金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
証券オンライントレード契約締結前交付書面
◆契約締結前交付書面一覧
•金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
•xxxx証券等書面
•約款規程集
•オンライントレード約款
•オンライントレード利用ガイド
•金融商品販売法に係る重要事項のご説明
•市場デリバティブ取引に係るご注意
•指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
•先物・オプション取引口座設定約諾書
•株価指数先物・オプション取引約款
•株価指数先物・オプション取引概要
•株価指数先物・オプション取引に係る「確認書」兼「同意書」兼「告知書」
•ロスカット制度に関する規定
商号等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 |
加入協会 | 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC) |
資本金 | 15 億円(平成 30 年 3 月現在) |
主な事業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設立年月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本店または支店または
・考査部 電話番号 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な 5 団体(日本証券業協会・投資信託協会・日本投資顧問業協会・金融先物取引業協会・第二種金融商品取引業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 当社は、株券、出資証券、投資証券、外国証券(円建て債、外国投資信託も含みます)や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。その他、お客様に、一部ご負担戴く場合がありますが、その内容については保管業に係る諸費用に掲載しました。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券
(円建て債、外国投資信託も含みます)をお預りする場合は、口座管理料が頂戴しません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
⬝ (この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「標準委託手数料」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購
入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う
場合があります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
⬝ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 当社が自己で直接の相手方となる売買
⬝ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
⬝ xxxx証券等の売出し
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載される こ と が あ り ま す 。 該 当 す る x x x x 証 券 は 、 日 本 証 券 業 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
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当社では、お客様からの厚い信頼にお応えするため、法令・諸規則の遵守は勿論のこと、お客様の意向と実情に基づいた誠実かつxxな業務運営に日々努めております。証券オンライントレードにおける投資勧誘にあたっては、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。
1.当社の証券オンライントレードにおいては、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した商品提供および投資勧誘に努めています。
2.当社の証券オンライントレードにおいては、当社のホームページにおいて取扱商品の案内や商品毎のリスクなどについて説明することで投資勧誘を行います。ホームページでは、取扱商品の商品内容やリスクの内容等について説明するものであって、個別銘柄などの推奨を行うものではありません。したがって、対面取引とは異なり、お客様へのお電話等による勧誘は行いません。
3.当社は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令諸規則を遵守し、かつ合理的な根拠に基づいたお客様本位の投資勧誘に徹します。
4.当社の証券オンライントレードでは、緊急の場合における連絡を除き、電話や訪問等による勧誘は一切行いません。
5.当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
6.当社は、役職員に対し十分な研修を行い、知識、技能の向上及び自己研鑽に努めています。
7.当社は、不適切な勧誘が行われないよう、内部管理体制の強化に努めます。
8.当社は、お客様にとってわかりやすい適切な表示・案内を行うよう努めます。
平成28年3月24日現在
この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示が無い場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
Ⅰ. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT (不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」
Ⅱ.フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」は取扱いません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
Ⅰ.上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係わる注文は、以下に定める方法により金融商品取引市場に取次ぎ、他の金融商品取引所市場あるいは PTS(私設取引所システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
ⅰ.当社は、東京証券取引所市場、札幌証券取引所市場および福岡証券取引所市場にのみ取次ぎます。
ⅱ.上記ⅰ.に定める証券取引所市場のいずれか二以上の市場に重複し上場する銘柄については、執行時点において(株)QUICK が選定する金融商品取引所市場が市場選択肢の最上位に表示 されます。
ⅲ.上記ⅰ.に定める証券取引所市場のいずれか一の市場にのみ単独上場する銘柄については、当該上場市場に取次ぎます。
ⅳ.制度信用取引の反対売買の執行については、新規建を執行した金融商品取引所市場と同一の金融商品取引所市場で執行します。
3.当該方法を選択する理由
Ⅰ.上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品
取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。ただし、当社のオンライン取引システムは、東京証券取引所市場とは直接接続し、札幌証券
取引所市場および福岡証券取引所市場との接続は、取次ぎ先を経由して接続を行っています。なお、制度信用取引はその制度上、新規建と反対売買とを同一金融商品取引所市場で行うこと
を前提としている仕組のため、反対売買に関しては最良執行方針に従った市場を選定することは致しません。
4 .その他
Ⅰ.出合注文を受注した場合は、当初の執行時点において最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取次ぎます。有効期間終了後には、再受注した時点での最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取次ぎます。なお、お客様が執行金融商品取引所市場の変更を申し出られることは可能です。
Ⅱ. 次に掲げる取引については、2 .に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
ⅰ.お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた執行方法
ⅱ.投資一任契約等に基づく執行方法は、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選択する方法
ⅲ.株式積立投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該執行方法
ⅳ.単元未満株の取引は、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
Ⅲ.システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法(最良執行方針等で定めるものと異なる市場で執行することがありうること)により執行する場合があります。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するように努めます。
5.最良執行説明書(最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面)
お客様より、最良執行説明書の交付請求があった場合、当社は、以下の事項を記載し、請求を受 理した日より 20 日(適格機関投資家であるお客様から同意を得た場合には、当該同意にかかる期間)以内に交付いたします。ただし、お客様の注文執行後、3 ヶ月を越える場合は交付致しません。
1)注文に係る有価証券取引の銘柄、数量及び売り又は買いの別
2)受注日時
3)約定日時及び執行した有価証券市場その他執行の方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上平成 30 年 11 月 26 日現在
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等保護宣言を策定し、公表します。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報等保護宣言を遵守します。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載します。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行います。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めます。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答します。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで、書面等によりお申し出ください。
〒103-0014
xxxxxxxxxxxx 0-00-00
日産証券株式会社 考査部電話番号:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx.xx
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の下記窓口では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。
【苦情・相談窓口】日本証券業協会
個人情報相談室
電話番号:00-0000-0000
一般社団法人金融先物取引業協会 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)xxxxxxxxx
電話番号:00-0000-0000
なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しています。
個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
1.個人情報等の主な取得元
当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
ⅰ.口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
ⅱ.会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
ⅲ.商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報(※当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行います。)
※ 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)につい
ては、法令等により認められる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
2.外部委託をしている主な業務
当社は業務の一部を外部委託します。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
ⅰ.お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
ⅱ.法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
ⅲ.情報システムの運用・保守に関する業務
ⅳ.金融商品仲介業務の委託
ⅴ.業務に関する帳簿書類を保管する業務
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
1.事業内容
金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
ⅰ.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため(金融商品取引業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。)
ⅱ.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
ⅲ.適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
ⅳ.お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
ⅴ.お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
ⅵ.お客様との取引に関する事務を行うため
ⅶ.お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ⅷ.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ⅸ.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
ⅹ.その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため
xi.前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用します。
3.金融商品取引業に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示します。
1.保有個人情報等における開示等の手続きについて
当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、当社所定の申請書にて、保有個人データの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しては所定の手数料がかかります。所定の申請書やお手続きの詳細等は、当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口にお問い合わせください。
2.回答や回答方法について
所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、書面にて回答します。また、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を調査のうえ、適切に対応します。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承ください。
3.開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
平成30年10月29日現在
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程及び業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法 令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の 関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届けいただきます。この場合、「外国人登録証明書」、「パスポート」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨を記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28 条第 8 項第 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 6 第 1 項第 2 号に該当するもの及び同令第 16 条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。)の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報
告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の営業考査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項に変更があったときは、その旨を遅滞なく当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きしていただきます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金又は MRF の残高があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解 約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ 第 24 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために振替法等に基づきお客様に求められている第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、振替法第 2 条に規定する株券等(振替
法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 16
号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法の施行日(平成 21 年 1 月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 2 週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等のお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
② 施行日以降は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
④ 施行日の 1 月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
⑤ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑥ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑦ お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑧ 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑨ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、振替法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
⑩ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(振替法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として振替法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑪ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として振替法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑫ 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
⑬ 施行日前日において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
⑭ 施行日前日において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。
⑮ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⑯ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(この約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人情報等の取扱い)
第 25 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。
平成28年1月1日現在
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の受益証券発行信託の受益証券(以下「信託受益証券」といいます。)にかかる保護預りに関して、別に定める保護預り約款のほか、権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、信託受益証券について、この約款及び別に定める保護預り約款、社債、株式等の振替に関する法律第9条第1項ただし書及び一般振替機関の監督に関する命令第6条第2項第3号の規定に基づき、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)が主務大臣の承認を受けた兼業業務に関する規則その他の機構が定める規則の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 この約款に従ってお預りした信託受益証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りします。
① 機構が行う受益証券発行信託受益証券保管振替決済制度にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混蔵して保管します。
② 前号による保護預り証券については、機構からの委託に基づき、信託受益証券の発行者において混蔵して保管します。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした信託受益証券と同銘柄の信託受益証券に対し、その信託受益証券の数に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに信託受益証券をお預りするとき又はお預りしている信託受益証券を返還するときは、その信託受益証券のお預り又はご返還については、同銘柄の信託受益証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2 前項のほか次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 当社は、お客様が信託受益証券についての権利を有するものに限り信託受益証券振替口座簿に記載又は記録いたします。
② 当社は、機構の定める一定の日には信託受益証券の預託を受けないこと。
③ 信託受益証券が金融商品取引所において上場廃止となった場合は、信託契約に基づいて信託財産等が返還されることがあること。
(信託受益証券加入者に係る加入者情報の取扱いに関する同意等)
第 5 条 当社は、原則として、信託受益証券振替口座簿に当該信託受益証券が記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。)について、機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 当社は、原則として、機構から当社に対しお客様の氏名もしくは名称の変更があった旨又は住所の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する信託受益証券振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
3 当社が第1項に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が 他の信託受益証券口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の信託受益証券口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
4 お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(受益者の通知等にかかる処理)
第 6 条 信託受益証券をお預りした場合には、信託受益証券の発行者(信託受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
① 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等までに、お客様のお申出による住所、氏名及び数その他機構が定める事項を書面により信託受益証券の発行者に提出します。
② 当社は、信託受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等における受益者の住所、氏名及び数その他
機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として信託受益証券の発行者に通知します。
③ 第1号のお申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を信託受益証券の発行者に提出します。
④ 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託信託受益証券にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数その他機構が定める事項を機構を経由して信託受益証券の発行者に通知することがあります。
⑤ お客様が機構への預託信託受益証券を当社から他の信託受益証券口座管理機関へ又は他の信託受益証券口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、信託受益証券の発行者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 7 条 当社は、お客様が、信託受益証券の発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(信託受益証券の交付申請)
第 8 条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により交付又はその申請を禁止されたものを除く。)について、当該信託受益証券の発行者の交付申請に係る審査後、交付が認められた場合には、当社に対し、交付の申請をすることができます。ただし、機構の定める交付の制限日を交付日(交付をする日をいう。)とする交付の請求をすることはできません。
(信託受益証券の振替の申請)
第 9 条 お客様は、その信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により交付、振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
(信託受益証券の転換請求)
第 10 条 お客様は、信託受益証券の発行者が定める転換請求制限日(転換の請求することができない日をいう。)以外の期間については、当該信託受益証券に係る信託財産と信託受益証券との転換の請求をすることができます。ただし、当該信託受益証券に係る受益証券発行信託契約に別段の定めがある場合には、その定めによります。
(担保等の取扱い)
第 11 条 お客様は、信託受益証券振替口座簿の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた信託受証券について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
(信託の受益者である場合の取扱い)
第 12 条 お客様が信託の受益者である場合には、お客様は、信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされている信託受益証券について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求できます。
(担保の届出の取次ぎの請求)
第 13 条 お客様は、当社に対し、機構に対する担保信託受益証券の届出の取次ぎの請求をすることができます。
(分配金に関する取扱い)
第 14 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する預金口座等の指定(以下「分配金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録分配金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数( 当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客様が分配金を受領する方式( 以下「受益権数比例分配方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の受益権数比例分配方式の利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 信託受益証券振替口座簿に記載又は記録がされた信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が口座の開設を受けた他の信託受益証券口座管理機関がある場合には、当該他の信託受益証券口座管理機関に開設された信託受益証券振替口座簿に記載又は記録された信託受益証券に係る受益権の数に係る分配金の
受領を当該他の信託受益証券口座管理機関又は当該他の信託受益証券口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の信託受益証券口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の信託受益証券口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の信託受益証券口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して分配金を受領する信託受益証券口座管理機関の商号又は名称、当該信託受益証券口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した信託受益証券口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該信託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者に対する分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、受益権数比例分配方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して受益権数比例分配方式に基づく信託受益証券加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした信 託受益証券口座管理機関の信託受益証券加入者
ロ 信託受益証券機構加入者
4 登録分配金受領口座方式又は受益権数比例分配方式を現に利用しているお客様は、分配金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(個人情報の取扱い)
第 15 条 お客様は、個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法令第75号)第2条第4項に規定する個人データであって、当該信託受益証券加入者の住所、氏名、所有する信託受益証券に係る受益権の数その他必要な範囲のものをいう。)が、総受益者通知において発行者に対して提供されることについて、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(諸通知)
第 16 条 当社は、お客様が信託受益証券間接口座管理機関である場合には、機構から通知された事項を連絡いたします。
2 当社は、自己又はその上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受ける場合には、お客様に対し、その旨並びにお客様が権利を有する信託受益証券についての記載又は記録がされている顧客口を開設する直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)を通知します。
(信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 17 条 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場所を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款の規定により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、信託受益証券の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該信託受益証券への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きま
す。)。
3 前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(解 約)
第 18 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ 第26条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに信託受益証券を他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿へお振替えいただくか、他の信託受益証券口座管理機関に開設した信託受益証券振替口座簿を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① 信託受益証券振替口座簿に信託受益証券についての記載又は記録がされている場合
② 融資等の契約に基づき、お客様が他の信託受益証券加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
③ お客様からの解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整受益権数に係る信託受益証券について信託受益証券振替口座簿に増加の記載又は記録がされる場合
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(信託受益証券の信託財産の配当等の処理)
第 20 条 信託受益証券の信託財産に係る配当又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質
を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。) その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより処理することとします。
(信託受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
第 21 条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該信託受益証券の発行者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(信託受益証券に係る議決権の行使等)
第 22 条 信託受益証券に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 23 条 信託受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び信託受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該信託受益証券の発行者が信託契約に定める方法により行います。
(信託受益証券の返還)
第 24 条 機構に保管されている信託受益証券については、信託契約に定める事由以外には信託受益証券の返還の ご請求に応じられないこととなっております。また、信託契約に定める事由であっても、機構の定める規則により、権利確定日等の一定の日には信託受益証券の返還のご請求に応じられないことがあります。
(特例受益権の振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 25 条 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)の一部改正の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している信託受益証券のうち、特例受益権(既発行の受益証券発行信託の受益権について振替法の適用を受けること とする旨の信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために 振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第45条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(振替法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出し、預託又は転換を行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 26 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
平成22年7月1日現在
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号( 番号法第2条第5項 に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関 係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に 従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「外国人登録証明書」、
「パスポート」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知
(以下26条において「総株主通知等」といいます。又は個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量又は口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
④ 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量又は口数のうち当該特別株主等ごとの数量又は口数
⑤ 振替先口座
⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦ 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量又は口数のうち株主等ごとの数量又は口数並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対 し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投 資主、優先出資者もしくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知 することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資
口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式 等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったと き又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振 替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権 についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若し くは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求を していただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請 求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社 債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割により、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割により、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第 24 条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、
当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下
「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
② お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
③ 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
④ お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
⑤ 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
⑥ お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。) その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(振替受益権の発行者への通知)
第 25 条の8 当社は、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債に あっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振 替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権 付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投 資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権 及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出を した場合を含みます。
以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量又は口数、その他機構が定める事項を通知 します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等 として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量 を合算した数量又は口数によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合
は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 振替上場投資信託受益権の発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合には、お客様は、当社に対し、信託の計算期間終了日における振替上場投資信託受益権に係る受益者登録の請求の取次ぎを委託していただくこととなります。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
① 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の営業考査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、
第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権の行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は 新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委 任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したしたときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資 口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替
法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面
(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、その旨を遅滞なく当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きしていただきます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量又は口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 36 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 37 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出 により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 第34条による料金の計算期間が満了したときに、口座残高がない場合
⑤ お客様が第42条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
① お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
② お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新 株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が 他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の 通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
③ お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 38 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭に
ついては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 39 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 40 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第32条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第19条及び第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第39条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 41 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
② 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。) について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
③ 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者
に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
④ 当社は、施行日後6ヶ月を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
⑤ 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
⑤ 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
⑥ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第 42 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人情報の取扱い)
第 43 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
平成28年1月1日現在
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構
(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に
規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等に事由により、振替を受け付けな
いもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振込の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の事由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に分配することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、投資信託受益権について、残高照合のための報告をお客様にご通知します。
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当社が届出のあった氏名又は名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家( 金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
( 同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、その旨を遅滞なく当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きしていただきます。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 14 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うことされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第6条において定める振 替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
④ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高が相当の期間においてない場合
⑤ お客様が第21条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑥ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑧ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑨ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照
合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等のお客様へのお支払いが遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記 録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第
2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(この約款の変更)
第 21 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人情報等の取扱い)
第 22 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受者として扱われる者を除きます。)
平成28年1月1日現在
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等第37条の11の第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 申込者が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
② 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第 3 条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(所得金額等の計算)
第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡により所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第 5 条 当社は、申込者の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
1 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から所得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当社以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、申込者が当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
3 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等
4 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
5 申込者が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
6 申込者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
7 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
8 申込者が当社に開設している口座(非課税口座及び未成年口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当又は投資信託及び投資法人に関す る法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等 の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
9 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第13号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみ交付が行われるもの(当該法人の株式等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産が交付されるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該
合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
10 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
11 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株式等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
12 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人 の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有す る当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
13 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
14 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生もより取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
15 申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設された申込者の非課税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当社に開設された申込者の未成年者口座に受け入れられた新株予約権の行使、申込者が与えられた所得税法施行令第84条第2項第1号から第4号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
16 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第 6 条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社の売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)
第 7 条 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。
2 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 8 条 当社は、第5条第1項第2号に規定する移管については、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第
11項の定めるところによります。
(相続又は遺贈による特定口座への受入)
第 9 条 当社は、第5条第1項第5号に規定する上場株式等の移管による受入れについては、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第18項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第 10 条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、当該年の翌年1月31日までにお客様に交付いたします。尚、お客様との特定口座に関する契約が本約款第11条に基づき解除された場合は、解除された日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。
2 当社は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 前1項にかかわらず、租税特別措置法第37条の11の3第8項の定めに該当する場合には、お客様への交付を省略させていただきます。ただし、お客様から請求があった場合には交付いたします。
(契約の解除)
第 11 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(特定口座を通じた取引)
第 12 条 お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(特定口座に係る事務)
第 13 条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
(出国口座等)
第 14 条 お客様が出国する場合、関係法令の定めに基づき、当面の出国をする前の特定口座である出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、当社の出国した後の口座である出国口座において引続き保管の委託をし、かつ、帰国後再び開設する当社の特定口座に保管の委託をすることを希望する場合は、出国をする日までに特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書と出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出するものとします。
(合意管轄)
第 15 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 16 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
平成30年10月29日現在
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの
(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に保管の委託等がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第3条の第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社より所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社より所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式等の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④ 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式等勘定に受入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 3 条 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所録計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日又は支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第
37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 4 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録として区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第 5 条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(契約の解除)
第 6 条 次に各号の―に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされるとき
③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(合意管轄)
第 7 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 8 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
平成30年10月29日現在
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理口座の開設)
第 2 条 お客様が当社に特定管理口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ当社に特定口座を設定した上で、特定管理口座開設届出書を提出していただきます。
(特定管理口座における保管の委託等)
第 3 条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた国内法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
2 特定管理口座において保管されている株式(以下「特定管理株式」といいます。)について、株式会社証券保管振替機構が取扱いを廃止した場合は、当社の定めるところにより、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すことといたします。
(譲渡の方法)
第 4 条 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託により方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときは、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解除)
第 7 条 次に各号の―に該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合
② お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
③ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこことなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったとき
④ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
2 前項の規定にかかわらず、前項第2号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払い出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(合意管轄)
第 8 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 9 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示ならびに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
平成30年10月29日現在
(約款の趣旨)
第 1 章 総 則
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」とい う。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規制、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式も場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」
という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第1項の寄託又は記録もしくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有権等)
第 4 条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国証券等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付等を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した
場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
② 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
③ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
④ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートになります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払
うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下
「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払は、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払における外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対
顧客直物電信買相場( 当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等に
より、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第1及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで保留すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、保留する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約権等その他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
① 新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
② 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
③ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとい又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
④ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑤ 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑥ 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される 権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証 券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株 預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取 扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 13 条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
② 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑤ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場所を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
② 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
③ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
④ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑤ 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権 利を取得するものとします。
⑥ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑦ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は 当該保管機関の指定する者とします。
⑧ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑨ 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑩ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が 特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
② 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減債、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑦ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
① 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び書類等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
② 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取 引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届出事項)
第 24 条の2 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 25 条 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、 又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
② 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
③ 第32条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
④ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
① 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
② 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 31 条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 33 条 申込者は次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる
源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
③ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含
む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下
「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座 に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとしま す。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
平成28年1月1日現在
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と日産証券株式会社(以下「当社」といいます。)とのインターネット等を利用した証券取引、投資情報サービスその他当社が提供するオンライントレードサービス(以下「本サービス」といいます。)の取扱いを定め、もって権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(本サービスの内容)
第2条 お客様は、本サービスの内容を理解したうえで、本サービスを利用して、当社が定める範囲内で投資情報の利用、証券取引および取引内容等の照会等を行うものとします。
(本サービスのご利用)
第3条 お客様は、当社ホームページ等より本サービスをお申込みになり、かつ当社が承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。
2 本サービスを利用できるお客様は、次の各号すべてに該当するお客様とします。
(1) 日本国内に居住する個人(満二十歳以上)であること
(2) 当社の証券総合取引口座を開設すること
(3) 振込先指定口座を登録すること
(4) お客様固有の電子メールアドレスを登録すること (5) 本サービスに必要な通信機器等を用意すること (6) 「電子交付サービス」への同意があること
3 本サービスは、当社の定める通信方法および通信機器を介して提供されるものとします。
4 通信方法および通信機器ならびにこれらに付随する諸費用は、お客様の負担となります。
(法令等の遵守)
第4条 お客様は、本サービスを利用するにあたり、本約款によるほか、法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所等の諸規則等を遵守するものとします。
(口座番号・パスワード・暗証番号の使用)
第5条 本サービスは、お客様により個別の口座番号(ユーザーID)と予め設定されたパスワードの一致をもって利用できるものとします。
2 お客様が本サービスを利用するにあたり、セルフコースのお客様は、口座開設審査完了後において当社から暗証番号の通知を受けるものとします。また、サポートコースのお客様は、本サービスのお申込時にお客様自身で暗証番号を指定するものとします。
3 前項に掲げる当社より案内する暗証番号は、初回ログイン後、お客様にて変更するものとします。
4 複数の通信方法または通信機器等を使用する場合、本サービスは、直近に口座番号とパスワードの一致がみられた通信方法または通信機器等でのみ利用できるものとします。
(口座番号・パスワード・暗証番号の管理)
第6条 パスワードおよび暗証番号は、お客様ご自身の責任において、厳重に管理するものとします。
2 お客様がパスワードもしくは暗証番号を失念もしくは紛失した場合、または誤って入力したことにより本サービスの利用を制限された場合、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は営業店舗)まで連絡するものとします。
3 当社は、お客様の取引に係る安全を確保するため、電話等によるパスワードおよび暗証番号の通知は行わないものとします。
(利用時間)
第7条 お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定めるものとします。
(入出金の取扱い)
第8条 お客様が当社に金銭を預け入れるときは、ご本人名義による当社が指定した銀行口座へのお振込により行うものに限ることとし、当社は銀行振込による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2 お客様が当社に預けている金銭を引出すときは、振込先指定口座にて行うものとします。また、金銭の振込指示にかかる受付時間等は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄、取引の種類)
第9条 お客様が本サービスを利用して取引注文を行うことができる銘柄および取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱数量等の制限)
第10条 本サービスを利用しての買付注文に係る数量及び総額は、当社が別途定めるものとします。
2 本サービスを利用しての売付注文の数量等は、当社がお客様からお預りしている数量の範囲内とし、この数量等の判定は当社が別途定めるものとします。
3 本サービスで利用可能な一回あたりの売買注文数量は、当社が別途定めるものとします。
(注文の有効期限)
第11条 本サービスにおける売買注文の有効期限は、当社が別途定めるものとします。
(注文の受付、執行および訂正・取消)
第12条 当社は、株式等の取引等に関する注文について、お客様が通信機器により入力された内容等をコンピュータでチェックし、確認のためのメッセージを表示します。当該注文は、お客様がメッセージを再度確認したうえで、了承された旨の入力を当社が受信した時に受付け、速やかに執行します。なお、注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合には、お客様が本サービスより入力され、当社が受信したデータの記録内容をもって処理するものとします。
2 当社は、注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、受付けしないものとします。
(1) お客様の取引口座において買付余力が不足している場合
(2) お客様の取引口座において立替金が発生している場合
(3) お客様の取引口座において信用取引の預託保証金が不足している場合
(4) お客様の取引状況が差金決済取引となるおそれがある場合 (5) お客様のご注文がクロス取引に該当するおそれがある場合 (6) その他当社が別途定める運用ルールに反している場合
3 注文受付後、執行するまでに当該注文が前項に掲げる事由に抵触することとなった場合には、予めお客様に連絡することなく、当該注文を執行しないものとします。
(委託手数料)
第13条 本サービスの委託手数料は、当社が別途定めるものとします。
2 約定代金の額が当社の定める最低手数料の額を下回るおそれがある場合、セルフコースのお客様による売付注文については、当社カスタマーサポートを通じ電話にて発注するものとします。また、サポートコースのお客様による注文については、営業店舗を通じ発注するものとします。
3 前項にかかわらず、当社は、約定代金の額が当社の定める最低手数料の額を下回る注文をお客様がインターネットを介して発注し約定した場合には、当該最低手数料を徴収するものとします。
(本サービスによる情報等のご利用制限)
第14条 本サービスで提供する情報等は、お客様の行う証券取引の資料としてのみ利用するものとし、次に掲げる事項に該当すると当社が認めた場合は、予めお客様に通知することなく、お客様への本サービスの提供を中止することがあります。
(1) お客様の口座番号、パスワードもしくは暗証番号を第三者の利用に供した場合、または本サービスの情報等を第三者に漏洩し、もしくは他と共同して利用した場合
(2) その他当社が本サービスによる情報のご利用に不適当と判断した場合
(サービス内容の変更)
第15条 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容およびその他のソフトウェアのバージョンを変更することがあります。
(通知の効力)
第16条 当社は、お客様が当社に届出た氏名または住所もしくは電子メールアドレス宛ての本サービスに係る当社からの諸通知が、お客様の転居または不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
(預託金銭の利子等)
第17条 当社は、本サービスに関し、お客様からお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わず利子等を支払わないものとします。
(期限の利益の喪失)
第18条 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知または催告等がなくても、お客様は当社に対する本サービスに係る全ての債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続、更生手続、再生手続、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(2) お客様の本サービスに係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて差押または競売手続の開始があったとき
(3) お客様の取引について、ご本人以外の第三者が行っていると当社が判断したとき
(4) お客様の心身機能の重大な低下により、本サービスの継続が著しく困難または不可能となったことを当社が知ったとき
(5) お客様の死亡を当社が知ったとき
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき、または当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの請求によって、お客様は当社に対する本サービスに係る全ての債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する本サービスに係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様が本約款その他当社の定める一切の約款および規定等に違反したとき
(3) 前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 お客様が前2項各号のいずれかに該当した場合には、お客様が当社に預けている株式等について、当社の任意によりお客様の計算において売付注文を発注できるものとします。
(本サービスの解約)
第19条 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに本契約を解約できるものとします。
(1) お客様が本サービスまたは証券総合取引口座の解約を申出た場合
(2) お客様の契約内容が第3条第2項のいずれかに該当しなくなった場合、または口座開設後に非居住者となった場合
(3) 本約款に違反した場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合など、当社がお客様に本サービスの解約を申出た場合
(4) お客様が本サービスにかかる届出事項等について、虚偽の届出を行ったことが判明した場合
(5) 当社が口座名義人に係る本人確認に応じるよう期限を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じない場合
(6) お客様が第25条に定める本約款の変更に同意しない場合
(7) 一定期間において本サービスの利用が停止している場合
(8) お客様が反社会的勢力に該当すると認められ、当社がお客様に解約を申出たとき
(9) お客様が暴力的な要求または法的な責任を越えた不当な要求等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて解約を申出たとき
(10)その他お客様が本サービスを利用することが適当でないと当社が判断し、お客様に本サービスの解約を申出た場合
(11) やむを得ない事由により、当社が本サービスを解約すべきであると判断した場合
(12) 全てのお客様に対し、当社が本サービスの提供を終了した場合
(届出事項の変更)
第20条 お客様は、本サービスの利用に係る申込書等の記載事項に変更が生じた場合は、当社所定の書面等にて速やかに届出るものとします。なお、届出がない場合には、予めお客様に通知することなく、契約を解除する場合があります。
(契約締結前交付書面等の電磁的交付)
第21条 本サービスの契約締結前交付書面、取引報告書および取引残高報告書等については、別に定める「『電子交付サービス』取扱約款」に基づき電磁的方法により交付するものとします。
(免責事項)
第22条 当社は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負わないものとします。
(1) 通信機器、通信回線またはコンピュータ(ハードウェア、ソフトウェア)等の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合に生じた損害
(2) 本サービスで提供する内容につき、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、金融商品取引所お
よび当社が使用する通信機器、通信回線もしくはコンピュータ等の電子情報処理組織の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本サービスの遅延もしくは停止、不具合、誤作動、または情報の誤 謬、停滞、省略もしくは中断が発生した場合に生じた損害
(3) 本サービスの利用に際し、お客様の口座番号(ユーザーID)、パスワードまたは暗証番号をお客様ご自身が使用したか否かにかかわらず、予め当社に登録されているものとの一致を当社が確認したうえで行った取引により生じた損害
(4) 当社が定める以外の通信方法または通信機器等を使用して本サービスを利用したことにより生じた損害
(5) 当社が第12条の規定に基づき売買注文を執行しなかったことにより生じた損害
(6) 本サービスの利用に際し、お客様が必要な確認を怠ったため、お客様の売買注文が執行され、または執行されなかった場合に生じた損害
(7) 通信回線の傍受等により生じた損害
(8) 天変地異、政変、金融市場の急変または金融商品取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買注文の執行、金銭の授受または有価証券の寄託の手続き等が遅延し、または不能となった場合に生じた損害
(9) その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(日産証券の約款規程集等の適用)
第23条 本約款に定めがないときは、「約款規程集」または「オンライントレード利用ガイド」等によるものとします。
(本約款の変更)
第24条 本約款は、法令、諸規則および金融商品取引所の規則等の変更があったとき、監督官庁、金融商品取引所もしくは日本証券業協会の指示があったとき、または当社が本約款の変更が必要であると判断したとき、予告なく変更されることがあります。
2 本約款の変更にあたっては、当社は、その内容をホームページ等にて開示するものとします。
(準拠法、合意管轄)
第25条 本約款または本サービスに関し紛争が生じた場合には、準拠法を日本法とし、これに従って解釈されるものとします。
(附則)
本約款は、平成28年4月15日より適用されます。
本約款は、平成28年7月4日より一部改訂適用されます。本約款は、平成29年1月30日より一部改訂適用されます。
以上
(平成 29 年 1 月)
オンライントレード利用ガイド
目次
・ | はじめに ......................................................... | 3 |
・ | 取引コースについて ............................................... | 3 |
・ | 利用可能な通信機器等について ..................................... | 3 |
・ | パソコン・スマートフォンの環境設定について ....................... | 4 |
・ | 登録いただく電子メールアドレスについて ........................... | 4 |
・ | セキュリティについて ............................................. | 5 |
・ | 口座番号・パスワード・暗証番号について ........................... | 5 |
・ | 利用時間について ................................................. | 7 |
・ | 契約締結前交付書面の電子交付について ............................. | 7 |
・ | 取引の種類について ............................................... | 8 |
・ | 取引銘柄について ................................................. | 8 |
・ | 取引数量について ................................................. | 9 |
・ | 注文の有効期限について .......................................... | 10 |
・ | 注文の受付、執行および訂正・取消について ........................ | 11 |
・ | 入出金について .................................................. | 13 |
・ | システム障害発生時の体制等について .............................. | 14 |
・ | 手数料およびリスクについて ...................................... | 14 |
・ | 附則 ............................................................ | 16 |
◼ はじめに
本ガイドは、お客様が日産証券株式会社(以下「当社」といいます)とのインターネットでの取引をスムーズに行っていただくことを目的として、「オンライントレード約款」を補足するとともに、「証券オンライントレードサービス」(以下「本サービス」といいます)の利用ルールを記述するものです。「オンライントレード約款」および本ガイドの記載内容について、あらかじめご確認いただきますようお願い致します。
また、取引ルール等の詳しい内容を、パソコンでログイン後の〔ヘルプ〕や当社ホームページ等に記載しておりますので、事前に各取引ルール等について十分ご理解いただくとともに、ご不明な点はカスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)にご確認いただきますようお願い致します。
本サービス外の取引をご希望の場合は、各営業店舗にご相談ください(各営業店舗からの発注は、本サービスの手数料は適用できません。また、取引コースによっては、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください)。なお、本サービスは各営業店舗での口座状況や取引等も原則として考慮しています。
本サービスの利用には、取引報告書等の電子交付サービスの契約が必須となっています。
本ガイドに記載する内容は、当社が提供するサービス内容の変更・追加および当社の方針等により、また、諸法令ならびに、日本証券業協会および金融商品取引所の諸規定等の改定等により変更されることがあります。
なお、関係諸法令や日本証券業協会、金融商品取引所の諸規定等に反する疑いのある取引や利用があった場合は、本サービスの利用を中止させていただくことがあります。
◼ 取引コースについて
本サービスの利用にあたり、下記の①・②のいずれかの取引コースが適用されます。
①オンライントレードでのみ取引されるお客様:セルフコース
②オンライントレードとお電話で取引されるお客様:サポートコース
※取引コースにより、一部サービスの内容が異なりますのでご注意ください。
※取引コースは変更する事ができませんので、予めご了承ください。
◼ 利用可能な通信機器等について
パソコン、タブレット、スマートフォンの利用条件については、「オンライントレード利用マニュアル」に記載しています。
なお、タブレット、スマートフォンでの利用については、取扱銘柄やサービスなどに制約がありますので、パソコンとの併用をお願い致します。
本ガイドはパソコンの利用を主として記載しています。
◼ パソコン・スマートフォンの環境設定について
本サービスの利用にあたり、お客様のパソコンの状況によっては、以下の設定が必要となる場合があります。
・ アドビシステムズ社の「Flash Player」が必要です。
事前にアドビシステムズ社の Flash Player 10 および Adobe Reader8.2 以上をインストールいただく必要があります。
・ 「ポップアップブロック」機能の解除が必要です。
「ポップアップブロック」が標準装備されている機種や、Yahoo!などのツールバーがインストールされている場合は、当社取引システム(asp-odin.netrd.jp)のポップアップを許可する設定で利用ください。
・ 「ダウンロードブロック」機能の解除が必要です。
「ダウンロードブロック」が標準装備されている機種や、ダウンロードブロック機能が設定されている場合は、〔取引履歴照会〕〔特定口座照会〕のデータ出力機能が利用できません。信頼済みサイトに当社サイト(https://asp-odin.netrd.jp)を追加してください。
【パソコンの利用条件】(最新の情報は当社ホームページにてご確認ください)
Windows | Mac | |
OS | Windows 7、8、10 | Mac OS X v10.9 |
ブラウザ | Internet Explorer 9、10、11 Google Chrome Microsoft Edge(※) | Safari Google Chrome |
(※)Microsoft Edge ブラウザでは、印刷機能がご利用いただけません。
【スマートフォンの利用条件】(最新の情報は当社ホームページにてご確認ください)
OS | バージョン |
iOS(iPhone・iPad) | iOS9、10、11 |
Android | 6.0、7.0、7.1、8.1 |
※一部でご利用いただけない機種があります。
◼ 登録いただく電子メールアドレスについて
本サービスの利用にあたり、電子メールアドレスの登録(パソコン、タブレット、スマートフォン)が必要です。ただし、電子メールアドレスが他のお客様の電子メールアドレスと重複する場合は、本サービスをご利用いただけませんので、予めご了承ください。
※電子メールアドレスを変更された場合は、速やかに変更の手続きをお願い致します。
※インターネット通信規格(RFC)が許可しない電子メールアドレスの場合、当社からのメールが届かない場合があります。
※当社では、定期的にお客様の本人確認を行っております。当社からの連絡によって不在あるいは宛先不明等で当社が定める期間内に所定の本人確認(電子メールアドレスを含む)が行えない場合は、本人確認が完了するまでの間、お客様口座での取引を制限させていただくことがあります。
◼ セキュリティについて
1.暗号化方式 128 ビット SSL を採用
128 ビット SSL(Secure Sockets Layer)を採用して、第三者による内容の解読、改ざんを防止します。
2. 二重ログインの防止
後着優先ログインにより二重ログインを防止します。
同一の口座番号・パスワードで二重ログインした場合は、後にログインした方を有効とします
(タブレット、スマートフォンと合わせて、後着優先とします)。
3. 最終ログイン日時の表示
安全を確保するため、お客様自身で利用日時を確認いただけます。
・パソコン、スマートフォンでログイン後のトップ画面、タブレットは画面右下に、最終ログイン日時を表示します。
4. パスワード
本サービスにログインする時に、パスワードの入力を必須とします。
・パスワードは 4~8 桁で設定可能です。
・指定できる文字は、半角の数字およびアルファベットとします。
・アルファベットは、小文字・大文字を区別します。
5. 暗証番号
本サービスの取引の最終確認等に、暗証番号の入力を必須とします。
・暗証番号は 4~8 桁で設定可能です。
・指定できる文字は、半角の数字およびアルファベットとします。
・アルファベットは、小文字・大文字を区別します。
6. 自動ログアウト機能
本サービスにログイン後、3 時間以上操作を行わない場合は、自動的にログアウトする設定になっています。
◼ 口座番号・パスワード・暗証番号について
本サービスの利用には、お客様の口座番号・パスワード・暗証番号の入力が必要となります。
<口座番号>
お客様の取引口座(オンライントレード口座または各営業店舗の口座)の 9 桁の数字です。
※本サービスのログイン時に入力します。
<パスワード>
初期設定はお客様の生年月日を西暦で表した 8 桁の数字が設定されています(ただし、既に「電子交付サービス」の契約があり、パスワード変更をしている場合は変更後のパスワードを引継ぎます)。
※本サービスのログイン時に入力します。初回ログイン時等に、パスワード変更画面が表示されます。
<暗証番号>
口座開設後に当社よりご案内した 4 桁の数字(サポートコースのお客様は、本サービスのお申込時にお客様が指定した数字)が設定されています。
※当社よりご案内した 4 桁の暗証番号は、初回ログイン時に変更いただきますようお願い致します。
※本サービスの取引に必要な契約や規定への同意、取引の最終確認時等に入力します。
安全確保のためにも、パスワード・暗証番号の定期的な変更をお願い致します。セキュリティ強化のため英数字の混在や、桁数を増やしていただくことをおすすめいたします。変更方法は、「オンライントレード利用マニュアル」に記載しております。
パスワード・暗証番号を連続して 5 回誤入力した場合は、本サービスの利用を停止させていただきます。利用再開には、所定の手続きが必要となります。手続きが完了するまで本サービスの利用ができなくなりますのでご注意ください。
・パスワード誤りで本サービスの利用が停止となった場合
利用再開の手続きは別途ご案内しますので、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までお電話等にてご連絡ください。
・パスワードを失念した場合
初期設定値に戻す手続きは別途ご案内しますので、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までお電話等にてご連絡ください(パスワード初期化手続き完了後のログイン時に、パスワード変更画面が表示されます)。
・暗証番号誤りで本サービスの利用が停止となった場合
利用再開の手続きは別途ご案内いたしますので、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までお電話等にてご連絡ください。
・暗証番号を失念した場合
初期設定値に戻す手続きは別途ご案内いたしますので、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までお電話等にてご連絡ください。
◼ 利用時間について
本サービスは、午前 6 時から翌午前 1 時まで利用可能です。
発注時間等の詳細は、「オンライントレード利用マニュアル」でご確認ください。
「オンライントレード利用マニュアル」に記載されている時間にかかわらず、以下の場合等は利用の制限や利用時間、注文受付時間等が異なることがあります。
・システムメンテナンス等のため利用を一時停止する場合
・システム障害により利用を制限する場合
・年末年始における売買注文の場合
・金融商品取引所が取引時間を変更した場合または個別銘柄の取引時間を制限した場合
◼ 契約締結前交付書面の電子交付について
本サービスでは、法令等に基づきあらかじめお客様に交付することが義務付けられている書面等を、電磁的方法により交付します(「電子交付等サービス」)。電子交付にご同意いただけない場合は、本サービスの利用ができませんのでご注意ください。
●「契約締結前交付書面電子交付取扱規定」への同意が必要となります。
・初回ログイン時および取扱規定内容の変更等に、「契約締結前交付書面電子交付取扱規定」が表示されます。内容をご確認いただき、「暗証番号」(暗証番号については P.5 を参照)を入力し「契約締結前交付書面電子交付取扱規定」にお申込みいただく必要があります。
・タブレット、スマートフォンからのお申込みはできません。パソコンでお申込みください。
●「上場有価証券等書面」のご確認が必要です。
・初回ログイン時、記載内容の変更等、および株式などの最終約定日もしくは「上場有価証券等書面」の確認日から 1 年(有効期限)以内に取引のない場合は、有効期限の 14 日前に「上場有価証券等書面」が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご確認いただく必要があります。
・タブレット、スマートフォンの場合は、記載内容の変更時、および有効期限の 14 日前からログインできません。事前にパソコンでご確認いただきますようお願い致します。
・パソコンでご確認いただいた場合は、当日よりタブレット、スマートフォンでログインが可能となりますが、その他方法にてご確認いただいた場合は、ログインが可能となるまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
●「金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明」のご確認が必要です。
・初回ログイン時および記載内容の変更時等に「金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明」が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご確認いただく必要があります。
・タブレット、スマートフォンからのご確認はできません。パソコンでご確認いただきますようお願い致
します。
・パソコンでご確認いただいた場合は、当日よりタブレット、スマートフォンでログインが可能となりますが、その他方法にてご確認いただいた場合は、ログインが可能となるまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
◼ 取引の種類について
現金決済の普通取引となります。
※発行日取引、先物取引等の取扱はありません。
◼ 取引銘柄について
本サービスを利用した買付は保護預りとさせていただきます。本サービスの取扱銘柄は、以下のとおりです。
【国内株式】
・東京証券取引所(東証):1 部、2 部、マザーズ、ジャスダック、優先出資証券 等
・福岡証券取引所(福証)
・札幌証券取引所(札証)
※日本国籍以外のお客様は、外国人保有制限銘柄の保有に際し、当該銘柄の株主としての権利を受けられない場合があります。
上記に該当する銘柄であっても、取扱をしない場合があります。詳しくは当社ホームページ等にてご確認ください。また、以下に該当する取引はお受けできません。
・当社にお届けいただいたお客様の情報等が、日本証券業協会の規則を基に当社が定めた内部者に該当する場合の、当該上場会社株式の取引
<内部者とは>
① 上場会社の役員もしくは上場投資法人・上場投資法人の資産運用会社・上場投資法人の資産運用会社の主な特定関係法人の役員・会社関係者等
② 上記①の配偶者
③ 上記①の同居者
④ 上場会社の主要株主もしくは大株主
⑤ 上場会社の従業員
⑥ 上場会社の親会社の役員および幹部社員、および重要事実を知り得る可能性の高い部署
(例:経理部、財務部、経営企画室、社長室等)に所属する方、
⑦ 上場会社の主な子会社の役員および幹部社員、および重要事実を知り得る可能性の高い部署
(例:経理部、財務部、経営企画室、社長室等)に所属する方
⑧ 上場投資法人の主な特定法人の役員および幹部社員、重要事実を知り得る可能性の高い部署
(例:経理部、財務部、経営企画室、社長室等)に所属する方
⑨ 上記①または⑥、⑦、⑧のうち役員に該当し、退任後 1 年以内の方
・お客様が信用取引口座あるいは先物取引口座を開設している場合で、保証金代用有価証券または先物オプション代用有価証券としてお預りしている株式の取引
・単元未満株(端株)の取引
・取引所が売買の規制等を設けた銘柄の取引
・その他、当社が自主的に売買等に規制等を設けた銘柄の取引
◼ 取引数量について
本サービスを利用しての売買数量には制限があります。
本サービスでの取引は、1 回の発注総額が東証一部で 1 億円、東証一部以外で 5,000 万円、札証・福証
等で 2,000 万円、売買数量が東証で売買単位の 200 単元、札証・福証等で 50 単元を超えない範囲内とし、かつ、以下の範囲内となります(外国株式の場合、1 回の発注総額の上限が異なります)。なお、「日計り取引」での売付注文については、別途定める範囲内となります(日計り取引については P.12 を参照)。
・1 日の買付約定総額が 5 億円以内
※セルフコースは完全前受制となります。
市場 | 上場/商品 | 1 回あたりの 発注総額(※) | 1 回あたりの 売買単位 | 1 日あたりの 買付約定総額 |
東証 | 一部 | 1 億円 | 200 単元 | 5 億円 |
外国株式 | 2,000 万円 | |||
その他株式 | 5,000 万円 | |||
ETF、REIT インフラファンド | 5,000 万円 | - | ||
札証・福証等 | - | 2,000 万円 | 50 単元 |
<買付余力>
前日のお預り金±当日の入・出金額(*1)-買い注文の概算金額(*2)-当日の買い約定の受渡金額+当日の売り約定の受渡金額(*3)±未精算金額(*4)
(*1)入金金額、出金金額、振込指示金額を考慮しています。
(*2)「今週中」注文を含みます。
(*3)受渡日が3営業日目以内の売り約定の受渡金額相当分を考慮しています(4営業日目以降受渡の売付受渡金額は、3営業日目受渡の買付受渡金額に充当できません)。
(*4)受渡日が3営業日目以内の売りの未精算金額を考慮しています。買いの未精算金額については、受渡日に関係なく控除していま
す。
・セルフコースは完全前受制となります。買付余力は以下の方法で算出します。
※特定口座(源泉徴収あり)での取引において譲渡(売却等)があった場合、その後に行われる譲渡益課税による「徴収」または「還付」に係る計算の結果によっては、買付余力の金額が修正される場合があります。なお、課税によって「徴収」となったときは、買付余力範囲内の約定であっても受渡日までに入金を必要とする場合があります。
※「日計り取引」に係る買付余力については、別途定める範囲内とさせていただきます(日計り取引については P.12 を参照)。
上記の<買付注文><売付注文>時の制限以外に、下記の通り個々の取引に制限があります。
【国内株式】
1 回の取引で発注できる株数や金額の上限について制限を設けています。また、銘柄ごとに制限を設けている場合があります。
※本サービスを利用する場合は、ログイン後の[ヘルプ]から[取引ルール]の[国内株について]をご確認ください。
◼ 注文の有効期限について
注文の締切時刻および有効期限はそれぞれ以下のとおりです。
※本サービスの注文受付時間に間に合う場合でも、取引所への注文が間に合わない場合等があります。
【国内株式】
・「当日中」注文と「今週中」注文を受付けます。
・「当日中」注文の締切時刻は、各市場取引終了 1 分前です。
・「今週中」注文の締切時刻は、「当日中」注文の締切時刻と同じです。
・「今週中」注文の有効期限は(当日以降)週末の営業日です。
・16 時 30 分より実施の当社システムに係る取引データの一括処理終了後(※)、予約注文を受付けます
(翌 1 時まで)。
(※)概ね 1 分前後で完了しますが、処理状況等によりお時間をいただく場合がありますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。
※「今週中」注文において、約定が「一部出来」(注文数量の一部が約定)となった場合は、残りの数量の注文は当該週末の営業日まで有効となります。
※週末の営業日では「今週中」注文を受付けません。
※決算月である銘柄や権利落ちのある銘柄の「今週中」注文の有効期限が権利落ち日を含む場合は、注文の有効期限は権利付最終日となります。有効期限を過ぎた「今週中」注文は、失効となります。また、 3 月および 9 月においては、権利付銘柄、権利付以外の銘柄の区別なく、すべての国内株式の「今週中」
注文の有効期限は当月の最終営業日の 2 営業日前までとなりますので、ご注意ください。
◼ 注文の受付、執行および訂正・取消について
<注文の受付、執行について>
以下に該当する場合等は、発注いただけませんのでご注意ください。また、取引により、注文の受付や執行に制限があります。
・当社にお届けいただいたお客様の情報等が本サービスの取引に合わない場合
・お客様の注文が、本サービスにおける取扱銘柄でない場合
・お客様の注文が、本サービスにおける取扱数量の制限を超えている場合
・お客様の注文が、本サービスにおける有効期限の範囲外の場合
・お客様の注文が、保護預り以外の場合
・特定口座契約のお客様で、一般口座での買い注文の場合
・前営業日のサービス終了時、または当日に立替金が発生している状態での当日分の買い注文の場合
・立替金が発生している状態での翌営業日分の買い注文(予約注文)の場合
・信用取引口座を開設しているお客様で、信用取引の委託保証金が不足している状態での買い注文の場合
・前金に相当する金額が不足している状態での買い注文の場合
・法令等に基づき口座を制限させていただいている場合(当社からの書類が返戻郵便となった場合等)
・お客様の注文が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
・取引の健全性に照らし、当社が不適切と判断した場合
・その他本サービスの運用ルールおよび証券総合取引口座に係る約款等に反した場合上記の制限のほか、個々の取引に制限があります。
【国内株式】
本サービスでは、お客様からの注文は複数の画面からのご指示が可能となっており、各画面の注文入力画面は、本サービスでお取扱する金融商品取引所の中から選択が可能となっています。
・「今週中」注文の指値が執行日における制限値幅を超えた場合は、注文は失効となります。
・受付けた注文の銘柄がファイナンス期間に入った場合は、注文は失効となります。
・当社にお届けいただいたお客様の情報が、日本証券業協会の規制を基に当社が定めた内部者に該当しており、お客様の勤務先企業の株式および関連する企業の株式を取引する場合は、発注いただけません
(内部者については P.9 を参照)。
・受付けた注文の銘柄が上場廃止となった場合は、注文は失効となります。
<日計り取引>
本サービスでは、当日買い約定の成立した株式をその日のうちに売却することを指します(各営業店舗での発注分も含みます)。
・差金決済や法令に違反する恐れのある取引を防止するため、当日の他の商品を含めたすべての買い注文の合計金額に相当する前金(決済余力)が確保されている場合にのみ日計りに相当する売り注文を可能としています。
・前金(決済余力)は、以下の計算で算出されます。
前日現在のお預り金+当日の(入金金額-出金金額-振込指示金額)-当日の買い約定の受渡金額-買い注文の概算金額(*1)±未精算金額(*2)
(*1)「今週中」注文を含みます。
(*2)受渡日が3営業日目以内の売りの未精算金額を考慮しています(当日の売り約定は除く)。買いの未精算金額については、受渡日に関係なく控除しています。
※日計り取引に相当する売り注文受付後の買付余力も上記の計算で算出されます。
・前金(決済余力)が確保されている場合の売り注文可能株数は、以下の計算で算出されます。預り株数+当日の(買い約定株数-売り約定株数)-未約定の売り注文株数(*1)
(*1)「今週中」注文を含みます。
・お客様の注文が差金決済となる可能性のある取引(日計り取引や日計り取引後の注文)の場合は、差金決済を回避する決済余力がない注文は発注いただけません。
・お客様の注文がクロス取引にあたる可能性がある場合は、発注いただけません。
<クロス取引>
本サービスでは、寄付前(9 時前、12 時 30 分前)のお客様の同一銘柄の以下の注文において、後から発注された注文を受付けません。
・成行の買い注文がある場合の、成行の売り注文または指値の売り注文
・成行の売り注文がある場合の、成行の買い注文または指値の買い注文
・指値の買い注文がある場合の、当該指値以下の指値による売注文または成行の売り注文
・指値の売り注文がある場合の、当該指値以上の指値による買注文または成行の買い注文
・8 時 59 分から前場引けまでの間、および 12 時 29 分から後場引けまでの間は、「寄付」を指定した注文は、発注いただけません。
・受付けた注文の指値が、金融商品取引所の制限値幅外であった場合は、注文はエラーとなります。
・新規上場銘柄の上場日初日の成行の買い注文は発注いただけません。初値決定日の翌営業日注文時間帯より成行注文を受付けます。指値の買い注文は上場日前営業日の 16 時 30 分より受付けます。また、
売り注文は上場日当日の 6 時より可能です。なお、本サービスで受付けた注文の指値が、初値決定後の制限値幅外となった場合は、注文はエラーとなります。
*上場日当日の値幅は、通常の制限値幅と大きく変わることがあります。
*上場日初日に値が付かない場合は、翌日以降の取引に対し金融商品取引所が規制を設けることがあります。
・同一銘柄を最低売買単位株数以上保有されている場合は、「株券指定」による売付注文は受付けません。
※「不出来」表示となった注文であっても、「ストップ高配分」・「ストップ安配分」が行われた場合などは、表示が「確認中」・「一部不出来」・「約定済」等に変わることがあります。翌営業日注文の受付開始時刻以降に約定結果をご確認ください。
※金融商品取引所からの約定の情報、翌日の取引条件等の情報が 16 時 30 分までに当社に到着していない場合、または、何らかの理由により、16 時 30 分までにシステム対応が間に合わなかった場合は、16時 30 分以降に受付けた注文をその後エラーまたは失効することがあります。翌朝 6 時からの[注文約定照会]にてご確認ください。
<注文の訂正・取消について>
約定後の訂正・取消はできません。また、金融商品取引所への注文の訂正・取消処理が間に合わず、約定が成立する場合があります。この場合は、約定が有効となり、訂正・取消はできません。
※各営業店舗にて発注した注文は、本サービスから訂正・取消はできません。
【国内株式】
「訂正」注文、「取消」注文を受付けます。
「訂正」注文は、数量訂正(減量のみ)または価格訂正ができます。両方同時には訂正できません。
◼ 入出金について
<当社取引口座へのご入金>
・当社にご入金いただくための振込先口座は、お客様ごとに異なります。振込先口座については、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までお問い合わせください。
・お客様のご入金が取引口座に反映されるのは、当社での着金確認後となります。反映までに時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって振込いただく事をおすすめいたします。
<お客様ご登録金融機関へのお振込(出金)>
・お預り金をお客様のご登録金融機関にお振込みします(当社のお客様口座から銀行等へ)。
<振込予定日の指定>
① 平日の 17 時以前の場合は、翌営業日のみの指定となります。
② 平日の 17 時以降は、受付時間外となります。
③ 休日の場合は、翌々営業日のみの指定となります。
取消については、指定日の前営業日 17 時まで可能です。
◼ システム障害発生時の体制等について
本サービスの管理・運営には万全を期しておりますが、システム障害が発生し、本サービスに支障をきたした場合は、次のように対応します。
なお、システム障害により生じた損害について、当社はその責を負うものではありません。
<システム障害の定義>
お客様が本サービスを利用いただけない状況で、かつ本サービスのシステムに明らかに不具合があると当社が判断した場合。すなわち、お客様の通信機器や通信回路等の不具合が原因ではない場合をいいます。
<システム障害発生の連絡>
本サービスのログイン画面の「お知らせ」またはログイン後の「共通メッセージ」もしくは、当社ホームページでの「システム障害のお知らせ」の掲載をもって、システム障害発生の連絡とします。
このお知らせには、システム障害が起こっていることを迅速に連絡することを主旨としています。掲載時には障害の詳細が把握できていないことが予想されます。詳細については、確認が取れ次第、随時更新します。
<システム障害発生の受注体制>
システム障害が発生した場合は、障害の状況により、お客様の注文を取引店で承ることがあります。この場合、その旨の掲載をしますので、カスタマーサポート(サポートコースのお客様は各営業店舗)までご連絡ください。
その際は「日産のオンライントレードでの発注ができない」旨をお申し出ください。本サービスのルールに適合したお客様の注文については、本サービスの手数料を適用します。
※障害等が復旧した際には、その旨のお知らせをログイン画面の「お知らせ」またはログイン後の「共通メッセージ」もしくは、当社ホームページでの「システム障害のお知らせ」に掲載しますので、以降の発注等は本サービスをご利用ください。
◼ 手数料等の諸経費およびリスクについて
通信機器、通信回路、コンピューター等の障害、その他の事由により、本サービスで提供する情報やサービスに遅延、中断等が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。本サービスの内容は今後も予告なしに変更されることがあります。利用いただく場合は、本資料と合わせ、本サービスの「オンライントレード約款」「オンライントレードの利用マニュアル」等を事前にご確認ください。
<有価証券の移管について>
証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には、口座振替数量に応じて、当社所定の口座振替手数料をいただきます。
<売買委託手数料(オンライントレードによる発注の場合)>
約定代金 | 売買委託手数料(セルフコース) |
10 万円以下 | 22 円 + (消費税) |
10 万円超~20 万円以下 | 50 円 + (消費税) |
20 万円超~50 万円以下 | 80 円 + (消費税) |
50 万円超~100 万円以下 | 150 円 + (消費税) |
100 万円超~150 万円以下 | 200 円 + (消費税) |
150 万円超~200 万円以下 | 320 円 + (消費税) |
200 万円超 | 500 円 + (消費税) |
※約定代金の額が当社の定める最低手数料(22 円+消費税)を下回るおそれがある注文を発注される場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。なお、上記最低手数料を下回るおそれがある注文をお客様がオンライントレードにより発注し約定した場合には、上記最低手数料が発生しますので、予めご了承ください。
<売買委託手数料(電話による発注の場合)>
約定代金 | 売買委託手数料(セルフコース) |
最低手数料 | 2,500 円 +(消費税) |
~100 万円以下 | (約定代金の 1.00%)+(消費税) |
100 万円超~500 万円以下 | (約定代金の 0.80%+ 2,000 円)+(消費税) |
500 万円超~1,000 万円以下 | (約定代金の 0.50%+ 17,000 円)+(消費税) |
1,000 万円超~3,000 万円以下 | (約定代金の 0.45%+ 22,000 円)+(消費税) |
3,000 万円超~5,000 万円以下 | (約定代金の 0.30%+ 67,000 円)+(消費税) |
5,000 万円超~1 億円以下 | (約定代金の 0.03%+202,000 円)+(消費税) |
1 億円超~5 億円以下 | 252,000 円 +(消費税) |
5 億円超~ | 282,000 円 +(消費税) |
※セルフコースのお客様は、本サービス利用停止中等の売却時のみお電話にて注文を承ります。
※計算過程において適宜小数点以下の切り捨てを行うため、計算結果に誤差が生じる場合があります。
○2037 年 12 月までの間、源泉徴収に係る所得税額に対して 2.1%の復興特別所得税が課税されます。
○当社が取り扱っている金融商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の売買委託手数料や諸経費費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。商品や取引によっては、投資元本を超える損失が発生することがあります。商品等ごとの手数料等およびリスクは異なりますので、各商品等へのご投資にかかる手数料およびリスクついては、当該金融商品等の取引概要やリスク説明等、契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料を十分ご
確認のうえ、ご自身でご判断ください。
○この資料は日産証券が信頼できると判断した情報に基づいて作成されたものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、資料中の、記載内容、数値、図表等は、本資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願い致します。
○日産証券およびその関連会社、役職員が、この資料に記載されている証券もしくは金融商品について自己売買または委託売買取引を行う場合があります。
○自然災害等不測の事態により金融商品取引所が取引を行えない場合は売買執行が行えないことがあります。
◼ 附則
本ガイドは、平成 28 年 4 月 15 日より適用されます。
本ガイドは、平成 28 年 6 月 20 日より一部改訂適用されます。
本ガイドは、平成 28 年 10 月 3 日より一部改訂適用されます。
本ガイドは、平成 29 年 1 月 30 日より一部改訂適用されます。
本ガイドは、平成 29 年 6 月 1 日より一部改訂適用されます。
本ガイドは、令和元年 7 月 16 日より一部改訂適用されます。
⚫ 記載された内容はいずれも令和元年 7 月現在のものです。
⚫ 記載された内容は予告なく変更されることがあります。
⚫ 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商品です。
以上
(令和元年 7 月)
⚫ 関係各社との契約などは、それぞれの契約書や規約などをよくご覧になった上でお申込みください。
⚫ 本ガイドの内容の一部または全部を無断で複製、複写することを禁じます。
⚫ 本ガイドは、日産オンライントレードの機能や仕様の概略について、ご理解を深めていただく目的で作成されたものであり、サービスや商品の勧誘を意図するものではありません。
⚫ カスタマーサポートおよび各営業店舗では、サービス内容やお申込などについてのご質問にお答えします。ネットワーク接続やお客様のパソコン固有の設定などにつきましてはお答えできない場合もありますので、予めご了承ください。
日産証券株式会社
関東財務局長(金商)第 131 号 金融商品取引業者・商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会・日本商品先物取引協会・一般社団法人金融先物取引業協会
「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)により、金融商品取引業者は、お客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項についての説明が義務付けられています。
お客様におかれましては、下記に記載されております重要事項をよくお読みの うえ、それぞれの金融商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。また、投資信託をご購入いただく際には、必ず「目論見書」をご覧いただき、その内容 をご確認ください。
①国内株式
株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
②外国株式
上記①に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
③円建て債券
債券価格は、金利変動等により下落することがありますので、償還前に売却する場合には、損失を被ることがあります。また、倒産等、発行体の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
※個人向け国債につきましては、原則として発行後一定期間は中途換金することができません。また、中途換金の際に投資金額を下回ることがあります。
④外貨建て債券
上記③に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
⑤円建て転換社債(円貨建ての転換社債もしくは転換社債型新株予約権付社債)転換または新株予約権行使の対象となる株式の価格下落や金利変動等による転換社債の価格下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換または新株予約権の行使を請求できる期間には制限がありますので、ご留意ください。
⑥外貨建て転換社債(外貨建ての転換社債もしくは転換社債型新株予約権付社債)
上記⑤に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができ ることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきま すようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
会社概要
商号等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 |
加入協会 | 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC) |
資本金 | 15 億円(平成 30 年 3 月現在) |
主な事業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設立年月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本支店または
考査部 電話番号 03-5623-4395
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日
9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な 5 団体(日本証券業協会・投資信託協会・日本投資顧問業協会・金融先物取引業協会・第二種金融商品取引業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当します。
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙「株価指数先物・オプション取引概要」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、当社ホームページに記載の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPAN○Rにより、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The
Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望
しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
【指数先物取引及び指数オプション取引に関する説明】
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
※ 以下仕組みについての説明においては、当社ではお取り扱いしていない商品・銘柄が含まれますが、お取扱い商品の範囲については、「株価指数先物・オプション取引概要」をご参照ください。
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数や日経平均株価指数など金融商品取引所が指定した指数となります。
(2) 取引の期限
指数先物取引(以下の a からdに掲げる指数先物取引を除く。)は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
a 配当指数先物取引
各限月取引(12 月限月取引のみ)の翌年の3月末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、各限月取引の取引最終日の属する年の1月4日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の日中取引から新しい限月取引が開始されます。当社は、原則として当該取引は行いません。
b 米国株価指数先物取引
各限月取引の第三金曜日(休業日又は対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。当社は、原則として当該取引は行いません。
c ボラティリティー指数先物取引
各限月取引の翌月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の 30 日前となる日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。当社は、原則として当該取引は行いません。
d インド株価指数先物取引
各限月取引の最終木曜日(休業日又は対象指数が算出されない日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。当社は、原則として当該取引は行いませ ん。
(3) 日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、翌日中取引分と併せて取引日ごとに行います。
(4) 制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、各金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(5) 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(6) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止 g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値(SQ 値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数。SQ 値ともいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の 2 種類とします a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
指数オプション取引は、金融商品取引所が定める限月取引に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の 取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引と併せて(取引日ごとに)行います。当社は、原則として当該セッシ ョンでの取引は行いません。
(4) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(5) 取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い、買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と最終清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。〔「株価指数先物・オプション取引概要」参照〕
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れしなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が必要証拠金額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 必要証拠金額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
① SPANR○証拠金額
SPANR○証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPANR○により計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、必要証拠金額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託
(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っている場合でも、払い出しを受けることはできません。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
5.ロスカット制度について
指数先物・オプション取引において、当社では、別途定める取引コース、取引の種類及び銘柄を対象
にロスカット制度を採用し、取引時間中の当社の任意のタイミングによりお客様の有効比率を計算の結果、当社の任意のタイミングにより建玉の全部についてお客様の計算において決済注文の発注(以下「ロスカット取引」といいます。)、又はその他の措置を行うことができるものとします。ただし、ロスカット取引は、ロスカット制度で定める状況に達してから最大指値注文として執行されるため、これらの発注時に係る相場状況等によっては、預託した証拠金の額を大きく上回る損失が生じることがあります。なお、ロスカット制度の詳細については、「ロスカット制度に関する規定」又は当社ホームページ等でご確認ください。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ ロスカット取引
取引時間中の評価損が、一定水準を越えた場合に行われる強制決済のことをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ当社が必要と認める書類(「先物・オプション取引口座設定約諾書」
「先物・オプション取引に関する確認書」「差換預託に関する同意書」)に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた方法、取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、さらにお客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月
「取引残高報告書」が交付されます。
⬝ 加えて、保有建玉が決済された際には、決済に係る受渡代金等を確認いただくため、「先物取引計算報告書」、「オプション取引計算報告書」が交付されます。
⬝ この「取引報告書」、「先物取引計算報告書」、「オプション取引計算報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
先物・オプション取引口座設定約諾書
(2) コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
4 前項に規定するオプション取引について、私が権利行使を委託した場合又は権利行使の割当てを受けた場合において、私が当該権利行使又は当該権利行使の割当てに係る先物取引の限月取引ごとに新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別及びその数量を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該指示をしなかった数量について新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(決済条件の変更)
第9条 金融商品取引所又はクリアリング機構が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、先物・オプション取引に係る決済物件、権利行使期間、権利行使日、受渡決済期日又は最終決済期日の
私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オ
プション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴社に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、先物・オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第10条第3項並びに第4項第1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。
(先物・オプション取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社に対して行う先物・オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること。
(1) 法第2条第21項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買付有価証券、売付有価証券、証拠金(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(2) 法第2条第21項第2号に掲げる取引に係る証拠金、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(3) 法第2条第21項第3号に掲げる取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価証券及び金銭(信用取引による売付け又は買付けが成立した場合を除く。)、その他授受する金銭
(証拠金の目的)
第2条 証拠金は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
2 証拠金のうち取引証拠金は、貴社がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行を確保すること及び私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
3 前項の規定にかかわらず、貴社が非清算参加者である場合には、証拠金のうち取引証拠金は、貴社の指定清算参加者がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の指定清算参加者の先物・オプション取引に係る債務の履行、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行及び私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
(取引証拠金及び委託証拠金)
第3条 私がこの先物・オプション取引口座を通じて貴社に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保管されること。ただし、私が貴社に証拠金を差し入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴社が取引証拠金としてこれを保管し、貴社自身が所有するこれに相当する金銭又は代用有価証券が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
2 前項の規定にかかわらず、私が別に書面による同意をした場合は、私が差し入れ又は預託した証拠金の全部又は一部について、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭又は代用有価証券が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
(1) 私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(2) 貴社が非清算参加者である場合において、私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券が非清算参加者証拠金として貴社の指定清算参加者に預託され、当該非清算参加者証拠金に相当する貴社の指定清算参加者自身が所有する金銭又は代用有価証券が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(代理人)
第4条 私は、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に対する私の取引証拠金の預託及びその返戻を行うこと。
2 前項に定める代理は、以下を条件とすること。
(1) 私は、前項に定める代理人の解任をしないこと。
(2) 貴社に対し、第17条第1項第1号又は第3号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われた場合は、前項に定める貴社の代理権は消滅すること。
(3) 貴社が非清算参加者である場合において、貴社に対し、第17条第1項第2号又は第4号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われたときは、前項に定める貴社の指定清算参加者の代理権は消滅すること。
3 私の取引証拠金の預託及びその返戻については、貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)以外の者を代理人としないこと。
(取引証拠金及び委託証拠金の返還請求権)
第5条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合
貴社の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭又は私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託した代用有価証券
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)
私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)及び次のa又はbに掲げるもの
a 貴社の差換預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)をいう。以下同じ。)として金銭が預託されている場合は、私が預託した委託証拠金に相当する額の金銭
b 貴社の差換預託分の取引証拠金として代用有価証券が預託されている場合は、当該代用有価証券のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券
2 前項の規定により、私が有する取引証拠金に対する返還請求権は、クリアリング機構に対して私が直接行使することができず、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
3 貴社が清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額(貴社がクリアリング機構に対して支払い又は引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除する。)に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が有すること。
4 貴社が非清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した部分について貴社が有し、当該未履行部分について貴社の指定清算参加者が有すること。
(差換預託分の取引証拠金に関する返還請求権)
第6条 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)は、次の各号に異議のないこと。
(1) 私が取引証拠金の全部又は一部の返還請求権を行使した場合には、私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。次号において同じ。)が返還されること。
(2) 第3条第2項に規定する差換預託が行われた場合(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)において、私が委託証拠金の全部又は一部の返還を受けたときは、当該返還を受けた委託証拠金に相当する額の限度で、私の有する取引証拠金の返還請求権が貴社に移転すること。
(証拠金の外国通貨の範囲)
第6条の2 証拠金の差入れ又は預託を外国通貨をもって行う場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において外国通貨を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における外国通貨の円貨への換算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(証拠金の代用有価証券の範囲)
第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券をもって代用する場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における有価証券の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(取引の取消し)
第7条の2 過誤のある注文により先物・オプション取引が成立した場合において、金融商品取引所がその規則に基づき、先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
2 天災地変その他のやむを得ない理由により金融商品取引所のシステム上の取引記録が消失した場合において、当該金融商品取引所が先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
3 私が貴社に委託した先物・オプション取引の取消しが行われた場合には、当該取り消された取引に係る私の貴社に対する権利及び義務は初めから発生しなかったものとされることに異議のないこと。
4 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、当該発注に際して故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
5 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、当該金融商品取引所に対して、故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
(権利行使の割当ての処理等)
第8条 法第2条第21項第3号に掲げる取引について、クリアリング機構が定める方法により、貴社の顧客の委託に基づく建玉に対し権利行使の割当てが行われた場合において、貴社が貴社の定める方法により割当てを行うことに異議のないこと。
2 オプション取引(次項に規定するオプション取引を除く。)について、私が権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプション(権利行使により当該権利行使をした者が売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を上回っている場合
(2) コールオプション(権利行使により当該権利行使をした者が買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を下回っている場合
3 取引開始の日から取引最終日の終了する日までを権利行使期間とするオプション取引について、私が権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を上回っている場合
変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(最終清算指数等の変更等)
第10条 指数先物取引における最終決済期日前に特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと。
2 指数オプション取引における権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、オプション清算指数又はオプション清算数値の変更を行ったときは、その措置に従うこと。
3 私が、指数先物取引又は指数オプション取引において、指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数、最終清算数値、オプション清算指数若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴社、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。以下この項において同じ。)及び指数の算出者(当該算出者から指数の算出に関して業務委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社又は金融商品取引所に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
4 有価証券に係るオプション取引の処理について、次の各号に掲げる場合には、当該オプション取引が行われた金融商品取引所の定める方法により行われることに異議のないこと。
(1) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれの国内の金融商品取引所においても上場されなくなる場合
(2) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれかの国内の金融商品取引所において売買を停止された場合
(3) 当該オプション取引の対象である有価証券の発行者が会社分割を行った場合
(4) 当該オプション取引の取引状況等を勘案して当該取引に係るオプションの上場廃止を行う場合
(期限の利益の喪失)
第11条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
(7) 私がクロスマージン利用者である場合で、私がクリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書の定めにより、クリアリング機構から破綻等の認定を受けたとき。
(8) 私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構が定める金利スワップ取引業務方法書に従い締結した金利スワップ清算受託契約書の定めるところにより、期限前終了日において当該金利スワップ清算受託契約書に基づく清算委託取引が終了したとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する先物・オプション取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(先物・オプション取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(クロスマージン対象国債先物清算約定に係る権利義務関係の消滅)
第11条の2 私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異議のないこと。
(期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第12条 私が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売若しくは買戻し、売付契約若しくは買付契約、最終決済、権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売付け若しくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が第11条第2項第1号に掲げる債務のうち、先物・オプション取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の規則により、当該遅滞に係る先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が第11条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が転売又は買戻し等を行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻し等の委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻し等を行うことに異議のないこと。
5 前各項の転売又は買戻し等を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引の整理について、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うこと。
(貴社に増担保等措置が実施された場合の措置)
第12条の2 貴社が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第29条の2に規定する措置をいう。以下同じ。)を受けた場合(貴社が非清算参加者の場合には、クリアリング機構の業務方法書第29条の2第2項の規定による措置を貴社の指定清算参加者から受けた場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴社が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。
(1) 証拠金の額の引き上げ
(2) 証拠金を有価証券をもって代用する場合における貴社が指定する銘柄の限定
(3) 証拠金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
(貴社にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における建玉の移管)
第12条の3 私が正当な理由なく前条の措置に従わないことによって、貴社がクリアリング機構から業務方法書第29条の3の規定に基づきポジション保有状況の改善指示(以下「改善指示」という。)を受けた場合(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者からクリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づき要請を受けた場合)には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、転売又は買戻し等又は貴社以外の取引参加者への引継ぎを要請することがあり得ることに異議がないこと。
2 前項の貴社からの要請があった場合において、私が貴社以外の取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を希望するときは、私が当該取引参加者に対して、建玉の移管について申し込み、その承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
3 私が前項の貴社以外の取引参加者の承諾を受けた場合において、私がその旨を貴社に通知したときは、貴社は、建玉の移管について、クリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認を求めること。
4 前項のクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認又は否認があった場合には、貴社は、その旨を私に連絡すること。
(貴社に改善指示が行われた場合における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第12条の4 貴社が、私に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前条第1項の要請をしたにもかかわらず、私が正当な理由なく当該要請に応じなかった場合であって、貴社が、他の方法により改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないとき(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構の業務方法書第45条の2第1項の規定に基づく要請に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該要請に適合できないとき)は、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき、私の計算において、それを決済するために必要な転売又は買戻し等を合理的に必要と認められる範囲内で行うことに異議のないこと。
2 前項の転売又は買戻し等を行った結果、私が損害を被った場合であっても、貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
(取引証拠金等の処分)
第13条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が差し入れた外国通貨が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている外国通貨
(2) 私が委託証拠金として預託した外国通貨
(3) 私が差し入れた代用有価証券が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券
(4) 私が委託証拠金として預託した代用有価証券
(5) その他金融商品取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(差引計算)
第14条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、先物・オプション取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第15条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第16条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(支払不能による売買停止等の場合の措置)
第17条 次の各号のいずれかの事由により、金融商品取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴社の先物・オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止(以下「支払不能
による売買停止等」という。)が行われ、当該金融商品取引所が貴社の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売又は買戻しを行わなかった未決済約定を除く。)について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しく は権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において、私が貴社以外の当該金融商品取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「支払不能による売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは、当該金融商品取引所の定めるところにより、私が当該取引参加者のうち一の者に当該支払不能による売買停止等時の建玉の移管について申し込み、当該金融商品取引所が定める日時までに その承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(1) 貴社が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(2) 貴社が非清算参加者である場合において、貴社の指定清算参加者が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(3) 貴社が改善指示に違反したこと。
(4) 貴社の指定清算参加者が改善指示に違反したこと。
2 前項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行う場合には、私が移管先の取引参加者(以下「移管先取引参加者」という。)に先物・オプション取引口座を設定しなければならないこと。
3 第1項の場合において、私が私の委託に基づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は権利行使を希望するときは、同項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、当該金融商品取引所が定める日時までに、貴社に対しその旨を指示しなければならないことに異議のないこと。
4 第1項の場合において、同項に規定する金融商品取引所が定める日時までに、私が第1項の承諾を受けておらず、かつ、前項の指示を行わなかったときは、私の委託に基づく未決済約定は、当該金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
5 前各項の規定にかかわらず、私が、次の各号(第1項第1号の事由に該当していない場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当した場合は、私の委託に基づく未決済約定は、第1項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
(1) 私が支払不能による売買停止等の前に、第11条に定めるところにより期限の利益を失ったとき。
(2) 私が貴社と同一の企業集団に属する者又は貴社と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者であり、かつ、当該金融商品取引所により支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行うことが適当でないと認められたとき。
(差換預託の場合の証拠金の取扱い)
第18条 貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 外国通貨又は代用有価証券がクリアリング機構に預託されていたときは、クリアリング機構が当該外国通貨の全部若しくは一部をもって円貨を取得して、円貨により返還する、又は当該代用有価証券の全部若しくは一部を換金して、金銭により返還することがあり得ること。この場合において、私とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとされること。
(2) 第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のa又はbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること。
a 私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)に相当する額
b 貴社がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券以外の有価証券並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴社の各顧客が貴社に預託した委託証拠金に相当する額に応じてあん分した額
2 前項の場合において、私の有する返還請求権は、クリアリング機構が同項第1号に規定する換金及び各顧客の返還請求権の額の計算につき要する相当の期間を経過するまではこれを行使し得ず、またクリアリング機構が相当の注意をもってなした返還請求権の額の決定に従うものであること。
(建玉の移管に係る証拠金の取扱い)
第19条 第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、前条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額について、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(3) 第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権は、同条第2項の規定にかかわらず、代理人たる移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
(差換預託の場合の特則)
第20条 第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が貴社に預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この条において同じ。)の返還を移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)に求めることはできないこと。
(2) 前条第3号の規定により取引証拠金返還請求権を行使した場合は、第6条第1号の規定にかかわらず、前条第2号の規定により取引証拠金として預託していたものとみなされる額に相当する額の金銭の返還がなされること。この場合において、当該金額を限度として、私の委託証拠金の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権が貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取扱い)
第21条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭又は代用有価証券につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、第18条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額に相当する額の金銭につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。この場合において、当該金額を限度として、貴社に対する委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この項において同じ。)の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する前号に定める取引証拠金返還請求権が貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等に伴う請求)
第22条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、この約諾書に定める取扱いその他の当該金融商品取引所又はクリアリング機構の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私 が損害を被った場合であっても、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社の指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる 者に対する請求はこの限りではない。
(債権譲渡等の禁止)
第23条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(証拠金の利息その他の対価)
第24条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(委託時間)
第25条 貴社への先物・オプション取引の委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと。
(報告)
第26条 第11条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第27条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第28条 私は、貴社が日本国の法令、金融商品取引所又はクリアリング機構の規則等に基づき要求される場合には、私に係る先物・オプション取引の内容その他を、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又はクリアリング機構
(貴社が非清算参加者である場合は、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又は貴社の指定清算参加者)等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提供に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第29条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る取引証拠金又は委託証拠金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による取引証拠金又は委託証拠金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
4 金融商品取引所における先物・オプション取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外であるために、貴社に対して先物・オプション取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
5 証拠金所要額の計算の不能、遅延若しくは誤り又は変更によって生じた損害については、貴社、金融商品取引所、クリアリング機構、証拠金所要額の計算に用いる数値の算出者及び提供者並びに証拠金計算方法の開発者及び提供者がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第30条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社、金融商品取引所又はクリアリング機構によりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第31条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第32条 私と貴社との間の先物・オプション取引に関する訴訟については、貴社本店又は 支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第33条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第26条及び第27条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること若しくは報告又は届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの若しくは報告又は届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ないこと若しくは報告又は届出を受けないこと。
(有価証券)
第33条の2 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(取次者の遵守事項)
第34条 私が取次者である場合は、私は申込者に対して金融商品取引所の諸規則を遵守させることとし、当該金融商品取引所から要請があるときは、私の取次業務に関する資料を貴社を通じて又は直接当該金融商品取引所に提出すること。
2 私が取次者である場合は、次の各号に掲げる事項について貴社に対して通知すること。
(1) 私が貴社に委託した先物・オプション取引が申込者の委託に基づくものである場合は、その旨
(2) 前号の場合において、私が貴社に差し入れ又は預託する証拠金について、私が申込者から差入れを受けた取引証拠金若しくは委託証拠金又は私が申込者から取次証拠金の預託を受けて私が差し換えた取引証拠金若しくは委託証拠金の別
(3) 第1号の場合において、取引日ごとに(有価証券オプション取引にあっては、毎日。)、クリアリング機構の先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第25条に規定する申告に係る各申込者の売建玉及び買建玉に係る情報
3 私が取次者である場合は、申込者との間で、証拠金に対する権利及び返還に関する事項その他この約諾書及び証拠金規則の規定に準じた事項を内容とする契約を締結すること。
4 先物・オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した取引参加者を当該先物・オプション取引の取次ぎを行う者とみなして、第1項から前項までの規定を適用すること。
(ギブアップを行う場合の取扱い)
第35条 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行うときは、次の各号に掲げる取扱いに従うことに異議のないこと。
(1) 貴社が注文執行取引参加者である場合は、清算執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が取引取次者(注文執行取引参加者に先物・オプション取引を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が注文執行取引参加者に対する先物・オプション取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎを決済取次者(清算執行取引参加者に先物・オプション取引の決済を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が清算執行取引参加者に対する先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
(2) 貴社が清算執行取引参加者である場合は、注文執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が決済取次者である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の委託の取次ぎを取引取次者に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
2 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が注文執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、貴社において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての貴社に対する委託が終了し、当該清算執行取引参加者において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が当該テイクアップ申告を行った清算執行取引参加者との間で成立すること。
(2) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行わなかった場合において、当該テイクアップ申告が行われなかった先物・オプション取引につき、私が処理方法を貴社との間で定めた所定の時限までに貴社に指示しなかった場合には、当該先物・オプション取引を決済するために必要な転売若しくは買戻し又は権利行使を、私の計算において貴社が任意に行うこと。
(3) 前号の転売若しくは買戻し又は権利行使を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、損失の額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
3 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が清算執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 貴社がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、注文執行取引参加者において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての当該注文執行取引参加者に対する委託が終了し、貴社において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が貴社との間で成立すること。
(2) 貴社は、注文執行取引参加者との間であらかじめ定めた条件に合致しないことにより、ギブアップに係る先物・オプション取引の決済に係る委託を受けないことがあること。
(建玉の移管の取扱い)
第36条 私が既に先物・オプション取引口座を設定している他の取引参加者に建玉の移管を希望するときは、貴社及び当該他の取引参加者に当該建玉の移管について申し込み、所定の時限までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(注)次の各号に掲げる場合における当該各号に定める条項については、この約諾書から削除することができる。
(1) 顧客が取次者(取引参加者が非清算参加者である場合にあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)でない場合第34条
(2) 顧客がギブアップを行わない場合第35条
(3) 顧客が建玉の移管を行わない場合第36条
(規程の趣旨)第1条
この約款(以下「本約款」といいます。)は、日産証券株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する株価指数先物・オプション取引(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取決めとします。
(口座開設基準)第2条
お客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、本サービスを利用できるものとします。
1 個人のお客様の場合
① 日本国内に居住する個人(満 20 歳以上、75 歳未満)であること。
② 当社の証券総合取引口座を開設すること。
③ 本約款、口座設定約諾書および契約締結前交付書面等を精読したうえで、本取引の仕組みおよびリスクについて十分に理解し、同意するとともに、お客様ご自身の判断と責任において、ご自身の名義で取引すること。
④ 振込先指定口座を登録すること。
⑤ お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。
⑥ 本サービスに必要な通信機器等を用意すること。
⑦ 「電子交付サービス」への同意があること。
⑧ 当社から電子メールもしくは電話にて常時連絡が取れること、および日本語による意思疎通が可能であること。
⑨ その他当社の定める基準を満たすこと。
2 法人のお客様の場合
① 日本国内で登録されている法人であること。
② 事業内容および事業の継続性などを鑑み、事業の実態が存在しない、または登記上の記載と実態が異なる法人(いわゆる「ペーパーカンパニー」など)でないこと。
③ 会社代表者または取引担当者が、本約款、口座設定約諾書および契約締結前交付書面を精読した上で、本取引の仕組みおよびリスクについて十分に理解し、同意するとともに、貴社の判断と責任において取引すること。
④ 口座開設時に所定の必要書類等を提出すること。
⑤ 振込先指定口座が国内に存在する金融機関であること。
⑥ 本サービスに必要な通信機器等を用意すること。
⑦ 「電子交付サービス」への同意があること。
⑧ 当社から取引担当者等に電子メールもしくは電話にて常時連絡が取れること、および日本語による意思疎通が可能であること。
⑨ その他当社の定める基準を満たすこと。
但し、書類審査または電話面談の結果、適合性の原則等に照らして問題があると当社が判断した場合は口座開設をお断りすることがあります。お断りした場合、その理由は開示しないものとします。
(本サービスの利用)第3条
1 お客様は、当社所定の申込フォームよりお申込みになり、かつ、当社がそれを承諾した場合に限り、本約款に基づいて本サービスを利用できるものとします。
2 本サービスを利用する取引は、口座開設完了後に当社が発行するログインID、ログインパスワードまたは取引パスワード(以下「ID・パスワード等」といいます。)が一致した場合にのみ行うことができるものとします。
3 本サービスの利用は、前項のID・パスワード等によりお客様本人であることを認証して行うものとします。
4 当社は、前項によりお客様本人であることを認証して行われた本サービスに係る取引を、お客様が行った取引として取り扱うものとします。
5 当社は、お客様がID・パスワード等を第三者に貸与または譲渡することを禁じるものとします。
(法令等の遵守)第4条
お客様は、本サービスを利用するにあたって、法令および諸規則を遵守するものとします。
(利用時間)第5条
お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄、注文の種類)第6条
お客様が本サービスを利用して取引を行うことができる銘柄および注文の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取引コース)第7条
1 当社は、お客様が本サービスで利用できる取引コースを「通常コース」および「アクティブコース」の二種類とし、本サービスの利用開始時は「通常コース」で利用するものとします。
2 お客様が前項に掲げる二種類の取引コースを併用することはできないものとします。
3 お客様は、取引コースの変更について、本サービスを利用する方法により行うものとします。
(建玉の上限)第8条
お客様の本サービスに係る取引における建玉の上限数量は、当社が別途定めるものとします。
(発注数量の上限)第9条
お客様の本サービスに係る取引における1回あたりの発注数量は、当社が別途定めるものとします。
(有効期限)第 10 条
本サービスを利用した取引注文の有効期限は、当社が別途定めるものとします。
(注文の取消、変更)第 11 条
本サービスを利用した取引注文の取消および変更は、当社が別途定める時間内に限り、本サービスを利用する方法によって行うことができます。
(注文の受付)第 12 条
本サービスを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、その注文を当社が受信した時点で注文の受付が完了したものとします。
(注文の執行)第 13 条
1 当社は、お客様が本サービスを利用して行う取引注文について、法令諸規則および各商品の約款等に従い、注文の受付後、速やかに執行するものとします。
2 当社は、お客様の取引注文が次に掲げる各号のいずれかに該当したとき、お客様に通知することなく当該取引注文を受付または執行しない場合があります。
① お客様の口座に立替金がある場合、または株価指数先物等の委託証拠金等が不足する場合。
② お客様の取引注文が、不公正な取引や相場操縦など、公正な価格形成を害するおそれがあるものであると判断される場合。
③ 当社が取引の健全性等に照らして、不適当と判断する場合。
(取引手数料等)第 14 条
1 お客様は、株価指数先物・オプション取引の約定(特別清算数値(SQ)による決済を含みます。)が成立したとき、取引手数料その他の諸経費を当社に支払うものとします。
2 株価指数先物・オプション取引手数料は、当社が別途定めるものとします。
(取引内容の確認)第 15 条
1 お客様は、本サービスを利用して行った取引の内容について、お客様ご自身で本サービスにより照会を行うものとします。
2 当社は、本サービスの利用に係る取引内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合、お客様が入力されたデータに係る当社の記録内容をもって処理するものとします。
(情報利用の制限)第 16 条
お客様は、本サービスにより得られる数値およびニュース等の情報について、お客様の取引に係る目的にのみ利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的、情報の加工または再配信等その他を目的とする利用を行ってはならないものとします。
(サービス内容の変更および中止等)第 17 条
1 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスに係る内容を変更することができるものとします。
2 当社の財務状況の悪化または倒産等その他やむを得ない事由がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本サービスの中止または廃止をすることができることとし、お客様は、あらかじめこの旨を了承するものとします。
(届出事項の変更)第 18 条
お客様は、当社に届出た氏名、住所その他の事項に変更があったときは、遅滞なく当社所定の手続きにより当社に対して変更事項の届出を行うものとします。
(必要証拠金)第 19 条
株価指数先物・オプション取引の必要証拠金は、株式会社日本証券クリアリング機構が定める SPAN®証拠金の額に基づき、当社が別途定めるものとします。
(維持証拠金)第 20 条
株価指数先物取引の維持証拠金は、株式会社日本証券クリアリング機構が定める SPAN®証拠金の額に基づき、当社が別途定めるものとします。
(受入証拠金の計算)第 21 条
1 受入証拠金は、当日の現金残高に評価損益を加減算した額について、受渡予定の決済損益額を合算し、出金予定額および諸経費を減算した値とします。
2 証拠金は現金のみとします。
3 株価指数先物・オプション取引における評価益の払出しはできないものとします。
(証拠金の前受)第 22 条
お客様は、株価指数先物・オプション取引において新規建注文を発注する場合、その注文が成立した場合に必要となる必要証拠金以上の額(前条に定められた計算方法により求められる証拠金額)を注文に先立って当社に差入れるものとします。
(証拠金の維持)第 23 条
お客様の受入証拠金が維持証拠金に不足するときは、当社が別途定める期限までに当該証拠金不足額以上の追加証拠金を差入れるものとします。
(クイック入金)第 24 条
1. お客様が、インターネット経由で各提携金融機関お客様口座より直接本サービスで利用できる取引口座に振込入金できる取引をクイック入金とします。
2. クイック入金の詳細は、当社が別途定めるものとします。
(振替)第 25 条
1 お客様が本サービスで利用できる取引口座への振替は、お客様が当社所定の方法により行うものとします。
2 第 23 条の定めにかかわらず、証拠金所要額に係る不足額以上のご入金がなく、かつ、お預り金から証拠金への振替が可能な場合、お客様は差入れ期限までに振替指示を行うものとします。
3 前項に定めるお客様からの振替指示がなく、かつ、お預り金から証拠金への振替が可能な場合、当社の判断により、お客様の計算において当社が振替を行うことがあります。
(強制決済)第 26 条
お客様の受入証拠金が維持証拠金に不足し、当社が別途定める期限までに追加証拠金の差入れが確認できない場合には、当社は、お客様へ事前に通知することなく、お客様が保有している未決済の全ての建玉を、当社の別途定める方法により、当社の任意でお客様の計算において強制決済することができるものとします。
(決済に伴う不足金)第 27 条
お客様は、お客様ご自身により行った株価指数先物・オプション取引の決済または第 26 条に掲げる強制決済により決済代金に対して不足金が発生した場合は、当社が別途定める期限までに不足金額を入金するものとします。
(特別清算数値による決済)第 28 条
1 株価指数先物取引において、お客様が建玉を取引最終日までに決済を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日に算出される特別清算数値(SQ)により決済が行われるものとします。
2 オプション取引において、お客様がイン・ザ・マネーの買建玉を取引最終日までに決済を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日に算出される特別清算数値(SQ)により自動権利行使が行われるものとします。
3 当社は、取引最終日までに決済を行わなかった場合、取引最終日の翌営業日の日中立会後に行われるシステム処理終了まで建玉に係る必要証拠金を拘束するものとします。
(オプションの権利行使)第 29 条
1 当社は、オプション取引の売建玉に対して権利行使が履行された場合、金融商品取引所より割り当てられた数量を、当社が別途定める方法により、当該売建玉を有するお客様に割り当てるものとします。
2 前項の割り当ての方法に関しては、当社は開示を行わないものとします。
(遅延損害金)第 30 条
お客様が当社に対する債務を履行しないとき、当社は法に定める遅延損害金を申し受けることができるものとします。
(公租公課)第 31 条
お客様は、本サービスの取引に係る公租公課について、お客様ご自身の負担により支払うものとします。
(預託金銭の利息)第 32 条
本サービスの取引に関し、お客様が当社に差入れた証拠金および本取引により生じた差益金その他の取引に関する金銭に対して、当社は、利子その他いかなる名目によるかを問わず、対価を支払わないこととします。
(期限の利益の喪失)第 33 条
1 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知または催告等がなくても、お客様は当社に対する本サービスの取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
① 支払いの停止または破産手続き、構成手続、再生手続、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
② お客様の本サービスに係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
③ お客様の取引について、ご本人以外の第三者が行っていると当社が判断したとき。
④ お客様の心身機能の重大な低下により、本サービスの継続が著しく困難または不可能となったことを当社が知ったとき。
⑤ お客様の死亡を当社が知ったとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき、または当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき。
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの請求によって、お客様は当社に対する本サービスに係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
① お客様の当社に対する本サービスに係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
② お客様が本約款その他当社の定める一切の約款および規定等に違反したとき。
③ 前各号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 お客様が前2項各号のいずれかに該当した場合には、お客様に事前に通知することなく、当社の任意によりお客様の計算において本サービスの取引に係る全ての未決済建玉を決済できるものとします。
(解約)第 34 条
次に掲げるいずれかに該当する場合、当社はお客様の取引口座を閉鎖し、本サービスに係る契約を解約することができるものとします。
① お客様が当社所定の方法により利用中止の申出をされた場合。
② お客様が当社との契約条項及び法令のいずれかに違反した場合。
③ お客様が第 36 条に定める本約款の変更に同意しない場合。
④ お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人等が当社および当社役職員に対し、暴言、誹謗、中傷、脅迫的言動、暴力を行った場合。
⑤ お客様が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
⑥ お客様のお取引について、口座名義人ご本人以外の第三者が行っていることが判明した場合。
⑦ お客様の入出金が本サービスに係る適正な入出金ではないと当社が判断した場合。
⑧ その他やむを得ない事由により当社が契約を継続しがたいと判断した場合。
(免責事項)第 35 条
1 当社は、次の各号に掲げる場合を含め、当社の故意または重過失を除き、お客様または第三者に発生した損害(逸失利益を含みます。)について、その責を負わないものとします。
① 本サービスの利用にあたり、お客様のID・パスワード等をお客様ご自身が使用したか否かにかかわらず、本サービスによるそれらの一致を当社が確認したうえで行った取引により生じた損害。
② お客様の過失または錯誤等のため、本サービスの取引に係る注文が成立または不成立になったことにより発生した損害。
③ お客様が必要な確認が不十分なため、本サービスの取引に係る注文が執行され、または執行されなかったことにより発生した損害。
④ 取引所および当社が使用する通信回線、通信機器もしくは電子情報処理組織の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本サービスの取引に係る遅延もしくは停止、不具合、誤作動または情報の誤謬、停滞、省略もしくは中断により発生した損害。
⑤ 本約款第 13 条第2項各号に定められた取引によって発生した損害。
⑥ 天変地異、政変、金融市場の急変または取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延または不能となることによって発生した損害。
⑦ お客様の利用する取引端末において発生した障害、または当社の通信機器以外の障害により、お客様が本サービスを利用できなったことにより発生した損害。
⑧ 電信、インターネットまたは郵便の誤謬または遅滞等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
⑨ 金融機関または金融商品取引所等の債務不履行等により生じた損害。
⑩ 当社が所定の手続きにより金銭等の授受その他の処理を行ったことに対し、お客様またはお客様以外の過失または不正な手段により生じた損害。
⑪ ID・パスワード等の紛失または盗難による損害。
⑫ 当社に届出た氏名、住所その他の事項における変更手続きを怠ったことにより生じた損害。
2 本サービスに係る情報内容の誤謬または欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負わないものとします。
3 当社および取引所の通信回線もしくは機器に係る瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本サービスの利用に支障が生じた場合には、当社は原則、注文等を受注しないものとします。
4 当社は、回線の混雑を理由とする本サービスの取引に係る遅延または不具合等について、一切その責を負わないものとします。
(約款の変更)第 36 条
1 本約款は、法令および諸規則等の変更があったとき、監督官庁、金融商品取引所もしくは日本証券業協会の指示があったとき、または当社が本規定の変更が必要であると判断したとき、予告なく変更されることがあります。
2 当社は、前項に規定する変更を行った場合、変更する内容がお客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すものについては、速やかにその内容を当社ホームページにて開示するものとします。また、重要な変更については、書面または電子メールによりお客様に通知するものとします。
3 本約款の変更に異議があるときは、お客様は、当社が都度定める期日までに申出るものとします。
(準拠法)第 37 条
本約款または本サービスに関し紛争が生じた場合には、準拠法を日本法とし、これに従って解釈されるものとします。
(附則)
この約款は、平成28年11月14日から施行する。
株価指数先物・オプション取引概要
通常コース | 通常コース(ロスカットあり) | アクティブコース | |
取扱銘柄 | 【日経225先物】 6・12月限:直近16限月、3・9月限:直近3限月 【日経225mini】 6・12月限:直近10限月、3・9月限:直近3限月、その他限月:直近3限月 【TOPIX先物】 3・6・9・12月限:直近5限月 【ミニTOPIX先物】3・6・9・12月限:直近3限月 【JPX日経インデックス400先物】3・6・9・12月限:直近5限月 【日経225オプション】6・12月限:直近16限月、3・9月限:直近3限月、その他限月:直近6限月 【TOPIXオプション】 3・6・9・12月限:直近5限月、その他限月:直近3限月取引 | 【日経225先物】 6・12月限:直近16限月、3・9月限:直近3限月 【日経225mini】 6・12月限:直近10限月、3・9月限:直近3限月、その他限月:直近3限月 【TOPIX先物】 3・6・9・12月限:直近5限月 【ミニTOPIX先物】3・6・9・12月限:直近3限月 【JPX日経インデックス400先物】3・6・9・12月限:直近5限月 | 【日経225先物】直近1限月 【日経225mini】3・6・9・12月限のうちの直近1限月 【TOPIX先物】 直近1限月 ※売買最終日から3日前の夜間立会より、翌限月も取引可能となります。 |
取引最終日 | 各限月の第2金曜日の前日に終了する取引日 ※休業日に当たる場合は、順次繰り上げ。 | ||
取引単位/呼値 | 【日経225先物】 1,000倍/10円 【日経225mini】 100倍/5円 【TOPIX先物】 10,000倍/0.5ポイント 【ミニTOPIX先物】1,000倍/0.25ポイント 【JPX日経インデックス400先物】100倍/5ポイント | ||
【日中立会】先物取引 プレオープン 8:00~寄付・立会開始 8:45~ プレクローズ 15:10~引け・立会終了 15:15 | 【日中立会】 プレオープン 8:00~寄付・立会開始 8:45~プレクローズ 15:10~引け・立会終了 15:15 | ||
【日中立会】オプション取引プレオープン 8:00~ 寄付・立会開始 9:00~プレクローズ 15:10~引け・立会終了 15:15 | 【夜間立会】 プレオープン 16:15~寄付・立会開始 16:30~プレクローズ 翌5:25~引け・立会終了 翌5:30 | ||
立会時間 | 【夜間立会】 プレオープン 16:15~寄付・立会開始 16:30~プレクローズ 翌5:25~引け・立会終了 翌5:30 | ※アクティブコースは、プレクローズ時点で決済されなかった建玉は、次セッションに当社の任意での決済となります。 | |
【ノンキャンセル・ピリオド(NCP)】日中立会 8:44~8:45 夜間立会 16:29~16:30、5:29~5:30 | |||
※日経225先物、日経225mini、TOPIX先物において、上記時間(ノンキャンセル・ピリオド)中は注文訂正・取消が行えませんのでご注意ください。 ※上記時間中でも、新たな注文は受付可能です。 | |||
システム利用可能時間 | 営業日・土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~4:00 、7:00~24:00 ※毎週日曜日4:00~7:00は、システムメンテナンスの為サービス停止 | ||
注文受付時間 | 営業日 16:15~翌15:15土曜日・祝日 0:00~ 24:00 日曜日 0:00~ 4:00、 7:00~24:00 | ||
注文種類 | 指値、成行、最良指値、引成、引指、最大指値、逆指値、不出来引成、IFD、OCO、IFD-OCO、 | ||
・当セッションのみ(注文を受付けたセッションのみ有効) | |||
・日付指定(指定日時の日中立会終了まで有効) | ・当セッションのみ | ||
注文有効期限 | ・週中(発注営業日の週末営業日まで有効) | ※アクティブコースは、取引終了時点で全ての未約定注文を取消す為、注文を翌セッ | |
・取引最終日まで(注文を取り消すまで有効、取り消さなければ当該限月の取引最終日の日中立会終了まで有効) | ションに持越す事はできません。 | ||
※日中立会終了後に追加証拠金が発生した場合、夜間立会開始までにすでに発注済みの全ての注文(新規注文・決済注文)を取消いたします。 | |||
標準手数料 | |||
特別優遇手数料 | |||
※特別優遇手数料は、月間の取引枚数が当社の定める条件を達成したお客様のみ適用いたします。 ※当社の定める条件、及び特別優遇手数料適用の詳細等は、当社ホームページをご確認いただきますようお願いいたします。 |
強制決済手数料等 | ※ロスカット時は標準手数料、または特別優遇手数料が適用されます。 | ※定時決済、及びロスカット時は標準手数料、または特別優遇手数料が適用されます。 | |
※『強制決済手数料』は、追加証拠金の差入れ期日までに当社にて入金が確認できない場合の強制決済時に適用となります。 | |||
SQ決済手数料 | |||
最低維持証拠金 | SPAN®証拠金-ネット・オプション価値の総額 | SPAN®証拠金 | |
必要証拠金 | SPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数日経225先物、TOPIX先物の10分の1 SPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数-ネットオプション価値の総額 | SPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数日経225先物、TOPIX先物の10分の1 | SPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数日経225先物の10分の1 |
追加証拠金 | ■相場の変動等により、受入証拠金が日中立会終了後に最低維持証拠金を下回った場合に、最低維持証拠金率を回復する金額(追加証拠金)以上の額を入金しなければなりません。 ■追加証拠金(追証)の差入れ期日は、追証発生日の翌営業日の15:20までとなります。追証を解消するには、必要な現金を証拠金として本取引口座へ差し入れる必要があります。 ■15:20までに本取引口座への振替が確認できない場合には、追証発生日の翌営業日の夜間立会において当社の任意でお客様の計算により全建玉を強制決済いたします。また、当該夜間立会の相場の状況等により全ての建玉が決済されない場合は、翌営業日の日中立会以降に順次繰り下げて決済いたします。 ※追加証拠金が発生した場合、夜間立会開始までにすでに発注済みの全ての注文(新規注文・決済注文)を取消いたします。 | ||
システム利用料・口座管理料 | 無料 | ||
決済注文の建玉指定 | 決済注文の発注時に、下記の指定が可能です。 ・建玉単位での個別指定 ・建玉の新しいもの/古いものから指定(自動指定) ・評価益の大きいもの/小さいものから指定(自動指定) | ||
注文時の注意事項 | ・買建玉と売建玉を保有している状態で、いずれかの建玉の決済となる注文を発注した際に、当該決済注文成立後の建玉に対する必要証拠金が再度計算されます。その結果、取引可能額が当該必要証拠金を下回る場合には、当該決済注文は受付できませんので予めご了承ください。 ※上記の場合、建玉の決済は、決済注文成立後の建玉に対する必要証拠金が取引可能額を上回らない範囲で決済いただくか、全決済機能をご利用いただきますようお願い致します。 | ||
建玉上限 | 【日経225先物・TOPIX先物・JPX日経インデックス400先物】先物銘柄:全建玉合計1,000枚まで ※ラージ銘柄とミニ銘柄の合算で1,000枚(ミニ換算)となります。 ※JPX日経インデックス400先物は、1枚あたりミニ銘柄1枚として計算します。 【225オプション・TOPIXオプション】買:上限無し 売:全建玉合計5枚まで | 【日経225先物・TOPIX先物・JPX日経インデックス400先物】先物銘柄:全建玉合計2,000枚まで ※ラージ銘柄とミニ銘柄の合算で2,000枚(ミニ換算)となります。 ※JPX日経インデックス400先物は、1枚あたりミニ銘柄1枚として計算します。 | 【日経225先物・TOPIX先物】 先物銘柄:全建玉合計5,000枚まで ※ラージ銘柄とミニ銘柄の合算で5,000枚(ミニ換算)となります。 |
発注上限 | 1回あたりの発注上限:ラージ200枚、その他2,000枚 | ||
ロスカット | なし | あり(お客様が任意で設定した有効比率(※)未満となった場合に全建玉を強制決済) 立会時間中に10秒間隔でロスカット判定を行い、お客様が任意で設定した有効比率未満となった場合には、未約定の注文を全て取消し、全建玉を強制決済(最大指値-FAS)いたします。全建玉の決済が完了するまでは、新たな注文を発注いただけませんので、ご注意ください。 ※70%、80%、90%、100%より設定いただけます。 | あり(有効比率70%未満で全建玉を強制決済) 立会時間中に10秒間隔でロスカット判定を行い、有効比率が70%未満となった場合に は、未約定の注文を全て取消し、全建玉を強制決済(最大指値-FAS)いたします。全建玉の決済が完了するまでは、新たな注文を発注いただけませんので、ご注意ください。 |
取引コースの変更 | 受付後の夜間立会より、申込の取引コースが適用されます。 ※取引コースの変更は、日中立会終了時に建玉および注文が無いことが条件となります。 ※アクティブコースへの変更は、当社の判断によりお断りする場合がありますので、予めご了承ください。 | ||
有価証券の代用 | なし(現金の預託のみ) | ||
クイック入金 | 下記の5行に対応 みずほ銀行、ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行 ※営業日15:20~システム処理完了(16:00頃)までは、クイック入金はご利用いただけません。 | ||
出金依頼 | 営業日の15:20までに依頼いただいた場合、翌営業日に出金処理をさせていただきます。 ※日中立会終了時点で立替金が発生している場合、当該出金依頼はキャンセルさせていただきます。 | ||
証拠金振替 | 通常入金(リアルタイム入金以外)の場合、取引画面内の専用フォームより『預り金→先物・オプション証拠金』への振替依頼が必要となります。 ※当社証券オンライントレード口座(セルフコース)がない場合、『先物・オプション証拠金→預り金』への振替依頼は取消しさせていただきますのでご注意ください。 | ||
電子交付 | 取引報告書(日次)、取引残高報告書(月次)、年間損益報告書(年次) ※「取引報告書」、「取引残高報告書」は、『電子交付サービス』にて確認いただけます。 ※「年間損益報告書」は、取引画面内より確認いただけます。 |
「株価指数先物・ オプション取引に関する確認書」兼「差換預託に関する同意書」
兼「株価指数先物・オプション取引の差金等決済に関する告知書」
( 株価指数先物・ オプション取引に関する確認書)
私は、貴社において、 株価指数先物・ オプション取引( 以下 、「 本取引」 といいます 。)を行うにあたり、 貴社より受領した「 株価指数先物・ オプション取引の契約締結前交付書面 」、「株価指数先物・オプション取引約款」、「先 物・ オプション取引口座設定約諾書 」(以下「約諾書」といいます。)の内 容を確認し、 私の判断と責任において取引を行います。
( 差換預託に関する同意書)
私は、私が貴社に差し入れた「約諾書」第 3 条第 2 項の規定に基づき、私が差し入れ又は預託した証拠金のうち委託証拠金の全部又は一部につき、貴社による差換預託が行われることについて、ここに同意します。つきましては、約諾書第 17 条の規定により私の委託に基づく未決済約定につき売買停止等時の建玉の移管又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使が行われた場合においては、次の各号に掲げる事項につき、一切の異議を申し立てないことを承諾します。
(1) 株式会社日本証券クリアリング機構は、貴社について支払不能による売買停止等が行われた後遅滞なく、貴社が差換預託分の取引証拠金として預託している代用有価証券を適当と認める方法により換金処分すること。この場合において、当該換金のために要した費用は、当該取引証拠金の額から差し引かれること。
(2) 私が取引証拠金の返還を求めた場合には、私の預託した委託証拠金が現金であるか代用有価証券であるかにかかわらず、金銭でのみ返還が行われること。
(3) 私が取引証拠金の返還を求めた場合において、貴社が差換預託分の取引証拠金として預託している代用有価証券に係る相場の変動等のため、私が返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがあり得ること。この場合の未返還額については、未決済約定の引継ぎが行われた場合における引継先の取引参加者(引継先の取引参加者が非清算参加者である場合にはその指定清算参加者を含む。)及び株式会社日本証券クリアリング機構に対しては、一切の請求を行わないこと。
(株価指数先物・ オプション取引の差金等決済に関する告知書)
私は本取引の差金等決済に関し、所得税法第 224 条の 5 の規定に基づき、貴社に届出ている氏名又は名称及び住所を告知します。
(趣 旨)第1条
1. この規定(以下「本規定」といいます。)は、日産証券株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する株価指数先物・オプション取引(以下「本サービス」といいます。)の利用において、当社が定めたロスカット取引に係る制度(以下「本制度」といいます。)に関する取決めとします。
2. 本規定に特段の定めのない事項は、株価指数先物・オプション取引約款を準用するものとします。
(定 義)第2条
本規定において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「有効比率」とは、受入証拠金額を必要証拠金額で除した割合をいいます。
2. 「ロスカット取引」とは、お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社がお客様の建玉を強制的に決済すること、またはその他の措置を行うことをいいます。
3. 「ロスカット基準値」とは、第6条第1項に定める有効比率の数値をいいます。
4. 「ロスカット状態」とは、ロスカット取引の履行に係る判定(以下「ロスカット判定」といいます。)の結果、お客様の有効比率が第6条第1項に定めるロスカット基準値未満になっている状態をいいます。
(取引コース、取引の種類および取扱銘柄)第3条
本制度が適用される取引コース、取引の種類および取扱銘柄は、当社が別途定めるものとします。
(本制度による建玉の決済)第4条
当社は、お客様の有効比率を算出した結果、お客様の取引がロスカット状態に該当したとき、本制度に基づくロスカット取引の履行により、お客様の全ての建玉をお客様の計算におい て直ちに強制決済できるものとします。
(ロスカット判定)第5条
1. 本制度におけるロスカット判定は、取引時間中において当社の別途定める監視間隔で行うものとします。
2. 本制度における建玉評価損の計算に用いる値段は、当日立会に約定値段がある場合は、ロスカット判定までの直近約定値段とし、当日立会に約定値段がない場合は、前日の清算値段とします。
(ロスカット基準値および基準値の変更)第6条
1. ロスカット基準値は、当社が別途定めるものとします。
2. ロスカット基準値は、当社の判断によって予告なく変更できるものとします。
3. 当社は、前項に掲げる基準値について、変更が生じた場合には、遅滞なくお客様に通知するものとします。
(本制度による建玉の決済)第7条
1. 当社は、ロスカット判定の結果、お客様の取引がロスカット状態にあった場合、当社の任意により、お客様の計算において建玉の全部について決済するものとします。
2. 前項に基づく決済注文を発注する際、未約定の売買注文がある場合は、当社において、当該注文の取消を行い、取消完了後に前項の決済注文を発注するものとします。
3. 本条の決済注文は、全ての決済注文が約定するまで最大指値にて発注するものとします。
4. お客様は、本条に規定する決済注文を取消すことはできないものとします。
5. お客様は、本条に規定する決済注文の内容を取引画面上にて照会することができるものとします。
6. 本条に規定する決済注文は、ロスカット状態に該当した時点における値段での約定を保証するものではありません。
(ロスカット状態における取引の停止)第 8 条
お客様の取引がロスカット状態に該当したときは、全ての建玉の決済注文が約定するまで一切の注文を発注することを行うことができないものとします。
(ロスカット取引に伴う不足金)第 9 条
1. お客様は、本制度に基づくロスカット取引の履行により、決済代金に対して不足金が発生した場合には、不足金発生日の翌営業日までに不足金額を入金するものとします。
(免責事項)第 10 条
1. 当社は、次の各号に掲げる場合を含め、当社の故意または重過失を除き、お客様または第三者に発生した損害(逸失利益を含みます。)について、その責を負わないものとします。
① 取引所および当社が使用する通信回線、通信機器もしくは電子情報処理組織の瑕疵もしくは障害または第三者による妨害等により、本サービスの取引に係る遅延もしくは停止、不具合、誤作動または情報の誤謬、停滞、省略もしくは中断により発生した損害。
② 天変地異、政変、金融市場の急変または取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延または不能となることによって発生した損害。
③ 当社の通信機器以外の障害により、お客様が本サービスを利用できなったことにより発生した損害。
④ 金融機関または金融商品取引所等の債務不履行等により生じた損害。
⑤ 当社が所定の手続きにより金銭等の授受その他の処理を行ったことに対し、お客様またはお客様以外の過失または不正な手段により生じた損害。
⑥ ID・パスワード等の紛失または盗難による損害。
⑦ 当社に届出た氏名、住所その他の事項における変更手続きを怠ったことにより生じた損害。
⑧ 本制度による決済注文によって生じた損失。
⑨ その他当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
2. 本サービスに係る情報内容の誤謬または欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負わないものとしま す。
3. 当社は、回線の混雑を理由とする本サービスの取引に係る遅延または不具合等について、一切その責を負わないものとします。
(本規定の変更)第 11 条
1. お客様は、法令および諸規則等の変更があったとき、監督官庁、金融商品取引所もしくは日本証券業協会の指示があったとき、または当社が本規定の変更が必要であると判断したとき、本規定が予告なく変更されることがあることを了承するものとします。
2. 当社は、前項に基づき本規定を変更した場合には、お客様に遅滞なくその変更内容を通知するものとします。
(附則)
本規定は、平成 28 年 11 月 14 日より施行する。