Contract
管理業務委託契約書
(目 的)
平成 28 年 4 月 1 日をもって、生石高原スカイヴィラ別荘地の管理業務が別荘地の所有者自らによる自主管理・自主運営となりましたので、所有者及び所有者の中からその任にあたる管理担当者が相互の立場を理解し、別荘地の付加価値を高めるための業務を円滑に遂行するため、新たに管理業務委託契約書を締結するものとします。
生石高原観光管財有限会社(以下甲という)と別荘地所有者(以下乙という)とは、xxxxxxxxxxxxxx000xx所在の生石高原スカイヴィラ別荘地(以下本別荘地という)の土地及び付属施設の管理 並びに環境維持のため、次の各条をもって管理業務委託契約を締結する。
(管理年度と管理期間)
第1条 (1)乙は甲に対し、本契約書第 2 条の各種業務を委託し、
管理業務委託期間(年度)は、毎年 4 月 1 日より翌年の3月 31 日までとし、
以降、甲が行う管理業務の内容に乙より異議の申し出の無き場合は、自動更新とする。 (2)管理業務の委託期間は、(目的)の項に於いて記載の通り、別荘地関係者による自主管理・
自主運営もあり厳冬期の約xxx間を除き次の期間とする。
3 月 20 日を管理業務の開始とし、12 月 15 日を管理業務の終了とする。 (管理者の業務内容)
第2条 (1)別荘地内の環境及び付属施設等の維持・管理等を主とし、その他共益に供する各種作業を業務とする。
①道路(xx、私道)の維持・管理
・道路の点検作業 ・道路の補修作業
②環境の維持・管理
・道路路肩の樹木伐採・枝打ち作業 ・道路路肩の草刈り作業
③別荘地専用水道施設の維持・管理
・水源地の点検保全作業 ・受配水槽の点検補修作業
・ポンプ室内の点検補修作業 ・給排水本管の点検補修作業
・水質検査の定期実施 ・以上各施設・設備の点検補修作業
④街路防犯灯及びカーブミラー等の点検及び補修作業
⑤ゴミ集積施設の点検補修・清掃作業及び、塵芥の処理
⑥別荘地所有者の標示看板の設置及び点検作業 (一部業務の外注)
第3条 甲は前条に定める業務のうち一部を第3者に委託することができる。 (管理業務委託費用)
第4条 (1)乙は甲に対し、管理業務委託費及び水道料として下記のとおり支払うものとする。
①別荘用地のみの時 1㎡当り年額 30 円
②別荘建築後 1㎡当り年額 50 円
③水道引き込み後 水道料年額 10,000 円 (2)支払期日 管理業務委託費は、当該年度の 7 月末日までに支払う。 (3)支払方法 甲の指定する方法による。
(4)計算期間 毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
但し期間中より管理業務委託契約が発効する場合は、当該年度の3月末日までの暦月計算による月割額を管理業務委託費とする。
(5)管理業務委託費及び水道料は、下記の諸経費に充当するものとするが、その一部を修繕積立金にあてることができる。
①共用施設の管理に係る一切の費用
②備品費、通信費、事務費、その他管理会社の運営に要する一切の費用
③共用施設の補修費
④道路・環境・水道等、各種の業務委託費
(6)乙が甲に管理業務委託費等、債務がある場合において親族及び第三者等に譲渡した時は、その債務は新たな所有者が責任を持って甲に支払うものとする。
(7)管理業務委託費及び水道料等の収入が管理支出を著しく下回る場合は、事前に甲が乙に文書等をもって状況を通知し、甲・乙双方が合意のもと増額できるものとする。
(8)乙は本別荘地内の土地及び建物の所有権を第3者に譲渡した場合、または、管理業務 委託契約が自動更新されない場合に於いても既に納付した管理業務委託費及び、その他一切の返還を請求することができないものとする。
(第三者の占有等)
第5条 (1)乙が所有する土地及び建物を親族または第三者に譲渡し、新たな所有者に占有使用させる場合は、あらかじめ書面等をもってその旨を甲に通知するものとする。
(2)前項の場合、乙はその責任において第三者に本契約を遵守させなければならない。
(3)乙の所有期間に於いて、住所及び電話番号等の変更があった場合は、あらかじめ書面等をもってその旨を甲に通知するものとする。
(緊急処理)
第6条 甲は土地及び建物につき、その修理の必要を認め、かつ緊急を要する場合には甲の判断により適当な処置をすることができる。
(専有部分xxx)
第7条 甲は盗難、火災、災害等、非常の場合緊急措置を講ずるためにのみ乙の所有する建物内に立入ることができる。
(免責事由)
第8条 甲は天災、地変、その他甲の責に帰すことのできない事由により乙が受けた損害については、その責を負わない。
(契約外の事項)
第9条 本契約に定めない事項については、甲・乙双方が協議して定めるものとする。 (契約の発効)
第 10 条 本契約は、平成 29 年 4 月 1 日(平成 29 年管理年度)より発効とする。 (契約書の保管)
第 11 条 本契約書二通を作成して甲・乙双方が記名・押印し、双方がこれを各一通保管する。
平成 年 月 日
x x 者(甲) 和歌山県xx郡xx川町大字中951番地の442
生石高原観光管財有限会社
区分所有者(乙)