Contract
定 款
(平成 24 年 5 月 31 日 一部変更)
平成 24 年 5 月
一般社団法人 レーザー学会
一般社団法人レーザー学会定款
第1章 総則
(名 称) |
第1条 この法人は、一般社団法人レーザー学会という。 |
(事務所) |
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府xx市に置く。 |
2.この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 第2章 目的及び事業 |
(目 的) |
第3条 この法人は、レーザーに関する学理及びその応用の研究についての発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等の場となることにより、レーザーに関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)学会誌・学術図書及び資料の刊行 |
(2)研究発表会、セミナー及び学術講演会等の開催 |
(3)研究及び調査 |
(4)内外関連学協会との連絡及び協力 |
(5)研究の奨励及び研究業績の表彰 |
(6)その他目的を達成するために必要な事業 |
2.前各号の事業は日本全国で行う。 |
第3章 会員 |
(法人の構成員) |
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。 |
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 |
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学又はこれに準ずる機関 に在籍している個人 |
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する団体 |
(4)名誉会員 第42条に規定する個人 |
2.前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18年法律48号、以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする。 |
(入 会) |
第6条 正会員、学生会員又は賛助会員になろうとする個人又は団体は、入会金及び会費を添えて入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなければならない。 |
(入会金及び会費) |
第7条 正会員、学生会員又は賛助会員となった個人及び団体は、理事会の決議を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(任意退会) |
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
(除 名) |
第9条 会員が、この法人の名誉を毀損し又はこの定款その他の規則に違反する行為をしたときは、正会員は第17条第2項に規定する総会の特別決議により、学生会 員及び賛助会員は理事会の決議により除名することができる。 |
2.前項の規定により正会員を除名しようとするときは、当該総会の日から1週間 前までに当該正会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。 |
3.会長は、正会員を除名したときは、除名した正会員に対しその旨を通知しなければならない。 |
(会員資格の喪失) |
第10条 前2条のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその 資格を喪失する。 |
(1)会費を2年以上滞納したとき |
(2)正会員全員の同意があるとき |
(3)死亡(法人会員は解散)したとき |
第4章 総会 |
(構 成) |
第11条 総会は、第5条第1項第1号の正会員をもって構成する。 |
2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法の社員総会とする。 |
(権 限) |
第12条 総会は、次の事項について決議する。 |
(1)会員の除名 |
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任 |
(3)理事及び監事の報酬等の額並びにその支給基準 |
(4)定款の変更 |
(5)事業の全部又は一部の譲渡 |
(6)解散及び残余財産の帰属の決定 |
(7)合併契約の承認 |
(8)役員が総会に提出し、又は提出した資料を調査する者の選任 |
(9)会員による招集の請求により招集された総会における、法人の業務及び財産 の状況を調査する者の選任 |
(10)一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除 |
(11)役員の責任の一部免除を受けた者への退職慰労金支給 |
(12)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認 |
(13)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開 催) |
第13条 総会は、定時社員総会(以下「定時総会」という。) として毎事業年度終了後 3箇月以内に1回開催するほか、臨時社員総会(この法人において「臨時総会」という。)として必要がある場合に開催する。 |
(招 集) |
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が 招集する。 |
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが できる。 |
3.総会の招集は、総会の日の少なくとも2週間前までにその総会の目的事項、日時、場所及びその他法令で定められた事項を記載した書面又は電磁的方法 (正会員の承諾がある場合。)で通知を発しなければならない。 |
(議 長) |
第15条 総会の議長は、会長とする。 |
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が総会の議長とな る。 |
(議決権) | |
第16条 | 正会員は総会において各1個の議決権を有する。 |
(決 議) | |
第17条 | 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正 会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総正会員の半数以上で あって、かつ総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 | |
(1)正会員の除名 | |
(2)監事の解任 | |
(3)定款の変更 | |
(4)役員等の責任の一部免除 | |
(5)事業の全部の譲渡 | |
(6)解散及び解散後の継続 | |
(7)吸収合併契約及び新設合併契約の承認 | |
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。 | |
4.正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合におい ては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。 | |
5.理事会において総会に出席しない正会員が、書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。 | |
(決議の省略) | |
第18条 | 理事又は社員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと きは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。この場合においてはその手続きを理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定を適用しない。 |
(議事録) | |
第19条 | 総会の議事については、一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき、議 事録を作成する。 |
2.議長は、前項の議事録に記名押印する。 | |
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記 載した書面、第17条第4項に規定する委任状その他の代理権を証明する書面 |
及び第17条第5項に規定する議決権行使書についても同様とする。 | |
第5章 役員 | |
(役員の設置) | |
第20条 | この法人に次の役員を置く。 |
(1)理事5名以上10名以内 | |
(2)監事1名以上 | |
2.理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名を副会長、1名を 常務理事とする。 | |
3.前項の会長をもって一般社団・財団法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により 法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。 | |
(役員の選任) | |
第21条 | 理事及び監事は、総会の決議により選任する。 |
2.会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 | |
3.監事はこの法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 | |
(理事の職務及び権限) | |
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執 行する。 |
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その 業務を執行する。 | |
3.副会長は、会長の業務を補佐する。 | |
4.常務理事は、この法人の業務を分担執行する。 | |
5.会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | |
(監事の職務及び権限) | |
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。 |
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 | |
(役員の任期) |
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時総会の終結のときまでとする。 |
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時総会の終結のときまでとする。 | |
3.前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとす る。 | |
4.理事又は監事については、再任を妨げない。 | |
5.理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたとき は、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) | |
第25条 | 役員は、総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬等) | |
第26条 | 役員は無報酬とする。 |
2.前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 | |
(損害賠償責任の免除) | |
第27条 | この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠 償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 |
2.この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第 113条第1項で定める最低責任限度額とする。 | |
第6章 理事会 | |
(理事会の設置) | |
第28条 | この法人に、理事会を置く。 |
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
(権 限) | |
第29条 | 理事会は、次の職務を行う。 |
(1)この法人の業務執行の決定 | |
(2)理事の職務の執行の監督 |
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 |
(招 集) |
第30条 理事会は会長が招集する。 |
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(議 長) |
第31条 理事会の議長は、会長とする。 |
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。 |
(決 議) |
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったも のとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。 |
3.理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通 知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 |
4.前項の規定は第22条第5項に規定する報告については適用しない。 |
(議事録) |
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表 理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。 |
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。 |
第7章 財産及び会計 (事業年度) |
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更す る場合も同様とする。 |
2.前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備 え置くものとする。 | |
(事業報告及び決算) | |
第36条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号から第 6号までの書類については、承認を受けなければならない。 |
(1)事業報告 | |
(2)事業報告の附属明細書 | |
(3)公益目的支出計画実施報告書 | |
(4)貸借対照表 | |
(5)正味財産増減計算書 | |
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 | |
2.第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務 所に5年間備え置くものとする。これらのうち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。 | |
3.定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす る。 | |
4.貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 | |
第8章 定款の変更及び解散 | |
(定款の変更) | |
第37条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解 散) | |
第38条 | この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(剰余金の処分制限) | |
第39条 | この法人は、剰余金の分配をすることはできない。 |
(残余財産の帰属) | |
第40条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号、以下「公益社団・財団法人法」という。)第5条第17号に掲げる法人又 は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法 | |
(公 告) | |
第41条 | この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。 |
2.前項の規定にかかわらず、第36条第4項に規定する公告は、一般社団・財団法人法第128条第3項に規定する、インターネットによる貸借対照表の開示をもって行うことができる。 | |
第10章 名誉会員、諮問員、委員会 | |
(名誉会員) | |
第42条 | この法人に名誉会員を置く。 |
2.名誉会員は、この法人に特に功労のあった者で、会長の推薦を受け、総会で 承認された者をいう。 | |
3.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 | |
(諮問員) | |
第43条 | この法人に諮問員を置く。 |
2.諮問員は、諮問会を組織し、理事会の諮問に応じ、会長に対し、必要と認め る事項について助言する。 | |
3.諮問員の選任及び諮問会の運営については、理事会において別に定める。 | |
(委員会) | |
第44条 | この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。 |
第11章 事務局その他 | |
(事務局) | |
第45条 | この法人に事務局を置く。 |
2.事務局長を含め重要な職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。 | |
3.事務局の組織、内部管理に必要な規定その他については、理事会が定める。 | |
(委 任) | |
第46条 | この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事 会の決議を経て会長が定める。 |
(附 則) |
1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号、以下 「整備法」という。)第121条において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定め る特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3 第21条の規定にかかわらず、この法人の最初の会長は、xxxx、常務理事はxxxxとする。 |
平成 24 年 5 月 31 日改訂