Contract
確 認 検 査 業 務 約 款
九州住宅保証株式会社
(責務)
第1条 建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び九州住宅保証株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書、引受承諾書及び引受証を含む。以下同じ。)及び九州住宅保証株式会社確認検査業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、乙への申請書及び添付図書について事実に相違ないことを記載しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書又は引受証に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかに同内容について説明をしなければならない。
5 甲は、別に定める「九州住宅保証株式会社確認検査業務手数料規程」(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書又は引受証に添えられた書類に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において引受承諾書又は引受証に定められた業務の対象の建築物、建築設備又は工作物(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提出しなければならない。
7 甲は、乙が確認検査業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
8 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の確認申請に係る図書に関し乙の審査において必要と認められる追加説明等の求め、又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正や追加説明書等必要な措置をとらなければならない。乙が期限を明示した場合は、当該期限内にこれを行わなければならない。完了検査申請における追加説明書等必要な措置についても同様とする。
(業務期日)
第2条 乙の業務の期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認業務
イ 法第6条第1項第1号、第2号及び第3号に係る建築物、又は工作物については、特段の事由がない限り引き受けた日から35営業日以内。
ロ 法第6条第1項第4号に係る建築物、又は昇降機については、特段の事由がない限り引き受けた日から7営業日以内。
ハ 甲が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を申請する場合、甲から法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書を乙が受け取った日から
7営業日以内。
二 甲が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を申請する場合であって、法第6条の3第5項に規定する通知書の交付を受けたときは、乙は当
該通知書に記載された期限の限りにおいて、確認の業務期日を延長することができる。
ホ 乙が法第93条第1項に規定する消防長又は消防署長の同意(以下「消防同意」という。)を求めた場合、消防同意に係る図書が消防長又は消防署長から乙に返却された日から7営業日以内。
へ 甲が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を申請し、且つ乙が消防同意を求めた場合、甲から適合判定通知書を乙が受け取った日又は消防同意に係る図書が消防長又は消防署長から乙に返却された日のいずれか遅い日から7営業日以内。
ト 甲が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適合性判定」という。)を申請する場合、甲から建築物省エネ法第12条第6項に規定する適合判定通知書を乙が受け取った日から7営業日以内。
チ 甲が建築物省エネ法第12条第1項に規定する省エネ適合性判定を申請する場合であって、建築物省エネ法第12条第4項に規定する通知書の交付を受けたときは、乙は当該通知書に記載された期限の限りにおいて、確認の業務期日を延長することができる。
リ 甲が建築物省エネ法第12条第1項に規定する省エネ適合性判定を申請し、且つ乙が消防同意を求めた場合、甲から適合判定通知書を乙が受け取った日又は消防同意に係る図書が消防長又は消防署長から乙に返却された日のいずれか遅い日から7営業日以内。
(2)中間検査業務 検査予定日の翌営業日。
(3)完了検査業務 検査予定日の翌営業日。
(4)仮使用認定業務
イ 特段の事由がない限り引き受けた日から14営業日以内。
ロ 乙が業務規程第41条の規定に基づき消防長又は消防署長へ照会した場合、消防長又は消防署長からの意見を受け取った日から7営業日以内。
2 乙は、甲が前条第5項から第8項までに定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第3条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認の申請手数料 引受承諾書又は引受承諾書に添えた書類に記載している支払い期限、及び確認済証の交付希望日の前営業日のいずれか早い日。
(2)中間検査の申請手数料 検査予定日の前営業日。
(3)完了検査の申請手数料 検査予定日の前営業日。
(4)仮使用認定の申請手数料 引受承諾書又は引受承諾書に添えた書類に記載している支払い期限、及び検査予定日の前営業日のいずれか早い日。
2 前項各号に定める手数料の支払期日は、甲が乙に対し継続的に多数の申請を行うこと等を前提とする場合には、甲乙協議の上、別途定める条件に従う。
(手数料の支払方法)
第4条 甲は、手数料を前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとし、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)
第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画の変更をする場合、甲は当該確認申請を速やかに取り下げなければならない。取り下げた後、当該変更後の対象建築物等の計画の確認の申請を乙に再度提出する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当の期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 前2項により契約が解除となった場合、乙は業務を中止し、甲から提出された申請書及び添付図書を乙に返却する。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責任を負わない。
5 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、手数料規程に定める場合を除きこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
7 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が正当な理由なく、第3条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求す
ることができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責任を負わない。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に対象建築物等(建築物に限る)の計画の概要を、当該特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙は、その賠償の責任を負わない。
(電子申請)
第9条 甲の確認、中間検査、完了検査又は仮使用認定の申請が、電子申請の方法により行われた場合において、乙は、次の各号について、電子情報処理組織にて交付を行う。ただし、甲乙協議の上で、交付方法について別途定めることができる。なお、確認済証、中間検査合格証、検査済証及び仮使用認定通知書はについては、書面にて交付を行う。
(1)確認済証の交付時における副本
(2)適合しない旨の通知書及びその交付時における副本並びに適合するかどうかを決定できない旨の通知書
(3)中間検査合格証を交付できない旨の通知書
(4)検査済証を交付できない旨の通知書
(5)仮使用認定通知書の交付時における副本
(6)仮使用の基準に適合しないと認める旨の通知書及びその交付時における副本
2 乙が電子署名を付して交付する電磁的記録に付与された電子署名の有効性が確認できる期間は、電子証明書の有効期限までとする。なお、当該電子署名の有効性が確認できる期間の延長については行わない。
3 乙は、業務規程第13条に規定する確認検査業務を行う時間(以下「業務時間」という。)内に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は速やかに、業務時間外に電子申請に係る電磁的記録が到達した場合は次の業務時間内に、それぞれ業務規程第17条第3項に規定する審査を行い、当該申請を引き受ける。
4 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、業務規程第14条に規定する事務所とする。
(秘密の保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第11条 前条にかかわらず、乙は、甲が建築主である住宅について、住宅性能評価業務
(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく業務をいう。)、適合証明業務
(独立行政法人住宅金融支援機構の定める技術基準に適合することを証明する業務をいう。)等の他の業務に係る申請を受けた場合又は住宅瑕疵担保責任保険に係る検査の受託を受けた場合、この契約に基づき甲から提出された個人情報等を当該業務のために利用することができる。
(損害賠償)
第12条 甲及び乙は、この契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限は当該申請に係る申請手数料とする。
(別途協議)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義の生じた事項については、xxxxxxの原則により協議の上定める。
(附則)
この確認検査業務約款は、令和3年10月1日から施行する。平成16年 6月 1日 制定
平成17年 4月 1日 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に
より一部改定
平成19年 6月20日 建築基準法改正により一部改定平成24年 6月 1日 業務期日の算定日数等一部改定平成27年 6月 1日 建築基準法改正により一部改定
平成27年 9月 1日 仮使用認定業務及び電子申請の実施に伴う一部改定平成29年 4月 1日 省エネ基準適合義務施行に伴う一部改定
令和 3年10月 1日 電子申請の運用変更に伴う一部改定