Contract
証券総合口座取引約款
1 章 証券総合取引 |
(約款の趣旨) 第1条 この約款は、有価証券の保護預り取引、累積投資取引、外国証券取引、特定口座取引、および社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引またはそれらを組合わせた取引等(以下、「総合取引」といいます。)について、お客さまとむさし証券株式会社(以下、「当社」といいます。) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 |
(総合取引の利用) 第2条 お客さまは、この約款および別に定める各取引の約款・規程(保護預り約款、株式等振替決済口座管理約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款、一般債振替決済口座管理約款、外国証券取引口座約款、累積投資約款、国債振替決済口座管理約款、短期社債等振替決済口座管理約款等)に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただくことができます。ただし、日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の取引は、法人のお客さまはご利用できません。 ① 有価証券の保護預り取引 ② 振替決済口座取引 ③ 外国証券の取引 ④ 累積投資取引(キャッシングの取扱いを含む) ⑤ 日興MRFの自動取得および自動換金 ⑥ 保護預りにかかる有価証券の利金、収益分配金および償還金を累積投資コース(日興MRFを除きます。)へ入金する取引 2 お客さまは、前項第6号の取引については、次の各号に掲げる取扱い方法によりご利用いただけます。 ① 公社債券、証券投資信託受益権の利金、収益分配金等を公社債投信コースへ入金する方法 ② 外国公社債券、外国投資信託受益証券の利金、収益分配金等を外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)コースへ入金する方法(外貨建MMFの取扱い外国通貨に限ります。) |
(申込方法等) 第3条 お客さまは、当社所定の方法により、あらかじめ、所定の申込書を当社の本・支店に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り、総合取引を開始することができます。 2 お客さまの総合取引の申込みに際しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い、本人確認 のために必要な書類の提出を行っていただきます。 3 お客さまの総合取引の申込みに際しては、次の掲げる事項についてご確約いただきます。 ① お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと ② 前号に定める反社会的勢力と一切関係を有しておらず、かつ将来にわたっても関係を有しないこと ③ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと 4 既に総合取引を開始されているお客さまが、前条第1項第2号の振替決済口座の開設および前条第 1項第4号 の累積投資取引(日興MRF口座の設定を除きます。)を行う場合は、お客さまのお申出により契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。 |
(総合届出印鑑) |
第4条 お客さまは、総合取引開始時に印鑑、住所、氏名等のお届出をいただきます。ただし、既に そのお届出がされている場合には、その印影、住所、氏名等がお届出となりますので、改めてお届出いただく必要はありません。 2 お客様が、別途当社が定める「上場会社等の内部者」に該当する場合、勤務先・部署・役職等を届け出ていただきます。 |
(既存取引等の継続) 第5条 この約款の制定の際、お客さまが既にご利用されている第2条第1項および第2条第2項のお取引および取扱いについては、継続してこの約款にもとづくものとしてご利用いただけます。 |
2 章 有価証券取引 |
(法令・諸規則の遵守) 第6条 当社は、お客さまから有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)、その他関係法令、金融商品取引所、ならびに日本証券業協会等の定める規則等に従い、当該注文をお受けするものとします。 |
(事前預託等) 第7条 当社は、有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客さまから買付注文に係る代金または売xxx証券の全部もしくは一部をお預けいただいた後に当該注文をお受けいたします。 2 お客さまが、買付注文に係る代金または売xxx証券をお預けいただいていない場合においては、金融商品取引所または当社の定める時限までに、ご注文に係る代金または売xxx証券の全部をお預けいただきます。 |
(受注できない場合) 第8条 募集または売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。なお、目論見書の受領の確認ができなかったときは、ご注文をお受けいたしません。 2 前項以外の場合であっても、当社がお客さまのご注文をお受けすることが適当でないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。 |
3 章 報告・連絡 |
(取引報告書) 第9条 当社は、お客さまからご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第37条の4の規定にもとづく「契約締結時交付書面」として、取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)を遅滞なくお客さまに交付いたします(郵送または「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (以下「内閣府令」といいます。)等の定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です。)。ただし、法令諸規則等の規定にもとづき交付を行わない場合があります。 |
(取引残高報告書等) 第10条 当社は、内閣府令第98条の規定にもとづき、四半期に1回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高 を記載した取引残高報告書をお客さまに交付いたします。ただし、お取引がない場合 は、1年に1回以上、取引残高報告書をお客さまに交付いたします。 |
2 第9条に規定する取引報告書ならびに本条第1項および第2項に規定する取引残高報告書を受領さ れた場合は、すみやかにその内容をご確認ください。 3 当社は、お届出のあった住所、氏名等に取引報告書および取引残高報告書、その他お客さまへの通知書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 4 当社が発送した取引報告書および取引残高報告書、その他通知書類が、転居先不明、お届出の住所不一致等の 理由により未到着または当社に返戻された場合には、お取引を中止または停止させていただくことがあります。 |
4 章 解約・変更 |
(解 約) 第11条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。 1 お客さまから当社の定める方法で解約のお申し出があった場合 2 お客さまが手数料を支払わない場合 3 お客さまがこの約款に違反した場合 4 この約款により開設されたお客さまの口座に金銭および保護預り証券の残高がないまま、当社の定める期間を経過した場合(融資等の契約にもとづき担保が設定されている場合を除く) 5 お客さまがこの約款の変更に同意しない場合 6 お客さまが口座開設申込時に行った反社会的勢力でないことの確約に反する事実が認められ、当社が解約を申し出た場合 7 お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、または直接、間接を問わず反社会的勢力と関係を有していることが認められ、当社が解約を申し出た場合 8 お客さまが直接、間接を問わず、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が 契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合 9 法令諸規則等に照らし合理的な事由にもとづき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合 10 犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく本人確認ができない場合 11 当社がこの約款にもとづく業務を営むことができなくなった場合、または当該業務を終了した場合 12 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い) 第12条 前条にもとづく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。 2 保護預り証券のうち現状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 |
(届出事項の変更手続き) 第13条 住所、氏名、共通番号、印鑑等の変更(印章を喪失された場合のお届出印鑑の改印を除きます。)があったときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書面に必要事項を記載し、お届出の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出または 「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2 勤務先(お勤め先)、所属部署、役職、投資方針等に変更があった場合、遅滞なく当社にお申し出ください。 3 別途当社が定める「上場会社等の内部者」に該当するお客様で、勤務先・部署・役職等に変更があ |
った場合は、遅滞なく当社に届け出ていただきます。 4 印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「改印届」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押なつしてご提出ください。 5 前3項により「印鑑証明書」のご提出を要する場合にそのご提出ができないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご提出ください。 6 前各項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了した後でなければ保護預り証券の返還、その他のご請求には応じません。 |
5 章 累積投資の自動スイープ取引 |
(本章の趣旨) 第14条 本章は、お客様と当社が契約する累積投資口のうち、当社が定める累積投資の自動スイープに関する取決めです。 |
(申込方法) 第15条 お客様は、第1 章に基づく証券総合口座取引と同時に申込をしていただきます。 |
(対象累積投資口) 第16条 本章に基づき行う自動スイープの対象累積投資は、マネー・リザーブ・ファンド(以下「M RF」といいます。)とします。なお、1回の払込金額、買付時期、買付価額、返還価額などは、当該累積投資の自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。 |
(自動買付) 第17条 当社は、株券及び外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券・証書・権利又は商品(以下「有価証券等」といいます。)の利金・分配金・償還金・売却代金又は解約代金のうち、当社において円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した後円貨にて支払うものを含みます。)について、その支払のあったときにはお客様からのお申出がない限り当該累積投資に払込み買付を行います。 2 お客様が有価証券等の買付代金の支払等のために入金を行った場合で、当該買付代金の受渡日が入金日の翌営業日以降のとき、当社は、特にお客様からのお申出がない限り入金日に当該入金金額を上記に定める累積投資に振込み買付を行います。 3 上記の定めにかかわらず、信用取引及び発行日取引における委託保証金、並びに先物及びオプション取引における決済代金、プレミアム代金及び委託証拠金については本章の取扱はいたしません。 |
(自動換金) 第18条 当社は、お客様の有価証券等の買付代金に不足が生じる場合は、上記に定める累積投資の換金の申込があったものとし、特にお客様からお申出がない限り当該累積投資を換金しその不足分に充当いたします。なお、当該累積投資の残高が買付代金に満たない場合は残高のすべてを換金いたします。 2 上記の定めにかかわらず、信用取引及び発行日取引における委託保証金、並びに先物取引及び発行日取引における決済代金、プレミアム代金及び委託証拠金については、本章の取扱はいたしません。 |
(取引の解約) 第19条 累積投資の自動スイープ取引の解約は、次の場合に解約されるものとします。 (1)お客様から証券総合口座取引の解約のお申出があったとき。 (2)やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき。 |
(自動けいぞく投資約款の補足) 第20条 (1)利金・分配金による自動買付に関する補足事項 利金・分配金による自動けいぞく投資コースの自動買付の取引報告につきましては、分配金のお知らせ又は定期作成の取引残高報告書等で連絡いたします。 (2)返還に関する補足事項 ① お客様から返還請求を電話等によりお申出を受け返還手続を行ったお受取金額については、お客様の証券総合口座に入金記帳を行います。 ② 前記①の金銭の返還については、同約款上の「届出印の押捺された所定の受領書と引換に、取扱店において申込者に返還いたします。」を適用いたします。ただし、次の場合は同条項に関する受領書は省略いたします。 イ.第6章振込先指定方式を選択されている場合で、お客様の指示により指定の金融機関へ振込を行ったとき。 ロ.お客様の証券総合口座に当該返還代金が入金記帳された金銭が別のお取引代金へ充当されるとき。 |
(その他) 第21条 当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。 ① お客様の届出事項に変更があった場合で、その変更の申出が遅滞なく行われなかったとき。 ② 天災地変その他の不可抗力により、本章に基づく処理に遅滞等が生じたとき。 |
6章 振込先指定方式 |
(振込先指定方式) 第22条 振込先指定方式とは、お客様の当社における口座のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下本章において「指定預金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。 |
(指定預金口座の取扱) 第23条 指定預金口座は以下のとおり取扱います。 (1)指定預金口座の名義は、当社におけるお客様の口座名義と同一としていただきます。 (2)金融機関の指定はお取引口座につき、3口座までに限らせていただきます。 (3)すでに当社に振込先指定の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 |
(指定預金口座の変更) 第24条 指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただきます。 |
(金銭の受渡清算方法の指示)第25条 (1)金銭の受渡清算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込か、その他の受渡清算方法かを口頭、電話等でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は、お客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。 (2)第7章第29条に該当する利金・分配金について、あらかじめ当社所定の手続きにより振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただかずに指定預金口座に振込みます。 (3)振込でお支払いする場合は、その都度の受領書の受入は不要といたします。 |
(手数料) |
第26条 振込に係る手数料は、所定の額をお客様に負担していただくことがあります。 |
7x x金分配金の受取方法 |
(利金分配金の受取方法指定)第27条 (1)公社債及び証券投資信託受益証券の利金・分配金(以下「利金・分配金」といいます。)を累積投資へ入金する場合及びお客様の銀行等の口座への振込入金する場合は、第28条及び第29条に従って予め所定の手続が必要です。 (2)銀行口座への入金を指定する場合は、第23条を適用いたします。 |
(累積投資への入金指定)第28条 (1)利金・分配金をお客様が契約された指定の累積投資へ入金する申込について適用いたします。 (2)指定できる累積投資は公社債投信です。 (3)利金・分配金から指定の累積投資へ入金する場合は、利金・分配金のお支払の案内書に表示することにより買付の報告といたします。 (4)償還金及び償還金に最終利金又は分配金が含まれている場合は入金いたしません。 |
(銀行等の口座への振込指定)第29条 (1)利金・分配金の払出において、銀行等の金融機関への振込を選択された場合は、ご指定のご本人口座(当社の口座名と同一)に振込みます。 (2)償還金及び償還金に最終利金又は分配金が含まれている場合は振込できません。 (3)振込に係る手数料は、所定の額をお客様に負担していただくことがあります。 |
(その他) 第30条 前記第28条及び第29条を指定していない場合は、証券総合取引口座に自動的に入金いたします。 |
8 章 雑則 |
(お預り金について) 第31条 当社は、この約款にもとづいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 |
(免責事項) 第32条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 1 第13条第3項による届出の前に生じた損害 2 当社所定の書類に押なつされた印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券または金銭をご返還した場合 3 当社が、お客さまの指示により金銭をお客さまのご指定する預金口座へ振り込んだ場合 4 所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、または印影がお届出の印鑑と相違するために、お預りした有価証券または金銭をご返還しなかった場合その他お客様の求められた事項に応じなかった場合 5 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授受または |
寄託の手 続きおよび取引の媒介等が遅延し、または不能となった場合 6 電信または郵便の誤謬、遅延等、当社の責に帰すことのできない事由が生じた場合 7 この約款または法令の定めに則って、取引が停止され、または取引内容が変更されたことにより生じた損害 |
(保護預り約款等の適用) 第33条 この総合取引約款に定めのない事項については、保護預り約款等、他の約款・規定が適用されるものとします。 |
(合意管轄) 第34条 お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(この約款の変更) 第35条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548 条 の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
附 則
この約款は、2020 年4 月10 日より適用させていただきます。
以 上