SBI アーキクオリティ株式会社
SBI アーキクオリティ株式会社
適合証明業務約款
(総則)
第1条
この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、SBI アーキクオリティ株式会社(以下「乙」という。)及び申請者(以下「甲」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構の定める諸規定並びに建築基準法等の関係法令を遵守し、SBIアーキクオリティ株式会社適合証明検査業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「本契約」という。)を履行するために必要な事項を定める。
(責務)
第2条
1 甲及び乙は、独立行政法人住宅金融支援機構法並びに建築基準関係規程を遵守し、乙の定めた業務約款、業務規程及びSBIアーキクオリティ株式会社適合証明検査業務料金規程(以下「料金規程」という。)に基づき、誠意をもって本契約を履行しなければならない。
2 甲並びに乙は、適合証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1) 甲の責務
(イ) 甲は乙へ提出する、申請書及び添付図書について事実に相違ない事を記載しなければならない。
(ロ) 甲は乙の請求があるときは、乙の適合証明業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画に関する情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
(ハ) 甲は料金規程に基づき算定された額の料金を、第 5 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。 (ニ) 甲は乙が適合証明業務を行う際に、対象住宅、対象住宅の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができ
るよう協力しなければならない。
(ホ) 甲は乙の請求があるときは、対象住宅の適合証明業務に付帯する必要な範囲内において、対象住宅に関する情報を遅滞無く正確に乙に提供しなければならない。
(2) 乙の責務
(イ) 乙は引受承諾書に定められた業務を第 4 条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。 (ロ) 乙は対象住宅が建築基準法及びその他法令に適合するか否かについて保証するものではない。
(ハ) 乙は対象住宅における瑕疵の有無について保証するものではない。
(ニ) 乙は甲から乙の業務の内容、進捗状況及びその他について説明を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(契約の締結及び引受)
第3条
1 甲が適合証明業務を乙に業務委託するときは、乙が定めた業務約款、業務規程、料金規程に基づき、乙が甲に交付する引受承諾書及び請求書をもって契約締結とし、乙は適合証明業務の引受けをしたものとする。
2 乙は契約締結の際には、引受承諾書に業務約款を添付して甲に交付する。
3 本契約および、業務約款、業務規程、料金規程について疑義が生じたときは、甲と乙はxxxxの原則に則り協議の上解決するものとする。
(業務期日)
第4条
1 業務期日は、引受承諾書に記載された期日とする。
2 乙は、甲が第 2 条第 2 項(1)の責務を怠った時、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(料金の支払方法)
第5条
甲は、料金を請求書に定める支払期日までに、乙の指定する銀行口座への振込みにより納入(振り込み料金は甲の負担とする)するものとする。ただし、甲乙協議の上、別の収納方法によることができる。
(甲の解除権)
第6条
1 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知し、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第 2 条 2 項(2)号の乙の責務を遵守しないとき。
(2) 乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知して本契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条
1 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知し、本契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第 5 条に掲げる料金を支払期日までに支払わない場合
(2) 甲が、正当な理由なく、第 2 条 2 項(1)号の甲の責務を遵守しないとき。
(3) 甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
(4) xが提供した情報について虚偽が認められた場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けている時はその賠償を甲に請求することが出来る。
4 第 1 項第 5 号の契約解除の場合、乙は当該適合証明業務において提出された申請に係る図書を廃棄することができるものとする。
(秘密保持)
第8条
1 乙は、本契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号の一に該当するときは、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 公的な機関等から開示、登録等を求められた場合
(3) 既に公知であるか又は、乙の過失によらず公知となった場合
(4) 甲が秘密情報でない旨、書面等で表明した場合
(5) 情報主体及び公衆の生命、健康、財産など重大な利益を保護するために必要な場合
(6) 検査業務等において、お客様の利益を確保するために緊急な処置が必要な場合に、申請者の同意を得ることが困難である場合
3 個人情報の利用目的条項は約款に添付記載するものとする。
(損害賠償等)
第9条
1 甲及び乙は本契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に対し請求することが出来る。ただし、その請求額は本契約申請料金の10倍を上限とする。
2 乙は、検査実施によって生じた汚損・キズなどの損害についてその補修・賠償などの責めに任じないものとし、甲は検査の申請及び検査実施においてこれを承知することとする。
(附則)
この約款は、平成 23 年 5 月 1 日より施行する。
以上
制定:平成 22 年 10 月 7 日
改定:平成 23 年 5 月 1 日
【検査・評価・調査業務における個人情報の取扱について】
SBI アーキクオリティ株式会社(以下「SBIAQ」という。)は、個人情報保護の為、次の各号に掲げる事項を厳守するものとします。
1. 法令の遵守
SBIAQ は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)及び関係諸法令その他適用ガイドライン等を遵守の上、個人情報を取り扱うものとする。
2. 個人情報の適正取得
個人情報の取得は、適法かつxxな手段によって行うものとする。
3. 個人情報の利用目的
当社が保有する個人情報は、下記に掲げる利用目的で利用する。
• 建築基準法・住宅の品質確保の促進等に関する法律等に基づく業務遂行
• その他お客様からお申込を受けた検査・評価・調査業務、並びにこれらに付随する業務遂行
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下記の場合を除き、個人情報を第三者へ提供してはならない。
• お客様からお申込を受けた検査・評価業務を遂行するために、個人情報保護を約諾した業務委託先に必要最低限の情報を提供する場合
• お客様にご了解いただいたうえで第三者に提供する場合
• 公的機関から法令に基づく照会を受けた場合
• その他法令及び各業務規程に基づく場合
5. 開示・訂正・削除
SBIAQ 保有の個人情報について、開示、訂正、削除及び利用停止の請求があった場合、請求者がお客様本人であることを確認のうえ、他の法令に違反または特別な手続きを求められる場合を除き、速やかに対応することとする。
6. 個人情報の保管
SBIAQ は、個人情報の紛失、破損、改ざん、き損、漏洩その他の事故を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。