Contract
物 品 売 買 契 約 書
1 契約番号 第30000000号
2 事 業 名
3 品 名 別添仕様書のとおり
4 規 格 別添仕様書のとおり
5 数量 別添仕様書のとおり
6 納入期限 年 月 日まで
7 納入場所
8 契約金額 金0,000,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金0,000,000円
9 契約保証金 免除
上記の物品について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな売買契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0xx
xxxx
受注者 住所又は所在地
氏名又は名称
(総則)
第1条 発注者(以下「発注者」とする。)と受注者(以下「受注者」とする。)は,この約款(契約書を含む。)に基づき、仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。)を履行しなければならない。
(納入及び検査)
第2条 受注者は,物品を納入しようとするときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上,検査を行い,検査に合格したものについては,その引渡しを受けるものとする。
3 受注者は,前項の検査に合格しないものについては,速やかにこれを取り替え,又は補修を行った後,再度検査を受けなければならない。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 発注者は,必要があると認めたときは,物品の納入の前に検査することができる。
(売買代金の支払)
第3条 受注者は,前条第2項の検査に合格した後でなければ,売買代金の支払いを請求することができない。
2 受注者は,発注者に対し書面により売買代金を請求するものとする。
3 発注者は,前項の請求書を受理した日から30日以内に,受注者に売買代金を支払うものとする。
4 発注者の責めに帰すべき理由により,代価の支払を遅延した場合においては、受注者に対して、支払の日までの日数に応じ,契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の支払遅延利息を支払うものとする。
(納入遅延に対する違約金)
第4条 受注者が納入期限内に物品を納入しない場合は,発注者に対して違約金を支払うものとする。
2 前項の違約金の額は,その遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。
(発注者の任意解除権)
第5条 発注者は、物品が納入されるまでの間は、次条又は第7条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第7条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。
(2) この契約の物品を納入させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者はこの契約の物品の納入の債権の履行を拒絶する意思を表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行は不能である場合又は受注者がその債権の一部の履行を拒絶する意思を毎核に表示した場合において、既納入部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 受注者がこの契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)
受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法 律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
(7) 第9条又は第10条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号 において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。なお、受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は、受注者の行為とみなす。
受注者の役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
受注者又は受注者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
受注者又は受注者の役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
受注者又は受注者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
受注者又は受注者の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第8条 第6条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第9条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第10条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 第9条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第12条 第5条、第6条、第7条、第9条又は第10条の規定によりこの契約が解除された場合における既納部分の取扱については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第13条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物件を納入することができないとき。
(2) この物件に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第9条又は第10条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 物件の納入前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,契約金額(発注者が第1条第2項の規定により引渡しを受けたものがあるときは,当該部分に相当する代価を差引いた額)につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第14条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第9条又は第10条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第3条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(危険負担)
第15条 第2条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の引き渡し前に生じた物品についての損害は,受注者の負担とする。ただし,発注者の責めに帰すべき理由による場合は,発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議のうえ、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第17条 発注者は,納入された物件に関し,第2条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された物件の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(xx入札違約金)
第18条 受注者は、この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、請負代金の額の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。物品が納入された後も同様とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令等について同法第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散している場合は、代表者であった者及び構成員であった者にxx入札違約金の請求をすることができる。この場合において、代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して発注者に支払わなければならない。
(xxxxの禁止)
第19条 受注者は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(その他)
第20条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。