目的物件 名 称 リサービア大津 所在地 大津市萱野浦 22-55 構 造 鉄筋コンクリート造 7階建 号 室 号室 間取り LDK 面 積
賃 貸 借 契 約 書
物件名: リサービア大津
号室
契約締結日
平成
年
月
日
契約始期
平成
年
月
日
契約終期
平成
年
月
日
貸 主
株式会社三越ユニティー
借 主
目的物件 | 名 称 | リサービア大津 | ||
所在地 | ▇▇市▇▇浦 22-55 | |||
構 造 | 鉄筋コンクリート造 7階建 | 号 室 | 号室 | |
間取り | LDK | ▇ ▇ | ||
(1)物件表示
【契約の締結】
使用目的 | 住居用 | |||||||
契約期間 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 より 日 まで | 2カ年(以降、2年毎更新) | |||
敷 | 金 | 50,000円 | 礼 | 金 | 350,000円 | |||
更 新 料 | 賃料 2 カ月 | 共益費 | 10,000円 | |||||
賃 | 料 | 円 | ||||||
水 ▇ ▇ | 2カ月毎、実費 | |||||||
賃料等の支払いについて | 支払い期日 | 翌月分を毎月 末日までに支払う | 支払方法 | 振 込 | ||||
金融機関 | 銀 行 名:京都中央信用金庫支 店 名:三条支店 口座種類:普通 口座番号:1092283 口座名義:株式会社三越ユニティー | |||||||
備考:賃料等の振込み料は借主の負担とします。 | ||||||||
(2)契約内容
貸 出 鍵 | (玄関鍵) 本 |
貸 主 | 株式会社三越ユニティー | ||||
借 主 | TEL・携帯 | ||||
入 居 者 | 氏 名 | 続 柄 | 生 年 月 日 | 性別 | 勤務先・学校など |
(3)貸主・借主
*表示面積は、専有面積を表示しています。
第1条 貸主(以下「甲」という。)と借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物件(以下
「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
【契約期間】
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 契約期間満了の1カ月前までに甲もしくは乙より何らの申出がない場合、本契約は同一条件にて更新されるものとする。
3 更新料は、頭書(2)に記載するとおりとし、合意更新・法定更新を問わず本契約が更新される場合、乙は更新料を期間満了日までに甲に支払わなければならない。
【使用目的】
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
【賃料・共益費等】
第4条 乙は、頭書(2)の記載に従い、賃料を甲に支払うものとする。また、階段廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等に充てるため、頭書(2)の記載に従い、共益費を甲に支払うものとする。
2 その他、頭書(2)に記載する賃料及び共益費に含まれない附属設備使用料並びに本物件の設備使用料及び消耗品の取替え費用、その他記載する費用は乙の負担とする。
3 賃料・共益費等の振込に際しての手数料は、乙の負担とする。
4 1カ月に満たない期間の賃料等について、入居月は当該月の日割計算した額とし、解約月は当該月の1カ月分の額とする。
5 甲乙協議の上、次の各号の一に該当する場合には、契約期間中といえども賃料等を改定することができる。
① 土地または建物に対する租税その他の負担の増減により賃料等が不相当となった場合。
② 土地または建物の価格の変動その他の経済事情の変動により賃料等が不相当となった場合。
③ 維持管理費の変動により共益費等が不相当となった場合。
6 乙が設置した造作、設備に課せられる公租公課は乙の負担とする。
【敷金】
第5▇ ▇は甲に対し、本契約から生じる自己の債務の履行を担保するため、本契約締結と同時に頭書(2)に記載する敷金を預託するものとする。ただし、敷金には利息を付さない。
2 乙は、本物件を明渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺をすることができない。
3 敷金は、乙が退室した場合、頭書(2)の次の金額を控除した残額が返還される。
① 未納の賃料等
② 延滞損害金
③ 原状回復の為の改修費・自然損傷以外の損耗費
④ その他乙の負担すべき費用
4 敷金の額が前項の支払い額に対して不足する場合、乙は直ちに不足額を甲に納付しなければならない。
5 敷金返還の時期は退室後 1 カ月前後とする。
6 乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡、担保、質入れその他一切の処分をすることができない。
【礼金】
第6条 乙は頭書(2)に記載の礼金を本契約締結と同時に甲に支払うこととする。また、本契約締結後は甲に対し礼金の返還を求めることはできない。
【延滞損害金】
第7条 乙が、賃料及び共益費等の全部、又は一部の支払いを怠った場合、納付期日の翌日から延滞した額に対して年率14.6%(日歩4銭)の割合で延滞損害金を甲に支払わなければならない。但し、天災地変その他の不可抗力によるものと甲が認めた場合はその限りではない。
【修繕】
第8条 建物の主要構造部分および共用部分ならびに共用施設の修繕は、乙の責めに帰すべき事由の ない限り、甲の負担とする。また、乙の責めによらない損耗により、本物件の使用に支障が生じたときの修繕は甲の負担とする。
2 乙の故意、過失により本物件に汚損、破損を生じさせたときは、乙がその修理の義務を負うものとし、直ちに甲に届出て甲の指示に基づいて、修理して原状回復するか、あるいは生じた損害を賠償しなければならない。この届出を怠り、本物件および建物に損傷を及ぼした場合は、乙はその損害の全額を負担しなければならない。
3 次の各号に揚げる修繕等の費用は乙の負担とする。
① 本物件内への、乙による設備の設置および撤去の費用。また乙が設置した設備の修理費用。
② 障子・襖の張替え、畳の表替え。ガラス戸・網戸・金具・吊金具の修理、取替え。煮こぼれ等よる調理器具の故障。トイレ、流し台、洗面所、風呂などの給排水の詰まり。水道、排水関係の器具・付属品の修理、取替え。
③ 本物件使用によって生ずる毀損、汚損等の小修繕費用。
④ その他、住居として使用するのに必要な通常の費用で、共益費に属するものを除き、一般に乙の負担とされる費用、および費用が軽微な修繕費用。
【届出及び甲の承諾を必要とする事項】
第9条 乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を甲に書面で届出、甲の承諾を得なければならない。
① 入居者の内容に変更があるとき。
② 入居者が引き続き1カ月以上本物件に居住しないとき。
③ 本物件の模様替え、変更を加えようとするとき。
④ 本物件が破損し、又は破損の恐れがあるとき。
【禁止事項】
第10条 乙は、次に揚げることをしてはならない。
① 理由の如何を問わず、本契約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を第三者に転貸、譲渡し、または担保に供すること。また、使用貸借をなして、第三者に使用させること。
② 本物件内に、危険物、重量物、衛生上有害な物質及びその他近隣より苦情の出る物品を持ち込みすること。
③ 甲が指定する場所以外に、車輌(自動車、自転車、バイク等)を搬入、格納、放置すること。(乙の関係者、訪問者を含む)
④ 騒音、電波障害となる機器の使用、設置等をすること。また、大音量を発してのテレビ・音響機器の操作、楽器演奏等をすること。
⑤ 近隣に対して迷惑となる行為をすること、特に早朝(午前7時以前)や深夜(午後10時以降)の静寂を破る行為(麻雀、カラオケ等)をすること。
⑥ 覗き見、蛮行、無断他室侵入、集会、窃盗、喧嘩等の公序良俗に反する行為をすること。また、善良な管理者の注意義務に欠ける行為をすること。
⑦ 賭博行為、競輪、競馬、競艇等のノミ行為や、売春、麻薬、覚醒剤等の密造、密売その他刑法ならびに各刑罰法規に抵触するような行為をすること。
⑧ 電気、ガス、水道等の既設容量を変更しなければならない器具・機械や、上下水道に支障をきたす器具・機械を設置もしくは使用すること。
⑨ 本物件内や建物内において犬・猫・鳥獣類の飼育や餌付けをすること。又一時的にそれを預かること。
⑩ 共用部分(階段・廊下等)に物品を置いたり、不潔となる行為、ならびに看板・ポスター類の広告物等を掲示するなど、本来の目的以外に使用すること。
⑪ その他、本物件ならびに建物に損害を与えるおそれのある行為をすること。
【解約の申入れ】
第11条 甲・乙双方とも本契約を解約しようとする場合、それぞれ書面をもって相手方に通知しなければなら
ない。
2 甲が解約を申し出る場合は6カ月以上の猶予期間をおかなければならない。
3 乙が解約を申し出る場合は1カ月以上の猶予期間をおかなければならず、解約通知に記載された退室年月日をもって解約日とする。前記退室年月日の記載がない場合は、解約通知のあった日の1カ月先の同日をもって解約日とする。
4 乙は解約申入れの日が属する月の、翌月分の賃料等の相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1カ月を経過する日までの間に、本契約を解約できる。
【契約の解除】
第12条 乙が次に揚げる各号の一に該当する場合、甲は改めて契約解除の通知をすることなく、本契約を即時解除することができる。
① 本契約書への虚偽の記載、その他不正な方法により入居したことが判明したとき。
② 賃料等やその他債務の支払いを、2カ月分以上滞納したとき。
③ 第3条【使用目的】の規定に違反したとき、あるいは第10条【禁止事項】の各項に該当したとき。
④ 乙および入居者または乙の所属する団体の代表者が暴力団、過激な政治・社会活動団体等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明したとき。
⑤ 乙および入居者が、前項に掲げる反社会的と認められる団体の構成員、準構成員の、事務所や宿泊等の表示をしたとき、または使用したとき。
⑥ 本物件や建物敷地内において、暴力団等の威力を背景にするなどの反社会的な態度、言動によって他の入居者、近隣住民に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。
⑦ 差押えおよび仮差押え、競売、破産の申し立てを受け、または破産、民事再生手続き、会社更生の申し立てをなしたとき。
⑧ 解散、廃業、支払停止をなし、または任意整理を発表したとき。
⑨ ▇▇後見もしくは補佐開始の審判、懲役または禁固の刑の確定があり、甲が本契約の継続を不適当と認めたとき。
⑩ 甲の承諾が得られないまま本物件の一部を改造、もしくは模様替えに着手したとき。
⑪ 正当な事由なしに甲または甲の指定した者から、指定された期間内に更新の契約を締結しないとき。
⑫ 他の入居者の生活に著しい妨害を与えたとき。あるいは著しく信用を失墜する事実があったとき。
⑬ その他、本契約の各条項及び諸規約の各項に違反したとき。
【契約の終了】
第13条 本物件が天災地変や火災、あるいは朽廃等の不可抗力により、使用不能となったとき、本契約は
当然終了する。
2 建物の全部または一部が公共事業のために買い上げ、収用または使用されたとき、本契約は当然終了する。
3 前各項の場合、乙は名義の如何を問わず、甲に対して金員等の請求をすることはできない。
【立入り】
第14条 建物の管理上、本物件内に立入り検査をする必要が生じたとき、甲または甲の指定した者は予めその旨を乙もしくは入居者に通知することにより、本物件内に立入り、必要な措置をとることができる。ただし賃料等を2カ月以上滞納したとき、又、災害その他緊急を要する場合においては、乙もしくは入居者の承諾を得ることなく本物件内に立入り、必要な措置を取ることができる。
【行方不明の場合の措置】
第15条 乙が1カ月以上の長期に渡り行方不明で連絡が出来ない場合は、甲は本契約を解除、連帯保証人は本契約を解約することができる。また、契約解除の場合、契約解除後1カ月以上、連絡が出来ない場合は乙が家財・道具等一式の所有権を放棄したものとみなして、甲または連帯保証人は乙の費用負担をもってこれを任意に処分することができる。
【退室】
第16条 乙は、本契約が終了する日までに(第12条または第15条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに)、本物件を明渡さなければならない。
2 契約解約通知後の明渡し期日遅延による損害は乙が責を負い、賠償する。
3 乙は退室に際し移転料、立退料、変更した箇所、及び造作の買取り、その他の諸経費についての請求をすることはできない。
4 乙は、明渡しを甲または甲の指定する者との立会いにて行うものとし、その日時は協議の上、決定する。
5 乙は明渡しの場合、次の各号を実行しなければならない。
① 乙および同居人の退室。
② 乙が搬入したすべての家財物品等の搬出。
③ 本物件の清掃およびゴミ汚物等の撤去処理。
④ 退室に伴う電気・ガス等の代金精算手続き。
⑤ 乙は本物件を原状に回復して退室するものとする。
⑥ 鍵(複製したものがあればその鍵も)、その他、入居時に貸与された物品の返還。
6 乙から甲への依頼があった場合、あるいは乙が原状回復義務を履行しない場合は、甲が乙に代わり原状回復による修復を行い、それに要した費用はすべて乙の負担とする。
【損害賠償責任】
第17条 乙および入居者、あるいはその関係者が、建物内の他の居住者等に損害を与えた場合、または
損害を受けた場合は、その当事者間での解決に努めることとし、甲または甲の関係者にその関与を求めることはできない。
2 乙および入居者、あるいはその関係者が、本物件および建物ならびに甲の所有に属する設備、造作その他の動産等を汚損、毀損、滅失させたときは、乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、一切の損害を賠償しなければならない。
3 天災地変、火災、盗難または電気・水道・ガス等の故障による事故、その他の不可抗力の事由、または甲の所有に属する設備に起因するも、甲に故意、過失が認められない事由によって、乙および入居者に損害が生じた場合は、甲はその責任を負わない。
4 建物内で発生した火災、犯罪および消火活動、緊急避難等によって、乙の所有物に損害が生じた場合には、甲はその責任を負わない。
5 乙は、特に室内の通風および使用には十分留意し、漏水・結露または湿気により、天井、床、壁その他に汚損、カビ等の損害を生じさせたときはその損害を賠償しなければならない。
【損害保険の加入】
第18条 乙または入居者は、本契約期間中、賠償責任担保特約付の火災保険に加入しなければならない。
【管理業務の委託】
第19条 甲は、本物件の管理、および自己の代わりに本契約に基づく乙との連絡・事務手続き等の業務を、甲 の指定した者に委託することができる。この場合、乙は甲の指定した者の指示等を遵守しなければならない。
【法人契約】
第20条 法人契約は入居者▇▇限りとし入替えは認めない。ただし甲が入替えを認めた場合はこの限りではない。
【協議】
第21条 甲および乙は、本契約に定めがない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法、その他関係法令および慣行に従い、お互い誠意をもって協議し、解決するものとする。
【管轄裁判所】
第22条 本契約に関する紛争については、本物件所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
【その他】
第23条 本契約締結時、甲は本契約に特約条項等の付属の規約を設けることができる。
2 本契約について変更事項が生じた場合、または追加事項が生じた場合は、別紙の覚書等を取り交わすことによって本契約の各規定に代えるものとする。
【特約条項】
1、解約時の敷金等の返還手数料(銀行振込手数料)は乙の負担とする。
2、退去時のルームクリーニング費用(38,000円税別)は乙の負担とする。
3、入居者の故意・過失(不注意を含む)による損耗・破損(たばこのヤニ・焦げ・傷みや凹み・シール跡)等原状回復に掛かる費用は、全額乙の負担とする。
4.乙は本契約日から半年以内に解約する場合は、賃料の2か月分 半年以上1年以内に解約する場合は、賃料の1か月分を違約金として甲に支払うものとする。
以下余白。
解 約 通 知 書
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件について以上のとおり賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、署名または記名押印の上、各自その1通を保有する。
貸 主(甲) 住 所 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
年 月 日
平成 年 月 日
年 月 日をもって賃貸借契約を解約することを通知
氏 名 株式会社 三越ユニティー ㊞
借 主(乙) 住 所
致します。又、理由の如何を問わず、私の遅延によって発生した損害は賠償いたします。
氏 | 名 | ㊞ | ||||
携 | 帯 | ( | ) | リサービア大津 | 号室 | |
TEL | ( | ) | ||||
勤務先
勤務先TEL ( )
連帯保証人① 住 所
氏 名 ㊞
借主との関係
携 帯 ( )
TEL ( )
勤務先
氏 名 | ㊞ | |||
借主との関係 | ||||
携 帯 | ( | ) | ||
TEL | ( | ) | ||
勤務先 | ||||
勤務先TEL | ( | ) |
勤務先TEL ( )連帯保証人② 住 所
媒介業者 住所
氏名 ㊞
(宅地建物取引▇▇者)
氏名 ㊞
氏名 ㊞
■ 退室立会い希望日 ■
年 月 日
■ 退室後の連絡先 ■
〒
住 所 TEL. ( )
■ 保証金・敷金の返還口座 ■
金融機関名 銀行・信用金庫 店名 本店・支店・出張所口座番号 普 ・ 当 口座名義
※尚、電気・ガス・電話料金等の精算は各自でお願いします。
※引越しの際、大型ゴミ・自転車・バイクなどを出したり残していたりすると、処分費を負担いただきますのでご注意下さい。
※退室立会日はできるだけ「平日の日中」でお願いいたします。
