Contract
電子契約サービス仕様書
1 電子契約サービスの名称 立会人型電子契約サービス
※サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が利用者の指示を受けて,事業者自身の署名鍵による電子署名を行う電子契約サービス(以下「サービス」という。)
2 導入の目的
本市における契約業務について,サービスを導入することにより,契約行為を電子化し,業務の効率化と契約行為の相手方の利便性の向上を図る。
3 サービス利用期間
契約日の翌日から令和5年3月31日まで(曜日,祝日関係なく24時間)
ただし,翌年度(令和5年度)以降のサービスの利用について,翌年度の予算の成 立を条件として,複数年の契約を予定している。
4 サービス概要・要件
契約期間中,本市及び契約行為の相手方が合意し,電子化した契約書(以下「電子契約書」という。)にサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名(タイムスタンプ)を付与することにより,市及び契約行為の相手方が電子証明書を取得することなくクラウド上で契約を締結できる電子契約サービス環境を提供し,保守対応を実施することとする。
(1) サービス内容
利用期間中,本市に以下のサービスを提供する。
・電子契約書に電子署名を行い保存するクラウド等の提供及び保守管理
・電子契約書に対し,サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名(タイムスタンプ)を付与することにより,市及び契約行為の相手方が電子証明書を取得することなくクラウド上で契約を締結できる環境の提供
・操作手順書等使用方法が分かる資料の提供
・電子契約書の保管管理
・市内に電子契約が浸透するような支援策の提示等
・業務フローの作成等電子契約に導入に向けた手続き支援
・制度導入時における市職員研修の支援
(2) 要件
ア サービス提供事業者自身の電子署名は,電子署名及び認証業務に関する法律
(平成12年法律第102号)第2条第1項に該当するものであること。
イ 上記電子署名は,タイムスタンプにより最低10年有効性を検証できるもの。
ウ 建設業法(昭和24年法律第100号)上義務付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替するサービスとして,本サービスが建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第13条の4第2項の技術的基準に適合していること。
エ 電子署名の検証については,Adobe社製の無償でダウンロードできるPDF閲覧ソフトウエアである「Acrobat Reader」によって電子契約書PDFファイルを閲覧して,「署名パネル」欄を確認することにより行うことができること。
オ ISMAPクラウドサービスリストに掲載されていること。又は,ISO27001及び ISO27017の認証を取得していること。
カ クラウドサーバーは日本国内に設置されていることとし,電子契約書を保管管理するクラウドにおいてセキュリティ対策が講じられていること。
キ 市側のクライアントPCは,インターネットに接続せず,総合行政ネットワーク
(LGWAN)環境のみで必要な機能を全て利用できるサービスであること。契約行為の相手方はインターネット環境で利用できるサービスであることとし,LGWAN環境は不要とする。
ク 障害,災害等によりクラウドサービスが停止した場合にも,速やかにサービスを復旧すること。
また,データ損失を防止するため,遠隔地バックアップ等のDR対策を実施すること。
ケ 本契約期間中に,認証方式や認証局の変更があった場合も,本市の費用,作業負担なく継続的なサービス提供ができること。
コ 地方公共団体に提供実績があるサービスであること
(3) 保守対応
契約締結後,正常に動作しない場合は,問合せ対応等窓口により速やかに解決できるよう協力すること。また,不測の事態によりクラウドが使用できない等,本市業務に支障をきたす事態が発生した際は,速やかに本市に連絡し,今後の対応をその都度協議することとする。
また,本市職員がクラウド等の使用に必要な技術・知識を習得するための問合せ対応等については,本契約に含めるものとする。
5 留意事項
(1) 本市と連絡調整を十分に行い,円滑に業務を実施することとする。
(2) 提供サービスが利用不能となり回復する見込みがないとき,契約を解除して事業者に損害を賠償させることができる。
(3) サービス提供事業者は,本サービスを通じて知り得た情報を機密として扱い,個人情報の取扱いにあたっては,水戸市個人情報保護条例(平成16年水戸市条例第44号)の規定により適切に扱うこと。また,契約目的以外の利用や第三者への提供を行ってはならない。
(4) 本市から指示があった場合,本市が当該サービス上に保管している情報を全て消去すること。
(5) この仕様書については,基本仕様書とし追加すべき事項等が生じた場合は本市とサービス提供事業者とが協議して追加できるものとする。
(6) サービス提供事業者は,この契約の全部又は一部を他に委託してはならない。ただし,書面により本市の承認を得た場合は,この限りでない。
(7) 警察署長その他の捜査機関からの通報等によりサービス提供事業者が水戸市建設工事等からの暴力団等の排除に関する要項(平成20年水戸市告示第16号)別表に掲げる要件に該当することが判明したときは契約を解除するものとする。
(8) 契約遂行に当たっては,水戸市情報セキュリティポリシーを遵守すること。