(1)この旅行は、旅行企画・実施者の株式会社オーバーシーズ・トラベル(東京都中央区銀座3-7-16 銀座NS ビル5F観光庁長官登録旅行業第366号(第1種) 以下「当社」といいます)が、企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
国内 募集型企画旅行取引条件書
この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、旅行企画・実施者の株式会社オーバーシーズ・トラベル(xxxxxxxx0-0-00 銀座NS ビル5F観光庁長官登録旅行業第366号(第1種)以下「当社」といいます)が、企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)契約内容・条件は、下記条件、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡しする「最終日程表」と称する確定書面(以下「最終日程表」という)
及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
3.旅行の申込みと契約の成立時期
(1)当社またはパンフレット、ホームページなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)にて、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。xxxは、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」の一部又は全部として取り扱います。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリなどによる旅行契約の予約を受けます。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3 日目に当たる日までに、申込書を本項
(5)に定める金額の申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期間内に申込書の提出と申込金の支払がなされないときは、当社らは、予約はなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪問販売の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理したしたとき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3 日目に当たる日までに、当社がお客様から所定の申込金を受理した時に旅行契約は成立いたします。
(4)通信契約により旅行契約の締結を希望される場合
① 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)などの支払を受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネット(当社ウェブサイトからお申し込みください)その他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けできない場合もあります。
② 通信契約のお申込みに際し、会員は申込みをしようとする
「企画旅行の名称」、「出発日」、などに加えて「カード名」、
「会員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。
③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾するむねの通知が会員に到着した時に成立します。
④ 通信契約での「カード利用日は」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日とします。
(5)申込金
旅行代金の額 | 申込金の額 |
15 万円以上 | 旅行代金の 20% |
10 万円以上 15 万円未満 | 20,000 円 |
5 万円以上 10 万円未満 | 10,000 円 |
3 万円以上 5 万円未満 | 6,000 円 |
3 万円未満 | 旅行代金の 20% |
① ただし、特定期間、特定コースについては別途専用パンフレット、ホームページに定めるところによります。
② 企画旅行に参加されるために宿泊・乗車船券類等別途手配を依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を
事前にお支払いいただきます。
(6)お申込みの段階で満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち解除のお申し出があった場合、又は結果として予約できなかった場合は、当社は当該お預り金を全額払い戻します。なお、キャンセル待ちコース契約の成立は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
4.お申込み条件
(1)お申込み時に満20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。満15 歳未満の方は保護者の同行を条件といたします。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、側物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障碍者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれら状態になった場合も直ちにお申し出ください)。改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(4)前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置について
お伺いし、又は当社及び運送・宿泊機関からの依頼により、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出頂いた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(6)お客様の都合による日程中の別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いただきます。
(7)他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、当社は、お申込みをお断りする場合があります。
(8)次に掲げる場合において、当社はご参加をお断りすることがあります。
① 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
② 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③ 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(9)参加の旅行に対し有効なパスポート・査証をお持ちの
方で渡航先国の出入国に問題がないことを条件といたします。
(10)1人又は奇数人数で参加の場合には原則として他のお客様との相部屋は行いません。この場合1人部屋又は2人部屋を一人で使用した場合は「1人部屋追加料金」をいただきます。又3名1室(トリプル)ご利用の場合は手狭となります。(大型ベッド1台と簡易ベッド又はソファベット1台のお部屋になる場合があります。
(11)日程上、実際に利用できない複数の予約(重複予約)はキャンセル待ちの場合を除きできません。この場合、航空会社や宿泊機関などの定める基準によって自動的に取り消さ
れます。
(12)その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
(13)団体・グループでのお申込み
① 当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結および解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
② 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
③ 当社は契約責任者が構成者に対して現に負いまたは将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
④ 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
5.契約書面と最終日程表の交付
(1)当社らは、企画旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任等に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前から7日前にはお渡しできるよう努力しますが、
年末年始、ゴールデンウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から迫のぼって7日目に当たる日以降の場合、旅行開始日前日にお渡しすることがあります。
6.旅行代金の適用及びお支払期限
(1)子供代金は、コースごとに特に注釈がない場合、旅行 開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。幼児代金は、当該基準日に満2歳未満で航空座席を使用しな い方に適用します。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日
と利用人数でご確認ください。
(3)旅行代金(申込金を差し引いた残額)は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21 日目に当たる日より前にお支払いください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21 日目に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に注釈のない限り航空機はエコノミークラス)、送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金、宿泊料金及び税・サービス料金、食事代及び税・サービス料金、観光に伴う入場料金及びガイド料金、特に明示したその他の料金
(2)添乗員が同行するコースの添乗員経費
(3)各コースに明示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用、上記代金は、お客様の都合により一部ご利用されなくても払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
(1)超過手荷物料金(既定の重量、容積、個数を超える分について)。
(2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)傷害、疾病に関する治療費用
(4)運輸機関の課す付加運賃・料金
(5)希望者のみ参加のオプショナルツアーの旅行代金。
(6)日本国内における自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
9.旅行契約内容の変更について
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないたきは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービ
スの内容の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更について
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更する場合があります。
(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日前までにお客様に通知します。
(3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運送・料金の減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(4)第11 項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に 要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他、既に支払又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
(5)運送・宿泊機関等の利用代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責の帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。
11.お客様の交替について
お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更が出来ない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。
12.旅行契約の解除・払戻し
(1)旅行開始前の解除
① お客様の解除権
アお客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業時間連絡先等はお客様ご自身でもお申込み時点で必ずご確認願います)。なお、当社の責任とならないローンのお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は提携会社のカードにより所定の伝票の署名なくして取消料のお支払いを受けます。
イ a. 複数の人数でお申込みの場合であって、宿泊機関の1 室あたりの利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに明示している場合は、お取消しになるお客様からは所定の取消料をいただき、ご参加のお客様からは1 室ご利用時の人数変更に対する旅行代金との差額をそれぞれいただきます。b. お客様の都合で提供サービスの一部を利用しなかった場合または、旅行日程途中からの参加・解散の場合、そ
の権利を放棄されたもと見なし一切の払戻しはいたしません。
契約解除の日 | 取消料・違約料 |
(1)次項(2)以外の企画旅行契約 | |
旅行開始日の前日から起算してさか のぼって、21日目に当たる日以前 | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、20日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降8 日目に当たる日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさか のぼって、7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始日の当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の解除または 無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(2)貸切船舶を利用する企画旅行契 約 | 当該船舶に係る 取消料の規定 |
注) 上記表内の「旅行開始後」とは、指定した集合場所で「受付」を行う場合は受付完了後、受付が無い場合は最初に搭乗する空港
「手荷物検査場」での検査を完了したときとします。ウ お客様は次に掲げる場合においては、本項アの規定にかか
わらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a 当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表「変更補償金の支払いが必要となる事項」に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
b 第 10 項の(1)により、旅行代金が増額されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d 当社が最終日程表を第 5 項の(2)に規定する期日までに交付しなかった場合。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
② 当社の解除権
ア 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a お客様が第 4 項(8)の①から③までのいずれかに該当することが判明したとき。
b お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担求めたとき。
d お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行については 3 日目)に当たる日より前に旅行中止のご連絡をいたします。
e 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になるなど、旅行者が旅行代金などの係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済ができなくなったとき。
i 第 3 項(2)(7)(8)のいずれかに該当することが判明した時
イ お客様が第6項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わない場合は、当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、第 14 項に定める取消料に相当する違約料を支払わなければなりません。
(2)旅行開始後の解除
① お客様による旅行契約の解除・払戻し
ア お客様の都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。イ 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレット、ホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、
旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
② 当社による旅行契約の解除・払戻し
ア 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するために添乗員などの指示に従わないなど、団体行動に規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
d お客様が第 3 項(8)の①から③までのいずれかに該当することが判明したとき
イ 当社が本項「(2)②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。
この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
ウ 本項「(2)②のイ」において、当社は、旅行代金のうち
お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたもの旅行者に払い戻します。
エ 本項「(2)②のアの a, c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
13.旅行代金の払戻しの時期について
(1)当社は、「第 10 項の(2)(3)(5)の規定によ
り旅行代金を減額した場合」または「第 12 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレット、ホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)本項(1)の規定は、第 16 項(当社の責任)又は第
18 項(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)当社は、お客様と通信契約を締結した場合、「第 10 項
(2)(3)(5)も規定により旅行代金を減額した場合」または「第 12 項の規定により通信契約が解除された場合」において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様対し当該金
額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日を「カード利用日」とします。
14.当社の指示について
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。
15.添乗員について
(1)添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員の同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務又はその他の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として、8 時から 20 時までといたします。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様のご理解をお願いいたします。
16.当社の責任
(1)当社は企画旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して、 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1
名につき 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。
17.特別保障について
(1)当社は第 18 項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、企画旅行契約約款別紙の特別保証規定で定めるところにより、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその身体、生命または手荷物に被った一定の損害について、死亡補償金として 2,500 万円、入院
見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。携行品に係る損害保証金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払
います。
(2)当社が募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が当社の負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などの他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1) の補償金及び見舞金を支払いません。
(4)当社は企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。
18.お客様の責任について
(1)お客様の故意、過失、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19.オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます)の第 19 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示いたします。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 19 項で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき補償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に係る企画者の責任及びお客様の責任は、すべて当該オプショナルツアーが催行される現地法人および当該旅行企画の定めによります。(旅程保証の対象とはなりません。)
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第 19 項の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
20.旅程保証について
(1)旅行日程に次表に掲げる変更が生じた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定により、第6項(2)で定める(旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。なお、当該変更について当社に第 16 条(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ 戦 乱
ウ 暴 動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通運休など運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止カ 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ 旅行参加者の生命または、身体の安全確保のための必要な措置。
② 第 12 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフレット、ホームページに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
④ パンフレット、ホームページに旅行サービスの提供を受ける順番が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は「お支払い対象旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、1 件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000 円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同行の規定に基づき当社
が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金との額とを相殺しその残額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限る、) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への 変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便 の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合 を除く。) | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観そ の他客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中 に記載のあった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について 旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを 「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱いま す。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用に伴うものである場合は、一泊につき一件として |
(4)当社は、お客様の同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金・損害賠償金のお支払いにかえさせていただくことがあります。
21.お買い物案内について
取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗船等又は一泊の中で複数生じる場合であっても、一乗船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの料率を適用せず、第九号によります。
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受取りなど必ず行ってください。
22.事故などの申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
23.個人情報の取り扱いについて
当社及び当社らは、旅行申込の際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、パスポート番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。このほか、当社及び当社らでは
① 当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
② 旅行において運送・宿泊機関等のサービスの手配、提供のため
③ 旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため
④ 特典サービス提供のため
⑤ 統計資料作成のため
に利用させていただくことがあります。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
24.旅行保険(任意)加入のお勧め
ご旅行中病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大
変困難なのも実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・ 後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で十分な額の旅行 保険に加入されることをお勧めいたします。旅行保険につては、当社の担当者にお問い合わせください。
25.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
26.その他のご案内
(1)当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたしません。
(2)当社では、お客様のご都合による予約取り消しに伴うご返金に係る振込料などの手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。予めご了承ください。
27.募集型企画旅行約款について
本旅行条件説明書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(募集型企画旅行約款の部)によります。