Contract
投資信託総合取引約款
第1章 総合取引
1.(約款の趣旨)
(1)この約款は、投資信託の受益証券等の保護預り取引もしくは自動けいぞく(累積)投資取引又はそれらを組み合わせた取引および金銭の振込先指定方式(以下、「総合取引」といいます。)について、お客さま(以下、「申込者」といいます。)と株式会社北日本銀行(以下、「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(2)申込者は、総合取引について、この約款に掲げる事項を自らの判断と責任においてご承諾いただくものとします。
2.(総合取引の利用)
申込者は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
①第 2 章に定める投資信託受益証券等の保護預り取引(以下「保護預り取引」といいます。)
②第 3 章に定める投資信託受益証券等の自動けいぞく(累積)投資取引(25.(定時定額購入取引)を含み、以下「累積投資取引」といいます。)
3.(申込方法等)
(1)申込者は、当行所定の申込書を当行の本・支店及び出張所(以下、「取引店」といいます。)に提出していただき、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
(2)申込者が保護預り取引もしくは累積投資取引またはそれらを組み合わせた取引の申込みをされる場合には、第 4 章に定める金銭の振込先指定方式(以下「金銭の振込先指定方式」といいます。)の利用の申込みを同時にしていただきます。
(3)申込者は、投資信託受益証券等の購入に際して、その投資信託受益証券等に関する目論見書の交付を受け、次の内容を確認のうえ購入の申込みをされるものとします。
①投資信託は、預金ではありません。
②投資信託は、預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
③投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
④投資信託は、当行などの金融機関の預金と異なり、購入金額について元本保証又は利回り保証のいずれもありません。
⑤投資信託は投資した資産が減少して購人金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者である申込者が負担することになります。
⑥投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
4.(届出印鑑)
申込者は、総合取引開始時に 3.(申込方法等)の申込書により印鑑を届け出ていただきます。(お届け出ていただいた印鑑を、以下、「届出印鑑」といいます。)
但し、届出印鑑は指定預金口座(33. 指定預金口座において定義します。)と同一のものにしていただ
きます。
なお、インターネットによるお申込の場合は、指定預金口座と同一の印鑑を届出印鑑とします。
第2章 投資信託受益証券等の保護預り
5.(保護預り証券の範囲)
(1)この保護預りでは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項第 10 号及び同
11 号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
①投資信託の受益証券
②投資証券
③投資法人債券
(2)当行は、投資信託受益証券等(累積投資にかかるものを除きます。以下本章において同じ)のうち当行で取扱うものに限り、第 1 章、本章、第 5 章の規定に従ってお預かりします。
但し、これらの投資信託受益証券等でも都合によりお預かりしないことがあります。
(3)この規定に従ってお預かりした投資信託受益証券等を以下「保護預り証券」といいます。
6.(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当行は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりします。
①保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については別に定めるところによるものとします。
②上記 6.①による混合保管は大券をもって行うことがあります。
③当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
7.(混合保管に関する同意事項)
上記 6.(保護預り証券の保管方法及び保管場所)の規定により混合保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること。
②新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券等を返還するときは、当該証券の お預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと。
8.(保護預り口座の設定)
(1)投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の「保護預り口座開設申込書」をご提出ください。
(2)保護預り口座開設申込書に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、次条に規定する共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、届け出された氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
8の2.(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、保護預り口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
9.(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座(かかる口座を以下「保護預り口座」といいます。)でお預かりします。
10.(手数料)
当行は、本章の保護預りについて所定の料金を申し受けることがあります。
11.(預入れ及び返還)
(1)投資信託受益証券等を預入れるときは、申込者が当行所定の依頼書に届出印鑑により記名押印してご提出してください。
(2)保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
(3)当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
(4)保護預り証券は、申込者等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
12.(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、11.(2)の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①当行に保護預り証券の解約又は買取を請求される場合
②当行が下記 13.(償還金等の受入れ等)により保護預り証券の償還金又は収益分配金の代理受領を行う場合
③保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
13.(償還金等の受入れ等)
保護預り証券の償還金又は収益分配金の支払いがある場合には、当行が代わってこれを受け取り第 4
章(金銭の振込先指定方式)に従いお支払いたします。
14.(連絡事項)
(1)当行は、保護預り証券について残高照合のため報告を行います。
(2)上記(1)の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に
通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときには速やかに当行の管理部署に直接ご連絡ください。
(3)当行は上記(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する
特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、
同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(4)当行は、上記(2)に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(5)当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
15.(届出事項の変更等)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等及び印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し等の一定の書類をご提出願うことがあります。
(2)上記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。
この間、相当の期間を置き、又、保証人を求めることがあります。
(3)第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の氏名又は名称、住所、共通番号、印鑑等とします。
16.(解約等)
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします
(1)申込者から解約のお申し出があった場合
(2)保護預り証券の残高が一定期間以上ない場合
(3)次の事項に該当するため、当行が解約を申し出た場合
①申込者が手数料を支払わないとき
②申込者について相続の開始があったとき
③申込者がこの約款に違反したとき
④お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
17.(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
18.(公示催告等の調査)
当行は、保護預り証券について公示催告・除権判決の公告等についての調査義務は負いません。
19.(譲渡、質入の禁止)
この契約による申込者の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
20.(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①前記 15.(1)による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影又は署名が届出の印鑑または署名鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤上記④の事由により、保護預り証券が紛失、毀損等した場合又は 13.(償還金等の受入れ等)による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥前記 17.(緊急措置)の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第3章 累積投資
21.(本章の趣旨)
本章は、申込者と当行との間の投資信託受益証券等の累積投資取引に関する取り決めです。
当行は、第 1 章、本章、第 5 章の規定に従って申込者と当行が取扱う累積投資銘柄の累積投資契約(以下、本章において「累積投資契約」といいます。)を締結いたします。
22.(累積投資の申込方法)
(1)申込者は第 1 章(総合取引)に定める方法により、累積投資契約を申込むものとします。
(2)申込者は、当行所定の申込書を取引店に提出していただくことによって各銘柄の累積投資契約を行うものとし、当行が承諾した場合に限り取引を開始するものとします。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、新たに取得する累積投資銘柄に関する契約に従った第 1 回目の払込金をもって当該契約の申込みが行われたものとします。
23.(金銭の払込み)
(1)申込者は、投資信託受益証券等の取得にあてるため、随時その代金(以下、「払込金」といいます。)を払込むことができます。
(2)上記(1)の払込金は、各累積投資銘柄にかかる累積投資約款に記載された額とします。
24.(買付方法、時期および価額)
(1)当行は、各累積投資銘柄にかかる累積投資約款に従い、遅滞なく当該投資信託受益証券等の取得を行います。
(2)上記(1)の取得価額は、当該累積投資約款に定める価額とし、当該累積投資約款に定めのある場合は、所定の手数料等を加えた額とします。
(3)取得された投資信託受益証券等の所有権およびその果実又は元本に対する請求権は、当該取得のあった日から申込者に帰属するものとします。
25.(定時定額購入取引)
(1)定時定額購入取引とは、累積投資取引のうち、毎月当行があらかじめ指定する日に、申込者があらかじめ指定する金額を、33.(指定預金口座)に定める申込者の指定預金口座(以下、本章において単に「指定預金口座」といいます。)から引落し、申込者があらかじめ指定する累積投資銘柄の投資信託受益証券等を取得する取引をいいます。
(2)申込者が定時定額購入取引を申込まれる場合は、別に定める取扱規定に従って取扱います。
26.(投資信託受益証券等の保管)
(1)この契約によって買付けられた投資信託受益証券等は、すべて当行において、他の申込者と同一種類の投資信託受益証券等と混合して保管いたします。この場合においては、次の事項についてご同意いただいたものとして取扱います。
①寄託された受益証券等に対し、寄託の額に応じて共有権を取得すること。
②受益証券等の新たな寄託または返還については、他の申込者と協議を要しないこと。
(2)当行は、契約による投資信託受益証券等については、その保管に際し大券にとりまとめて行う
ことがあります。
(3)当行は、この契約による投資信託受益証券等を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関等に再寄託することがあります。
(4)上記(1)(2)(3)の規定により混合して保管する投資信託受益証券等については、7.(混合保管に関する同意事項)の規定を準用いたします。
(5)当行は、当該保管にかかる投資信託受益証券等の保管料を申し受けることができるものとします。
27.(果実等の再投資)
累積投資にかかる投資信託受益証券等の収益分配金は、申込者に代わって当行が受領・お預かりし、所定の税金を差し引いた後、各累積投資銘柄にかかる累積投資約款の定めに従い当該銘柄の投資信託受益証券等の取得を行います。
28.(償還金等の代理受領)
累積投資取引にかかる投資信託受益証券等の償還金は、申込者に代わって当行が受領し、29.第 4 章
33.に従いお支払いたします。
29.(投資信託受益証券等又は金銭の返還)
(1)当行は、この契約に基づく投資信託受益証券等又は解約金・売却代金・償還金については、申込者からその返還又は支払を請求されたときに返還又は支払います。
(2)前記(1)の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当行は申込者の指定預金口座に返還いたします。その返還は、各累積投資銘柄にかかる累積投資約款に記載された価額により各投資信託受益証券等を解約し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税および住民税を差し引いた額を指定預金口座に入金する方法によるものとします。
(3)クローズド期間のある累積投資銘柄については、次の①から⑤の事由に該当する場合に限り、当該クローズド期間中に前記(1)および(2)の返還請求ができるものとします。
①申込者が死亡した場合
②申込者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失した場合
③申込者が破産宣告を受けた場合
④申込者が疾病により生計の維持ができなくなった場合
⑤その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めた場合
30.(解約)
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
①申込者から解約のお申し出があった場合
②当行が累積投資業務を営むことができなくなった場合
③投資信託受益証券等が償還された場合
④やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(2)この契約は、払込金が引き続き 1 年を超えて払込まれなかったときには、解約されることがあります。
ただし、前回買付けの日から 1 ヵ年以内に保管中の投資信託受益証券等の収益分配金又は償還金によって指定された投資信託受益証券等の買付けができる場合または定期引出契約が締結されている場合は、この限りではありません。
(3)この契約が解約されたときには、当行は、遅滞なく保管中の投資信託受益証券等を申込者へ返還いたします。
(4)この解約の手続きは、前記 29.(投資信託受益証券等又は金銭の返還)(2)に準じて行います。
31.(申込事項等の変更)
15.(届出事項の変更等)の規定は、本章においてこれを準用いたします。
32.(その他)
(1)当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)前記 20.(免責事項)の規定は、本章においてこれを準用いたします。
(3)1 回の払込金額、取得時期、取得価額、再投資の方法、返還価額などでこの約款の規定にない事項は、各累積投資銘柄の規定に従うものとします。
第4章 金銭の振込先指定方式
33.(指定預金口座)
申込者が当行の取引店にて投資信託保護預り口座を開設される場合には、申込者の当該投資信託保護預り口座内でのすべての総合取引にかかる受渡精算を行うため、預金口座を指定していただきます。
(以下、当該預金口座を「指定預金口座」といいます。)
34.(指定預金口座の取扱い)
(1)指定預金口座は、申込者の投資信託保護預り口座取引店と同一店の普通預金口座または当座預金口座に限るものとします。
(2)指定預金口座は、投資信託保護預り口座名義と同一名義に限るものとします。
35.(指定預金口座の確認)
当行は、33.(指定預金口座)により預金口座の指定があったときは、すみやかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますので、記載内容を十分確認ください。万一、記載内容に相違があるときは、すみやかに当行取引店にお申し出下さい。
36.(指定預金口座の変更)
(1)指定預金口座を変更されるときは、当行所定の方法によって届け出ていただきます。
(2)指定預金口座の変更については、34.(指定預金口座の取扱い)に準じて行うものとします。
37.(指定預金口座による受渡精算)
(1)当行は、申込者の投資信託保護預り口座内での、総合取引により生じる申込者あての支払いのすべてを、指定預金口座に入金します。
(2)当行は、投資信託受益証券等の取得代金等を申込者より事前にお預りする方式を基本としておりますが、当行が適当と認めた場合において、申込者のご希望に従い上記の同じ指定預金口座から取得代金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
38.(振込金額等の確認)
当行は原則として、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、計算書等に振込金額等を記載して送付しますので、その内容をご確認ください。
39.(手数料等)
振込みにかかる手数料は当行で負担いたします。
40.(解約)
金銭の振込先指定方式は次の場合にその指定を解約します。
(1)解約のお申し出があった場合
(2)当行が解約を申し出た場合
(3)総合取引の解約が行われた場合
41.(公示催告の調査等の免除)
当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定等についての調査及び通知はしません。
第5章 雑則
42.(合意管轄)
申込者と当行の間の総合取引に関する訴訟については、当行の本支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
43.(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット、又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2023年1月