1 本事業は、中央公民館の跡地に、「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想~夢いっぱいコンパクトタウンくみやまCC♙C構想~」の中核となる施設として、社会教 育・生涯学習の機能に加え、子育て支援、子供からシニアの活動支援、多世代・多文化交流、防災拠点、文化財の保護・活用の機能を拡張した複合施設を、官民連携手法によっ て整備運営することを目的とする事業である。
別添資料6
・久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンターの指定管理者による管理運営に関する基本協定書(案)
久御山町(以下「甲」という。)及び[管理運営事業者の名称を記載](以下「乙」という。)は、本施設の管理運営に関して、次のとおり基本協定を締結する。
第1章 総則
第1条(本事業の目的等)
1 本事業は、中央公民館の跡地に、「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想~夢いっぱいコンパクトタウンくみやまCC♙C構想~」の中核となる施設として、社会教育・生涯学習の機能に加え、子育て支援、子供からシニアの活動支援、多世代・多文化交流、防災拠点、文化財の保護・活用の機能を拡張した複合施設を、官民連携手法によって整備運営することを目的とする事業である。
2 本事業は、本施設の管理運営業務、設計及び工事監理業務、建設業務、並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとする。
第2条(本協定の目的及び解釈)
1 本協定は、本指定管理業務における当事者が相互に協力し、本指定管理業務を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本協定において用いられる用語は、本協定本文において定義するもののほか、別表 定義において定められた意味を有するものとする。
3 本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本協定の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(本指定管理業務の遂行)
1 乙は、本協定等、その他本協定等に基づいて作成される一切の文書に従い、かつ関係法令等を遵守するとともに、まちづくりセンター企画運営委員会の意見を最大限に尊重した上で、本指定管理業務を行う。
2 乙は、本指定管理業務の実施に必要となる一切の物を管理するに際しては、善良なる管理者の注意を以って行う。
3 乙は、本協定に定めのない事項についても、本指定管理業務の円滑な遂行のため、甲に協力するものとする。
第4条(業務日程等)
本指定管理業務の業務日程は別紙1のとおりとする。
第5条(優先関係)
1 甲及び乙は、本指定管理業務を、本協定等に従って遂行しなければならない。
2 本協定の記載と募集要項等、募集要項等に関する質問及び回答又は事業者提案等との間に内容の齟齬がある場合は本協定の記載が優先するものとする。
3 本協定の記載と管理運営業務委託契約との間に内容の齟齬がある場合についても、本協定の記載が優先するものとする。
4 本協定に記載のない事項について、その他の書類相互間に内容の齟齬がある場合には、以下の順に従って本指定管理業務を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問及び回答
(2) 募集要項等
(3) 事業者提案等
なお、同一順位の書類間に内容の齟齬がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、第 3 号の事業者提案等の書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議した上で判断するものとする。また、事業者提案等の水準が第1号及び第2号に記載の水準を上回る部分については、事業者提案等の記載が優先する。
第6条(管理運営業務委託契約書の規定の準用)
管理運営業務委託契約書第1章(総則)第6条(許認可、届出等)、第7条(第三者 に及ぼした損害)、第8条(暴力団の排除措置)、第9条(契約上の地位及び権利義務 の譲渡等)、及び第10条(一括再委託等の禁止)の規定は、本協定に準用する。なお、 管理運営業務委託契約書の該当規定については、「本契約」を「本協定」と、「本業務」を「本指定管理業務」と読み替えるほか、本協定の内容、趣旨に沿って適宜読み替えを するものとする。
第2章 本施設の管理運営
第1節 総則
第7条(業務内容)
1 乙は、本協定に定める全ての業務を適正かつ的確に実施するとともに、外部環境の変化や時代のニーズに沿ったサービスを継続的に提供できるよう努めるものとする。
2 乙は、本指定管理業務を円滑に実施するために、必要かつ十分な人材を確保し、教育を実施するとともに、本協定等に定める能力及び経験を有する責任者を配置しなければならない。また、人材の異動に関しては、職務の重要性に応じて適切な引き継ぎ期間を設け、業務に支障を来さないようにしなければならない。
第8条(指定管理年度協定の締結)
甲及び乙は、各指定管理年度の初日に、各業務年度の本指定管理業務の細目に関して、指定管理年度協定を締結するものとする。
第9条(業務責任者)
1 乙は、本協定等に従い、本協定に定める各業務につき、当該業務を効率的かつ効果的 に実施できる経験、ノウハウ及び能力を有する業務責任者を任命するとともに、本協定 締結後速やかに甲に対し、要求水準書に定める総括責任者及び総括責任代理の氏名、経 歴、連絡先、その他甲が定める事項を届け出るものとする。また、乙は、各業務の担当 者の氏名を本指定管理業務の開始予定日の【30日】前までに届け出るものとする。なお、これら担当者については、総括責任者及び総括責任代理の兼任、あるいは担当者間の兼 任を認める。
2 乙は、前項の規定により届出がなされた総括責任者及び総括責任代理を変更するときは、その理由並びに後任の総括責任者及び総括責任代理の氏名及び経歴、その他甲が定める事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。また、前項の規定により届出がなされた各業務の担当者が変更されたときは、その氏名を、変更日の【30日】前までに届け出るものとする。
3 甲は、第1項の規定により届出がなされた総括責任者又は総括責任代理の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、乙は、かかる変更について客観的に合理的な理由がないと認められる場合を除き、変更の申し出に応じるものとする。
4 第2項又は第3項の規定により総括責任者又は総括責任代理の変更がなされた場合、乙は、現任の総括責任者又は総括責任代理をして、合理的な期間、後任の業務責任者が執務を開始するのに十分な引継ぎを行わしめるものとする。
第10条(善管注意義務)
乙は、善良なる管理者の注意をもって本指定管理業務を実施しなければならない。
第11条(甲による本施設の使用)
本協定に基づき、乙が本施設の管理運営を開始した後であっても、乙の使用目的の達成上支障がない限り、甲及びその他甲の指定する者は、本施設に立ち入りこれを使用することができ、乙は、予めこれを承諾するものとする。
第12条(所有権の確認等)
1 本施設等の所有権は、甲に帰属する。
2 乙が、管理運営期間中に、指定管理料で購入した什器、備品、設備その他の所有権は、甲に帰属する。ただし、本施設の利用者が利用することを主たる目的とするもの以外の 什器、備品、設備その他に関しては、乙に帰属する。
3 乙が甲の許可を得て、本施設に設置した物の所有権その他の権原は、乙に帰属する。
4 前項の規定にかかわらず、乙が設置した物のうち、本施設から分離できないもの、又 は、分離に過分の費用を要するか、分離によって当該乙の設置した物あるいは本施設が 毀損するものについては、甲に帰属するものとする。なお、この場合であっても、乙は、甲に対し、当該乙の設置した物の補償、買取、損害賠償その他の請求をすることはでき ない。
5 乙は、第3項の規定に基づき乙に帰属する設備等について、第三者に対する譲渡、担保供与、その他の処分を行ってはならない。
6 乙は、リース等により、本指定管理業務に関して乙が本施設に設置し、備え付け、加工等する什器、備品、設備その他を調達する場合は、リース会社等との契約に先立ち、当該リース契約書案を甲に提出しなければならない。この場合において、甲は、当該リース契約の内容と本協定に齟齬があると認めるときは、乙に対し、当該リース契約の内容の変更を求めることができる。
7 本条に定める什器、備品、設備その他の所有権の帰属について、疑義が生じた場合には、甲乙協議により、甲が決定するものとする。
第13条(業務計画書の作成)
1 乙は、別紙2に基づき、別途甲と協議して定めた期限までに、本指定管理業務等の全 期間にわたる業務計画書を甲に提出し、甲と協議のうえ確定して指定管理業務等計画書 とする。ただし、管理運営業務委託契約書第 16 条第 1 項に基づいて提出済みの場合は、重ねて提出する必要はないものとする。
2乙は、初年度の本指定管理業務等に関する業務計画の案を別途甲と協議して定めた期限までに速やかに甲に提出し、甲と協議のうえ確定の後、初年度の指定管理業務等計画書
(年度)とする。ただし、管理運営業務委託契約書第16条第2項に基づいて提出済みの場合は、重ねて提出する必要はないものとする。
3 乙は、各年度分(但し、前項に定める初年度分を除く。)の本指定管理業務等に関する業務計画の案を前年度10月末日までに甲に提出し、甲と協議のうえ確定して指定管理業務等計画書(年度)とする。
3 乙は、業務計画書に、本協定等に定める事項、その他甲が指示する事項を記載しなけ ればならないものとし、かつ業務水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適 切で、甲が合理的に満足する形式及び内容のものを作成しなければならないものとする。
4 乙は、本指定管理業務期間中に、業務方法の変更、業務水準又は業務範囲の変更、その他本業務にかかる一切の変更により、業務計画書に変更が生じる場合には、速やかに甲に報告のうえ、甲の承諾を得なければならない。甲が業務計画書を変更した場合は、乙は、業務計画書を修正し、業務との整合を調えなければならない。
5 甲は、本指定管理業務期間中、合理的な必要がある場合には、乙に対し、業務計画書の修正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
第14条(管理運営体制の整備)
乙は、本協定に定める各業務の実施に必要な人員の確保、業務実施体制の整備、業務計画書に従った必要なトレーニング、リハーサル、研修等の教育訓練等、本指定管理業務につき、前条第1項の業務計画書の内容を具体化するために必要な行為を行うものとする。
第15条(甲による管理運営体制の確認)
甲は、乙の業務実施体制が業務水準を満たしていない場合には、乙に対して、業務実施体制の再構築を求めることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
第16条(業務報告書)
1 乙は、本指定管理業務等の実施状況を甲に定期的に報告するため、別紙3に基づき日報(指定管理業務等)、月報(指定管理業務等)、及び指定管理業務等報告書(年度)を作成する。
2 乙は、甲に対し、毎月の業務を行った翌月 10 日までに当該月に係る月報(指定管理業務)を提出する。また、乙は、甲に対し、毎業務年度終了後 60 日以内に当該年度に係る指定管理業務等報告書(年度)を提出し、年度業務報告を行う。このほか、乙は、甲の要求に応じて、日報(指定管理業務等)を甲の閲覧に供する。
3 甲は、前項により提出された各業務報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
4 乙は、本条に定める業務報告書のうち、日報(指定管理業務等)及び月報(指定管理業務等)は対象日又は対象月の末日から5年間、指定管理業務等報告書(年度)はⅠ期の管理運営期間の終了時から3年を経過するまで、それぞれ保管する。ただし、法令等において、より長期の保存期間が定められている書類が含まれる場合、当該書類については、その定めに従うものとする。なお、甲は、乙との協議を経た上で、業務報告書を公表することができる。
第17条(本施設の瑕疵に関する責任等)
1 本施設に甲が設置した物についての瑕疵の補修費用は、甲が負担するものとする。
2 乙が、本指定管理業務期間中、甲の許可を得て、本施設に設置し、備え付け、又は加工するなどした什器、備品、設備その他に関する瑕疵については、乙が自らの責任と費用において補修する。
3 乙が、本指定管理業務として、本施設につき実施した修繕・維持業務により、本施設又はその設置物に瑕疵が生じた場合であって、当該修繕・維持業務を実施した日から2年が経過するまでの間にその瑕疵が発見されたときは、乙は、自ら当該瑕疵を補修し、又は補修させるものとする。但し、当該瑕疵が、乙の故意又は重過失に起因する場合には、乙は、当該修繕・維持業務を実施した日から 10 年間、瑕疵の補修責任を負担するものとする。
4 前項に基づき、乙が瑕疵の補修義務を負うにもかかわらず、乙が補修を行わない場合は、甲は乙に代わって当該瑕疵を補修し、当該補修に要した費用を乙に求償することができる。
5 乙は、本条により、瑕疵の補修義務を負う場合、甲が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならず、この場合、甲は、第4章に基づき支払われる指定管理料から当該損害額を控除して、乙に支払うことができるものとする。
第3節 指定管理業務
第18条(指定管理業務)
乙は、指定管理業務期間中、自らの責任及び費用において、指定管理業務として、以下の業務を行う。
(1) 受付等業務
(2) 広報業務
(3) 社会教育(公民館)関連業務
(4) 全世代・全員活躍関連業務
(5) 貸館業務
(6) 施設管理業務
(7) 備品管理業務
(8) 清掃業務
(9) 外構・植栽管理業務
(10) 施設点検業務
(11) 修繕・維持業務
(12) 防火管理業務
(13) その他上記に附帯する業務
第19条(本施設の開館日等)
1 本指定管理業務の開始日時点における本施設の開館日及び開館時間は、要求水準書の記載を基本とし、開館時間については、事業者提案等に基づき、甲乙協議のうえ決定する。
2 乙は、前項の開館時間につき、本施設の利用実態を踏まえて、適宜甲との協議により変更できるものとする。
3 本施設の改修工事等により休館する場合の乙の合理的な追加費用又は損害の負担につ いては、甲と乙の協議により定めるものとする。また、自然災害等により本施設が避難 場所となり臨時休業する場合、もしくは一部使用ができなくなった場合の乙の合理的な 追加費用又は損害の負担については、不可抗力事由に基づくものとして、別紙6に従う。
第3章 本指定管理業務期間中のモニタリング
第1節 モニタリング
第20条(乙によるセルフモニタリング)
1 乙は、自らの責任及び費用負担において、本指定管理業務につき、業務水準を満たす業務が提供されていることを確認するために、別紙4に基づき、本協定締結後、甲と協議してセルフモニタリングの方法及び項目等を策定し、甲の承認を得て、当該内容等に則り、セルフモニタリングを行うものとする。
2 乙は前項のセルフモニタリングの結果を甲に報告し、甲の確認を得るものとする。
第21条(甲によるモニタリング)
1 甲は、乙が行う本指定管理業務が、業務水準を満たしていることを確認するために、事業者提案等及び別紙4に基づく定期モニタリングを行うとともに、臨時モニタリングを行うことができるものとする。
2 乙は、甲が前項に基づくモニタリングを行う場合には、最大限協力しなければならない。なお、乙が甲によるモニタリングに協力するために必要となる費用は、乙の負担とする。
3 甲は、本条に定めるモニタリングの実施を理由として、本指定管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担しない。
第3節 モニタリング等による改善第22条(業務方法の変更)
1 甲は、第20条又は第21条に規定するモニタリングの結果、本指定管理業務について、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、随時、業務方法の変更を求めることができる。
2 乙は、第20条に規定するセルフモニタリングの結果、本指定管理業務について、業務方法を変更することが必要と判断するときは、業務水準を満たす限りにおいて、甲に対し、業務方法の変更を求めることができ、甲の承認を得て変更することができる。
3 第1項又は前項による変更の結果、指定管理料の変更の必要性が生じた場合には、甲又は乙は、相手方に対して、第 27 条に基づいて指定管理料の見直しを請求することができ、甲及び乙は協議のうえ指定管理料の見直しの要否、見直し額を決定する。
第23条(業務水準又は業務範囲の変更)
1 甲は、第20条又は第21条に規定するモニタリングの結果、本業務について、業務水準
又は業務範囲を変更する必要があると認める場合には、乙に対して、随時、業務水準又は業務範囲の変更を請求することができる。
2 乙は、相当の根拠がある場合、業務水準又は業務範囲の変更を甲に提案することができるものとし、甲は、乙の提案を踏まえて、その要否、内容等を決定する。
3 第1項又は前項による変更の結果、指定管理料の変更の必要性が生じた場合には、甲又は乙は、相手方に対して、第 27 条に基づいて指定管理料の見直しを請求することができ、甲及び乙は協議のうえ指定管理料の見直しの要否、見直し額を決定する。
第4節 モニタリングによる是正
第24条(モニタリングによる是正措置)
1 甲は、第20条又は第21条に規定するモニタリングの結果、乙による本指定管理業務の実施状況が、業務水準を客観的に逸脱していると判断した場合、乙に対して是正勧告を行うことができる。
2 乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに業務是正勧告書を作成・提出の上、甲の承認を受けなければならない。
3 甲は、是正勧告にもかかわらず、乙の責めに帰すべき事由に基づかない場合を除き、乙による本指定管理業務が業務水準を達成していないと認めた場合には、指定管理料の減額、本協定の全部又は一部の解除を行うことができる。ただし、乙による本指定管理業務の未達成の状況が、法令の違反又は本施設の管理運営にあたり、重大又は深刻な影響を及ぼすことが想定される場合には、是正勧告とあわせて、甲は直ちに、別紙5に定める指定管理料の減額、本協定の全部又は一部の解除を行うことができるものとする。
第4章 指定管理料
第1節 指定管理料の支払額及び支払手続第25条(指定管理料の支払い)
甲は、各業務年度において、別紙5に基づき、本指定管理業務にかかる指定管理料を乙に支払う。なお、指定管理料の金額については、各業務年度の指定管理年度協定において定める。
第26条(指定管理料の請求)
乙は、甲から指定管理料並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額の支払いを受けるにあたり、別紙5に定める手続に従って、請求を行うものとする。
第3節 指定管理料の見直し等
第27条(指定管理料の見直し)
甲及び乙は、相手方から第22条第3項又は第23条第3項に基づく請求がなされた場合、指定管理料の見直しにつき協議を行うものとする。
第4節 指定管理料の返還
第28条(指定管理料の返還)
1 甲は、乙の作成した業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき指定管理料から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た指定管理料に相当する額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべき指定管理料が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た指定管理料の額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第5章 不可抗力による本協定内容の変更等
第29条(不可抗力による本協定内容の変更等)
不可抗力による本協定内容の変更等については、管理運営業務委託契約書第6章の不 可抗力に関する規定を準用する。なお、管理運営業務委託契約書の該当規定については、
「本契約」を「本協定」と読み替えるほか、本協定の内容、趣旨に沿って適宜読み替えをするものとする。
第6章 法令改正等による本協定内容の変更等
第30条(法令改正等による本協定内容の変更等)
法令改正等による本協定内容の変更等については、管理運営業務委託契約書第6章の法令改正等に関する規定を準用する。なお、管理運営業務委託契約書の該当規定については、「本契約」を「本協定」と読み替えるほか、本協定の内容、趣旨に沿って適宜読み替えをするものとする。
第7章 本協定期間及び本協定の終了
第1節 本協定期間
第31条(本協定期間等)
甲が乙を本施設の指定管理者として指定する期間は、本施設の開館日から令和11年3月31日であるが、指定管理年度協定については、毎年度締結するものとする。ただし、本協定終了後においても、本協定に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本協定の規定の効力は存続する。
第3節 本協定の終了
第32条(甲による本協定の解除)
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本協定を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 乙が振り出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して30日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上、本指定管理業務を行わなかったとき。
(5) 乙が本協定の履行に必要な資格を喪失する等それらの者の責めに帰すべき事由により、本協定の履行が不能となったとき。
(6) 理由の如何を問わず、本施設に関する地方自治法第244条の2第3項に基づく指定管理者としての地位を乙が喪失したとき(本指定管理業務の開始後、乙が本施設に関する指定管理者の指定を取り消された場合、第10条に定める指定管理年度協定が締結されなかった場合を含むが、これに限られない。)。
(7) 理由の如何を問わず、管理運営業務委託契約が終了したとき。
(8) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次に掲げる事由に該当するときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本指定管理業務に着手すべき期日を過ぎても本指定管理業務に着手せず、
相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙が、第20条又は第21条の規定によるモニタリングの結果、是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から3か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(3) 乙が、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等について虚偽記載を行い、かつ第28条第2項に定める指定管理料の返還を行わなかったとき。
(4) その他、乙が本協定又は本協定に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと認められるとき。
3 甲は、乙が、本選定手続又は本協定に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本協定を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反、又は独占禁止法第89条第
1項第1号若しくは同条第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで刑事訴訟法(昭和23 年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者又はその 構成員の役員若しくはその使用人が当該容疑により逮捕され、又は逮捕を経ない で公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
4 甲は、乙が,次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙若しくは乙の役員等(受注者の役員又はそれらの支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 乙若しくは役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履
行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
(4) 乙若しくは役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 乙若しくは役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が暴力団員等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、xxがこれに従わなかったとき。
5 甲は、本協定を第1項ないし第4項の規定により解除する場合であっても、本協定のうち既に甲及び乙がそれぞれ履行済みの部分については解除することができず、甲は、乙に対し、履行済みの業務に相当する指定管理料を本協定の解除前の支払いスケジュールどおりに支払うものとし、甲は、その余の指定管理料の支払義務を免れる。なお、この場合、甲は、乙に対する指定管理料の支払債務と乙に対して有する違約金請求権及び損害賠償支払請求権を対当額にて相殺することができる。また、この場合、乙は、各業務について甲に対し引継ぎを行わなければならない。
6 乙は、本協定に基づき解除の対象となった業務について既に甲から受領した指定管理料がある場合には、これに受領日から支払済までの遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して直ちに甲に返還するものとする。
7 乙は、本条の規定により本協定が解除された場合において、事業実施場所等に乙が所有又は管理する物件、第三者の所有又は管理するこれらの物件がある場合には、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。
8 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業実施場所を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
第33条(本指定管理業務期間中の甲による解除に伴う違約金)
1 乙は、本指定管理業務期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により本協定が全部解除された場合には、当該解除された日が属する業務年度の指定管理料の合計額の 20%相当額(いずれの場合も本協定締結時点の額とし、後の変動を考慮しないものとする。)の違約金を支払うものとする。ただし、甲は、甲が被った損害の額が、甲が支払を受けた違約金の額を超過する場合には、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができるものとする。
2 乙は、本指定管理業務期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により本協定の一
部が解除された場合には、甲が被った損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本指定管理業務期間中に、前条(甲による契約解除)第
4項の各号に掲げる事由に該当することが判明した場合には、乙は、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、第1項に従って同項記載の違約金及び損害賠償金を甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本協定に基づく乙の履行が完了した後も適用するものとする。
5 前条第1項第6号又は第7号に掲げる事由に該当する場合で、乙に帰責性がない場合は、乙は本条による違約金等の支払い義務を負担しない。
6 本指定管理業務期間中に、次の各号に掲げる者が本協定を解除した場合は、前条第1項第号に該当したものとみなして第1項及び第2項を準用する。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第34条(乙による本協定の解除)
1 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は甲に改めて書面により本協定を終了する旨の通知を行い、本協定を終了させることができる。この場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して支払う。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本協定上の重要な義務に違反し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60日を経過しても、なお甲が当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本協定を終了する旨の通知を行い、本協定を終了させることができる。
3 前2項の規定に基づき本協定が終了した場合、甲は、乙に対し、本協定の終了により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。
第35条(xによる任意解除)
1 甲は、乙に対して、180日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本協定の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、履行済みの業務に相当する指定管理料を本協定の解除前の支払いスケジュールどおりに支払う。
2 前条第3項は、本条に基づく解除に準用する。
第36条(不可抗力に基づく本協定の解除)
1 甲及び乙は、不可抗力により相手方の本協定上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該業務の履行遅滞及び履行不能を相互に本協定に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、本協定に別段の定めがある場合を除き、不可抗力により本協定の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の上、本協定を解除することができる。
3 前項の定めにより本協定が解除される場合であっても、既に甲及び乙の双方が履行済みの部分については解除することができず、甲は、本施設等の全部又は一部が不可抗力により滅失し、又は毀損した場合であっても、乙に対し、履行済みの業務に相当する指定管理料を本協定の解除前の支払いスケジュールどおりに支払い、甲は、その余の指定管理料の支払義務を免れる。
第37条(法令改正等が行われた場合等の解除)
1 本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定の締結日以後に法令改正等がなされた 場合又は乙の責めに帰すべき事由によらず、許認可等の効力が失われた場合に、本指定 管理業務の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、本協定を解除することができる。
2 本条に基づき本協定が解除されたときは、前条第3項を準用する。
第38条(本施設の本協定終了時の状態等)
1 理由の如何を問わず本協定が終了した場合、乙は、本施設を本協定終了後も継続して供用可能な水準を保った状態で甲に引き継がなければならない。
2 乙は前項に定める、本施設を本協定終了後も継続して供用可能な水準を保った状態であることについて、甲の承認を得なければならない。
3 本協定期間満了前に本協定が終了した場合、本協定終了の原因が、第 34 条に基づくものであって甲の債務不履行により本施設等について前項に定める水準が保てなかったときは、乙は、第1項に定める義務の履行について、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
4 本協定期間満了前に本協定が終了した場合、本協定終了の原因が、第 36 条に基づくものであって本施設等の滅失又は毀損を伴うものであるときは、乙は、第1項に定める水準を上限として甲が定める水準にまで滅失、毀損部分を修復した状態で甲に引き継げば足りるものとする。
5 前項の場合において、当該滅失又は毀損を修復するために要する追加費用については、甲及び乙は、当該追加費用のうち合理的な範囲の追加費用について、別紙6に規定する 負担割合に従い負担するものとする。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこ れを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
6 本協定終了後、甲は、本施設の検査を行い、当該検査において本協定に定める水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、乙の責任及び費用において、当該水準
に達するまで本施設の修繕をしなければならない。ただし、本協定終了の原因が、第 36条に基づく場合の費用負担は、前項のとおりとする。
7 本協定終了後1年以内に、本施設等の状況が本協定に定める水準を満たしていないことが判明した場合、本協定に定める水準を満たさない状態となった場合、又は不具合が発見された場合で、それが本協定に基づいて乙が行った業務(不作為を含む)に起因するときは、乙は、その責任及び費用において、当該水準に達するまで本施設等の修繕をしなければならない。ただし、本協定終了の原因が、第 36 条に基づく場合の修繕費用の負担は、第5項のとおりとする。
第39条(本協定終了時の引継ぎ等)
1 業務期間の満了により本協定が終了する場合、乙は、遅くとも業務期間の満了の3か月前または甲が別途指示した時点のいずれか早い方の時点から、後任の事業者が本指定管理業務を実施するために必要となる十分な引き継ぎ(乙が本指定管理業務の実施にあたり作成したパンフレット及びホームページ等の無償での引継ぎを含む。以下、乙の引継ぎ義務につき同じ。)を行うものとする。
2 業務期間の満了以外の事由により本協定が終了する場合、乙は、引継ぎが必要かつ可能となった時点から、合理的な期間(必要な引継ぎが完了するまでは、本協定の終了後であっても乙は引継ぎ義務を免れない。)、後任の事業者が本指定管理業務を実施するために必要となる十分な引き継ぎを行うものとする。
3 前2項に規定する引継ぎのために要する費用は、乙の負担とする。ただし、本協定が第34条ないし第36条に基づき終了した場合で、業務期間の満了によらずして本協定が終了し、早期に引継ぎが必要となったことにより乙に追加費用又は損害が生じたときは、当該追加費用及び損害部分は、合理的な範囲内で甲が負担する。また、不可抗力により本協定が終了した場合の上記追加費用及び損害は、別紙6に規定する負担割合に従い負担するものとする。
4 乙が、前各項の規定に違反した場合、乙は、甲の請求に基づき、違約金として、本協定が終了する当該年度の指定管理料の支払予定合計額の 10%相当額を、甲の指定する期間内に支払うものとする。
5 乙は、乙が前各項の規定に違反したことにより甲が被った損害額が、前項の違約金の額を上回る場合は、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。
第8章 その他
第40条(その他の事項に関する管理運営業務委託契約書の規定の準用)
1 管理運営業務委託契約書第9章(雑則)の規定は、本協定に準用する。なお、管理運営業務委託契約書の該当規定については、「本契約」を「本協定」と、「対価」を「指定管理料」と読み替えるほか、本協定の内容、趣旨に沿って適宜読み替えをするものと
する。
2 乙は、本協定締結時に、乙に対し、管理運営業務委託契約書第42条の秘密保持に関し、別紙8の秘密保持に関する誓約書を提出する。
第41条(保険契約)
1 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社等との間で、甲の承諾する別紙7の1及び
2に記載する内容の保険契約を締結し、別紙7の1及び2に定める呈示期限に従って、甲に対し当該保険証券を呈示するとともに、真正証明文言を付した当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙7の1及び2に各々定める保険期間中、前項の保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第1項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合、甲は乙に対し、当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第1項の場合は乙、前項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
本協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を保持する。
令和 | 年 月 | 日 |
甲 | 住 所 名 称代表者 | xxxxxxxxxxxxxxx00xx久御山町 久御山町長 |
乙 | 住 所 商 号 | [管理運営事業者の名称を記載] |
代表者 | 代表取締役 |
別紙1(業務日程)
管理運営業務委託契約の効力発生 | 久御山町議会の議決のあった日 | |
管理運営業務の期間 | 管理運営業務委託契約の締結日から令和16年 3月31日まで | |
開館準備期間 | 管理運営業務委託契約の締結日から本施設開 館日の前日まで | |
設計業務期間 | 設計及び工事監理業務委託契約の締結日から 令和5年3月31日まで | |
工事監理業務委託期間 | 建設工事請負契約の締結日から令和7年3月 31日まで | |
建設工事期間 | 建設工事請負契約の締結日から本施設の引渡 日まで | |
本施設の開館日(予定) | 令和7年4月頃 | |
管理運営期間 | Ⅰ期 | 本施設の開館日から令和11年3月31日まで |
Ⅱ期 | 令和11年4月1日から令和16年3月31日ま で |
甲と乙との協議等により、上記日程が変更された場合は修正する。
別紙2(業務計画書の提出時期等)
1)業務計画書の提出時期
名称 | 内容 | 提出期日 |
指定管理業務等計画書 | 管理運営の第Ⅰ期:開館日(令和7年 4 月頃) ~ 令和 10 年度、第Ⅱ期:令和 11 年度~令和 15 年度に行 う内容について示したもの。 | 甲と協議して定める期日まで。 |
指定管理業務等計画書 (年度) | 指定管理期間の毎年度に行う内容について示したもの。 | 初年度分は甲と協議して定める期日まで。翌年度以降分は、前年度 の 10 月末日まで |
※修繕・維持業務計画書の提出期日は協議によって別途定める。
2)各計画書の記載項目(案)
各計画書への記載項目は、以下の案を参考に、甲との協議によって定める。
■指定管理業務等計画書の記載項目
・実施体制(人員の配置計画・緊急時の連絡体制)
・工程計画
・収支計画(自主事業、目的外使用許可に基づく事業を含む)
・以下の業務等の運営方針、業務計画
受付等業務/広報業務/社会教育(公民館)関連業務/全世代・全員活躍関連業務/貸館業務/自主事業/目的外使用許可に基づく事業/施設管理業務/備品管理業務/その他附帯する業務
※清掃業務/外構・植栽管理業務/施設点検業務/修繕・維持業務/防火管理業務は、要求水準書や法令を参照して、実施対象や実施回数等の項目を定め、甲の了承を得て、作成すること。
※修繕・維持業務計画書は、以下の項目について記載すること
・前年度に行った修繕・維持工事の内容
・前年度に行った建築物及び設備保守点検業務等の結果
・当該年度に必要な修繕・更新内容、必要な費用(概算)
■指定管理業務等計画書(年度)の記載項目
指定管理期間中の毎年度に行うもの。記載内容は「指定管理業務等計画書」に準ずる。
別紙3(業務報告書の提出時期等)
■業務報告書の提出時期
名称 | 内容 | 提出期日 |
指定管理業務等報告書 (年度) | 指定管理業務の実施状況を示したもの | 前年度終了後 30 日以内 |
月報(指定管理業務等) | 指定管理業務の実施状況を示したもの | 翌月 10 日まで |
日報(指定管理業務等) | 指定管理業務の実施状況を示したもの | 甲より求めがあった場合 |
2)各報告書の記載項目(案)
各報告書への記載項目は、以下の案を参考に、甲との協議によって定める。
■指定管理業務等報告書(年度)
・実施実績
受付等業務/広報業務/社会教育(公民館)関連業務/全世代・全員活躍関連業務/貸館業務/自主事業/目的外使用許可に基づく事業/施設管理業務/備品管理業務/その他附帯する業務
※清掃業務/外構・植栽管理業務/施設点検業務/修繕・維持業務/防火管理業務は、当該計画書や法令を参照し、記載項目を定め甲の了承を得て、作成すること。
・施設の利用状況(施設の利用者数、利用率)
・利用者からの要望、苦情等とその対応状況
・収支決算書(自主事業含)
■月報(指定管理業務等)
記載項目は「指定管理業務報告書(年度)」に準じ、甲と協議の上で定める。
■日報(指定管理業務等)
記載項目は「指定管理業務報告書(年度)」に準じ、甲と協議の上で定める
別紙4(本指定管理業務のモニタリング及び是正措置等)
甲及び乙が本協定第 20 条及び第 21 条に基づき実施するモニタリングの概要及び本協定第 24条に基づく是正措置の概要は以下のとおりとする。
(1)乙によるセルフモニタリング(本協定第 20 条関係)
乙は、指定管理業務期間中、自己の責任と費用でモニタリング(以下「セルフモニタリング」という)を行い、その結果を甲に報告する。
セルフモニタリングの方法・項目、頻度等は、開館準備業務期間中に、甲乙で協議の上、決定することとするが、少なくとも以下の項目を含むものとする。
・施設の利用者数、講座等の開催数・参加者数、自主事業を含むその他事業等の実施状況等、本事業の目的の達成度把握に関連する項目
・利用者や住民等からのクレーム、事故、甲からの指導・勧告、その他本施設の安全かつ円滑な運営において課題となる項目
・光熱水費、貸館業務の使用料、その他本施設の管理運営の収支に関連する項目
なお、これらセルフモニタリングの結果を乙が甲に提出する業務報告書等の一部とすることは差支えない。
(2)甲によるモニタリング(本協定第 21 条関係)
甲は、乙が定期的に提出する業務報告書等及びセルフモニタリングの結果を基に、本業務の実施状況についてモニタリング(以下「定期モニタリング」という)を行う。また、定期モニタリングとは別に、甲が必要と認める場合は、臨時にモニタリング(以下「臨時モニタリング」という。)を行うことができる。
(3)是正勧告等(本協定第 24 条関係)
セルフモニタリングの結果報告、定期モニタリング及び臨時モニタリングの結果、乙による本指定管理業務の実施状況が業務水準を客観的に逸脱していると甲が判断した場合、甲は乙に対し是正勧告を行う。乙は、是正勧告を受けた場合、速やかに業務是正勧告書を作成・提出の上、甲の承認を受けなければならない。
是正勧告等によっても乙の本指定管理業務の実施状況に改善が見られない場合、甲は、業務水準の逸脱の程度や逸脱の頻度等も勘案の上、指定管理料の減額や本協定の一部ないし全部の解除等の措置を取ることができる。
別紙5(指定管理料及び支払方法等)
1 指定管理業務期間(Ⅰ期 本施設の開館日から令和 11 年3月 31 日まで)全体の支払金額及びその内訳
指定管理料(総額) 金 【 】 円
ただし、金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、本協定に基づく甲及び乙による協議、消費税等の改訂により、変更することがある。
(内訳)
指定管理料 【 】 円
指定管理料(消費税及び地方消費税込み) | 【 】 円 | |
うち指定管理料に係る消費税及び地方消費税 | (【 】 円 ) |
2 支払金額並びにその内訳
※甲と乙との協議によって決定する。
管理運営期間(Ⅰ期 本施設の開館日から令和 11 年3月 31 日)
支払時期 | 各期の支払総額 | ||
うち指定管理料(消費税及び地方消費税を除 く) | うち指定管理料に係る消費税及び地方消費税 | ||
令和 7 年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
令和8年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
令和9年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
令和 10 年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年●月 | 円 | 円 | 円 |
同年●月 | 円 | 円 | 円 |
※ 毎年【5 月】の支払いは、前年度分 4 回目の支払いに当たり、前年度分の精算対象となる経費(募集要項等に定める。)を精算した金額とする
3 支払手続き
※甲と乙との協議によって決定する。
別紙6(不可抗力による追加費用又は損害の負担割合)
不可抗力により、一事業年度内に乙に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料(消費税等の税率は当該指定管理料の支払時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙7の1(乙にxxが義務付けられている保険契約)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
別紙7の1(乙がxxを義務付けられている保険契約)
乙がxxを義務付けられている保険契約は、下記のものとする。乙は、本指定管理業務期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は1年ごとの更新でも認める こととするが、契約内容の詳細は、事業者提案等に従って決定するものとし、事業者提案におい て、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を契約条件とする。
乙は、上記の保険契約が締結されたときは、その保険証券を遅延なく甲に提示するものとする。乙は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をし、又はさせることができない。
1 施設所有(管理)者賠償責任保険保険契約者 :乙
被保険者 :甲、乙、[ ]
保険期間 :本指定管理業務開始時から本指定管理業務期間の終了時までとす る(令和[]年[]月[]日~令和[]年[]月[]日の予定)。
(毎年度更新する。)
てん補限度額(補償額):対人:1 名あたり最大1億円、1 事故あたり最大 5 億円対物 :1 事故あたり最大 1 億円
補償する損害 :本施設の所有、使用若しくは管理及び本施設での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
交叉責任担保追加特約を付帯すること
別紙7の2 乙の提案により任意にxxされる保険契約
乙の提案により、任意にxxされる保険契約は、事業者提案等に従って決定する。
別紙8(秘密保持に関する誓約書の様式)令和[]年[]月[]日
久御山町
久御山町長 []様
x 約 書
当社は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項及び久御山町●●条例第●条に基づく本施設に関する指定管理業務(以下「本指定管理業務」といいます。)について、貴町と当社との間で締結された令和[]年[]月[]日付「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンターの指定管理者による管理運営に関する基本協定」(以下「本協定」といいます。)について、下記事項を誓約します。
記
1 貴町の事前の承諾を得た場合、又は以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、本指定管理業務及び本協定に関して知り得た貴町その他の者の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定の履行以外の目的に使用しないこと。
(1)公知である場合
(2)開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3)被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4)裁判所により開示が命ぜられた場合
(5)その他法令に基づき開示する場合
2 本指定管理業務を遂行するに際して知り得た個人情報(なお「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録されている情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)及び当該情報から当社が作成した個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録されている情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。以下、これらを総称して
「個人情報」といいます。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) 及
び久御山町個人情報保護条例(平成 13 年条例第 12 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うこと。
3 第1項及び第2項に定めるほか、本指定管理業務及び本協定に関する個人情報の保護に関する事項につき、貴町から指示を受けた場合、それに従うこと。
4 当社の役員、従業員に対し、第1項から第3項の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じること。
5 本誓約書に定める当社の義務は、当社が締結した本協定の終了後も存続すること。
[ 法人名称 ]
[ 代 表 者 氏 名 ] 印
別表 定義(五十xx)
1. 「関係法令等」とは、本指定管理業務に関し適用される、全ての法令並びに施行規則、久御山町条例並びに規則、その他全ての行政計画、要綱並びに基準をいう。
2. 「管理運営業務」とは、乙が、事業者提案等、管理運営業務委託契約及び本協定に基づきに実施する本施設の管理運営業務をいう。
3. 「管理運営事業契約」とは、甲と乙の間で令和[]年[]月[]日付で締結された久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 管理運営業務委託契約をいう。
4. 「業務水準」とは、募集要項等、事業者提案等、管理運営事業契約その他本協定に基づいて作成される一切の文書に記載されている内容及び水準及並びに本指定管理業務の履行に関してなされた甲及び乙間の一切の合意における内容及び水準を満たす内容及び水準をいう。
5. 「業務年度」とは、原則として、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する
1年間をいう。
6. 「許認可等」とは、乙において本指定管理業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。
7. 「事業者提案等」とは、優先交渉権者が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した令和[]年[]月[]日付応募提案書類、その詳細を確認するために甲が優先交渉権者又は乙に対し 行った照会に対する優先交渉権者又は乙の回答並びに本協定の調印日までに当該応募提案書 類を詳細に説明する目的で優先交渉権者又は乙が作成して甲に提出した事業者提案補足書類 その他一切の説明・補足文書をいう。
8. 「自主事業」とは、乙が、募集要項等及び事業者提案等に基づき、本施設の諸室を利用して、乙の責任で行う独立採算事業をいう。
9. 「指定管理業務期間」とは、本施設の開館日から令和 11 年3月 31 日(令和 11 年 3 月 31日までに本協定の定めに基づいて、本協定が終了した場合には、本協定が終了した日)までをいう。
10. 「指定管理業務等」とは、本指定管理業務、自主事業及び目的外使用許可に基づく事業をいう。
11. 「指定管理年度協定」とは、甲及び乙が、各業務年度の初日に、各業務年度の本指定管理業務の細目に関して、本協定に基づき締結する協定をいう。
12. 「指定管理料」とは、各業務年度の指定管理年度協定において定められる金額をいう。
13. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、感染症、疫病その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すべきでないもの(ただし、募集要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
14. 「法令改正等」とは、法律、政令、条例、規則又は要綱その他これに類するものの制定又は改正をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
15. 「募集要項等」とは、募集要項(令和3年 10 月 15 日に公表された募集要項〔その後の補足を含む。〕)、これに添付される募集要項説明書別添資料、及びこれらに関連して甲が追加で提示する資料をいう。
16. 「募集要項等に関する質問及び回答」とは、募集要項等に関して提出された質問書を基に、甲が作成した令和3年[]月[]日付「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 募集要項等に関する質問及び回答」、[]及び[]をいう。
17. 「本協定等」とは、本協定、管理運営業務委託契約、募集要項等、募集要項等に関する質問及び回答及び事業者提案等をいう。
18. 「本指定管理業務」とは、本協定に基づき乙が実施する本施設における指定管理業務をいう。
19. 「本事業」とは、久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業をいう。
20. 「本施設」とは、地方自治法第 244 条に定める公の施設として設置された京都府xx郡久御山町xxミスノ 38 番地所在の久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター、及び広場を含む外構(駐車場は対象範囲外)、その他本施設等の業務の用に供することを主たる目的として付属工作物、その他甲と乙の合意により本施設に設置される有体物をいう。
21. 「本指定管理業務に直接関係する法令」とは、特に本指定管理業務と類似の業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し本指定管理業務に直接関係する新税の成立、消費税及び地方消費税の税率変更も含まれるが、これに該当しない法人税やその他の税制変更及び乙に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
22. 「目的外使用許可に基づく事業」とは、乙が、久御山町財務規則第 133 条の範囲内において、募集要項等及び事業者提案等に基づき、甲の目的外使用許可を得て乙の責任で行う独立採算 事業をいう。
23. 「優先交渉権者」とは、令和 3 年 10 月 15 日付「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター設計運営事業募集要項」に従い選定された優先交渉権者グループをいう。
24. 「要求水準書」とは、令和3年[]月[]日に公表された要求水準書(その後の補足を含む。)をいう。
25. 「要求水準書に関する質問及び回答」とは、令和3年[]月[]日に公表された「要求水準書」に関し、甲が作成した「要求水準書(骨子案)に関する質問及び回答」、[]及び[]をいう。