第 4 条 当社は、STVB1 台毎に 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は 1
(約款の適用)
第 1 章 x x
第 1 条 当社は、この入間スマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)および当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送およびインターネット接続サービス(附帯するサービスを含みます)を提供します。
32 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
(加入契約の単位)
第 2 章 加入契約
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
1 入間スマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通 信サービス(以下「スマートテレビサービス」といいます) |
2 入間スマートテレビ加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加 入契約」といいます) |
3 インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機 能(以下「インターネット接続機能」といいます) |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をした者 |
6 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で 2 以上の複数世帯が入居可能なアパートと、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住 宅(以下「集合住宅」といいます) |
7 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以 下「戸建住宅」といいます) |
8 Smart TV Box | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以 下「STVB」といいます) |
9 au ID | KDDI 株式会社が発行するau ID(以下「au ID」といいます) |
10 セットトップボ ックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式 による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型パーソナルコンピュータ(以下「タブレット端末」とい います) |
12 コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
13 機器等 | STVB、STB およびリモコンその他付属品をいいます(以下「機器等」といいます) |
14 IC カード | STVB、STB に常時装着されることにより、STVB、STB を制御し、契約者の視聴履歴を記録するための IC を組み込んだカ ード |
15 B-CAS カード | 地上デジタル、BS デジタル放送用IC カード |
16 C-CAS カード | デジタルサービス用IC カード |
17 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械・器具・線路その他の電気的設備 |
18 電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
19 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設 備 |
20 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
21 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
22 クロージャー | 有線放送設備の線路に介在し光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備であり、受信者端子 に最も近接するもの(以下「クロージャー」といいます) |
23 タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器(以下「タップオフ」と いいます) |
24 光終端装置 | 有線放送設備と契約者側との責任分界点として設置するもので、光信号を電気信号(高周波)へ変換させる設備 |
25 保安器 | 有線放送設備と契約者側との責任分界点として設置するもので、雷やサージ等によって印加された異常電圧・異常電流の 混入を防ぐ保安のための機器(以下「保安器」といいます) |
26 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設備の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
27 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備(ケーブルモデムおよびD-ONU) |
28 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
31 技術基準 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件および端末設備等 規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
第 3 条 この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第 4 条 当社は、STVB1 台毎に 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は 1
の加入契約につき 1 人に限ります。
(加入契約の成立)
第 5 条 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書又はそれに準ずる電子媒体により所要事項を当社に通知することを申込とし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は前項の規定にかかわらず、スマートテレビサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第 1 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込を承諾しないことができるものとします。また、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)サービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、この約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)申込時に申請した事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別の為の番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)加入申込者がこの約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する、自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込ができない場合
(10)KDDI 株式会社が定める「au ID 利用規約」に同意いただけない場合
(11)別記 2(第 14 条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 有料番組および付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組および付加サービス毎に申込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申込むことができるものとします。また、一部の有料番組および一部の付加サービスは、当社のホームページからも申込むことができるものとします。
4 一部の有料番組については、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
5 当社が、本人性および年齢確認のため身分証の提示を求めた場合、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。
(加入契約申込の方法)
第 6 条 加入契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービス、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他サービスの内容を特定するために必要な事項
(初期契約解除制度)
第 7 条 加入申込者は、当社が交付する契約内容の確認書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は、契約解除書面を発したときに生じます。
2 初期契約解除を行った場合、加入申込者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、契約解除までの期間において提供を受けたサービスの料金、手数料およびすでに工事が実施された場合の工事費は支払うものとします。当該請求にかかる額は契約内容の確認書面に記載した額となります。
3 基本利用料 2 への加入申込者又は基本利用料 1 からの変更申込者が、第 1 項の初期契約解除を行った場合は、同様に基本利用料 2 向けの料金のタブレット端末の購入申込についても解除となります。なお、初期契約解除を行った者が既にタブレット端末を受け取っていた場合は、そのタブレット端末を、当社に返却するものとします。
4 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は、当該金銭等(前項で示した料金等を除く)を加入申込者に返還するものとします。
5 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げた、あるいは交付された書面に初期契約解除制度の記載がなかったことにより、加入申込者が 8 日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい契約内容の確認書面を受領した日から 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。
6 本件についてのお問い合わせ先・契約解除書面送付先
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x入間ケーブルテレビ株式会社 総務課
(定期契約期間)
第 8 条 スマートテレビサービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービス提供を開始した日の属する月を 1 と起算するものとします。
3 契約者は、満了月(以下「更新期間」といいます)以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに一括で、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、次に該当する場合には前項を適用いたしません。
(1)第 12 条(当社が行う加入契約の解除)第 3 項および第 4 項の規定により、
当社が加入契約を解除する場合
基本利用料 2 | 基本利用料 1 |
基本利用料 2 の定期契約期間が満了す る月までのサービス | 基本利用料 2 の定期契約期間が満了し た月の翌月に自動で移行するサービス |
スマートプランwith タブレット | スマートプラン |
5 当社は、定期契約期間が満了した場合にはこの約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を 1 と起算し更新を行うものとします。なお、基本利用料 2 の契約者については、次の表の通り、定期契約期間が満了した月の翌月から基本利用料 1 へ自動で移行するものとします。ただし、更新期間に解除の申出があった場合には、この限りでないものとします。
6 当社は、第 12 条(当社が行う加入契約の解除)第 2 項の規定により、当社が加入契約を解除する場合には、第 3 項の適用は行わないものとします。
7 契約者が解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
8 契約者は、当社が別に定める有線テレビジョン放送契約約款への加入契約、又はインターネット接続サービス契約約款への加入契約に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビサービスの更新期間に変更する場合は、この限りではないものとします。
(契約者回線の終端)
第 9 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、STVB および端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、STVB および端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)および第 12 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに STVB および端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表に定めにより機器損害金を支払うものとします。
4 契約者は、当社が提供した STVB および端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により STVB および端末接続装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、前項で規定する機器損害金を適用し、当社に支払うものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 10 条 契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以上前に文書により当社にその旨申出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第 25 条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとし、日割りによる精算は行わないものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのクロージャー又はタップオフから光終端装置又は保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施行部分および機器等および端末接続装置を撤去し、契約者は、別に定める契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴い契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は本条に定める解除および第 12 条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等および端末接続装置を返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。
(当社が行うサービスの停止および再開)
第 11 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第 26 条(利用料等の支払義務)第 2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減免されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)また、これらの支払を怠る恐れがあるとき
(2) 加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3) 第 65 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(6)第 17 条(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等)第
2 項の規定に違反したとき
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき
(8) 前各号のほか、この約款に違反する行為、スマートテレビサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、スマートテレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
3 サービス停止後の契約者が再開の申込を行い当社がこれを承諾した場合で、工事を必要とする場合は料金表に定める再接続に伴う工事費を支払うものとします。
(当社が行う加入契約の解除)
第 12 条 当社は、第 11 条(当社が行うサービスの停止および再開)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しな
いで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社はそのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任も負担しないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第 11 条(当社が行うサービスの停止および再開)の規定によりスマートテレビサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でスマートテレビサービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、第 10 条(契約者が行う契約の解除)第 3 項の規定に準じて取扱います。
第 3 章 サービス
(当社が提供するサービス)
第 13 条 当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)スマートテレビサービス
(ア)デジタル放送およびインターネット接続サービス
放送法第 2 条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送およびラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービスならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス、インターネット接続サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第 2 条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスは、基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(2)付加サービス
当社が別途定める付加サービス
(3)コンテンツサービス
STVB 用のデジタルコンテンツ等のコンテンツサービスをご利用いただけます。
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ
スマートテレビサービスをご利用いただくに際して別記 1 に規定するサービスが自動的に利用可能となります。また、当社が別に定める利用条件等を遵守いただくものとします。
(イ)その他コンテンツ
当社が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(4)タブレット端末販売
料金表に定める基本利用料 2 に規定されるコースを利用いただく場合は、当社
が指定するタブレット端末を別に定める基本利用料 2 向けの料金にて購入してい
ただきます。ただし、基本利用料 2 への再加入の場合は、タブレット端末の購入は必要ありません。
(5)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス
(提携事業者が提供するサービス)
第 14 条 スマートテレビサービスの契約者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行います。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア
別記 2 に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビサービスをご利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用可能となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、この約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
(au ID の提供)
第 15 条 スマートテレビサービスの利用には、KDDI 株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2 契約者は、スマートテレビサービスを利用する場合、KDDI 株式会社が別に定める
「au ID 利用規約」に同意していただきます。また、STVB1 台につき 1 個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、STVB 上で利用されたコンテンツに対する課金および問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSTVB の機器情報を、当社がKDDI 株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第 2 項で提供された「au ID」は、契約者が当社のスマートテレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元の KDDI 株式会社へ解約手続きを行うものとします。
(当社の払い出す ID およびパスワードの管理責任)
第 16 条 契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします)およびこれに対応するパスワードの使用および管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対応するパスワードを使用し、スマートテレビサービスを利用した場合、当該第三者のスマートテレビサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等)
第 17 条 インターネット接続機能において使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名および前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用して、インターネット接続機能を利用することはできません。
第 4 章 サービスの変更等
(サービスの変更)
第 18 条 契約者は、基本利用料 1 および基本利用料 2 に規定するサービス内で、サービスの変更を申込むことができるものとします。なお、変更の申込は月単位とするものとします。また、変更するサービスにより料金表に定める解除料を支払っていただきます。
2 前項に規定するサービスの変更の場合には、第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合、当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。また、基本利用料 1 から基本利用料 2 へサービス変更した場合の起算は、契約者が申込時に指定したサービス開始日の属する月の翌月を 1 と起算するものとします。
3 基本利用料 2 から基本利用料 1 への更新期間以外の月に変更を申込む場合には、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。また、基本利用料 2 から基本利用料 1 へサービスを変更した場合の起算は、サービスを変更した日の属する月の翌月を 1 と起算するものとします。
3 変更の申込を当社が承諾し工事を行った場合、契約者は料金表に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合は、変更を承諾しない場合があります。
(契約者の氏名等の変更)
第 19 条 契約者は申込時に申請した事項について変更がある場合には、文書によって当社に速やかに届出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社に速やかに届出ていただきます。
(契約者の地位の承継)
第 20 条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届出ていただきます。なお、承継を証明する書類の提示を求める場合があります。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 第 1 項および第 2 項の届出により契約者の地位を承継した相続人又は法人は、料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
(譲渡の禁止)
第 21 条 契約者は加入契約に基づいてスマートテレビサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(一時休止)
第 22 条 契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスの一時休止を申出ることはできません。
第 5 章 料金等
(料金の適用)
第 23 条 当社が提供するスマートテレビサービスの料金は利用料、手続きに関する料金および工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、原則として契約者の指定する銀行の口座より口座振替とします。
3 当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
(一時金)
第 24 条 契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金等を当社に支払うものとします。ただし、当社は、スマートテレビサービスの加入促進を目的として、料金表に定める工事費を減額することがあります。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合も、前項の規定に準じて取扱います。
(利用料)
サービス | 起算日 |
(1)スマートテレビサービス | |
(ア)デジタル放送およびインターネット接続サービス利用料 | サービスの提供を受け始めた日から基本利用料を毎月支払うものとします。なお、サービスの提供を受け始めた月の利用料は、開始日の翌日を基準として日割で精算いたしま す。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別に定める有料番組規約によ り提供するものとします。 |
(ウ)付加サービス利用料 | 付加サービスの提供を受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | |
(ア)自動的に利用可 能となるコンテンツ | コンテンツサービスの提供を受け始めた日の属する月から 利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)その他コンテン ツ | コンテンツサービスの提供を受け始めた日の属する月から 利用料を毎月支払うものとします。 |
(3)その他のサービス | 当社と契約者が別途合意によるサービス提供を受ける場合 |
第 25 条 契約者は料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
利用料 | には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス利用料を毎月支払うものとします。 |
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申込いただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込を撤回し、又は取り消すことはできないものとします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り、何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
(利用料等の支払義務)
第 26 条 契約者は、その契約に基づいて当社がスマートテレビサービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日の属する月末までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月とします)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりスマートテレビサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 第 11 条(当社が行うサービスの停止および再開)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そ | そのことを当社が認知した時刻以後の利 |
のスマートテレビサービスを全く利用 | 用できなかった時間(24 時間の倍数であ |
できない状態(その加入契約に係る電気 | る部分に限ります)について、24 時間毎 |
通信設備によるすべての通信に著しい | に日数を計算し、その日数に対応するそ |
障害が生じ、全く利用できない状態と同 | のスマートテレビサービスについての基 |
程度の状態となる場合を含みます)がx | x利用料等(その料金が料金表の規定に |
じた場合に、そのことを当社が認知した | より利用の都度発生するものを除きま |
時刻から起算して、24 時間以上その状 | す。) |
態が連続したとき。 | |
(2) 前 1 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、スマートテレビサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、第 13 条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して 10 日間以上提供しなかった場合、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビサービスの基本利用料等の支払は要しません。
4 当社は、支払を要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 契約者は、第 2 項第 2 号の規定による状態が発生した場合においても、第 14 条
(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払を要します。
6 基本利用料 2 を契約している契約者は、契約者が所有するタブレット端末の使用の有無(故障等により使用していなかった期間を含む)にかかわらず、契約した基本利用料 2 の支払を要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第27 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第28 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「取消等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に取消等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して取消等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、契約者の各種希望により契約者回線等に工事を要する場合、工事に関する費用の支払を要します。
(利用料等の計算方法)
第 29 条 当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等については当社が別に定める方法により計算します。
2 契約者が、第 15 条(au ID の提供)で提供された「au ID」を利用し、STVB の画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く)は、当社が KDDI 株式会社からau かんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料と合せて計算します。
(債権譲渡)
第 30 条 契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
(端数処理)
第 31 条 当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲で異なる場合があります。
(割増金)
第 32 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
(延滞利息)
第 33 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を 3 ヵ月経過してもなお支払がない場合には、第 1 回目の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
(期限の利益の損失)
第 34 条 契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第 6 章 通信の制限および利用中断
(通信の制限)
第 35 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、スマートテレビサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 スマートテレビサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、スマートテレビサービスの利用者が、当社が提供するスマートテレビサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
(通信速度)
第 36 条 当社の表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況または、契約者が使用する自営端末設備(端末機器もしくはネットワーク環境)、その他事由により変化することをあらかじめ承諾するものとします。
(利用中断)
第 37 条 当社は、次の場合には、スマートテレビサービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第 26 条(利用料等の支払義務)第 2 項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき
(2)第 35 条(利用の制限)の規定によりスマートテレビサービスの利用を制限するとき
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器等のコンピュータウイルス感染によりスマートテレビサービスを提供できない場合
(4)火災、停電又は天災地変等の非常事態によりスマートテレビサービスの運営が不能となった場合
(5)法令又は官公庁の命令等による措置に基づきスマートテレビサービスの提供ができない場合
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社がスマートテレビサービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前 2 項の規定により、スマートテレビサービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 施設等
(施設の設置および費用の負担等)
第 38 条 当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから光終端装置又は保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)を設置し、これを保有するものとします。ただし、契約者は、xxxxxx又はタップオフから光終端装置又は保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は、光終端装置又は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下
「契約者施設」といいます)の設置に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従ってスマートテレビサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
(設置場所の変更)
第 39 条 契約者は次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社のサービス提供区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線、機器等および端末接続装置の設置場所を変更しようとする場合は当社所定の書式によりその旨を申出るものとします。ただし、移転工事は、当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
3 契約者は、第 38 条(施設の設置および費用の負担等)の規定に関わらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第 4 項の申出があったときは、第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
7 第 4 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(施設の設置場所の無償使用等)
第 40 条 契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理、撤去等を行う為、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
(機器等および端末接続装置の貸与)
第 41 条 当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等および端末接続装置を貸与します。なお、当社が認めた場合を除き、契約者は機器等の交換を請求できません。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は、故意又は過失により機器等および端末接続装置を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第 10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等および端末接続装置の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているSTVB(au ID)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「au ID」を提供しているKDDI 株式会社へ提供させていただきます。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等および端末接続装置、ならびに設置する設備に必要な電気は契約者が提供するものとします。
(追加STB の使用)
第 42 条 スマートテレビサービスの契約者は、追加のSTB の使用を申出ることができます。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前 2 項の機器等の設置をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、スマートテレビサービスを解除した場合、追加の STB の使用について、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)の規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、録画機能付STB の最低利用期間は 1 年間とし、最低利用期間を満たさない場合、料金表に定める違約金を当社に支払うものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
(維持管理責任の範囲)
第 43 条 当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第 8 章 保守
(当社の維持責任)
第 44 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60
年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 45 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第 46 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第 1 順位およ
び第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
(契約者の切り分け責任)
第 47 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当
該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(施設の故障等に伴う費用負担)
第 48 条 当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常があると申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障又は損害が生じた場合は、この修復に要する費用に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第 9 章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 49 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 50 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 51 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 10 章 損害賠償
(サービス内容の変更および終了)
第52 条 当社は、スマートテレビサービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって生じる損害の賠償には応じません。
(責任の制限)
第 53 条 当社は、スマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのスマートテレビサービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24 時間の倍数
である場合に限ります)について 24 時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 当社は、第 13 条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して 10 日間以上提供しなかったときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について 24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第 1 項、第 2 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりスマートテレビサービスの提供をしなかったときは、第 1 項、第 2 項の規定は適用しません。
4 前 3 項の規定にかかわらず、当社は、スマートテレビサービスの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第 14 条第 1 項第 1 号の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む)、およびスマートテレビサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
(免責)
第 54 条 スマートテレビサービスおよび加入契約に関し、当社が契約者および加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第 8 条(定期契約期間)にて定める定期契約期間の解除料の金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天変地変その他当社の責に帰さない事由等によりスマートテレビサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害によりスマートテレビサービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)天変地異および経年劣化等当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設およびテレビ受信機等が損害した場合
(5)スマートテレビサービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合
(6)STVB 又は録画機能付 STB に接続する契約者所有のデジタル録画機器等と録画機能付STB およびSTB の利用について、録画再生機能の不具合および録画物等(蓄積、挿入されたデータ全てをいいます)の消失、破損等が生じた場合。また、機器
の交換や撤去を行った際に、録画物等が消滅した場合
(7)STVB(蓄積、記憶用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合
(8)STVB と連携する契約者所有のタブレット端末が正常に動作しなかったことにより不具合が発生した場合。また、タブレット端末の故障等による障害が発生した場合
(9)第 14 条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良により損害が発生した場合
2 前項の規定にかかわらず、STVB 又は録画機能付 STB の録画機能が利用できなかった場合の損害賠償責任は、料金表で定める基本利用料 1 又は基本利用料 2 の利用料金額(契約者が契約締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任をも負担しないものとします。
3 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当社は、契約者がスマートテレビサービスの利用に関して損害を被った場合、第
53 条(責任の制限)の規定によるほかは、何ら責任も負いません。
5 当社は、スマートテレビサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるスマートテレビサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 契約者は、スマートテレビサービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第 11 章 IC カード
(B-CAS カードの取扱い)
第 55 条 STVB および STB に挿入される B-CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV 専用B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CAS カード再発行手数料については料金表の定めによります。
(C-CAS カードの貸与)
第 56 条 当社は、スマートテレビサービスの契約者に、C-CAS カードをSTVB およびSTB1 台に 1 枚を貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)の規定による解除を行うまで、STVB およびSTB に常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもって C-CAS カードを管理しなければなりません。
3 契約者の責によらないC-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合および当社の判断による場合は、当社は、C-CAS カードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CAS カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること
(2)C-CAS カードを日本国外に輸出又は持出すこと
(C-CAS カードの紛失等)
第 57 条 契約者は、C-CAS カードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者により C-CAS カードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
(C-CAS カードの再発行)
第 58 条 当社は、C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、契約者は料金表に定める C-CAS カード再発行手数料を支払わなければなりません。
(C-CAS カードの返却)
第 59 条 契約者は、第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)および第 12 条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行う場合は、当社に対し C-CAS カードを直ちに返却しなければなりません。
第 12 章 雑則
(禁止事項)
第 60 条 契約者は、当社が提供するスマートテレビサービスを、第三者に記憶媒体・配線等により提供することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社のスマートテレビサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者に係る個人情報の取扱い)
第 61 条 契約者個人情報の取扱いは、別に定めるとおりとします。
(知的財産権および成果物の帰属)
第 62 条 契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容についての著作権
(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全
て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
(通信の秘密)
第 63 条 当社は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条(秘密の保護)お
よび電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省
告示第 695 号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合
(2)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状等による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合
(3)正当業務、正当防衛、緊急避難等の違法性阻却事由がある場合
(承諾の限界)
第 64 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 65 条 当社は、スマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、撤去、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(スマートテレビサービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、スマートテレビサービスを利用して、国内外の法令等を侵す行為を行わないこととします。
9 契約者は、スマートテレビサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行わないこととします。
10 契約者は、スマートテレビサービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者はスマートテレビサービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続しないものとます。
12 契約者は、スマートテレビサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつくおそれのある行為
(2)当社を含む第三者を差別若しくは誹謗中傷し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(4)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物帳の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれのある行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)金貸業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当社の設備およびSTVB に蓄積された情報を改ざん又は消去する行為
(9)他者になりすましてスマートテレビサービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(12)他社の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為
(13)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(15)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
(情報等の削除等)
第 66 条 当社は、契約者のスマートテレビサービスの利用が第 65 条(利用に係る契約者の義務)第 12 項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社にクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でスマー
トテレビサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 65 条(利用に係る契約者の義務)第 12 号の各号に該当する行為をやめるように要求します
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます
(5)第 11 条(当社が行うサービスの停止および再開)に基づきスマートテレビサービスの利用を停止します
(6)第 12 条(当社が行う加入契約の解除)に基づき利用契約を解約します
2 前項の措置は自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 67 条 当社は、インターネット機能に係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続機能を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(約款の効力)
第 68 条 この約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(営業区域)
第 69 条 営業区域は、別記 4 に定めるところによります。
(閲覧)
第 70 条 この約款において、当社が定めることとしている事項については、当社は閲覧供します。
(準拠法)
第 71 条 この約款に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします
(合意管轄)
第 72 条 スマートテレビサービスおよび加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、所沢簡易裁判所又は川越地方裁判所を第xxの裁判所とします。
(言語)
第 73 条 この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
(定めなき事項)
第 74 条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第 13 章 附帯サービス
(EPG(電子番組表))
第 75 条 当社はデジタル放送サービスの内容および放送時間を原則として当社の指定する EPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容および放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
(付加サービスの提供等)
第 76 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。
別記 1(第 13 条関係)当社によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 備考 |
現在当社によるコンテンツサービスはございません。 |
別記 2(第 14 条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備考 |
ウィルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
別記 3(第 46 条関係)xx第 2 順位に規定する基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又論議することを目的としてあまねく発売されていること。 (2)発行部数が、1 の表号について 8,000 部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免 許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備 えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別記 4(第 69 条関係)営業区域
営業区域 | 埼玉県入間市、xxx西多摩xxx町 |
【料金表】
通則
(料金表の適用)
1.スマートテレビサービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
(料金等の変更)
2.当社はスマートテレビサービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金によります。
(消費税)
3.約款の規定により、料金表に定める料金は、消費税を加算した額とします。なお、消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
(料金等の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金等の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第 1 表 利用料等
1 利用料
1-1 適用
利用料等の適用については約款第 26 条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
品目 | 料金(月額) | 定期契約期間 | |
基本利用料 1 | |||
スマートテレビプラン(戸建) ※注 1、注 2 | 9,680 円/台 スマートテレビサービス(下り速度上限 1,000Mbps、上り速度上限 1,000Mbps または下り速度上限 160Mbps、上り速度上限 2Mbps)STVB 利用料(1 台分)および 3 メールアカウント(メールボックス容量 100MB/1 アカ ウント)の利用料金を含む。 | 第 8 条(定期契約期間)に規定される定期契約期間 24 ヶ月 | |
スマートテレビプラン(集合) ※注 1、注 2 | 9,680 円/台 スマートテレビサービス(下り速度上限 300Mbps、上り速度上限 300Mbps または下り速度上限 160Mbps、上り速度上限 2Mbps)STVB 利用料(1 台分)および 3 メールアカウント(メールボックス容量 100MB/1 アカウン ト)の利用料金を含む。 | 第 8 条(定期契約期間)に規定される定期契約期間 24 ヶ月 | |
基本利用料 2 | |||
スマートテレビプラン with タブレット (戸建) ※注 1、注 2、注 3 | 11,330 円/台スマートテレビサービス(下り速度上限 1,000Mbps、上り速度上限 1,000Mbps または下り速度上限 160Mbps、上り速度上限 2Mbps)STVB 利用料(1 台分)、3 メールアカウント(メールボックス容量 100MB/1 アカウント)の利用料金およびタブレット端末代 1,650 円/台を含む。 | 第 8 条(定期契約期間)に規定される定期契約期間 24 ヶ月 | |
スマートテレビプラン with タブレット (集合) ※注 1、注 2、注 3 | 11,330 円/台スマートテレビサービス(下り速度上限 300Mbps、上り速度上限 300Mbps または下り速度上限 160Mbps、上り速度上限 2Mbps)STVB 利用料(1 台分)、3メールアカウント(メールボックス容量 100MB/1 アカウント)の利用料金およびタブレット端末代 1,650 円/台を含む。 | 第 8 条(定期契約期間)に規定される定期契約期間 24 ヶ月 | |
有料番組利用料 ※注 4 | |||
デジタル WOWOW ※注 5 | 2,530 円 | ||
スターチャンネル(3 チャンネルセット) ※注 6 | 2,530 円 | ||
東映チャンネル HD | 1,650 円 | ||
衛星劇場HD | 2,094 円 | ||
J sports 4HD | 1,430 円 | ||
AT-X HD! | 1,980 円 | ||
フジテレビ NEXT | 1,100 円 | ||
グリーンチャンネル HD /グリーンチャンネル 2 HD | 1,100 円 | ||
FIGHTING TV サムライ HD | 1,980 円 | ||
SPEED チャンネル HD | 990 円 | ||
Mnet HD | 2,530 円 | ||
KNTV HD | 3,300 円 | ||
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970 円 | ||
プレイボーイチャンネル HD | 2,750 円 | ||
レッドチェリー HD | 2,750 円 | ||
チェリーボム HD | 2,530 円 | ||
プラチナアダルトセット ※注7 | 3,300 円 | ||
付加サービス 1 ※注 8 | |||
品目 | 提供条件 | 料金(月額) | |
追加STB | 追加 STB 利用料 (録画機能なし) | 1.基本利用料 1 又は 基本利用料 2 の契約者に限り、サービスの提供を行います。 2.基本利用料 1 又は 基本利用料 2 の契約に準じたデジタル基本番組を視聴いただけるサービスで、基本利用料に追加しお支 払いいただきます。 | 1,980 円 |
追加STB に録画機能を追加する場合の利 用料 | 1TBHDD 内蔵STB | 追加 STB 利用料に追加しお支払いいただ きます。 | 1,320 円/ 録画機能付 STB1 台 毎 |
DVD 内蔵STB | 追加 STB 利用料に追 | 1,650 円/ 録画 |
1-2 料金額(月額) (金額は全て消費税込)
加しお支払いいただきます。 | 機能付毎 | STB1 台 | |||
Blu-ray 内蔵STB | 追加 STB 利用料に追加しお支払いいただ きます。 | 2,420 機能付 毎 | 円/ 録画 STB1 台 | ||
ケーブル TV Wi-Fi ※注 9 | 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する公衆無線 LAN サービス(ケーブル TV Wi-Fi)を追加で利用できるサービ スをいいます。 | 1契約者回線につき、 1ID までお申込が可能です。 | 262 円 | ||
追加サービス 2 | |||||
メールアカウント追加 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウント(3 個)の他にメールアカウントを 追加できるサービスをいいます。 | 1 メールアカウント毎に 550 円 | |||
ホームページ容量追加 ※ 注 10 | あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量の他にホームページ容量を追加でき るサービスをいいます。 | 5MB 毎に 2,200 円 | |||
IP アドレス追加 | あらかじめ契約者に割り当てたIP アドレスの他にIP アドレスを追加できるサービスを いいます。 | 1 IP 毎に 1,100 円 | |||
有害サイトブロック | I-フィルターを利用できるサービスをいいます。 | 1 ライセンス毎に 220 円 | |||
ウイルス対策 (F-Secure) ※注 11 | F-Secure を利用できるサービスをいいます。 | 1 ライセンス毎に 330 円 | |||
ウイルス対策 (J-SAFE) | J-SAFE を利用できるサービスをいいます。 | 1 ライセンス毎に 440 円 | |||
無線LAN ルーターレンタ ル | 無線LAN ルーターをレンタルできるサービスをいいます。 | 1 台毎に 440 円(親機)、330 円)(子機) | |||
付加サービス 3 | |||||
利用料明細 | 1 契約者回線ごと 220 円 | ||||
コンテンツの利用料 | ※注 3 | ||||
当社の提供するコンテンツ | 第 13 条(3)(ア)に規定するコンテンツ サービス | 現在当社によるコンテンツサービス はございません。 | 無料 | ||
第 13 条(3)(イ)に規定するコンテンツ サービス | 当社が別に定める規約に準じます。 | 当社が別に定める規約に準じま す。 | |||
提携事業者の提供するコン テンツ | 第 14 条(1)に規定するコンテンツサー ビス | 提携事業者の定める規約に準じま す。 | 提携事業者の定める規約に準じ ます。 |
注 1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社 WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれておりません。
注 2.スマートテレビサービスを月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本利用料 1 または基本利用料 2 は日割りで計算します。ただし、タブレット端末代は日割り精算はいたしません。なお、契約は月単位とし、スマートテレビサービスを月の途中で解除する場合、日割りによる精算はいたしません。
注 3.基本利用料 2 に規定するコースは、当社が指定するタブレット端末を購入する場合に限り、加入いただけます。
注 4.基本利用料 1 または基本利用料 2 に規定するコースに加入の場合に限り、加入いただけます。また、有料番組利用料は STVB または STB1 台毎に支払を要します。なお、STVB またはSTB 以外での BS 有料番組の視聴(WOWOW を除く)のお申込みおよびお支払い等は「スカパー!」に直接お問合せ下さい。
注 5.WOWOW については㈱WOWOW 衛星デジタル有料放送サービス約款に準じて取扱います。
注 6.スターチャンネルは「スターチャンネル 1」「スターチャンネル 2」「スターチャンネル 3」の 3 チャンネルセット項目になります。
注 7.プラチナアダルトセットは「レッドチェリー」「プレイボーイチャンネル」「チェリーボム」の 3 チャンネルセット項目になります。
注 8.追加STB のタイプ変更で、機器の交換が必要となる場合は、交換工事費をお支払いいただきます。
注 9.ケーブル TV Wi-Fi は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの「公衆無線 LANサービス契約約款」、「ケーブル TV Wi-Fi サービス利用規約」および当社が別に定める「インターネット接続サービス加入契約者向けケーブル TV Wi-Fi サービス提供規約」により提供します。
注 10 ホームページ領域サービスは、2017 年 6 月 30 日をもって新規受付を終了いたしました。
注 11.xxxx対策について、F-Secure は 2016 年 11 月 30 日をもって新規受付を終了いたしました。
2 解除料
2-1 適用
解除料の適用については約款第8 条(定期契約期間)、第18 条(サービスの変更)に定めるところによります。
2-2 解除料の額
定期契約期間内に契約の解除があった場合の取扱いは次のとおりとします。
利用期間 | 2年契約解除料 |
初回更新前 | 16,500 円 |
(金額は全て消費税込)
初回更新後 | 11,000 円 |
2-3 サービスの変更による解除料の額と定期契約期間
更新期間以外に各サービスの変更を行う場合の取扱いは次のとおりとします。
(金額は全て消費税込)
変更後 | ||||
スマートテレビプラ ン | スマートテレビプラ ンwith タブレット | |||
変 更前 | スマートテレビプラ ン | 解除料 | なし | |
起算 | 再起算 | |||
スマートテレビプラ ンwith タブレット | 解除料 | 1,650 円×残余期間 | ||
起算 | 再起算 |
3 違約金
3-1 適用
違約金の適用については約款第 42 条(追加STB の使用)に定めるところによります。
3-2 違約金の額
最低利用期間内に契約の解除があった場合、違約金の額は、11,000 円とします。
第 2 表 手続きに関する料金等
1 適用
手続きに関する料金等の適用については、約款第 27 条(手続きに関する料金の支払義務)に定めるところによります。
2 料金額 (金額は全て消費税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
加入金 | 1 の契約毎 | 55,000 円 |
登録料 | 1 の契約毎 | 22,000 円 |
タブレット端末代(初回) | 1 台毎 | 16,500 円 |
手数料 | ||
B-CAS カード再発行手数料 | 1 枚毎 | 3,142 円 |
C-CAS カード再発行手数料 | 1 枚毎 | 2,094 円 |
アカウント変更手数料 | 1 の手続き毎 | 2,200 円 |
アカウント追加手数料 | 1 の手続き毎 | 2,200 円 |
速度変更手数料 | 1 の手続き毎 | 2,200 円 |
ユーザーインフォメーション再発行手数料 | 1 の手続き毎 | 2,200 円 |
名義変更手数料 | 1 の手続き毎 | 2,200 円 |
第 3 表 工事に関する費用
1 適用
工事に関する費用の適用については、契約約款第 28 条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
2 料金額 (金額は全て消費税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
引込工事費 | 1 の引込線毎 | 別に算定する実費相当額 |
宅内工事費 | 1 の回数毎 | 別に算定する実費相当額 |
追加STB 設置工事費 | 1 台毎 | 5,500 円 |
その他の工事費 | 1 の回数毎 | 別に算定する実費相当額 |
故障点検・補修費 | 1 の回数毎 | 別に算定する実費相当額 |
引込撤去工事費 | 1 の引込線毎 | 11,000 円 |
機器撤去工事費 | 1 の作業回数毎 | 5,500 円 |
再接続工事費 | 1 の作業回数毎 | 11,000 円 |
第 4 表 損害金等
1 適用
損害金の適用については、約款第 9 条(契約者回線の終端)第 3 項、第 4 項および第 10 条(契約者が行う加入契約の解除)第 4 項に定めるところによります。
2 損害金額 ※注7
区 分 | 単 位 | 料金額※注8 |
STVB | 1 台毎 | 50,000 円 |
Blu-ray 内蔵 STB | 1 台毎 | 100,000 円 |
DVD 内蔵 STB | 1 台毎 | 80,000 円 |
HDD 内蔵STB | 1 台毎 | 60,000 円 |
標準 STB(外付 HDD 専用 STB、4KSTB) | 1 台毎 | 30,000 円 |
標準STB | 1 台毎 | 20,000 円 |
リモコン | 1 個毎 | 実費 |
取扱説明書 | 1 冊毎 | 実費 |
ケーブルモデムおよびD-ONU | 1 台毎 | 5,000 円 |
注 7.機器等の紛失および修理不能の場合にも適用します。注 8.損害金は非課税となります。
附則
この約款は、2014 年 3 月 1 日に実施いたします。
この約款は、2014 年 10 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2015 年 10 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2015 年 10 月 15 日より一部改訂します。
この約款は、2016 年 4 月 1 日より一部改訂します。この約款は、2016 年 5 月21日より一部改訂します。この約款は、2016 年 10 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2019 年 4 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2020 年 11 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2021 年 4 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2021 年 9 月 1 日より一部改訂します。
この約款は、2021 年 11 月 1 日より一部改訂します。
個人情報の取り扱いについて
入間ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、個人情報の保護について、法令を遵守し、個人情報保護方針ならびに個人情報保護規程を定め、次のように取扱います。
1. 個人情報の取得について
・当社では個人情報を取得する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。また、利用目的により、住所確認又は本人確認が必要な場合には、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しの入手も含む)又は当社が住民票を徴求する(加入後の住所確認のためも含む)ことがあります。
・当社は個人情報の取得に際してはその利用目的を、書面・電話等で本人に通知するか、ホームページに掲示して明らかにします。
・当社は個人情報の取得は、適正な方法で行います。
2. 個人情報の利用目的について
当社では、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
(1)サービス契約者の個人情報
1.当社サービスを提供するため。
2.サービス提供に関する工事施工およびアフターサービス、メンテナンスを行うため。
3.サービス料金の請求を行うため。
4.番組ガイド誌を発送するため。
5.お客様のお申し込みによる有料番組提供会社や日本放送協会との個別の契約のため。
6.サービスに関する情報および有用な情報等の提供に利用するため。
7.サービス向上を目的とした各種アンケート調査を実施するため。
8.お客様より個別にご同意いただいた目的に利用するため。
9.サービスの提供に関する各種統計処理のため。
10.スマートテレビサービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため
11.契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため
(2)イベント応募者の個人情報
1.イベント関連のプレゼント応募および当選者への商品発送のため。
なお、当選者については氏名等の個人情報を公表することがあります。
2.イベント参加応募および連絡のため。
(3)その他の個人情報
1.受信相談などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
2.自主制作番組などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
3.資料請求に関するお問い合わせの場合は当社から連絡するため
4.お取引先の個人情報の場合は当社からの連絡および経理業務遂行のため。
3.個人情報の利用について
・当社は、個人情報を明示した利用目的以外の目的で利用しません。
・当社は、明示した利用目的以外の目的で個人情報を利用するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報を当社以外のものに提供するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報は利用目的に必要な範囲で最新かつ正確に内容を利用します。
4. 個人情報の外部委託について
当社では、上記利用目的のために、お客様の個人情報の一部を、個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで外部業者へ委託することがあります。
当社が個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社が定めた委託先選定基準に基づき委託先を選定し、契約により個人情報保護を徹底するとともに、委託先業者に対して適切な管理・監督を行います。
5. 個人情報の受託について
当社では、電波障害改善対策等の業務受託に際し、対象となるお客様の個人情報を、外部事業者から受託することがあります。
その際にお預かりした個人情報は、その受託業務の範囲内で利用します。
6. 個人情報の共同利用について
当社は、入間ケーブルテレビグループ内において、個人情報保護法 23 条第 4 項 3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関する責 任者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」の取得方法 | |||
東松山ケ | 東松山ケーブル | ・各種サービスを提供するため ・商品・サービスの請求、お支払いとその確認を行うため ・調査・分析およびマーケティングを行うため ・お問い合わせ内容の確認サービス向上のため | ・お客様の住所、氏名、 | |
ーブルテ | テレビ株式会社 | 電話番号 生年月日 | ||
レビ株式 | 個人情報保護管 | ・お客様がお申込また | ||
会社 | 理者 | はご利用のサービス等 | ||
0493-27-8200 | の内容、申込・提供開 | |||
始・解約等の日付等申込または契約のステータスに関する情報 ・お問い合わせ履歴 | 電話、直接書面 | |||
ゆずの里 ケーブル テレビ株 式会社 | ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 個人情報保護管 | |||
理者 | ||||
049-276-6300 |
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関しての個人情報の利用について、同意頂いたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法 23 条第 4 項 3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関す る責任者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」 の取得方法 | |||
入間ケーブル | 当社とKDDI 株式 | ・お客様の住所、氏名、 | ||
テレビ株式会 | 会社および沖縄 | 電話番号 生年月日 | ||
KDDI 株式会社およ び 沖縄セル ラー電話 株式会社 (提携事 業者) | 社 個人情報保護管理者 00-0000-000 0 | セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス『au スマートバリュー』 『自宅セット割 ( インターネットコース)』の案 内・提供に必要な | ・お客様がお申込又はご利用のインターネットサービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申込又は契約のステータスに関する情報 | 直接書面 |
範囲で利用しま | ||||
す |
7. 個人情報の第三者への提供について
当社は以下の場合を除き、お客様よりいだだいた個人情報を第三者に開示又は提供することはありません。
1.お客様の同意をいただいた場合。
2.法令に基づく場合。
3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
5.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
8.お客様へのアクセスについて
当社は、取得した個人情報の利用目的の達成にあたって、お客様に対し、お電話又は電子メールにてご連絡を取らせて頂くこともありますのでご了承下さい。
9. 個人情報の管理について
当社は、お客さまの個人情報を適切に管理するとともに、漏えい、滅失又はき損等の防止のために最大限の注意を払います。お客さまの個人情報の保護と適切な取扱いに関して、役員および従業者に対し社内教育を行います。また、利用目的に応じて個人情報の保存期間を別途定め、当該期間経過後はこれを適切な方法で廃棄いたします。
10. 個人情報の開示・訂正について
当社は、お客様から当社が管理しているお客様の個人情報について開示の請求があった場合は、個人情報お問い合わせ窓口を通じ、原則として遅延なく開示します。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、当該請求にかかる個人情報の全部又は一部を開示しないことがあります。その場合には、理由をご通知いたします。
1.申請書に記載されている住所と当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合。
2.代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合。
3.ご提出いただいた申請書類に不備があった場合。
4.当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすとき。
5.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのあるとき。
6.他の法令に違反することとなる場合。
当社は、お客様から個人情報の訂正等(訂正、追加又は削除をいいます。)の申し出があった場合は、遅滞なく調査を行います。この場合において、当該申し出にかかる個人情報に関して誤りがあること、もしくは訂正等を必要とする事由があると認められるときは、遅延なく訂正等を行います。
11. 個人情報の開示・訂正等の手続きについて
(1)個人情報の開示・訂正等の手続き方法
開示等のご請求をされる場合は、当社所定の開示等請求書に必要事項を記入し、ご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類および手数料を同封のうえ、次の宛先まで、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みください。
この方法によらない開示等のご請求(当社に直接お越しいただいた場合も含みます)には応じられませんので、ご了承ください。
また、開示等請求書の記載に不備があった場合ならびにご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認できない場合は、不本意ながらご請求に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
≪宛先≫
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x入間ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
1. 当社所定の開示等請求書
当社所定の開示等請求書は、次の方法により交付します。
なお、FAX又は郵送による交付をご希望される場合は、開示等請求書の交付をご希望される旨およびFAXの場合はご希望される方のFAX番号、郵送の場合はご希望される方の氏名・住所を記載の上、FAX又は郵便葉書によりお申し込みください。
2. ご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類
運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書等の写しです。なお、お申し出いただいた方がご自身以外の場合は、さらに次の書類も同封してください。
・お客さまが未xx者又はxx被後見人の場合はその法定代理人申告書
戸籍謄本又はxx後見登記事項証明書など、法定代理権があることを確認できる書類
・お客さまが開示等請求を行うことにつき委任した代理人本人が発行する委任状(本人の実印を捺印)
代理人の本人確認書類
3. 手数料
開示等のお求めに対し、1 件につき 1,100 円(税込)を手数料としてお支払いいただきま
すので、1,100 分の郵便切手又は郵便為替を同封してください。なお、多額の費用を要する等の理由により所定の手数料の範囲内で利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合については、別途実費相当額をお支払いいただく場合があります。その場合、事前にお知らせし、ご了解をいただきます。
なお、郵便為替の場合は、郵便局所定の手数料が別途かかります。
手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、ご連絡後 2 週間を経過してもお支払いがない場合は、開示等を行わないこととしますのでご了承ください。
(2)開示等のご請求の結果の通知方法
お申し出いただいた方(開示等請求書に記載された請求者の氏名および住所)宛に、書面で郵便(日本郵便の本人限定受取郵便)により通知します。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知します。訂正、追加又は削除を行ったときはその旨およびその内容を通知します。なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。
(3)開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用します。また、提出いただいた書類は、適正に廃棄します。
12. 苦情等の受付窓口
当社が取得した個人情報に関する苦情およびお問い合わせについては、次の「個人情報受付窓口」まで、電話、メール又は郵便によりお申し出ください。
個人情報お問い合わせ窓口
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x入間ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000(受付時間 9:00~18:00 年中無休)
13. 認定個人情報保護団体
入間ケーブルテレビ株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づく認定個人情報保護団体である「個人情報保護センター(一般財団法人 放送セキュリティセンター)」および
「電気通信個人情報保護推進センター」の対象事業者です。当社のサービスに係る個人情報の
取扱いに関して疑問等がある場合にご相談できます。
※当社のサービスに関するお問合せ先ではありません。個人情報の取扱いに関して、当社から説明を受けてもなお疑問等が残り、ご相談が必要な場合に直接お問合せください。
≪通信事業関係≫
連絡先: 電気通信個人情報保護推進センター
URL: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
≪ケーブルテレビ関係≫
連絡先: 一般財団法人 放送セキュリティセンター 個人情報保護センター
URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx (電話連絡先は、上記URL に記載しています)