Contract
物品売買契約約定書
第 1 条(総則)
発注者(以下「甲」という)と受注者(以下「乙」という)は、おのおの対等の立場に立ってこの約定書、注文書、注文請書に記載された内容に基づいて、物品売買契約(以下
「本契約」という)を締結し、xxを守り誠実に履行する。
第 2 条(売買及び納入)
乙は、注文書、注文請書記載の物品(以下「契約物品」という)を、本契約の定めに従い、甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
② 契約物品の納入期日は注文書、注文請書の記載のとおりとする。ただし、甲が請負工事の進捗等の理由により、納入期日の変更又は分納を指示した場合は、乙はこれに従う。
③ 乙は、天災その他不可抗力又は正当な理由によって、契約物品を納入期日に納入することができないおそれが生じたときは、すみやかにその理由を付した書面により甲に通知しなければならない。
④ 契約物品の納入場所は甲の指示に従う。
⑤ 納入に要する費用は乙の負担とする。
⑥ 代金の額、支払時期及び支払方法は注文書、注文請書に記載のとおりとする。
⑦ 代金の支払に要する費用は、乙の負担とする。
第 3 条(xxxx等の禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないかぎり、第三者に、本契約によって生じる権利を譲渡し又は義務を引受けさせてはならない。
第 4 条(特許権の使用等)
乙は、契約物品に関し、第三者の特許権その他の権利が使用されているときは、その使用に関する一切の責任を負う。
第 5 条(秘密の保持)
甲及び乙は、本契約の履行によって知り得た、相手方の有する情報、知識、工法、技術又は営業上の秘密の一切を、本契約の継続中はもちろん、終了後であっても第三者に漏らしてはならない。
第 6 条(契約内容の変更等)
甲は、正当な理由があるときは、契約物品の数量、規格、仕様などを変更することができる。この場合、甲及び乙は必要な代金等の変更を行い、変更の注文書及び注文請書を交付する。ただし、変更が少額又は軽微なものであるときは、甲乙協議により、これを省略できる。
② 代金の変更は、注文書、注文請書の内訳に記載した単価等を基準として定める。ただし、内訳に記載のないとき、又は内訳の記載を基準とすることが不適当と甲又は乙から相手方に対し、その旨通知があったときは、甲乙協議してこれを定める。
第 7 条(危険負担)
契約物品の引渡前に生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の負担とする。契約物品の引渡後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべ
きものを除き、甲の負担とする。
第 8 条(第三者の損害)
乙が、契約物品の納入に関して、第三者の生命、身体、財産等に損害を与え又はこれに伴い第三者との間に紛争が生じたときには、xが自己の責任をもって処理、解決にあたる。
第 9 条(試験成績書の提出)
乙は、契約物品を甲に納入する前に、乙の負担において、規格の適合性、性能、性質その他甲が指定する事項について契約物品の試験を行わなければならない。ただし、xがその提出を不要であると判断し、その旨乙に通知した場合は、この限りではない。
② 前項の試験を行った場合、乙は甲に対して、その試験の結果を記載した試験成績書を試験後遅延なく提出しなければならない。ただし、xがその提出を不要であると判断し、その旨乙に通知した場合は、この限りではない。
③ 前項の試験の結果、甲が当該契約物品が本契約の目的物として不適当であると判断したときは、甲は乙に対し、本契約の目的物として適当となるよう補修、改造等を求めることができ、乙は補修、改造等を行った上で前 2 項の試験及び試験成績書の提出をしなければならない。
④ 前項による補修、改造等によっても契約の目的物として不適当であるときは、甲は当該契約物品についての売買契約を解除でき、甲は乙に対し、これによる損害の賠償を請求できる。
第 10 条(納入検査及び所有権の移転)
乙は、契約物品の納入前又は納入に際しては、甲又は甲の指定する物による納入検査を受けなければならない。
② 前項の検査を納入場所以外の場所で実施する場合には、乙又は乙の指定する者と甲は、その実施要領について協議する。
③ 前項の検査に合格しないときは、乙は甲の指示に従い、遅滞なく代替品を納入し、又は不完全な部品を交換、補修、改造し、再検査を受ける。
④ 契約物品の所有権は、納入検査合格後、甲への引渡時に乙から甲に移転する。
⑤ 乙は、不合格品を、甲が指定する日までに、乙の費用をもって引取る。この間の保管に要した費用は乙の負担とする。
第 11 条(履行遅滞による損害金)
乙の責に帰すべき事由により、納入期日までに契約物品を納入、引渡しをすることができないとき、又は乙が納入期日に遅れて納入したときは、乙はこのために乙が被った損害を賠償する。
第 12 条(瑕疵担保)
契約物品の引渡後、契約物品について品質・性能の不良、数量不足等の瑕疵があると甲 が認めたときは、甲は乙に対し代替品の納入、瑕疵の補修、改造、不足分の納入又は代金 の返還を求めることができ、かつ瑕疵によって被った損害の賠償を請求することができる。
② 甲は、前項の瑕疵によって本契約の目的を達することができないときは、本契約を解除することができ、かつ乙に対し、瑕疵によって被った損害の賠償を請求することができる。
③ 甲は、前 2 項の請求を、契約物品の引渡しの日から 1 ヶ月以内に行なう。ただしこの
期間の経過後といえども、瑕疵が隠れたものであるときは、甲は瑕疵を知ってから 1 ヶ月
以内に前項の請求をすることができる。
第 13 条(甲の解除権)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなく本契約を解除することができる。
1. 納入期日までに契約物品を納入、引渡しをする見込みがないと認められるとき。
2. 支払の停止又は破産、民事再生・会社更生手続開始、会社整理若しくは特別清算開始の申立があったとき。
3. 乙が振出し、又は引受けた手形・小切手について、資金不足等信用不安による理由によって不渡が生じたとき。
4. 乙又は乙の代表者の所在が不明となったとき。
② 甲は乙が次の各号の一に該当し、甲から期間を定めて催告してもなお是正しないときは、本契約を解除することができる。
1. 正当な理由がないのに、契約物品の納入を開始すべき時期に納入を開始しないとき。
2 .契約代金請求xx甲に対する債権について仮差押、仮処分又は差押命令がなされたとき。
3. 乙に不誠実な行為があったとき。
4. その他本契約に違反したとき。
第 14 条( 反社会的勢力の排除 )
xは、乙及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何ら催告せずに、本契約を解除することができる。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき三 反社会的勢力を利用していると認められるとき
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
六 自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
2 乙は、反社会的勢力による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び元発注者への報告に必要な協力を行うものとする。
3 乙が正当な理由なく前項に違反した場合、xは何ら催告をせずに、契約を解除することができる。
4 第1項及び第3項により、甲が契約を解除した場合に、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することを要しない。かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとし、賠償額は甲乙協議して定める。
5 乙は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 15 条(第三者への支払)
甲が本契約を解除したときに、甲が乙に対し契約物品に関し代金支払債務を負っており、且つ乙が当該契約物品に関し第三者に対して代金支払債務を負っている場合には、甲は、 甲が乙に対して負っている当該契約物品の代金支払債務の金額に限り、乙の個別の同意な
くして乙に対する代金を、乙が当該契約物品に関し当該第三者に対し負担している代金支払債務のために当該第三者に対し支払うことができるものとし、甲は当該第三者に対する支払の金額について乙に対する代金支払債務を免れるものとする。
第 16 条(乙の解除権)
乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、催告することなく本契約を解除することができる。
1. 甲が契約代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき。
2. 支払の停止又は破産、民事再生・会社更生手続開始、会社整理もしくは特別清算開始の申立があったとき。
3. 甲が振出し、又は引受けた手形・小切手について、資金不足等信用不安による理由によって不渡が生じたとき。
② 乙は、甲が次の各号の一に該当し、乙から期間を定めて催告してもなお是正しないときは、本契約を解除することができる。
1. 甲に不誠実な行為があったとき。
2. その他本契約に違反したとき。
第 17 条(規定外事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決する。