保守サービス約款 Ver.202407
保守サービス約款 Ver.202407
第1条(本契約)
1. お客様(以下「甲」という)が、双日テックイノベーション株式会社(以下「乙」という)の提示する見積書に対して、注文書を提出したとき、甲乙間で保守契約(以下「本契約」という)が成立する。
2. 本契約には、見積書、保守サービス約款(以下「本約款」という)および保守仕様書の条件が適用される。なお、見積書、本約款および保守仕様書間に記載された内容が矛盾抵触する場合は、見積書、保守仕様書、本約款の順に優先して適用するものとする。
3. 本契約所定の条件に従い、甲は見積書または保守仕様書記載の対象製品(以下「対象製品」という)の保守業務(以下「保守業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
4. 本契約は、対象製品に不具合が発生した場合の確実な修復を乙が保守仕様書で保証する場合を除き、準委任契約とする。
第2条(契約期間)
1. 本契約の期間(以下「本契約期間」という)は、見積書または保守仕様書に定める。ただし、本契約期間にかかわらず、本契約は、対象製品の製造者のサポート終了日に終了するものとし、乙は、これにより甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2. 本契約は、第12条または第14条に定める場合を除き、本契約期間の途中で解除することはできないものとする。
第3条(対価および支払条件)
1. 本契約の対価およびその支払条件は、見積書または保守仕様書に記載のとおりとする。なお、支払いにかかる費用は甲の負担とする。
2. 乙は、甲に支払いの遅延があるときは、遅延日数に応じ年12%の割合で計算した遅延利息の支払いを請求することができるものとする。
3. 乙は、乙が甲に対し支払債務を有するときは、本契約に基づく甲の債務と当該乙の支払債務とをその期限の如何を問わず対当額において相殺することができるものとする。
第4条(保守業務)
1. 乙は、見積書または保守仕様書に定める保守条件に従い、保守業務を遂行する。
2. xは、自己の責任と負担で対象製品のデータのバックアップを行うものとし、当該データの消失等について乙は一切責任を負わないものとする。
第5条(甲の協力)
1. 見積書または保守仕様書において、対象製品の使用者、設置場所または指定環境を定める場合、甲は、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、これを変更することはできないものとする。
2. 甲は、乙が保守業務を遂行するにあたり必要な範囲で、対象製品の設置場所へ立入りおよびシステム操作を許可するほか、保守業務に必要な電力、通信設備、車輌の駐車場所、印刷用紙等の消耗品等を提供する等、保守業務の円滑な遂行のために乙に協力するものとする。
第6条(部品交換)
1. 乙が保守業務を遂行するにあたり、対象製品の全部または一部の 交換を行った場合、当該交換により取り外された物品の所有権は、交換のときに甲から乙へ移転する。
2. 前項に定める場合、当該交換に必要な部品等の調達費用は甲が負担するものとし、甲は、乙の請求に従い、当該費用を支払うものとする。当該部品等の所有権は、当該費用の支払いがなされたとき、乙から甲に移転するものとする。
第7条(保守業務の変更等)
対象製品の製造者による事由(対象製品の製造中止、サポートサービスの中止を含む)により、本契約期間の途中で、保守業務を中止し、またはその条件を変更する必要が生じた場合、乙は、相当の期間を設けて甲に対しその旨を通知することにより、本契約を変更し、または解約することができる。なお、これにより甲に損害が発生した場合でも、乙はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
第8条(第三者委託)
乙は、保守業務の全部または一部を、乙の責任において、第三者に再委託することができる。
第9条(不可抗力免責)
乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分・要請その他の行為、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、感染症・疫病等、乙の責に帰すことのできない不測の事態による履行遅滞または履行不能について、その責を負わないものとし、また、甲はこれを理由として本契約を解除することができない。
第10条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約に関して相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面または電磁的方法により秘密である旨指定して開示した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲および乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、また、本契約の目的のために知る必要のある各自(本契約にもとづき乙が再委託する場合の再委託先を含む。)の役員および従業員ならびに弁護士、公認会計士等の法令上守秘義務を負う者に限り開示することができるものとする。
3. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、秘密情報を相手方に返還し、または相手方の指示に従って廃棄しなければならない。
第11条(xxxxの譲渡等)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約にもとづく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第12条(契約の解除)
1. 甲および乙は、相手方が本契約に定める条項のいずれかに違反した場合、相当期間を定めて催告を行い、その期間内に違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当するときは、何等催告を要せず、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 乙に対する代金支払債務につき履行を怠ったとき。
② 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
③ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
④ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき。
⑥ 解散の決議をしたとき。
⑦ 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑧ その他本契約の履行に重大な支障を生ずる事由が発生したとき。
3. 甲および乙は、前二項の解除事由のいずれかに該当することとなった場合は、相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、そのすべてをただちに弁済するものとする。
第13条(損害賠償)
1. 乙は、本契約の履行に際し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合には、見積書または保守仕様書に定める保守料相当額(本契約期間が1年を超える場合は、見積書または保守仕様書に定める保守料(年額)相当額)を限度として、逸失利益を除く現実に発生した通常かつ直接の損害を賠償するものとする。
2. 本契約の履行に関し乙が負担すべき賠償責任の範囲は、本約 款に明記されたものをすべてとし、請求原因の如何を問わず、その他一切の責任を負担するものではない。
第14条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関与者 またはこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員で なくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特 殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」という)ではなく、かつ次の各号のいずれにも 該当しないことを、現在かつ将来にわたって表明し保証する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有す ること。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有す ること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的またはこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し、保証する。
3. 甲および乙は、反社会的勢力との取引関係を有してはならないものとし、万一、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとする。
4. 甲および乙は、本条の事由に該当した場合には本契約を解除できるものとし、本契約の解除に伴い、相手方に損害が生じた場合でも、一切の賠償責任を負わないものとする。
第15条(終了後の措置)
本契約の終了後といえども以下の規定は有効に存するものとする。
・第10条(秘密保持) ・第13条(損害賠償)
・第11条(権利義務の譲渡等) ・第16条(合意管轄)
第16条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協 議)
本契約に定めなき事項または本契約の履行につき疑義が生じた場合は、甲乙双方で協議し円満に解決を図る。
以 上