Contract
運転管理業務委託契約書(案)
収
入
印
紙
1 委託業務の名称 xx右岸流域下水道洛西浄化センター運転管理業務委託
xx右岸流域下水道雨水幹線(北2,3号、南幹線)運転管理業務委託
2 | 業 務 番 号 | 流5洛西第13号の1 流5xx右岸雨水第13号の4 |
3 | 業 務 の 場 所 | 長岡京市勝竜寺xxx地内 |
4 | 契 約 期 間 | 契約日から 令和7年4月30日まで (業務開始準備期間及び業務引継準備期間を含む。) |
5 | 業 務 期 x | xx5年4月1日から 令和7年3月31日まで |
6 | 業 務 委 託 料 | 金<落札決定後記載>円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金<落札決定後記載>円
7 各年度別委託料 別紙記載のとおり
8 契 約 保 証 金 金<落札決定後記載>円
ただし、現金 金 円
代用証券 金 円
【保険の場合以下を記載】
ただし、履行保証保険契約の締結により免除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の入札説明書、図面、仕様書(共通仕様書及び特記仕様書)、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約
(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の業務期間(以下
「業務期間」という。)中に履行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を履行させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の総括責任 者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書及び設計図書に定めのない細部の事項については、発注者の指示を受けるものとする。
5 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をそ の責任において定めるものとする。
6 発注者が受注者に委託する業務範囲及び発注者の支給材料及び受注者の消耗品等の負担区分については、設計図書の定めによるものとする。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 47 条第1項の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務実施計画書等の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後に設計図書に基づいて、業務実施計画書及び委託料内訳書
(以下 「業務実施計画書等」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書等を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により業務期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書等の再提出を請求す ることができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求 があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(関連業務の調整)
第3条の2 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の管理する施設に係る第三者の施工する他の工事等が業務実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その工事 等につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従
い、第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその 保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。ただし、各会計年度に おける業務委託料の 10 分の1以上とすることができ、この場合は各年度の運転管理業務開始の 10 日前までに第1項に掲げる保証を付さなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第3号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 41 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したと きは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等(以下、「成果物」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発 注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が各月の業務委託料の支払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料 債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する 書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著 作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し 時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当することの有無にかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が 著作物に該当しない場合は、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することが できる。
5 受注者は、成果物及び業務を行う上で得られた記録等が著作物に該当することの有無にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第7 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の
2に規定するデータベースをいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な 部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用する ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履 行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、か
つ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定め るところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を履行させるための受注者又は受注者の総括責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者、副総括責任者及びxx(以下「総括責任者等」という。)との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督(調査を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、発注者が監督職員を置いた場合にあっては、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到着したものとみなす。
(総括責任者)
第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う総括責任者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、専任して業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 13 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第
4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知 しなければならない。
(副総括責任者)
第 11 条 受注者は、総括責任者の補佐を行う副総括責任者を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。副総括責任者を変更したときも、同様とする。
2 副総括責任者は、前条第1項に規定する総括責任者を兼ねることができない。
(xx)
第 12 条 受注者は、担当業務の責任者としてxxを定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 xxは、この契約の履行に関し、担当業務等の管理及び統轄を行うことができる。
3 xxは、第 10 条第1項に規定する総括責任者及び第 11 条第1項に規定する副総括責任者を兼ねることができない。
(総括責任者等に対する措置請求)
第 13 条 発注者は、総括責任者等又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで きる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 14 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(処理状況の報告等)
第 15 条 発注者は、必要があると認めるときは、いつでも委託業務の処理状況を受注者に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
(貸与品等)
第 16 条 発注者が受注者に支給する支給材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品
質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料及び貸与品(以下「貸与品等」という。)の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該貸与品等を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計 図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者はその旨を直ちに発 注者に通知しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた後に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないものを認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知 しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等の引き渡しを請求する
か、又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更する旨の理由を明示した書面により当該貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品
質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、業務期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(調達物品の品質及び検査等)
第 16 条の2 調達する物品の品質については、設計図書の定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質とする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下、本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定されている調達物品については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は受注者の負担とす る。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、業務現場内に搬入した調達物品を監督職員の承諾を受けないで業務現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された調達物品に ついては、当該決定を受けた日から7日以内に業務現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び業務記録の整備等)
第 17 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された調達物品については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した調達物品の調合又は業務を実施する ときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったと きは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の業務の実施に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、調達物品を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該調達物品の調合又は当該業務を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったとき は、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第 18 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合は、監督職員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 16 条の2第2項又は第 17 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、既に実施した業務の実施状況を検査 することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、業務の実施内容若しくは実施部分が設計図書に適合しないと認められる相当な理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該 相当の理由を受注者に通知して、既に実施した業務の実施状況を検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確ではないこと。
(4) 業務現場の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者 が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理 由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができ る。
4 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及 ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 22 条において「設計図書等」という。)の変
更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更等)
第 20 条の2 発注者は、この契約締結後の事情により、業務の内容の全部若しくは一部を変更し又は業務を一時中止させることができる。この場合において業務期間又は委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(業務の中止)
第 21 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことのできないものにより、作業現場の状況が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、業務期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の 一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要 な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 22 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他の改良事項を発見又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、業務期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による業務期間の延長)
第 23 条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により業務期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。発注者は、その業務期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行 い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による業務期間の短縮等)
第 24 条 発注者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(適正な業務期間の設定)
第 24 条の2 発注者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第 25 条 業務期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が業務期間の変更の請求を受けた日、第 24 条の場合にあっては受注者が業務期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受 注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 26 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始 の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで きる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動)
第 26 条の2 設計図書に定める業務において、特別な要因により業務期間内に主要な業務に要する費用及び調達品の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託料が不適当となったときは、発注者又は受注者は、業務委託料の変更を請求することができる。
2 前項の場合において、業務委託料の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定
め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に 協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する ことができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者は、xxxx台風その他の緊急事態発生に備え、従事者が勤務時間外の非常呼び出しに応じられる体制を確立しておかなければならない。
5 受注者が第1項又は第3項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認めら れる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 28 条 業務完了前に、成果若しくは調達物品又は貸与品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他 の発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担 する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等の発注者の責 めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではな い。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部 分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者 がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理 者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 業務完了前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、業務の出来形部分(以下この条において
「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は業務現場に搬入済みの調達物品に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによるもの及び設計図書に定めるところにより
付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって 立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計
額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 調達物品に関する損害
損害を受けた調達物品で通常妥当と認められるものに相応する委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累 計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の10 0分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の
10 0分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 16 条、第 18 条から第 24 条まで、第 26 条の2、第 27 条、第 28 条又は前条の規定により業務委託料を増額すべき場合若しくは費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて 設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と 受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者は受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料の増額すべき理由又は費用の負担す べき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議 開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務完了報告及び検査)
第 32 条 受注者は、各月ごとに業務を完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を添えて、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会の上、 設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、該当検査の 結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、 当該請求の後、直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完了とみなして前各項の規 定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項に規定する請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項におい て「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延 日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた 日において満了したものとみなす。
(業務委託料の額)
第 34 条 前条の規定により請求する各月の業務委託料の額は、次の各号により算出したそれぞれの業務の総額とする。ただし、切り捨てた端数がある場合は、当該会計年度最終月の業務委託料に加算するものとする。
(1) 運転操作業務
当該年度の運転操作委託業務に係る委託料を 12 で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
(2) 個別業務
当該月に業務が完了したものの合計額
(3) 物品調達業務
物品ごとの単価に当該月の調達数量を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計額
(契約不適合責任)
第 35 条 発注者は、履行された成果が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果の補正又は履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する ことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直 ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ
れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(協議解除)
第 36 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第 37 条の2又は第 37 条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 37 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 業務期間内に完了しないとき又は業務期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 総括責任者等を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 35 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 37 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条にお
いて同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第 38 条又は第 38 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 37 条の3 第 37 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等による解除)
第 37 条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条第1項に規定する納付命令又は第 64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したと き。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 4 0 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(特定調達契約に係る契約の解除等)
第 37 条の5 発注者は、業務が満了するまでの間は、第 37 条、第 37 条の2及び前条の規定によるほか、必要があるときは契約の履行を停止し、又は契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(長期継続契約における予算削減に係る契約の解除等)
第 37 条の6 発注者は、 翌年度以降の発注者の歳入歳出予算において、受注者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、この契約を解除することができる。
2 発注者が、 前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害を与えたときは、受注者は、当該損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)
第 38 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 38 条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の2及び第 21 条の規定による業務の中止期間が業務期間の10分の5(業務期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 38 条の3 第 38 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 39 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を終了した部分(以下「既履行部分」という。)があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下
「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 40 条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があると
きは、前条第2項の規定により既履行部分に使用されて検査に合格したものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、受注者は当該貸与品が 受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し て返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務現場に受注者が所有又は管理する機械器具、その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一 部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条に おいて同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、業務現場を修復 し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下次項において「撤去費用等」という。)は、受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は受注者に代わって当該 物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることはで きず、また、発注者が支出した撤去費用等(発注者が負担する業務の出来形部分に係るも のを除く。)を負担しなければならない。
6 第1項前段及び第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 37 条、第 37 条の2、第 37 条の4又は第 41 条第3項によるときは発 注者が定め、第 36 条、第 38 条又は第 38 条の2の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期
限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(遅延利息等の端数計算)
第 40 条の2 第 41 条第5項及び第 43 条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息及び延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成 23 年京都府条例第 29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第 41 条の4第2項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 41 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 業務期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果に契約不適合があるとき。
(3) 第 37 条又は第 37 条の2の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 37 条又は第 37 条の2の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに 帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しな い。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、第 41 条の4第2項に規定する割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 37 条の2第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当 することができる。
(損害賠償責任)
第 41 条の2 受注者の契約の規定への違反その他受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 設計図書に定める性能基準が満たされなかったとき。
(2) 施設の維持管理に関し違反したことにより発注者に損害が生じたとき。
(3) 前各号の他受注者の契約の規定への違反その他受注者の責に帰すべき事由により、発注者に損害が生じたとき。
2 発注者のこの契約の規定への違反その他発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、損害を賠償する責任を負うものとする。
(責任限度)
第 41 条の3 受注者が発注者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、委託料の 10 分の1を上限とする。ただし、以下の場合については責任限度を設けない。
(1) 受注者の故意又は重過失により損害が生じた場合
(2) 設備の更新又は補修の必要であるにもかかわらず発注者への報告を怠り損害が生じた場合。(ただし、発注者が施設の更新を行わず義務を履行することが著しく困難であると合
理的に判断される設備については、受注者はその責めを負わないものとする。)
(3) 受注者が発注者の改善請求に応ぜず損害が生じた場合
(受注者の損害賠償請求等)
第 41 条の4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 38 条又は第 38 条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 41 条の5 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなけれ ば、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第 42 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 43 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までに第 41 条の4第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第 41 条の4第2項に規定する割合で計算した額の延滞金を徴収する。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(損害賠償の予定)
第 43 条の2 受注者は第 37 条の4各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10 分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公 正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請 求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であっ た者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではな
い。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 43 条の3 第 41 条第2項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するも のとする。
(相殺予約)
第 43 条の4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
2 前項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(電気主任技術者)
第 44 条 別紙の個別業務中の電気主任技術者業務に係る電気事業法第 43 条第1項に定める業務の実施については、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、洛西浄化センターに常時、勤務する受注者の従業員の中から、電気主任技術者を選任するものとし、選任後、発注者へ速やかに報告しなければならない。
(2) 発注者は、電気事業法第 43 条第3項の規定に基づく電気主任技術者を経済産業大臣に届け出るものとする。
(3) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者の意見を尊重するものとする。
(4) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者が、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うよう義務付けるものとする。
(5) 電気主任技術者は、電気事業法によるほか、関係法令並びに保安規定を遵守し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(業務期間終了後の義務)
第 45 条 業務期間が終了した場合、受注者は、業務期間終了の日から技術指導が必要と認められる期間は、後任の受託者に技術指導をしなければならない。
2 前項の技術指導に係る期間及び費用については、設計図書において定めるものとする。
(従事者の管理)
第 46 条 受注者は、業務従事者の労務管理及び安全衛生管理その他労働関係について十分な注意を払わなければならない。
(紛争の解決)
第 47 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定に関わらず、総括責任者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職 務の執行に関する紛争については、第 13 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定 を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者 は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定に関わらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(個人情報の保護)
第 48 条 受注者は、委託業務における個人情報の取扱いに係る京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第 10 条第1項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) この契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。この
契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3) この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4) この契約による事務を処理するため、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5) この契約による事務を処理するため、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6) 発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を発注者に届け出て、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(7) この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8) この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すこと。ただし発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9) この契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10)発注者が、この契約による受注者の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、受注者に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11)発注者が、この契約による受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めて、受注者に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12)前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。
(関係法令の遵守)
第 49 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第137号)、労 働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第128号)その他関係 法令の適用基準を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 50 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 京 都 府
契約担当者 京都府流域下水道事務所
印
職 氏 名 所長 岸 田 二 彦
受注者 住 所
氏 名
印