「薬物依存」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に定めるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
入院総合保障特約(87)条項
後掲の入院総合保障特約(87)条項は、更新前の最初の契約日(この特約を中途付加した場合は、この特約の中途付加日。以下同じとします。)によって、次のとおり読替えて適用します。
① 第28条第1号は、更新前の最初の契約日が平成19年4月1日以前の場合、次のとおり読替えます。
読替え前の規定 | 読替え後の規定 |
不担保期間中は、別表14に定める身体部位のうち、会社が指定した部位に生じた疾病(ただし、所定の 感染症(別表15)を除きます。以下「不担保部位に生じた疾病」といいます。)の治療を目的とする入院または手術について、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第4条(疾病入院給付金の支払に関する補則)の規定を適用せず、給付金を支払いません。 | 不担保期間中は、別表14に定める身体部位のうち、会社が指定した部位に生じた疾病(ただし、感染症 の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項または第4項に規定する疾病を除きます。以下「不担保部位に生じた疾病」といいます。)の治療を目的とする入院または手術について、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第4条(疾病入院給付金の支払に関する補則)の規定を適用せず、給付金を支払いません。 |
読替え前の規定 | 読替え後の規定 |
レーザー・冷凍凝固による眼球手術(屈折矯正手術 を除く。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | レーザー・冷凍凝固による眼球手術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) |
② 別表13における手術番号71の手術の種類は、更新前の最初の契約日が平成19年4月1日以前の場合、次のとおり読替えます。
入院総合保障特約(87)条項 目次
この特約の趣旨 第1条 特約の締結および責任開始期 第2条 入院給付金・手術給付金の支払 第3条 災害入院給付金の支払に関する補則第4条 疾病入院給付金の支払に関する補則第5条 給付金の支払限度 第6条 給付金の請求手続 第7条 支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱等 第8条 特約の保険料の払込免除 第9条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込 第10条 特約の保険料の自動振替貸付 第11条 特約の失効第12条 特約の復活第13条 特約の解約第14条 解約返戻金 第15条 債権者等による解約 第16条 特約の保険期間または保険料払込期間の変更 第17条 入院給付金日額の減額 | 第18条 特約の復旧 第19条 特約の消滅 第20条 告知義務および告知義務違反 第21条 重大事由による解除 第22条 契約者配当 第23条 給付金の受取人の変更 第24条 管轄裁判所 第25条 契約内容の登録 第26条 主約款の規定の準用 第27条 定期保険に付加した場合の特則 第28条 特約に特別条件をつける場合の特則 第29条 変額保険に付加した場合の特則 第30条 積立利率変動型終身保険に付加した場合の特則 第31条 保険料一時払に関する特則 第32条 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則 第33条 主契約を払済保険に変更する場合の特則 第34条 無解約返戻金型平準定期保険に付加した場合の特則 |
入院総合保障特約(87)条項
(昭和62年2月5日制定)
(令和2年5月11日改正)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が、この特約の保険期間中に、疾病または不慮の事故により入院したときまたは手術を受けたとき、次の給付金の支払を保障するものです。
保障の対象となる事由 | 保障の概要 |
不慮の事故により5日以上継続して入院したとき | 入院日数に応じて、支払限度まで災害入院給付金を支払い ます。 |
疾病により5日以上継続して入院したとき | 入院日数に応じて、支払限度まで疾病入院給付金を支払い ます。 |
疾病または不慮の事故により所定の手術を受けたとき | 手術の種類に応じて、手術給付金を支払います。 |
(特約の締結および責任開始期)
第1条 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、主契約の保険契約者(以下「保険契約者」といいます。)の申出によって、主契約に付加して締結します。会社が、この特約の申込みを承諾した場合には、保険証券を保険契約者に交付します。この特約の保険証券に記載する事項については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の保険証券に記載する事項の規定を準用します。
2 前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者から申出があった場合、会社は、新たに主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)に関する告知を求め、被保険者の選択を行ったうえ、承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。この場合、会社はこの特約の保険証券を交付しません。
3 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場合、主契約の払込方法<回数>に応じて、会社がこの特約の付加を承諾した日の直後に到来する主契約の契約応当日(主契約が年払であれば年単位の契約応当日、半年払であれば半年単位の契約応当日、月払であれば月単位の契約応当日)とします。
(入院給付金・手術給付金の支払)
第2条 この特約で、支払う給付金の種類、給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は、次のとおりです。
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
災害入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、次のいずれにも該当する入院をしたとき ① この特約の責任開始期(復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱いが行われた後の入院給付金日額の増額部分については、最後の復旧の際の責任開始期、以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ② 病院または診療所における入院 ③ 入院日数が5日以上の継続した入院 | 同一の不慮の事故による入院1回につき、 (入院給付金日額)× (入院日数-入院開始日からその日を含めての4日) | 主契約の被保険者 |
疾病入院給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、次のいずれにも該当する入院をしたとき ① この特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療を目的とする入院 ② 病院または診療所における入院 ③ 入院日数が5日以上の継続した入院 | 入院1回につき、 (入院給付金日額)× (入院日数-入院開始日からその日を含めての4日) | 主契約の被保険者 |
手術給付金 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、次のいずれにも該当する手術を受けたとき ① 次のいずれかに該当する手術 ア.この特約の責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を直接の目的とする手術 イ.組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的としてこの特約の責任開始期の属する日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞採取手術(末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞採取手術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。) ② 病院または診療所において受けた手術 ③ 別表13に定めるいずれかの種類の手術 ただし、同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術を受けたものとして給付金を支払います。 | 手術1回につき、 (入院給付金日額)× (別表13の給付倍率) | 主契約の被保険者 |
2 この特約で、支払事由に該当しても給付金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)は、次のとおりです。
給付金の種類 | 免責事由 |
災害入院給付金 | 被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者の故意または重大な過失 ② 被保険者の故意または重大な過失 ③ 被保険者の犯罪行為 ④ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑧ 地震、噴火または津波 ⑨ 戦争その他の変乱 ⑩ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの (原因の如何を問いません。) |
給付金の種類 | 免責事由 |
疾病入院給付金手術給付金 | 被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 被保険者の薬物依存 ② 保険契約者の故意または重大な過失 ③ 被保険者の故意または重大な過失 ④ 被保険者の犯罪行為 ⑤ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑥ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑦ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑧ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑨ 地震、噴火または津波 ⑩ 戦争その他の変乱 ⑪ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの (原因の如何を問いません。) |
3 被保険者が転入院または再入院をした場合、退院日の翌日から起算して31日以内の転入院または再入院であり、かつ、入院の直接の原因が同一であると会社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして第1項の支払事由に関する規定を適用します。
4 被保険者の入院中に入院給付金日額の変更があった場合には、入院給付金の支払額は各日現在の入院給付金日額にもとづいて計算します。
5 被保険者の入院中に次のいずれかの事由が生じた場合には、その事由発生後のその入院については、この特約の保険期間中の入院とみなします。この場合の入院給付金日額は、第1号においては保険期間の満了日、第2号においては消滅した日の前日のそれと同額とします。
号 | この特約の保険期間中の入院とみなす場合 |
⑴ | この特約の保険期間が満了したとき |
⑵ | 主契約の高度障害保険金の支払事由が生じたことにより、この特約が消滅したとき |
6 保険契約者および死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合には、災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金の受取人は、第1項の規定にかかわらず、保険契約者とします。
7 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により入院給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により入院給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、入院給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(災害入院給付金の支払に関する補則)
第3条 被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故に対する災害入院給付金を支払い、それ以外の不慮の事故に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に入院開始の直接の原因となった不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、次のとおりとします。(以下本項において、入院開始の直接の原因となった不慮の事故を「主たる不慮の事故」といい、主たる不慮の事故以外の不慮の事故を「異なる不慮の事故」といいます。)
号 | 主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した場合 |
⑴ | 異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。 |
⑵ | 前号の支払額は、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日 数に入院給付金日額を乗じた金額とします。 |
2 被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第5条
(給付金の支払限度)の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院に限ります。
3 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故により治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第
2条(入院給付金・手術給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、次のとおりとします。
号 | 不慮の事故により治療を開始した日 | 災害入院給付金の支払額 |
⑴ | 疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以上経過した日に不慮の事故により治療を開始したとき | 不慮の事故により治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額 |
⑵ | 疾病の治療のために入院を開始した日からその日を含めて4日以内に不慮の事故により治療を開始したとき | 疾病の治療のため入院を開始した日からその日を含めて4日経過した日以降その日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額 |
(疾病入院給付金の支払に関する補則)
第4条 次のいずれかに該当する入院は、疾病の治療を目的とする入院とみなして第2条(入院給付金・手術給付金の支払)第1項の規定を適用します。
号 | 疾病の治療を目的とする入院とみなす場合 |
⑴ | この特約の責任開始期以後に生じた、不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて 180日を経過した後に開始した入院 |
⑵ | この特約の責任開始期以後に生じた、不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院 |
⑶ | この特約の責任開始期以後に開始した、異常分娩のための入院 |
2 被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合は、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして取扱います。
3 被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第5条(給付金の支払限度)の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
4 被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故その他の外因による傷害の治療を目的として入院しまたは手術を受けた場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術を受けたときは、その入院または手術はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして第2条(入院給付金・手術給付金の支払)の規定を適用します。
5 次の各号のいずれかに該当する場合には、被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病の治療を直接の目的としてこの特約の責任開始期以後に入院しまたは手術を受けたときでも、その入院または手術はこの特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして第2条(入院給付金・手術給付金の支払)の規定を適用します。
⑴ その疾病について、この特約の締結、復活または復旧の際に、告知により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑵ その疾病について、この特約の責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
6 疾病入院給付金の支払事由が生じた場合でも、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は支払いません。
7 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場合、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、疾病入院給付金の支払額は、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)第1項の支払額に関する規定にかかわらず、災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。
(給付金の支払限度)
第5条 この特約による災害入院給付金および疾病入院給付金のそれぞれの1回の入院についての支払限度は、それぞれ支払日数(入院給付金を支払う日数。以下同じ。)120日とします。
2 この特約による災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金のそれぞれの通算支払限度は、それぞれの給付金ごとに、支払日数を通算して700日とします。
3 この特約のいずれかの給付金が通算支払限度に達した場合、それ以後この特約は消滅するものとします。
(給付金の請求手続)
第6条 災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 給付金の受取人は、前項の給付金支払事由が生じたときは、会社所定の書類(別表4)を提出して、給付金を請求してください。
3 給付金の支払時期および支払場所は、主約款の規定を準用します。
4 給付金の受取人である被保険者が死亡した場合、災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の各号に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
号 | 代表者 | |
⑴ | 主契約の死亡保険金受取人が被保険者の法定相続人の場合 | 主契約の死亡保険金受取人 (法定相続人である死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者) |
⑵ | 前号に該当する者がいない場合 | この保険契約において指定代理請求人制度に関する特則による指定代理請求人が指定または変更されているときは、その者 (被保険者の死亡時において同特則第3条(指定代理請求人の指定 および変更)第1項各号に定める範囲内であることを要します。) |
⑶ | 前2号に該当する者がいない場合 | 配偶者 |
⑷ | 前3号に該当する者がいない場合 | 法定相続人の協議により定めた者 |
5 前項の規定により、会社が災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合には、その後重複してその災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金の請求を受けても、
会社はこれを支払いません。
6 故意に災害入院給付金、疾病入院給付金または手術給付金の支払事由を生じさせた者または故意に被保険者を死亡させた者は、第4項に定める代表者としての取扱いを受けることができません。
(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱等)
第7条 この特約の保険料が払込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに、この特約による災害入院給付金、疾病入院給付金および手術給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を給付金から差引きます。
2 猶予期間中に、この特約の給付金支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を給付金から差引きます。
3 前2項の場合、給付金が差引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込んでください。この未払込保険料が払込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
4 主約款に定める失効取消期間中にこの特約の給付金支払事由が生じた場合で、失効取消期間中に失効の取消に係る延滞保険料とこれに対する会社が定めた利率で計算された利息(主契約が変額保険の場合を除きます。)の払込みがあったときは、給付金を支払います。
(特約の保険料の払込免除)
第8条 主約款の規定により主契約の保険料の払込みが免除された場合には、会社は、次の払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに身体障害の状態になったときは、その払込期月)以降のこの特約の保険料の払込みを免除します。
2 前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
第9条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の付加時に会社所定の範囲内で定めます。
2 この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
3 前項で払込むべき保険料は、主約款に定めるそれぞれの払込期月の契約応当日(第1回保険料の場合は契約日)からその次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
4 保険料期間中にこの特約が消滅した場合(この特約の保険料の払込みが免除された後に消滅した場合および主契約が延長保険または払済保険に変更された場合を除きます。)またはこの特約の保険料の払込みが免除された場合には、保険料期間に対応するこの特約の保険料のうち未経過部分(次の払込期月の契約応当日の前日までの保険料相当額とし、1か月未満の端数は切捨てます。以下、「未経過保険料」といいます。)を保険契約者(主契約の死亡保険金または高度障害保険金を支払うときは、主契約の保険金受取人)に払いもどします。
5 主契約の保険期間と保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料払込期間中に一括して前納することを要します。この場合、一括して払込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料払込方法にかかわらず年払保険料とし、会社所定の利率で割引きます。
6 前項のこの特約の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて積立てておき、主契約の契約応当日ごとに、この特約の保険料の払込みに充当します。
7 この特約の保険料の払込みを要しなくなった場合には、この特約の保険料前納金の残額を保険契約者に払いもど します。ただし、主契約の死亡保険金または高度障害保険金を支払うときは、主契約の保険金受取人に支払います。
8 第5項の場合において、この特約の保険料が一括して前納されないときは、この特約は主契約の保険料払込期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。
9 主契約の保険料が払込まれ、この特約の保険料が払込まれない場合には、この特約は、猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。
(特約の保険料の自動振替貸付)
第10条 この特約が付加されている主契約において、自動振替貸付の規定が適用されるときは、その主契約の保険料とこの特約の保険料の合計額について、主約款の自動振替貸付の規定を適用します。
(特約の失効)
第11条 主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
(特約の復活)
第12条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2 前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用してこの特約の復活の取扱いをします。ただし、会社がこの特約の復活を承諾しても、保険証券は交付しません。
(特約の解約)
第13条 保険契約者または保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
(解約返戻金)
第14条 この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払込んだ年月数(年払または半年払の場合は、払込んだ年月数および経過年月数)により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により計算します。また、この特約の解約返戻金額は、主契約の解約返戻金額とあわせて、主約款の解約返戻金の規定を準
用して保険契約者に通知します。
2 本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(給付金の請求手続)第3項の規定を準用します。
(債権者等による解約)
第15条 債権者等によるこの特約の解約は、解約の請求の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の通知が行われた場合でも、通知の時において保険契約者でない給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、所定の金額(解約の請求の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
3 給付金の受取人が前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表4)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の請求の通知が会社に到着した日以後、解約の効力が生じるまで、または第2項の規定により効力が生じないこととなるまでに、第5条(給付金の支払限度)第3項の規定によりこの特約が消滅するときは、そのとき会社が支払うべき金額の限度で、第2項に定める所定の金額を債権者等に支払います。この場合、支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差引いた残額を、給付金の受取人に支払います。
(特約の保険期間または保険料払込期間の変更)
第16条 保険契約者は、会社の承諾を得て、この特約の保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は、会社所定の範囲内から選択することを要します。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、会社所定の書類(別表4)を、会社に提出してください。
3 会社が本条の変更を承諾したときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、次回以後のこの特約の保険料を更正します。
(入院給付金日額の減額)
第17条 保険契約者は、会社の定める取扱いに従い、この特約の入院給付金日額の減額を請求することができます。ただし、減額後の入院給付金日額は、会社所定の金額以上であることを要します。
(特約の復旧)
第18条 主契約の復旧請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
2 会社が復旧を承諾したときは、主約款の復旧の規定を準用してこの特約の復旧の取扱いをします。
3 この特約のみを減額した場合の復旧は取扱いません。
(特約の消滅)
第19条 第5条(給付金の支払限度)第3項に規定するほか、次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅し、各号のとおり取扱います。
号 | この特約が消滅する場合 | 消滅時の取扱 |
⑴ | 主契約が延長保険に変更された とき | 第14条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を、主契約の解約返戻 金に加えて取扱います。 |
⑵ | 主契約が消滅したとき | 主約款の規定によって保険金が支払われるときを除いて、主約款に準 じて解約返戻金等の支払を取扱います。 |
(告知義務および告知義務違反)
第20条 この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
(重大事由による解除)
第21条 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
号 | 重大事由による解除となる場合 |
⑴ | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この特約の給付金を詐取する目的または他人に給付金を 詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合 |
⑵ | この特約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合 |
⑶ | 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合 ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること エ.保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
⑷ | 他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受 取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合 |
⑸ | 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度 の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合 |
⑹ | 会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする 前5号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合 |
2 入院給付金もしくは手術給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、次のとおり取扱います。
号 | 支払事由が生じた後にこの特約を解除する場合の取扱 |
⑴ | 会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた入院給付金または手術給付金の支払事由による入院給付金または手術給付金を支払いません。また、すでに入院給付金または手術給付金を支払っているとき は、その返還を請求することができます。 |
⑵ | 会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料の払込みの免除事由による保険料の払込みの免除を行いません。また、すでに保険料の払込みを免除していたときは、払込みを免除したこの特約の保 険料の払込みがなかったものとして取扱います。 |
3 この特約を解除した場合は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
4 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
(契約者配当)
第22条 この特約に対しては、契約者配当はありません。
(給付金の受取人の変更)
第23条 保険契約者は、この特約の給付金の受取人を変更できません。
(管轄裁判所)
第24条 この特約における給付金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第25条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
号 | 登録する事項 |
⑴ | 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) |
⑵ | 入院給付金の種類 |
⑶ | 入院給付金の日額 |
⑷ | 契約日(復活、復旧または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧または特約の中途付加の 日とします。以下第2項において同じとします。) |
⑸ | 当会社名 |
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある特約(入院給付金のある保険契約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込み(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込 xx含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができる
ものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に入院給付金のある特約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある特約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下、本項において同じとします。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができます。
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読替えます。
(主約款の規定の準用)
第26条 この特約条項に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
(定期保険に付加した場合の特則)
第27条 この特約が平準定期保険、平準定期保険(喫煙リスク区分型)または無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合には、主契約が更新されたとき、保険契約者が特に反対の旨を通知しない限り、この特約も同時に更新されたものとして取扱います。ただし、更新後のこの特約の保険証券は交付しません。
2 保険契約者は、この特約の更新に際して、会社の定める取扱いに従い、この特約の入院給付金日額の増額を請求することができます。
3 前2項の規定により、この特約が更新された場合、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)、第3条(災害入院給付金の支払に関する補則)、第4条(疾病入院給付金の支払に関する補則)、第5条(給付金の支払限度)、第8条(特約の保険料の払込免除)、第20条(告知義務および告知義務違反)および第28条(特約に特別条件をつける場合の特則)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
4 第1項から前項までの規定にかかわらず、更新時に、会社がこの特約の締結または中途付加を取扱っていないときは、この特約は更新されません。ただし、保険契約者から特段の申出がない限り、更新の取扱いに準じて、この特約と同種類の会社所定の他の特約を更新時に付加することがあります。この場合、入院給付金および手術給付金の支払に際しては、この特約と他の特約の保険期間は継続されたものとします。
5 第1項、第2項または第4項ただし書の規定にかかわらず、主契約の更新日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえる場合には、この特約の更新または他の特約の付加は取扱いません。
(特約に特別条件をつける場合の特則)
第28条 会社は、被保険者の選択を行う際、被保険者の健康状態その他が会社の定める標準に適合しないときは、その危険の種類および程度に応じて、この特約の保険期間の全期間または一定期間にこの特則を適用し、次のとおり取扱います。(以下、この特則が適用される期間を「不担保期間」といいます。)
号 | この特約に特別条件をつける場合 |
⑴ | 不担保期間中は、別表14に定める身体部位のうち、会社が指定した部位に生じた疾病(ただし、所定の感染症(別表15)を除きます。以下「不担保部位に生じた疾病」といいます。)の治療を目的とする入院または手術について、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第4条(疾病入院給付金の支払に関 する補則)の規定を適用せず、給付金を支払いません。 |
⑵ | 不担保部位に生じた疾病により、不担保期間の満了日を含んで継続して入院した場合、その入院については、前号の規定にかかわらず、第2条(入院給付金・手術給付金の支払)および第4条(疾病入院給付金の支払に関する補則)の規定を適用します。この場合、その入院の不担保期間中の入院日数が4日以上の ときは、不担保期間の満了日よりその日を含めて4日前に入院を開始したものとみなします。 |
(変額保険に付加した場合の特則)
第29条 この特約が変額保険(終身型)、変額保険(有期型)または変額保険(定期型)に付加されている場合には、
「払済保険」は「定額払済終身保険」または「定額払済保険」、「延長保険」は「定額延長定期保険」または「自動延長定期保険」と、それぞれ読替えます。
2 この特約が変額保険(有期型)に付加されている場合において、主契約が保険料を一時払とする変額保険へ変更されたときは、この特約は消滅します。
3 この特約が変額保険(終身型)、変額保険(有期型)または変額保険(定期型)に付加されている場合には、第 19条(特約の消滅)第1号中、「解約返戻金を、」は「解約返戻金(未経過保険料を含みます。)を、」と読替えます。
(積立利率変動型終身保険に付加した場合の特則)
第30条 この特約が積立利率変動型終身保険に付加されている場合には、第19条(特約の消滅)第1号中、「解約返戻金を、」は「解約返戻金(未経過保険料を含みます。)を、」と読替えます。
(保険料一時払に関する特則)
第31条 この特約の保険料が一時払のときは、次の規定は適用しません。
保険料一時払の特約に適用しない規定 |
第7条(支払事由が生じた場合の未払込保険料の取扱等)第8条(特約の保険料の払込免除) 第9条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第2項から第9項第10条(特約の保険料の自動振替貸付) 第27条(定期保険に付加した場合の特則) |
(主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合の特則)
第32条 この特約が付加されている主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加されたときは、次の各号に定めるところによります。
号 | 主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約が付加された場合 |
⑴ | 主契約の全部を年金支払に移行したときは、次のとおりとします。 ア.年金支払に移行した部分が消滅したときに、この特約は消滅します。 イ.年金の種類が確定年金で、かつ、この特約の保険期間または保険料払込期間の満了日が、年金支払期間の満了日をこえるときは、この特約の保険期間または保険料払込期間の終期は、年金支払期間の満了日へ変更されるものとします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、次回 以後のこの特約の保険料を更正します。 |
⑵ | 前号イ.の事由によって、払いもどすべき金額がある場合には、その金額を主契約の責任準備金とともに年金額の計算基礎となる金額に含めます。ただし、保険契約者がこの特約の解約返戻金を請求した場合に は、この限りではありません。 |
(主契約を払済保険に変更する場合の特則)
第33条 主契約を払済保険に変更するときは、保険契約者は、会社の定める取扱いに従い、この特約の継続を請求することができます。
2 保険契約者が、本条の継続の請求をするときは、会社所定の書類(別表4)を、会社に提出してください。
3 会社が本条の継続を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を、会社の本社または会社の指定した場所に払込んでください。
4 主契約が払済保険に変更された場合で、本条の請求がないときは、この特約は消滅します。この場合、第19条
(特約の消滅)第1号の規定を準用します。
(無解約返戻金型平準定期保険に付加した場合の特則)
第34条 この特約が無解約返戻金型平準定期保険に付加されている場合には、次の各号に定めるところによります。
号 | 無解約返戻金型平準定期保険に付加した場合 |
⑴ | 第14条(解約返戻金)第1項の適用に際しては、次のとおり読替えます。 「1 この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払込んだ年月数(年払または半年払の場合は、払込んだ年月数および経過年月数)により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により計算します。また、会社は、保険証券を交付する際に、会社の定める経過年数に応じて計算したこの特約の解約返戻金額を保険契約者に通知します。」 |
⑵ | 第19条(特約の消滅)の適用に際しては、次のとおり読替えます。 「第19条 第5条(給付金の支払限度)第3項に規定するほか、主契約が消滅したときは、この特約は消滅し、主約款の規定によって保険金が支払われるときを除いて、第14条(解約返戻金)の規定による解約返戻金を支払います。ただし、主約款の規定によって主契約の責任準備金が支払われるときはこの特約の責任準備金を支払います。」 |
⑶ | 第20条(告知義務および告知義務違反)の適用に際しては、次のとおり読替えます。 「第20条 この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。ただし、主約款の規定にかかわらず、告知義務違反によりこの特約を解除したときは、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」 |
備考
1.医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
2.治療を目的としない入院
「治療を目的としない入院」とは、たとえば、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などにより入院している場合のことをいいます。
3.治療を直接の目的としない手術
「治療を直接の目的としない手術」とは、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などのことをいいます。
4.薬物依存
「薬物依存」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に定めるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
5.病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
⑵ 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
6.入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師によるx xを含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、前項に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
7.異常分娩
「異常分娩」とは、完全に正常な状態における分娩(昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」(昭和54年版)に記載された分類項目中、基本分類表番号650に規定される内容)以外をいい、たとえば、鉗子分娩、吸引分娩、帝王切開分娩等をいいます。