第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のウェブサイト上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下 同じ。)及びお客様ページ(ユーザー ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可 能とすること、又はお客様の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ...
書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱約款
本約款は、Siiibo 証券株式会社(以下「当社」といいます。)が、第2条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)の交付又は同意の記録に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピュータと、お客様の使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下同じ。)を使用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)のうち、第1条で規定する電子交付等によりお客様に提供する場合における交付又は同意の記録の方法について定めるものです。お客様が電子交付等及び本約款を承諾した場合、本約款と同内容の合意が当社とお客様の間に成立するものとします。
(電子交付等)
第1条 電子交付等とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供のうち、当社のウェブサイト上の公式ページ(一般に公開しているページをいいます。以下同じ。)及びお客様ページ(ユーザー ID、パスワード入力後に掲載されるお客様の特定のページをいいます。以下同じ。)にそれらの事項を記録し、お客様による閲覧を可能とすること、又はお客様の使用に係る電子計算機と当社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法をもって書面の交付に代える交付方法、及びお客様による閲覧並びに同意の記録を可能とすることをもって書面同意に代える同意方法をいいます。お客様が、電子交付等及び本約款を承諾された場合、お客様は、電子メール、公式ページ及びお客様ページで、対象書面の記載事項を閲覧又は必要に応じて同意することができます。
(対象書面)
(1) 契約締結前交付書面
金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面
(2) 取引報告書(契約締結時交付書面)
金融商品取引法第37条の4の規定に基づきお客様に交付する書面
(3) 取引残高報告書
(4) 特定投資家制度に関する承諾書
⾦融商品取引法 34 条の2第3項、法 34 条の3第2項、法 34 条の3第 11 項、法 34 条の4第
2項、法 34 条の4第6項に基づきお客様に交付する書面
(5) 店頭有価証券のリスク説明書
(6) 金融商品取引法第 40 条の5に基づく告知事項
(7) 約款
(8) 当社における取引その他の取扱いに関する取決め
(9) その他当社が電子交付により提供することを定めたもの
(電子交付等の承諾)
第3条 お客様は、取引口座開設時又はその申込時に当社ウェブサイトで、本約款の内容に基づき、対象書面全てについての電子交付等に一括して同意いただきます。
(当社の都合による対象書面の書面交付等)
第4条 お客様が電子交付等に同意された後でも、当社の都合により、対象書面を電子交付等によらず、書面で交付等をさせていただく場合があります。その場合、電子交付等は行われません。
(電子交付等の方法)
(対象書面の不交付)
第6条 当社は、対象書面の書面による交付等を行いません。従って、書面で保管される必要がある場合、お客様ご自身で印刷していただきます。
(電子交付等の内容の変更)
(解除)
第8条 電子交付等は、次の各号に該当する場合には解除されるものとします。
(1) 「証券取引約款」第1条に定める本サービスが終了した場合
(2) 約款に定める取引口座の解約の事由に該当した場合、又はやむを得ない事由により当社が電子交付等の解除を申し出た場合
(3) 当社が電子交付等を終了した場合
(4) その他「証券取引約款」第26条第1項各号のいずれかの事由に該当する場合
(免責)
第9条 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、その責を負わないものとします、但し、当社の故意又は重過失による場合を除きます。
(1) 通信機器、通信回線、コンピュータシステム機器の障害又は混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により、電子交付等の全て又は一部の提供ができなくなった場合。
(2) お客様自身で入力したか否かにかかわらず、予め当社に届けられている内容と一致し、お客様以外の第三者が電子交付等を利用した場合。
天変地異、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、各種情報の提供等が遅延し、又は不能になった場合。
(3) その他、証券取引約款28条の規定に定める損害が生じた場合。