙の事前協議により、必要と認めた場合は、有効期間を延長できるものとする。
(解除)
第8条 甲又は乙が本件契約の全部又は一部に違背したときは、相手方は、書面をもって相当な期限を定めて催告し、催告期間中に当該違背が是正されない場合には、本件契約を解除することができる。
(譲渡又は移転の禁止)
第9条 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本件契約上の地位又は本件契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡又は移転してはならない。
(存続条項)
第10条 本件契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)でも、第3条、第4条、第5条及び第 11 条の各規定は、以後においてもなお有効に存続する。
2 本件契約が終了した場合(終了理由の如何を問わない。)でも、第6条の規定は、以後においてもなお3年間有効に存続する。
(協議)
第11条 甲及び乙は、本件契約に定めのない事項又は本件契約の定めに関する疑義を生じた事項について、互いに誠意をもって協議するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第12条 本件契約は、その成立及び効力について日本国の法に準拠するものとし、本件契約の解釈、履行、解除その他に関して発生する問題の解決は、日本国の法に従ってなされるものとする。
2 本件契約に関する訴えは、京都地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本件契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印の上で各 1 通を保有する。
平成 年 月 日
(甲)住 所:京都市左京区下鴨半木町1番5
機関名:京都府公立大学法人京都府立大学役 職:学長
氏 名: 公印
(甲の研究者)
機関名:京都府公立大学法人京都府立大学所属名:
役 職:
氏 名: 印
(乙)住 所:
機関名:役 職:
氏 名: 印